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中古住宅を買ったら、外壁塗装はいつ?——履歴が分からない家の判断

中古住宅の外壁で、いちばん困るのは「前にいつ、何を塗ったのか分からない」ことです。新築から住んでいれば自分で覚えていますが、中古はそこが空白になります。年数で判断できないなら、何を見ればいいのか。——このページでは買う前に確認できること国の制度で守られる範囲、そして買ったあといつ動くかを整理します。

※本ページはプロモーション(広告)を含みます。

このページの内容

先に結論

①年数ではなく、状態で判断します——履歴が分からない以上、これしかありません
②買う前に、外壁は自分で見られます——内覧のときに触って、こすって、見上げる
③既存住宅売買瑕疵保険の対象には「雨水の浸入を防止する部分」が含まれます——国交省の資料にそう書かれています。加入の有無を確認してください
④買ってすぐ塗る必要があるとは限りません——ただし雨水が入っている状態なら、優先度は上がります

そして、いちばん現実的な進め方はこれです。——引き渡し前後に、塗装会社に一度見てもらう。見積もりは無料ですし、「今すぐ直さないといけない場所はありますか」——これが分かれば、急ぐか急がないかの判断ができます。

最大の問題は「履歴が分からない」こと

新築から住んでいる家なら、判断は簡単です。「10年前に塗った」「まだ一度も塗っていない」——それだけで、おおよその見当が付きます(塗り替え時期の判断)。

中古住宅では、この情報がありません。

分からないことなぜ困るか
前回いつ塗ったか次の塗り替えまでの残り時間が読めません
何を塗ったか今回の下塗りの選定に影響します2回目の外壁塗装
どこを直したか補修跡があるなら、そこが弱点だった可能性があります
どういう工事だったか下地処理が適切だったかどうかで、今の状態の意味が変わります
雨漏りの履歴いちばん知りたい情報。売主に確認する価値があります

だから、判断の基準を「年数」から「状態」に切り替える必要があります。——幸い、外壁の状態は素人でもある程度は見えます。次章で具体的に書きます。

💡築年数だけで判断しないでください。築20年でも、10年前に塗られていればまだ余裕がありますし、築12年で一度も塗っていなければ時期に来ています。「築何年か」と「前回いつ塗ったか」は、別の情報です。

買う前に、自分で見られること

内覧のとき、外壁も見てください。室内ばかり見て、外を見ずに帰る方が多いのですが、外壁は買ってから数十万円〜百万円台の出費につながる部分です。

触る・こする・見上げる

やること分かること
壁を手でこする白い粉が付けばチョーキング。塗膜が劣化しているサインです(劣化のサイン
目地を指で押す硬い、ひび割れている、隙間があるなら、シーリングは打ち替えの時期(シーリングの切れ
北側の壁を見るコケや藻が出ていないか。日が当たらず乾きにくい面に出ます(コケ・カビ
建物を見上げる塗膜の剥がれ、ふくれ、色あせのムラ剥がれる原因
ひび割れを探す髪の毛ほどの細いものか、指が入るような幅かひび割れ
基礎まわりを見る雨だれの跡、水がたまる形跡
室内の天井・壁の隅🔴雨漏りの跡がないか。シミ、クロスの浮き、カビ臭(雨漏りの原因

この7つは、5分あれば確認できます。そして「触ると粉が付く」「目地が切れている」なら、購入後の塗り替えは近いと考えて、資金計画に入れておいてください。

売主・仲介業者に聞くこと

聞いても失礼ではありません。むしろ聞くべきことです。

  • 「外壁を塗り替えたことはありますか。いつですか」
  • 「雨漏りしたことはありますか」——重要事項説明の対象にもなり得る事項です
  • 「リフォームの記録は残っていますか」——見積書や保証書があれば、そのまま資料になります
  • 「建物状況調査(インスペクション)は実施されていますか」

既存住宅売買瑕疵保険——外壁は対象に入ります

これは知っておいてください。中古住宅の売買には、瑕疵(欠陥)に備える保険の仕組みがあります。

国土交通省の資料「既存住宅売買瑕疵保険(宅建業者販売タイプ)」より

・既存住宅売買瑕疵保険は宅建業者販売タイプと個人間売買タイプの2種類
・宅建業者販売タイプは、既存住宅の買取再販等における宅建業者が売主となる売買契約に関する保険

・保険金の支払い対象=①修補費用 ②調査費用 ③仮住居・転居費用等
・修補費用について=「売買の対象となる既存住宅(中古住宅)の構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分に係る瑕疵が発見された場合の修補費用」

保険期間:2年又は5年(保険商品によって異なる)
保険金額:500万円又は1,000万円(保険商品により異なる)
保険料:戸建住宅で5万円程度〜(保険期間等により異なる)
・構造・防水部分のほか、給排水管路や電気設備等も対象とする商品が存在

ここで大事なのが「雨水の浸入を防止する部分」という言葉です。——ここには外壁が含まれます。屋根、外壁、開口部の建具といった、雨水を防いでいる部分のことです(雨漏りのページで品確法についても触れています)。

ただし、範囲は限られます

ただし、これは「外壁塗装の費用を出してくれる保険」ではありません。

扱い
雨水の浸入を防止する部分の瑕疵保険の対象になり得ます(修補費用)
経年による塗膜の劣化瑕疵ではありません。塗り替えは自己負担です
保険期間2年または5年——長期の保証ではありません

つまり「買ってすぐ雨漏りが判明した」ようなケースに備えるものです。10年後の塗り替えとは別の話になります。

💡買う前に確認してください。——「この物件は既存住宅売買瑕疵保険に加入していますか」。加入している場合、建物の検査を受けているということでもあります(保険には検査が伴います)。それ自体が、建物の状態を知る材料になります。

「安心R住宅」という制度もあります

国土交通省は、中古住宅の流通を促すための標識制度を設けています。

国土交通省「安心R住宅」より

「既存住宅の流通促進に向けて、『不安』『汚い』『わからない』といった従来のいわゆる『中古住宅』のマイナスイメージを払拭し、『住みたい』『買いたい』既存住宅を選択できる環境の整備を図るため、国土交通省の告示による『安心R住宅』制度(特定既存住宅情報提供事業者団体登録制度)を創設しました(告示公布 平成29年11月6日・施行 平成29年12月1日)。」

『安心R住宅調査報告書』には、物件選びに役立つ情報が記載されています。

「わからない」を解消するための制度——このページで書いてきたことと、同じ問題です。

安心R住宅の標識がある物件なら、調査報告書が付いています。そこに書かれている内容は、外壁の状態を判断する材料にもなります。物件を探している段階なら、この標識の有無も見てみてください。

建物状況調査(インスペクション)を使う

中古住宅の売買では、建物の状態を専門家が調べる仕組みが用意されています。「建物状況調査」あるいは「インスペクション」と呼ばれるものです。

宅建業者は、媒介契約のときに「建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項」を書面に記載することとされており、また重要事項説明では、調査が実施されている場合にその結果の概要を説明することとされています。——つまり「調査したいのですが」と言えば、業者は段取りを知っています。

外壁は調査の対象に含まれます

建物状況調査は、構造耐力上主要な部分と、雨水の浸入を防止する部分を対象としています。——前章の瑕疵保険と同じ枠組みです。外壁、屋根、開口部まわりは「雨水の浸入を防止する部分」ですから、含まれます。

何が違うか
建物状況調査建物の現状を調べるもの。買う前の判断材料になります
塗装会社の現地調査塗装の見積もりのためのもの。いくらで、何をやるかを出します(現地調査で見るところ

両方やる必要はありません。——買う前の不安を消したいなら建物状況調査、買ったあと工事の計画を立てたいなら塗装会社の現地調査、という使い分けになります。

💡費用がかかることは知っておいてください。建物状況調査は有料で、実施する事業者によって金額が違います。「数万円台」で語られることが多いのですが、範囲によって変わります。塗装会社の見積もりは無料であることがほとんど——ここは大きな違いです。

外壁材が何か、現物から分かります

「前に何を塗ったか」は分からなくても、「外壁材が何か」は現物を見れば分かります。——そしてこれが分かれば、塗り替えの考え方はかなり絞れます。

見た目の特徴おそらくこれ
縦か横に、板の継ぎ目が規則的に走っている窯業系サイディング。今の戸建てでいちばん多い外壁材です。継ぎ目のシーリングが弱点になります(シーリング
継ぎ目がなく、表面に細かい模様があるモルタル。古い家に多い。ひび割れが出やすいのが特徴です(ひび割れ
継ぎ目があり、表面に細かい気泡のような穴ALCの可能性。軽量気泡コンクリート。吸水しやすいので防水が重要です
板金のような、金属の質感金属サイディング。錆の有無を見ます
タイルが貼ってある塗装ではなく、目地や浮きの点検が中心になります

そして、もうひとつ現物から読めることがあります。——触って白い粉が付くなら「塗ってある」ということです。チョーキングは塗膜が劣化して起きる現象なので、粉が出る=塗膜がある=前に塗られている(または新築時の塗装が残っている)と分かります。

逆に、粉も付かず、艶も残っているなら——比較的最近に塗られた可能性があります。売却前の塗り替えかもしれません。そこは売主に聞いてください。

💡クリヤー塗装が使われている場合もあります。模様のあるサイディングに透明の塗料を塗る工法です(クリヤー塗装)。元の柄がそのまま見えているので「塗っていない」ように見えますが、塗膜はあります。判別は現地で見てもらうのが確実です。

買ったあと、いつ塗るか

「買ってすぐ塗るべきか」——状態によります。3つに分けて考えます。

状態判断
🔴雨漏りしている/室内にシミがある最優先。塗装の前に、原因の特定が必要です(雨漏りの原因)。塗れば止まるとは限りません
🔴塗膜が剥がれている/シーリングが切れている早めに。そこから水が入ります。放置すると下地の補修が必要になり、金額が変わります塗装では戻れない段階
チョーキングが出ている1〜2年の幅で計画できます。引っ越しの出費が落ち着いてからでも間に合うことが多い
見た目がきれい/粉も付かない急ぐ状態ではなさそうです。ただし売却前に塗られている場合もあるので、次の章を読んでください

「売却前に塗られている」場合の考え方

中古住宅では、売りに出す前に外壁を塗るケースがあります。見た目が良くなれば、売れやすくなるからです。これ自体は、まったく正当なことです。

ただし、買う側として知っておくべきことがあります。

  • 塗ったばかりなら、当分は塗り替え不要——これは買う側の利益です
  • ただし「何を、どう塗ったか」は分かりません——下地処理をどこまでやったかも含めて
  • 数年で剥がれや不具合が出ることもあります——そのときは自己負担になります

だから、聞けるなら聞いてください。——「塗り替えたのはいつですか。工事の書類は残っていますか」。見積書や保証書があれば、それは大事な資料になります保証の読み方)。

前の所有者の情報を、どう手に入れるか

諦める前に、いくつか手はあります。

方法手に入る可能性のあるもの
①売主から引き継ぐ書類新築時の図面、仕様書、リフォームの見積書・保証書。売買時に確認してください
②建てた会社に問い合わせるハウスメーカーの家なら記録が残っていることがありますハウスメーカーの外壁塗装)。「この住所の建物の外壁仕様を知りたい」
③建物状況調査の報告書実施されていれば、外壁の状態についての記載があります
④外壁材の刻印・型番現物から判別できることがあります。塗装会社が見れば分かる場合も(現地調査
⑤近所に聞く意外に有効です。「何年か前に足場が組まれていた」という記憶が手がかりになります

そして、何も分からなくても進められます。——塗装会社は、現物を見て判断するのが仕事だからです。「履歴が一切分かりません」と伝えれば、その前提で調べてくれます。

💡今回の工事の書類は、必ず残してください。——次にこの家を売るとき、あるいは次の塗り替えのときに、それが「分かっている家」になります。あなたが今困っていることを、次の人が困らずに済みます(2回目の外壁塗装)。

費用と、資金計画の考え方

中古住宅の購入では、外壁塗装の費用を「予算に入れ忘れる」ことが起きがちです。物件価格、諸費用、リフォーム費用に目が行って、外まわりが抜けます。

先に、おおよその金額を知っておく

外壁塗装は、家1軒で数十万円から百万円台になる工事です。金額の大半は足場と人件費で、家の大きさと状態で変わります(見積もりの内訳費用相場)。

おおよその金額を知りたいなら、シミュレーターで概算を見てください。そのうえで、実際の金額は現地を見た見積もりで確認する——この順序です。

まとめてやるか、分けるか

中古住宅を買うと、内装のリフォームも同時に検討することが多いはずです。そのとき外壁を含めるかどうかが判断になります。

考え方
まとめてやる住み始めてから工事の音や制約を受けずに済みます。そして足場が要る工事(屋根・雨樋・ベランダ防水)をまとめられます足場代の考え方
外壁は後回し状態に余裕があるなら、合理的です。引っ越しの出費と重ならずに済みます

判断の分かれ目は、やはり状態です。——「今すぐ直さないといけない場所はありますか」を、買う前か引き渡し直後に聞いておけば、計画が立ちます。これは複数社に見てもらって確認するのが確実で、業者によって「まだ待てる」「早めに」と判断が割れることもあります。割れたら、その理由を聞いてください——理由を説明できる会社が、信用できる会社です。

⚠️ただし「あと何年持ちますか」という聞き方は、あまり意味がありません。——塗装会社にも、それは分からないからです。これから何年で何回台風が来るか、夏がどれだけ暑いか、その家がどれだけ日と雨に当たるか——未来の条件が分からない以上、年数は誰にも断言できません。「10年持ちます」と言い切る会社があったら、そちらのほうを疑ってください。

聞くなら、これだけです。——「今すぐ直さないといけない場所はありますか」。これなら、見た事実にもとづいて答えられます。

ちなみに「このまま置いたらどうなりますか」も、聞くだけ無駄です。——「放っておいたら悪くなりますよ」としか返ってきません。それは聞かなくても分かることです。

⚠️助成金も確認してください。市町村によっては中古住宅の取得やリフォームを対象にした制度があります。「空き家」「移住」「三世代同居」といった名前で存在することが多いので、外壁塗装で探しても見つかりません(助成金の診断ツール)。そして多くの制度は「交付決定後に着工」が条件です——契約前に市の窓口へ。

買ったあと、何を先にやるか

中古住宅を買うと、やりたいことが一度に出てきます。キッチンを替えたい、床を張り替えたい、壁紙を新しくしたい——そして外壁もある。予算は有限ですから、順番を決める必要があります。

優先順位の付け方は、ひとつだけ

「放っておくと悪化するもの」から先です。

——キッチンは、10年後に替えても同じ工事です。ですが雨が入っている外壁は、10年後には下地まで傷んで、工事の中身が変わります。

内装は「良くする」工事、外まわりは「守る」工事——この違いで判断してください。

優先度内容
🔴最優先雨水が入っている箇所。雨漏り、剥がれ、シーリングの切れ、屋根の不具合(雨漏り
生活に支障が出る設備。給湯器、水まわりの不具合など
その次劣化が進行中のもの。チョーキングが出ている外壁など
後でいい見た目の好み。壁紙、床、色を変えたいだけの塗り替え

屋根も一緒に見てもらってください

外壁を見てもらうときは、屋根も一緒に見てもらうのが得策です。——理由は足場です。

屋根の工事にも足場が要ります。外壁と別々にやれば、足場代を2回払うことになります見積もりの内訳)。同じタイミングでやれば1回で済みます。

中古住宅では、屋根の状態も分かりません。そして屋根は地上から見えない——だからこそ、塗装会社に見てもらうときに「屋根も見てください」と言ってください。ドローンや高所カメラで確認する会社もあります(現地調査)。

⚠️ただし「屋根に上がったから丁寧」とは限りません。——瓦は踏む場所を間違えれば割れますし、上がらずに見られる方法もあります。大事なのは、屋根の状態を根拠を持って説明できるかどうかです。写真を見せて説明してくれるかを見てください。

それでも予算が足りないとき

「守る工事」だけ先にやる、という判断があります。——シーリングの打ち替えだけ、あるいは傷んでいる面だけという部分的な工事も、状況によっては可能です。塗装会社に「予算がこれくらいなので、優先度の高いところだけできますか」と相談してみてください。

そして助成金も併せて確認してください。中古住宅の取得を対象にした制度は、外壁塗装とは別の名前で存在します助成金の診断)。

中古マンションの場合は、話が違います

買ったのが中古マンションなら、外壁は自分で塗るものではありません。——外壁は共用部分で、管理組合が計画的に修繕していくものだからです。

誰がやるか
戸建て所有者が自分で手配し、自分で払います
マンションの外壁管理組合が大規模修繕として実施し、修繕積立金から支出されます

ですから、中古マンションを買うときに確認すべきは「外壁の状態」よりも、こちらです。

  • 長期修繕計画があるか——次の大規模修繕がいつの予定か
  • 修繕積立金がいくら貯まっているか——不足していれば、一時金の徴収や積立金の値上げが起きます
  • 前回の大規模修繕がいつだったか
  • 積立金の額が、今後上がる予定になっていないか

これらは重要事項説明で確認できる事項です。——「修繕積立金が安い物件」は、月々の負担は軽くても、いざ工事のときに足りず、一時金を求められることがあります。買う前に、仲介業者を通じて長期修繕計画と積立金の状況を確認してください。

💡このページの以降の内容は、戸建てを前提にしています。マンションの専有部分(バルコニーの床、玄関ドアの内側など)については、管理規約で扱いが決まっているので、まず規約を確認してください。バルコニーは「専用使用権のある共用部分」とされていることが多く、勝手に防水工事をしていいとは限りませんベランダ防水)。

よくある質問

築何年の中古なら、外壁塗装が必要ですか?

築年数では決まりません。——前回いつ塗ったかで変わるからです。築25年でも5年前に塗っていれば余裕がありますし、築12年で未塗装なら時期に来ています。一般的な窯業系サイディングやモルタルで10〜15年が塗り替えの目安として語られることが多いのですが、それは「前回から」の年数です(塗り替え時期の判断)。状態を見るのが確実です。

買う前に、塗装会社に見てもらえますか?

物件が自分のものになる前なので、勝手に業者を入れることはできません。——まず仲介業者に相談してください。売主の了承があれば可能なこともあります。難しい場合は、内覧のときに自分で確認する(前述の7項目)。そして引き渡し後すぐに見てもらえば、判断はできます。

リフォーム済み物件です。外壁も塗ってありますか?

「リフォーム済み」の範囲は物件によって違います。——内装だけのことも多いです。「外壁は含まれていますか」と、はっきり聞いてください。塗ってある場合は「いつ、どの範囲を」まで。見た目がきれいでも、塗り替えられているとは限りません(洗浄だけのこともあります)。

買ってすぐ雨漏りしました。どうすればいいですか?

まず仲介業者と売主に連絡してください。そして既存住宅売買瑕疵保険に加入しているかを確認してください——国交省の資料によれば、この保険は「雨水の浸入を防止する部分に係る瑕疵」の修補費用を対象としています(保険期間は2年または5年)。加入していない場合でも、契約内容によって売主の責任が問われることがあります——契約書を持って、宅建業者や専門家に相談してくださいトラブルの相談先)。

外壁の色を変えたいのですが、すぐやるべきですか?

色を変えたいだけなら、急ぐ理由はありません。——塗り替えは、塗膜の機能が落ちてきたときにやるものです。まだ機能が残っている状態で塗り替えれば、次の塗り替えもその分早く来ます2回目の外壁塗装)。ただし「どうせ塗るなら色も変えたい」というタイミングの合わせ方は合理的です(色選び)。

中古を買ってリフォームローンを使う場合、外壁も含められますか?

ローン商品によります。物件の購入資金とリフォーム資金をまとめて借りられる商品もあれば、別々のものもあります。金融機関に「外壁塗装も対象になりますか」と確認してください(リフォームローン)。まとめて借りるほうが金利が有利な場合がある一方、手続きのタイミングが決まっているので、購入の話が進む早い段階で確認するのが得策です。

空き家を買いました。長く空いていた家は、外壁も傷んでいますか?

傷みやすい条件は揃っています。人が住んでいない家は、換気がされず、雨漏りや不具合が見つかるのも遅れます。庭木が伸びて壁に接していれば、その部分は湿気がこもります(植木と外壁)。ただし「空き家だから必ず傷んでいる」わけでもありません——状態を見てもらうのが先です。そして空き家の取得には、助成金の制度が用意されている市町村があります助成金の診断)。

売主が「去年塗ったばかり」と言っています。信じていいですか?

疑う必要はありませんが、確かめる方法はあります。——「工事の書類は残っていますか」と聞いてください。見積書や保証書があれば、いつ、誰が、何を塗ったかが分かります。書類がない場合でも、塗装会社が現物を見れば、塗ってからの経過はある程度読めます(艶の残り方、チョーキングの有無)。そして書類があるなら、必ず引き継いでください——保証が残っている可能性もあります(保証の読み方)。

相続した実家です。中古住宅を買った場合と同じですか?

「履歴が分からない」という点は同じです。ただし違いもあります——親御さんが工事の書類を残している可能性があること、そして近所の方が工事のことを覚えている可能性があることです。まず家の中を探してください。——見積書、保証書、点検の記録。それが見つかれば、判断はずっと楽になります。なお相続した空き家については、市町村ごとに制度が用意されていることがあります助成金の診断)。

あわせて読みたい

劣化のサイン

内覧で見るべき7項目の詳しい説明

塗り替え時期の判断

年数ではなく状態で決める

2回目の外壁塗装

前回の履歴が今回の仕様を決めます

雨漏りの原因

買ってすぐ雨漏りしたときに

助成金の診断

空き家・移住の制度が使えることも

リフォームローン

購入資金とまとめられるか

参考にした情報

  • 国土交通省「既存住宅売買瑕疵保険(宅建業者販売タイプ)」——既存住宅売買瑕疵保険は宅建業者販売タイプと個人間売買タイプの2種類である旨、宅建業者販売タイプは既存住宅の買取再販等における宅建業者が売主となる売買契約に関する保険である旨、保険金の支払い対象(①修補費用 ②調査費用 ③仮住居・転居費用等)、修補費用の対象を「売買の対象となる既存住宅(中古住宅)の構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分に係る瑕疵が発見された場合の修補費用」としている旨、保険期間は2年又は5年(保険商品によって異なる)、保険金額は500万円又は1,000万円(保険商品により異なる)、保険料は戸建住宅で5万円程度から(保険期間等により異なる)、構造・防水部分のほか給排水管路や電気設備等も対象とする商品が存在する旨
  • 国土交通省「安心R住宅」——既存住宅の流通促進に向けて「不安」「汚い」「わからない」といった従来のいわゆる「中古住宅」のマイナスイメージを払拭し、「住みたい」「買いたい」既存住宅を選択できる環境の整備を図るため、国土交通省の告示による「安心R住宅」制度(特定既存住宅情報提供事業者団体登録制度)を創設した旨(告示公布 平成29年11月6日・施行 平成29年12月1日)、「安心R住宅調査報告書」には物件選びに役立つ情報が記載されている旨

最終確認日:2026年8月26日。保険の適用範囲・期間・金額は保険商品および保険法人によって異なります。加入の有無や補償の内容は、売買契約の当事者および宅建業者にご確認ください。本ページは公開されている制度情報の整理であり、個別の売買契約に関する法的な判断を示すものではありません。契約や瑕疵に関するトラブルは、宅地建物取引業者、消費生活センター、専門家にご相談ください。