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港区の外壁塗装に助成金は出る?——外壁は出ません。屋上・屋根なら材料費が戻ります

外壁は出ません。屋上・屋根なら出ます「材料費の全額」と「対象面積×2,000円」の低いほう/区民は上限30万円・管理組合等と中小企業者は100万円

制度
地球温暖化対策助成制度の「高反射率塗料等材料費助成」
条件
明度(L*値)60以上 かつ 日射反射率(近赤外域)60%以上工事の着工前に申請/過去12年以内に同じ住所で申請していないこと
注意
見積書は「材料費」と「施工費」を分けて記載第三者機関の証明書が必要で、塗料メーカー発行のものは不可(区のリスト掲載品なら不要)
受付
令和9年1月29日までに申請、完了報告は2月26日まで(年度をまたぐ工事は不可

港区では、外壁の塗装に助成は出ません。——区がページの冒頭に「屋上・屋根のみが助成対象で、外壁は助成対象外です」と書いています。出るのは屋上と屋根です。——そして港区の制度は、ほかの区とはかなり違う作りをしています。助成の基準が「工事費」でも「面積」でもなく、「材料費」だからです。塗料そのものの代金と、面積×2,000円を比べて、低いほうが戻ってきます。塗料の条件も独特で、反射率だけでなく「明るさ」まで決められています。

このページの内容全12項目

先に結論——屋上・屋根だけ。基準は「材料費」です

①外壁は対象外——区が「屋上・屋根のみが助成対象で、外壁は助成対象外です」と明記
②「材料費の全額」と「面積×2,000円」の低いほうが助成額
③区民は上限30万円、管理組合等・中小企業者は100万円
④塗料は明度(L*値)60以上かつ近赤外域の反射率60パーセント以上
⑤工事の着工前に申請——決定通知が届いてから着工します

港区の制度は、当サイトが調べてきた23区のなかで、いちばん変わった作りをしています。——ほかの区は「工事費の10パーセント」「面積×単価」で決まりますが、港区は材料費が基準です。塗料そのものの代金がいくらだったかを見ています。

項目内容
制度名地球温暖化対策助成制度の「高反射率塗料等材料費助成」(環境課)
助成額(1)材料費の全額(2)助成対象面積×2,000円いずれか低い金額
上限額区民 30万円管理組合等・中小企業者・個人事業者 100万円
対象の場所屋上・屋根のみ。外壁・防水工事は対象外
塗料の条件明度(L*値)60以上かつ日射反射率(近赤外域)60パーセント以上
申請工事の着工前(令和9年1月29日まで)。新築に伴う申請も可
回数過去12年以内に同じ住所で申請していないこと

助成の基準が材料費——塗料代がそのまま戻ることがあります

助成額の決め方を、区の言葉で見てみます。

「(1)、(2)のいずれか低い金額
(1)材料費の全額——※仕上げとして施工する塗料と下地となる塗料(プライマー等)を指します。ウレタン防水は含みません。
(2)助成対象面積(平方メートル)×2千円

(1)が「材料費の全額」というところが、この制度の核心です。——塗料代とプライマー代が、そのまま助成額になりうるということです。10パーセントでも20パーセントでもなく、全額。

屋根の面積材料費面積×2,000円助成額
70平方メートル10万円14万円10万円(材料費のほうが低い)
70平方メートル18万円14万円14万円(面積のほうが低い)
100平方メートル15万円20万円15万円(材料費のほうが低い)

多くの場合、材料費のほうが低くなります。——塗装工事の費用は、材料費より手間代のほうが大きいのがふつうだからです。屋根の塗装で塗料代が1平方メートルあたり2,000円を超えるのは、かなり上のグレードを選んだときになります(塗料の選び方)。

この設計には、はっきりした意味があります。——区が出しているのは「良い塗料を使ってください」というお金です。手間代は見ていません。

だから、塗料のグレードを上げても助成額が増えるという関係になります(面積×2,000円の上限まで)。ほかの区の「工事費の10パーセント」とは、考え方が逆向きです。工事費で決まる区では、安い塗料で工事費を抑えると助成も減りますが、港区では塗料代そのものが返ってきます。

ウレタン防水が除かれている点にも注意してください。——陸屋根(平らな屋根)で防水工事をする場合、その材料は入りません。区は別に「防水工事は助成対象外です」とも書いています(屋上防水)。

見積書は「材料費」と「施工費」を分けて書いてもらいます

材料費が基準なので、見積書の書き方が決まっています。

見積書の写しについて、区の指定
・申請時に有効期限内のもの
・宛名が申請者名と同一であること
・使用材料のメーカー名、名称、色を明記すること
・「材料費」と「施工費」を分けて記載すること

「材料費」と「施工費」を分けて記載すること。——当サイトが読んできた助成の資料のなかで、ここまで見積書の中身を指定している区は港区だけです。

これは、助成を使わない方にとっても意味のある話です。——塗装の見積書は、材料費と手間代が混ざった「一式」になっていることが多いからです。分けて書いてもらうと、塗料にいくらかけているのかが見えます。

そして、複数社を比べるときの物差しになります。——同じ塗料を使うと言っている2社で、材料費に大きな差があるなら、その理由を聞けます。逆に材料費がほとんど同じで総額が違うなら、差は手間代や足場代です見積書のチェック項目同じ条件で複数社に出してもらう)。

面積の計算書も、区が様式を用意しています。——「助成対象面積が分かる計算書」というエクセルの様式と、作成例のPDFが公開されています。新宿区も面積の計算式を書いた図面を求めていましたが、港区は様式そのものを配っています。

現況写真については、変わった指定があります。——「屋上の現況写真。鮮明なもの。塗料を塗る全箇所がわかるように撮影すること。撮影が困難な場合は、航空写真でも可」。航空写真を認めているのは、当サイトが見た区では港区だけです。屋上の全体を地上から撮るのが難しい建物が多い、という土地柄が出ています。

明るさの条件があります——明度60以上かつ反射率60パーセント以上

塗料の条件が、ほかの区とはっきり違います。

「明度(L*値)が60以上かつ日射反射率(近赤外域)が60%以上の塗料等」(港区 高反射率塗料等)

条件が2つあります。——①明度(L*値)が60以上 ②近赤外域の日射反射率が60パーセント以上。ほかの区は反射率だけで線を引いていますが、港区は「明るさ」も見ています。

L*値というのは、色の明るさを0から100で表した数値です。——0が黒、100が白。60以上ということは、白、アイボリー、明るいグレー、ライトベージュあたりになります。濃いグレーや黒、濃い茶色は入りません。

反射率(近赤外線)の条件色・明るさの条件
港区60パーセント以上明度(L*値)60以上
葛飾区70パーセント以上—(数値で結果的に白系に限られます)
杉並区50パーセント以上「塗料・塗料色」で判定
新宿区文京区江東区50パーセント以上(またはJIS K5675)
台東区40パーセント以上

反射率60パーセントという水準も、当サイトでは港区だけです。——50パーセントの区が多く、葛飾区が70パーセント。港区はその中間にあたります。

屋根の色を決めるときに、順番を間違えないでください。——①好きな色を決める ②その色で条件を満たす製品を探す、という順番だと、見つからないことがあります。

先に「明度60以上かつ反射率60パーセント以上」を満たす製品と色を業者に出してもらい、そのなかから選ぶほうが確実です。屋根に濃い色を使いたい方は、この助成はあきらめることになります外壁・屋根塗装の色の選び方)。

証明書はメーカー発行では通りません

条件を満たすことをどう示すか。ここにも港区らしい指定があります。

「4.第三者機関の証明書
・第三者機関が日射反射率(近赤外域)や明度を証明している証明書
※塗料メーカーが発行しているものは不可
※このリストに載っている塗料を塗る場合は、証明書の提出は不要です。」

「塗料メーカーが発行しているものは不可」。——ほかの区は「メーカーのパンフレット等」で足りるとしていました。新宿区は「パンフレットの該当箇所の頁全体」、墨田区は「性能を証する資料(パンフレット等)」です。港区は、それを認めていません。

そのかわり、区が塗料のリストを公開しています。——「このリストに載っている塗料については、要件を満たしています」とされていて、リストにあれば証明書が要りません。台東区も同じ形のリストを持っていました。

実務としては、この順番になります。——①区のリストを見る ②載っている塗料から選ぶ ③リストにない塗料を使いたいなら、第三者機関の証明書を用意してもらう。

業者に「港区の助成を使うので、区のリストにある塗料で見積もってください」と伝えるのが、いちばん早いと思います。リストは区のページからPDFで見られます。

カタログについても指定があります。——「該当の品名や名称、メーカー等が掲載されているページ」「使用材料の色(明度)がわかるもの」。明度の条件があるぶん、色の情報まで求められます。

二度塗りなら、面積も2倍で数えます

面積の数え方に、当サイトで初めて見る決まりがあります。

「※平面図上で確認できる部分のみで、立ち上がりや壁は含みません。
※二度塗りする場合は、面積も2倍で換算します。
※外壁、ベランダや窓のヒサシは対象となりません。階下に部屋がある部分が助成対象です。」

「二度塗りする場合は、面積も2倍で換算します」。——塗り重ねの回数が、面積に反映されるということです。70平方メートルの屋根を2回塗れば、140平方メートルとして計算されます。

これは、材料費が基準であることと辻褄が合っています。——2回塗れば塗料も2倍使う。だから面積も2倍で数える。(1)材料費の全額と(2)面積×2,000円を比べる制度なので、この換算がないと2回塗りが不利になります。

塗装は、下塗り・中塗り・上塗りの3回塗りが基本です。——ただし「二度塗り」が指しているのは、仕上げの塗料を2回塗ることだと読めます(下塗りのプライマーは材料費のほうに入っています)。実際にどう数えるかは、申請の前に環境課に確かめてください塗装の工程)。

面積に入らないものも、はっきり決められています。

部分面積に入るか
屋上・屋根で、平面図上に出る部分入る
階下に部屋がある部分入る
立ち上がり入らない
壁・外壁入らない
ベランダ、窓のヒサシ対象外

立ち上がりを入れない点は文京区と同じで、新宿区台東区とは逆です。——同じ「屋根の遮熱塗装」でも、どこまでを屋根と見るかは区ごとに違います。

管理組合は100万円——マンションの多い区らしい設計

港区の上限額は、対象者で大きく分かれます。

対象者上限額条件
区民30万円申請時に港区民であり、設置予定住所に居住すること
管理組合100万円区内の管理組合であること(賃貸物件は不可)
中小企業者・個人事業者100万円港区内で事業を営んでいること

管理組合の枠が、区民の3倍以上あります。——港区は共同住宅が住宅の大半を占める区なので、制度の重心もそちらに寄っていると読めます。

マンションの屋上を管理組合で塗る場合、面積が大きくなります。——100万円に届くには面積で500平方メートル(材料費がそれ以上の場合)。中規模のマンションなら十分に届く面積です。

ただし賃貸物件は対象になりません。——「申請者は区内の管理組合であること(賃貸物件は不可)」とされています。品川区賃貸住宅の個人オーナーに上限100万円の枠を用意していたのとは対照的です。

区民の条件にも、細かい線引きがあります。——区は例を3つ挙げています。「区外在住者が区内に家を建て機器を設置する→申請できません。住民票を移して港区民になった後に申請が可能になります」「区内在住者が区外に家を建て機器を設置する→申請できません」。住んでいる場所と、塗る建物の場所の両方が港区でなければなりません。

中小企業者の条件は、逆の向きです。——「本社が区内にあり、区外の事業所に機器を設置する→申請できません」「本社が区外にあり、区内の事業所に機器を設置する→申請できます」。建物が区内にあるかどうかで決まります。なお医療法人、社団法人、財団法人、学校法人などは申請できません。

同じ住所で12年に一度

使える間隔にも決まりがあります。

「過去12年以内に、同じ住所で高反射率塗料等の助成金の申請を行っていない」ことが条件です。区は「過去の申請状況を確認したい場合はお問い合わせください」とも案内しています。

12年という数字は、当サイトが調べたなかでいちばん長い間隔です。

間隔
港区12年
台東区文京区10年(区が定めた耐用年数)
目黒区5年(8万円以下なら特例あり)
江東区5年(設備の種類ごと)
北区一生に一度

そして「同じ住所」で数えます。——持ち主が変わっても、住所が同じなら12年ということになります。中古で買った家の場合、前の所有者が使っているかもしれません。区が「過去の申請状況を確認したい場合はお問い合わせください」と書いているのは、そのためだと読めます。

屋根の塗り替えの周期は、10年から15年くらいです。——12年という間隔は、その周期にほぼ重なります。つまり1回の塗り替えにつき1回使える、という設計になっています(塗り替えの時期の見きわめ方)。

申請は着工前。年度をまたぐ工事はできません

港区は着工前の申請です。——新宿区文京区台東区が工事の完了後に申請する形なのに対し、港区は先に申請します。

順番やること
1工事着工前かつ令和9年1月29日(金)までに、必要書類を郵送・窓口持参・電子申請フォームのいずれかで提出
2審査完了後、決定通知が発送されます
3通知が届いた後に工事を着工
4工事が完了したら、令和9年2月26日(金)までに完了報告書類を提出
5審査完了後、確定通知が発送され、申請者の口座に振り込まれます

「年度をまたぐ工事は申請できません」と区が明記しています。——令和9年2月26日までに完了報告まで終える必要があるので、年末や年始に着工する工事は、間に合うかどうかを先に確かめてください。

申請した内容が変わる場合も連絡が要ります。——「申請した時から工事内容や見積額が変更になる場合は、必ず事前に連絡してください」。足場を組んでから傷みが見つかって工事が増える、というのは塗装ではよくあることです(見積書のチェック項目)。

提出する人については、ゆるやかです。——「申請者本人・施工会社・管理会社・代理人等どなたが提出しても大丈夫です」。墨田区が申請書に「本申請は申請者本人による申請です」というチェック欄を設けているのとは、対照的な運用です。

23区で比べると——港区の位置

当サイトが区の公式情報で確認した20区のなかで、港区は「屋根だけ出る区」に入ります。——ただし金額の決め方が、この5区のなかでも独特です。

何を基準にするか上限
港区材料費の全額と面積×2,000円の低いほう30万円(管理組合等100万円)
文京区床面積×2,000円(登記の一番広い階で頭打ち)40万円(管理組合等100万円)
新宿区施工面積×2,000円(立ち上がりを含む)20万円
江東区施工面積×1,000円20万円
台東区施工費の20パーセント15万円
世田谷区1棟につき定額7万円

4区が「1平方メートルあたり2,000円」を使っていますが、意味はそれぞれ違います。——港区は材料費との比較の上限、文京区は床面積で頭打ち、新宿区は実際の施工面積、江東区は単価が半分。数字が同じでも、手元に戻る額は変わります。

港区の制度は、順番を守れば通る作りになっています。——迷いやすいのは、色を先に決めてしまったときです。

屋根の色を決める前に、区の塗料リストを開いてください。——リストにある製品なら第三者機関の証明書が要らず、明度と反射率の条件も満たしています。そのなかから色を選ぶ。逆の順番だと、気に入った色が明度60を下回っていて、そこで手が止まります。

そのうえで、見積書を「材料費」と「施工費」に分けてもらう。——助成額は材料費で決まるので、この分け方は必須です。そして着工前に申請し、決定通知を待ってから足場を組みます。外壁だけを塗るつもりの方は、港区の助成には関係がないので、見積もりを比べることに時間を使ってください(東京都と23区の制度をまとめて見る)。

港区は、住宅の大半が共同住宅という区です。——戸建てにお住まいの方は、区のなかでは少数にあたります。そのぶん、隣の建物との距離や道路の条件は、家ごとに大きく違います。都心部では足場の設置に道路使用の許可が要ることもあり、そこが見積書に出ます。足場代の差が大きいときは、その理由を聞いてください足場なしと言われたら)。

よくある質問

港区で、外壁塗装に助成金は出ますか?

外壁は出ません。区は高反射率塗料等のページの冒頭に「屋上・屋根のみが助成対象で、外壁は助成対象外です」「防水工事は助成対象外です」と書いています。

屋根の塗装ならいくら出ますか?

「材料費の全額」と「助成対象面積×2,000円」を比べて、低いほうの金額です。上限は区民が30万円、管理組合等と中小企業者・個人事業者が100万円になります。

「材料費」には何が入りますか?

区は「仕上げとして施工する塗料と下地となる塗料(プライマー等)を指します。ウレタン防水は含みません」としています。人件費や消費税は入りません。

見積書に決まりはありますか?

あります。区は見積書について「使用材料のメーカー名、名称、色を明記すること」「『材料費』と『施工費』を分けて記載すること」を求めています。

塗料の条件は何ですか?

明度(L*値)が60以上で、かつ日射反射率(近赤外域)が60パーセント以上の塗料等です。反射率だけでなく、明るさの条件がある点がほかの区と違います。

証明書はメーカーのカタログでいいですか?

よくありません。区は「第三者機関が日射反射率(近赤外域)や明度を証明している証明書」を求めており、「塗料メーカーが発行しているものは不可」としています。ただし区が公開しているリストに載っている塗料を使う場合は、証明書の提出が不要です。

面積はどう数えますか?

区は「平面図上で確認できる部分のみで、立ち上がりや壁は含みません」としています。外壁、ベランダや窓のヒサシも対象になりません。階下に部屋がある部分が対象です。

二度塗りした場合はどうなりますか?

面積も2倍で換算されます。区が「二度塗りする場合は、面積も2倍で換算します」と明記しています。

マンションの管理組合でも使えますか?

使えます。上限は100万円で、区民の30万円より大きい枠です。ただし申請者は区内の管理組合であることが条件で、賃貸物件は対象になりません。

何年に一度使えますか?

同じ住所で過去12年以内に高反射率塗料等の助成金の申請を行っていないことが条件です。過去の申請状況を確認したい場合は区に問い合わせるよう案内されています。

港区に住んでいませんが、港区の家に使えますか?

使えません。区民の条件は「申請時に港区民であり、設置予定住所に居住すること」です。区は例として「区外在住者が区内に家を建て機器を設置する」場合は申請できず、住民票を移して港区民になった後に申請が可能になると説明しています。

いつ申請すればいいですか?

工事の着工前です。令和9年1月29日までに必要書類を郵送・窓口持参・電子申請フォームのいずれかで提出し、決定通知が届いてから工事に着手します。完了報告は令和9年2月26日までです。

年度をまたぐ工事でも申請できますか?

できません。区は「年度をまたぐ工事は申請できません」としています。

新築でも使えますか?

使えます。区は「新築に伴う申請もできます」としており、家を建てる際に申請する場合は塗装施工の前に申請することとされています。

書類は誰が出しに行ってもいいですか?

構いません。区は「申請者本人・施工会社・管理会社・代理人等どなたが提出しても大丈夫です」としています。

参考にした情報

  • 港区「高反射率塗料等」(環境課)
  • 港区「地球温暖化対策助成制度」/「2026年度港区地球温暖化対策助成制度のご案内(パンフレット)」(PDF)
  • 港区「高反射率塗料等の要件を満たす塗料のリスト」(PDF)
  • 港区「助成対象面積等計算書」(エクセル様式)/「助成対象面積等計算書の作成例」(PDF)
  • 港区高反射率塗料等材料費助成要綱

この記事は2026年9月2日時点で、港区の公式ウェブサイトから確認できた内容をまとめたものです。助成は予算の範囲内で行われ、申請は工事の着工前に必要です。また年度をまたぐ工事は申請できません。申請の前に、必ず区の最新のページとパンフレットをご確認ください。