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【2026年度】東近江市の外壁塗装に使える助成金
出ます工事費の10%・限度額10万円/ただし現金ではなく「地域商品券」です
- 制度名
- 市民定住住宅リフォーム事業(住まいる事業補助金)/補助対象工事費の10パーセント・限度額10万円(千円未満切捨て)
- 50万円以上の工事から
- 補助対象工事費が50万円以上(税込)であることが条件。「工事経費総額が50万円以上であっても、補助対象となる部分の経費が50万円未満の場合は対象外」
- 外壁は市が例示しています
- Q&Aに「Q19 工事(外壁・トイレ改修など)ごとに別々の施工業者に発注することは可能ですか」とあり、市自身が外壁工事を前提に説明しています
- 補助は「地域商品券」です
- 市は「補助金は、市が発行する地域商品券で補助します」と明記。現金は振り込まれません
- 公開抽選です
- 令和8年度は申込者231人・当選者129人・次点者10人(予算総額1,200万円)。当選率はおよそ56%
- 工事が終わっていても申請できます
- 市は「令和8年4月1日以降の着工であれば工事が終わっていても対象となります」と回答しています
- 業者は市内に本社登記のある会社
- 「営業所が市内にあっても、市外に本社登記がある法人は対象となりません」
「東近江市 外壁塗装 助成金」で調べてこられた方へ。東近江市には、外壁塗装に使える補助があります。——ただしこの制度には、他の市とはっきり違う点が3つあります。現金ではないこと、抽選であること、そして工事が終わってからでも申し込めること。順に説明します。
補助が出ても出なくても、次に気になるのは総額です。——30坪だといくらか/滋賀県の外壁塗装 悪質業者リスト
このページの内容全12項目
外壁は対象——市のQ&Aが根拠です
東近江市の制度は「住宅リフォーム工事」とだけ書かれていて、対象工事の一覧がありません。——では外壁塗装は入るのか。市が公開しているQ&A(全30問)に、答えが出ています。
「Q19 工事(外壁・トイレ改修など)ごとに別々の施工業者に発注することは可能ですか。
→ Q18の条件を満たす市内施工業者に発注し、工事経費の総額が50万円以上であれば可能です」
市が、外壁工事を例として挙げています。——「外壁は対象ですか」という問いではなく、外壁工事をすることを前提に「業者を分けてもいいか」を答えているのです。
さらに、別の質問にも外壁が出てきます。
| Q23(賃貸との兼用住宅) | 「屋根や外壁など分割することが困難な工事は、それぞれの面積で按分します」 |
|---|---|
| Q25(店舗等との併用住宅) | 「屋根や外壁など分割することが困難な工事は、それぞれの面積で按分します」 |
| Q24(集合住宅) | 専有部分のみが対象。「外壁や屋根などは含まれない」(=共有部分だから) |
3問とも「外壁工事が申請される」ことを前提にした答えです。——戸建てで自分が所有・居住している家なら、外壁塗装は対象と考えて差し支えありません。念のため住宅課(0748-24-5652)に確認してください。
対象外もはっきりしています。——外構工事(Q27)/カーテン・ブラインドの設置や取替え(Q29)/シロアリ駆除の薬剤散布のみ(Q30)/ガラス破損に伴う交換のみ(Q28)/新築・増築(Q21)。ただし「建具・開口部の取替え工事に併せて設置するものや窓の断熱改修工事によるガラスの取替えは対象」とされています。
補助は現金ではありません(地域商品券)
ここは、知らないと必ず驚くところです。市はこう書いています。
「補助金額 補助対象工事費の10パーセント ※千円未満切捨て。ただし、補助対象工事費が50万円以上(税込)の工事が対象となります。限度額は10万円です。
市が発行する地域商品券で交付します。」
銀行口座に振り込まれるのではありません。——市内で使える商品券で戻ってきます。
| ふつうの補助金 | 東近江市 | |
|---|---|---|
| 受け取り方 | 指定口座に現金が振込 | 市が発行する地域商品券 |
| 使い道 | 自由 | 商品券が使える市内の店に限られます |
| 工事費の支払い | どちらもいったん全額を自分で払う(後から戻る) | |
制度の名前を見ると、理由が分かります。——「市民定住住宅リフォーム事業」。住み続けてもらうこと、市内でお金を使ってもらうことが目的なので、市外に出ていかない形で返しているわけです。抽選も「住宅課が選任した者(商品券発行者など)が代表して抽選します」と、商品券の発行者が関わっています。
10万円をどう見るかは、人によります。——現金10万円ではなく、市内で使える商品券10万円。普段から市内で買い物をする方には差がありませんが、「現金が戻る」と思って計算していると、資金繰りが変わります。
当選率56%——公開抽選の実数
東近江市は、抽選の結果を数字で公開しています。これは珍しく、ありがたいことです。
| 予算総額 | 1,200万円 |
|---|---|
| 申込者数 | 231人 |
| 当選者数 | 129人(およそ56%) |
| 次点者数 | 10人 |
| 抽選日 | 令和8年7月7日 午前10時/市役所204会議室(本館2階) |
| 繰り上げ | 「工事の中止などにより予算枠に空きが生じた場合は、次点者の上位から繰り上げて補助候補者とします」 |
およそ2人に1人は落ちます。——「申し込めばもらえる」制度ではありません。市も「必ずしも補助金を受給できるとは限りませんので、注意してください」と書いています。
抽選のやり方まで公開されています。——「(1)受付番号順に抽選札を作成 (2)(1)の札を抽選箱に入れ抽選 ※住宅課が選任した者(商品券発行者など)が代表して抽選します」。公開の場で行われ、傍聴できます。
抽選を省略することもあります。——市は「事前申込み受付総額が予算額(1,200万円)を超過しない場合 ※抽選を省略します」とし、抽選会を実施しない場合は令和8年7月1日に市ホームページでお知らせとしていました。また「予算枠を超過しているか確認することはできますか」→「住宅課まで問い合わせてください」(Q7)とあるので、申込期間中に電話で状況を聞けます。
工事が終わってからでも申し込めます
これは、多くの市と正反対です。市のQ&Aから引きます。
「Q2 既に工事着工している(または工事が終わっている)場合は対象になりますか。
→ 令和8年4月1日以降の着工であれば工事が終わっていても対象となります。ただし、この補助金は、事前申込みの段階で予算を超えた場合、交付申請可能者を抽選で決定します。必ずしも補助金を受給できるとは限りませんので、注意してください」
ほとんどの市は「交付決定前に着工したら対象外」です。——先に工事を始めてしまい、それだけで使えなくなる人が後を絶ちません。東近江市には、その落とし穴がありません。
ただし、写真は必要です。——事前申込の提出書類に「着工箇所のわかる日付記載のある写真(カラー印刷)※日付は手書き可」とあります。足場が組まれる前に、家の四面を撮っておいてください。これは補助を使わない方にもお勧めしています。塗装は完成すると差が分かりにくく、前後を比べる材料は写真しかありません(中塗りの色を変えてもらう)。
年度内に終える必要はあります。——「令和8年4月1日以降に着工し、令和9年2月28日までに完了する工事で、令和9年3月31日までに実績報告書を提出できるもの」。
条件——50万円と「本社登記」
| 業者 | 「市内に本社登記がある法人(営業所のみは対象外)または市内に住民票がある個人の施工業者」/Q18で「営業所が市内にあっても、市外に本社登記がある法人は対象となりません」と念押し |
|---|---|
| 金額 | 補助対象工事費が50万円以上(税込)/「工事経費総額が50万円以上であっても、補助対象となる部分の経費が50万円未満の場合は対象外です」 |
| 回数 | 「過去に実施した住宅リフォームに関する助成金または住宅取得に関する補助金を受けていない人」/住宅についても同じ条件。一生に一度の制度です |
| 所有と居住 | 「自らが所有し、居住している」ことが条件(Q15)/1つの住宅に対し1人の申請者(Q14)/工事契約者(代金の支払い者)が申請者(Q10) |
| 他制度 | 「今回の工事について、市の他の制度の助成や扶助などを受ける場合は補助対象となりません」 |
| 提出 | 「申請書は、郵送では受付いたしません。また、各支所での受付もいたしません」/「代理人(施工業者などによる代理提出も可能です。)」(Q5) |
| 印鑑 | 「認印で結構ですが、スタンプ印は不可です。また、事前申込書、交付申請書、実績報告書、請求書などすべて同じ印鑑を使用してください」(Q9) |
「本社登記」という書き方に注意してください。——市内に支店や営業所があるだけの会社では使えません。大手のリフォーム会社は、この時点で外れることがあります。見積もりのときに「御社は東近江市に本社登記がありますか」と直接聞いてください。
業者を分けることはできます。——Q19の答えは「市内施工業者に発注し、工事経費の総額が50万円以上であれば可能です」。外壁は塗装店、トイレは設備店というように分けても、合計が50万円以上なら申請できます。ただしどちらも市内本社の業者である必要があります。
空き家を買って直すなら、別の補助が40万円
東近江市には、もう1本あります。——東近江市空家等改修費補助金です。
| 金額 | 工事費用の2分の1(上限40万円)※1,000円未満切捨て |
|---|---|
| 対象者 | 子育て世帯(4月1日から引き続き市内に住所があり、申請日時点で中学校修了前の子どもがいる世帯)または移住世帯(居住する直前に全員が市外に住所を有する世帯) |
| 条件 | 10年以上自己の住居として活用する意志があること/補助金交付後も「空家等を住居として10年以上活用すること」 |
| 工事 | 「住居としての機能を維持または向上させるための修繕、模様替え、一部改築、増改築等」/市内に事業所を有する法人または住所を有する個人が施工 |
| 順番 | 「交付決定通知を受けた日以降に、工事の契約および着工を行ってください」 |
同じ市なのに、申請の順番が正反対です。——市民定住住宅リフォーム事業は「工事が終わっていても対象」、空家等改修費補助金は「交付決定の後で契約・着工」。制度ごとに確認してください。
金額でいえば、空き家のほうが大きいです。——2分の1・上限40万円は、定住リフォームの10%・10万円の4倍。しかも現金かどうかは市の説明に書かれていません(定住リフォームのような商品券の記載がありません)。空き家を買って住む予定なら、こちらを先に検討してください。窓口は住宅課 空家対策推進係(0748-24-5669)です。
東近江の家で、塗る前に見るところ
東近江市は琵琶湖の東岸から鈴鹿山脈までを含む、南北に長い市です。人口は110,257人・48,343世帯(令和8年9月1日現在)。
- 「伊吹おろし」と呼ばれる冬の北風が強い地域です——風が当たる面だけ塗膜が先に傷むことがあります。見積もりで「四面とも同じ処理でいいのか」を聞いてみてください
- 湖東は雪が積もります——鈴鹿山脈側は特に。雪止め、雨どい、下屋の板金を足場があるうちに見てもらってください。ただし外構工事は補助の対象外です
- 塗り替えの適期は春と秋です——梅雨と真夏を外すのが一般的。ただし補助の事前申込は6月なので、申し込みと工事の時期は必ずしも一致しません(季節と工期)
- 塗る前に見るのは、シーリングです——水が入る道を止めるほうが、塗るより先です(シーリングの打ち替え/雨漏りの原因)
業者に、こう聞いてください。——「東近江市に本社登記はありますか。住まいる事業補助金の事前申込を代理で出してもらえますか」。市は施工業者による代理提出を認めていますので、慣れている会社なら手続きごと任せられます。
桁が違う制度が、もうひとつあります——耐震改修は115万円、しかも現金です
ここまでの話は、上限10万円の地域商品券でした。同じ東近江市に、上限115万円・補助率80%の補助があります。木造住宅耐震改修等事業費補助金といって、窓口は住まいる事業と同じ都市整備部住宅課です。
| 制度 | 補助率 | 上限 | 受け取り方 | 令和8年度の受付 |
|---|---|---|---|---|
| 市民定住住宅リフォーム事業(塗装が対象) | 10% | 10万円 | 地域商品券 | 抽選済み・受付終了 |
| 木造住宅耐震改修等事業費補助金 | 80% | 115万円 | 現金(口座振込) | 9月30日まで |
| 木造住宅無料耐震診断 | — | 無料 | — | 9月30日まで |
| ブロック塀等耐震対策事業費補助金 | 3分の2 | 10万円 | 現金 | 実施中 |
この記事を書いている2026年9月8日から数えて、締切の令和8年9月30日(水曜日)まで22日です。市は「国・県・市の予算上限に達した場合は、申込み期限前に受付を終了します」と書いているので、日付より先に予算で終わることがあります。
住まいる事業に外れた方へ
令和8年度の公開抽選会は、申込者231人に対して当選129人、次点10人でした。当選しなかった人が102人いて、そのうち次点にも入らなかったのが92人という計算になります。その方たちにとって、耐震の補助はまだ開いている入口です。
逆に、住まいる事業に当選した方は使えません。市は耐震補助のページに「国、県または市の他の制度による補助との併用はできません」と書いています。募集パンフレットにも「他の補助制度等との併用はできません」とあります。10万円の商品券と115万円の現金は、どちらか一方です。
まず診断を受けます。これも無料です
この補助は、耐震診断で上部構造評点が0.7未満と出た家が対象です。そして市は、その診断を無料でやっています。
東近江市木造住宅耐震診断員派遣事業といって、滋賀県の登録名簿に載った診断員が自宅に来ます。評点が0.7未満だった場合は、耐震改修に必要な概算費用まで無料で算出してくれます。いくらかかるのか分からないまま業者に相談するより、先にこちらを通したほうが話が早いはずです。
対象になる家の条件は、診断も改修も同じです。
- 昭和56年5月31日以前に着工され、完成しているもの
- 延べ面積の過半が住宅の用に供されているもの
- 2階建以下かつ延べ面積が300平方メートル以下
- 木造軸組工法(在来工法)——枠組壁工法、丸太組工法、大臣認定を得た工法による住宅は対象外
申込みには、建築時期と延べ面積が分かる書類の写しが要ります。市が例に挙げているのは固定資産税課税明細書、建築確認済証、登記済証の3つです。毎年4月に届く課税明細書で足りるので、建築確認済証が見当たらなくても諦めないでください。
診断は目視と聞き取りによる簡易診断で、仕上げを撤去したりコンクリートをはつったりはしません。市は「年間で実施できる件数については限りがありますので、早めに申し込んでください」と書いています。
市自身が「今年の工事はやめておいたほうがいい」と書いています
ここが、この制度でいちばん実務的な一行です。募集パンフレットにこうあります。
「令和9年2月26日(金)までに実績報告書を提出する必要がありますので、今年度に耐震診断を受けられる方は、翌年度以降の工事とされることをお勧めします。」
理由は工程を並べると分かります。診断を受けて、設計者に補強計画を作ってもらい、見積もりを取り、契約前に申込みをして、審査に2〜3週間かかって、それから工事です。そのうえで令和9年2月26日までに完了して実績報告まで終える——9月に診断から始めて間に合わせるのは、かなり厳しいということです。
これは塗り替えの計画にも効きます。今年の秋に塗るつもりだった方が診断を受けて0.7未満と出たら、塗るのを来年に回して、補強と塗装を同じ足場でやったほうが安く済みます。耐震補強は壁を触るので、塗ってから補強すると塗ったところを壊すことになります。診断だけなら無料で、今年度中に受けられます。
割増しが6種類あります
市は補助金額の割増し制度として、次の6つを挙げています。
- 避難経路バリアフリー化改修割増事業
- 子育て世帯割増事業
- 主要道路沿い割増事業
- 高齢者世帯割増事業
- 市内事業者割増事業
- 県産材利用耐震改修モデル事業
それぞれの金額は市のページにもパンフレットにも書かれていません。「要件がありますので、詳細は問い合わせてください」とだけあります。該当しそうなものがあれば、住宅課(0748-24-5652)に電話して聞いてください。子育て世帯や高齢者世帯は、自分では該当すると思っていなくても定義次第で入ることがあります。
なお住宅金融支援機構の「リ・バース60」を利用する場合、上限は57万5千円に下がります。半額です。高齢の方がローンを組んで工事する場合は、この点を先に確認してください。
順番を間違えると、まず通りません
- 耐震改修の契約前に申込むこと。市は「契約後の申請は受付できません」と明記しています
- 設計者・施工者は、滋賀県木造住宅耐震関連事業実施事業者登録講習会を修了し、事業者登録名簿に記載されている必要があります(名簿は滋賀県のホームページ)
- 対象経費は50万円以上。設計・工事監理の費用と消費税等仕入控除税額分は対象外
- 事前相談が必要。「必ず事前に住宅課に相談してください」
いつも塗装を頼んでいる業者が県の登録名簿に載っているとは限りません。塗装と補強を同じ足場でまとめるつもりなら、名簿に載っている施工者かどうかを先に確かめてから見積もりを頼んでください。
塀のほうにも補助があります
足場を組むとき、ついでに気になるのが門まわりの塀です。東近江市にはブロック塀等耐震対策事業費補助金があります。
- 補助率は3分の2
- 上限は「1メートル当たり5万円×総延長」と10万円の、低いほう。実質は10万円が上限です
- 撤去するブロック塀が避難路・通学路などに面していること
- 高さが60センチメートル以上であること
- 軽量なフェンス等に取り替える場合、基礎などの高さを60センチメートル未満にすること
避難路・通学路の指定は東近江市耐震改修促進計画で決まっています。自宅前の道が入るかどうかは建築指導課に確認してください。過去にこの補助を受けたことがある人は対象外です。
結婚新生活支援事業——外壁塗装には使えません
東近江市には結婚新生活支援事業がありますが、外壁塗装には使えません。実施している市でも対象になる経費は同じではないので、「いくら出るか」より先に「何に使えるか」を見てください。
| 補助上限 | お二人とも29歳以下 60万円/それ以外 30万円 |
|---|---|
| 対象になる費用 | この市での名前は「市民結婚新生活支援事業補助金(住まいる事業補助金)」です。対象になるのは住宅取得費用(夫婦とも29歳以下で60万円・39歳以下で30万円)、住宅賃借費用(12万円)、引越費用(12万円)の3つ。令和8年4月1日から令和9年3月1日までに支払いが完了したものが対象です。 |
| 対象外 | リフォーム費用は対象経費に入っていません。また新築住宅の取得は、市内に本社や事業所を持つ住宅販売者・施工業者と契約したものが対象です。 |
| 所得 | お二人の合計所得が500万円未満 |
| 年齢 | 婚姻日時点でお二人とも39歳以下 |
| 申請期間 | 令和8年6月10日から令和9年3月1日。窓口持参のみで郵送は不可 |
| 窓口 | 東近江市役所 本館1階 こども政策課 電話0748-24-5643 |
ただし、この市の制度は外壁塗装には使えません。補助の対象が限られているためです。実施している市でも対象経費は同じではないので、金額の前に「何に使えるか」を見てください。
この制度はこども家庭庁の地域少子化対策重点推進交付金を使った単年度の事業です。年度が変われば金額も条件も変わります。予算の上限に達すると期間内でも受付を終えることがあるので、申請の前に必ず市の最新のページを見てください。
国の補助金なら使えますか
市の制度が使えると分かったあと、次に気になるのが国の制度だと思います。先に答えを書きます。外壁塗装そのものに出る国の補助金は、ありません。
よく名前が挙がるみらいエコ住宅2026事業も、対象は窓などの開口部の断熱改修、躯体の断熱改修、給湯器といった設備です。塗り替えは対象工事に入っていません。
まぎらわしいのが「躯体の断熱改修」です。これは壁・天井・床に断熱材を入れる工事のことで、断熱塗料や遮熱塗料を塗ることではありません。「外壁が対象」という説明だけを見て、塗り替えも入ると思ってしまう方がいます。
窓の断熱や給湯器の交換を同時にやるなら、その部分は対象になり得ます。ただし申請には「住宅省エネ支援事業者」に登録した業者が工事を請け負う必要があり、予算の上限に達した時点で受付が終わります。くわしくは国の制度と外壁塗装の関係にまとめました。
よくある質問
東近江市で、外壁塗装に助成は出ますか?
出ます。市民定住住宅リフォーム事業(住まいる事業補助金)で、補助対象工事費の10パーセント・限度額10万円。50万円以上(税込)の工事が対象です。市のQ&Aに「Q19 工事(外壁・トイレ改修など)ごとに別々の施工業者に発注することは可能ですか」とあり、市自身が外壁工事を前提に説明しています。
補助金は振り込まれますか?
振り込まれません。市は「補助金は、市が発行する地域商品券で補助します」と明記しています。現金ではなく、市内で使える商品券で戻ってきます。工事費はいったん全額を自分で払う必要があるので、「現金が戻る」前提で資金計画を立てないでください。
申し込めば必ずもらえますか?
もらえません。抽選です。令和8年度は申込者231人に対し、当選者129人・次点者10人(予算総額1,200万円)。当選率はおよそ56%で、2人に1人は落ちます。市も「必ずしも補助金を受給できるとは限りませんので、注意してください」と書いています。次点者は「工事の中止などにより予算枠に空きが生じた場合」に繰り上がります。
もう工事を終えてしまいましたが、間に合いますか?
間に合う可能性があります。市はQ&Aで「令和8年4月1日以降の着工であれば工事が終わっていても対象となります」と回答しています。これは多くの市と正反対で、ほとんどの自治体は「交付決定前に着工したら対象外」です。ただし事前申込に「着工箇所のわかる日付記載のある写真」が必要なので、着工前の写真が無いと使えません。
市外の業者に頼んでも使えますか?
使えません。条件は「市内に本社登記がある法人(営業所のみは対象外)または市内に住民票がある個人の施工業者」。市はQ18で「営業所が市内にあっても、市外に本社登記がある法人は対象となりません」と念押ししています。大手のリフォーム会社は、ここで外れることがあります。なおQ20で「親戚等が市内で工務店をしています。そこに工事の依頼をした場合は、対象となりますか」→「対象になります」とされています。
50万円に届かない工事でも使えますか?
使えません。さらに市は「工事経費総額が50万円以上であっても、補助対象となる部分の経費が50万円未満の場合は対象外です」としています。外構工事など対象外のものを足して50万円にすることはできません。ただしQ19のとおり複数の市内業者に分けて発注し、その総額が50万円以上であれば申請できます。
一度使ったら、また使えますか?
使えません。補助対象者の条件に「過去に実施した住宅リフォームに関する助成金または住宅取得に関する補助金を受けていない人」とあり、住宅についても「過去に実施した住宅リフォームに関する助成金または住宅取得に関する補助金を受けていない住宅」とされています。人にも家にも1回限りです。
空き家を買って直す場合はどうですか?
別の補助のほうが大きいです。東近江市空家等改修費補助金は工事費用の2分の1・上限40万円。ただし子育て世帯(申請日時点で中学校修了前の子どもがいる)または移住世帯に限られ、10年以上自己の住居として活用することが条件です。また「交付決定通知を受けた日以降に、工事の契約および着工を行ってください」——定住リフォームとは順番が逆なので注意してください。
塗り替えで固定資産税は上がりません。下がりもしません。上がるのはどんな工事なのかを、外壁塗装と固定資産税で条文から確かめています。
参考にした情報
東近江市の公式ページを2026年9月7日に直接開いて確認しました。補助は予算の範囲内で、年度によって条件が変わります。申請前に必ず担当課へ確認してください。
- 東近江市「令和8年度市民結婚新生活支援事業補助金の申請受付を開始します」(更新日 令和8年7月7日/対象になる経費は「住宅取得費用および住宅賃借費用」と「引越費用」だけで、リフォームの項目が無い/補助率は10分の10、上限は住宅取得60万円(29歳以下)・30万円(39歳以下)、住宅賃借12万円、引越12万円/受付は令和8年6月10日から令和9年3月1日・窓口持参のみ/この市のリフォーム補助は別制度の「市民定住住宅リフォーム事業」で、令和8年度は受付終了)
- 東近江市「【受付終了】令和8年度市民定住住宅リフォーム事業」(ページ番号1006797・更新日令和8年6月26日/補助金額=「補助対象工事費の10パーセント ※千円未満切捨て。ただし、補助対象工事費が50万円以上(税込)の工事が対象となります。限度額は10万円です。市が発行する地域商品券で交付します。」/補助対象者=市内に住民票を有し現に居住している人/市税および市の各種融資の償還に滞納がない人/過去に実施した住宅リフォームに関する助成金または住宅取得に関する補助金を受けていない人/補助対象工事=「市内に本社登記がある法人(営業所のみは対象外)または市内に住民票がある個人の施工業者へ発注する住宅リフォーム工事で、補助対象工事費が50万円以上(税込)のもの」「令和8年4月1日以降に着工し、令和9年2月28日までに完了する工事で、令和9年3月31日までに実績報告書を提出できるもの」/「工事経費総額が50万円以上であっても、補助対象となる部分の経費が50万円未満の場合は対象外です」「外構工事、土地購入費、仮住まいに要する費用、工事用機械・用具等購入費、使途の明確でない費用、その他補助対象工事に関係のない費用は、補助対象経費に含めることができません」/事前申込期間 令和8年6月8日〜26日/提出書類に「着工箇所のわかる日付記載のある写真(カラー印刷)※日付は手書き可」)
- 東近江市「【受付終了】令和8年度市民定住住宅リフォーム事業 Q&A」(ページ番号1011491・全30問/Q2「既に工事着工している(または工事が終わっている)場合は対象になりますか」→「令和8年4月1日以降の着工であれば工事が終わっていても対象となります」/Q3 予算額1,200万円・抽選の流れ/Q4「申請書は、郵送では受付いたしません。また、各支所での受付もいたしません」/Q5「代理人(施工業者などによる代理提出も可能です。)」/Q6 抽選方法「(1)受付番号順に抽選札を作成(2)(1)の札を抽選箱に入れ抽選 ※住宅課が選任した者(商品券発行者など)が代表して抽選します」/Q9「認印で結構ですが、スタンプ印は不可です。また、事前申込書、交付申請書、実績報告書、請求書などすべて同じ印鑑を使用してください」/Q10「リフォームの工事契約者(代金の支払い者)が申請者になります」/Q14「1つの住宅に対し、1人の申請者しか補助の対象となりません」/Q15「自らが所有し、居住している」場合が対象/Q17 空家は対象外/Q18「営業所が市内にあっても、市外に本社登記がある法人は対象となりません」/Q19「工事(外壁・トイレ改修など)ごとに別々の施工業者に発注することは可能ですか」→「Q18の条件を満たす市内施工業者に発注し、工事経費の総額が50万円以上であれば可能です」/Q20 市内の親戚の工務店も対象/Q21 新築や増築は対象外/Q23・Q25「屋根や外壁など分割することが困難な工事は、それぞれの面積で按分します」/Q27 外構工事は対象外/Q28「ガラス破損などに伴う交換は対象となりません。ただし、建具・開口部の取替え工事に併せて設置するものや窓の断熱改修工事によるガラスの取替えは対象となります」/Q29 カーテン・ブラインドは対象外/Q30 シロアリ駆除の薬剤散布のみは対象外)
- 東近江市「令和8年度市民定住住宅リフォーム事業公開抽選会」(ページ番号1006796・更新日令和8年7月7日/「申込者全員の補助金額の合計が予算総額を超えたため、補助候補者決定のための公開抽選会を実施しました」/日時 令和8年7月7日午前10時・場所 市役所204会議室(本館2階)/公開抽選会の結果=申込者数231人・当選者数129人・次点者数10人/「工事の中止などにより予算枠に空きが生じた場合は、次点者の上位から繰り上げて補助候補者とします」)
- 東近江市「子育て世帯・移住世帯に該当する人が、空家等を居住用に改修する費用の一部を補助します(東近江市空家等改修費補助金)」(ページ番号1006792・更新日令和8年5月1日/補助金額=工事費用の2分の1(上限40万円)※1,000円未満切捨て/子育て世帯=「補助金の交付を申請する年度の4月1日から引き続き市内に住所を有し、申請日時点で中学校修了前の子どもがいる世帯」/移住世帯=「補助対象空家等に居住する直前において、居住する全員が本市の区域外に住所を有する世帯」/「10年以上自己の住居として活用する意志があること」「空家等を住居として10年以上活用すること」/「市内に事業所を有する法人または住所を有する個人が施工すること」/「※交付決定通知を受けた日以降に、工事の契約および着工を行ってください」/都市整備部住宅課 空家対策推進係)
- 東近江市の人口・世帯数(令和8年9月1日現在/人口110,257人(男性55,216人・女性55,041人)・48,343世帯)
- 東近江市「木造住宅耐震改修等事業費補助制度」(ページ番号1003557・更新日令和8年4月1日/「耐震改修の補助対象経費(50万円以上)の80パーセントで、上限額は115万円です」/「※国、県または市の他の制度による補助との併用はできません」/「住宅支援機構の『リ・バース60』を利用する場合の上限額は57万5千円です」/割増し制度=避難経路バリアフリー化改修割増事業・子育て世帯割増事業・主要道路沿い割増事業・高齢者世帯割増事業・市内事業者割増事業・県産材利用耐震改修モデル事業/対象=昭和56年5月31日以前に着工/2階建以下かつ延べ面積300平方メートル以下/木造軸組工法/上部構造評点等が0.7未満/本工事により0.7以上に引き上げるもの/「※令和8年度の申込み期間は、令和8年4月1日(水曜日)から令和8年9月30日(水曜日)までです。ただし、国・県・市の予算上限に達した場合は、申込み期限前に受付を終了します」/「※申請は工事契約をする前にしてください。契約後の申請は受付できません」)
- 東近江市「令和8年度:木造住宅耐震改修等事業費補助金パンフレット」(PDF/「令和9年2月26日(金)までに実績報告書を提出する必要がありますので、今年度に耐震診断を受けられる方は、翌年度以降の工事とされることをお勧めします」/「他の補助制度等との併用はできません」/「耐震改修の設計者及び施工者は、滋賀県木造住宅耐震関連事業実施事業者登録講習会を修了し、事業者登録名簿に記載されている必要があります」/「※(訂正の内容にもよりますが、)審査には2〜3週間かかります」/耐震改修の流れ=診断→事前相談→設計・見積り→申込み→審査→決定通知→工事・実績報告/住宅課 0748-24-5652)
- 東近江市「令和8年度木造住宅無料耐震診断」(ページ番号1002017・更新日令和8年4月15日/「あなたの住宅に耐震診断員を派遣して無料で耐震診断を実施するものです。また、耐震診断の結果、上部構造評点が0.7未満の場合には、耐震改修に必要な概算費用を無料で算出する事業も実施しています」/申込みに必要な書類=「建築時期および延べ面積のわかる書類(固定資産税課税明細書、建築確認済証、登記済証のいずれか1つ)の写し」/「目視および聞き取り調査を基に、なるべく適正な判断・評価を行う簡易診断」/申込期間令和8年4月1日(水曜日)から令和8年9月30日(水曜日)まで/「年間で実施できる件数については限りがありますので、早めに申し込んでください」)
- 東近江市「ブロック塀等耐震対策事業費補助金について」(ページ番号1009396・更新日令和8年4月13日/「補助金の額は、補助対象工事に要する経費に3分の2を乗じて得た金額とする。ただし、長さ1メートル当たり5万円にブロック塀等の総延長メートルを乗じた額または10万円のいずれか低い額を上限とし」/「撤去するブロック塀などが避難路など※に面しており、倒壊による被害が避難路などに及ぶ恐れがあること」「撤去するブロック塀などの高さが60センチメートル以上であること」/「改修については、軽量なフェンスなどを設置するために用いる基礎などの高さを60センチメートル未満にすること」/「過去に東近江市ブロック塀等耐震対策事業費補助金交付要綱による補助金の交付を受けていないこと」/※避難路などとは東近江市耐震改修促進計画で位置付けている避難路や通学路など)
- 東近江市「住まいる事業補助金」を開く——次年度の事前申込期間と抽選会の告知は、このページにまとまります
- 東近江市「令和8年度市民結婚新生活支援事業補助金の申請受付を開始します」を開く——金額と受付状況は年度で変わります。申請の前に、必ずここで最新の内容を確かめてください
問い合わせ先
市民定住住宅リフォーム事業=都市整備部 住宅課(東近江市役所本館2階) 電話 0748-24-5652/IP電話 050-5801-5652
空家等改修費補助金=都市整備部 住宅課 空家対策推進係 電話 0748-24-5669/IP電話 050-5801-5691
〒527-8527 滋賀県東近江市八日市緑町10番5号/ファクス 0748-24-5578
開庁時間 8時30分〜17時15分(土曜・日曜日・祝日、年末年始を除く)
申請書は郵送・支所での受付はできません。住宅課の窓口に直接提出してください
滋賀県内のほかの市も調べています。——滋賀県の助成金まとめ/大津市/草津市/守山市/栗東市/湖南市/甲賀市/長浜市/近江八幡市/彦根市。隣の市で出て、自分の市では出ないことがあります(助成金ガイド/業者の選び方/外壁塗装の費用相場)。