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渋谷区の外壁塗装に助成金は出る?——出ます。工事費の20パーセント・上限10万円
出ます工事費(税抜)の20%・上限10万円(税抜5万円以上の工事)
- 制度
- 住宅簡易改修支援事業(住宅政策課 住環境整備係)
- 条件
- 渋谷区協定事業者による施工/区に住民登録があり対象住宅に居住/その住宅でこの助成を受けたことがないこと
- 注意
- 塗料の条件はありません(遮熱でなくて可)。塀・門・土間も対象。ただし施工事業者の指定はできません
- 受付
- 申請年度の1月末までに申請し、申請後に着工、3月15日までに完了する工事
渋谷区では、外壁の塗り替えに助成が出ます。——「住宅簡易改修支援事業」の対象工事に「屋根・外壁などの改修および模様替えを行う外装工事」が入っていて、塗料の条件はありません。ふつうの塗り替えがそのまま対象です。工事費(税抜)の20パーセント、上限10万円。——そして渋谷区には、ほかの22区にない仕組みが2つあります。業者を選ぶのが労働組合の相談室であることと、助成金が施主ではなく業者に直接支払われることです。
このページの内容全12項目
先に結論——ふつうの塗り替えが対象。塀や門も入ります
①屋根・外壁の改修が対象——対象工事に名指しで書かれています
②工事費(税抜)の20パーセント・上限10万円(税抜5万円以上の工事)
③塗料の条件はありません——遮熱塗料でなくてかまいません
④塀・門・土間も対象——外回りの工事が広く入ります
⑤業者は「渋谷区協定事業者」から。施主が指定することはできません
渋谷区の制度は、内容だけ見れば使いやすい部類です。——塗料の条件がなく、対象になる工事の範囲が広い。ただし業者の決まり方と、お金の流れが、ほかの区とまったく違います。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度名 | 住宅簡易改修支援事業(住宅政策課 住環境整備係 03-3463-3548) |
| 助成額 | 消費税を除く工事費用の20パーセント(千円未満は切り捨て)・限度10万円 |
| 下限 | 消費税を除く工事費用が5万円以上 |
| 業者 | 渋谷区が協定を結んだ区内施工事業者(渋谷区協定事業者) |
| 回数 | その住宅でこの助成を受けたことがないこと(ブロック塀の改修は例外) |
| 期限 | 申請年度の1月末までに申請、申請後に着工、3月15日までに完了 |
| 支払い | 助成金は協定事業者へ直接交付(申請者には支払われません) |
助成率20パーセント・上限10万円という数字は、北区とまったく同じです。——ただし下限は北区が税抜10万円、渋谷区は5万円。渋谷区のほうが小さな工事から使えます。
対象工事に「屋根・外壁などの改修」と書いてあります
区は対象になる工事を8つ挙げています。——外壁塗装は2番目です。
| 改修工事の内容 |
|---|
| 土台または基礎の改修工事 |
| 屋根・外壁などの改修および模様替えを行う外装工事 |
| 天井・壁・床などの改修および模様替えを行う内装工事 |
| 外階段・ベランダなどの改修および模様替えを行う外構工事 |
| 手すり・造り付け家具などの修繕および設置を行う工事 |
| 窓・扉などの建具の改修および取り替えを行う工事 |
| 台所、浴室、便所などの設備器具などの取り替えを行う工事 |
| 門または塀、土間またはたたきなどの改修および模様替えを行う外回り工事 |
塗料についての条件は、どこにも書かれていません。——遮熱塗料でも、ふつうのシリコン塗料でも構いません。色の制限もありません。
これは、当サイトが調べた23区のなかでは少数派です。——多くの区は「近赤外線の日射反射率が50パーセント以上」のような条件を付けていて、使える塗料と色が限られます。
塗料の条件がないのは、北区・大田区・目黒区と渋谷区だけです。屋根に濃い色を使いたい方や、外壁の色を自由に決めたい方には、この違いが効きます(外壁・屋根塗装の色の選び方)。
対象になる住宅にも条件があります。——区内にある住宅で、店舗または事務所などの住宅以外の用途に供する部分および集合住宅の共用部分は対象外。そして建築基準法その他関係法令に適合する建築物であることとされています。
新築と増築は除かれます。——区は「新築または増築(増床、屋根の位置が高くなる、壁の位置が外側へ動く)工事を除く」と書いています。屋根の位置が高くなる工事という書き方が具体的で、屋根を葺き替えるときに高さが変わる場合は確認が要ります(張り替えとカバー工法)。
塀・門・土間も対象——ここはほかの区と違います
対象工事の8番目に、こう書かれています。
「門または塀、土間またはたたきなどの改修および模様替えを行う外回り工事」
そして対象工事の範囲は「住宅の改修工事、および住宅と一体となっている敷地内(道路部分を除く)の外回り工事」とされています。
塀と門が対象に入っている区は、当サイトが調べたなかで渋谷区だけです。
| 区 | 塀・門・外構の扱い |
|---|---|
| 渋谷区 | 対象(門・塀・土間・たたきなどの外回り工事) |
| 北区 | 対象外——「塀・門扉・駐車スペースの改修等、外構部分」を除外。よくある質問でも「住宅本体の工事ではないため、対象外です」 |
| 豊島区 | 対象外——「倉庫、車庫、店舗、外構等は除きます」 |
| 目黒区 | 対象外——「家屋部分以外(外構・門扉・車庫など)の工事」を除外 |
外壁塗装のときに、塀を一緒に塗る方は多いはずです。——足場を組んで職人が来ているあいだに、まとめて頼むほうが安く済みます。ほかの区ではその塀の分だけ助成の計算から外す必要がありましたが、渋谷区はまとめて20パーセントの対象になります。
ただし「道路部分を除く」という但し書きがあります。——敷地の外に出ている部分は入りません。またブロック塀の改修だけは、過去にこの助成を受けていても申請できるという例外もあります(次の章で触れます)。
外階段とベランダも、4番目の「外構工事」に入っています。——ベランダの防水や床の工事も対象です。北区も同じくベランダを対象にしていました(屋上防水)。
窓口は労働組合の「住まいの相談室」です
ここからが、渋谷区のいちばん特徴的なところです。——工事の相談と見積もりの依頼先が、区役所ではありません。
「工事のご相談・見積り依頼先
東京土建一般労働組合 渋谷支部『住まいの相談室』(渋谷区幡ヶ谷2-18-6、電話:03-6304-2317)」
区の説明では、「下記に連絡して、工事内容および施工事業者などの相談をしてください。渋谷区協定事業者が、自宅を調査の上、工事見積書を作成します」という流れになります。
労働組合が窓口になっている制度は、当サイトが調べた23区のなかで渋谷区だけです。——豊島区は「豊島区住宅相談連絡会」という団体が業者を紹介する形でしたが、そちらは区内の建設事業者による連絡会でした。
| 区 | 業者の決まり方 |
|---|---|
| 渋谷区 | 東京土建一般労働組合渋谷支部の「住まいの相談室」に相談。協定事業者が調査・見積り |
| 豊島区 | 豊島区住宅相談連絡会に電話し、会員の工事事業者を紹介してもらう |
| 板橋区 | 区が登録事業者の名簿を公開(選ぶのは施主) |
| 北区 | 区内の中小事業者に限る(業者は自分で探す) |
| 台東区 | 指定なし。「その住所も問いません」 |
この形には、良い面があります。——業者を自分で探さなくてよい。相談室に電話すれば、協定事業者が家を見に来て見積もりを作ります。どこに頼んでいいか分からない、という方には、入口がはっきりしています。
施工事業者の指定はできません
そして、気をつけたい一文があります。
「(注)施行事業者の指定はできません」(渋谷区 住宅簡易改修支援事業)
施主が「この会社に頼みたい」と選ぶことはできないということです。相談室に連絡すると、協定事業者が割り当てられる形になります。
これは、当サイトがふだんお伝えしていることと、正面からぶつかります。——複数の会社から見積もりを取って、同じ条件で比べる。それが金額を決めるいちばん確かな方法です。渋谷区の助成を使う場合、その比較ができません。
だから、こう考えるのが現実的だと当サイトは思います。
①まず、協定事業者以外からも見積もりを取ってみる。——助成を使わない前提の金額を知っておきます。
②相談室に連絡して、協定事業者の見積もりをもらう。
③2つを比べる。——助成の10万円を引いた後の金額で、どちらが安いかを見ます。
100万円の工事なら、助成は20万円ではなく上限の10万円です。——ほかの会社が10万円以上安ければ、助成を使わないほうが得ということになります(同じ条件で複数社に出してもらう)。
工事のトラブルについても、区ははっきり書いています。——「工事そのもののトラブルは、施工事業者との契約に基づき当事者間で話し合ってください」。区が紹介した業者であっても、区が間に立つわけではありません。板橋区も名簿について「区では、あっせんや調停及び仲裁は行いません」としていました(塗装業者の選び方)。
助成金は業者に直接支払われます——立て替えが要りません
お金の流れも、ほかの区と違います。
「助成金額を決定後、書類でお知らせします。その後、区は申請者に代わり、渋谷区協定事業者へ助成金を交付します。(申請者へは直接助成金を支払いません。)」
「工事代金の支払い
総工事代金から交付された助成金を除いた金額を、施工業者へ支払ってください。」
助成金が施主に振り込まれない、という制度は当サイトで初めてです。——区が業者に直接払い、施主は残りを払う。提出書類に「助成金交付請求書兼受領委任状」があるのは、そのためです。
| 渋谷区 | ほかの多くの区 | |
|---|---|---|
| 施主が払う額 | 総工事代金 − 助成金 | いったん総工事代金の全額 |
| 助成金の受取先 | 協定事業者 | 申請者本人の口座 |
| 立て替え | 不要 | 必要(振込まで1〜3か月程度かかる区も) |
これは、施主にとって素直にありがたい仕組みです。——ほかの区では「工事費を全部払って、数か月後に助成金が戻る」形が多く、墨田区は「書類の提出後、口座振込までは約1か月半かかります」としていました。江東区は全体で3〜4か月です。
渋谷区は、最初から引いた額を払えば済みます。——手元のお金が少なくて済むという点で、実用的な設計だと思います。
ほかの区で「助成金の名義」を細かく決めているのも、同じ問題への対処です。——目黒区は「申請者=見積書・契約書の宛名=領収書の宛名=助成金振込口座の名義人」という考え方を示していました。渋谷区は、お金が業者に行くので、その心配がありません。
その住宅で一度きり。ただしブロック塀は例外
対象住宅の条件に、こう書かれています。
「区内にある住宅(ただし、店舗または事務所などの住宅以外の用途に供する部分および集合住宅の共用部分は対象外)で、この助成を受けたことがないもの。
(注)ブロック塀の改修については、過去に助成を受けていても申請可」
「この助成を受けたことがないもの」=その住宅で一度きりです。北区の「これまでに、一度もこの助成を受けたことがない方に限ります」と同じ考え方になります。
そして「人」ではなく「住宅」で数えています。——中古で買った家の場合、前の所有者が使っているかもしれません。港区も「同じ住所で過去12年以内」という数え方でした。気になる場合は、住宅政策課(03-3463-3548)に確かめてください。
ブロック塀だけが例外になっている理由は、はっきりしています。——地震でブロック塀が倒れる事故があり、行政はどこも撤去や改修を急いでいます。当サイトが調べた区でも、荒川区(3分の2・1メートルあたり16,000円まで)や墨田区が、ブロック塀に別枠の助成を用意していました。
だから渋谷区は、一度この助成を使った住宅でも、ブロック塀の改修なら認めています。——1.2メートルを超える古いブロック塀が道路に面している家は、確かめてみる値打ちがあります。
もうひとつ、併用についての条件もあります。——「区で行なっている他の助成制度により助成対象として承認された工事箇所でないもの」。同じ箇所で二重に受けることはできません。
申請してから着工。3月15日までに完了
手続きの順番は、こうなります。
| 順番 | やること |
|---|---|
| 1 | 「住まいの相談室」(03-6304-2317)に連絡——工事内容と施工事業者の相談。協定事業者が自宅を調査し、見積書を作成 |
| 2 | 工事内容と工事代金について了解後、区に助成金の申請 |
| 3 | 審査後、助成対象の適否が書類で通知されます |
| 4 | 助成対象の決定後に、施工事業者と直接、工事請負契約を結んで工事を開始 |
| 5 | 工事完了後10日以内に、完了届(施工中および施工後の写真を添付)と助成金交付請求書兼受領委任状を提出 |
| 6 | 助成金額の決定後、区から協定事業者へ助成金が交付されます |
期限が3つあります。——①申請年度の1月末までに申請 ②申請後に着工 ③申請年度の3月15日までに完了。
「申請後に着工」が条件なので、先に工事を始めてしまうと使えません。そして完了届は工事完了後10日以内という短さです。北区の90日、文京区の2〜3か月と比べると、かなり急ぎます。
申請に必要な書類も、写真が入っています。——助成申請書、工事計画書(工事内容および工事を行う箇所が分かる図書)、工事見積書、工事予定箇所の写真、建物の所有者が確認できるもの、申請者の住所確認ができるもの。
完了届には「施工中および施工後の写真」を添付します。——施工中の写真が要るので、足場があるうちに撮ってもらう必要があります。外壁塗装では下地の補修やコーキングは仕上げの下に隠れるので、そこを撮っておくと確実です(塗装の工程)。
耐震改修は最大200万円
渋谷区の耐震助成は、区の耐震診断が入口になります。——「区の木造住宅耐震診断コンサルタント派遣による耐震診断の結果が、上部構造評点1.0未満の場合」に、改修や除却の費用の一部が助成されます。
| 住宅の種別 | 助成額 | 限度額 |
|---|---|---|
| 一般の住宅 | 工事費用の2分の1 | 150万円 |
| 高齢者等の住宅 | 工事費用等が50万円以内は全額、50万円を超えたときは超えた額の3分の2を加えた額 | 200万円 |
| 除却(昭和56年5月31日以前に建築された住宅) | 工事費用の2分の1 | 150万円 |
「50万円以内は全額」という書き方が、この制度の特徴です。——小さな工事なら自己負担がありません。50万円を超えた分については3分の2が加わる形になります。
条件がいくつかあります。——「耐震改修工事にあっては、区の耐震診断コンサルタントが設計及び工事監理を行うものであること」「耐震補強設計について、区が指定する機関による評定または判定があること」、そして「助成を受けた後に売却の予定がないもの」。
売却予定がないこと、という条件は珍しいものです。——助成で価値を上げてすぐ売る、ということを防ぐ趣旨だと読めます。
本町2・4・5・6丁目の一部地区には、別の制度もあります。——昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅を除却または建て替えする場合、「老朽建築物の除却・建替え支援助成制度」を受けられる場合があると区が案内しています。
23区で比べると——渋谷区の位置
当サイトが区の公式情報で確認した21区のなかで、渋谷区は「塗料の条件なしで外壁が対象」という、少数派のグループに入ります。
| 区 | 助成率・上限 | 下限 | 業者の条件 |
|---|---|---|---|
| 渋谷区 | 20パーセント・10万円 | 税抜5万円 | 協定事業者(指定できない) |
| 北区 | 20パーセント・10万円 | 税抜10万円 | 区内の中小事業者(自分で探す) |
| 大田区 | 10パーセント・20万円 | 税抜10万円 | 区内に本社・1社と契約 |
| 目黒区 | 10パーセント・10万円 | 税抜20万円 | 区内業者 |
渋谷区と北区は、率も上限も同じです。——違うのは下限(渋谷5万円・北区10万円)と業者の決まり方、そして塀が対象かどうかです。
渋谷区の制度は、こういう方に向いています。——業者を探すのが負担で、まとまったお金を先に用意するのも難しい方。相談室に電話すれば業者が来て、助成分を引いた額だけ払えば済みます。
逆に、複数社を比べて金額を詰めたい方には向きません。——業者を選べないからです。上限は10万円なので、見積もりの差がそれを超えることは十分あります(見積書のチェック項目)。
どちらが良いかは、工事の規模で変わります。——50万円くらいの小さな工事なら助成が10万円で効きますが、150万円の工事では全体の7パーセント弱です。金額が大きいほど、業者を比べられることの価値が上がります。
渋谷区は、坂と高低差の多い区です。——隣家との段差があると、足場の組み方が変わります。道路が狭い場所では資材の搬入にも手間がかかり、そこが見積書に出ます。協定事業者の見積もりでも、足場代の内訳は確かめてください(足場なしと言われたら)。
よくある質問
渋谷区で、外壁塗装に助成金は出ますか?
出ます。住宅簡易改修支援事業の対象工事に「屋根・外壁などの改修および模様替えを行う外装工事」が挙げられています。工事費(消費税を除く)の20パーセント、上限10万円です。
遮熱塗料でないと駄目ですか?
その必要はありません。渋谷区の対象工事に塗料の性能に関する条件は書かれていません。ふつうの塗り替えが対象です。
いくらの工事から対象になりますか?
消費税を除く工事費用が5万円以上の工事です。上限10万円に届くのは税抜50万円の工事からになります。
塀や門の塗り替えも対象になりますか?
なります。対象工事に「門または塀、土間またはたたきなどの改修および模様替えを行う外回り工事」が挙げられています。住宅と一体となっている敷地内(道路部分を除く)の外回り工事が対象です。
どの業者に頼んでもいいですか?
よくありません。渋谷区が協定を結んだ区内施工事業者(渋谷区協定事業者)による施工が条件です。区は「施行事業者の指定はできません」としており、まず東京土建一般労働組合渋谷支部の「住まいの相談室」(電話 03-6304-2317)に相談する形になります。
相談先はどこですか?
東京土建一般労働組合 渋谷支部「住まいの相談室」です。住所は渋谷区幡ヶ谷2-18-6、電話は03-6304-2317。ここに連絡すると、渋谷区協定事業者が自宅を調査したうえで工事見積書を作成します。
助成金はいつ振り込まれますか?
申請者には振り込まれません。区は「区は申請者に代わり、渋谷区協定事業者へ助成金を交付します。(申請者へは直接助成金を支払いません。)」としています。
では自分はいくら払うのですか?
区は「総工事代金から交付された助成金を除いた金額を、施工業者へ支払ってください」としています。つまり最初から助成金を引いた額を払う形で、いったん全額立て替える必要がありません。
賃貸に住んでいますが使えますか?
使えません。申請者は対象住宅の所有者、所有者の配偶者、所有者の親または子で、その住宅に居住している必要があります。
マンションでも使えますか?
専有部分の工事なら対象になりますが、集合住宅の共用部分は対象外です。ただしマンション管理計画認定制度の認定を受けているマンションに住民共用の宅配ボックスを設置する場合は、共用部分も対象になります。
何度でも使えますか?
使えません。対象住宅は「この助成を受けたことがないもの」とされています。ただしブロック塀の改修については、過去に助成を受けていても申請できます。
いつ申請すればいいですか?
申請年度の1月末までに申請し、申請後に着工して、申請年度の3月15日までに完了できる工事が対象です。助成対象の決定後に施工事業者と工事請負契約を結びます。
工事のあとの手続きは?
工事完了後10日以内に、住宅改修工事完了届(施工中および施工後の写真を添付)と、助成金交付請求書兼受領委任状を区に提出します。
新築や増築でも使えますか?
使えません。新築または増築(増床、屋根の位置が高くなる、壁の位置が外側へ動く)工事は対象から除かれています。
渋谷区の耐震改修の助成はいくらですか?
パンフレットによると、上部構造評点を1.0以上にする工事で、工事費用の2分の1・限度額150万円です。高齢者等の住宅は工事費用等が50万円以内なら全額、50万円を超えたときは超えた額の3分の2を加えた額で、限度額200万円になります。区の耐震診断コンサルタント派遣による診断で評点1.0未満と判定されたことが前提です。
参考にした情報
- 渋谷区「住宅簡易改修支援事業」(住宅政策課 住環境整備係 03-3463-3548)
- 渋谷区「住宅簡易改修支援事業・チラシ」「手続きの流れ」(PDF)
- 渋谷区「木造住宅耐震改修費用及び除却費用助成」/「木造住宅耐震化助成制度案内パンフレット」(PDF)
- 東京土建一般労働組合 渋谷支部「住まいの相談室」(渋谷区幡ヶ谷2-18-6・03-6304-2317)
この記事は2026年9月2日時点で、渋谷区の公式ウェブサイトおよび区が公開しているパンフレット(PDF)から確認できた内容をまとめたものです。助成は予算の範囲内で行われ、申請年度の1月末までの申請と3月15日までの完了が条件です。申請の前に、必ず区の窓口(住宅政策課 住環境整備係 03-3463-3548)でご確認ください。