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中野区の外壁塗装に助成金は出る?——出ません。ただし耐震は250万円まで出ます
出ませんただし耐震補強は限度額250万円
- 省エネ枠
- 対象設備6つ(太陽光・蓄電・高断熱窓・ハイブリッド給湯器・エネファーム・エコキュート)に塗装なし
- 耐震
- 助成対象経費の2分の1・限度額250万円=当サイト最高額。対象経費は「実際の工事費」と「延べ床1㎡あたり39,900円」の少ないほう
- 注意
- 区登録の耐震診断士・耐震改修施工者でないと使えません
中野区に、外壁塗装への助成はありません。——区の省エネルギー設備等の補助は、対象が太陽光発電システム・蓄電システム・高断熱窓・ハイブリッド給湯器・エネファーム・エコキュートの6つで、塗装は入っていません。ただし、耐震には大きい額が出ます。——木造住宅耐震補強工事助成は、助成対象経費の2分の1で限度額250万円。当サイトが全国を同じ手順で調べたなかで、いちばん高い額でした。しかも令和7年4月から、新耐震(昭和56年6月〜平成12年5月着工)の木造住宅も対象になっています。
このページの内容全14項目
先に結論——塗装には出ません。耐震は250万円
①外壁塗装への助成はありません——省エネ補助の対象設備6つに塗装は入っていません
②耐震補強は助成対象経費の2分の1・限度額250万円——当サイトが調べたなかで最高額
③対象経費は「実際の工事費」と「延べ床面積1㎡あたり39,900円」の少ないほう
④令和7年4月から新耐震(昭和56年6月〜平成12年5月着工)も対象に
⑤区登録の耐震診断士・耐震改修施工者でないと使えません
外壁塗装を考えている方には「出ません」という答えになります。——ですが中野区の耐震助成は、金額の面で全国でも突出しています。古い木造住宅にお住まいなら、塗装より先に見る値打ちがあります。
省エネ補助の対象設備6つに、塗装はありません
中野区は「省エネルギー設備等の設置に係る費用の一部を補助します」という制度を持っています。——目的は「地球温暖化対策の推進及び区民の環境意識の向上を図ること」です。
| 補助対象設備 |
|---|
| 太陽光発電システム |
| 蓄電システム |
| 高断熱窓 |
| 電気ヒートポンプ・ガス瞬間式給湯器(ハイブリッド給湯器) |
| 家庭用燃料電池システム(エネファーム) |
| 自然冷媒ヒートポンプ給湯器(エコキュート) |
6つとも設備です。——遮熱塗装も、高反射率塗装も、断熱材も入っていません。杉並区・世田谷区・足立区・葛飾区・品川区・江東区が塗装を対象に入れているのとは違い、中野区は設備に絞っています。
令和8年度に2つ変わりました。——「高断熱ドアは、補助対象設備ではなくなり、ハイブリッド給湯器が新たに補助対象設備となりました。」
そしてハイブリッド給湯器だけ、追加の条件が付いています——「他の補助対象設備と異なり、ハイブリッド給湯器については、設置完了日が『令和8年4月1日~令和9年1月31日』となっていることが、補助の要件となります」。
申請は前期と後期に分かれています。——前期は令和8年5月15日午前8時30分から受付開始、後期は令和8年11月30日午前8時30分から令和9年2月28日まで。予算は前期・後期合計で91,450,000円です。
対象になるのは、区民だけではありません。——区民、管理組合等、地縁団体、法人事業者(中小企業に該当する者を含む)、個人事業主と幅があります。マンションの管理組合も申請できます。
窓をやるなら、東京都の制度のほうが大きくなります。——都の「既存住宅における省エネ改修促進事業」は高断熱窓・ドアで1住戸あたり上限200万円(防犯窓登録製品は300万円)です(東京都の制度)。区の制度と都の制度、どちらが有利かを先に比べてください。
耐震補強は2分の1・限度額250万円
ここからが中野区の本題です。
木造住宅耐震補強工事助成
助成率:助成対象経費の2分の1(1,000円未満の端数は切り捨て)
限度額:250万円
(中野区/令和8年4月1日より一部内容を変更)
250万円は、当サイトが全国の市区を同じ手順で調べたなかで、最も高い額です。——これまで見てきた数字を並べると、その位置がはっきりします。
115万円が全国で最も多く、中野区はその2倍以上です。——中野区は木造住宅が密集した地域を抱えていて、区として耐震化を強く進めていることの表れだと読めます。実際、区は不燃化特区(大和町地区)の制度も持っています。
対象になる建物には条件があります。——「平成12(2000)年5月31日以前に建築または増築された木造在来工法2階建て以下の住宅」。
そして所有者の条件も。——建物所有者であること(法人所有の場合は助成対象外)、特別区民税及び対象となる住宅の固定資産税を滞納していないことです。
「延べ床面積1㎡あたり39,900円」という単価
250万円という数字だけを見ると大きいのですが、実際の助成額は面積で決まります。
助成対象経費は、実際の工事費と「延べ床面積1平方メートル当たり39,900円」の少ないほうです。(中野区)
行政が単価を定めているのは、当サイトで2例目です。——1例目は大田区で、「外壁の塗装 7,000円/㎡」という標準工事費を公表していました。中野区は耐震改修について、延べ床面積あたりの単価を決めています。
この仕組みは、大田区とまったく同じ考え方です。——「実際の工事費」と「単価×数量」の低いほうを対象経費にする。高い見積もりを出しても頭打ちになり、安く済ませればその分は自分の得になります。
行政の助成金には、この形が繰り返し出てきます。——助成を多くもらうために工事費を上げる、ということができない設計です(見積書のチェック項目)。
そして令和8年度に、この単価が改定されました。——区は変更点として「延べ面積へ乗算する所定の金額の単価改定」を挙げています。39,900円という数字は令和8年度のもので、年度によって変わります。申請の前に、その年度のパンフレットで確かめてください。
実際にいくら出るか、計算してみます
| 延べ床面積 | 39,900円×面積 | その2分の1 | 助成額 |
|---|---|---|---|
| 80㎡(約24坪) | 319万2千円 | 159万6千円 | 約159万円 |
| 100㎡(約30坪) | 399万円 | 199万5千円 | 約199万円 |
| 120㎡(約36坪) | 478万8千円 | 239万4千円 | 約239万円 |
| 126㎡(約38坪) | 502万7千円 | 251万3千円 | 250万円(上限) |
※実際の工事費が上の金額より低い場合は、工事費の2分の1が助成額になります。1,000円未満は切り捨てです。
延べ床126㎡、およそ38坪で上限に届きます。——これは決して大きすぎる家ではありません。2階建てで1階60㎡・2階60㎡なら120㎡です。一般的な戸建てで、上限に近い額が視野に入ります。
ただし「実際の工事費」との低いほう、という条件を忘れないでください。——延べ床100㎡の家でも、耐震工事が150万円で済んだなら、助成額は75万円です。399万円という数字はあくまで上限の計算で、それだけの工事をしなければ、その額は出ません。
令和7年4月から「新耐震」も対象になりました
「令和7年4月からは新耐震木造住宅(昭和56年6月~平成12年5月着工)の助成も開始されました。」(中野区)
これは大きい変更です。——昭和56年(1981年)6月からの家は「新耐震基準」で建てられています。従来の耐震助成は、その前の「旧耐震」だけを対象にするのがふつうでした。中野区は、新耐震のうち2000年5月までの家も対象に加えました。
この20年間に建った家が、なぜ対象になったのか。——2000年(平成12年)6月の建築基準法改正で、木造住宅の基準がもう一段上がったからです。その改正の前に建った家は、新耐震であっても、いまの基準から見ると足りない部分があるという整理になります。
中野区が令和7年4月にこの層を加えたということは、区が「そこを直す必要がある」と判断したということです。——旧耐震の家だけを対象にしていては、耐震化が進まない段階に来ているとも読めます。
この層は、いま築26年から45年です。——外壁塗装を2回目・3回目と考える時期の家がそのまま入ってきます(築20年の家の外壁/築30年の家の外壁)。
そして、この動きは中野区だけではありません。——当サイトが調べたなかでは、柏市・千葉市・和歌山市・藤沢市・江戸川区が同じく2000年基準まで広げていました。「うちは昭和56年より新しいから関係ない」で終わらせず、建築の年を確かめてください。
区登録の診断士・施工者でないと使えません
「原則として区登録の耐震診断士が工事監理を行い、かつ、区登録の耐震改修施工者が施工すること」(中野区)
2つの登録が必要です。——工事監理をする「耐震診断士」と、施工する「耐震改修施工者」。どちらも区に登録されていることが条件になります。
これは業者選びを大きく制限します。——「いつも頼んでいる工務店」が区の登録を受けていなければ、助成は使えません。250万円という額を考えると、登録業者から選ぶ理由は十分にあります。
ほかの自治体でも、耐震には同じような縛りがあります。——柏市は「柏市木造住宅耐震診断士」に設計と工事監理を限定し、藤沢市は事前相談に建築士と施工業者の同席を求めていました。耐震は、塗装より制度の縛りが強い分野です。
外壁塗装だけなら、この縛りはありません。——中野区に塗装の助成が無いということは、業者を区内や登録者に限る理由も無いということです。声をかける先は自由に選べます(同じ条件で複数社に出してもらう)。
事前相談が必須。契約後は対象外
「助成申請の前に、助成要件等の確認のため事前相談を行ってください。」
「助成交付決定後に耐震補強工事の契約を締結する」ことが条件で、契約後の申請は対象外です。
(中野区)
順番は「事前相談 → 申請 → 交付決定 → 契約 → 工事」です。——契約してから申請する、はできません。
そして区は、時間の余裕を求めています。——「補強工事の方法・見積書の作成等の時間を要するため余裕のある計画」が必要だとしています。耐震補強は、どこをどう補強するかを設計する工程が入るので、塗装より段取りが長くなります。
年度をまたぐ場合の手続きもあります。——「申請年度の1月末までに完了実績報告ができない場合は、あらかじめ全体設計申請が必要」です。
つまり1月末が実質の完了期限で、それを越える見込みなら先に手続きを変える必要があります。年度末に駆け込んで、あとから「間に合いません」ではききません。
窓口は、中野区役所9階の建築課 耐震化促進係です。
区役所1階で毎週金曜、無料の相談があります
中野区には「すまいのリフォーム相談」があります。
| 相談員 | 区内建設事業者が無料で受け付け |
|---|---|
| 日時 | 毎週金曜(祝日を除く)午前10時〜午後4時(正午〜午後1時は昼休憩) |
| 場所 | 中野区役所1階 |
| 費用・予約 | 無料・予約不要 |
| 内容 | 新築、増改築、簡易修繕、バリアフリー化 |
| 担当 | 都市基盤部 住宅課 |
「毎週金曜、区役所1階、無料、予約不要」——ハードルの低い窓口です。——杉並区も区役所1階ロビーで毎週月曜・金曜の13時〜16時に同じような相談をしています。23区では、この形の相談窓口を持つ区がいくつもあります。
ただし外壁塗装への明記はありません。——区のページに挙がっているのは「新築、増改築、簡易修繕、バリアフリー化」です。塗装が「簡易修繕」に入るかどうかは、区のページからは読み取れませんでした。
それでも、見積書を持っていって内容を見てもらう場としては使えます。——相談員は区内の建設事業者なので、工事の中身について話が通じます。ただしその場で金額の適正さを判定してもらえるわけではありません。金額は複数社の見積もりを並べないと分かりません(見積書のチェック項目)。
ほかの制度——建替え等助成・不燃化特区
| 制度 | 内容 |
|---|---|
| 木造住宅耐震補強工事助成 | 2分の1・限度額250万円(上で説明) |
| 木造住宅建替え等助成 | 建替え・除却への助成 |
| 非木造住宅の耐震改修等助成/耐震診断助成 | 鉄骨造・鉄筋コンクリート造など |
| 木造共同住宅耐震改修工事費助成 | アパートなどの共同住宅向け |
| 不燃化特区補助制度(大和町地区) | 老朽建築物の建替え等を行う方へ補助金を交付。令和8年度から令和12年度まで制度が延伸 |
| 高齢者自立支援住宅改修等給付事業 | 高齢者向けの住宅改修 |
| 環状7号線沿道の防音工事助成制度 | 道路沿道の防音 |
耐震と防災の制度が厚いのが、中野区の特徴です。——木造・非木造・共同住宅と分かれていて、建替えや除却にも助成があります。そして不燃化特区は大和町地区という特定のエリア向けで、令和8年度から令和12年度まで5年間の延伸が決まっています。
いずれも外壁塗装そのものは対象になりません。——耐震補強に伴って外壁を壊して直す場合は、その工事の一部として扱われますが、塗り替えだけでは対象外です。
木造共同住宅の助成があるのは、覚えておく値打ちがあります。——アパートを持っている方向けの制度です。品川区が賃貸オーナーに100万円の枠を用意しているように、区によっては賃貸物件も対象になります(アパート・マンションの外壁塗装)。
23区で比べると——中野区の位置
| 中野区 | 杉並区 | 江東区 | 板橋区 | |
|---|---|---|---|---|
| 外壁塗装 | 対象外 | 対象(20%・15万円) | 対象外(屋根のみ) | 対象外 |
| 省エネ補助の対象 | 設備6つ (塗装なし) | 塗装・窓・断熱材ほか | 塗装・窓・ドアほか | 窓・エネファームほか |
| 耐震の限度額 | 250万円(2分の1) | — | — | — |
| 単価の公表 | 延べ床1㎡39,900円 | — | 施工面積1㎡1,000円(助成額) | — |
| 区の相談窓口 | 毎週金曜・区役所1階・無料 | 毎週月金・区役所1階・無料 | — | 登録名簿を公開 |
中野区は「塗装には出ないが、耐震には全国で最も出る」区です。——区としての優先順位が、はっきり耐震化に置かれています。木造住宅が密集した地域を抱える区の判断だと読めます。
だから、家の状態によって考え方が変わります。——平成12年5月31日以前に建った木造の家なら、まず耐震診断を受ける値打ちがあります。評点が低ければ、250万円という枠が使えるかもしれません。そして耐震補強で壁を触るなら、外壁の工事も同時に考えたほうが効率的です(足場が1回で済みます)。
2000年6月以降に建った家なら、耐震の対象外です。その場合は、塗装の費用を見積もりで下げるしかありません。
外壁の費用は、自分で下げることになります
中野区で外壁を塗るなら、助成はありません。——そのかわり、業者を区内や登録者に限る必要もありません。
中野区の耐震助成の考え方が、そのまま塗装にも使えます。——区は助成対象経費を「実際の工事費」と「延べ床面積×単価」の少ないほうとしています。つまり行政は「面積×単価」で工事の妥当な規模を見ているということです。塗装の見積書も同じ目で読んでください——外壁◯㎡、屋根◯㎡、付帯部◯m、足場◯㎡。数量が入っていない見積書は、行政の物差しにすら乗りません(塗装面積の出し方/同じ条件で複数社に出してもらう)。
比べる材料として、ほかの区の公的な数字が使えます。——大田区が定めた外壁の塗装の標準工事費は7,000円/㎡です。外壁120㎡なら84万円という計算になります。
これは大田区が助成の算定に使う上限金額であって、市場の相場ではありません。——塗料のグレード、下地の傷み、足場の組みにくさで変わります。ただし行政が「このくらいかかる」と見積もった数字として、出発点にはなります。
中野区が耐震に250万円を出しているのは、木造住宅が密集した地域を抱えているからです。——そしてその密集は、塗装の費用にも影響します。隣家との距離が近い敷地では、足場の組み方も飛散防止の手間も変わるからです。中野・沼袋・野方あたりでは、同じ坪数でも足場代に差が出やすくなります(費用の内訳と足場代/足場なしと言われたら)。耐震の対象地域と、塗装で足場に手間がかかる地域は、だいたい重なります。
塗料は、耐震をやるかどうかで選び方が変わります。——250万円の助成を使って耐震補強をするなら、その家に長く住む前提のはずです。そこにシリコンを塗るかフッ素を塗るかで、次の塗り替えが来る年が変わります(塗料の選び方/条件を入れて概算を出す)。逆に建替えを考えている家なら、持たせる年数を決めて、そこに合う塗料を選ぶほうが理にかないます。
「中野区の助成金が使えます」と言われたら、制度名を聞いてください。——中野区に外壁塗装への助成はありません。耐震の名前が出た場合は、平成12年5月31日以前の建築で、区登録の耐震診断士と耐震改修施工者を使うことが前提です。その業者が区の登録を受けているかどうかは、区に確認できます。
よくある質問
中野区で、外壁塗装に助成金は出ますか?
出ません。区の省エネルギー設備等の補助は、太陽光発電システム、蓄電システム、高断熱窓、ハイブリッド給湯器、家庭用燃料電池システム(エネファーム)、自然冷媒ヒートポンプ給湯器(エコキュート)が対象で、遮熱塗装や高反射率塗装は含まれていません。
令和8年度に何が変わりましたか?
省エネ補助では、高断熱ドアが補助対象設備ではなくなり、ハイブリッド給湯器が新たに補助対象設備となりました。ハイブリッド給湯器は他の設備と異なり、設置完了日が令和8年4月1日から令和9年1月31日であることが補助の要件です。
省エネ補助の申請はいつですか?
前期と後期に分かれています。前期は令和8年5月15日午前8時30分から受付開始、後期は令和8年11月30日午前8時30分から令和9年2月28日までです。予算は前期・後期合計で91,450,000円です。
耐震補強の助成はいくらですか?
助成対象経費の2分の1で、限度額250万円です。1,000円未満の端数は切り捨てになります。当サイトが調べたなかで最も高い額でした。
助成対象経費はどう決まりますか?
実際の工事費と「延べ床面積1平方メートル当たり39,900円」の少ないほうです。延べ床面積100㎡なら399万円が上限になり、その2分の1で約199万5千円という計算になります。
限度額の250万円をもらうには、どのくらいの家が必要ですか?
延べ床面積で約126㎡(38坪程度)です。39,900円×126㎡=約502万円で、その2分の1が250万円を超えるためです。
対象になるのは、いつ建てられた家ですか?
平成12(2000)年5月31日以前に建築または増築された木造在来工法2階建て以下の住宅です。令和7年4月からは新耐震木造住宅(昭和56年6月から平成12年5月着工)の助成も始まりました。
「新耐震」でも対象になるのですか?
なります。区は令和7年4月から、昭和56年6月から平成12年5月に着工した新耐震木造住宅の助成を開始しました。いわゆる2000年基準より前に建った家が対象に加わった形です。
どの業者に頼んでもいいですか?
よくありません。区は「原則として区登録の耐震診断士が工事監理を行い、かつ、区登録の耐震改修施工者が施工すること」を求めています。区に登録された診断士と施工者でないと助成を受けられません。
契約してから申請できますか?
できません。区は「助成交付決定後に耐震補強工事の契約を締結する」ことを条件とし、契約後の申請は対象外としています。
事前相談は必要ですか?
必要です。区は「助成申請の前に、助成要件等の確認のため事前相談を行ってください」としています。補強工事の方法や見積書の作成に時間がかかるため、余裕のある計画が求められています。
工事が年度内に終わらない場合は?
区は「申請年度の1月末までに完了実績報告ができない場合は、あらかじめ全体設計申請が必要」としています。年度をまたぐ場合の手続きが用意されています。
法人が所有している建物でも使えますか?
使えません。対象は建物所有者で、法人所有の場合は助成対象外です。特別区民税および対象となる住宅の固定資産税を滞納していないことも条件です。
リフォームの相談はどこでできますか?
「すまいのリフォーム相談」があります。相談員(区内建設事業者)が無料で受け付け、毎週金曜(祝日を除く)の午前10時から午後4時(正午から午後1時は昼休憩)、中野区役所1階で、予約不要です。新築、増改築、簡易修繕、バリアフリー化に対応しています。
建て替えの助成もありますか?
あります。「木造住宅建替え等助成」が別に用意されています。詳細は区の耐震・防災のページでご確認ください。
不燃化特区の補助とは何ですか?
中野区では不燃化特区(大和町地区)の範囲内で、老朽建築物の建替え等を行う方へ補助金を交付しています。大和町地区について、令和8年度から令和12年度まで制度が延伸されました。
国や東京都の制度は使えますか?
窓の断熱改修などは東京都の「既存住宅における省エネ改修促進事業」で上限200万円が出る枠があります。ただし外壁塗装そのものは、国のキャンペーンでも都の制度でも対象外です。
「中野区の助成金が使えます」と言われました
制度名を聞いてください。中野区に外壁塗装への助成はありません。耐震の名前が出た場合は、平成12年5月31日以前の建築で、区登録の耐震診断士と耐震改修施工者を使うことが前提です。
参考にした情報
- 中野区「省エネルギー設備等の設置に係る費用の一部を補助します」(環境部 環境課)
- 中野区「木造住宅耐震補強工事助成」(都市基盤部 建築課 耐震化促進係/中野区役所9階窓口)
- 中野区「すまいのリフォーム相談」(都市基盤部 住宅課)
- 中野区「木造住宅建替え等助成」「非木造住宅の耐震改修等助成」「木造共同住宅耐震改修工事費助成」
- 中野区「老朽建築物の建替え等の不燃化特区補助制度(大和町地区)」
本ページは2026年9月2日時点で中野区が公開している情報をもとにまとめたものです。耐震補強の助成対象経費に用いる単価(延べ床面積1㎡あたり39,900円)は令和8年度のもので、区は令和8年4月1日に単価改定を行っています。年度によって変わるため、申請の前に必ず区の最新のパンフレットをご確認ください。助成額の計算例は当サイトによる概算です。