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【2026年度】日光市で外壁塗装に助成金は出る?——「外壁の過半にわたる色彩の変更」に2分の1・30万円の助成があります
地区が限られますが、出ます景観形成助成金=2分の1・30万円(外壁の色彩変更)/空き家バンク=2分の1・50〜100万円
- 助成対象の一覧に「外壁の色彩変更」の行があります
- 日光市景観形成助成金の限度額表に「外壁の過半にわたる色彩の変更に係る経費 1/2 30万円」。塗り替えそのものが独立した助成対象になっています
- ただし対象は3地区の一部だけ
- 東町地区・西町地区(景観計画重点区域のうち河川区域などを除いた区域)と山内地区の一部。市内全域ではありません
- その地区では、色を変えるだけで届出が必要です
- 景観計画重点区域の届出対象行為は「建築物の…外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更」で、規模の下限がありません。着手しようとする日の30日前まで+事前相談
- 山内地区は、塗れる色が決まっています
- 屋根は「焦げ茶系色、茶系色、暗灰系色又は黒色」/壁の自然材料以外の色彩は「原則として白系色、クリーム系色、ベージュ系色、茶系色又は灰系色」
- 基準に合わせることが条件です
- 助成は「行為の制限で定められた基準に適合する場合」。東町・西町は「建築物等の外観は和風を基準とし、その形態、材料及び色彩が周囲の景観と調和のとれたものとしてください」
- 1,200万円の融資制度もあります
- 日光市景観形成資金融資制度=融資限度額1,200万円・変動金利・償還15年以内(都市計画課)
- 空き家バンクなら、除外は4つだけ
- 空き家バンクリフォーム補助金の対象は「安全性、居住性又は機能性の維持や向上のために行う修繕、補強、間取りの変更等の改修工事」。除外は交付決定前の着手・20万円未満・他制度併用・市長が不適当と判断の4項目だけで、外壁塗装はどれにも当たりません
- いま住んでいる家の塗り替えには出ません
- 栃木県が25市町の支援制度を個票で公開しています。日光市に、工事の種類を問わない一般向けのリフォーム助成はありません(2026年9月13日に県の個票と市の「住まい」を両方確認)
「日光市 外壁塗装 助成金」で調べてこられた方へ。この市は、少し変わった答え方をします。——いま住んでいる家をただ塗り替えるだけなら、市の補助はありません。けれど東町・西町・山内の対象地域なら、「外壁の色を変える工事」そのものに2分の1・30万円の助成金があります。そして同じ地区では、色を変えるには着手の30日前までに届出が必要で、山内地区は塗れる色まで決まっています。——届出が要る場所だからこそ、お金が出る。世界遺産を抱える市の、そういう仕組みです。
栃木県内の市を、1件ずつ市の公式情報で調べています。——日光市は「景観の助成金に外壁の色彩変更の行がある」型でした。全体像は栃木県のまとめにあります。
助成が届いても届かなくても、最後に残るのは総額です。——30坪だといくらか/業者の選び方
このページの内容全13項目
助成対象の一覧に「外壁の過半にわたる色彩の変更」があります
日光市の答えは、市の住まいのページを見ても出てきません。出てくるのは、都市計画課の「景観計画」のページです。そこにこう書かれています。
「景観条例に基づき景観形成助成金対象地域で行う建築行為などで、行為の制限で定められた基準に適合する場合は、必要経費の一部を助成します。
なお、助成金の申請に際しては、必ず事前の相談をお願いします。」
その助成金の限度額表を開くと、7つの行が並んでいます。——上から5行目がこれです。
図1 道は2本。どちらも場所か立場で決まります
| 助成対象 | 経費の種別 | 助成率 | 景観形成地域/壁面後退のない場合 | 景観形成重点地域 |
|---|---|---|---|---|
| 建築物等 | 建築物(門、へいを除く。)の新築、増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替えに係る工事費のうち外観に係る経費 | 1/2 | 30万円 | 70万円 |
| 建築物等 | 門、へい、擁壁、石垣、かき又はさくの新築、増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替えに係る工事費のうち外観に係る経費 | 1/2 | 30万円 | 70万円 |
| 建築物等 | 建築設備の隠ぺいの工事に係る経費 | 1/2 | 30万円 | |
| 建築物等 | 外壁の過半にわたる色彩の変更に係る経費 | 1/2 | 30万円 | |
| 木竹 | 植栽に係る経費 | 1/2 | 10万円 | |
| 屋外広告物 | 屋外広告物に係る経費(重複して助成を受けられます) | 1/2 | 10万円 | |
| 景観重要建造物 | 建築物等の保全に係る経費 | 1/2 | 100万円 | |
図2 日光市景観形成助成金の限度額(万円・いずれも2分の1)
——「外壁の過半にわたる色彩の変更に係る経費」。建て替えでも大規模修繕でもなく、色を変えることに対して2分の1・30万円。60万円分の塗装で30万円に届きます。
読み方が2つあります。ひとつは「過半にわたる」——外壁の半分を超える範囲で色を変える必要があります。もうひとつは「色彩の変更」——同じ色で塗り直すのは、色彩の変更ではありません。日光で助成を受けるなら、色を変える前提になります。どこからが過半かは建物ごとに判断が分かれるので、図面と色見本を持って都市計画課(0288-21-5102)へ。
この形は当サイトで何度か出てきました。白山市(石川)は「リフォーム助成」では見つからず「修景」で探すと別表に「伝統的な塗布仕上げによる…外観の修景」があり、外壁の修景は2分の1・上限200万円でした。尾道市(広島)は逆で、沿道建造物等修景事業が「外壁の塗り替えは対象となりません」と名指ししていました。景観の制度は、市によって塗装を入れるか外すかが正反対になります(助成金ガイド)。
「基準に適合する場合」が条件です。好きな色に変えて申請する、という使い方はできません。何が基準かはこの章にまとめました。
対象はどこか——東町・西町・山内の一部です
ここが、いちばん最初に確かめるところです。市の説明を引きます。
「日光市景観形成助成金対象地域は、景観計画重点区域のうち、東町地区と西町地区の河川区域などの一部区域を除いた区域です。
日光市景観形成助成金対象地域は、「景観形成地域」と「景観形成重点地域」の2つにわかれ、地域区分により基準が異なります。」
そして山内地区は別のチラシになっていて、「対象地域は、山内地区の一部です」「日光市景観形成助成金対象地域は、『景観形成地域』になります」——つまり山内は限度額が30万円の側です。
整理すると、日光市の景観のルールは3段になっています。
| 段 | 範囲 | 色を変えるときの届出 | 外壁の色彩変更の助成金 |
|---|---|---|---|
| ① 景観計画区域 | 市内全域(9つのゾーンに区分) | 不要(届出は大規模建築物などだけ) | なし |
| ② 景観計画重点区域 | 山内・稲荷川・東町・西町(世界遺産区域)+湯西川温泉湯平地域(平成26年4月追加指定) | 必要(規模の下限なし・着手30日前まで) | 東町・西町・山内の対象地域はあり/湯平は原則屋外広告物だけ |
| ③ 助成金対象地域 | 重点区域のうち東町・西町(河川区域などを除く)と山内の一部 | 必要 | 2分の1・30万円 |
②と③のずれが、この市のいちばんの落とし穴です。湯西川温泉の湯平地域は重点区域なので届出は必要なのに、外壁の色彩変更の助成対象からは外れています(チラシの注記は「屋外広告物については…また湯平地区も対象となります」)。手続きだけ増えて、お金は来ない区域があるということです。自分の家がどの段にあるかを、先に都市計画課で確かめてください。
重点区域は追加されます。市は「なお、景観計画重点区域は新たに指定できるものとします。今後は、日光市を象徴する景観などを有し、きめ細やかなルールによる景観形成が必要と思われる地区で、地域住民等との合意形成が図られた区域を順次指定していくものとします」と書いています。いま対象外でも、次の塗り替えのときには変わっているかもしれません。
その地区では、色を変えるだけで届出が必要です
助成金の話の前に、こちらが先です。重点区域の届出対象行為を、そのまま引きます。
「○ 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
○ 工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更」
——規模が書かれていません。高さ何メートル以上、床面積何㎡以上という条件がなく、色彩の変更そのものが届出対象です。そして市はこう書いています。
「日光市景観条例に基づき下記の対象行為を行う場合には、行為に着手しようとする日の30日前までに届出が必要になります。なお、届出に際しては、事前の相談及びチェックリスト(様式)の提出をお願いします。」
図3 日光市の重点区域で色を変えるときの順番
これは市によって正反対になるところです。鎌倉市(神奈川)は市域の約55.5%が風致地区で、色彩の変更に規模の下限がなく市長の許可が要ります(ただし「元の色・材質で塗りなおす行為は色彩の変更にあたらない」と明記)。掛川市(静岡)の遠州横須賀街道沿道地区は逆に「同じ色の塗料でも色彩の変更にあたり届出対象」。大館市(秋田)は市内全域が景観計画区域ですが、届出は高さ13m超か延床1,000㎡超なので戸建ては届きません。日光は「重点区域は下限なし、それ以外は規模で切る」型です。
重点区域の外はどうなるか。市内全域=景観計画区域の届出対象は、大規模な建築物だけです。
| 区分 | 届出対象になる建築物の高さ | 届出対象になる建築面積 |
|---|---|---|
| 都市計画区域・商業地域 | 31m超 | 2,000㎡超 |
| 都市計画区域・上記以外の用途地域 | 20m超 | 1,500㎡超 |
| 用途地域以外の地域/都市計画区域以外の地域 | 13m超 | 1,000㎡超 |
| さく、塀、垣(生垣を除く。)、擁壁等 | 5m超 | —— |
——3階建てまでの住宅は、どこにも届きません。重点区域の外なら、色を自由に選べます。
国立公園の中では、窓口が変わることがあります。市の注意書き=「自然公園法で定める特別保護地区、特別地域内における各種行為について、環境省へ許可申請を提出した場合には日光市景観条例に基づく届出を提出する必要はありません」。ただし「自然公園法の普通地域内については、環境省に届出を行った場合でも、日光市景観条例に係る届出は必要です」。日光国立公園(日光地域)の受付窓口は環境省日光国立公園管理事務所(0288-54-1076)です。奥日光や湯西川で塗り替える方は、市と環境省の両方に当たってください。
山内地区は、塗れる色が決まっています
世界遺産「日光の社寺」を抱える山内地区の基準は、色まで具体的です。景観計画から、そのまま引きます。
「・ 屋根の形状は原則として切妻、寄棟又は入母屋等の勾配屋根であること。色彩は焦げ茶系色、茶系色、暗灰系色又は黒色であること。ただし、銅板、黒灰色の和瓦、藁等を用いる場合、或いは増改築であって既存部分と同色にする場合はこの限りでない
・ 壁面は木材や石材等の自然材料を多用した重厚味のある落ち着いたものであること。また、自然材料以外の材料を用いる場合の色彩は、原則として白系色、クリーム系色、ベージュ系色、茶系色又は灰系色であること
・ 建築物等の高さ 高さ13m以下
・ 太陽光発電設備等を設置する場合は、モジュールやフレームが黒又は、濃紺色等かつ、低反射の目立たないものとする」
湯西川温泉湯平地域は、さらに一歩踏み込んでいます。
「・ 屋根の勾配は10分の2以上、色彩は黒またはこげ茶色であること
ただし、銅板、黒灰色の和瓦、藁等を用いる場合や、増改築であって既存部分と同色にする場合はこの限りではない
・ 壁面は木材や石材等の自然材料を多用した重厚味のある落ち着いたものであること。また、自然材料以外の材料を用いる場合の色彩は、クリーム系色、ベージュ系色、茶系色、白色又は灰色であること」
東町・西町地区は、色そのものではなく「和風」という言葉で縛っています。
| 地区 | 屋根 | 壁面(自然材料以外) | 高さ |
|---|---|---|---|
| 山内地区/稲荷川地区 | 焦げ茶系色、茶系色、暗灰系色又は黒色/勾配屋根 | 白系色、クリーム系色、ベージュ系色、茶系色又は灰系色 | 13m以下 |
| 東町・西町地区 | 切妻(平入り)、寄棟、入母屋など/「和風を基調」 | 和風を基調とし、形態・材料・色彩が周囲と調和 | 建築物は軒高15m以下/へい・かき・さくは2m以下 |
| 湯西川温泉湯平地域 | 黒またはこげ茶色/勾配10分の2以上 | クリーム系色、ベージュ系色、茶系色、白色又は灰色 | 建築物は13m以下(宿舎は25m以下) |
「増改築であって既存部分と同色にする場合はこの限りでない」に注目してください。いまの色と同じにするなら、この色の指定からは外れます。——ただしそれは助成金の「色彩の変更」にも当たらないということです。同色で塗り直す=手続きは軽いが助成なし/色を変える=届出が必要だが2分の1・30万円。日光ではこの二択になります。
東町・西町にはもう1つ条件があります。助成金の基準1が「建築物等は主要道路から1m以上離してください」で、主要道路とは「国道119号」「国道120号」「県道栗山日光線」「御用邸正門前通り」。そして限度額表の列が「景観形成地域及び景観形成重点地域の壁面後退のない場合=30万円」「景観形成重点地域=70万円」に分かれています。壁面が後退していないと、建築物の外観の助成は30万円までです(外壁の色彩変更はどちらも30万円)。
色の系統が決まっていると、選びやすくなる面もあります。ベージュ系・グレー系は、外壁塗装でもっとも失敗が少ない系統です。汚れの目立ち方と、隣家との並びで決めるのが定石です(色選びで失敗しない方法/ベージュ系の選び方)。
助成金のほかに、1,200万円の融資があります
栃木県が公開している日光市の個票には、助成金と並んで融資制度が載っています。
| 制度 | 方法 | 対象 | 額・条件 |
|---|---|---|---|
| 日光市景観形成資金助成制度 | 助成金 | 景観形成地域内の建築物の新築・増改築等で基準に適合するもの | 助成限度額70万円以下/2分の1以内 |
| 日光市景観形成資金融資制度 | 融資 | 同じ(景観形成地域内・基準に適合するもの) | 融資限度額1,200万円/変動金利/償還15年以内 |
| 「日光の木」プレゼント事業 | 原材料支給 | 日光市産木材を使って新築・増改築する方(構造材の60%以上、増改築は0.5㎡以上かつ使用材積の60%以上) | 1件あたり5万円から上限50万円相当/森林認証材は2倍で算出/夫婦とも39歳以下または18歳以下の子がいる世帯は最大10万円追加 |
| ようこそ日光応援金 | 補助金 | 令和8年4月1日以降に転入し、転入日に45歳以下/前後1年間に住宅を取得/過去2年以上市外に住所/自治会加入など | 基本10万円+県内からの転入5万円/Uターン5万円 |
| 若年夫婦・子育て世帯居住誘導区域引越補助金 | 補助金 | 居住誘導区域内の民間賃貸住宅に引越した45歳以下の夫婦または子育て世帯(世帯所得月額28万円以下など) | 2万円+引越費用3分の1(上限3万円)+契約初期費用3分の1(上限8万円)+子1人1万円(上限3万円)+自治会加入1万円 |
「日光の木」は塗装とは関係ありませんが、外壁を張り替えるなら関係します。増改築でも0.5㎡以上かつ使用材積の60%以上が市産木材なら対象になります。窓口は環境森林課(0288-21-5104)。木の外壁に替えて、その上で塗る/塗らないを決める方は当たってみてください。
引越補助金は賃貸向けです。「民間賃貸住宅に引越しする世帯」が要件なので、持ち家の塗り替えとは無関係です。窓口も都市計画課 都市計画係(0288-21-5102)で、景観の担当と同じ課ですが別の係です。
空き家バンクなら、除外は4つだけです
日光市のもう1本の道が空き家バンクリフォーム補助金です。要綱第6条の書き方が、これまでの市とよく似ています。
「第6条 補助の対象となる工事は、次に掲げるいずれにも該当するものとする。
(1) 補助対象者が発注する補助対象空き家の居住の用に供する部分に係る安全性、居住性又は機能性の維持や向上のために行う修繕、補強、間取りの変更等の改修工事であること。
(2) 市内業者(市内に本社、支店若しくは営業所を有する法人又は市内に住所を有する個人事業主をいう。)が実施するものであること。
(3) 建築基準法その他の法令に違反しない工事であること。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する工事は、補助対象工事としない。
(1) 補助金の交付が決定する前に着手した工事
(2) 当該工事に要する費用の総額が20万円未満の工事
(3) 他の制度による補助金又は補償金の交付を受け、又は受けようとする工事
(4) その他市長が補助の対象とすることが不適当であると判断した工事」
——対象工事の一覧がありません。「修繕、補強、間取りの変更等」とだけ書かれ、除くほうは4項目だけ。外壁塗装は、そのどれにも当たりません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率・上限 | 2分の1(1,000円未満切り捨て)/移住者50万円・子育て世帯等100万円/両方に該当する場合も100万円が上限 |
| 対象の空き家 | 空き家バンク制度を利用して購入した一戸建て(併用住宅含む/区分所有建物・賃貸住宅を除く)/売買契約を締結した日から2年以内/併用住宅は居住部分の工事のみ |
| 移住者の要件 | 売買契約締結日の前1年間に日光市の住民基本台帳に記録されていないこと |
| 子育て世帯等の要件 | 売買契約締結日時点で、当該年度の3月31日において18歳以下の子を有する世帯、または夫婦のいずれかが39歳以下の世帯 |
| 共通の要件 | 完了報告書を提出する日までに住所を異動/住所を異動した日から10年以上居住することを誓約/市税を完納/過去にこの補助金を受けていない |
| 期間・件数 | 令和8年4月1日〜令和9年2月28日までに事業が完了できるまでの期間/募集件数15件程度 |
| 順番 | ①空き家バンク利用者登録申込(誓約書つき)→ ②工事の前に交付申請 → ③交付決定通知 → ④着工 → ⑤完了報告 → ⑥請求。「補助金等交付申請と実績報告は必ず同一年度内に完了する必要があります」 |
「10年以上」は当サイトで見たなかでも長いほうです。多くの市は5年です。誓約書を出す制度なので、10年を決められるかどうかで判断が変わります。そのかわり子育て世帯等なら上限100万円で、これは空き家系の補助として大きい額です。
市が「リフォーム工事の内容によっては対象とならない場合がありますので、必ず事前に市に相談してください」と書いています。要綱に対象工事の一覧が無い制度で、市が自分でこう添えているということは、窓口で線を引いているということです。外壁塗装を入れるつもりなら、見積書を持って建築住宅課(0288-21-5164)で先に確かめてください。
市内業者の定義がゆるいのは助かります。「市内に本社、支店若しくは営業所を有する法人又は市内に住所を有する個人事業主」——支店や営業所でも市内業者として扱われます。大館市(秋田)は元請けに「市内に本店」を求めていて、支店では足りません。同じ「市内業者限定」でも、範囲がまるで違います。
「他の制度による補助金又は補償金の交付を受け、又は受けようとする工事」は対象外です。景観形成助成金と空き家バンクリフォーム補助金を、同じ工事に重ねることはできません。東町・西町・山内の対象地域で空き家を買う方は、どちらが大きいかを先に計算してください。
いま住んでいる家の塗り替えには、市の補助がありません
ここは、はっきり書きます。——日光市に、工事の種類を問わない一般向けのリフォーム助成はありません。
2つのソースで確かめました。
| 確かめたもの | 結果(2026年9月13日) |
|---|---|
| 市の「くらし・手続き>住まい」のページと、その下の「空き家」「耐震」の一覧を全件 | 「日光の木」プレゼント事業/ブロック塀等撤去費補助金/ペレットストーブ・薪ストーブ/若年夫婦・子育て世帯居住誘導区域引越補助金/被災住宅再建資金利子補給金/空き家バンクリフォーム補助金/空家等除却費補助金/木造住宅耐震改修等工事費補助金/耐震アドバイザー/耐震診断士派遣。一般向けのリフォーム助成はありません |
| 栃木県「個人住宅向け支援制度について(日光市)」の個票(更新日2026年5月26日) | 景観形成資金の助成と融資/「日光の木」プレゼント事業/ようこそ日光応援金/耐震3本/空き家バンクリフォーム補助金/浄化槽・水洗化4本/生ごみ処理機/次世代自動車・蓄電システム。ここにも一般向けのリフォーム助成はありません |
栃木県は、県のサイトで25市町すべての支援制度を個票で公開している県です。当サイトはその25市町ぶんを読んで、工事の種類を問わない一般向けのリフォーム助成があるのは4市町だけと数えました——鹿沼市・塩谷町・市貝町・那須烏山市。日光市はここに入っていません(栃木県のまとめ)。
県内でいちばん近いのは隣の鹿沼市です。鹿沼市は外壁塗装が補助対象ですが、令和8年度の新規受付は終わっています。那須烏山市は対象工事の表に「外壁の塗装、カバー・張替え工事」と書き、「リフォーム工事に伴う解体処分費用・足場費用」まで対象にしています。日光で出ないからといって、栃木で出ないわけではありません。
令和元年台風第19号で被害を受けた方は、まだ関係する制度があります。被災住宅再建資金利子補給金は「令和元年台風第19号により、自ら居住していた住宅(共同住宅を除く)に被害を受けた市民が、当該住宅の再建のために必要な資金の融資を金融機関等から受けた場合にその利息の一部を補給します」。対象は「半壊」「一部損壊」「床上浸水」のり災証明(蔵、納屋、塀、カーポート等は除く)で、借入100万〜500万円/利子補給率は融資残高の年1.0%/5年間。ただし令和元年度の受付締切は令和2年1月31日と書かれています(被災者生活再建支援金や被災住宅修繕工事費等補助金を受けた方は対象外)。いまから使えるかは建築住宅課へ。
耐震は5分の4・115万円。受付の実数まで公表しています
日光市の耐震補助は、県内の他市と同じ水準です。ただし塗装は入りません。市はこう書いています——「【耐震改修工事】(補助対象は耐震補強に関する内容に限ります)工事費の5分の4以内の額 ≪上限115万円≫」。
| 制度 | 補助率 | 上限 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 耐震改修工事 | 5分の4以内 | 115万円 | 市の例=工事費200万円→160万円だが115万円/工事費100万円→80万円 |
| 耐震建替え工事 | 床面積×22,500円の2分の1以内 | 100万円 | 市の例=床面積90㎡→1,012,500円の2分の1だが上限100万円 |
| 耐震アドバイザー | —— | 無料派遣 | 補助対象に該当するかを最初に確認する入口 |
| 耐震診断士派遣 | —— | 無料派遣 | 昭和56年5月31日以前に着工又は完成した一戸建て木造専用住宅等 |
| とちぎ材の家づくり耐震支援事業 | —— | 1棟あたり10万円 | 県産出材を使って耐震建替えを行う場合(令和8年度予算は調整中) |
そして、この市には珍しい親切があります。予算の残りを実数で公表しています。
| 制度 | 令和8年7月1日現在 |
|---|---|
| 木造住宅耐震改修等工事費補助金 | 申請受付1件/事業完了0件/残り予算額4,600千円(内訳=耐震改修0件・耐震建替え1件) |
| ブロック塀等撤去費補助金 | 事前相談3件/交付申請1件/予算残額553,000円/「これまでの補助金額の平均:60,000円前後」 |
ここまで細かく出す市は多くありません。当サイトが調べてきた市では、「予算の範囲内で」とだけ書いて件数を出さない市が大半です。日光市は残額も、平均額も、申請の内訳も出しています。——つまり「間に合うか」を自分で判断できます。ブロック塀の残額553,000円を平均6万円で割ると、およそ9件ぶん。耐震の460万円は、改修1件で使い切る額です。
ブロック塀の額の出し方が独特です。——「『撤去費用(見積金額)』と『撤去するブロック塀等の面積に1万円を乗じた額』のいずれか少ない額の2分の1以内(千円未満切捨て)、かつ1敷地につき20万円が上限額」。面積で天井が決まるので、見積金額だけ見ていると計算が合いません。外壁塗装のついでに塀を撤去するなら、面積を測ってから額を出してください。
耐震改修が終われば、税も動きます。市は「耐震改修工事を完了した場合には、所得税の控除、固定資産税の減額などの適用を受けることができます」と書き、窓口まで挙げています——所得税の控除は鹿沼税務署(0289-64-2151)、固定資産税の減額は日光市税務課資産税係(0288-21-5114)。塗り替えだけでは固定資産税は動きませんが、耐震と組むと話が変わります(外壁塗装と固定資産税)。
日光市の補助は、申請がオンラインで完結します。耐震もブロック塀もLoGoフォームで交付申請・完了報告ができ、質問用の「日光市役所建築住宅課補助金問合せフォーム」も別に用意されています。窓口に行く時間が取れない方には、これが効きます。
日光で塗り替えるなら、見積書のここを見る
日光市の場合、助成金が届く人は限られます。だから会社選びで動く額のほうが、たいてい大きいです。それでも、この市のルールは見積書の見方を教えてくれます。
- 色を変えるのか、同じ色にするのか——ここで手続きも助成も変わります。「色彩の変更」なら重点区域では届出が必要で、助成の対象にもなります。見積書と一緒に、色番号を書いた紙をもらってください
- 塗る面積が、面ごとに書かれているか——「外壁の過半にわたる」かどうかは面積の話です。4面それぞれの㎡が入っていないと、過半かどうかを説明できません
- 塀・門扉が別の行になっているか——景観形成助成金では建築物(門、へいを除く。)と門、へい、擁壁、石垣、かき又はさくが別の行です。混ざっていると、どちらの枠で申請するか決められません
この3つがそろえば、2〜3社を横に並べたときに差額の正体が見えます。一括見積もりサービスを使えば、同じ条件で出してもらえます。
日光市は、市の面積が広く、今市の市街地から奥日光、足尾、湯西川までがひとつの市です。市の景観計画も市内を9つのゾーンに区分しています。標高差が大きいということは、凍害と積雪の条件が同じ市内でまるで違うということでもあります。見積もりのときに「この標高だと、塗料は何を使いますか」と聞いてみてください。冬に水を含んだ塗膜が凍って剥がれる話(凍害)を説明できる会社は、建物と土地の両方を見ています。どこを見て比べるかは見積書のチェック項目、30坪の家の相場は30坪の外壁塗装はいくらかにまとめています。
国の補助金なら使えますか
市の制度に条件が付くと分かると、次に出てくるのがこの質問です。先に答えを書きます。外壁塗装そのものに出る国の補助金は、ありません。
よく名前が挙がるみらいエコ住宅2026事業も、対象は窓などの開口部の断熱改修、躯体の断熱改修、給湯器といった設備です。塗り替えは対象工事に入っていません。
まぎらわしいのが「躯体の断熱改修」です。これは壁・天井・床に断熱材を入れる工事のことで、断熱塗料や遮熱塗料を塗ることではありません。「外壁が対象」という説明だけを見て、塗り替えも入ると思ってしまう方がいます。
窓の断熱や給湯器の交換を同時にやるなら、その部分は対象になり得ます。ただし申請には「住宅省エネ支援事業者」に登録した業者が工事を請け負う必要があり、予算の上限に達した時点で受付が終わります。くわしくは国の制度と外壁塗装の関係にまとめました。
よくある質問
日光市で、外壁塗装に助成金は出ますか。
地区が限られますが出ます。日光市景観形成助成金の限度額表に「外壁の過半にわたる色彩の変更に係る経費 1/2 30万円」という行があります。対象は東町地区・西町地区の景観形成助成金対象地域と、山内地区の一部です。それ以外の場所でいま住んでいる家を塗り替える場合は、市の補助はありません。
「外壁の過半にわたる色彩の変更」とは、どういう意味ですか。
外壁の半分を超える範囲で色を変えることです。同じ色で塗り直す場合は色彩の変更にあたりません。また、一部だけを塗り替えるのでは「過半」に届きません。どこからが過半になるかは建物ごとの判断になるので、都市計画課(0288-21-5102)に図面と色見本を持って相談してください。
助成金をもらうのに、条件はありますか。
あります。市は「行為の制限で定められた基準に適合する場合は、必要な経費の一部を助成します」と書いています。東町・西町地区の基準2は「建築物等の外観は和風を基準とし、その形態、材料及び色彩が周囲の景観と調和のとれたものとしてください」。山内地区の基準1は「建築物等の屋根及び壁面の色彩並びにその形態、材料及び色彩が周囲の景観と調和のとれたものとしてください」。つまり好きな色に変えて助成を受けることはできません。
色を変えるだけで、届出が必要ですか。
景観計画重点区域なら必要です。届出対象行為が「建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更」で、ここに規模の下限がありません。行為に着手しようとする日の30日前までに届出し、事前の相談とチェックリストの提出も求められます。重点区域は山内地区・稲荷川地区・東町地区・西町地区(世界遺産区域)と、湯西川温泉湯平地域です。
重点区域の外なら、届出は要りませんか。
普通の住宅なら要りません。景観計画区域(市内全域)で届出が必要なのは大規模な建築物などで、用途地域以外の地域と都市計画区域以外の地域では「高さ13m超または建築面積1,000㎡超」、商業地域では「高さ31m超または2,000㎡超」が基準です。3階建てまでの住宅はどれにも届きません。
山内地区では、どんな色に塗れますか。
市が色を挙げています。屋根の色彩は「焦げ茶系色、茶系色、暗灰系色又は黒色であること。ただし、銅板、黒灰色の和瓦、藁等を用いる場合、或いは増改築であって既存部分と同色にする場合はこの限りでない」。壁面は「木材や石材等の自然材料を多用した重厚味のあるもの」が原則で、「自然材料以外の材料を用いる場合の色彩は、原則として白系色、クリーム系色、ベージュ系色、茶系色又は灰系色であること」とされています。
湯西川温泉の湯平地域も同じですか。
色の指定はもっと具体的です。屋根は「勾配は10分の2以上、色彩は黒またはこげ茶色であること」、壁面の自然材料以外の色彩は「クリーム系色、ベージュ系色、茶系色、白色又は灰色」。ただし湯平地区は景観計画重点区域なので届出は必要ですが、景観形成助成金の対象は原則として屋外広告物だけです。外壁の色彩変更の助成は東町・西町・山内の対象地域です。
国立公園の中だと、手続きが変わりますか。
変わります。市は「自然公園法で定める特別保護地区、特別地域内における各種行為について、環境省へ許可申請を提出した場合には日光市景観条例に基づく届出を提出する必要はありません」と書いています。ただし「自然公園法の普通地域内については、環境省に届出を行った場合でも、日光市景観条例に係る届出は必要です」。日光国立公園(日光地域)の窓口は環境省日光国立公園管理事務所(0288-54-1076)です。
助成金のほかに使えるものはありますか。
融資があります。日光市景観形成資金融資制度は、対象が「景観形成地域内の建築物の新築・増改築等で基準に適合するもの」で、融資限度額1,200万円・変動金利・償還期間15年以内です。窓口は助成金と同じ都市計画課(0288-21-5102)です。
空き家バンクの家を買って直す場合はどうなりますか。
外壁塗装が入る余地があります。日光市空き家バンクリフォーム補助金の対象工事は「安全性、居住性又は機能性の維持や向上のために行う修繕、補強、間取りの変更等の改修工事」で、工事の種類を絞っていません。対象としない工事は、交付決定前に着手した工事、費用総額が20万円未満の工事、他の制度による補助金等を受ける工事、その他市長が不適当と判断した工事の4つだけです。補助率は2分の1で、移住者は上限50万円、子育て世帯等は上限100万円、両方に該当する場合は100万円が上限です。
空き家バンクの補助は、誰でも使えますか。
使えません。移住者は「補助対象空き家の売買契約締結日の前1年間に本市の住民基本台帳に記録されていないこと」、子育て世帯等は「当該年度の3月31日において18歳以下の子を有する世帯又は夫婦のいずれかが39歳以下の世帯」。さらに共通して、空き家に住所を異動した日から「10年以上当該物件に居住することを誓約できること」、市税を完納していること、過去にこの補助金を受けていないことが要件です。募集件数は15件程度です。
空き家バンクの補助は、市外の業者に頼めますか。
頼めません。対象工事の要件が「市内業者(市内に本社、支店若しくは営業所を有する法人又は市内に住所を有する個人事業主をいう。)が実施するもの」です。ただし本社でなくても支店や営業所があれば市内業者として扱われるので、他の市の制度より少しゆるい書き方になっています。
いま住んでいる家の塗り替えに使える市の補助はありますか。
ありません。栃木県が25市町の「個人住宅向け支援制度について」を個票で公開していて、日光市の個票に並んでいるのは景観形成資金の助成と融資、「日光の木」プレゼント事業、ようこそ日光応援金、耐震(アドバイザー・診断士派遣・改修等)、空き家バンクリフォーム補助金、浄化槽・水洗化関係、生ごみ処理機、次世代自動車・蓄電システムです。市の「住まい」のページも2026年9月13日に全件開きましたが、工事の種類を問わない一般向けのリフォーム助成はありませんでした。
耐震改修なら、外壁の工事も対象になりますか。
なりません。市は日光市木造住宅耐震改修等工事費補助金について「補助対象は耐震補強に関する内容に限ります」と明記しています。金額は耐震改修工事が工事費の5分の4以内で上限115万円、耐震建替え工事が現在の住宅の住宅用途部分の合計床面積に22,500円を乗じた金額の2分の1以内で上限100万円です。
日光市の補助金は、枠がどれくらい残っていますか。
市が実数を公表しています。木造住宅耐震改修等工事費補助金は、令和8年7月1日現在で申請受付1件・事業完了0件・残り予算460万円(内訳は耐震建替え1件、耐震改修0件)。ブロック塀等撤去費補助金は、令和8年7月1日現在で事前相談3件・交付申請1件・予算残額553,000円で、「これまでの補助金額の平均:60,000円前後」とまで書かれています。ここまで細かく出す市は多くありません。
参考にした情報
日光市の公式ページ、景観計画・景観形成助成金・空き家バンクリフォーム補助金交付要綱のPDF、および栃木県の個票を2026年9月13日に直接開いて確認しました。補助は予算の範囲内で、年度の途中でも条件が変わります。申請の前に、担当課へ確認してください。
- 日光市「景観計画」(建設部 都市計画課/更新日2026年8月1日/2026年9月13日確認)——「平成16年6月の景観法制定を受け、平成17年1月に当市は『景観行政団体』となり、市内全域を対象に、良好な景観形成の基本となる『日光市景観計画』を策定しました。なお、令和3年(2021年)10月に景観計画の一部改正を行いました」/「日光市景観条例に基づき下記の対象行為を行う場合には、行為に着手しようとする日の30日前までに届出が必要になります。なお、届出に際しては、事前の相談及びチェックリスト(様式)の提出をお願いします。」/「景観計画区域内(日光市全域)における大規模な建築物・工作物の建設や開発行為等を行う場合」「景観計画重点区域の区域内における、各種届出対象行為を行った場合(日光市景観計画18〜20ページに記載)」/「自然公園法で定める特別保護地区、特別地域内における各種行為について、環境省へ許可申請を提出した場合には日光市景観条例に基づく届出を提出する必要はありません。(注意)自然公園法の普通地域内については、環境省に届出を行った場合でも、日光市景観条例に係る届出は必要です。」/「景観条例に基づき景観形成助成金対象地域で行う建築行為などで、行為の制限で定めされた基準に適合する場合は、必要経費の一部を助成します。なお、助成金の申請に際しては、必ず事前の相談をお願いします。」
- 日光市「景観形成助成金制度(東町地区・西町地区)」(keikankeiseijoseikin.pdf/1.4MB/2026年9月13日取得)——「日光市景観形成助成金対象地域は、景観計画重点区域のうち、東町地区と西町地区の河川区域などの一部区域を除いた区域です。」「日光市景観形成助成金対象地域は、『景観形成地域』と『景観形成重点地域』の2つにわかれ、地域区分により基準が異なります。」/助成金の限度額=「建築物(門、へいを除く。)の新築、増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替えに係る工事費のうち外観に係る経費 1/2 30万円/70万円」「門、へい、擁壁、石垣、かき又はさくの…外観に係る経費 1/2 30万円/70万円」「建築設備の隠ぺいの工事に係る経費 1/2 30万円」「外壁の過半にわたる色彩の変更に係る経費 1/2 30万円」「植栽に係る経費 1/2 10万円」「屋外広告物に係る経費 1/2 10万円」「景観重要建造物 建築物等の保全に係る経費 1/2 100万円」/基準=「◇基準1 建築物等は主要道路から1m以上離してください。」「◇基準2 建築物等の外観は和風を基準とし、その形態、材料及び色彩が周囲の景観と調和のとれたものとしてください。」「◇基準3 建築物の屋根の形状は切妻(平入り)、寄棟、入母屋などとしてください。」「◇基準6 建築物の軒の高さは15m以下としてください。」「◇基準7 へい、さくなどの高さは2m以下としてください。」/「※3 主要道路とは、『国道119号』『国道120号』『県道栗山日光線』『御用邸正門前通り』のことです。」「※1 屋外広告物については、重複して助成を受けることができます。また湯平地区も対象となります。」
- 日光市「景観形成助成金制度(山内地区)」(keikanjyoseikin_sannai.pdf/446KB/2026年9月13日取得)——「対象地域は、山内地区の一部です」「日光市景観形成助成金対象地域は、『景観形成地域』になります。」/限度額はすべて景観形成地域の欄のみ(建築物の外観30万円/門・へい等30万円/建築設備の隠ぺい30万円/外壁の過半にわたる色彩の変更30万円/植栽10万円/屋外広告物10万円/景観重要建造物100万円)/基準=「◇基準1 建築物等の屋根及び壁面の色彩並びにその形態、材料及び色彩が周囲の景観と調和のとれたものとしてください。」「◇基準3 壁面は木材や石材等の自然材料を多用した重厚味のある落ち着いたものであること。」「◇基準4 建築物の高さは13m以下としてください。」「◇基準5 環境省へ許可申請が必要な場合には、助成金の申請書に許可申請書の写しを添付してください。」
- 日光市「日光市景観計画」(000_r3_nikkoshikeikankeikaku.pdf/3.9MB/令和3年10月一部改正/2026年9月13日取得)——景観計画重点区域=「平成20年3月に世界遺産ゾーンのうち、以下の地域を『世界遺産区域』として、景観計画重点区域に指定しました。○世界遺産『日光の社寺』を抱える山内地区 ○豊かな自然景観とともに市街地の安全を支えてきた稲荷川地区 ○山内地区の門前町として栄えてきた東町及び西町地区」「また、湯西川温泉の入口に位置し、観光客が多く訪れる『湯西川温泉湯平地域』について…景観計画重点区域に指定します。(平成26年4月追加指定)」「なお、景観計画重点区域は新たに指定できるものとします。」/重点区域の届出対象行為=「○建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更」「○工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更」(規模の記載なし)/景観計画区域(重点区域を除く)の届出対象=「商業地域 高さ31m超/建築面積2,000㎡超」「上記以外の用途地域 20m超/1,500㎡超」「用途地域以外の地域・都市計画区域以外の地域 13m超/1,000㎡超」「さく、塀、垣(生垣を除く。)、擁壁等 5m超」/山内地区の基準=「色彩は焦げ茶系色、茶系色、暗灰系色又は黒色であること。ただし、銅板、黒灰色の和瓦、藁等を用いる場合、或いは増改築であって既存部分と同色にする場合はこの限りでない」「壁面は木材や石材等の自然材料を多用した重厚味のある落ち着いたものであること。また、自然材料以外の材料を用いる場合の色彩は、原則として白系色、クリーム系色、ベージュ系色、茶系色又は灰系色であること」「建築物等の高さ 高さ13m以下」/「② 稲荷川地区 稲荷川地区においては、『① 山内地区』の行為の制限に準じるものとします。」/湯西川温泉湯平地域=「屋根の勾配は10分の2以上、色彩は黒またはこげ茶色であること」「自然材料以外の材料を用いる場合の色彩は、クリーム系色、ベージュ系色、茶系色、白色又は灰色であること」「建築物は、13m以下(宿舎については25m以下)」/東町・西町地区=「下記の道路境界から1.0m以上壁面後退するものとする」「建築物は、軒高15m以下」「へい、かき、さくは、2m以下」「和風を基調とし、その形態、材料及び色彩が周囲の景観と調和のとれたものとする」/「太陽光発電設備等を設置する場合は、モジュールやフレームが黒又は、濃紺色等かつ、低反射の目立たないものとする」
- 日光市「空き家バンクリフォーム補助金」(更新日2026年4月1日/ページID 4080/2026年9月13日確認)——「補助率は補助対象経費の2分の1(1,000円未満切り捨て)・移住者の場合、上限50万円・子育て世帯等の場合、上限100万円」/「申請受け付け期間 令和8年4月1日〜令和9年2月28日までに事業が完了できるまでの期間」「募集件数 15件程度」/「リフォーム工事の内容によっては対象とならない場合がありますので、必ず事前に市に相談してください。」/「空き家バンク物件購入の売買契約を締結した日から2年以内のもの」「併用住宅においては、居住部分の工事のみが対象となります。」/「リフォーム工事が完了後、日光市に転入し、10年以上当該物件に住む方」/「補助金の交付が決定する前に工事に着手したものは補助対象外となります。」「過去に当該補助金の交付を受けている方は申請できません。」「他の制度による補助金又は補償金の交付を受ける方は申請できません。」/「補助金等交付申請と実績報告は必ず同一年度内に完了する必要があります」
- 日光市「日光市空き家バンクリフォーム補助金交付要綱」(bankrifomuhozyokinn.pdf/247.6KB/令和5年4月1日告示第21号・令和8年4月1日告示第50号改正/2026年9月13日取得)——第6条「(1) 補助対象者が発注する補助対象空き家の居住の用に供する部分に係る安全性、居住性又は機能性の維持や向上のために行う修繕、補強、間取りの変更等の改修工事であること。(2) 市内業者(市内に本社、支店若しくは営業所を有する法人又は市内に住所を有する個人事業主をいう。)が実施するものであること。(3) 建築基準法その他の法令に違反しない工事であること。」/第6条第2項「(1) 補助金の交付が決定する前に着手した工事 (2) 当該工事に要する費用の総額(消費税及び地方消費税を含む。)が20万円未満の工事 (3) 他の制度による補助金又は補償金の交付を受け、又は受けようとする工事 (4) その他市長が補助の対象とすることが不適当であると判断した工事」/第3条「空き家バンクを利用して購入された、自己の居住の用に供する家屋(区分所有建物及び賃貸住宅を除く。)」/第5条「補助対象空き家の売買契約締結日の前1年間に本市の住民基本台帳に記録されていないこと。」「補助対象空き家に住所を異動した日から起算して10年以上当該物件に居住することを誓約できること。」「市税を完納していること。」「過去に当該補助金の交付を受けていないこと。」/第8条「ただし、第5条第1号及び第2号のいずれにも該当する補助対象者の補助金の額は、100万円を上限とする。」/第9条「補助対象工事に着手する前であって、かつ、補助対象空き家の売買契約を締結した日から2年を経過する日までに」
- 日光市「木造住宅耐震改修等工事費補助金」(更新日2025年11月28日/建設部建築住宅課建築指導係 0288-21-5197/2026年9月13日確認)——「【耐震改修工事】(補助対象は耐震補強に関する内容に限ります)工事費の5分の4以内の額 ≪上限115万円≫」「【耐震建替え工事】現在の住宅の住宅用途部分の合計床面積(平方メートル)に対して22,500円を乗じた金額の2分の1以内の額 ≪上限100万円≫」/令和8年度受付状況「令和8年7月1日 申請受付1件/事業完了0件/残り予算額4,600千円」「耐震改修工事0件/耐震建替え工事1件/合計1件」/「耐震改修工事を完了した場合には、所得税の控除、固定資産税の減額などの適用を受けることができます。」「所得税の控除:鹿沼税務署(電話番号0289-64-2151)」「固定資産税の減額:日光市税務課資産税係(電話番号0288-21-5114)」/「とちぎ材の利用促進を図るため、県産出材を使用して耐震建替えを行う場合は1棟当たり10万円を支援いたします。(令和8年度予算は現在調整中)」
- 日光市「ブロック塀等撤去費補助金」(更新日2026年5月8日/2026年9月13日確認)——「『撤去費用(見積金額)』と『撤去するブロック塀等の面積に1万円を乗じた額』のいずれか少ない額の2分の1以内(千円未満切捨て)、かつ1敷地につき20万円が上限額」/受付状況「【令和8年7月1日現在】事前相談件数:3件/交付申請件数:1件/予算残額:553,000円/これまでの補助金額の平均:60,000円前後」/「年度ごとの予算の枠に限りがあるため、補助期間の途中でも予算が無くなり次第受付を終了します。」
- 日光市「被災住宅再建資金利子補給金」(更新日2025年12月19日/2026年9月13日確認)——「令和元年台風第19号により、自ら居住していた住宅(共同住宅を除く)に被害を受けた市民が、当該住宅の再建のために必要な資金の融資を金融機関等から受けた場合にその利息の一部を補給します。」「被災者生活再建支援金の給付や、被災住宅修繕工事費等補助金の交付を受けた方は対象外です。」/「『半壊』『一部損壊』『床上浸水』の、り災証明が発行された被害(蔵、納屋、塀、カーポート等は除く)」「被災住宅を再建するために金融機関等から借入れた100万円以上500万までの額」「利子補給率:融資残高の年1.0パーセント/利子補給期間:5年間」「受付締切 令和元年度は、令和2年1月31日金曜日まで」
- 栃木県「個人住宅向け支援制度について(日光市)」(更新日2026年5月26日/栃木県住宅課/2026年9月13日確認)——「日光市景観形成資金助成制度 方法 助成金/対象 景観形成地域内の建築物の新築・増改築等で基準に適合するもの/助成限度額 70万円以下/助成率 2分の1以内/日光市 都市計画課 0288(21)5102」/「日光市景観形成資金融資制度 方法 融資/融資限度額 1,200万円/金利 変動金利/償還期間 15年以内」/「『日光の木』プレゼント事業 方法 原材料支給/日光市産木材の使用量に応じて、1件あたり5万円から上限50万円相当/森林認証材の場合は、日光市産木材の2倍で算出/夫婦とも39歳以下の世帯か、18歳以下の子がいる世帯には、最大10万円を追加」/「ようこそ日光応援金 基本額:10万円/加算額 県内からの転入の場合:5万円/Uターンでの転入の場合:5万円」/「日光市木造住宅耐震診断等経費補助制度(改修・建替え) 構造評点を1.0以上に引き上げる工事(上限:115万円、補助率:5分の4)/耐震建替工事(上限100万円、補助率2分の1)」/掲載されているのは景観2本・日光の木・ようこそ日光応援金・耐震3本・空き家バンクリフォーム補助金・浄化槽と水洗化4本・生ごみ処理機・次世代自動車と蓄電システム。工事の種類を問わない一般向けのリフォーム助成はありません
- 日光市「くらし・手続き>住まい」(2026年9月13日に一覧の全件を確認)——並んでいるのは「日光の木」プレゼント事業/ブロック塀等撤去費補助金/ペレットストーブや薪ストーブ等の設置/マンション/低未利用土地等の特別控除/公拡法/分譲地内の資材支給/国土法の届出/地上デジタル放送/市営住宅/建築確認申請/特殊建築物の定期報告/空き家/耐震/若年夫婦・子育て世帯居住誘導区域引越補助金/被災住宅再建資金利子補給金/長期優良住宅/建築物の新増改築等に関する届け出。工事の種類を問わない一般向けのリフォーム助成はありませんでした
- 日光市の景観計画のページを開く——景観形成助成金制度のPDF(東町・西町地区/山内地区)と、日光市景観計画の本体(3.9MB)はここからダウンロードできます。届出に関する相談は窓口相談予約フォームから。申請の前に、必ずここと都市計画課で最新の内容を確かめてください
最終確認日:2026年9月13日。受付状況や金額は年度の途中でも変わります。申請の前に必ず最新の公式ページと窓口でご確認ください。
問い合わせ先
日光市役所 建設部 都市計画課(景観計画・景観形成助成金・景観形成資金融資/若年夫婦・子育て世帯引越補助金)/電話 0288-21-5102・メール [email protected]
日光市役所 建設部 建築住宅課(空き家バンクリフォーム補助金 0288-21-5164/耐震・ブロック塀 0288-21-5197)・ファクス 0288-21-5176
日光市役所 環境森林課(「日光の木」プレゼント事業)/電話 0288-21-5104
環境省 日光国立公園管理事務所(自然公園法について)/電話 0288-54-1076
日光市役所=〒321-1292 栃木県日光市今市本町1番地
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