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荒川区の外壁塗装に助成金は出る?——出ません。かわりに融資あっ旋で金利が年0.38%になります
出ません助成金なし/融資あっ旋で本人負担の金利 年0.38%(外壁・屋根の工事)
- 制度
- 住宅増・修築資金融資あっ旋事業——20万〜500万円・返済7年以内・区が利子を0.57%補給
- 条件
- 区内の自宅に1年以上居住/着工前に申込/所得1,200万円以下/工事完了後に融資
- 注意
- 区が「外壁塗装や簡易リフォームの工事費に対する補助・助成金ではございません」と明記/エコ助成12項目に塗装なし
- 受付
- 令和9年3月31日までに融資が実行されるもの
荒川区に、外壁塗装に使える助成金・補助金はありません。——区のよくある質問は「修繕に対する助成はございません」の一言で始まり、リフォームの融資ページには「外壁塗装や簡易リフォームの工事費に対する補助・助成金ではございません」と赤字の注意書きがあります。そのかわり、区がやっているのは「金利を下げる」ことです。——住宅増・修築資金融資あっ旋事業を使うと、外壁・屋根の工事は本人負担の金利が年0.38%になります。この記事では、その融資の中身と、エコ助成・耐震・不燃化など「荒川区で家に関して出るお金」を、区の公式ページとPDFから確かめて書きます。
このページの内容全15項目
- 先に結論——助成金は無い。区は「金利を下げる」形
- 区の言葉で確かめる——「修繕に対する助成はございません」
- 住宅増・修築資金融資あっ旋——外壁・屋根の工事は本人負担0.38%
- 0.38%で借りると、利息はいくらになるか
- 融資の条件と流れ——着工前に申込、融資は工事完了後
- エコ助成は12項目。塗装は入っていません
- 「区内業者」の判定は領収書の住所で決まります
- 耐震補強は5分の4・上限180万円。高齢者・障害者世帯は360万円
- 2000年基準の家まで対象——「新耐震用」のパンフレットが別にあります
- 不燃化特区なら防火耐震補強が10分の9・500万円
- ほかの制度——耐震シェルター・空家解体・ブロック塀・止水板
- 区は業者を紹介しません——住まいるダイヤルと相談会
- 23区で比べると——荒川区は「金利型」
- よくある質問
- 参考にした情報
先に結論——助成金は無い。区は「金利を下げる」形
①外壁塗装に助成金・補助金は出ません——区が「補助・助成金ではございません」と明記
②かわりに融資あっ旋があります——20万〜500万円・返済7年以内
③外壁・屋根の工事は本人負担の金利が年0.38%——契約利率0.95%から区が0.57%を補給
④着工前に申込・融資は工事完了後——先に工事を始めると使えません
⑤エコ助成12項目に塗装なし。耐震補強は5分の4・上限180万円
荒川区の答えは、23区のなかでもはっきりしています。——塗装に出すお金は無い。そのかわり、借りるときの金利を下げる。この整理を先に押さえておくと、あとの話が読みやすくなります。
| 制度 | 外壁塗装は | 中身 |
|---|---|---|
| 住宅増・修築資金融資あっ旋事業 | ◯ 対象工事 | 利子補給。外壁・屋根の工事は本人負担 年0.38%(20万〜500万円・7年以内) |
| 令和8年度エコ助成事業 | × 12項目に塗装なし | 太陽光・窓・断熱材・エアコンなど機器の本体費用に助成 |
| 木造・非木造建物耐震化推進事業 | ×(耐震工事のみ) | 耐震補強工事 5分の4・上限180万円(優遇で360万円) |
| 不燃化特区整備促進事業 | ×(解体・建替え) | 解体1㎡あたり26,000円/防火耐震補強 10分の9・500万円 |
区の言葉で確かめる——「修繕に対する助成はございません」
まず、区がどう書いているかをそのまま引きます。——推測ではなく、区の公式ページの文章です。
質問「住宅の修繕に対して助成はありますか。」
回答「修繕に対する助成はございません。区民が居住する住宅の増築や外壁等の修築又はアスベストの除去等に係るリフォーム工事を行う場合に、区と契約している金融機関に融資をあっせんし、区が一定期間、利子の一部を補給する制度があります。」(荒川区 よくある質問)
そして、その融資の案内ページの冒頭には、こう書かれています。
「この事業は、外壁塗装や簡易リフォームの工事費に対する補助・助成金ではございません。ご注意ください。」(荒川区「住宅増・修築資金融資あっ旋事業」)
「外壁塗装」を名指しして「助成金ではない」と断っているのが、この一文のポイントです。——「荒川区 外壁塗装 助成金」と検索して、このページにたどり着き、助成金だと思って問い合わせる人が多いのだと読めます。区が先回りして注意書きを置くほど、聞かれているということです。
ほかの区も見てきましたが、書き方には差があります。——江戸川区は「江戸川区では一般住宅を対象とした外壁塗装等のリフォームの助成金制度はありません」と1文で言い切り、板橋区は助成の有無に触れずに業者名簿を出しています。荒川区は「無い」と言ったうえで、融資という別の答えを用意している形です。
住宅増・修築資金融資あっ旋——外壁・屋根の工事は本人負担0.38%
区の説明は、こうです。
「荒川区民の方が、ご自宅のリフォーム工事をする際に、区が金融機関に融資あっ旋をおこない、低利で融資が受けられるよう利子の一部を補給する制度です。」
仕組みを分解すると、3つの数字で出来ています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 融資あっ旋額 | 20万円から500万円(1万円単位・工事費の範囲内) |
| 金融機関との契約利率 | 年0.95%(固定金利型) |
| 利子補給利率 | 外壁、屋根の修繕又はこれらの修繕を含む改修工事 ・・・ 年0.57%(本人負担利率0.38%) 高齢者(65歳以上)及び心身障がい者同居世帯 ・・・ 年0.57%(本人負担利率0.38%) 上記に該当しない工事・世帯 ・・・ 年0.50%(本人負担利率0.45%) |
| 返済期間 | 7年以内(据置期間3か月を含む) |
| 融資の時期 | 工事完了後(工事完了届を区に提出後)。令和9年3月31日までに融資実行されるものが対象 |
| 返済方法 | 元利均等月賦返済・元金均等月賦返済 |
ここで見ておきたいのは、利子補給に「外壁、屋根」の区分が立っていることです。——荒川区は、外壁と屋根の修繕を、ほかのリフォームより一段優遇しています。浴室や台所の工事は本人負担0.45%、外壁・屋根は0.38%。塗装にお金は出さないけれど、外壁・屋根の工事を後回しにしてほしくない、という区の考え方がこの数字に出ています。
対象になる工事の範囲も、しおりに具体的に書かれています。
「住宅の居住性を高めるための次のような増築、修繕、模様替等を対象とします。」
1.基礎、土台、外壁、屋根等の修繕若しくは模様替え、又はアスベストの除去等に係わる改修工事
2.門、塀、車庫、壁、床、窓枠等の修繕若しくは模様替え、又はアスベストの除去等に係わる改修工事
3.浴室、台所、トイレ等の修繕若しくは模様替え、又はアスベストの除去等に係わる改修工事
外壁塗装は「外壁の修繕・模様替え」として1番目に入ります。——しかも門・塀・車庫も対象です。目黒区のリフォーム助成が「外構・門扉・車庫」を家屋部分以外として対象外にしていたのと違って、荒川区の融資は、足場を組むついでに塀や車庫まで直す工事を丸ごと対象にできます(費用の内訳と足場代)。
もうひとつ、アスベスト除去が全項目に「又は」で付いているのも荒川区らしいところです。——制度名にも「(アスベスト除去等も対象)」と括弧書きがあります。古い外壁材を削る・剥がす工事が入るなら、その費用も融資の範囲に入ります(張り替えとカバー工法)。
0.38%で借りると、利息はいくらになるか
0.38%という数字が、どのくらい効くのか。——区のしおりには「ご利用額100万円、返済期間7年・84回、元利均等返済の場合、年利率0.50%(本人負担利率0.45%)・・・・・約12,100円」という毎月の返済額の例が載っています。外壁・屋根の0.38%で借りた場合を、当サイトで同じ条件(7年・84回・元利均等)で計算してみます。
| 借入額 | 金利 | 毎月の返済額 | 7年間の利息の合計 |
|---|---|---|---|
| 150万円 | 0.38%(荒川区・外壁屋根) | 約18,100円 | 約2万円 |
| 0.95%(利子補給が無い場合の契約利率) | 約18,500円 | 約5万1千円 | |
| 2.0%(参考:江戸川区の一般工事) | 約19,200円 | 約10万9千円 | |
| 3.0%(参考:民間リフォームローンの一例として) | 約19,800円 | 約16万5千円 | |
| 300万円 | 0.38% | 約36,200円 | 約4万1千円 |
| 3.0% | 約39,600円 | 約33万円 |
150万円を7年で借りて、利息の合計が約2万円。——金利3%のローンと比べると、差は約14万円です。これは、杉並区の助成上限15万円とほぼ同じ額になります。「助成金が無い区は損」とは限らない、というのが、この計算から言えることです。
ただし、比べる相手に注意してください。——この差が出るのは「どのみち借りる人」の場合だけです。自己資金で払える人にとっては、金利がいくら低くても、払わなくていい利息のほうが安い。助成金は「もらえるお金」、利子補給は「借りた場合に減るお金」で、性格が違います。
そして「3.0%」は当サイトが比較のために置いた数字で、荒川区や金融機関の公表値ではありません。実際の民間ローンの金利は、金融機関・商品・審査で変わります。
もうひとつ、借りる前に確かめてほしいのは、いま塗らなければならない家かどうかです。——荒川区の融資は返済7年。塗料の持ちが10〜15年だとすると、次の塗り替えより前に返し終わる設計です。チョーキングが出ている程度なら急ぎではなく、逆に雨水が壁の中に入り始めているなら待つほど高くつきます。どちらなのかを先に見きわめてから、借りる額を決めてください(塗り替えの時期の見きわめ方/外壁塗装でローンは組めるか)。0.38%は低い金利ですが、借りずに済むならそれがいちばん安いのは変わりません。
融資の条件と流れ——着工前に申込、融資は工事完了後
申込資格は8つあります。——しおりから、そのまま並べます。
| 申込資格 |
|---|
| 対象となる住宅に、現に引き続き1年以上居住している方 |
| 世帯全員が住民税及び国民健康保険料又は国民健康保険税を滞納していないこと |
| 生活保護を受けていないこと |
| 申込時の年齢が20歳以上で、返済完了時の年齢が80歳以下の方(ただし、申込人に連帯債務者となれる20歳以上の子(孫等を含む)がいる場合は、この限りではない) |
| 連帯保証人があること(ただし、金融機関の指定する保証機関と保証契約を締結する場合は不要) |
| 申込人及び同居人の令和7年中の合計所得金額が1,200万円以下であること |
| 現在、この融資のあっ旋を受けていない方 |
| 現在、この制度の連帯保証人になっていない方 |
「1年以上居住」と「80歳以下で返済完了」は、外壁塗装を考える層に関わります。——買ったばかりの中古住宅を1年待たずに塗り替えたい場合は使えません。一方で返済完了時の年齢は、連帯債務者になれる子や孫がいれば超えていてもよいとされています。実家の塗り替えを親名義で借りて、子が連帯債務者になるという組み立てができます。
対象になる住宅にも条件があります。——「荒川区内にある現在居住している住宅で、住居部分が総床面積(車庫等の附属建物を含む)の2分の1以上であるもの」。1階が店舗の併用住宅は、住居が半分以上あれば対象です。「申込人が居住する共同住宅(賃貸を除く)の共用部分」も対象に挙げられています。分譲マンションの外壁工事で使えるかどうかは、管理組合の工事との関係を区に確認してください。
順番を間違えると使えません。——「必ず、工事に着手する前に、相談及び申込みをすませてください。」そして「あっ旋決定通知前に工事に着手されますと、融資あっ旋ができなくなります。」
逆に、決定が出てから放置してもいけません。——あっ旋の取り消しになる場合として「あっ旋決定通知後1カ月以内に工事に着手しないとき」が挙げられています。決定から1か月以内に着工です。
流れは、しおりの図で10段階あります。——要点だけまとめると、①区に申込→②区が金融機関に紹介→③金融機関の回答→④あっ旋決定→⑤1か月以内に着工→⑥工事完了届→⑦区が現場確認→⑧融資実行です。
「工事完了後、施行業者と連名にて工事完了届を提出していただきます。その後、区が現場を確認してから、金融機関の融資は実行されます。」
ここが、外壁塗装で使うときの実務上のポイントです。——お金が出るのは工事が終わって区が現場を見たあとなので、業者への支払いは、いったん立て替えるか、融資実行後の支払いにしてもらう必要があります。見積もりの段階で「区の融資あっ旋を使う。支払いは融資実行後になる」と伝えて、支払時期を契約書に書いてもらってください(見積書のチェック項目)。着手金・中間金・完了金と3回に分けて請求する業者だと、前半の2回は自己資金になります。
そして、もう1つ。——「この制度は、区が直接融資するものではありません」「金融機関の審査結果によって、融資を受けられないことがあります」と、しおりは念を押しています。区があっ旋しても、審査は金融機関です。利用できる金融機関は、朝日信用金庫・東京東信用金庫・城北信用金庫・瀧野川信用金庫・巣鴨信用金庫・第一勧業信用組合の区内および近隣の支店です。
必要書類は、共同住宅の共用部分か戸建かで違いますが、戸建の場合はあっ旋申込書、住民票(世帯全員)、住民税の課税証明書と納税証明書(世帯全員)、国民健康保険料納付済額証明書、設計図、工事見積書のコピー、工事請負契約書のコピー、工事費負担明細書、建物と土地の全部事項証明書、そして連帯保証人の書類です。「設計図」が求められるので、塗装だけの工事でも、業者に立面図や塗装範囲の図面を出してもらう必要があります(塗装面積の出し方)。
エコ助成は12項目。塗装は入っていません
「遮熱塗料なら、区の省エネ助成で出るのでは」と考える方が多いので、確かめました。——荒川区の令和8年度エコ助成事業に、塗装は入っていません。
| 助成項目(12) | 個人・区内業者から購入した場合の上限 |
|---|---|
| 太陽光発電システム | 1kWあたり2万円・上限30万円(区外業者25万円) |
| 燃料電池装置(エネファーム) | 15万円(区外業者10万円) |
| 蓄電システム(V2Hも対象) | 1kWhあたり5千円・上限15万円(区外業者10万円) |
| 高断熱窓(改修のみ) | 本体費用の2分の1・上限15万円(区外業者10万円) |
| 高断熱ドア(改修のみ) | 本体費用の2分の1・上限15万円(区外業者10万円) |
| 断熱材の設置(既存住宅のみ) | 断熱材の本体費用・上限20万円(区外業者15万円) |
| 節水トイレ(改修のみ) | 2分の1・上限5万円 ※令和8年度で終了予定 |
| 宅配ボックス | 2分の1・上限5万円 ※令和8年度で終了予定 |
| 省エネエアコン | 2分の1・1台につき上限5万円(4台まで) |
| 省エネ冷蔵庫 | 4分の1・上限5万円 ※令和8年度で終了予定 |
| 直管型LED照明器具(改修のみ) | 2分の1・上限35万円 |
| ZEH等(ZEH・東京ゼロエミ住宅・LCCM住宅) | 一律25万円 |
12項目の手引きとQ&Aを通して読みましたが、「塗装」「遮熱」「高反射率」の語は1か所も出てきませんでした。——杉並区や葛飾区の環境系の助成に「高日射反射率塗装」の枠があるのとは違い、荒川区のエコ助成は「機器を買う」ことへの助成で、工事そのものは見ていません。
それがはっきり分かるのが、対象経費の定義です。——「助成対象経費は、対象機器等の本体費用のみ(消費税除く)とし、設置等にかかる施工費、既設機器の処分費等は対象外経費となります。」(省エネエアコンだけは施工費・処分費も含む)
本体費用だけが対象で、工事費は対象外。——塗装は「本体」が塗料缶で、費用の大半が工事費ですから、そもそもこの制度の作りに合いません。
外壁に関わるものを1つ挙げるなら、「断熱材の設置」です。——既存住宅が対象で、個人は区内業者からの購入で上限20万円。手引きには改修する位置を図面に「外壁①、外壁②、床①」と番号を振って示す方法が書かれています。外壁の張り替えや大規模改修で断熱材を入れるなら、その材料費に使える枠です。ただし塗装だけの工事では関係しません。
申請の時期は、杉並区と同じ「事後」です。——「エコ助成は「施工・支払完了後」に申請する助成金です。」受付は令和8年5月1日から令和9年2月26日まで(当日消印有効)で、設置完了日から1年以内に申請します。予算の消化状況も区が公開していて、令和8年8月24日現在で「予算に対して44%」。事後申請なので、予算が尽きた場合は「工事したのに出ない」が起きうる制度です。Q&Aでも「予算額に達した場合は、受付期間内であっても受付を終了します」と念を押しています。
「区内業者」の判定は領収書の住所で決まります
エコ助成の表を見て気づくのは、すべての項目で「区内業者から購入した場合」の上限が高いことです。——太陽光なら30万円と25万円、断熱材なら20万円と15万円。区内の業者に頼むと、助成が2〜5万円上乗せされる形です。
では「区内業者」とは何か。——区の定義は、はっきりしています。
「荒川区内業者とは、領収書・内訳書の発行者住所が荒川区内と記載されている業者です。」
Q&Aではさらに——「区内の支店から購入しても、領収書、内訳書に本店名(区外)が記載された場合は区内業者とはなりません。」逆に、インターネットで購入した場合でも「領収書等で荒川区内店舗からの購入であることが確認できた場合は、区内業者から購入した場合の助成限度額を適用します」。
店の場所ではなく、領収書に書かれる住所で決まる。——これはエコ助成の話ですが、外壁塗装の業者選びでも同じ見方が使えます。「荒川区の業者です」と言う会社が、領収書や契約書にどこの住所を書くか。営業所が区内にあっても、本店が区外なら書類上は区外業者になることがあります。大田区は「区内に本社」を助成の条件にし、目黒区は「見積書と領収書が区内の支店・営業所のもの」であることを求めていました。行政が業者の所在地を書類で見る、という考え方は共通しています(塗装業者の選び方)。
そして荒川区は、Q&Aでもう1つ正直なことを書いています。——「令和7年度に助成金の交付を受けた方が契約した区内業者のリストをホームページにて公表しています。その他に業者を紹介することは行っていません。ご自身でインターネット等で探していただくようお願いします。」区が持っているのは実績リストだけで、推薦ではないということです。
耐震補強は5分の4・上限180万円。高齢者・障害者世帯は360万円
荒川区で家に出るお金として、いちばん大きいのは耐震です。——木造・非木造建物耐震化推進事業。区は目的をこう書いています。
「区では建物の耐震化を促進するために、工事費用の一部を補助しています。いつ来てもおかしくないと言われている首都直下地震に備え、皆様がお住まいの建物の耐震化を進めましょう。」
「令和8年度より障害者が居住する戸建て住宅に対して、補助金の加算措置を始めました。」
| 木造・戸建住宅等 | 補助率 | 限度額 | 高齢者世帯・障害者等の優遇 |
|---|---|---|---|
| 耐震診断 | 100% | 30万円 | — |
| 耐震補強設計 | 3分の2 | 15万円 | 30万円 |
| 耐震補強工事 | 5分の4 | 180万円 | 360万円 |
| 防火耐震補強工事(不燃化特区内のみ) | 10分の9 | 500万円 | — |
| 耐震建替え工事 | 5分の4 | 200万円 | 400万円 |
| 除却工事 | 5分の4 | 180万円 | — |
5分の4という補助率は、当サイトが調べた23区のなかで目黒区の80%と並んで最高です。——上限180万円は中野区の250万円より小さいですが、優遇措置が付くと360万円になり、こちらが上回ります。
優遇の条件は、区のPDFに細かく書かれています。——高齢者世帯とは「70歳以上のひとり暮らしの世帯」「70歳以上の方とその配偶者で構成されている世帯」など5つの型で、「高齢者世帯が引き続き2年以上お住まいの建物」であること。障害者は身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方、または要介護・要支援認定を受けている方です。この条件に当てはまる家では、耐震補強工事の限度額が2倍になります。
工事は「区内の建設業者」に限られます。——「区内の建設業者が行う耐震補強工事に要した費用の一部を補助します。」診断と設計も「区の耐震診断士(区に登録され、耐震診断、耐震補強設計と耐震化の助言を行う建築士です)」が行うものが対象です。中野区と同じ、区登録の専門家で固める型です。
そして、必ず事前相談です。——「要件等がありますので、必ず事前にご相談下さい。担当者の現地確認等により、補助対象となるかどうか判定します。」パンフレットの流れでは内定申請→約2週間で内定決定→契約→着手届→完了届・交付申請→約1か月後に振込で、「契約は内定決定後に行ってください」とあります。
完了時の書類に、塗装の工事にも通じるものがあります。——「工事の状況(着手前・工事中・完了後)が把握できる写真(カラー)」です。目黒区のリフォーム助成が「同系統の色なら工事中の写真」を求めていたのと同じで、行政は着手前・工事中・完了後の3時点で工事を確かめます。耐震補強と外壁塗装を同じ足場でやるなら、塗装のほうも同じ3時点で写真を残してもらうと、あとで役に立ちます。
耐震補強と外壁塗装は、相性のいい組み合わせです。——耐震補強で外壁を一度剥がして筋かいや金物を入れると、外壁は張り直しか塗り直しになります。どのみち足場を組む工事です。耐震で180万円(優遇なら360万円)の補助を受けつつ、外壁の仕上げ分は融資あっ旋の0.38%で借りる、という組み立てが荒川区では考えられます。ただし耐震の補助対象経費に塗装が含まれるかは工事内容次第なので、事前相談で「外壁の仕上げまで含めた見積もり」を見せて聞いてください(条件を入れて概算を出す)。
2000年基準の家まで対象——「新耐震用」のパンフレットが別にあります
「うちは昭和56年より新しいから関係ない」と思った方は、もう少し読んでください。——荒川区の対象建物は、こうなっています。
木造
「旧耐震:昭和56年5月31日以前に建築された建物」
「新耐震:昭和56年6月1日以降平成12年5月31日までに建築された建物(2階建て以下で在来軸組工法のもの)」
区は「旧耐震用」と「新耐震用」の2種類のパンフレットを用意しています。——新耐震用の対象は耐震診断(100%・30万円)、耐震補強設計(3分の2・15万円)、耐震補強工事(5分の4・180万円)で、旧耐震用にある建替え・除却・防火耐震補強は入りません。それでも、診断が無料で、補強工事が5分の4というのは同じです。
1981年6月から2000年5月に建った家は、いま築26〜45年。——外壁塗装の2回目か3回目の時期にあたります。この層の家は「新耐震だから大丈夫」と言われがちですが、2000年6月の基準改正(柱と土台をつなぐ金物の計算方法が変わった)より前の建物です。荒川区の耐震シェルターの案内は、この期間の家を「グレーゾーン住宅」と呼んでいます。
塗り替えのタイミングは、耐震診断を受けるタイミングでもあります。——荒川区なら診断は100%補助(限度額30万円)で、自己負担がほぼありません。外壁を塗り替えると、次に外壁を触るのは10年以上先になります。その前に、壁の中の状態を一度見ておくという順番です。建築年の確認は、固定資産税の納税通知書に付いている課税明細書や、家屋の登記事項証明書でできます(外壁のひび割れの見方)。
不燃化特区なら防火耐震補強が10分の9・500万円
荒川区には、区内の一部だけに使える、さらに手厚い制度があります。——不燃化特区です。区の説明では「不燃化特区に指定された荒川・南千住地区、町屋・尾久地区では、木造住宅が密集している地域の不燃化を促進するため、荒川区不燃化特区整備促進事業を実施しています」。事業期間は令和12年度までです。
| 地区 | 対象の町丁目 |
|---|---|
| 荒川・南千住地区 | 荒川一丁目〜四丁目、荒川七丁目/南千住一丁目、南千住五丁目/町屋一丁目の一部(1番、2番、19〜21番) |
| 町屋・尾久地区 | 荒川五丁目、荒川六丁目/町屋二丁目〜四丁目/東尾久一丁目〜六丁目/西尾久一丁目、西尾久二丁目/西尾久三丁目の一部(21〜26番)/西尾久四丁目の一部(1〜6番、9〜24番、27〜32番)/西尾久五丁目、西尾久六丁目 |
特区内で使える制度は3つです。
| 制度 | 内容 |
|---|---|
| 防火耐震補強工事(耐震化推進事業) | 工事費の10分の9・限度額500万円。条件は「開口部のうち延焼のおそれのある部分は防火設備とし、外壁及び軒裏は準耐火構造とする建物」 |
| 古い建物の解体 | 延べ面積1㎡あたり26,000円(500㎡まで)。アスベスト除去を含む場合は1㎡あたり7,000円の加算。対象は「耐用年数の3分の2を経過した木造建築物」(住宅なら築15年以上)など |
| 古い木造建物の建替え | 解体費(同上)+新築の設計・工事監理費と建築工事費の一部。70歳以上を含む世帯と子世帯が同居し、高齢者の居住部分が20㎡以上なら1棟につき200万円の加算 |
「防火耐震補強工事」は、外壁塗装を考えている方に関係します。——条件に「外壁及び軒裏は準耐火構造とする」とあるからです。これは塗装ではなく、外壁を耐火性能のあるものに変える工事ですが、特区内で「外壁が傷んできた、どうせ足場を組むなら」と考えている家では、塗り替えより先に検討する値打ちのある制度です。10分の9・500万円は、当サイトが見てきた戸建向けの補助のなかで最も大きい部類に入ります。
どの制度も、順番は「相談→内定→着手」です。——「内定申請のご準備をされる前に、必ず申請者による事前相談をお願いします。」「内定決定前に解体工事を始めてしまうと助成金の交付が受けられません。ご注意ください。」内定の審査は「通常、内定決定の審査に2週間ほど」とされています。
特区の外でも、似た制度が始まっています。——整備地域不燃化集中促進事業で、対象は町屋一丁目・五丁目・六丁目、南千住六丁目の一部。解体費(1㎡あたり26,000円)と新築の設計・監理費の一部が対象で、「東京都と区が連携しながら新たに行っていきます」とあります。自分の住所が入っているかは、区のページの町丁目一覧で確かめてください。
ほかの制度——耐震シェルター・空家解体・ブロック塀・止水板
外壁塗装に直接は使えませんが、家の状態によってはこちらが合う制度を並べます。
| 制度 | 内容 |
|---|---|
| 耐震シェルター等設置支援事業 | 購入・設置費用の10分の9(限度額50万円)。対象は65歳以上のみの世帯、住民税非課税世帯、障がい者手帳・要介護認定のある方。建物は昭和56年5月31日以前の木造戸建、または「昭和56年6月1日~平成12年5月31日以前に建築されたグレーゾーン住宅(耐震診断の結果、構造評点が1.0未満のもの)」 |
| 古い空家の解体費助成 | 解体費の3分の2・1件100万円まで。1年以上使用されていない、昭和56年5月31日以前の建築、区が倒壊等のおそれがあると判定したもの。「不良住宅」と判定された場合は1㎡あたり26,000円が上限 |
| ブロック塀等撤去助成 | 撤去費の3分の2・1mあたり16,000円まで。道路や公園に面し、高さ1.2mを超える危険なブロック塀等 |
| 止水板設置の助成 | 工事費の2分の1・1件150万円まで(分譲マンションの防災対策工事支援と併用なら3分の2)。簡易型止水板の購入も対象。ただし「本助成制度の開始以降に建設した建物は対象になりません」 |
| 住宅建替え資金融資あっ旋 | 老朽住宅を除却して耐火・準耐火の住宅に建て替える場合、2,000万円を限度に利子補給(年率最大1.50%・最長10年)。木造の老朽年限は14年(木造モルタルは13年) |
| 高齢者住宅改修給付 | 浴槽の取替え37万9千円、便器の洋式化10万6千円など。ただし「新築やリフォーム、大規模な増改築工事、老朽化に伴う改修の場合は対象とはなりません」 |
ブロック塀の助成があることは、外壁塗装のときに知っておく値打ちがあります。——融資あっ旋のほうは「門、塀、車庫」も対象工事なので、塀を直す工事は融資で、危険な塀を撤去する工事は助成で、という分け方ができます。1.2mを超える古いブロック塀が道路に面している家は、塗装の見積もりと一緒に、塀をどうするかも決めておくと、足場と重機の出入りを一度で済ませられます。
「老朽化に伴う改修は対象外」という高齢者住宅改修の一文は、行政の助成の考え方をよく表しています。——板橋区の子育てリフォーム支援にも「既設の設備を劣化等により交換する工事は助成対象外」とありました。「傷んだから直す」には出にくく、「政策の目的に合う」なら出る。外壁塗装が助成に乗りにくいのは、まさに「傷んだから直す」工事だからです。荒川区が塗装を融資(借りて直す)の側に置いているのも、この考え方の延長にあります。
区は業者を紹介しません——住まいるダイヤルと相談会
「区が紹介してくれる業者なら安心」と考える方のために、区の答えを引いておきます。
質問「住宅のリフォームや修繕、解体工事の業者を紹介してくれますか。」
回答「区では、特定の業者の紹介はしておりません。」——そのうえで、住まいるダイヤル(0570-016-100)と国土交通省のリフォーム事業者のページを案内しています。
住まいるダイヤルは、区が「リフォーム見積チェックサービス」と名指しで挙げている国土交通大臣指定の窓口です。——弁護士と建築士による専門家相談があり、見積書を見てもらうことができます。荒川区の融資あっ旋では見積書と設計図を出す必要があるので、申込の前に一度、第三者に見積書を見てもらうという使い方が合います(見積書のチェック項目)。
区が開いている相談会も2つあります。——ただし、どちらも外壁塗装の相談会ではありません。
| 相談会 | 内容 |
|---|---|
| 住まいの相談会 | 不燃化特区内の老朽木造建築物の建替えや解体について、建築士・弁護士等が個別相談(1組45分・予約制・無料)。令和8年度は9月5日(尾久ふれあい館)、10月23・24日(峡田ふれあい館)、11月21日、12月12日(区役所北庁舎)、令和9年2月6日。予約は住まい街づくり課防災街づくり係 03-3802-4319 |
| 空き家相談会 | 区内の空き家の所有者・管理者向け。建築士(荒川区建築設計事務所協会)、宅地建物取引士、司法書士、行政書士が相談員。各回8組・1回30分・予約制・無料。令和8年度は5月15日、7月24日、9月16日。申込 03-3802-4079 |
「相続した実家を塗り替えるか、解体するか」で迷っている場合は、塗装業者に聞く前に空き家相談会です。——建築士と司法書士が同じ場所にいるので、建物の状態と登記の状態を一度に整理できます。昭和56年以前の空き家なら解体費の3分の2(100万円まで)が出ることも、そこで確かめられます(空き家・相続した家の塗装)。
23区で比べると——荒川区は「金利型」
当サイトが区の公式情報で確認した13区を、支援の型で分けるとこうなります。
| 型 | 区 | 荒川区との違い |
|---|---|---|
| お金を出す | 杉並・大田・目黒・品川・葛飾・江東・足立・世田谷 | 工事費の10〜20%(上限5万〜20万円)を助成。荒川区には無い |
| 業者情報を出す | 板橋 | 登録名簿を公開。荒川区は「特定の業者の紹介はしておりません」 |
| 金利を下げる | 江戸川・荒川 | 江戸川は一般2.0%/優遇0.9%・最大500万円・10年。荒川は本人負担0.38%・最大500万円・7年 |
| 助成なし | 中野・練馬 | 中野は耐震が上限250万円 |
同じ「金利型」でも、荒川区と江戸川区では数字の作りが違います。
| 項目 | 荒川区 | 江戸川区 | 目黒区(参考) |
|---|---|---|---|
| 本人負担の金利 | 年0.38%(外壁・屋根) 年0.45%(その他) | 年0.9%(優遇工事) 年2.0%(一般) | 年1.8% |
| 限度額 | 500万円 | 500万円 | 700万円 |
| 返済期間 | 7年以内 | 最長10年 | 最長10年 |
| 外壁塗装の扱い | 「外壁、屋根の修繕」として優遇区分に明記 | 優遇工事は「屋根・外壁・窓等の断熱性又は遮熱性を高める工事」。塗装の語なし | — |
| 融資の時期 | 工事完了後(区が現場確認後) | 申込から融資決定まで40日程度 | 工事完了後 |
金利は荒川区がいちばん低く、返済期間は荒川区がいちばん短い。(墨田区にも同じ融資あっせんがありますが、ふつうの改修は利子補助が付かず2.0パーセントのままです。)——7年で返せる額を借りる人には荒川区の条件が最も有利で、300万円を10年かけて返したい人には江戸川区や目黒区の設計のほうが合う、という関係です。そして荒川区は、江戸川区が「断熱性又は遮熱性を高める工事」と条件を付けているところを「外壁、屋根の修繕」と書いています。ふつうの塗り替えが、そのまま優遇の対象です。
荒川区で外壁塗装をする方への、当サイトの整理です。——①助成金は無いので、探す時間はここで終わりにしてよい。②借りるなら区の融資あっ旋が、当サイトが見た範囲で23区最低の金利。③借りないなら、金額を決めるのは見積書の中身だけ。
どの道でも、先に要るのは「数量の入った見積書」です。——融資の申込には見積書と設計図が必要で、住まいるダイヤルに見てもらうにも見積書が要ります。外壁◯㎡・屋根◯㎡・付帯部◯m・足場◯㎡と書かれた見積書を、区内の複数社からそろえてください(同じ条件で複数社に出してもらう/東京都と23区の制度をまとめて見る)。
荒川区は、住宅が密集した地域が多い区です。——不燃化特区が2地区もあることが、それを示しています。隣家との距離が近いと、足場の組み方と飛散防止の手間が変わり、見積書の足場代に差が出ます(足場なしと言われたら)。複数社の足場代が大きく違うときは、その理由を聞いてください。安いほうが正しいとは限りません。
よくある質問
荒川区で、外壁塗装に助成金は出ますか?
出ません。区のよくある質問に「修繕に対する助成はございません」とあり、住宅増・修築資金融資あっ旋事業のページには「この事業は、外壁塗装や簡易リフォームの工事費に対する補助・助成金ではございません。ご注意ください」と書かれています。
「リフォーム補助金」で検索すると出てくる制度は何ですか?
荒川区に「リフォーム補助金」という名前の制度はありません。住宅のリフォームに関して区が用意しているのは、住宅増・修築資金融資あっ旋事業(利子補給)、エコ助成事業(省エネ機器など12項目)、木造・非木造建物耐震化推進事業(耐震)で、外壁塗装そのものにお金が出るものはありません。
融資あっ旋を使うと、金利はいくらになりますか?
金融機関との契約利率は年0.95%(固定金利型)で、そこから区が利子を補給します。外壁・屋根の修繕またはこれらを含む改修工事は利子補給が年0.57%なので、本人負担の利率は年0.38%です。高齢者(65歳以上)や心身障がい者が同居する世帯も同じ0.38%、それ以外の工事は本人負担0.45%です。
いくらまで借りられますか?
20万円から500万円で、1万円単位、工事費の範囲内です。返済期間は据置期間3か月を含めて7年以内、返済方法は元利均等月賦返済か元金均等月賦返済です。
外壁塗装は融資の対象工事に入っていますか?
入っています。工事の範囲として「基礎、土台、外壁、屋根等の修繕若しくは模様替え、又はアスベストの除去等に係わる改修工事」が挙げられています。門や塀、車庫、浴室・台所・トイレの修繕も対象です。
工事を始めてから申し込めますか?
申し込めません。区は「必ず、工事に着手する前に、相談及び申込みをすませてください」「あっ旋決定通知前に工事に着手されますと、融資あっ旋ができなくなります」としています。また、あっ旋決定通知後1か月以内に工事に着手しないと、あっ旋が取り消されることがあります。
お金はいつ入りますか?
工事完了後です。区は「工事完了後、施行業者と連名にて工事完了届を提出していただきます。その後、区が現場を確認してから、金融機関の融資は実行されます」としています。工事代金は融資実行までの間、いったん立て替える形になります。
誰でも申し込めますか?
主な条件は、対象となる住宅に引き続き1年以上居住していること、世帯全員が住民税と国民健康保険料を滞納していないこと、生活保護を受けていないこと、申込時20歳以上で返済完了時80歳以下であること、申込人と同居人の令和7年中の合計所得金額が1,200万円以下であること、連帯保証人がいること(金融機関の指定する保証機関と保証契約を結ぶ場合は不要)などです。
区の融資なら必ず借りられますか?
そうではありません。区は「この制度は、区が直接融資するものではありません」「金融機関の審査結果によって、融資を受けられないことがあります」としています。区があっ旋し、審査は金融機関が行います。
エコ助成で遮熱塗料は対象になりますか?
なりません。令和8年度エコ助成事業の助成項目は太陽光発電・エネファーム・蓄電システム・高断熱窓・高断熱ドア・断熱材・節水トイレ・宅配ボックス・省エネエアコン・省エネ冷蔵庫・直管型LED照明器具・ZEH等の12項目で、塗装は入っていません。手引きとQ&Aにも「塗装」の語はありませんでした。
耐震改修の補助はいくらですか?
木造の戸建住宅等で、耐震補強工事が工事費の5分の4・限度額180万円です。高齢者世帯(70歳以上の方のみで構成される世帯など)が引き続き2年以上住んでいる建物や、障害者手帳をお持ちの方などが住む建物は限度額が2倍の360万円になります。耐震診断は10分の10・限度額30万円で、区の耐震診断士が行います。
昭和56年より新しい家ですが、耐震の補助は使えますか?
使えることがあります。荒川区は「昭和56年6月1日以降平成12年5月31日までに建築された建物(2階建て以下で在来軸組工法のもの)」を新耐震として対象にしていて、旧耐震用とは別に「新耐震用」のパンフレットを用意しています。耐震シェルターの補助でも、この期間の家は「グレーゾーン住宅」として対象です。
区は塗装業者を紹介してくれますか?
紹介していません。区のよくある質問に「区では、特定の業者の紹介はしておりません」とあり、住まいるダイヤル(0570-016-100)と国土交通省のページを案内しています。エコ助成についても「令和7年度に助成金の交付を受けた方が契約した区内業者のリスト」を公表するだけで、それ以外の紹介はしていません。
不燃化特区とは何ですか?
木造住宅が密集している地域の不燃化を進めるために区が指定した区域で、荒川・南千住地区と町屋・尾久地区の一部が該当します。特区内では、古い建物の解体に1㎡あたり26,000円、防火耐震補強工事に10分の9・限度額500万円など、区内のほかの地域より手厚い制度があります。事業期間は令和12年度までです。
参考にした情報
- 荒川区「住宅増・修築資金融資あっ旋事業(アスベスト除去等も対象)」(防災都市づくり部 住まい街づくり課 住宅係)
- 荒川区「住宅増・修築資金融資あっ旋事業・申込みのしおり」令和8年度(PDF)/「住宅増・修築資金融資あっ旋事業要綱」(PDF)
- 荒川区 よくある質問「住宅の修繕に対して助成はありますか。」「住宅のリフォームや修繕、解体工事の業者を紹介してくれますか。」
- 荒川区「令和8年度エコ助成事業」(環境清掃部 環境課 環境推進係)/「エコ助成事業の手引き(まとめ)」「断熱材の手引き」「申請に関するQ&A(令和8年8月24日現在)」(PDF)
- 荒川区「木造・非木造建物耐震化推進事業」/「木造建物耐震化推進事業ご案内(旧耐震用)(新耐震用)」「高齢者世帯・障害者等優遇措置のご案内」(PDF)
- 荒川区「耐震シェルター等設置支援事業」/「耐震シェルター等設置支援事業ご案内」(PDF)
- 荒川区「不燃化特区内で古い建物を解体したい方へ」「不燃化特区内で古い木造建物を建替えたい方へ」「整備地域不燃化集中促進事業」
- 荒川区「古い空家の解体費助成」「ブロック塀等撤去助成事業」「止水板設置の助成」「住宅建替え資金融資あっ旋事業」「高齢者住宅改修給付事業」
- 荒川区「住まいの相談会を開催します」「空き家相談会を開催します」
この記事は2026年9月2日時点で、荒川区の公式ウェブサイトおよび区が配布しているしおり・パンフレット(PDF)から確認できた内容をまとめたものです。金利や利子補給の区分は年度で変わることがあり、エコ助成は予算に達した時点で受付が終わります。返済額の試算は当サイトの計算で、金融機関の提示額とは異なることがあります。申請の前に、必ず区の窓口(住まい街づくり課 住宅係 03-3802-3111 内線2824)でご確認ください。