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【2026年度】弘前市の外壁塗装に使える助成金

出ません市が耐震補助のページで「外壁・屋根の塗装工事」を対象外と明記

市が自分で書いています
木造住宅耐震化のページの注記に「外壁・屋根の塗装工事…は補助対象外」
断熱改修も塗料では届きません
対象工事に外壁は入りますが条件が熱伝導率0.052以下。断熱材の等級です
耐震には出ます。いま受付中
改修は23%・117万2千円。令和8年11月30日までで枠は1〜6件程度
令和8年度から対象が広がりました
昭和56年5月以前 → 平成12年5月31日以前に拡充。診断は自己負担14,000円
お城まわり地区は届出が要ります
塗る面積が10平方メートルを超えたら対象。届出の前に事前協議も必要です
塗れるのは5〜6月と10月
月平均気温が5度を超えるのは4〜11月。雨が少ないのは4・5・6月です

「弘前市 外壁塗装 助成金」で調べてこられた方へ。弘前市に、外壁の塗り替えに使える助成金はありません。しかもそれは探して見つからなかったのではなく、市が自分のページに書いていることです。——では弘前で決められることは何か。雪と気温、そして市が外壁の傷みに付けている点数から整理しました。

青森県内の5市を、1件ずつ市の公式情報で調べています。——弘前市で出ても出なくても、隣の市では条件が違うことがあります。県が40市町村の補助額を1枚にした表は青森県のまとめで全部読んでいます。

青森県のまとめ青森市八戸市むつ市平川市

補助が出ても出なくても、次に気になるのは総額です。——30坪だといくらか業者を自分で調べる4つの方法

このページの内容全16項目

弘前市に、外壁塗装の助成金はありますか

結論から書きます。ありません。しかも弘前市の場合、それは「見つからなかった」ではなく、市が自分のページに書いていることです。

市の「木造住宅耐震化支援のお知らせ」を開くと、制度の説明が始まる前に、こう注記されています。

「※外壁・屋根の塗装工事、水回り等の省エネ改修、単なるリフォーム工事については補助対象外となります。」

助成金を探して市のページにたどり着いた人が、いちばん最初に目にする場所です。ここまではっきり書いてある市は多くありません。

ただし「弘前市に外壁の補助は一つも無い」わけではありません。「外壁」という語が対象工事に入っている制度が1本あります。断熱改修の補助です。そこに塗料が届くかどうかは、条件の数字を見れば決まります。

図1 弘前市の外壁塗装は、3つとも「出ない」に行き着きます

弘前市で外壁を塗り替えるときの制度の分岐図 市の耐震補助は外壁・屋根の塗装工事を名指しで対象外にしている。既存住宅断熱改修補助は外壁が対象だが熱伝導率0.052以下が条件で塗料では届かない。お城まわり地区では補助ではなく景観の届出が必要。 弘前市で外壁を塗り替えるとき 市の制度をたどると、こう分かれます 市の耐震補助 木造住宅耐震改修促進事業 市がページの冒頭で 「外壁・屋根の塗装工事」 は補助対象外と 名指ししています 塗装は対象外 市の断熱改修補助 既存住宅断熱改修事業 対象工事に「外壁」は 入っています ただし熱伝導率 0.052以下が条件 塗料では届きません お城まわり地区 景観形成重点地区の中 補助ではなく届出 塗る面積が10㎡を 超えたら対象 事前協議も必要 着工の前に市へ
弘前市の公式ページと要綱をもとに作成。金額と条件は本文の表で確かめてください。

弘前市の住宅向けの制度を、全部並べるとこうなります

弘前市の住宅に関する補助制度(令和8年度)
制度名内容外壁の塗り替えは
木造住宅耐震診断支援事業耐震診断員の派遣自己負担14,000円
木造住宅耐震改修促進事業費補助金耐震改修・建替え・除却23%・117万2千円名指しで対象外
既存住宅断熱改修事業費補助金窓と躯体の断熱改修3分の1・10万円外壁は対象。ただし断熱材
ブロック塀等耐震改修促進事業危険なブロック塀の改修・除却3分の2・24万円対象外
空き家活用リフォーム事業費補助金空き家を地域の用途に活用2分の1・100万円省エネ2項目が条件
老朽空き家等除却促進事業費補助金老朽空き家の解体80%・50万円対象外
空き家・空き地利活用事業費補助金購入・賃借・解体・動産廃棄2分の1リフォームは対象外

住宅に関する市の制度は7本。塗り替えそのものに使えるものは1本もありません。

「外壁」が対象なのに塗料が届かない理由は、数字ひとつです

弘前市既存住宅断熱改修事業費補助金は、市民生活部環境課のゼロカーボンシティ推進係が担当しています。補助対象経費は4つで、4番目がこう書かれています。

既存住宅断熱改修事業費補助金の対象工事と性能の条件
対象工事工事後に満たす条件
①内窓設置熱貫流率 1.9W/(㎡・K)以下
②外窓交換
③ガラス交換・ドア交換
④外壁、屋根、天井又は床の改修工事熱伝導率 0.052W/(m・K)以下

④に「外壁」が入っています。ここだけ読むと、外壁を断熱塗料で塗れば対象になりそうに見えます。

ところが条件は「工事後の熱伝導率が0.052W/(m・K)以下」。熱伝導率は、材料そのものの伝わりにくさを表す数値です。この0.052という値は、グラスウールや発泡プラスチック系の断熱材の等級で使われるもので、塗料を塗って達成する類の数字ではありません。

言い方を変えると、③までの窓は熱貫流率(部材全体としての性能)で見ているのに、④だけ熱伝導率(材料そのものの性能)で見ています。塗膜は厚さがコンマ数ミリなので、材料の性能で線を引かれると、そもそも土俵に上がれません。

補助率は3分の1、上限10万円。交付決定を受けたあとに着工することが条件で、国や県など他の公的機関の補助を使うものは対象外です。

「断熱塗料を塗れば市の補助が出ます」と言われたら、この条件の数字を見せて確かめてください。判断するのは市です。環境課ゼロカーボンシティ推進係(0172-32-1969)に、使う塗料のカタログを持って聞くのがいちばん早い方法です。

耐震のほうは、いま受付中です

塗装には出ませんが、耐震には出ます。しかも令和8年6月1日から11月30日までが募集期間なので、このページを読んでいる時期はまだ間に合います。

そして令和8年度に、大きな変更が2つありました。

令和8年度に変わったところ
項目変更
対象になる築年昭和56年5月31日以前 → 平成12年5月31日以前に拡充
改修補助の上限増額され、117万2千円
診断の自己負担診断費用の増加に伴い増額(14,000円)

対象が平成12年5月31日以前まで広がったのは大きな変更です。昭和56年6月から平成12年5月までに建った家、つまり新耐震基準で建てた家も対象になります。

ただし、これは全国で見れば珍しい線引きではありません。当サイトが調べた324市のうち77市(およそ4分の1)が平成12年5月31日で線を引いています(2026年9月8日に数えたとき)。青森県内でも、これまでに調べた青森市・八戸市・むつ市がいずれも同じです。隣の市と比べても、この点では差が出ません。差が出るのは金額と枠のほうです。

診断は無料ではありません。面積で自己負担が変わります

弘前市の耐震診断は、申込者の自己負担があります。診断費用そのものは市が耐震診断員に払い、そのうち一部を申込者が負担する形です。

木造住宅耐震診断支援事業の費用(令和8年度)
延べ面積診断費用公費負担額自己負担額
200㎡以下186,000円172,000円14,000円
200㎡超〜250㎡以下212,000円172,000円40,000円
250㎡超〜300㎡以下239,000円67,000円
300㎡超〜350㎡以下265,000円93,000円
350㎡超〜400㎡以下293,000円121,000円

ふつうの戸建ては200㎡(約60坪)以下に収まるので、14,000円で済みます。それを超えると自己負担だけが増えていき、350㎡を超えると12万円台になります。

申込みで市が確認する条件のうち、見落としやすいのが「過去に、弘前市木造住宅耐震診断支援事業実施要綱に基づく耐震診断を受けていない住宅であること」。同じ家は2回受けられません。

枠は「2件程度」と「1件から6件程度」です

耐震関係の補助(令和8年度)
制度募集戸数募集期間
耐震診断支援事業自己負担14,000円(200㎡以下)2件程度令和8年6月1日〜11月30日
耐震改修工事・建替え工事23%または117万2千円の少ないほう1件〜6件程度
除却工事23%または20万円の少ないほう
ブロック塀等耐震改修促進事業3分の2または24万円の少ないほう5件程度令和8年6月1日〜11月30日

金額だけ見ると117万2千円は大きいのですが、枠は「1件から6件程度」。いずれも先着順で、予算の上限に達した時点で終わります。

工事は市内に本店を有する施工業者が行うこと、交付決定前に契約・着手した工事は対象外であること。この2つはどの制度にも共通しています。

耐震改修の対象工事は「評点が1.0以上となるように行う補強等及び補強等に伴い影響する範囲の改修工事」で、市は括弧書きで「耐震改修に直接関係のないリフォーム工事等は除く」と書いています。塗装費を混ぜた一式見積もりでは通りません。相談は建築指導課(0172-40-7053/0172-40-3736)で随時受け付けています。

弘前市は、外壁の傷みを点数にしています

ここからが、弘前市のページでいちばん使える部分です。

市の老朽空き家等除却促進事業費補助金には、対象になるかどうかを判定する「不良度判定基準(外観目視)」という別表が付いています。合計100点以上で「老朽空き家」と扱われ、解体費の80%(上限50万円)が出ます。

この配点表を、外壁と屋根と雨樋のところだけ抜き出すとこうなります。

不良度判定基準のうち、外まわりの配点(弘前市・要綱別表)
区分評定内容評点
外壁(構造)外壁の構造が粗悪なもの25点
外壁(腐朽・破損)仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、下地の露出しているもの15点
外壁(腐朽・破損)著しく下地が露出、又は壁体を貫通する穴があるもの25点
屋根ふき材料の一部に剥落又はずれがあり、雨もりのあるもの15点
屋根著しい剥落、軒の裏板やたる木の腐朽、軒のたれ下り25点
屋根屋根が著しく変形したもの50点
外壁(防火)延焼のおそれのある外壁があるもの10点
外壁(防火)延焼のおそれのある外壁の壁面数が3以上あるもの20点
雨水設備雨樋がないもの10点

この表は空き家の解体補助を判定するためのものですが、行政が外壁の劣化に点数を付けているという点で、住んでいる家にもそのまま読み替えられます。

いちばん注目してほしいのが「仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、下地の露出しているもの=15点」という一行です。塗り替えを先送りしたときに最初に起きるのが、まさにこれです。塗膜が割れて剥がれ、モルタルやサイディングの地が見えてくる。市の物差しでは、その時点で15点が入ります。

「雨樋がないもの=10点」も同じです。雨樋が外れたまま、割れたまま放置されている家は珍しくありません。塗装の足場を組んだときに、いちばん安く直せるのが雨樋です。

注意しておくと、この表は「外観目視」で判定されます。市の職員が敷地に立ち入り、外から見て点を付けます。中は見ません。つまり外から見える傷みだけで、家の評価が決まる仕組みです。塗装がその評価にどう効くかは、ここから逆算できます。

ただし、解体すると固定資産税は上がります

市は除却補助のページに、こう注意書きを添えています。「土地の固定資産税等に関し、住宅用地特例の対象となっている場合、空き家を除却することで対象外となります」。

建物が建っている土地は、固定資産税の課税標準が6分の1(200㎡まで)などに軽減されています。更地にするとこの軽減が外れます。50万円の補助が出ても、土地の税金は毎年上がり続ける——その計算をしてから決めてください、という話です。

除却の補助額は、実際の工事費と国土交通大臣が定める標準除却費(令和8年度は木造36,000円/㎡、非木造51,000円/㎡)を比べて少ないほうの80%、上限50万円。募集は10戸程度で、申請の前に必ず事前協議が要ります。事前協議は電話でも申し込めて、立ち会いも不要です。

図2 弘前市の最大積雪深——10年で5倍の開き

弘前市の年度別の最大積雪深の棒グラフ 弘前市の資料。平成28年度91センチ、平成29年度78、平成30年度86、令和元年度73、令和2年度66、令和3年度112、令和4年度120、令和5年度31、令和6年度160、令和7年度148。10年の平均は97センチ。 91 H28 78 H29 86 H30 73 R1 66 R2 112 R3 120 R4 31 R5 160 R6 148 R7 単位:cm(各年度の最大積雪深)
弘前市「弘前市の降雪と除排雪経費(相関グラフ)」令和8年3月31日現在。10年平均は97センチ。

雪は10年で5倍ぶれます。塗装の段取りに直結します

弘前市は、降雪と除排雪経費を10年分まとめて公表しています。塗装の話に必要なところだけ抜き出します。

弘前市の降雪と除排雪経費(平成28年度〜令和7年度)
項目令和5年度令和6年度令和7年度10年平均
最大積雪深31cm160cm148cm97cm
累計降雪量363cm677cm527cm489cm
除排雪経費約8.1億円約23.7億円約24.8億円約15.8億円
1人当り除排雪経費5,080円15,025円15,930円9,640円

令和5年度の31センチから、令和6年度の160センチ。1年で5倍です。除排雪経費も8.1億円から23.7億円に増えました。「去年は雪が少なかったから」は、弘前では判断の材料になりません。

気象庁の平年値(1991〜2020年)でも、弘前の年間の降雪量の合計は679センチ、最深積雪の平年値は88センチ。月別では1月221センチ、2月185センチ、12月147センチ、3月116センチです。

雪が外壁に効くのは、落ちるときと解けるときです

塗装の観点では、雪そのものより雪の動きが問題になります。

雪が外壁に効く3つの場面
場面起きること塗り替えのときに見るところ
屋根から落ちる落雪が下屋や庇、雨樋を傷める雨樋の受け金具、庇の先端の塗膜
壁際に積もる基礎まわりが長く濡れたままになる基礎の立ち上がり、下端30〜50cmの塗膜
解けて凍るひび割れに入った水が凍って広げる北面のヘアクラック、目地の切れ

3つ目が凍害です。ひび割れに入った水が凍ると体積が増え、割れを内側から押し広げます。それが解けてまた入り、また凍る。弘前のように冬の平均気温が氷点下(1月マイナス1.5度、2月マイナス1.0度)の土地では、この繰り返しが毎年起こります。

だから弘前では、ひび割れを埋めずに塗るのがいちばん高くつきます。見積書に下地補修の行があるか、何メートル分を見ているか。そこを確かめてください。

市が「屋根の雪下ろし等対応可能な事業者リスト」を出しています

補助金ではありませんが、業者選びの材料として使えるものがあります。市の建築指導課が、競争入札参加者名簿の「屋根雪下ろし」の業種に登録している事業者へアンケートを取り、対応可能な事業者のリストを公開しています。

市はリストに4つの注意書きを添えています。市が仲介や斡旋をするものではないこと、契約は依頼者と事業者の間のものであること、掲載時点の情報であること、リスト以外にも対応可能な事業者はあること。

市は雪下ろし用の命綱の貸し出しもしています。窓口は同じ建築指導課です。

同じ発想は塗装にも使えます。弘前市は競争入札参加者名簿を業種別に持っているので、「市の入札参加業者に登録があるか」は一つの確かめ方になります。ただし登録は入札のためのもので、市が塗装業者を推薦しているわけではありません。あくまで材料の一つとして見てください。

図3 弘前で塗り替えるなら、5〜6月か10月です

弘前市で外壁塗装に向く時期を示した年間の流れ図 3月は雪が消えるのを待ち、4月に見積もりを取り、5月から6月と10月が適期。7月から9月は雨が多く、11月には初雪が降る。 3月 雪が消えるのを待つ 4月 見積もりを取る 5〜6月 雨が少ない 7〜9月 雨が多い時期 10月 もう一度の適期 11月 初雪。ここで終わり 4月65.8mm・5月66.3mm
気象庁「弘前(青森県)平年値」1991〜2020年から作成。月平均気温が5度を超えるのは4月から11月です。

弘前で塗れるのは、実質7か月です

塗料には「気温5度未満では塗らないこと」という決まりがあります。缶やカタログに書かれている条件で、守らないと乾き方が変わります。

弘前の月平均気温を並べると、5度を超えるのは4月から11月です。

弘前の月別の平均気温と降水量(気象庁平年値・1991〜2020年)
平均気温日最低気温降水量塗るなら
1月-1.5℃-4.6℃125.5mm不可
2月-1.0℃-4.6℃99.9mm不可
3月2.3℃-1.8℃82.3mm不可
4月8.6℃3.2℃65.8mm朝晩は注意
5月14.3℃8.9℃66.3mm
6月18.3℃13.7℃71.9mm
7月22.3℃18.2℃115.3mm雨が多い
8月23.5℃19.3℃140.7mm雨が多い
9月19.4℃14.9℃136.3mm雨が多い
10月12.9℃8.2℃107.7mm
11月6.5℃2.2℃113.7mm朝晩は注意
12月0.8℃-2.4℃130.1mm不可

雨がいちばん少ないのは4月65.8ミリと5月66.3ミリ、次いで6月71.9ミリ。多いのは8月140.7ミリ、9月136.3ミリ、12月130.1ミリです。気温と雨を重ねると、5月から6月と10月が残ります。

ここで効いてくるのが日最低気温のほうです。4月の日最低気温は3.2度、11月は2.2度。平均気温では足りていても、朝晩は5度を割ります。4月と11月は、1日に塗れる時間が短くなると考えておいてください。

弘前は雪が消えるのが遅い土地です。3月の最深積雪の平年値は66センチ。3月に「今年こそ塗ろう」と決めても、実際に足場が組めるのは4月に入ってからになります。見積もりを取るのは3月から4月、工事は5月から6月——この順番が現実的です。

「今なら安くします」と急かされたら、月を見てください。7月から9月は弘前でいちばん雨が多い時期です。工期が延びること自体は珍しくありませんが、延びる前提で日程を組んでいるかどうかは業者によって差が出ます。

お城まわり地区では、塗る面積が10㎡を超えたら届出です

弘前市は平成6年に県内で最初の都市景観条例を作り、平成24年3月に景観法に基づく「弘前市景観計画」を定めました。市全域が景観計画区域で、その中に景観形成重点地区と眺望景観保全地区が置かれています。

弘前市の景観の区域と、届出が必要になる規模
区域建物の届出が必要な規模戸建ての塗り替えは
市全域(重点地区・眺望地区を除く)高さ13m、または建築面積1,000㎡を超えるものふつう対象外
景観形成重点地区(お城まわり地区/大森勝山遺跡周辺地区)行為に係る建築面積10㎡を超えるもの、または新築・増築・改築で高さ10m超対象
眺望景観保全地区(3地区)地区ごとに別途要確認

市全域のルールでは、高さ13メートル未満・建築面積1,000平方メートル以下の建物は届出が要りません。ふつうの2階建ての家は当てはまらないということです。

ところが景観形成重点地区は違います。「行為に係る建築面積10平方メートルを超えるもの」。そして市が公開している「届出が不要な行為」の一覧には、こう書かれています。

「建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、当該行為に係る面積が10平方メートル以下のもの」——これが届出不要の側です。

つまり、塗り替える面積が10平方メートルを超えたら届出が必要になります。30坪の家の外壁はおよそ100平方メートル前後ですから、1面だけ塗っても超えます。

しかも、届出の前に「事前協議」が要ります

弘前市の手順は2段階です。市はこう書いています。「景観法に基づく届出の前に、弘前市景観条例により事前協議が義務付けられています」。

届出だけを出せば済む市が多いなかで、弘前は条例で協議の段階を先に置いています。立面図には「外壁等の仕上げの方法および色彩(着色)」を明示することが求められ、敷地とその周辺を2方向以上から撮ったカラーの現況写真も添えます。

重点地区で塗り替えるときに要る書類
書類縮尺明示する事項
付近見取図2500分の1以上方位、道路、目標となる地物、敷地の位置
配置図100分の1以上敷地境界線、建築物の位置と各部分の高さ、道路の位置と幅員、擁壁や塀の高さと長さ
2面以上の立面図50分の1以上開口部の位置と構造、外壁等の仕上げの方法および色彩
現況写真敷地とその周辺を2方向以上から撮ったカラー写真

立面図と色の指定が要るということは、色を決めてから業者に頼むのではなく、業者と一緒に決めた色で書類を作るという順番になります。塗装業者に「弘前市の景観の届出を出したことがありますか」と聞いておくと、話が早く進みます。

自分の家が重点地区に入るかどうかは、市が区域図を公開しています。窓口は都市計画課です。入っていなければ、戸建ての塗り替えに届出は要りません。先に区域を確かめてから、必要な人だけが手続きに進んでください。

固定資産税は、耐震改修をしたときだけ動きます

弘前市は、住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額制度を市のページで説明しています。市が自分で条件を書いているので、そのまま整理します。

耐震改修に伴う固定資産税の減額(弘前市)
項目内容
対象になる家屋昭和57年1月1日以前に建築された居住用家屋(併用住宅は居住部分が2分の1以上)
工事の期限令和13年3月31日までに改修されたもの
工事の内容現行の耐震基準に適合する耐震改修であること
費用の下限耐震改修に要した費用が1戸あたり50万円を超えること
減額される額翌年度分の税額の2分の1(120㎡相当分まで
減額の期間改修工事完了の翌年1年度分
例外通行障害既存耐震不適格建築物に該当すると2年度分
申告改修後3か月以内に資産税課家屋係へ

「通行障害既存耐震不適格建築物」は聞き慣れない言葉ですが、市が説明を付けています。青森県地域防災計画で緊急輸送道路に接する建築物のうち、倒れたときに道路の通行を妨げるもの。該当すると減額が1年ではなく2年になります。

大事なのは申告が要ることです。工事が終わってから3か月以内に、耐震改修に要した費用を証する書類と増改築等工事証明書を添えて出します。黙っていても減額されません。

塗り替えで固定資産税は上がりません。下がりもしません。上がるのはどんな工事なのかを、外壁塗装と固定資産税で条文から確かめています。

弘前市の耐震化率は87.4%。木造の戸建てだけ85.0%です

弘前市耐震改修促進計画(令和8年3月改訂)に、市内の住宅の状況が載っています。

弘前市の住宅の耐震化の状況(令和5年住宅・土地統計調査より推計)
区分住宅総数耐震性有住宅数耐震化率
戸建て・木造43,060戸36,578戸85.0%
戸建て・非木造2,230戸1,987戸89.1%
共同住宅・木造11,840戸11,111戸93.8%
共同住宅・非木造9,940戸8,965戸90.2%
合計67,070戸58,642戸87.4%

市全体では87.4%ですが、木造の戸建てだけ85.0%と低くなっています。戸数にすると6,482戸が耐震性を満たしていない計算です。目標は令和17年(2035年)までに概ね解消することとされています。

同じ計画には、地震のときの落下物対策として「外装タイルの剥落」が挙げられ、市が所有者へ必要な対策を指導していると書かれています。外壁は、剥がれると人に当たるもの——市の計画がそう位置づけているということです。

補助が無くても決められる、工事の順番

塗り替えそのものに補助が出ない以上、決められるのは順番と時期です。

1つ目は、平成12年5月以前の家なら耐震診断を先に受けることです。令和8年度から対象が広がったので、昭和56年6月から平成12年5月に建った家も入りました。理由は3つ。耐震補強は壁を壊すので、塗ったあとにやると塗り直しになる。足場を1回で済ませられる。評点が1.0未満と分かれば117万2千円が視野に入る。

2つ目は、ブロック塀を同じタイミングで判断することです。弘前市の補助は3分の2・上限24万円で、塀の長さ1メートルあたり2万円が限度。対象は避難路沿道にあり、高さ80センチ以上かつ3段積み以上で、点検で不適合の項目があるものです。

市は「道の過半が閉塞する」の判定を式で示しています。前面道路の幅員W×2分の1 ≦ 塀の高さH×2.5なら該当。市の例では、幅員6.0メートル・塀の高さ1.5メートルで、3.0≦3.75となり該当します。通学路かどうかは「ひろさき便利マップ」で確かめられます。

3つ目は、複数の見積もりを取ることです。これは市が自分で書いています。ブロック塀のページに「適正な価格で契約するためには、複数の見積りをとることをおすすめします」。市が施主に向けて書いている一文なので、そのまま使ってください。

弘前市で塗り替えを考えるときの順番
順番やること連絡先
1平成12年5月以前の家なら、耐震診断を申し込む(11月30日まで)建築指導課 0172-40-7053
2お城まわり地区に入っていないか確かめる都市計画課
3ブロック塀が避難路沿道にないか聞く建築指導課 0172-40-3736
43月から4月に、複数の業者から見積もりを取る
5工事は5月から6月、または10月に

申請と工事の段取りが決まったら、次に出てくるのは「工事が始まってからのこと」です。——ご近所への挨拶はどこまで臭いはいつまで続くか洗濯物・窓・車・ペット足場があるあいだの戸締まり

「無料点検」と言われたときの、弘前の窓口

弘前市の相談窓口は、市役所ではなくヒロロ3階の市民生活センターにあります。ここが少し特殊です。

弘前市市民生活センター(ヒロロ3階)
相談の種類電話対象受付
消費生活相談0172-34-3179弘前・黒石・平川・藤崎・大鰐・板柳・西目屋・田舎館の住民8時30分〜17時/毎週月曜が休み
市民相談0172-33-5830弘前市民

見落としやすいのが休みが月曜だということです。市役所の窓口は土日が休みですが、市民生活センターは火曜から日曜まで開いています。平日に時間が取れない人でも、土曜か日曜に相談できます。予約は要らず、電話でも対面でも、無料で秘密は守られます。

消費生活相談のほうは弘前圏域8市町村が対象です。近隣の町村にお住まいの方も、同じ番号にかけられます。

訪問してきた業者に「無料で点検します」「今すぐ直さないと大変なことになります」と言われたら、その場で契約しないことです。訪問販売の契約は8日以内であればクーリング・オフができます。日付が新しいうちに動いたほうが、選べる手が多く残ります。

検索で出てくる「子育てスマイル(住まいる)アップ補助事業」について

「弘前市 リフォーム 補助金」で調べると、子育てスマイル(住まいる)アップ補助事業という制度名が出てくることがあります。リフォームに20%・上限20万円、3世代なら30%・上限30万円という内容です。

これは平成24年度に始まり、平成27年度までの予定で実施された制度です。当時の市長会見の配布資料に、はっきりと「この事業は社会・経済情勢や市の財政状況等を踏まえ、見直しを行いながら平成27年度まで実施する予定です」と書かれています。

その資料のPDFは今も市のサーバーに残っているので検索に出てきますが、制度の紹介ページを開くと「お探しのページはありません」と返ってきます。令和8年度の市の補助制度の中にもありません。

10年以上前の資料が検索に出ることは珍しくありません。制度名を見つけたら、そのページが市のサイトで今も開くかを確かめてください。開かない、あるいは年度の表記が古いときは、担当課に電話で聞くのがいちばん確実です。弘前市の場合、住宅関係は建築指導課(0172-40-7053)です。

国の補助金なら使えますか

市に使える制度が無いと分かると、次に出てくるのがこの質問です。先に答えを書きます。外壁塗装そのものに出る国の補助金はありません。

よく名前が挙がるみらいエコ住宅2026事業も、対象は窓などの開口部の断熱改修、躯体の断熱改修、給湯器といった設備です。塗り替えは対象工事に入っていません。

まぎらわしいのが「躯体の断熱改修」です。これは壁・天井・床に断熱材を入れる工事のことで、断熱塗料や遮熱塗料を塗ることではありません。弘前市の断熱改修補助が熱伝導率で線を引いているのと、考え方は同じです。

窓の断熱や給湯器の交換を同時にやるなら、その部分は対象になり得ます。ただし申請には「住宅省エネ支援事業者」に登録した業者が工事を請け負う必要があり、予算の上限に達した時点で受付が終わります。くわしくは国の制度と外壁塗装の関係にまとめました。

よくある質問

弘前市に外壁塗装の助成金はありますか

ありません。市の「木造住宅耐震化支援のお知らせ」に「※外壁・屋根の塗装工事、水回り等の省エネ改修、単なるリフォーム工事については補助対象外となります」と書かれています。住宅向けの制度は7本ありますが、塗り替えそのものに使えるものはありません。

断熱塗料なら市の断熱改修補助が使えますか

使えません。弘前市既存住宅断熱改修事業費補助金の対象工事に「外壁、屋根、天井又は床の改修工事」は入っていますが、条件が「工事後の熱伝導率が0.052W/(m・K)以下」。これは断熱材の等級で使う数値で、塗料で達成する類のものではありません。判断するのは市なので、環境課ゼロカーボンシティ推進係(0172-32-1969)に塗料のカタログを持って確認してください。

耐震改修の補助はいくらですか

耐震改修工事または建替え工事で、補助対象経費の23%または117万2千円のいずれか少ない額です。除却工事は23%または20万円。令和8年度から上限額が増額されました。募集戸数は1件から6件程度で先着順です。

耐震診断は無料ですか

無料ではありません。延べ面積200㎡以下で自己負担14,000円です。診断費用186,000円のうち172,000円を市が負担します。200㎡を超えると自己負担だけが増え、350㎡超〜400㎡以下では121,000円になります。令和8年度から自己負担額が増額されています。

いつまでに申し込めばいいですか

耐震診断・耐震改修・ブロック塀のいずれも、令和8年6月1日から11月30日までが募集期間です。ただし先着順で、予算の上限に達し次第終了します。

昭和56年より後に建った家も対象になりますか

なります。令和8年度から対象が平成12年5月31日以前に拡充されました。ただし平成12年6月1日以降に増改築をしている場合は、緩和措置を受けているかどうかで扱いが変わります。建築指導課へ相談してください。

耐震補強と一緒に塗り替えれば、塗装分も補助されますか

されません。補助対象工事は「評点が1.0以上となるように行う補強等及び補強等に伴い影響する範囲の改修工事」で、市は「耐震改修に直接関係のないリフォーム工事等は除く」と書いています。ただし足場を1回で済ませられるので、同時にやること自体には意味があります。

お城まわり地区に住んでいます。塗り替えに届出が要りますか

塗り替える面積が10平方メートルを超えるなら要ります。景観形成重点地区では、外観を変更する修繕や色彩の変更で、行為に係る面積が10平方メートル以下のものだけが届出不要とされています。さらに弘前市景観条例により、届出の前に事前協議が義務づけられています。窓口は都市計画課です。

市全域でも届出が要りますか

要りません。市全域のルールでは、高さ13メートルまたは建築面積1,000平方メートルを超える建物が届出の対象です。ふつうの戸建て住宅の塗り替えは当てはまりません。重点地区と眺望景観保全地区だけが例外です。

ブロック塀の補助はいくらですか

補助対象経費の3分の2または24万円のいずれか少ない額です。ただし補助対象経費は塀の長さ1メートルあたり2万円が限度。対象は避難路沿道にあり、高さ80センチ以上かつ3段積み以上で、点検で不適合の項目があったものです。募集は5件程度で先着順です。

空き家をリフォームするなら補助が使えますか

弘前市空き家活用リフォーム事業費補助金は2分の1・上限100万円ですが、条件が厳しめです。リフォーム後に省エネ項目を2つ以上満たすこと、10年以上「地域コミュニティの維持・再生の用途」で活用すること、市内に本店を有する業者が施工すること。募集件数は1件です。

空き家を解体する補助はありますか

あります。老朽空き家等除却促進事業費補助金で、80%・上限50万円。ただし外観目視の不良度判定で100点以上などの条件があります。申請の前に事前協議が必須で、電話でも申し込めます。なお解体すると土地の住宅用地特例が外れ、固定資産税が上がります。

外壁が剥がれていると、何か不利になりますか

市の老朽空き家の不良度判定基準では、外壁の仕上材料が剥落や破損で下地が露出していると15点、著しく露出または壁体を貫通する穴があると25点が付きます。雨樋がないと10点。合計100点以上で老朽空き家と扱われます。住んでいる家に直接この点数が付くわけではありませんが、行政が外壁の傷みをどう見ているかの物差しになります。

耐震改修をすると固定資産税は下がりますか

条件を満たせば翌年度分の税額が2分の1になります(120㎡相当分まで)。昭和57年1月1日以前に建築された住宅で、費用が50万円を超えること。令和13年3月31日までの改修が対象で、工事完了後3か月以内に資産税課家屋係へ申告が必要です。塗り替えでは税額は動きません。

弘前で塗り替えに向いている時期はいつですか

5月から6月と10月です。塗料は気温5度未満では塗れないものが多く、弘前で月平均気温が5度を超えるのは4月から11月。そのうち雨が少ないのが4月65.8ミリ、5月66.3ミリ、6月71.9ミリです。4月と11月は日最低気温が3度前後なので、朝晩は塗れない時間帯が出ます。

雪はどのくらい積もりますか

弘前市の資料では、平成28年度から令和7年度の最大積雪深の平均が97センチ、累計降雪量の平均が489センチです。ただし令和5年度は31センチ、令和6年度は160センチと年による差が大きく、除排雪経費も8.1億円から23.7億円まで動きました。

「無料点検」と言われました。どこに相談できますか

弘前市市民生活センター(ヒロロ3階)の消費生活相談、電話0172-34-3179です。弘前市のほか黒石市・平川市・藤崎町・大鰐町・板柳町・西目屋村・田舎館村の住民が対象です。8時30分から17時まで、休みは毎週月曜なので土日も相談できます。予約は不要で無料です。訪問販売の契約は8日以内ならクーリング・オフができます。

参考にした情報

  • 弘前市「木造住宅耐震化支援のお知らせ」。冒頭の注記に「※外壁・屋根の塗装工事、水回り等の省エネ改修、単なるリフォーム工事については補助対象外となります。」/「※令和8年度から、補助対象を平成12年5月31日以前に拡充しました。」/耐震改修工事・建替え工事は補助対象経費に23%を乗じて得た額又は117万2千円のいずれか少ない額、除却工事は23%又は20万円/募集戸数1件〜6件程度・先着順/募集期間 令和8年6月1日〜11月30日/市内に本店を有する施工業者/交付決定前に契約・着手した工事は除く。建築指導課 0172-40-7053・0172-40-3736
  • 同上「木造住宅耐震診断支援事業」。自己負担は200㎡以下で14,000円(診断費用186,000円・公費負担172,000円)、200㎡超250㎡以下40,000円、250㎡超300㎡以下67,000円、300㎡超350㎡以下93,000円、350㎡超400㎡以下121,000円/募集戸数2件程度/申込時の確認事項に「過去に、弘前市木造住宅耐震診断支援事業実施要綱に基づく耐震診断を受けていない住宅であること」
  • 弘前市「弘前市既存住宅断熱改修事業費補助金」。補助対象経費は①内窓設置②外窓交換③ガラス交換・ドア交換④外壁、屋根、天井又は床の改修工事。「※①〜③は工事後の熱貫流率が1.9W/(m2・K)以下となるもの。④は、工事後の熱伝導率が0.052W/(m2・K)以下となるもの。」補助率3分の1・上限10万円。市民生活部環境課ゼロカーボンシティ推進係 0172-32-1969
  • 弘前市「ブロック塀等の安全点検・耐震化支援について」。補助対象経費に3分の2を乗じて得た額又は24万円のいずれか少ない額、補助対象経費は塀の長さ1mあたり2万円が限度/対象は避難路沿道・高さ80cm以上かつ3段積み以上・点検で不適合の項目があったもの/募集5件程度/「道の過半が閉塞する」の判定式と、幅員6.0m・塀の高さ1.5mの例/「適正な価格で契約するためには、複数の見積りをとることをおすすめします」
  • 弘前市「令和8年度弘前市老朽空き家等除却促進事業費補助金」および交付要綱別表「不良度判定基準(外観目視)」。外壁の構造が粗悪25点/外壁の仕上材料の剥落・腐朽・破損により下地の露出15点、著しい露出又は貫通穴25点/屋根の一部剥落と雨もり15点、著しい剥落25点、著しい変形50点/延焼のおそれのある外壁10点、壁面数3以上20点/雨樋がないもの10点。合計100点以上が対象。補助は80%・限度額50万円、標準除却費は令和8年度で木造36,000円/㎡・非木造51,000円/㎡/募集10戸程度/申請期間 令和8年5月7日〜12月28日/事前協議は電話でも可・立ち会い不要/「土地の固定資産税等に関し、住宅用地特例の対象となっている場合、空き家を除却することで対象外となります」
  • 弘前市「令和8年度弘前市空き家活用リフォーム事業費補助金」。補助率2分の1・上限100万円/省エネ項目(開口部の熱貫流率、天井・屋根・壁・床・基礎の熱抵抗、エコ住宅設備)を2つ以上/10年以上「地域コミュニティの維持・再生の用途」で活用/市内に本店を有する法人又は市内に住所を有する個人業者/募集件数1件/申請期間 令和8年5月7日〜12月28日
  • 弘前市「令和8年度弘前市空き家・空き地利活用事業費補助金」。対象経費は空き家・空き地・解体更地渡しの土地の購入費、空き家の1年分相当の賃借料、空き家の解体費用、動産の廃棄費用(リフォーム費用は対象外)/申請期間 令和8年5月11日〜令和9年2月15日
  • 弘前市「弘前市景観計画に基づく届出」および「区域ごとの届出対象行為」。市内全域は高さ13m又は建築面積1,000㎡を超えるもの/景観形成重点地区(お城まわり地区・大森勝山遺跡周辺地区)は「当該行為に係る建築面積10㎡を超えるもの」/「外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更の場合は、当該行為に係る部分の面積をいう」/「景観法に基づく届出の前に、弘前市景観条例により事前協議が義務付けられています」/立面図に「外壁等の仕上げの方法および色彩(着色)」を明示
  • 弘前市「届出が不要な行為」。「建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、当該行為に係る面積が10平方メートル以下のもの」
  • 弘前市「景観づくり」。平成元年に都市景観形成モデル都市の指定、平成6年に県内初の「都市景観条例」を制定、平成24年3月に「弘前市景観計画」を策定
  • 弘前市「住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額制度について」。昭和57年1月1日以前に建築された居住用家屋/令和13年3月31日までに改修/費用が1戸あたり50万円を超えること/翌年度分の税額の2分の1(120㎡相当分まで)/改修工事完了の翌年1年度分、通行障害既存耐震不適格建築物は2年度分/改修後3か月以内に資産税課家屋係へ申告。資産税課家屋係 0172-40-7029
  • 弘前市「弘前市耐震改修促進計画(令和8年3月改訂)」。令和5年住宅・土地統計調査による推計で、居住世帯のある住宅67,070戸のうち耐震性のある住宅58,642戸、耐震化率87.4%。戸建て木造は43,060戸中36,578戸で85.0%、戸建て非木造89.1%、共同住宅木造93.8%、共同住宅非木造90.2%。目標は令和17年(2035年)まで概ね解消。地震時の総合的な安全対策に「窓ガラス、天井、外壁等の落下物対策」として「外装タイルの剥落」を挙げる
  • 弘前市「降・積雪と除排雪経費」および「弘前市の降雪と除排雪経費(相関グラフ)」令和8年3月31日現在。最大積雪深は平成28年度91cm・29年度78・30年度86・令和元年度73・2年度66・3年度112・4年度120・5年度31・6年度160・7年度148、10年平均97cm。累計降雪量の10年平均489cm。除排雪経費は令和5年度811,179千円・6年度2,368,530千円・7年度2,478,996千円、10年平均1,580,078千円。1人当り除排雪経費は令和5年度5,080円・6年度15,025円・7年度15,930円
  • 弘前市「屋根の雪下ろし等対応可能な事業者リストについて」。競争入札参加者名簿の「屋根雪下ろし」の業種に登録している事業者へアンケート調査/「当該リストは、市民から事業者へ直接連絡してもらうことを目的として作成したものであり、市が仲介や斡旋をするものではありません」「当該リスト以外にも対応可能な事業者はあります」
  • 弘前市「積雪による建築物の倒壊等の防止について」。市による雪下ろし用の命綱の貸し出し。建築指導課
  • 弘前市「市民生活センター」。ヒロロ3階/消費生活相談 0172-34-3179(弘前市・黒石市・平川市・藤崎町・大鰐町・板柳町・西目屋村・田舎館村の住民が対象)/市民相談 0172-33-5830/業務時間 8時30分〜17時、休業日は毎週月曜日と年末年始/予約不要、無料、秘密厳守
  • 弘前市「子育てスマイル(住まいる)アップ補助事業」(平成24年4月11日市長会見 配布資料2・子育て支援課)。リフォームは一般枠20%・上限20万円、3世代枠30%・上限30万円。「この事業は社会・経済情勢や市の財政状況等を踏まえ、見直しを行いながら平成27年度まで実施する予定です」。制度の紹介ページは現在404
  • 気象庁「弘前(青森県)平年値(年・月ごとの値)」1991〜2020年。年降水量1,255.3mm、年平均気温10.6℃、降雪の深さ合計679cm、最深積雪88cm。月別の平均気温は1月-1.5℃・2月-1.0℃・3月2.3℃・4月8.6℃・5月14.3℃・6月18.3℃・7月22.3℃・8月23.5℃・9月19.4℃・10月12.9℃・11月6.5℃・12月0.8℃

このページの内容は2026年9月8日に弘前市の公式サイトで確認しました。金額・期限・条件は変わります。申請の前に、必ず弘前市の担当課で最新の内容を確かめてください。このページは弘前市の公開情報をもとに整理したもので、対象になるかどうかを判断するのは市です。

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