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【2026年度】那須塩原市の外壁塗装に助成金は出るのか——市が「残り何件か」を出しています
確かめてください市のリフォーム助成は無し。ただし市は「残り何件か」を公表しています
- この市は残り枠が分かります
- 耐震改修は残り2件、診断は残り8件、建替えは残り1件(令和8年9月1日時点)
- 市全体のリフォーム助成は無し
- 住宅の制度は空き家・耐震・ZEH・解体の4本で、塗り替え向けはありません
- 空き家バンクなら3分の2
- 子育て世帯は上限100万円、居住誘導区域内なら120万円。工事費20万円以上・市内業者
- 契約の前に申請します
- 市が【重要】として「必ず『工事等の契約前』に交付申請を」と書いています
- 景観の届出は戸建てには不要
- 対象は高さ13メートル超か建築面積1,000平方メートル超。ただし色のガイドラインはあります
- まず電話するのはここ
- 空き家とZEH=住宅政策係 0287-62-7162/耐震=建築指導課 0287-62-7169
「那須塩原市 外壁塗装 助成金」で調べてこられた方へ。那須塩原市には、いま住んでいる家の塗り替えに使える助成がありません。——ただしこの市には、ほかの市に無い親切さがあります。補助金の残り枠を数字で公表しているのです。令和8年9月1日時点で、耐震改修は残り2件。「予算がなくなり次第終了」としか書かない市が大半のなかで、行動を決められる情報が出ています。そこがこのページの本題です。
栃木県内の市を、1件ずつ市の公式情報で調べています。——那須塩原市で出ても出なくても、隣の市では条件が違うことがあります。全体像は栃木県の助成金まとめにあります。
補助が出ても出なくても、次に気になるのは総額です。——30坪だといくらか/業者を自分で調べる4つの方法
このページの内容全14項目
この市は「残り何件か」を公表しています
先にこの市のいちばんの特徴を書きます。那須塩原市は、補助金の残り枠を数字で出しています。
| 制度 | 令和8年9月1日時点の残り |
|---|---|
| 木造住宅耐震診断士派遣 | 残り8件 |
| 木造住宅耐震改修費補助 | 残り2件 |
| 木造住宅耐震建替え費補助 | 残り1件 |
ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス等普及促進事業補助金のほうは、金額で出しています。——「予算額7,000,000円/受付総額1,000,000円/予算残額6,000,000円(残り85%)」(令和8年9月2日現在)。
そして市はこう書き添えています。——「申請は随時受付しており、審査を行っています。予算残額について、ホームページに掲載している内容が最新ですので、電話で問い合わせいただくことはご遠慮ください。」
電話するより先にページを見てほしい、という意味です。「予算がなくなり次第終了」としか書かない市が大半のなかで、行動を決められる情報が出ています。
市全体のリフォーム助成は、ありません
そのうえで、答えを書きます。那須塩原市には、いま住んでいる家の外壁を塗り替えるための助成がありません。住宅に関わる制度は、次の4本です。
図1 那須塩原市で外壁に関わる3つの道
| 制度 | 外壁の塗り替えに使えるか |
|---|---|
| 空き家バンク登録建物リフォーム・家財処分費補助金 | 空き家バンクの建物を直す場合なら、対象になり得ます |
| 木造住宅耐震診断・耐震改修費等支援制度 | 耐震性能を上げる工事。塗り替えは含みません |
| ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス等普及促進事業補助金 | 新築または建売の取得が対象。既存の家の工事ではありません |
| 特定空き家等解体費補助金 | 解体。塗り替えではありません |
ZEH補助金のほうは、対象経費から「外構工事費、造園工事費、附属建物工事費及び解体工事費などの住宅本体以外の費用」が除かれます。ZEHで25万円、ZEH+で50万円ですが、これは新築の話です。
空き家バンクの建物なら、3分の2・最大120万円
空き家バンク登録建物リフォーム・家財処分費補助金は、対象になる工事の書きぶりが広めです。
安全性、居住性、機能性等の維持・向上のために行う修繕、改修、間取りの変更、補強等の工事(入居前に実施するものに限る)
「修繕」が最初に来ています。外壁の塗り替えは修繕にあたりますが、市が「外壁塗装は対象」と書いているわけではないので、見積書を持って確かめてください。
| 区分 | 補助率 | 上限(通常) | 上限(居住誘導区域内) |
|---|---|---|---|
| 子育て世帯 | 3分の2 | 100万円 | 120万円 |
| 子育て世帯以外 | 2分の1 | 50万円 | 70万円 |
| 家財処分 | 2分の1 | 10万円 | 12万円 |
子育て世帯とは「申請年度において18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と同居する世帯」。ほかの条件は、補助対象経費の総額が20万円以上、市内に本店、支店、営業所等を有する法人または個人事業者が施工すること、交付を受けた日から10年以上定住する意思があること、空き家バンク登録予定者の3親等以内の親族でないこと。
市が【重要】と付けて書いています。——「いずれの場合も、必ず『工事等の契約前』に交付申請を行う必要があります。」
着工前ではなく契約前です。見積もりを取って「お願いします」と言った時点で契約になることがあるので、業者を決める前に窓口へ連絡してください。
図3 申し込みの順番
耐震は5分の4・最大125万円。ただし残り2件です
金額でいちばん大きいのは耐震改修です。令和8年度から上限が100万円→115万円に増額されました。
図2 那須塩原市の制度の上限額(千円)
| 事業 | 補助の額 | 令和8年9月1日時点の残り |
|---|---|---|
| 耐震診断士派遣 | 無料(市が耐震診断士を派遣) | 残り8件 |
| 耐震改修費補助 | 耐震改修に要する費用の5分の4・上限115万円+居住誘導区域内なら10万円=最大125万円 | 残り2件 |
| 耐震建替え費補助 | 解体および建替え費用の一部 | 残り1件 |
対象は昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅で、2階建て以下の一戸建て、在来軸組構法または枠組壁工法、賃貸を目的としないもの。耐震改修は総合評点が1.0未満から1.0以上になる工事で、工事監理を建築士が行うことが条件です。
診断は令和8年度から手続きが軽くなりました。市が「令和8年度より納税証明書や住民票謄本など申請時に必要な書類を省略します!」と書いています。対象住宅を所有している方だけでなく、その所有者の二親等以内の親族も申請できます。
増築には注意が要ります。市は「昭和56年5月31日以前に建築した住宅であっても、同年6月1日以降に過半以上の増築をしている場合は、対象となりません」と書き、申請前に建築指導課の窓口で確認することを勧めています。過半未満の増築なら対象に含まれます。
「居住誘導区域の中か外か」で、4つとも金額が変わります
この市を読むうえでいちばん効いてくるのが、那須塩原市立地適正化計画の「居住誘導区域」です。
| 制度 | 区域の外 | 区域の中 |
|---|---|---|
| 空き家バンク改修(子育て世帯) | 100万円 | 120万円 |
| 空き家バンク改修(それ以外) | 50万円 | 70万円 |
| 家財処分 | 10万円 | 12万円 |
| 耐震改修 | 115万円 | 125万円(10万円加算) |
| 耐震建替え | 100万円 | 110万円(10万円加算) |
| ZEH等普及促進事業 | 対象外 | 区域内であることが条件 |
建替えの基本額は、耐震改修にかかったとみなす額(住宅部分の床面積1平方メートルあたり22,500円が上限)の5分の4で、上限100万円です。新築に栃木県産出木材を10立方メートル以上使うとさらに10万円(県の「とちぎ材の家づくり耐震支援事業」)が付くので、区域内で県産材も使えば最大120万円になります。
ZEHの補助にいたっては、区域の外だとそもそも対象になりません。市は「居住誘導区域については、都市計画課都市計画係にお問い合わせください」と書いています。住所を伝えれば教えてもらえます。
景観の届出は、ふつうの戸建てには要りません
那須塩原市は市内全域が景観計画区域で、3つのゾーン(山間・観光/農業・集落/市街地)と3つの景観形成重点地区に分かれています。ただし——塗り替えで届出が要るかというと、多くの戸建てでは要りません。
| 届出対象行為 | 届出対象規模 |
|---|---|
| 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 高さが13メートルを超えるもの、または建築面積が1,000平方メートルを超えるもの |
| さく、塀、垣(生け垣を除く)、擁壁等 | 高さ5メートル超 |
| 都市計画法に定める開発行為 | 土地の区域の面積が10,000平方メートル超 |
2階建ての住宅は高さ13メートルにも建築面積1,000平方メートルにも届きません。市も「下記の届出対象行為の要件に満たない場合は、届出の必要はありません」と明記しています。
届出が必要になる場合は、行為着手予定日の30日前までに都市計画課へ提出します。景観形成重点地区は3つで、いずれも道路端から両側50メートルの範囲——ふるさと街道(国道400号ほか)/黒磯田島線/大田原高林線・黒磯板室インター線。なお、ふるさと街道景観形成重点地区の中には栃木県条例「とちぎふるさと街道景観条例」にも該当する地区があり、景観の届出とは別の届出も要ります(受付は市の都市計画課)。
届出が要らなくても、色のガイドラインはあります
那須塩原市は景観色彩ガイドラインを持っていて、ゾーンごとに基調色をマンセル値で示しています。市は「市内で建築行為や開発行為を行う場合は、このガイドラインを尊重するようお願いいたします」と書いています。届出の義務が無くても、参考にする価値があります。
| ゾーン | 色相 | 明度 | 彩度 |
|---|---|---|---|
| 山間・観光 | 5R〜10Y(赤〜黄) | 2以上 | 6以下 |
| 10GY〜5G(緑系) | 8以下 | 4以下 | |
| 農業・集落 | 5R〜10Y | 2以上 | 6以下 |
| 10GY〜5BG | 9以下 | 4以下 | |
| 市街地 | 0R〜10Y | 3以上9以下 | 6以下 |
| 0GY〜10BG(緑〜青緑) | 4以下 | ||
| 0B〜10RP(青〜赤紫) | 2以下 |
どのゾーンでも、赤から黄の系統(R・YR・Y)がいちばん広く認められています。ベージュ・茶・こげ茶といった外壁の定番はここに入ります。逆に青系は市街地でも彩度2以下で、鮮やかな色はまず外れます。
基調色とは、市の定義で「外壁面や屋根面の大部分を占める色」です。面積の小さい差し色まで縛るものではありません。
そして材料についても、市は基準にこう書いています。——「外壁には、経年により景観を損なうことのないよう耐久性に優れた材料を用いること。」色だけでなく、何年もつかも景観の話だという立場です。
写真は「施工前・施工中・施工後」の3枚です
この市の実績報告は、写真の求め方が細かめです。
| 制度 | 申請時 | 実績報告時 |
|---|---|---|
| 空き家バンク改修 | 住宅の平面図、外観及び施工予定箇所の写真 | 工事等を行った箇所の完了後の写真 |
| 耐震改修 | — | 施行箇所ごとの施工前、施工中及び施工後の状況を確認できる写真 |
耐震は「施工中」まで求められます。足場が建ったあと、壁を開けている最中の写真です。業者に言っておかないと、まず残りません。外壁の工事も同じで、着工前の写真は塗ってしまったら撮れません。
直すより壊すほうを選ぶなら、2分の1・最大70万円
塗り替えを考えるなかで「もう解体したほうがいいのでは」という話になることがあります。那須塩原市には特定空き家等解体費補助金があります。
| 項目 | 中身 |
|---|---|
| 補助額 | 解体に係る費用の2分の1。限度額50万円(居住誘導区域内は70万円) |
| 前提 | 「特定空き家等」に認定されていること。先に「特定空き家等事前調査申込書」を出して、市の判定を受けます(事前調査の申込は年間を通じて受付) |
| 条件 | 対象空き家等の全部を解体・撤去すること/市内業者が施工すること/交付決定前に工事契約をしていないこと |
| 申請期間 | 毎年度4月1日から11月30日まで |
| 対象外 | 不動産業を営む者が所有するもの/同一とみられる敷地内に所有者等が居住している建物が建っている場合/故意に特定空き家等の状態にしたもの |
外壁の話につながるのは「特定空き家等」の定義です。市はこう書いています。——「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態、衛生上有害となるおそれのある状態、著しく景観を損なっている状態、周囲の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態」。
外壁の剥がれや汚れは「著しく景観を損なっている状態」の判断材料になり得ます。空き家を持っていて塗るか壊すか迷っているなら、先に事前調査を申し込むと、どちらの制度が使えるかがはっきりします。
実績報告には「解体前及び解体後の写真」が要ります。この市は空き家改修・耐震・解体のどれも、前後の写真を求めます。
窓口は3つに分かれています
| 聞きたいこと | 窓口 | 電話 |
|---|---|---|
| 空き家バンクの改修・ZEH | 建設部 都市計画課 住宅政策係 | 0287-62-7162 |
| 耐震診断・耐震改修 | 建設部 建築指導課 | 0287-62-7169 |
| 景観の届出・居住誘導区域 | 建設部 都市計画課 | 0287-62-7159 |
同じ都市計画課でも、住宅政策係と都市計画係で電話番号が違います。「うちは居住誘導区域の中ですか」を聞くなら0287-62-7159、「空き家バンクの改修に使えますか」なら0287-62-7162です。
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塗り替えだけでは上がりません。耐震改修で減額される仕組みと、増改築等工事証明書のことも
栃木県内のほかの市も調べています。——栃木県の助成金まとめから、宇都宮市/栃木市/足利市/佐野市/小山市の条件も見られます。同じ県でも、市が変わればここまで違います(助成金ガイド/業者の選び方/外壁塗装の費用相場)。
国の補助金なら使えますか
市の制度に条件が付くと分かると、次に出てくるのがこの質問です。先に答えを書きます。外壁塗装そのものに出る国の補助金は、ありません。
よく名前が挙がるみらいエコ住宅2026事業も、対象は窓などの開口部の断熱改修、躯体の断熱改修、給湯器といった設備です。塗り替えは対象工事に入っていません。
まぎらわしいのが「躯体の断熱改修」です。これは壁・天井・床に断熱材を入れる工事のことで、断熱塗料や遮熱塗料を塗ることではありません。「外壁が対象」という説明だけを見て、塗り替えも入ると思ってしまう方がいます。
窓の断熱や給湯器の交換を同時にやるなら、その部分は対象になり得ます。ただし申請には「住宅省エネ支援事業者」に登録した業者が工事を請け負う必要があり、予算の上限に達した時点で受付が終わります。くわしくは国の制度と外壁塗装の関係にまとめました。
よくある質問
那須塩原市に、外壁塗装の補助金はありますか。
いま住んでいる家の塗り替えに使える市の助成はありません。住宅に関わる制度は空き家バンク登録建物リフォーム・家財処分費補助金、木造住宅耐震診断・耐震改修費等支援制度、ZEH等普及促進事業補助金、特定空き家等解体費補助金の4本で、塗り替え向けのものはありません。
空き家バンクの建物なら、外壁も対象になりますか。
対象になり得ます。市はリフォーム工事を「安全性、居住性、機能性等の維持・向上のために行う修繕、改修、間取りの変更、補強等の工事」と書いており、外壁の塗り替えは修繕にあたります。ただし市が「外壁塗装は対象」と書いているわけではないので、都市計画課住宅政策係(0287-62-7162)に見積書を持って確かめてください。
空き家の補助はいくらですか。
子育て世帯は対象経費の3分の2で上限100万円、居住誘導区域内なら120万円。子育て世帯以外は2分の1で上限50万円、区域内なら70万円です。家財処分は別枠で2分の1・上限10万円(区域内12万円)。補助対象経費の総額が20万円以上であることが条件です。
申請はいつまでにすればよいですか。
市が【重要】として「いずれの場合も、必ず『工事等の契約前』に交付申請を行う必要があります」と書いています。着工前ではなく契約前です。見積もりを取って業者に発注した時点で契約になることがあるので、業者を決める前に窓口へ連絡してください。
耐震改修はいくら出ますか。
耐震改修に要する費用の5分の4で上限115万円、さらに立地適正化計画の居住誘導区域内で行う場合は10万円が加算され、最大125万円です。令和8年度から上限が100万円→115万円に増額されました。
耐震改修の枠は残っていますか。
令和8年9月1日時点で残り2件です。市が残り件数をページに出しています。耐震診断士派遣は残り8件、耐震建替え費補助は残り1件。「申請状況によっては、早期に受付を終了することがあります」とも書かれているので、使うつもりなら早めに相談してください。
耐震改修と一緒に外壁を塗れば、まとめて補助が出ますか。
出ません。耐震改修の補助は総合評点を1.0以上にする工事が対象です。塗り替えは耐震性能を上げる工事ではないので含まれません。見積書は耐震部分と塗装部分を分けて作ってもらってください。
昭和56年より前の家ですが、増築しています。対象になりますか。
増築の規模によります。市は「昭和56年5月31日以前に建築した住宅であっても、同年6月1日以降に過半以上の増築をしている場合は、対象となりません」と書いています。過半未満の増築なら対象に含まれます。申請前に建築指導課(0287-62-7169)の窓口で確認することを市が勧めています。
「居住誘導区域」とは何ですか。
那須塩原市立地適正化計画で定められた区域です。この市では空き家バンクの改修も耐震改修も、区域の中だと上限額が上がります。ZEH等普及促進事業補助金にいたっては、区域内であることが条件です。自分の家が中か外かは、都市計画課都市計画係(0287-62-7159)に住所を伝えれば分かります。
外壁を塗り替えるのに、市への届出は必要ですか。
多くの戸建てでは必要ありません。市内全域が景観計画区域ですが、届出の対象になるのは「高さが13メートルを超えるもの又は建築面積が1,000平方メートルを超えるもの」です。2階建ての住宅はどちらにも届きません。市も「届出対象行為の要件に満たない場合は、届出の必要はありません」と明記しています。
届出が必要な場合は、いつまでに出しますか。
行為着手予定日の30日前までに、都市計画課へ提出します。なお景観形成重点地区(ふるさと街道/黒磯田島線/大田原高林線・黒磯板室インター線の道路端から両側50メートル)のうち、ふるさと街道の一部は栃木県条例「とちぎふるさと街道景観条例」にも該当し、別の届出も必要になります。
塗る色に決まりはありますか。
届出が要らない規模でも、市は景観色彩ガイドラインを「尊重するようお願いいたします」としています。基調色はゾーンごとにマンセル値で示されていて、市街地なら0R〜10Y(赤〜黄)は明度3以上9以下・彩度6以下、緑〜青緑は彩度4以下、青〜赤紫は彩度2以下です。
ベージュや茶色なら大丈夫ですか。
どのゾーンでも赤から黄の系統(R・YR・Y)がいちばん広く認められているので、ベージュ・茶・こげ茶といった定番の外壁色はこの範囲に入ります。逆に鮮やかな青系は市街地でも彩度2以下なので、まず外れます。
申請に写真は要りますか。
要ります。空き家バンクの改修は申請時に「住宅の平面図、外観及び施工予定箇所の写真」、完了後に「工事等を行った箇所の完了後の写真」。耐震改修は実績報告で「施行箇所ごとの施工前、施工中及び施工後の状況を確認できる写真」です。施工中の写真は壁を開けている最中のものなので、業者に先に伝えておかないと残りません。
参考にした情報
2026年9月10日時点で、那須塩原市の公式ページと景観計画・色彩ガイドラインを直接開いて確認した内容です。残り件数は毎日動きます。申請の前には、必ず市のページで最新の残数を見てください。
- 那須塩原市「木造住宅耐震診断・耐震改修費等支援制度」(更新日2026年09月01日/耐震診断士派遣は無料、令和8年度の受付可能件数は残り8件/耐震改修費補助は残り2件、令和8年度より上限を100万円から115万円に増額、補助額は「耐震改修に要する費用の5分の4の額(上限115万円)」+「立地適正化計画における居住誘導区域内で耐震改修を行う場合は10万円」で最大125万円/耐震建替え費補助は残り1件、補助額は「耐震改修に要する費用相当分(既存住宅のうち住宅の用途に供している部分の床面積に1平方メートル当たり22,500円を乗じて得た額を限度とする。)の5分の4の額(上限100万円)」+栃木県産出木材10立方メートル以上の利用で10万円+「居住誘導区域内で耐震建替えを行う場合は、10万円」で最大120万円/対象は昭和56年5月31日以前の木造・2階建て以下・在来軸組構法または枠組壁工法・賃貸を目的としない住宅で、総合評点1.0未満から1.0以上にする改修、工事監理を建築士が行うこと/「昭和56年5月31日以前に建築した住宅であっても、同年6月1日以降に過半以上の増築をしている場合は、対象となりません」/令和8年度より納税証明書や住民票謄本など申請時の書類を省略/実績報告に「施行箇所ごとの施工前、施工中及び施工後の状況を確認できる写真」)
- 那須塩原市「空き家バンク登録建物リフォーム・家財処分費補助金」(リフォーム工事=「安全性、居住性、機能性等の維持・向上のために行う修繕、改修、間取りの変更、補強等の工事(入居前に実施するものに限る)」/補助対象経費の総額が20万円以上/市内に本店、支店、営業所等を有する法人又は個人事業者が施工/子育て世帯は3分の2で上限100万円・居住誘導区域内は120万円、それ以外の世帯は2分の1で50万円・区域内は70万円、家財処分は2分の1で10万円・区域内12万円/【重要】いずれの場合も、必ず「工事等の契約前」に交付申請を行う必要があります/交付を受けた日から10年以上定住する意思/空き家バンク登録予定者の3親等以内の親族でないこと/申請時の書類に「住宅の平面図、外観及び施工予定箇所の写真」/窓口=建設部 都市計画課 住宅政策係 0287-62-7162)
- 那須塩原市「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス等普及促進事業補助金」(更新日2026年09月02日/予算額7,000,000円・受付総額1,000,000円・予算残額6,000,000円(残り85%)/「予算残額について、ホームページに掲載している内容が最新ですので、電話で問い合わせいただくことはご遠慮ください。」/ZEHは1戸あたり25万円、ZEH+は50万円/居住誘導区域に建てられていることが条件/対象経費から「外構工事費、造園工事費、附属建物工事費及び解体工事費などの住宅本体以外の費用」を除く/新築または建売の取得が対象)
- 那須塩原市「景観形成基準」(市内全域が景観計画区域、山間・観光/農業・集落/市街地の3ゾーンと景観形成重点地区3つ/届出対象規模は「高さが13メートルを超えるもの又は建築面積が1,000平方メートルを超えるもの」で、外観を変更することとなる修繕・模様替・色彩の変更も同じ規模要件/「下記の届出対象行為の要件に満たない場合は、届出の必要はありません」/重点地区は道路端から両側50メートルの範囲(ふるさと街道/黒磯田島線/大田原高林線・黒磯板室インター線)/ふるさと街道の中には栃木県条例「とちぎふるさと街道景観条例」にも該当する地区があり別の届出が必要)と同「景観法・那須塩原市景観条例に基づく届出」(行為着手予定日の30日前まで/都市計画課 0287-62-7159)
- 那須塩原市景観色彩ガイドライン(PDF)(ゾーン別の景観色彩誘導基準(基調色)=山間・観光は5R〜10Yで明度2以上・彩度6以下、10GY〜5Gは明度8以下・彩度4以下/農業・集落は5R〜10Yで明度2以上・彩度6以下、10GY〜5BGは明度9以下・彩度4以下/市街地は0R〜10Yで明度3以上9以下・彩度6以下、0GY〜10BGは彩度4以下、0B〜10RPは彩度2以下/基調色は「外壁面や屋根面の大部分を占める色」/景観形成基準に「外壁には、経年により景観を損なうことのないよう耐久性に優れた材料を用いること。」/市は「このガイドラインを尊重するようお願いいたします」)
- 那須塩原市「木造住宅耐震診断・耐震改修費等支援制度」を開く——金額と受付状況は年度で変わります。申請の前に、必ずここで最新の内容を確かめてください