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豊島区の外壁塗装に助成金は出る?——所得の条件を満たせば出ます。工事費の30パーセント
誰でもは出ません。所得の条件を満たせば出ます住宅修繕・リフォーム資金助成=工事費(税抜)の30%以内/修繕は上限10万円・リフォームは上限20万円
- 制度
- 住宅修繕・リフォーム資金助成事業(住宅・マンション課 マンショングループ)
- 条件
- 区内に引き続き2年以上居住/前年の世帯の月額所得158,000円以下(条件により214,000円)/住民税の滞納なし
- 注意
- 工事業者は「豊島区住宅相談連絡会」の会員に限られます。まず区に事前相談してから、連絡会に電話して紹介を受ける流れです
- 参考
- エコ住宅普及促進費用助成金の対象6機器に塗装は入っていません(太陽光・蓄電・雨水貯水槽・エネファーム・HEMS・断熱改修窓)
豊島区に、誰でも使える外壁塗装の助成はありません。——区の「エコ住宅普及促進費用助成金」の対象は6つの機器で、塗装は入っていません。ほかの区にあるような遮熱塗装の枠も見当たりませんでした。ただし、所得が少ない方のための制度があります。——「住宅修繕・リフォーム資金助成事業」で、工事費(税抜)の30パーセント以内。修繕工事なら10万円、リフォーム工事なら20万円が上限です。助成率30パーセントは、当サイトが23区で見てきたなかでいちばん高い数字です。そのかわり条件が細かく、頼める業者も決まっています。
このページの内容全14項目
先に結論——誰でもは出ない。所得の条件つきなら出る
①誰でも使える外壁塗装の助成はありません——エコ住宅の助成6機器に塗装は入っていません
②所得が基準以下なら「住宅修繕・リフォーム資金助成事業」が使えます
③工事費(税抜)の30パーセント以内・修繕は10万円、リフォームは20万円が上限
④区内に2年以上居住、前年の世帯の月額所得158,000円以下(条件により214,000円)
⑤業者は「豊島区住宅相談連絡会」の会員に限られます
豊島区は、当サイトが調べてきた23区のなかでは珍しい形をしています。——ほとんどの区は「遮熱塗料を使えば誰でも」という作りですが、豊島区は「塗料は問わないが、所得で対象を絞る」という考え方です。
| 制度 | 外壁塗装は | 中身 |
|---|---|---|
| 住宅修繕・リフォーム資金助成事業 | ◯(所得の条件つき) | 工事費(税抜)の30パーセント以内/修繕10万円・リフォーム20万円が上限 |
| エコ住宅普及促進費用助成金 | × | 対象は6機器(太陽光・蓄電・雨水貯水槽・エネファーム・HEMS・断熱改修窓) |
| 木造住宅の耐震改修助成事業 | ×(耐震工事のみ) | 3分の2・100万円+区内事業者なら50万円上乗せ/最大250万円 |
| 不燃化特区の助成 | ×(解体・建替え) | 老朽建築物の除却、戸建建替えの設計費・工事費 |
助成率30パーセントという数字は、当サイトが23区で見てきたなかでいちばん高い率です。——ほかは10パーセントか20パーセント、足立区の3分の1(約33パーセント)が上にあるくらいです。ただし上限額が小さく、条件も細かい。そこを順に見ていきます。
エコ住宅の助成に、塗装は入っていません
まず「遮熱塗料なら出るのでは」という点を片付けます。——豊島区のエコ住宅普及促進費用助成金の対象機器は、6つです。
助成対象機器
・住宅用太陽光発電システム ・蓄電システム ・雨水貯水槽
・家庭用燃料電池コージェネレーションシステム(エネファーム)
・住宅用エネルギー管理システム(HEMS) ・断熱改修窓
塗装はありません。——杉並区や葛飾区、台東区の環境系の助成には「高日射反射率塗装」の枠がありますが、豊島区の対象は機器に絞られています。
制度の性格も、そこに表れています。——区は目的を「地球環境の保全を目的とし、地球温暖化の進行に影響の大きいCO2削減に配慮した、住宅用の新エネルギー・省エネルギー機器等を導入した方に対し、設置にかかる費用の一部を助成します」と書いています。「機器等を導入した方」が対象で、工事そのものは見ていません。
参考までに、こちらは事後申請です。——「助成対象機器などの施工および支払いが完了した後、必要書類一式の提出が必要です」。受付は令和8年5月25日から令和9年3月1日必着で、令和8年2月1日から令和9年1月31日の間に施工が完了した機器が対象です。
予算の消化状況も公開されています。——令和8年8月27日時点で38パーセント。区は「申請は環境政策課に提出した日をもって先着順となります」としています。
窓を断熱改修する予定があるなら、こちらが使えます。——外壁塗装と一緒に窓を替えるなら、窓の分だけ別に申請するという形になります。
所得の条件——月額158,000円以下、区内に2年以上
ここからが本題です。——住宅修繕・リフォーム資金助成事業。区は制度の目的をこう書いています。
「所得が少ないために、お住まいの住宅の修繕工事やリフォーム工事をすることに支障が生じてしまっている方を対象に、修繕工事は10万円、リフォーム工事は20万円を上限に、工事に要した経費を助成します。」
対象になる方の条件は5つです。
| 条件 |
|---|
| 豊島区内に引き続き2年以上居住していること |
| 前年の世帯の月額所得が、公営住宅法施行令第1条第3号に規定する収入の例により算出した額が、158,000円(条件により214,000円)以下であること |
| 対象住宅の所有権を有している者または同居親族であること |
| 住民税を滞納していない世帯であること |
| 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員でないこと |
「月額所得158,000円」は、手取りの月収とは違います。——公営住宅法施行令の計算方法で出す額で、年間の所得から扶養控除などを引いて12で割った数字です。給与収入がこの額だという意味ではありません。
そして「条件により214,000円」という枠があります。——区は該当する方を表にしたPDFを公開しています。自分が当てはまるかどうかは、計算してみないと分かりません。だから、まず電話で聞くことになります。
「区内に2年以上」も見落としやすい条件です。——引っ越してきたばかりの中古住宅を、すぐに塗り替えたいという場合は使えません。荒川区の融資あっせんも「1年以上居住」が条件でした。住み続けている方への制度という設計です。
助成は工事費の30パーセント。上限は10万円か20万円
金額の決め方は、こうです。
「助成対象工事に要した経費(消費税を除く)の30%以内で、修繕工事は10万円が限度で、リフォーム工事は20万円が限度です。」
| 工事の区分 | 助成率 | 上限 | 上限に届く工事費(税抜) |
|---|---|---|---|
| 修繕工事 | 30パーセント以内 | 10万円 | 約33万円 |
| リフォーム工事 | 20万円 | 約67万円 |
外壁塗装がどちらに当たるかは、区のページに書かれていません。——上限が10万円と20万円で倍違うので、ここは大事なところです。当サイトでは断定を避けます。事前相談のときに、住宅・マンション課マンショングループ(03-3981-1385)へ「外壁の塗り替えは修繕とリフォームのどちらになりますか」と確かめてください。
対象にならない工事も決まっています。
| 助成の対象から除かれるもの |
|---|
| 建築確認申請が必要であるもの |
| 修繕工事の結果、建築基準法違反になる可能性があるもの |
| 他の住宅改修等に関する助成制度等の対象となるもの |
| 助成承認前に着手したもの |
| 住宅の修繕工事及びリフォーム工事を伴わない、簡易な器具設置のみのもの |
| 住宅の所有権の共有者及び賃借人との同意が見込めないもの |
建物の範囲も限られています。——区は「助成の対象となる住宅は個人住宅です。また、居住の用に供する部分、家屋及び付属設備が対象で、倉庫、車庫、店舗、外構等は除きます」としています。塀や門扉は外構なので入りません(北区も同じ扱いでした)。
業者は「住宅相談連絡会」の会員に限られます
この制度でいちばん特徴的なのが、業者の決まり方です。
「この助成制度を利用するには、工事施工業者は、豊島区住宅相談連絡会の会員であり、修繕工事を行う区内に主たる事務所を有する民間業者である必要があります。」
条件は2つ重なっています。——①豊島区住宅相談連絡会の会員であること ②区内に主たる事務所を有する民間業者であること。
そして、業者を探すのは施主ではありません。——区の説明では、申請者本人が連絡会に電話し、会員である工事事業者を紹介してもらう流れになっています。
「利用要件等を満たしていることが確認できたら、申請者ご本人に豊島区住宅相談連絡会(電話番号0120-309-379)に電話をしていただきます。」
「豊島区住宅相談連絡会は、申請者ご本人から話を伺った上で、『豊島区住宅相談連絡会会員である工事事業者』を紹介します。」
行政と業者の関わり方には、区によって差があります。——当サイトが見てきた形を並べると、豊島区の位置がはっきりします。
| 区 | 業者との関わり方 |
|---|---|
| 台東区 | 「施工業者の指定はありません。また、区からのあっ旋や紹介は行っておりません」 |
| 北区 | 区内の中小事業者に限る(業者は自分で探す) |
| 板橋区 | 登録事業者の名簿を公開(選ぶのは施主) |
| 豊島区 | 連絡会の会員に限られ、その連絡会が施主に業者を紹介する |
この形には、良い面と気をつける面があります。
良い面——業者を自分で探さなくてよい。所得が少なく、工事を頼むこと自体に不安がある方にとって、電話1本で話が進むのは大きいはずです。
気をつける面——紹介された1社だけで決めないこと。区自身も点検商法の注意喚起のなかで「他の事業者にも見積りを取る」と書いています。紹介は紹介として受けつつ、金額が妥当かどうかは別に確かめるのが安全です(同じ条件で複数社に出してもらう)。
申請の流れ——まず区に電話、それから連絡会に電話
順番が決まっています。——区が示している流れは、こうです。
| 順番 | やること |
|---|---|
| 1 | 工事前に、住宅・マンション課マンショングループ(03-3981-1385)に相談。所得などの要件を確かめます |
| 2 | 要件を満たしていれば、申請者本人が豊島区住宅相談連絡会(0120-309-379)に電話 |
| 3 | 連絡会が話を聞いたうえで、会員である工事事業者を紹介 |
| 4 | 連絡会と工事事業者に相談しながら、助成金の申請手続きを進めます |
| 5 | 申請書と添付書類は、連絡会を通じて区に提出 |
| 6 | 区が確認し、問題がなければ連絡会を通じて承認書類が本人に届きます |
| 7 | 承認書が手元に届いてから、工事に着手 |
区は「当事業利用の際は、事前相談(工事前のご相談)が必要となります」と念を押しています。——助成承認前に着手した工事は対象外です。
先着順で、予算が尽きたら終わりです。——「助成金交付請求の受付の先着順とし、予算の範囲を超えた日をもって受付を終了します。」
手続きに人が挟まるぶん、時間がかかります。——区に相談し、連絡会に電話し、業者を紹介され、見積もりを取り、書類を作り、連絡会経由で提出し、承認書が届く。塗り替えを考え始めたら、早めに1番の電話をかけておくほうが確実です。
区が「点検商法」の被害を公表しています
この制度のページには、区からの強い注意喚起が載っています。——外壁や屋根を触る工事に直接関わる話なので、そのまま引きます。
「『屋根が壊れています』と家屋持ち主の不安を煽り、修理を持ちかける『点検商法』による被害が豊島区内でも発生しています。ご注意ください」
「事業者が突然自宅を訪問して、『屋根が壊れていますよ』と家屋持ち主の不安をあおり、急ぎ修理の契約を迫るトラブルが豊島区内で発生しています。」
「更に本来は助成金の使えない事業者であるにもかかわらず、『区から助成金が出る』など嘘の情報を伝えて工事を行うなど、家屋持ち主を騙しています。」
3段構えの手口です。——①屋根が壊れていると不安をあおる ②急いで契約を迫る ③「区から助成金が出る」と嘘をつく。
3つ目が、この制度に固有の問題です。——豊島区の助成は、連絡会の会員でなければ使えません。訪ねてきた業者が会員でなければ、その工事に助成は下りません。それでも「区から助成金が出る」と言われれば、信じてしまう方はいます。
区が挙げている対策は2つです。
「突然訪問してきた事業者に安易に点検をさせない。」
「万が一点検をさせてしまった場合は、点検後に修理を進められてもその場で契約しない。他の事業者にも見積りを取る。」
「安易に点検をさせない」が先に来ているのは、理由があります。——屋根に上がられてしまうと、そこで何が起きたかを施主は確かめられません。「壊れていました」と写真を見せられても、それが本当に自分の家の屋根なのか、点検の前からそうだったのかは分かりません。
ほかの区も、同じ趣旨の注意喚起を出しています。——北区は「台風や強風で壊れた住宅を、区役所の依頼を受けて無料で修理している」という手口、墨田区は「区の助成金がもうすぐ無くなるので、とにかく急いで契約をした方がいい」という手口を挙げていました。行政の名前が使われるのは、どこも共通です(訪問販売と点検商法)。
申請書がウェブに載っていない理由
豊島区は、対策として一歩踏み込んでいます。
「申請書等
『点検商法』等による申請書悪用防止のため、掲載しておりません。」(豊島区 住宅修繕・リフォーム資金助成事業)
申請書をホームページからダウンロードできないようにしています。——当サイトが調べてきた区のなかで、この対応をしているのは豊島区だけです。ほかの区は、申請書も記入例も一式をPDFで公開しています。
なぜ申請書が悪用されるのか。——申請書を持って現れれば、それらしく見えるからだと考えられます。「区の助成金が使えます。これが申請書です」と本物の様式を見せられたら、信じてしまう方がいます。
裏を返せば、こういう見分け方ができます。——豊島区のこの助成は、申請書が業者から出てくる制度ではありません。正しい順番は①区に電話 ②連絡会に電話 ③連絡会が業者を紹介です。
訪ねてきた業者が申請書を持っていたら、順番が逆です。——その場で契約せず、住宅・マンション課マンショングループ(03-3981-1385)に電話して確かめてください。
耐震改修は最大250万円。区内業者なら50万円上乗せ
豊島区で住宅に出るお金として大きいのは、耐震です。——しかも令和8年4月1日から拡充されました。
| 区分 | 助成の内容 | 限度額 |
|---|---|---|
| (1)基本 | 耐震改修工事に要した費用の3分の2 | 100万円 |
| (2)工事施工者が区内事業者の場合 | 費用の6分の1を上乗せ | 50万円 |
| (3)災害時要援護者が居住している場合 | 費用の1分の1を加算 | 100万円 |
| 合計(災害時要援護者が居住している場合) | 最大250万円 | |
(2)の「区内事業者なら上乗せ」という作りは、当サイトが調べたなかで豊島区だけです。——ほかの区は「区内業者でなければ対象外」という形が多いのですが、豊島区は区外の業者でも助成は受けられて、区内業者を選ぶと50万円増えるという設計です。
「災害時要援護者」は、区が作成する「災害時要援護者名簿(全件名簿)」に載っている方です。——その方が住んでいる木造住宅なら、基本の分が3分の2から全額(100万円まで)に変わり、さらに100万円が加算されます。
対象になる建物の条件は、6つあります。——平成12年5月31日以前に建築された階数2以下の木造住宅/補強設計に基づく耐震改修工事で上部構造評点1.0以上となるもの/防火構造であるもの、又は同時に行う改修工事により同構造となるもの/建築基準法第43条に抵触しない敷地/建築物(塀等を含む)が建築基準法の道路に突出していないもの/その他建築基準法上重大な疑義のないものです。
3つ目の「防火構造であるもの、又は同時に行う改修工事により同構造となるもの」に注目してください。——耐震改修と一緒に、外壁を防火構造にする工事をするという道があります。外壁を触るなら、ここは確かめる値打ちがあります(張り替えとカバー工法)。
申請の時期にも注意が要ります。——区は「助成金の申請は契約前、耐震改修工事は各年度2月末迄に完了する工事のみが対象となります」としています。契約の前です。着工前ではありません。
そして令和6年4月から、申請できる人が広がりました。——「助成対象建築物の所有者、所有者の親族(一親等及び二親等に限る)又は居住者で、かつ住民税を滞納していない世帯」です。親が所有する実家の耐震改修を、子が申請できるということになります。
新耐震の家は「所有者等による検証」から
豊島区の耐震診断助成には、ほかの区で見なかった段取りがあります。
「昭和56年6月1日から平成12年5月31日以前に建築されたものにあっては、『新耐震木造住宅検証法』に基づく『所有者等による検証』によって、専門家による検証が必要と判定されたもの」(豊島区 木造住宅の耐震診断助成事業)
1981年6月から2000年5月に建った家は、いきなり診断の助成に進めません。——まず所有者が自分で検証をして、「専門家に見てもらう必要がある」と判定されてからになります。
この「自分で検証してから」という段取りが、豊島区の特徴です。——ほかの区は、この年代の家をそのまま診断助成の対象にしていました。豊島区は一段挟むぶん手間がかかりますが、逆に言えば、検証の結果しだいでは診断そのものが要らないと分かることもあります。1981年6月から2000年5月に建った家は、いま築26〜45年。ちょうど塗り替えを考える時期に、この検証をやっておくという順番が組めます(外壁のひび割れの見方)。
診断そのものの助成は、上限15万円です。——「耐震診断に要した費用の範囲内(上限15万円、消費税は除く)」。ただし東京都木造住宅耐震診断登録事務所制度に基づき登録された耐震診断技術者が行ったものに限られます。名簿は東京都耐震ポータルサイトで公開されています。
塗り替えの前に一度、家の状態を見ておく。——外壁を塗ると、次に外壁を触るのは10年以上先になります。その前に壁の中を見る機会として、耐震診断は理にかなっています。
不燃化特区なら解体と建替えに助成があります
豊島区には、地区を限った手厚い制度もあります。——不燃化特区と不燃化集中促進地区です。
| 区分 | 地区 |
|---|---|
| 不燃化特区 | 東池袋四・五丁目地区/補助81号線沿道地区(巣鴨・駒込地区)/補助26・172号線沿道地区(長崎・南長崎・千早地区)/雑司が谷・南池袋地区 |
| 不燃化集中促進地区 | 池袋本町・上池袋地区(池袋本町一〜四丁目と上池袋一〜四丁目の一部・三丁目全域など) |
助成の中身は3つです。——①老朽建築物除却助成(解体・整地費用)②戸建建替え促進助成(設計費助成/建築工事費助成)③固定資産税・都市計画税の減免(最長5年)。さらに専門家派遣制度があり、区が無料で専門家を派遣します(同一年度に5回まで)。
「老朽建築物」の定義も書かれています。——「減価償却資産の耐用年数に関する省令別表第1に定める耐用年数の3分の2を超過している建築物」。木造住宅なら築15年程度から当てはまります(荒川区の不燃化特区も同じ定義でした)。
外壁の塗り替えを考えている方への読み方は、こうです。——自分の家が不燃化特区や集中促進地区に入っていて、建物がかなり古いなら、塗るより先に考えることがあるかもしれません。塗り替えは10年もたせる工事で、建替えは何十年の話です。専門家派遣が無料で5回まで使えるので、迷っているなら相談してみる値打ちがあります。
23区で比べると——豊島区の位置
当サイトが区の公式情報で確認した17区のなかで、豊島区は「条件つきで出る区」に入ります。
| タイプ | 区 | 特徴 |
|---|---|---|
| 塗料の条件なしで出る | 北区(20%・10万円)/大田区(10%・20万円)/目黒区(10%・10万円) | ふつうの塗り替えでよい |
| 所得の条件で出る | 豊島区(30%・10万円か20万円) | 塗料は問わないが、所得と業者が限られる |
| 遮熱塗料なら出る | 杉並区/品川区/墨田区/足立区/葛飾区 | 近赤外線50〜70パーセント以上 |
| 屋根だけ出る | 台東区/江東区/世田谷区 | 外壁は対象外 |
| 塗装への助成なし | 板橋区/中野区/練馬区/江戸川区/荒川区 | 江戸川・荒川は融資の金利を下げる型 |
助成率30パーセントは、23区でいちばん高い数字です。——ただし上限が10万円か20万円で、所得の条件があり、業者も限られる。使える方は限られますが、使える方にとっては率がいちばん良いという制度です。
豊島区で外壁塗装をする方への、当サイトの整理です。
①まず、所得の条件に当てはまるかを電話で確かめる。住宅・マンション課マンショングループ 03-3981-1385。計算方法が特殊なので、自己判断で諦めないでください。
②当てはまるなら、連絡会(0120-309-379)へ。ただし紹介された1社だけで決めないこと。
③当てはまらないなら、豊島区の助成はありません。探す時間をここで終わりにして、見積もりの比較に使ってください。
④「区から助成金が出ます」と訪ねてくる業者には気をつける。区が名指しで注意喚起しています。
同じ条件で複数社に出してもらって比べてください(東京都と23区の制度をまとめて見る)。
豊島区は、木造住宅が密集した地域を抱える区です。——不燃化特区が4地区、不燃化集中促進地区が1地区あることが、それを示しています。隣家との距離が近いと、足場の組み方と養生の手間が変わります。見積書の足場代が社によって大きく違うときは、その理由を聞いてください(足場なしと言われたら)。
よくある質問
豊島区で、外壁塗装に助成金は出ますか?
誰でも使える助成はありません。区のエコ住宅普及促進費用助成金の対象機器は、住宅用太陽光発電システム、蓄電システム、雨水貯水槽、家庭用燃料電池コージェネレーションシステム、住宅用エネルギー管理システム、断熱改修窓の6つで、塗装は入っていません。ただし所得の条件を満たす方には住宅修繕・リフォーム資金助成事業があります。
遮熱塗料なら対象になりますか?
エコ住宅普及促進費用助成金の対象機器に遮熱塗装や高反射率塗料の枠は見当たりませんでした。ほかの区にあるような遮熱塗装の助成は、豊島区では確認できていません。
住宅修繕・リフォーム資金助成事業とは何ですか?
区の説明では「所得が少ないために、お住まいの住宅の修繕工事やリフォーム工事をすることに支障が生じてしまっている方を対象に、修繕工事は10万円、リフォーム工事は20万円を上限に、工事に要した経費を助成します」という制度です。助成額は工事に要した経費(消費税を除く)の30パーセント以内です。
所得の条件はいくらですか?
前年の世帯の月額所得が、公営住宅法施行令第1条第3号に規定する収入の例により算出した額で158,000円以下であることが条件です。条件により214,000円まで認められる場合があり、区がその一覧をPDFで公開しています。
ほかにどんな条件がありますか?
豊島区内に引き続き2年以上居住していること、対象住宅の所有権を有している方または同居親族であること、住民税を滞納していない世帯であること、暴力団員でないことです。
外壁塗装は「修繕工事」と「リフォーム工事」のどちらになりますか?
区のページには、どちらに当たるかの区分が示されていません。上限が10万円と20万円で変わるため、事前相談のときに住宅・マンション課マンショングループ(03-3981-1385)に確かめてください。
どの業者に頼んでもいいですか?
よくありません。区は「工事施工業者は、豊島区住宅相談連絡会の会員であり、修繕工事を行う区内に主たる事務所を有する民間業者である必要があります」としています。申請者本人が豊島区住宅相談連絡会(0120-309-379)に電話し、会員である工事事業者を紹介してもらう流れです。
申請の順番を教えてください。
第一に住宅・マンション課マンショングループ(03-3981-1385)へ工事前に相談します。要件を満たしていることが確認できたら、申請者本人が豊島区住宅相談連絡会(0120-309-379)に電話し、会員の工事事業者を紹介してもらいます。申請書類は連絡会を通じて区に提出し、承認書が届いてから工事に着手します。
対象にならない工事はありますか?
あります。区は、建築確認申請が必要なもの、修繕の結果として建築基準法違反になる可能性があるもの、他の住宅改修等に関する助成制度等の対象となるもの、助成承認前に着手したもの、工事を伴わない簡易な器具設置のみのもの、所有権の共有者や賃借人との同意が見込めないものを除くとしています。また倉庫、車庫、店舗、外構は対象外です。
なぜ申請書がホームページに載っていないのですか?
区は「『点検商法』等による申請書悪用防止のため、掲載しておりません」と書いています。
点検商法について、区は何と言っていますか?
区は「事業者が突然自宅を訪問して、『屋根が壊れていますよ』と家屋持ち主の不安をあおり、急ぎ修理の契約を迫るトラブルが豊島区内で発生しています」「更に本来は助成金の使えない事業者であるにもかかわらず、『区から助成金が出る』など嘘の情報を伝えて工事を行うなど、家屋持ち主を騙しています」と説明しています。
豊島区の耐震改修の助成はいくらですか?
耐震改修工事に要した費用の3分の2で100万円が限度です。工事施工者が区内事業者の場合は6分の1(50万円が限度)が上乗せされます。さらに災害時要援護者が居住している場合は加算があり、令和8年4月1日から最大250万円になりました。
耐震診断の助成はありますか?
あります。耐震診断に要した費用の範囲内で、上限15万円(消費税を除く)です。ただし東京都木造住宅耐震診断登録事務所制度に基づき登録された耐震診断技術者が行ったものに限られます。
昭和56年より新しい家ですが、耐震の助成は使えますか?
使えることがあります。豊島区は平成12年5月31日以前に建築された階数2以下の木造住宅を対象にしています。ただし昭和56年6月1日から平成12年5月31日以前の建物は、在来軸組工法であることに加え、「新耐震木造住宅検証法」に基づく「所有者等による検証」で専門家による検証が必要と判定されたものが対象です。
耐震の助成は、所有者本人でないと申請できませんか?
そうではありません。区は令和6年4月から対象者を拡充し、助成対象建築物の所有者、所有者の親族(一親等および二親等に限る)、または居住者で、住民税を滞納していない世帯としています。
参考にした情報
- 豊島区「住宅修繕・リフォーム資金助成事業」(住宅・マンション課 マンショングループ 03-3981-1385)
- 豊島区「豊島区エコ住宅普及促進費用助成金(個人住宅向け)」(環境政策課 事業グループ)
- 豊島区「木造住宅の耐震改修助成事業」「木造住宅の耐震診断助成事業」(豊島区木造住宅耐震改修助成金交付要綱・耐震診断助成金交付要綱)
- 豊島区「不燃化特区における特別な支援」
- 豊島区「建築に係る助成制度等について」
この記事は2026年9月2日時点で、豊島区の公式ウェブサイトから確認できた内容をまとめたものです。住宅修繕・リフォーム資金助成事業は先着順で、予算の範囲を超えた日をもって受付が終了します。また所得の計算方法は公営住宅法施行令によるもので、給与収入とは異なります。申請の前に、必ず区の窓口(住宅・マンション課 マンショングループ 03-3981-1385)でご確認ください。