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【2026年度】富士宮市の外壁塗装に使える助成金

条件つき空き家を移住者に渡す改修だけ・3分の2で最大100万円

市が「外壁や軒天の塗装工事」に○を付けています
空家改修費補助金の対象工事一覧。雨どいと壁塗装も別の行で○です
いま住んでいる家には使えません
条件は移住者が10年以上住むこと。売る側・貸す側が改修する形も対象です
額は3分の2・最大100万円
工事費60万円以上(税抜)。完了は11月末までで年度末ではありません
重点地区は塗るだけで届出が要ります
4地区あり規模の下限なし。令和8年4月に朝霧高原地区が増えました
着工は「適合通知書」が出てから
事前協議のうえ30日前までに届出。通知書が出るまで着手できません
耐震は5分の4・100万〜115万円
ただし塗装分は対象外。評点を0.3以上あげ、かつ1.0以上にする工事が条件

「富士宮市 外壁塗装 助成金」で調べてこられた方へ。いま住んでいる家の塗り替えに使える市の補助はありません。ただし富士宮市には、市が「外壁や軒天の塗装工事」と名指しして○を付けている補助金が1本あります。そして塗り替えるだけで届出が要る区域が4つ——令和8年4月にもう1つ増えました。そこがこのページの本題です。

静岡県内の12市を、1件ずつ市の公式情報で調べています。——富士宮市で出ても出なくても、隣の市では条件が違うことがあります。全体像は静岡県の助成金まとめにあります。

静岡市浜松市沼津市三島市富士市藤枝市磐田市御殿場市焼津市掛川市島田市

補助が出ても出なくても、次に気になるのは総額です。——30坪だといくらか業者を自分で調べる4つの方法

このページの内容全16項目

富士宮市に、外壁塗装の助成金はありますか

結論から書きます。いま住んでいる家の塗り替えに使える市の補助はありません。市の住宅向け制度をひととおり当たったうえでの答えです。

ただし富士宮市には、市が「外壁や軒天の塗装工事」と名指しして○を付けている補助金が1本あります。空き家を改修して移住者に住んでもらう場合の制度です。3分の2・最大100万円と額も大きいので、条件に当てはまる方には見逃せません。

そしてもう一つ。富士宮市には塗り替えるだけで届出が要る区域が4つあります。しかも令和8年4月に1つ増えました。ここを知らずに足場を組むと、手続きを飛ばしたことになります。

図1 富士宮市の外壁塗装は、入口で3つに分かれます

富士宮市で外壁を塗り替えるときの制度の分岐図 いま住んでいる家の塗り替えに使える市の補助はない。空き家を改修して移住者に住んでもらう場合は空家改修費補助金で3分の2・最大100万円。景観計画の重点地区では補助ではなく届出と事前協議が必要。 富士宮市で外壁を塗り替えるとき 市の制度をたどると、こう分かれます いま住んでいる家 自分が住む家の塗り替え 塗り替えそのものへの 補助はありません 耐震改修と同時でも 塗装分は出ません 補助は0円 空き家を移住者に 空家改修費補助金 補助対象経費の一覧に 「外壁や軒天の 塗装工事」が○ 移住者が10年住むこと 3分の2・最大100万円 重点地区の中 4地区。規模の制限なし 補助ではなく届出 色を変えなくても 塗り替えなら対象 事前協議も必要 適合通知書が要ります
富士宮市の公式ページと要綱をもとに作成。金額と条件は本文の表で確かめてください。

富士宮市の住宅向けの制度を、全部並べるとこうなります

富士宮市の住宅に関する補助制度(令和8年度)
制度名内容外壁の塗り替えは
空家改修費補助金空き家を改修し移住者が10年以上住む3分の2・最大100万円対象工事に○
木造住宅の耐震改修事業補強計画と耐震改修工事5分の4・100万〜115万円対象外
わが家の専門家診断事業専門家による耐震診断無料
木造住宅の建替え・除却事業建替えまたは除却23%・30万円対象外
空家等除却費補助金空き家の解体5分の4・最大50万円対象外
ブロック塀等の安全確保事業除却とフェンス・生垣の設置2分の1〜3分の2対象外
民間建築物の吹付けアスベスト対策事業吹付け材の調査・除去調査は全額・除去は3分の2仕上塗材は対象外
建築物・非木造住宅の耐震診断事業木造以外の耐震診断
がけ地近接危険住宅移転事業危険ながけに接する住宅の移転対象外

住宅に関する制度は9本。塗り替えに関係するのはいちばん上の1本だけです。

「外壁や軒天の塗装工事」に、市が○を付けています

富士宮市空家改修費補助金のページには、対象になる工事の一覧がPDFで添えられています。市のページ本文には「改修費の一部を補助します」としか書かれていないので、このPDFを開かないと分かりません。

その一覧の「住宅の長寿命化目的」の欄に、こう並んでいます。

空家改修費補助金の対象工事(住宅の長寿命化目的の抜粋)
適否工事備考
外壁や軒天の塗装工事・防水工事・改修工事
壁紙等貼替工事、壁塗装工事
雨どい改修工事
屋根への雪止設置工事
ドア・窓等の改修工事
ユニットバス・台所改修工事給湯器の設置のみは対象外
網戸交換・網の張替え窓の改修に伴うものなら対象
白あり駆除建物状況調査で指摘されたのであれば対象
×門・塀ほか外構工事やパーゴラ設置工事
×車庫・カーポート、住宅と別棟の物置の設置工事

「外壁や軒天の塗装工事」——軒天まで書いてあります。外壁を塗るときに軒天をどうするかは見積書で分かれやすいところなので、市がそこまで書いているのは親切です。雨どいも別の行で○が付いています。

○△×の意味を、市が書いてくれています

この一覧の末尾には、凡例があります。

市が示している適否の意味
記号意味
基本的に対象
内容により対象
×対象外

当たり前のようですが、これを書かない市のほうが多いのが実情です。当サイトで調べた別の市では、同じような一覧に△が15件あるのに意味の説明がなく、備考欄を全部読んで推測するしかありませんでした。富士宮市は最初に定義を置いているので、迷う場所がありません。

ただし、使える人はかなり限られます

額は大きいのですが、条件は厳しめです。

空家改修費補助金の要点
項目内容
補助率と上限補助対象経費の3分の2以内、最大100万円
工事費の下限60万円以上(税抜き)
いちばんの条件改修した空家に移住者が10年以上住むことを確約できること
「移住者」の定義交付申請から1年前までに富士宮市に住所がない世帯
4つのパターン売った旧所有者が改修/買った移住者が改修/貸した所有者が改修/借りた移住者が改修
契約の順番改修前に売買契約または賃貸借契約を結び、交付申請をすること
着手交付決定後。工事着手後の申請は受付できません
完了の期限国への報告の関係で11月末日までに工事完了、12月末日までに実績報告
返還移住者が10年未満で引っ越した場合は返還

つまりいま自分が住んでいる家の塗り替えには使えません。使えるのは、空き家を売る側・貸す側と、それを買う・借りる移住者です。4つのパターンがあるので、空き家を持っている方が「売る前にきれいにする」ためにも使えます。

完了期限が11月末である点に注意してください。年度末(3月)ではありません。外壁塗装は雨で工期が延びやすいので、逆算すると夏までに動く必要があります。窓口は建築住宅課住宅管理係(0544-22-1163)です。

図3 重点地区で塗り替えるときの順番

景観計画重点地区での塗り替えの手続きの流れ図 色を決め、市と事前協議をし、行為の30日前までに届出、市が審査し、適合通知書が出てから着手する。 色を決める 基準に合うか確かめる 事前協議 市の景観係と 届出 行為の30日前まで 市が審査 景観形成基準に合うか 適合通知書 これが出てから 着手 ここで足場を組む 通知書が出るまで着工できません
富士宮市「重点地区及び高度地区指定に関するQ&A」から。適合通知書をもって着手が可能になります。

重点地区では、塗り替えるだけで届出が要ります

ここが富士宮市でいちばん実害の出やすいところです。

富士宮市は平成7年に都市景観条例をつくり、平成19年8月1日に景観行政団体となり、平成22年1月に富士宮市景観計画を策定しました。市域全域が景観計画区域で、その中に重点地区が置かれています。

富士宮市の重点地区(4地区)
地区追加された時期
中央・駅前地区景観計画の当初(平成22年1月)
神田地区
浅間大社周辺地区平成28年4月
朝霧高原地区令和8年4月

市域全域のルールでは、届出が必要なのは延べ床面積1,000平方メートル超、または住居系・市街化調整区域で高さ10メートル超、商業・工業系で高さ15メートル超の建物です。ふつうの2階建ての家は当てはまりません。

ところが重点地区は違います。4地区とも、届出対象行為がこう書かれています。

「対象地区内における建築物・工作物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更」——規模の下限がありません。

市のQ&Aが、外壁塗装を名指しで説明しています

市は重点地区の指定にあたって、住民向けのQ&Aを出しています。その3番目が、そのまま外壁塗装の話です。

問:私の所有する建築物の外壁等の色彩が景観形成基準に適合していませんが、景観重点地区に指定されると、直ちに色の塗り直しをしなければいけませんか。

答:そのようなことはありません。将来的に外壁等の塗装や屋根の葺き替えを行う際に、景観形成基準(高さ・色彩など)に適合するよう計画していただくとともに、事前に市と協議をしたうえで、行為の30日前までに届出をしていただくことになります。

読み替えるとこうなります。今すぐ塗り直す必要はない。ただし次に塗るときは基準の中に収める。これが市の答えです。

手続きの順番も、別のQ&Aに書かれています。事前に市と協議 → 行為の30日前までに届出 → 適合通知書をもって着手が可能。届出を出して30日待つ、という形ではなく、通知書が出て初めて着工できるという書き方です。

使える色の範囲はマンセル値で決まっています

重点地区の景観形成基準では、外壁と屋根の色が数値で決められています。浅間大社周辺地区の例です。

浅間大社周辺地区の基準色(外壁)
色相明度彩度
無彩色9.5以下
YR(黄赤)、Y(黄)8.0以上9.5以下2以下
8.0未満4以下
上記以外の色相8.0以上9.5以下1以下
8.0未満2以下

屋根はもっと狭く、明度5以下で、YR・Yは彩度4以下、それ以外は2以下です。

逃げ道も用意されています。各壁面の見付面積の10分の1以下で使うアクセントカラーはこの範囲外でよく、着色していない木材・土壁・ガラスも適用外です。ただし1割を超えると基準の中に収める必要があります。

塗料のカタログにはマンセル値が載っています。色を決める段階で、業者に「マンセル値が載ったページを見せてください」と頼むのがいちばん早い確認方法です。自分の家が重点地区に入るかどうかは、都市計画課景観係(0544-22-1408)で確かめられます。入っていなければ、戸建ての塗り替えに届出は要りません。

富士宮市も、外壁の傷みを点数にしています

空家等除却費補助金(5分の4・最大50万円)の対象になる「不良空家」は、住宅の不良度の外観測定基準の評点が100点以上のものと決められています。市はその配点表をPDFで公開しています。

住宅の不良度の測定基準のうち、外まわりの配点(富士宮市・別表)
区分評定内容評点
外壁(構造)外壁の構造が粗悪なもの25点
外壁(腐朽・破損)仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、下地の露出しているもの15点
外壁(腐朽・破損)著しく下地が露出、又は壁体を貫通する穴があるもの25点
屋根ふき材料の一部に剥落又はずれがあり、雨もりのあるもの15点
屋根著しい剥落、軒の裏板やたる木の腐食、軒のたれ下り25点
屋根屋根が著しく変形したもの50点
外壁(防火)延焼のおそれのある外壁があるもの10点
雨水設備雨樋がないもの10点

この表は空き家の解体補助を判定するためのものですが、行政が外壁の劣化に点数を付けているという点で、住んでいる家にも読み替えられます。

いちばん見てほしいのが「仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、下地の露出しているもの=15点」です。塗り替えを先送りしたときに最初に起きるのが、まさにこれ。塗膜が割れて剥がれ、モルタルやサイディングの地が見えてくる。その時点で15点が入ります。

「雨樋がないもの=10点」も同じです。塗装の足場を組んだときに、いちばん安く直せるのが雨樋です。

この配点表は富士宮市だけのものではありません。当サイトで調べた青森県弘前市も、一字一句同じ表を使っていました。もとは国の様式なので、同じ表を使っている市はほかにもあります。「うちの市だけ厳しい」という話ではないと考えてください。判定は外観目視で行われ、中は見ません。

市はもう一つ、変わったものを用意しています。「AIによる解体費用シミュレーター」です。解体費用の相場をその場で試算できる外部サイトへのリンクを、市が除却補助のページに置いています。市も「本概算結果は解体費用を保証するものではありません。現地調査による正式な見積もり費用とは差異が発生します」と断っていますが、相場観を持ってから見積もりを取る、という順番を市が勧めているということです。

図2 白糸(富士宮市内)の月別降水量——9月がいちばん多い

富士宮市内の白糸観測所の月別降水量の棒グラフ 気象庁の平年値(1991年から2020年)。9月351.9ミリ、7月307.6ミリ、6月244.4ミリ、8月243.6ミリ、10月235.2ミリが多い。1月69.6ミリ、12月79.0ミリ、2月87.5ミリ、11月133.2ミリが少ない。年間の合計は2341.6ミリ。 69.6 1月 87.5 2月 179.6 3月 192.7 4月 211.0 5月 244.4 6月 307.6 7月 243.6 8月 351.9 9月 235.2 10月 133.2 11月 79.0 12月 単位:mm(月降水量の平年値)
気象庁「白糸(静岡県)平年値(年・月ごとの値)」1991〜2020年。年間合計2,341.6ミリ。

富士宮の雨は年2,341ミリ。9月がいちばん多い月です

富士宮市内には気象庁のアメダス「白糸」があります。よその市の数字を借りずに、市内で観測された値がそのまま使えます。

平年値(1991〜2020年)で、年間の降水量は2,341.6ミリ。静岡地方気象台の2,327.3ミリとほぼ同じで、県内でも多いほうです。

白糸(富士宮市内)の月別降水量(気象庁平年値・1991〜2020年)
順位多い月降水量順位少ない月降水量
19月351.9ミリ11月69.6ミリ
27月307.6ミリ212月79.0ミリ
36月244.4ミリ32月87.5ミリ
48月243.6ミリ411月133.2ミリ

梅雨の6〜7月が多いのは想像どおりでしょう。見落としやすいのが9月です。351.9ミリは12か月でいちばん多く、1月のちょうど5倍にあたります。秋雨と台風が重なる時期で、梅雨より降ります。

塗料には、塗ってから乾くまでに必要な時間があります。上塗りまでに雨が当たると、つやが引けたり、乾ききらないまま次を塗ることになったりします。工期が延びること自体は珍しくありませんが、延びる前提で日程を組んでいるかは業者によって差が出ます。

富士宮で落ち着いているのは11月から2月です。ただし気温が5度を下回ると塗れない塗料が多いので、冬は1日に進む量が減ります。3月から5月は雨が増えていきますが、まだ夏や秋ほどではありません。

「今月中に契約すれば足場代を無料にします」と急かされたら、その月が富士宮の雨の多い月かどうかを見てください。9月・7月・6月・8月に急いで始める理由は、施主の側にはあまりありません。

「屋根に登って点検する」——市が市内で増えていると書いています

富士宮市の消費生活センターは、「点検中に屋根を壊された、点検商法」という専用のページを持っています。書き出しがこうです。

「近所で工事しているという事業者が来訪し『お宅の屋根がめくれているのが見えた。屋根に登って点検する。』と言い、点検後、工事の契約をさせるなどのトラブルが市内で増えています。」

「市内で増えています」と市が書いているのが重いところです。一般論の注意喚起ではありません。

市が挙げている注意点は5つです。

市が挙げている点検商法への注意
市の文面
突然訪問してきた事業者に安易に点検させないようにしましょう
点検箇所をわざと壊して撮影し勧誘するなど、悪質なケースもみられます
点検後に修理を勧められてもその場で契約しないようにしましょう
別の専門家に確認を依頼したり、複数の事業者から見積もりを取ったりするとよいでしょう
家族や周囲の人は、不審な人物が来ていないか、見慣れない書面がないかなど、高齢者の様子に気を配りましょう

2つ目が効きます。点検箇所をわざと壊して撮影する——市がここまで書いているということは、実際にその相談が来ているということです。

屋根の上は、施主からは見えません。だから写真を見せられると信じるしかない。防ぐ方法は一つで、その場で契約しないことです。市も「別の専門家に確認を依頼したり、複数の事業者から見積もりを取ったり」と書いています。

富士宮市の相談窓口
窓口電話受付
市消費生活センター(市役所1階・市民生活課内)0544-22-1197月〜金 9時〜16時(祝祭日を除く)
市民生活課くらしの相談係0544-22-1132平日
富士宮警察署0544-23-0110
建築住宅課 建築指導係(耐震・ブロック塀・アスベスト)0544-22-1229平日
建築住宅課 住宅管理係(空き家の補助)0544-22-1163平日
都市計画課 景観係(重点地区の届出)0544-22-1408平日

消費生活相談はメールでは受け付けていません。「詳細な聞き取りが難しいため」と市が理由を書いています。電話か来庁です。同じセンターは「給湯器の点検商法に御注意ください。『点検』と言われても信じないで!」というページも別に持っています。

工事を売らない立場の人に、無料で聞ける窓口があります

富士宮市は、市役所5階の建築住宅課カウンターで建築相談を受け付けています。

富士宮市の建築相談
項目内容
日時午前8時30分〜午後5時15分(土日祝を除く)
場所市役所5階 建築住宅課カウンター
相談内容建築工事に関すること/住宅建設などに関するアドバイス/耐震工事やリフォームに関すること/バリアフリーなど
費用記載なし(出前講座の講師料は無料)

相談内容に「耐震工事やリフォームに関すること」が入っています。見積書を持って行って、書かれている工事の中身を聞くことはできます。金額が妥当かどうかを市が判定してくれるわけではありませんが、工事を売る立場でない人に聞けるのは大きい違いです。

もう一つ、出前講座もあります。市内在住・在勤の10人以上の団体や自治会が対象で、「東海地震で被災しない住宅」「建築物を建てる場合の手続き」の2つのメニュー、講師料は無料。会場は申込者側で用意します。自治会単位で塗り替えの時期が重なる地域なら、使い道があります。

耐震は5分の4。ただし塗装分は出ません

富士宮市でいちばん額の大きい住宅向け補助は木造住宅の耐震改修事業(補強計画一体型)です。

耐震関係の補助(令和8年度)
制度条件
わが家の専門家診断事業無料昭和56年5月以前の木造住宅。電話でも申し込める
耐震改修工事(一般)5分の4・上限100万円評点1.0未満を0.3以上あげ、かつ1.0以上にする工事
耐震改修工事(高齢者等)5分の4・上限115万円
建替え工事・除却工事23%・上限30万円評点1.0未満、または倒壊の危険性があると判断されるもの

「高齢者等」は65歳以上の方のみが居住する住宅や、障がい者が居住する住宅のことです。

見落としやすいのが「0.3以上あげ、かつ1.0以上」という条件です。もともと0.9の家を1.0にするだけでは足りません。0.3以上の上げ幅が要ります。

そして、この補助の対象は耐震補強工事とそれに伴う工事だけです。塗装費を混ぜた一式見積もりでは通りません。申請は耐震補強計画を作ったあと、工事を始める前。工事開始後の申請では対象になりません。

市は「改修53件」まで実際に出しています

「先着だからもう埋まっているのでは」と思う方のために、市が公表している実績を出しておきます。

富士宮市の耐震補助の実績(アクションプログラム2026より)
区分令和4年度令和5年度令和6年度令和7年度令和8年度の目標
耐震診断費の補助52戸87戸186戸18戸15戸
耐震改修工事費の補助23戸21戸36戸53戸30戸
建替・除却費の補助7戸12戸
戸別訪問1,512戸1,509戸1,157戸
DM送付1,031戸1,110戸3,500戸

令和7年度の耐震改修は53件。令和8年度の目標30戸を大きく超えています。制度が形だけ残っているのではなく、実際に動いている市だと分かります。

令和6年度にDMを3,500通送り、戸別訪問を1,157戸行った結果が、翌年度の53件につながったとも読めます。

アスベストは「仕上塗材は対象外」と市が書いています

富士宮市の民間建築物の吹付けアスベスト対策事業には、備考にこう書かれています。

「補助の対象となる『吹付けアスベスト』とは、建物の通常の使用状態において飛散のおそれのある建築材料であり、一般的な住宅等で使用されている石綿含有仕上塗材は対象となりません。」

民間建築物の吹付けアスベスト対策事業
区分補助額
吹付けアスベスト含有調査事業に要する費用の全額(1棟あたり25万円まで)
吹付けアスベスト除去等費用の3分の2(1敷地あたり60万円まで)

調査が全額なのは手厚いほうです。ただし対象は吹付け材で、住宅の外壁に使われている仕上塗材は入りません。

ここが塗り替えを考えている方に関係します。1970年代から1990年代に施工された吹付タイル、リシン、スタッコには、石綿が混ぜられている製品がありました。これが「石綿含有仕上塗材」です。市の補助は使えませんが、削れば飛ぶという物理は変わりません。

旧塗膜をディスクサンダーで削る、高圧洗浄を強く当てて剥がす——この工程が入るなら、事前調査と作業方法の届出が必要になる場合があります。見積書の段階で「下地はどう処理しますか」と聞いておくと、金額の差が説明できるようになります。

同じ書き方をしている市はほかにもあります。当サイトで調べた静岡県焼津市も「一般的な住宅等で使用されている建築用仕上げ塗材は補助対象となりません」と書いていました。対策は要るが自己負担、という構図は静岡県内で共通と考えておいてください。

ブロック塀は、面する道路で補助が3倍近く変わります

足場を組むタイミングで一緒に判断できるのがブロック塀です。富士宮市のブロック塀等の安全確保事業は、面している道路で条件が大きく変わります。

富士宮市のブロック塀の補助
事業面する道路基準額補助率限度額(1敷地)
除却避難路・避難地沿い20,000円/m3分の2266,000円
除却上記以外の道路沿い9,200円/m2分の1200,000円
フェンス等設置避難路・避難地沿い38,400円/m3分の2333,000円
生垣設置避難路・避難地沿い38,400円/m3分の2333,000円

「除却に要する費用」と「延長×基準額」を比べて少ないほうに補助率をかけるのが計算のしかたです(千円未満切捨て)。10メートルの塀で計算してみます。

10メートルの塀を撤去したときの計算例
面する道路延長×基準額工事費が18万円だったら補助額
避難路・避難地沿い20万円少ないほうは18万円12万円
上記以外の道路沿い9.2万円少ないほうは9.2万円4万6千円

同じ工事で2.6倍の差が付きます。自分の家の前が避難路や避難地に面しているかは地図では判断できないので、建築住宅課で確かめてください。

対象になる塀の条件も具体的です。道路側の地面から80センチ以上(基礎の高さを含む)、かつコンクリートブロック等の部分が60センチ以上。敷地側の高さではなく道路側で測る点に注意してください。

対象にならない例も市が図で示しています。除却後にブロック等で塀を再築造するもの、既存のブロック等の一部(基礎を含む)を残してのフェンス設置、国や地方公共団体が所有する塀。「一部だけ残す」がだめ、というのは見落としやすいところです。

フェンスや生垣に建て替える場合の基準もあります。フェンスは透過率40%以上(生垣を併設する場合は50%以上)、高さ1.5メートル以下、鉄筋コンクリートの基礎は60センチ以下。生垣は延長3メートル以上で、中木なら1メートルあたり0.5本以上、低木なら1本以上。芝生、草花、プランター等の移動できるものは対象外です。

申請は除却の前に必要で、しかも本申請の前に事前協議書の提出も必要です。見積書や領収書は除却部分とフェンス・生垣の設置部分をそれぞれ明確に分けるよう市が求めています。塗装と同じ業者に頼むなら、最初から行を分けてもらってください。なお生垣設置事業(ブロック塀の除却を伴わない単独の生垣)は「今年度終了予定、現在受付しておりません」と市が書いています。

補助が無くても決められる、工事の順番

塗り替えそのものに補助が出ない以上、決められるのは順番と時期です。

1つ目は、自分の家が重点地区に入っていないか先に確かめることです。色を決めてから「基準に合いません」と言われるのがいちばん手戻りになります。都市計画課景観係に住所を伝えれば分かります。

2つ目は、昭和56年5月以前の家なら耐震診断を先に受けることです。無料で、電話でも申し込めます。耐震補強は壁を壊すので、塗ったあとにやると塗り直しになります。足場も1回で済みます。

3つ目は、ブロック塀を同じタイミングで判断することです。避難路沿いなら3分の2・上限26.6万円。ただし除却の前に事前協議が要るので、塗装の日程より早く動く必要があります。

富士宮市で塗り替えを考えるときの順番
順番やること連絡先
1重点地区に入っていないか確かめる都市計画課景観係 0544-22-1408
2昭和56年5月以前の家なら、無料の耐震診断を申し込む建築住宅課 0544-22-1229
3ブロック塀が避難路・避難地に面していないか聞く建築住宅課 0544-22-1229
4複数の業者から、行を分けた見積書をもらう
5工事は雨の少ない11月〜2月に

塗り替えで固定資産税は上がりません。下がりもしません。上がるのはどんな工事なのかを、外壁塗装と固定資産税で条文から確かめています。なお富士宮市は、耐震改修をした場合の減額について「昭和57年1月1日以前から所在する住宅で、1戸あたり50万円を超える工事」「翌年度分の固定資産税を2分の1に減額(1戸当たり120平方メートル相当分まで)」と説明し、所得税の控除(工事費の10%・上限25万円)もあわせて案内しています。申請時に「住宅耐震改修証明申請書」を出せば、市が所得税用・固定資産税用の証明を発行します。

申請と工事の段取りが決まったら、次に出てくるのは「工事が始まってからのこと」です。——ご近所への挨拶はどこまで臭いはいつまで続くか洗濯物・窓・車・ペット足場があるあいだの戸締まり

結婚新生活支援事業——新婚なら最大60万円

富士宮市には、外壁塗装に使える可能性のある制度がもう1本あります。住宅のページを探しても出てきません。結婚・子育てのカテゴリにあり、窓口も住宅の部署ではないからです。

補助上限お二人とも29歳以下 60万円/それ以外 30万円
対象になる費用住宅取得費用(建物の購入費用のみ)・住宅賃借費用・住宅リフォーム費用(住宅の修繕、増改築、設備更新等に要した工事費用)・引越し費用
対象外土地代。市のページで最新の除外項目をご確認ください
所得お二人の合計所得が500万円未満
年齢婚姻日時点でお二人とも39歳以下(上限60万円は34歳以下
申請期間令和8年4月1日〜令和9年2月28日に支出したもの
窓口富士宮市(上限60万円の年齢が34歳以下と、ほかの市より広く設定されています

富士宮市は外壁塗装を名指ししていません。リフォーム費用の定義も、対象外の一覧も、市は公表していませんでした。対象工事の範囲が読めない以上、塗り替えが入るとも入らないとも書けません。申請より先に電話で確かめてください。

この制度はこども家庭庁の地域少子化対策重点推進交付金を使った単年度の事業です。年度が変われば金額も条件も変わります。予算の上限に達すると期間内でも受付を終えることがあるので、申請の前に必ず市の最新のページを見てください。

国の補助金なら使えますか

市の制度に条件が付くと分かると、次に出てくるのがこの質問です。先に答えを書きます。外壁塗装そのものに出る国の補助金は、ありません。

よく名前が挙がるみらいエコ住宅2026事業も、対象は窓などの開口部の断熱改修、躯体の断熱改修、給湯器といった設備です。塗り替えは対象工事に入っていません。

まぎらわしいのが「躯体の断熱改修」です。これは壁・天井・床に断熱材を入れる工事のことで、断熱塗料や遮熱塗料を塗ることではありません。「外壁が対象」という説明だけを見て、塗り替えも入ると思ってしまう方がいます。

窓の断熱や給湯器の交換を同時にやるなら、その部分は対象になり得ます。ただし申請には「住宅省エネ支援事業者」に登録した業者が工事を請け負う必要があり、予算の上限に達した時点で受付が終わります。くわしくは国の制度と外壁塗装の関係にまとめました。

よくある質問

富士宮市に外壁塗装の助成金はありますか

いま住んでいる家の塗り替えに使える市の補助はありません。ただし空家改修費補助金の対象工事一覧には「外壁や軒天の塗装工事・防水工事・改修工事」が○(基本的に対象)として載っています。空き家を改修し、移住者が10年以上住むことが条件です。

空家改修費補助金はいくら出ますか

補助対象経費の3分の2以内で、最大100万円です。工事費が60万円以上(税抜き)であることが必要です。工事の着手は交付決定後で、着手後の申請は受け付けられません。

いま住んでいる自分の家でも空家改修費補助金は使えますか

使えません。改修した空家に移住者が10年以上住むことを確約できることが条件です。移住者とは、交付申請から1年前までに富士宮市に住所がない世帯のことです。空き家を売る側・貸す側が改修する場合も対象になるので、4つのパターンがあります。

重点地区に住んでいます。塗り替えに届出が要りますか

要ります。富士宮市の重点地区は中央・駅前地区、神田地区、浅間大社周辺地区、朝霧高原地区の4つで、いずれも「外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更」が届出対象です。規模の下限はありません。事前に市と協議し、行為の30日前までに届出をします。

重点地区に指定されたら、すぐに色を塗り直さないといけませんか

市のQ&Aに「そのようなことはありません」と書かれています。将来的に外壁等の塗装や屋根の葺き替えを行う際に、景観形成基準に適合するよう計画し、事前に市と協議したうえで行為の30日前までに届出をすることになります。

届出を出したらすぐ工事を始められますか

始められません。市のQ&Aでは「適合したものについては、市が発行する適合通知書をもって着手が可能となります」と説明されています。届出から30日経てば自動的に着手できる、という形ではありません。

市全域でも届出が要りますか

要りません。市域全域のルールでは、延べ床面積1,000平方メートルを超えるもの、住居系の用途地域または市街化調整区域で高さ10メートルを超えるもの、商業・工業系の用途地域で高さ15メートルを超えるものが対象です。ふつうの戸建て住宅の塗り替えは当てはまりません。

重点地区で使える色に決まりはありますか

あります。浅間大社周辺地区の外壁の基準色は、無彩色なら明度9.5以下、YR・Y系なら明度8.0以上9.5以下で彩度2以下・明度8.0未満で彩度4以下、それ以外の色相なら彩度1以下または2以下です。各壁面の見付面積の10分の1以下で使うアクセントカラーと、着色していない木材・土壁・ガラスは適用外です。

耐震改修の補助はいくらですか

耐震改修工事に要する費用の5分の4と、補助額(一般100万円、高齢者等115万円)を比べて少ないほうです。高齢者等とは65歳以上の方のみが居住する住宅や、障がい者が居住する住宅のことです。

耐震診断は有料ですか

無料です。市が静岡県耐震診断補強相談士を派遣します。電話でも申し込めます。診断を受けたからといって、その後の補強計画や補強工事を強制されることはないと市が明記しています。

耐震補強と一緒に塗り替えれば、塗装分も補助されますか

されません。補助の対象は耐震補強工事とそれに伴う工事だけです。塗装費を混ぜた一式見積もりでは通りません。ただし足場を1回で済ませられるので、同時にやること自体には意味があります。

ブロック塀の補助はいくらですか

面する道路で変わります。避難路・避難地沿いなら1メートルあたり20,000円を基準に3分の2で1敷地26万6千円まで、それ以外の道路沿いなら1メートルあたり9,200円を基準に2分の1で20万円までです。対象は道路側の地面から80センチ以上かつブロック部分が60センチ以上の塀です。

断熱塗料なら市の補助が使えますか

富士宮市には塗料を対象にした省エネ改修の補助はありません。国の制度についても、躯体の断熱改修は壁・天井・床に断熱材を入れる工事のことで、断熱塗料や遮熱塗料は対象工事に入っていません。このページの「国の補助金なら使えますか」に整理しました。

外壁のアスベストは補助の対象になりますか

なりません。市は「一般的な住宅等で使用されている石綿含有仕上塗材は対象となりません」と明記しています。補助の対象は吹付けアスベストで、含有調査は全額(1棟25万円まで)、除去等は3分の2(1敷地60万円まで)です。

「屋根がめくれている」と訪問されました

市の消費生活センターが「点検中に屋根を壊された、点検商法」というページで注意を出しており、こうしたトラブルが市内で増えていると書いています。点検箇所をわざと壊して撮影し勧誘する悪質なケースもあるとのことです。その場で契約せず、複数の事業者から見積もりを取ってください。相談は0544-22-1197(平日9時〜16時)です。

見積書の中身を市に相談できますか

市役所5階の建築住宅課カウンターで建築相談を受け付けています。相談内容に「耐震工事やリフォームに関すること」が入っています。金額が妥当かを市が判定するわけではありませんが、工事を売る立場でない人に聞けます。平日の午前8時30分から午後5時15分までです。

富士宮で塗り替えに向いている時期はいつですか

雨の少ない11月から2月です。市内の白糸観測所の平年値では1月69.6ミリ、12月79.0ミリ、2月87.5ミリ、11月133.2ミリ。逆に多いのは9月351.9ミリ、7月307.6ミリ、6月244.4ミリ、8月243.6ミリです。冬は気温が低いと1日に進む量が減ります。

外壁が剥がれていると、何か不利になりますか

市の空家等除却費補助金で使う「住宅の不良度の測定基準」では、外壁の仕上材料が剥落や破損で下地が露出していると15点、著しく露出または壁体を貫通する穴があると25点が付きます。雨樋がないと10点。合計100点以上で不良空家として扱われます。住んでいる家に直接この点数が付くわけではありませんが、行政が外壁の傷みをどう見ているかの物差しになります。

参考にした情報

  • 富士宮市「富士宮市結婚新生活支援補助金」(補助金額=婚姻日における夫婦の年齢がいずれも34歳以下の世帯 上限60万円、上記以外の世帯 上限30万円60万円の年齢区分が34歳以下で、29歳以下とする市が多いなかでは広い設定/対象経費=令和8年4月1日から令和9年2月28日までに支出した住宅取得費用(建物の購入費用のみ)、住宅賃借費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料等)、住宅リフォーム費用(住宅の修繕、増改築、設備更新等に要した工事費用)、引越し費用/対象世帯=令和8年1月1日から令和9年2月28日までに結婚し、直近の夫婦の年間所得合計が500万円未満・婚姻日における夫婦の年齢がいずれも39歳以下・申請時に夫婦の双方又は一方の住民票の住所が当該住宅の住所・交付を受けた日から1年以上の定住意思)
  • 富士宮市「富士宮市空家改修費補助金交付制度」および添付「補助対象経費」。住宅の長寿命化目的の欄に「○ 外壁や軒天の塗装工事・防水工事・改修工事」「○ 壁紙等貼替工事、壁塗装工事」「○ 雨どい改修工事」「○ 屋根への雪止設置工事」。凡例は「○ 基本的に対象/△ 内容により対象/× 対象外」。「× 門・塀ほか外構工事やパーゴラ設置工事」。補助対象経費の3分の2以内・最大100万円、工事費60万円以上(税抜)。国への報告の関係で11月末日までに工事完了・12月末日までに実績報告。建築住宅課住宅管理係 0544-22-1163
  • 同上「概要版」。4種類の補助パターン(空家を売った旧所有者/買った移住者/賃貸した所有者/賃借した移住者)。「改修した空家に移住者が10年以上住むことを確約できること」「移住者とは補助金の交付申請から1年前までに富士宮市に住所がない世帯のこと」「移住者が10年未満で引っ越した場合は補助金を返還していただきます」
  • 富士宮市「木造住宅の耐震改修事業(補強計画一体型)」。補助額は一般100万円・高齢者等115万円を限度に、耐震改修工事に要する費用の5分の4と比較して少ない額。対象は「昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅で、耐震診断の結果、耐震評点1.0未満のものの耐震評点を0.3以上あげ、かつ1.0以上とする耐震改修工事」。高齢者等は65歳以上の方のみが居住する住宅や障がい者が居住する住宅。所得税は工事費の10%(上限25万円)、固定資産税は昭和57年1月1日以前から所在する住宅で1戸あたり50万円超の工事なら翌年度分を2分の1に減額(120平方メートル相当分まで)。建築住宅課建築指導係 0544-22-1229
  • 富士宮市「わが家の専門家診断事業」。無料。静岡県耐震診断補強相談士を派遣。「専門家診断は電話でも申し込めます」「耐震診断を受けたからと言って、その後の補強計画や補強工事を強制することはありません」
  • 富士宮市「木造住宅の建替え・除却事業」。1戸ごとに事業に要する経費の100分の23以内・30万円を限度
  • 富士宮市「富士宮市空家等除却費補助金交付制度」および添付「住宅の不良度の測定基準(外観目視により判定できる項目)」。外壁の構造が粗悪25点/外壁の仕上材料の剥落・腐朽・破損により下地の露出15点、著しい露出又は貫通穴25点/屋根の一部剥落と雨もり15点、著しい剥落25点、著しい変形50点/延焼のおそれのある外壁10点、壁面数3以上20点/雨樋がないもの10点。評点100点以上が不良空家。補助は除却工事費の5分の4・最大50万円(木造31,000円/平方メートル、非木造44,000円/平方メートルまで)。市が「AIによる解体費用シミュレーター」を案内
  • 富士宮市「ブロック塀等の安全確保事業」および「補助金制度のご案内」。避難路・避難地沿いは除却が基準額20,000円/メートルで3分の2以内・1敷地266,000円まで、フェンス等設置と生垣設置は基準額38,400円/メートルで3分の2以内・1敷地333,000円まで。それ以外の道路沿いは除却が基準額9,200円/メートルで2分の1以内・200,000円まで。対象は「道路側の地面から80cm以上(基礎の高さを含む。)かつコンクリートブロック等の部分が60cm以上」。対象とならない例に「除却後にブロック等で塀を再築造」「既存のブロック等の一部を残して、もしくはブロック等を再構築(基礎を含む。)してのフェンス等の設置」。フェンスは透過率40%以上(生垣併設時は50%以上)、高さ1.5メートル以下。生垣は延長3メートル以上、中木0.5本/メートル以上または低木1本/メートル以上。「芝生、草花又はプランター等、移動が可能なもの」は対象外。本申請前に事前協議書の提出が必要
  • 富士宮市「生垣設置事業・生垣づくり事業」。見出しに「今年度終了予定、現在受付しておりません」
  • 富士宮市「民間建築物の吹付けアスベスト対策事業」。含有調査は事業に要する費用の全額(1棟あたり25万円)、除去等は3分の2(1敷地あたり60万円)。備考に「補助の対象となる『吹付けアスベスト』とは、建物の通常の使用状態において飛散のおそれのある建築材料であり、一般的な住宅等で使用されている石綿含有仕上塗材は対象となりません」
  • 富士宮市「富士宮市景観計画」。平成7年に都市景観形成ガイドライン及び富士宮市都市景観条例を制定、平成19年8月1日に景観行政団体、平成22年1月に景観計画を策定。平成28年4月に重点地区「浅間大社周辺地区」を追加、令和8年4月に重点地区「朝霧高原地区」を追加
  • 富士宮市「富士宮市景観計画〈第5章〉」。重点地区は中央・駅前地区、神田地区、浅間大社周辺地区、朝霧高原地区の4つ。いずれも届出対象行為は「対象地区内における建築物・工作物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更」で規模の下限なし。浅間大社周辺地区の外壁基準色は無彩色が明度9.5以下、YR・Yが明度8.0以上9.5以下で彩度2以下・明度8.0未満で彩度4以下、上記以外の色相が明度8.0以上9.5以下で彩度1以下・明度8.0未満で彩度2以下。屋根基準色は明度5以下。「建物各壁面見付面積の10分の1以下の範囲で使用可能な外壁の強調色(アクセントカラー)については、この限りではない」
  • 富士宮市「富士宮市景観計画の届出対象行為」。市域全域は都市計画区域内で延べ床面積1,000平方メートルを超えるもの、住居系の用途地域または市街化調整区域で高さ10メートルを超えるもの、商業・工業系の用途地域で高さ15メートルを超えるもの。都市計画課景観係 0544-22-1408
  • 富士宮市「『景観計画重点地区』及び『都市計画法高度地区』指定に関するQ&A」。Q3「私の所有する建築物の外壁等の色彩が景観形成基準に適合していませんが、景観重点地区に指定されると、直ちに色の塗り直しをしなければいけませんか」→A3「そのようなことはありません。将来的に外壁等の塗装や屋根の葺き替えを行う際に、景観形成基準(高さ・色彩など)に適合するよう計画していただくとともに、事前に市と協議をしたうえで、行為の30日前までに届出をしていただくことになります」。A1に「適合したものについては、市が発行する適合通知書をもって着手が可能となります」
  • 富士宮市「富士宮市住宅耐震化緊急促進アクションプログラム2026」(令和8年4月)。令和8年度目標は耐震診断15戸・耐震改修工事30戸・建替除却12戸。令和7年度実績は診断18戸・改修53戸・建替除却7戸。令和6年度は診断186戸・改修36戸・戸別訪問1,157戸・DM送付3,500戸。令和5年度は診断87戸・改修21戸・戸別訪問1,509戸・DM送付1,110戸。令和4年度は診断52戸・改修23戸・戸別訪問1,512戸・DM送付1,031戸
  • 富士宮市「点検中に屋根を壊された、点検商法」。「近所で工事しているという事業者が来訪し『お宅の屋根がめくれているのが見えた。屋根に登って点検する。』と言い、点検後、工事の契約をさせるなどのトラブルが市内で増えています」「点検箇所をわざと壊して撮影し勧誘するなど、悪質なケースもみられます」「別の専門家に確認を依頼したり、複数の事業者から見積もりを取ったりするとよいでしょう」。市消費生活センター 0544-22-1197(平日9時00分〜16時00分)、富士宮警察署 0544-23-0110
  • 富士宮市「消費生活相談のご案内」。市役所1階 消費生活センター(市民生活課内)、月曜〜金曜(祝祭日を除く)の午前9時〜午後4時。「メールでの相談は、詳細な聞き取りが難しいため、受付けておりません」。市民生活課くらしの相談係 0544-22-1132
  • 富士宮市「建築相談・出前講座」。建築相談は市役所5階 建築住宅課カウンター、午前8時30分〜午後5時15分(土曜・日曜・祝日を除く)。相談内容に「耐震工事やリフォームに関すること」。出前講座は市内在住・在勤する10人以上の団体・自治会などが対象で講師料は無料
  • 気象庁「白糸(静岡県)平年値(年・月ごとの値)」1991〜2020年。年降水量2,341.6ミリ。月別は1月69.6・2月87.5・3月179.6・4月192.7・5月211.0・6月244.4・7月307.6・8月243.6・9月351.9・10月235.2・11月133.2・12月79.0ミリ。静岡地方気象台の年降水量は2,327.3ミリ

このページの内容は2026年9月9日に富士宮市の公式サイトで確認しました。金額・期限・条件は変わります。申請の前に、必ず富士宮市の担当課で最新の内容を確かめてください。このページは富士宮市の公開情報をもとに整理したもので、対象になるかどうかを判断するのは市です。

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