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新宿区の外壁塗装に助成金は出る?——外壁は出ません。屋根なら1平方メートル2,000円
外壁は出ません。屋根・屋上なら出ます高反射率塗装=施工面積1平方メートルあたり2,000円・上限20万円
- 制度
- 新宿区省エネルギー及び創エネルギー機器等補助制度の「高反射率塗装(屋根又は屋上)」
- 条件
- JIS K5675適合品または近赤外線50%以上/屋根・屋上の立ち上がり部分は面積に入ります(天窓は除く)
- 注意
- 工事と支払いが終わってから申請。施工完了後の写真が要るので、足場を外す前に撮る必要があります
- 受付
- 年4期に分かれ、各期の予算に達した日で締切(第2期=令和8年8月17日〜10月16日)
新宿区では、外壁の塗装に補助は出ません。——対象は「高反射率塗装(屋根又は屋上)」で、区のパンフレットにも屋根と屋上しか書かれていません。「屋根と外壁で最大20万円」と書いている記事を見かけますが、外壁は入りません。——出るのは施工面積1平方メートルあたり2,000円、上限20万円。そして新宿区には、ほかの区にない仕組みが2つあります。受付が年4期に分かれていることと、面積の計算式を書いた図面を出すことです。この記事では、区のパンフレットと提出書類一覧(PDF)まで開いて確かめた内容をお伝えします。
このページの内容全12項目
先に結論——屋根か屋上だけ。外壁は入りません
①対象は「高反射率塗装(屋根又は屋上)」——外壁は入っていません
②施工面積1平方メートルあたり2,000円・上限20万円
③屋根・屋上の立ち上がり部分は面積に入ります(天窓は除く)
④工事と支払いが終わってから申請——事後申請です
⑤受付は年4期。各期の予算に達した日で締め切られます
新宿区の制度は、名前の時点で範囲が決まっています。——機器区分が「高反射率塗装(屋根又は屋上)」。括弧の中に、対象がそのまま書いてあります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度名 | 新宿区省エネルギー及び創エネルギー機器等補助制度(環境清掃部 環境対策課 脱炭素事業係) |
| 機器区分 | 高反射率塗装(屋根又は屋上) |
| 補助金額 | 施工面積 1平方メートルあたり 2,000円(上限200,000円) |
| 塗料の条件 | JIS K5675(屋根用高日射反射率塗料)適合品または日射反射率(近赤外線領域)50パーセント以上 |
| 施工の範囲 | 屋根、屋上部分(屋根・屋上立ち上がり部分を含む。天窓部分は除く) |
| 申請 | 施工・支払完了後。年4期に分かれた受付期間内に提出 |
「屋根と外壁で最大20万円」と書いている記事を見かけます。——区の資料に、外壁は出てきません。機器区分の名前が「高反射率塗装(屋根又は屋上)」で、補助要件も「屋根、屋上部分について施工すること」です。
上限の20万円は、屋根・屋上の施工に対する額です。外壁を一緒に塗ることはできますが、その分は補助の計算に入りません。
施工面積1平方メートルあたり2,000円・上限20万円
金額の決め方は、面積に単価を掛けるだけです。——実際に塗った屋根・屋上の面積 × 2,000円。
| 施工面積 | 補助額 |
|---|---|
| 40平方メートル | 8万円 |
| 60平方メートル | 12万円 |
| 80平方メートル | 16万円 |
| 100平方メートル | 20万円(上限に到達) |
| 120平方メートル | 20万円(頭打ち) |
100平方メートルで上限に届きます。——戸建ての屋根なら、十分に届く面積です。1階の床面積が60平方メートルくらいの家でも、屋根は勾配があるぶん広くなるので、70〜80平方メートルになることは珍しくありません。
同じ「1平方メートルあたり2,000円」でも、区によって意味が違います。
文京区も単価は2,000円ですが、「建物登記事項証明書において一番広い階の床面積」と「実際に塗布した面積」の小さいほうで計算します。床面積が上限として働くので、屋根が広くてもそこで止まります。
新宿区は「施工面積」です。——実際に塗った面積で計算するので、勾配のある屋根では新宿区のほうが有利になります。ただし上限は文京区が40万円、新宿区が20万円。大きな建物では文京区のほうが伸びます。
立ち上がりは面積に入ります——文京区とは逆です
面積の数え方で、新宿区にははっきりした指定があります。
「屋根、屋上部分について施工すること(屋根・屋上立ち上がり部分を含む。天窓部分は除く。)」(新宿区 省エネルギー及び創エネルギー機器等補助制度パンフレット)
立ち上がりが「含む」と書かれています。——屋上の床から手すり壁に向かって垂直に立ち上がっている部分のことです。ここは雨が入りやすく、防水の弱点になりやすい場所でもあります(屋上防水)。
ここは区によって、はっきり分かれます。
| 立ち上がりの扱い | 区 |
|---|---|
| 面積に入る | 新宿区/台東区(「立ち上がりの全てが対象」) |
| 施工の条件に含む | 墨田区(笠木・立上りを含めて施工することが条件) |
| 面積に入らない | 文京区(「天窓、立ち上がり部分及び外壁は除く」)/江東区(「立ち上がり、壁面は助成対象外」) |
同じ「屋根の遮熱塗装への補助」でも、どこまでを屋根と見るかは区で違います。——新宿区は広く取るほうです。立ち上がりが面積に入るぶん、陸屋根(平らな屋根)の建物では補助額が伸びます。
除かれるのは天窓の部分だけです。——天窓(トップライト)はガラスなので塗りません。その面積を屋根から引くということです。
だから、天窓のある家は面積の計算に注意が要ります。——次の章で説明しますが、新宿区は面積の計算式を書いた図面を求めます。天窓を引いた計算になっているか、見積書と図面を照らし合わせてください。
面積の計算式を書いた図面が要ります
新宿区の提出書類で、いちばん特徴的なのがこれです。
「施工面積(屋根、屋上部分)の確認ができる図面(手書き可)
(見積書に記載された施工面積の算出計算式及び計算式に使用した数値が記載されているもの)」(新宿区 個人住宅・高反射率塗装 提出書類一覧表)
面積そのものではなく、「どう計算したか」を出させています。——算出計算式と、その計算式に使った数値。当サイトが読んできた助成の資料のなかで、ここまで求めているのは新宿区だけです。
そして「手書き可」。——立派な図面でなくてよい、という意味です。屋根を上から見た形を描いて、各辺の長さと掛け算の式が書いてあればいい。
これは、施主にとって思わぬ武器になります。——屋根の面積は、外から見て確かめにくい数字です。「屋根80平方メートル」と書かれていても、その80がどこから出たのかは、ふつう分かりません。
新宿区の補助を使うなら、その計算式が必ず手に入ります。——縦◯メートル×横◯メートル×勾配の係数、から天窓の分を引く。そういう式が図面に書かれます。複数の会社から見積もりを取っているなら、この計算式を並べれば、面積の差がどこから来ているかが見えます(塗装面積の出し方/同じ条件で複数社に出してもらう)。
見積書のほうにも、条件があります。——区は「宛名・宛先として申請者の氏名」と「設置又は施工した機器等のメーカー、製品名又は型番、数量」が確認できることを求めています。「屋根塗装一式」では通りません。
領収書にも決まりがあります。——宛名が申請者、支払日または領収日、そして「見積金額と一致している領収金額」。支払いを複数回に分けた場合は合計が見積金額と一致していることとされています。ほかの補助金を受けて領収額が見積額より低い場合は、その差額が補助金額と一致していることまで書かれています。
受付は年4期。各期に予算があります
新宿区の受付は、年に4回あります。——ほかの区は「4月から12月まで」のように1本の期間ですが、新宿区は区切られています。
| 期 | 受付期間(土日祝を除く) |
|---|---|
| 第1期 | 令和8年5月25日(月)〜7月31日(金) |
| 第2期 | 令和8年8月17日(月)〜10月16日(金) |
| 第3期 | 令和8年11月2日(月)〜12月25日(金) |
| 第4期 | 令和9年1月12日(火)〜3月12日(金) |
各期に予算があります。——区は「期間内でも各期の予算の上限に達した場合、その日をもって受付終了となりますので、申請日によっては補助を受けられない場合があります」としています。
1年分の予算を先着で取り合うのではなく、期ごとに区切られているという作りです。年度の前半で使い切ってしまうことがないぶん、秋や冬に工事をする方にも機会が残ります。
これは、塗装の季節を考えると意味のある設計です。——外壁や屋根の塗装は、梅雨と真冬を避けると春と秋に集中します。1本の受付期間だと、春に工事をした人で予算が尽きるということが起こりえます(塗装に向く季節)。
申請は工事と支払いが終わってからです。——区の資料には「施工・支払完了後申請」と大きく書かれています。先に申請して承認をもらう形ではありません。
事後申請には、良い面と気をつける面があります。
良い面——着工前の手続きが要らないので、工事の予定を立てやすい。墨田区のように「着工の1か月前から7営業日前まで」という窓に合わせる必要がありません。
気をつける面——「工事はしたが、予算が尽きていた」ということが起こりえます。期の後半に工事が終わる場合は、環境対策課(03-5273-4111)に受付状況を聞いてから動くほうが安全です。
足場を外す前に、写真を撮ってください
区が、施工業者との打ち合わせについて具体的に書いています。
「高反射率塗装の施工完了後の写真は、足場の解体前に撮影を行うなど、施工業者と綿密にお打ち合わせください。」(新宿区)
提出するのは「施工完了後の写真(施工箇所全体が確認できるもの)」です。——屋根の全体が写っている必要があります。
ここに実務上の問題があります。——足場を外してしまうと、屋根の全体を撮れる場所がなくなります。2階建ての家の屋根を、地上から全部写すのは難しい。だから足場があるうちに撮るということです。
塗装工事の段取りとして、これは覚えておく値打ちがあります。——足場は、工事が終わればすぐ解体されます。職人は次の現場へ移りますし、足場のレンタル代も日数で決まります。「あとで写真を」と言っているうちに、足場は無くなります。
だから、契約のときに伝えておいてください。——「新宿区の補助を使うので、足場を外す前に屋根全体の写真を撮ってください」。これは補助を使わない方にも同じで、屋根がどう仕上がったかを自分で確かめられるのは、足場があるうちだけです(塗装の工程)。
施工の完了と支払いが1年以上離れると申請できません
申請できない場合として、区が挙げているもののなかに、見落としやすい条件があります。
「施工完了日と支払完了日の間が1年以上離れている場合」は申請できません。(新宿区 補助制度パンフレット)
要綱にも「施工完了日と支払完了日の間の期間が1年を超える場合は、補助の対象としない」とあります。
ふつうの工事では問題になりません。——塗装は工事が終わってから支払うのが一般的で、1年も空くことは考えにくいからです。
ただし、ローンや分割払いを使う場合は注意が要ります。——支払完了日がいつになるかを、契約の前に確かめてください(外壁塗装でローンは組めるか)。
もうひとつ、回数の制限もあります。——「過去に本制度と同種の補助を区から受けている場合(機器区分が異なる場合を除く。)」は申請できません。同じ「高反射率塗装」では1回だけですが、太陽光や断熱窓など機器区分が違えば、別に申請できます。
ほかの区と比べると、この扱いは中くらいです。——北区は「これまでに、一度もこの助成を受けたことがない方に限ります」で一生に一度。台東区と文京区は10年経てばまた使えます。新宿区は年数の定めが見当たらず、同じ機器区分では受けられないという書き方です。
塗料の条件——JIS K5675か、近赤外線50パーセント以上
使える塗料の条件は、2つの道があります。
「JIS K5675(屋根用高日射反射率塗料)適合品又は日射反射率(近赤外線領域)50%以上を有する塗料を用いていること」
この2つの道は、文京区・江東区と同じ形です。——50パーセントという水準も、23区でいちばん多い基準にあたります。台東区の40パーセントより厳しく、葛飾区の70パーセントよりゆるい位置です。
新宿区で気をつけたいのは、証明の出し方です。——区が求めているのは「機器等のパンフレットその他の仕様及び補助要件を満たしていることが確認できる書類の写し(該当箇所の頁全体)」。
「該当箇所の頁全体」という指定に注意してください。——反射率の数字が載っている部分だけを切り取ったコピーでは足りません。そのページを丸ごと写す必要があります。
塗料のカタログは、製品ごとに数値の載り方が違います。——性能表が別ページにある製品もあれば、色ごとの一覧に紛れている製品もあります。見積もりの段階で「新宿区の補助に使うので、反射率が載っているページを丸ごともらえますか」と伝えておいてください(塗料の選び方)。
耐震のほうは、区の担当が別です
新宿区にも木造住宅の耐震に関する助成があります。——ただし補助制度のページとは担当課が違い、手続きも別です。
高反射率塗装は環境清掃部 環境対策課 脱炭素事業係(03-5273-4111)、耐震のほうは防災都市づくりの担当になります。塗装と耐震を同じ時期に考えている方は、それぞれの窓口に確かめてください。
1981年6月から2000年5月に建った木造住宅は、いま築26〜45年です。——外壁や屋根の塗り替えの2回目・3回目にあたります。当サイトが調べた23区では、この年代の家を耐震の助成の対象にしている区がほとんどでした。
塗り替えは、壁の中を見る数少ない機会でもあります。——足場を組み、外壁を洗い、ひび割れを埋める。そのときに建物の状態を一度見ておくと、次の10年の計画が立てやすくなります(外壁のひび割れの見方)。
23区で比べると——新宿区の位置
当サイトが区の公式情報で確認した19区のなかで、新宿区は「屋根だけ出る区」に入ります。
| 区 | 金額の決め方 | 面積の扱い | 80平方メートルの屋根なら |
|---|---|---|---|
| 新宿区 | 施工面積×2,000円・上限20万円 | 立ち上がりを含む/天窓は除く | 16万円 |
| 文京区 | 床面積×2,000円・上限40万円 | 立ち上がり・天窓・庇・ベランダを除く | 床面積60平方メートルなら12万円 |
| 江東区 | 施工面積×1,000円・上限20万円 | 立ち上がり・壁面は対象外 | 8万円 |
| 台東区 | 施工費の20パーセント・上限15万円 | 立ち上がり・ベランダも対象 | 工事費80万円なら15万円(上限) |
| 世田谷区 | 1棟につき7万円(定額) | 全面施工が条件 | 7万円 |
面積で決まる3区(新宿・文京・江東)のなかでは、新宿区がいちばん取りやすい形です。——単価が2,000円で、実際に塗った面積で計算し、立ち上がりも入る。上限20万円は文京区の半分ですが、戸建てで40万円に届くことはまずないので、実際の差は小さくなります。
新宿区で塗り替えを考えている方への、当サイトの整理です。
①外壁だけなら、補助はありません。探す時間をここで終わりにして、見積もりの比較に使ってください。
②屋根も塗るなら、面積×2,000円。80平方メートルで16万円、100平方メートルで上限の20万円です。
③面積の計算式を書いた図面をもらう。手書きで構いません。これは補助の書類であると同時に、見積もりを検算する道具になります。
④足場を外す前に、屋根全体の写真を撮ってもらう。区がそう案内しています。
⑤受付は年4期。工事の時期に合わせて期を選べます。
同じ条件で複数社に出してもらって比べてください(東京都と23区の制度をまとめて見る)。
新宿区は、住宅の9割以上が共同住宅という区でもあります。——戸建てにお住まいの方は、区のなかでは少数です。だからこそ、屋根の面積や足場の条件は、家ごとに大きく違います。隣家との距離、前面道路の幅、資材を運び込める経路。見積書の足場代が社によって違うときは、その理由を聞いてください(足場なしと言われたら)。
よくある質問
新宿区で、外壁塗装に助成金は出ますか?
外壁は出ません。区の補助制度の機器区分は「高反射率塗装(屋根又は屋上)」で、補助要件も「屋根、屋上部分について施工すること」となっています。外壁は対象に入っていません。
「屋根と外壁で最大20万円」と書いてある記事を見ましたが?
区のパンフレットに書かれているのは「高反射率塗装(屋根又は屋上)」です。上限20万円は屋根・屋上の施工に対するもので、外壁の塗装は対象外です。
屋根の塗装ならいくら出ますか?
施工面積1平方メートルあたり2,000円です。上限は20万円で、面積にすると100平方メートルで上限に届く計算になります。
立ち上がり部分は面積に入りますか?
入ります。区は補助要件に「屋根、屋上部分について施工すること(屋根・屋上立ち上がり部分を含む。天窓部分は除く。)」と書いています。天窓の部分だけが除かれます。
塗料に条件はありますか?
2つの道があります。近赤外線領域の日射反射率が50パーセント以上あるか、JIS K5675(屋根用高日射反射率塗料)に適合しているかです。申請のときに、その要件を満たすことが確認できるパンフレット等の写し(該当箇所の頁全体)を提出します。
いつ申請すればいいですか?
工事と支払いが完了したあとです。令和8年度の受付は4期に分かれていて、第1期が5月25日から7月31日、第2期が8月17日から10月16日、第3期が11月2日から12月25日、第4期が令和9年1月12日から3月12日です。
期の途中で締め切られることはありますか?
あります。区は「期間内でも各期の予算の上限に達した場合、その日をもって受付終了となりますので、申請日によっては補助を受けられない場合があります」としています。
第1期で受けられなかった場合、次の期に申請できますか?
受付期間は工事の完了日が属する年度の申請受付開始日から終了日までとされています。どの期に申請できるかは工事の完了時期によって変わるため、環境対策課脱炭素事業係(03-5273-4111)に確認してください。
写真はいつ撮ればいいですか?
区は「高反射率塗装の施工完了後の写真は、足場の解体前に撮影を行うなど、施工業者と綿密にお打ち合わせください」としています。提出するのは施工箇所全体が確認できる施工完了後の写真です。
図面は必要ですか?
必要です。区は「施工面積(屋根、屋上部分)の確認ができる図面(手書き可)」を求めており、そこには「見積書に記載された施工面積の算出計算式及び計算式に使用した数値」が記載されている必要があります。手書きでも構いません。
見積書には何が書かれている必要がありますか?
申請者の氏名が宛名として入っていること、そして設置または施工した機器等のメーカー、製品名または型番、数量が確認できることが必要です。
工事のあと、支払いが遅れても大丈夫ですか?
長く空くと申請できなくなります。区は「施工完了日と支払完了日の間が1年以上離れている場合」を申請できない場合として挙げています。
過去に同じ補助を受けたことがあります。また使えますか?
同じ機器区分では使えません。区は「過去に本制度と同種の補助を区から受けている場合(機器区分が異なる場合を除く。)」を申請できない場合としています。機器区分が違えば申請できます。
業者に手続きを代わりにやってもらえますか?
できます。区は「手続代行に係る申告書」を用意しており、申請者から手続代行者に手続の代行を依頼したことが確認できる書類を提出する形になります。
窓口に行くときの注意はありますか?
区は事前予約を勧めています。「申請書のご提出や提出前のご相談など、窓口へお越しいただく際は、事前にお電話でご予約された方を優先して対応します」としており、予約は平日の10時から16時のあいだで1時間ごとの枠になっています。
参考にした情報
- 新宿区「令和8年度新宿区省エネルギー及び創エネルギー機器等補助制度のご案内(個人住宅・集合住宅共用部・事業所)」(環境清掃部 環境対策課 脱炭素事業係 03-5273-4111)
- 新宿区「省エネルギー及び創エネルギー機器等補助制度パンフレット」(PDF)
- 新宿区「個人住宅・高反射率塗装 提出書類一覧表」(PDF)
- 新宿区「新宿区省エネルギー及び創エネルギー機器等補助金交付要綱」(PDF)
この記事は2026年9月2日時点で、新宿区の公式ウェブサイトおよび区が公開しているパンフレット・提出書類一覧(PDF)から確認できた内容をまとめたものです。受付は年4期に分かれ、各期の予算の上限に達した日をもって締め切られます。申請の前に、必ず区の最新のページと、環境対策課脱炭素事業係(03-5273-4111)でご確認ください。