広告当サイトはアフィリエイト広告を利用しています
【2026年度】佐世保市の外壁塗装に使える補助金
出ます対象工事費の5分の1・最大20万円/追加募集を先着順で受付中
- 要綱の別表に書いてあります
- 省エネルギー型の部位に「④外壁」/対象工事は「断熱改修を行う工事(断熱・遮熱塗料の施工…)」
- 防災型にも道があります
- 部位に「⑤内壁・外壁」/工事例に「防火性能のある塗料による塗り替え工事」
- 金額
- 対象工事費(税抜)の5分の1・最大20万円。市の例=150万円→20万円/100万円→20万円/30万円→6万円
- 下限
- 対象工事費の合計が30万円以上(消費税等を除く)
- ◯いま受付中
- 「定員に達しませんでしたので追加募集を行います」。令和8年6月1日から先着順
- 着工のタイミング
- 交付決定通知書の発行前に着工したものは対象外。工事中・工事後も不可
- 回数
- 1つの住宅につき1回限り。完了報告は令和9年1月29日まで
佐世保市で「外壁塗装 補助金」を調べてこのページに来た方へ。——佐世保市は出ます。しかも要綱の別表に「断熱・遮熱塗料の施工」とはっきり書かれている。ここまで明確な市は多くありません。そして今年度は追加募集を先着順で受け付けています。市の原文で順に確かめます。
長崎県内の5市を、1件ずつ市の公式情報で調べています。——佐世保市で出なくても、隣の市では条件が違うことがあります。
補助が出ても出なくても、次に気になるのは総額です。——30坪だといくらか/業者を自分で調べる4つの方法
このページの内容全25項目
- 先に結論——要綱の別表に「遮熱塗料の施工」
- 別表1の省エネルギー型に「④外壁」があります
- 防災型にも外壁が入っています
- 市の工事例が塗装を名指ししています
- 5分の1・最大20万円。市が計算例を3つ出しています
- 対象工事費30万円以上。税抜きです
- 追加募集を先着順でやっています
- 交付決定通知書の発行前に着工したものは対象外
- 1つの住宅につき1回限り
- 築年数の制限はありません
- 申請できるのは、所有して住んでいる人だけ
- 補助申請専用の見積書が必要です
- 市がQ&Aを20問以上公開しています
- 壁の断熱は「部屋単位」。窓は部分でも可
- 耐風瓦は、重くなっても対象
- ブロック塀の改修も防災型に入ります
- 外構は「玄関までの経路」だけ対象
- 市が4つの団体の電話番号を出しています
- 「すぐに契約しないで」と市が書いています
- 完了報告は令和9年1月29日まで
- 動く順番を、月で区切ると
- 補助が無い前提で——佐世保の家で先に見るところ
- 国の補助金なら使えますか
- よくある質問
- 参考にした情報
先に結論——要綱の別表に「遮熱塗料の施工」
佐世保市の答えを5行で。
①外壁塗装は対象工事です。要綱の別表に「断熱・遮熱塗料の施工」と明記。
②防火塗料でも道があります(防災型)。
③金額は工事費(税抜)の5分の1・最大20万円。下限は30万円。
④追加募集を先着順で受付中。令和8年6月1日から。
⑤ただし交付決定通知書が出る前に着工したら対象外です。
「遮熱塗料」という単語を要綱の別表に書いている市は、ほかに防府市(対象工事に「遮熱性塗料(高反射率塗料)・断熱塗料施工」)もあります。
制度の名前は佐世保市住宅性能向上リフォーム支援事業。市の説明はこうです。
「物価高騰により、住宅の改修工事に係る経済的負担が増加している状況を踏まえ、市民が安全で快適に暮らせる住環境を確保するため、生活者支援の一環として、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、住宅所有者の皆様を対象に補助金を交付します。」
——物価高騰対策として作られた制度です。だから「省エネ」や「耐震」に限定せず、生活に効くリフォーム全般を広く拾っています(業者の選び方)。
別表1の省エネルギー型に「④外壁」があります
要綱の別表1(第4条関係)から、省エネルギー型の部分をそのまま引用します。
| 項目 | 部分及び部位 | 対象工事 |
|---|---|---|
| 省エネルギー型 | ①居室の窓 | 断熱改修を行う工事(断熱・遮熱塗料の施工、断熱・遮熱に効果のある材料による改修、複層ガラスへの取替え工事、内サッシの設置等) |
| ②床(基礎) | ||
| ③屋根(天井) | ||
| ④外壁 | ||
| 省エネルギー型 | ⑤高効率給湯器/⑥トイレ/⑦浴槽/⑧その他 | 高効率給湯器の設置/節水型洋式トイレの設置/高断熱浴槽への取替え/性能向上等が図れるものとして市長が認めるもの |
——部位に「外壁」があり、工事の内容に「断熱・遮熱塗料の施工」がある。この2つが1行でつながっています。
ここは他市と比べると分かりやすさが際立ちます。
多くの市は「省エネ改修」の対象を断熱材と窓に限定していて、塗料は入りません。函館市は「塗替えのみでは対象となりません」と明言していました。
佐世保市は逆で、「塗料の施工」を断熱改修の手段として認めています。
ただし注意してください。ただの塗り替えではなく「断熱・遮熱」の塗料である必要があります。見積書に塗料名と、遮熱性能が分かるカタログを添えられるかを業者に確認してください。
防災型にも外壁が入っています
もうひとつのルートです。別表1の防災型を見ます。
| 部分及び部位 | 対象工事 |
|---|---|
| ①基礎・主要構造部 | 防災に有効な対策工事(基礎、壁・柱・床・はり・屋根・階段の補強、取替、撤去等による補強等の向上、耐風瓦の設置等) |
| ②ガラス・建具/③固定金具 | 二次災害や被害の防止に有効な対策工事(合わせガラス、網入ガラス、強化ガラス等への取替、耐風サッシへの取替、家具転倒防止対策、転落防止等固定金具等) |
| ④屋根/⑤内壁・外壁 | 火災や延焼防止に有効な対策工事(防火構造以上の外壁施工、不燃性の屋根材への改修等) |
| ⑥ブロック塀 | 老朽化したブロック塀の改修工事(ブロック塀の撤去、ブロック塀からフェンス等への改修) |
| ⑦その他 | 性能向上等が図れるものとして市長が認めるもの |
——遮熱でいくか、防火でいくか。佐世保市には2つの入口があります。どちらか一方に当てはまれば対象です。
市の工事例が塗装を名指ししています
要綱だけでなく、市が配っている事業概要のPDFにも工事例の表があります。そこに書かれている文言です。
| 省エネルギー型 | 防災型 | |
|---|---|---|
| 屋根の葺き替え・塗装工事 | ・断熱性・遮熱性能向上の屋根葺き替え ・遮熱性のある塗装材でのコーティング | ・耐風仕様(瓦釘打ち併用・金属補強仕様)での葺き替え ・屋根材の軽量化(瓦材から折板材への葺き替え) |
| 外壁の張り替え・塗装工事 | ・遮熱性能のある塗装による塗り替え工事 ・一定量の断熱材を施工する工事 | ・防火性能のある外装材による張り替え工事 ・防火性能のある塗料による塗り替え工事 |
| 窓、ガラス取替工事 | ・ペアガラスの設置、二重サッシへの改修工事、内サッシの設置 | ・合わせガラス、網入ガラス、強化ガラスへの取替え |
——「外壁の張り替え・塗装工事」という見出しが立っています。その下に「遮熱性能のある塗装による塗り替え工事」と「防火性能のある塗料による塗り替え工事」。
市が公式の資料で、塗り替えを工事例として絵入りで説明している。ここまで書いてある市は、当サイトが調べたなかでも数えるほどです。
5分の1・最大20万円。市が計算例を3つ出しています
金額の決まり方です。市は例を3つ挙げて説明しています。
「補助額 対象工事費(消費税等を除く)の「5分の1」で最大20万円
例1:150万円の工事に対し、20万円の補助金となる。
例2:100万円の工事に対し、20万円の補助金となる。
例3:30万円の工事に対し、6万円の補助金となる。」
——例1と例2に注目してください。150万円でも100万円でも、出るのは20万円。5分の1で20万円に届くのは100万円の工事です。それを超えた分は補助に反映されません。
逆に言えば、対象工事費が100万円あれば上限に届きます。外壁と屋根を遮熱塗料で塗り替えれば、多くの家で100万円前後になります。佐世保市は、外壁塗装がちょうど上限に届くように設計されているとも読めます。
予算は6000万円・300件(令和7〜8年度)。20万円×300件で6000万円という計算です。
対象工事費30万円以上。税抜きです
「(2)上記工事費(消費税等を除く)の合計が30万円以上」
——税抜きで30万円。税込みで33万円の工事だと、税抜きでちょうど30万円です。ぎりぎりの金額のときは、見積書の税抜き合計を必ず確かめてください。
そして「対象工事費」であって「工事費」ではありません。バリアフリー・安全型/省エネルギー型/防災型のいずれかに当てはまる工事の合計が30万円以上、という意味です。
ここは組み合わせが効きます。要綱にはこうあります。
「前項に掲げる工事であってこの要綱の補助金以外の補助金の交付を受ける工事であっても、補助対象となる工事部分が明確に区分できる場合は、その区分した限度において、この要綱の交付対象工事とすることができる。」
——他の補助金と併用できる余地があります。ただし「明確に区分できる場合」が条件。見積書で行を分けることが、そのまま条件になっています(見積書の見方)。
なお増築工事は対象になりません。
追加募集を先着順でやっています
令和8年度の状況です。市のページにこう書かれています。
「定員に達しませんでしたので追加募集を行います。」
「追加募集(先着順) 申込期間:令和8年6月1日(月曜日)〜(注)工事完了報告が令和9年1月29日(金曜日)までにできるもの
追加募集は先着順での受付となり、定員に達し次第、終了いたします。」
——当初は抽選でした(令和8年4月1日〜5月29日に抽選申込、6月中旬に発表)。それで枠が埋まらなかったので、6月1日から先着に切り替わったということです。
今日調べてきた市には「予算に達して受付終了」というところがいくつもありました。佐世保市は逆で、まだ空いています。
ただし「定員に達し次第、終了」。動くなら早いほうがいいのは同じです。まず建築指導課(0956-25-9629)か、市のオンライン相談フォームで残りを確認してください。
当初の抽選で当選した方への注意も出ています。「補助金交付申請後に見積額を増額することはできません。そのため、抽選申込時よりも見積額が増加している場合は、必ず補助金交付申請時に増額後の見積額で申請してください。ただし、全体の申請額が予算上限に達した場合は、増額での申請をお受けできないことがあります」。
交付決定通知書の発行前に着工したものは対象外
いちばん間違えやすいところです。市はQ&Aで3回、言い方を変えて答えています。
「Q1-02.工事中(又は工事完了済み)だが対象となりますか。
事前に実施するリフォーム工事の内容を確認する必要がありますので、既に工事に着手したものや工事を終えたものは、対象とはなりません。」
「Q1-03.申請と同時に着工しても良いのですか。
申請後、リフォーム工事の内容を確認しますので、補助金交付決定通知書の発行以前に着工してしまったものは、対象から除かれます。対象者には補助金交付決定通知書が発行されますので、発行日以降にリフォーム工事を始めてください。」
「Q3-03.工事請負契約をいつ以降に締結したものが本事業の対象となるのですか。
契約時期については、特に定めておりません。ただし、申請を行ったリフォーム工事に着工できるのは、交付決定通知書が発行された後でなければいけません(略)」
——整理すると、契約はいつでもいい。着工だけが交付決定の後。
これは他市より緩い設計です。多くの市は「契約も交付決定の後」としています。佐世保市は契約を先に済ませておいて、交付決定を待ってから着工できる。
ただし足場を組んだ時点で着工とみなされる可能性があります。業者と「交付決定通知書が出るまで、足場も含めて一切手をつけない」ことを文書で確認しておいてください。
交付決定までの期間は「通常2週間程度」。市は「申込が混みあうことが想定される6月は審査が通常よりお時間を頂くこととなります」とも書いています。
1つの住宅につき1回限り
「Q2-06.同一の住宅で2回以上に分けて申請を行うことはできますか。
申請は1の住宅につき、1回限りです。」
——1回だけ。だから使いどころが大事になります。
補助額は工事費の5分の1で、100万円の工事で上限20万円に届きます。ということは、30万円の小さい工事で使うと6万円で終わってしまう。
外壁塗装は10〜15年に1度の工事で、多くの家で80万〜150万円になります。この制度を使うなら、外壁塗装のときがいちばん効率がいい。トイレの洋式化(30万円台)で先に使ってしまうと、次はありません。
——ただし追加募集は「定員に達し次第、終了」で、事業期間も令和7〜8年度と区切られています。次の塗り替えのときに制度が残っている保証はありません。そこも含めて判断してください。
築年数の制限はありません
「Q2-07.対象住宅の建築時期の要件等はありますか。(昭和56年以前の建物であるなど)また、防災性能の経過要件はありますか。
建築時期及び改修部分の経過年数の設定はありません。」
——ここが佐世保市の大きな特徴です。今日調べてきた市の補助は、ほとんどが「昭和56年5月31日以前」という耐震の線引きに縛られていました。
佐世保市の住宅性能向上リフォーム支援事業には、それがありません。築10年でも築50年でも同じ条件。物価高騰対策として作られた制度だから、耐震の年代で切る必要がないのです。
「改修部分の経過年数の設定もありません」——前回いつ塗ったか、も問われません。
申請できるのは、所有して住んでいる人だけ
対象者の要件は4つです。
| 要件 | |
|---|---|
| 1 | 本市に住民登録がある |
| 2 | 市税等の滞納がない |
| 3 | 上記の住宅を所有している(建物登記簿の名義人。法人名義を除く) |
| 4 | 上記の住宅に居住している又は工事完了までに居住するもの |
市のQ&Aが、迷いやすいケースに答えています。
「Q2-01.親名義の住宅に同居している子が工事請負契約をするリフォーム工事は対象となりますか。
申請者は市内の住宅を所有し、かつ、居住している者となりますので、親が申請者となる必要があります。」
「Q2-02.夫婦で共有名義の住宅の場合、申請者はどちらか1名だけでよいですか。
どちらか1名で良いです。ただし、工事の契約者(代金の支払い者)が申請してください。」
「Q2-05.賃貸の一戸建て住宅、賃貸の共同住宅、寮や社宅は対象となりますか。また、住宅以外の店舗などは対象となりませんか?
持ち家住宅以外は対象となりません。」
所有者が亡くなっている場合も道があります。「相続人が対象建物の所有権を有している(又は対象建物を管理・修繕するなどの権限がある)ことが確認できるものの提出があれば可能です」——戸籍謄本で相続関係を確認することになります。
補助申請専用の見積書が必要です
佐世保市は見積書の様式まで用意しています。
「(注)申込には見積書(見積書記入例に沿ったもの)の添付が必要です。」
「Q3-01.注文書・請書によりリフォーム工事を行う場合対象となりますか。
対象となります。ただし、交付申請の手続きには補助申請専用の「工事見積(内訳)書」が必要となりますのでご注意ください。」
「Q3-02.口頭で合意したリフォーム工事については対象となりますか。
口頭のみで合意したものは対象となりません。(交付申請時は工事内訳明細を示した補助申請専用の見積書が、実績報告時は領収書が必要となります。)」
市の見積書記入例には「どの対象工事に該当するかを記入してください。」という注記があります。つまり行ごとに「バリアフリー・安全型」「省エネルギー型」「防災型」のどれかを書く形です。
外壁塗装なら、遮熱塗料の部分を「省エネルギー型」と書く。同じ工事で防火塗料を使うなら「防災型」。足場や高圧洗浄はその工事に付随する費用として扱われます。
——「外壁塗装工事 一式」と書かれた見積書では、この欄が埋まりません。市の様式(エクセル)を業者に渡して「これで出してください」と頼むのがいちばん早い。補助を使わなくても、行が分かれた見積書は業者を比べる材料になります(見積書のチェック項目)。
市は補助対象経費確認シート(第2号様式)も用意していて、どの工事がどの型に当たるかを整理する仕組みになっています。
市がQ&Aを20問以上公開しています
佐世保市の「よくあるご質問」PDFは、事業全般・対象住宅・対象工事・手続きの4章で20問以上あります。そのうち、外壁塗装を考えるときに効くものを拾います。
「Q3-05.性能向上部分に含まれる工事費の範囲を教えてほしいのですが。
(例)バリアフリー・安全型におけるトイレの洋式化工事の場合
既存和式トイレの撤去、床の張り替え、配管の経路変更などの洋式化に伴い必要な付属工事は対象工事に含むことができます。」
——「伴い必要な付属工事」は含める。外壁塗装で言えば、足場、高圧洗浄、下地補修、養生がこれに当たると読めます。塗料代だけが対象、ということではありません。ただし判断は市が行うので、見積書の段階で確認してください。
「Q3-14.太陽光発電設備は本事業の対象にならないのでしょうか。
太陽光発電設備については、本事業における住宅性能向上とは意味合いが違うと考えられることから本事業の対象外としております。」
「Q3-16.防災グッズの購入は防災性能の向上に該当しますか。
各種防災用品や消火器などの防火用品は、備品のため対象とはなりません。対象となるのは工事を伴うものとなります。」
壁の断熱は「部屋単位」。窓は部分でも可
これは知っておくと計画が変わります。
「Q3-13.省エネ工事で、ペアガラス取替を2階建て住宅の1階部分のみを行う等、補助対象工事を部分的に行う場合も対象となるでしょうか。
窓の断熱改修については、部分的であっても対象となります。ただし、性能が向上しない窓ガラスの取替えのみは対象とはなりません。また壁の断熱性能を向上させる工事は部屋単位での工事が必要です。」
——「壁の断熱は部屋単位」。これは断熱材を入れる工事の話だと読めます。壁の内側に断熱材を施工する場合、1面だけでは認められず、部屋を単位にしろ、ということです。
では遮熱塗料を外から塗る場合はどうか。外壁の塗り替えは通常、建物の全周をまとめて行います。「南面だけ」という工事は現実にはあまりありません。
ただし「1面だけ塗る」「下屋部分だけ塗る」といった部分工事を考えている場合は、事前に建築指導課へ確認してください。部屋単位という考え方をどう適用するかは、市の判断になります。
耐風瓦は、重くなっても対象
屋根も一緒に塗る、あるいは葺き替える方へ。市のQ&Aに、判断の理屈が書かれています。
「Q3-19.台風瓦に取替えたが重量化された場合、対象とならないのか?
耐風瓦の設置において「台風被害」を軽減させられるので、対象と考えます。」
——「屋根は軽くするもの」という耐震の常識と逆ですが、佐世保市は防災型で台風対策を評価しています。重くなっても、風で飛ばなくなるなら対象。
「Q3-17.屋根の張替が対象となっていますが、いわゆるカバー工法は防災性能の向上に該当しますか。
防災性能の向上と認められるものは該当します。」
カバー工法(既存屋根の上に新しい屋根材を重ねる工法)も、防災性能が上がるなら対象になり得ます。
一方、省エネルギー型の工事例には「屋根材の軽量化(瓦材から折板材への葺き替え)」も防災型として挙げられています。軽くしても、重くしても、理屈が立てば通る。柔軟な運用です。
ブロック塀の改修も防災型に入ります
「Q3-15.ブロック塀の改修は対象となるのですか。
防災の観点から対象としておりますが、建築基準法に沿ったものとなります。」
別表1の防災型⑥に「老朽化したブロック塀の改修工事(ブロック塀の撤去、ブロック塀からフェンス等への改修)」とあります。
——外壁塗装のときに「ついでに危ないブロック塀も」という話が出ることがあります。佐世保市では、それも同じ補助の対象工事になります。
下限が30万円(税抜)なので、外壁塗装とブロック塀の改修を合わせて申請すれば、金額を作りやすい。
ただし「建築基準法に沿ったもの」という条件が付きます。撤去してフェンスにするなら問題ありませんが、ブロック塀を積み直す場合は高さや控え壁の基準を満たす必要があります。
外構は「玄関までの経路」だけ対象
「Q3-08.外部における玄関に至るまでのスロープ設置や手すり設置は補助の対象になるのですか。
外構工事は、前面道路から玄関まで又は駐車場部分から玄関までのバリアフリー性能の向上を伴う工事であれば対象としています。」
——外構工事は原則対象外ですが、バリアフリーの経路だけは例外です。別表1のバリアフリー・安全型にも「⑪外構(道路又は駐車場から玄関までの経路)」という項目があります。
逆に言えば、庭の整備、駐車場の舗装、門扉の塗装などは対象になりません。外壁塗装と一緒に頼む場合は、見積書で行を分けてください。
市が4つの団体の電話番号を出しています
「Q1-01.リフォーム業者を教えてもらえませんか。
特定の業者を教えることはできません。佐世保市の建築行政へ協力している団体にご相談ください。」
| 団体 | 電話 |
|---|---|
| 一般社団法人 長崎県中小建設業協会 佐世保支部協会 | 0956-20-0090 |
| 一般社団法人 長崎県建設業協会 佐世保支部 | 0956-24-5222 |
| 一般社団法人 長崎県建築士事務所協会 県北支部 | 0956-31-6224 |
| 一般社団法人 長崎県建築士会 佐世保支部 | 0956-22-8329 |
——市が特定の業者を推薦しないのは当然として、そのかわり相談先を4つ示している。建設業の団体が2つ、建築士の団体が2つです。
「この見積もりは妥当か」を聞きたいなら、建築士側の2団体のほうが向いています。工事をする側ではなく、設計・監理をする側だからです。
「すぐに契約しないで」と市が書いています
Q&Aの手続きの章に、こういう項目があります。
「Q4-03.リフォーム工事の内容に疑問があるのですが。
不安や疑問を感じたら、すぐに契約しないで下記の国交大臣指定の相談窓口に相談して下さい。見積もり相談なども行われております。
(財)住宅リフォーム・紛争処理センターの住まいるダイヤル【ナビダイヤル:0570-016-100】【ナビダイヤル以外:03-3556-5147】
法律に基づいて国土交通大臣から指定を受けた、安心して利用できる住宅専門の相談窓口です。」
——市が補助金のQ&Aのなかで、「すぐに契約しないで」と書いている。当サイトが調べてきたなかで、こうした注意喚起を出している市はこれで10市目です。
住まいるダイヤルは見積もり相談ができます。一級建築士の資格を持つ相談員が、電話で見積書の内容を見てくれる。無料です。
佐世保市の補助を使う場合、交付決定を待つ2週間があります。その間に住まいるダイヤルへ電話しておく、という使い方ができます。
当サイトは広告を掲載していますが、書いているのは市の原文とその出どころです。市が「すぐに契約しないで」と言っているなら、そう伝えます。
完了報告は令和9年1月29日まで
日付を整理します。
| 手続き | 期限・目安 |
|---|---|
| 追加募集の申込 | 令和8年6月1日から先着順(定員に達し次第終了) |
| 交付決定まで | 通常2週間程度(6月は混雑) |
| 着工 | 交付決定通知書の発行日以降 |
| 完了実績報告 | 工事終了後20日以内または令和9年1月29日(金)のいずれか早い日 |
| 補助金の振込 | 交付請求受理後1か月程度 |
市は「なお、期限を過ぎたものは補助金が出ませんので、ご注意ください。また、完了実績報告は用紙申請となります。」としています。相談はオンラインでできますが、完了報告は紙です。
変更が出たときの注意もあります。「変更申請の手続き中は、変更部分の工事を進めることはできません。変更部分は、変更交付決定通知書(第6号様式)が交付されてからの着工となりますので、変更の際は、手続きの期間を見通した工期の設定をお願いします。」
——外壁塗装では、足場を組んでから傷みが見つかることがよくあります。「思ったより下地が傷んでいたので補修を追加したい」というケースです。
佐世保市の制度では、その追加分の工事は変更交付決定が出るまで進められません。足場を組んだまま待つことになります。
対策は見積もりの段階で下地補修の想定を入れておくこと。「補修が◯㎡出た場合は㎡◯◯円」という単価を先に決めておけば、金額の変更が起きにくくなります。
動く順番を、月で区切ると
佐世保市で補助を使って塗り替えるなら、この順番です。
| 時期 | やること | 費用 |
|---|---|---|
| いま | 建築指導課(0956-25-9629)か相談フォームで追加募集の残りを確認 | 0円 |
| いま | 塗装の見積もりを2〜3社から取る。遮熱塗料を使った場合の金額も出してもらう | 0円 |
| 次に | 市の参考様式の見積書(エクセル)を業者に渡し、行ごとに工事の型を記入してもらう | 0円 |
| 迷ったら | 住まいるダイヤル(0570-016-100)で見積もり相談。無料です | 無料 |
| 申請 | 交付申請書・補助対象経費確認シート・見積書を提出。決定まで約2週間 | — |
| 交付決定後 | 着工。足場も含めて、それまでは手をつけない | — |
| 完了後 | 20日以内または令和9年1月29日の早いほうまでに完了実績報告(用紙) | — |
——2行目と3行目が大事です。遮熱塗料で見積もりを取ることと、市の様式で出してもらうこと。この2つが揃えば、あとは順番どおりです。
申請と工事の段取りが決まったら、次に出てくるのは「工事が始まってからのこと」です。——ご近所への挨拶はどこまで/臭いはいつまで続くか/洗濯物・窓・車・ペット/足場があるあいだの戸締まり。
補助が無い前提で——佐世保の家で先に見るところ
補助の話はここまでです。実際に払う額を決めるのは工事の中身なので、佐世保で塗り替えるときに見ておきたいところを挙げます。
- 海に近い地域は、鉄部のさびから。佐世保は湾に抱かれた市で、九十九島から西海へ海が広がります。海沿いのエリアでは、雨戸のレール、面格子、手すり、換気フードといった鉄部が外壁より先に傷みます。鉄部の見積もりが薄い業者は現場をよく見ていません(塩害と外壁)
- 台風の通り道であること。これは補助の話に直結します。防災型の対象工事に「耐風瓦の設置」があり、市は「台風被害を軽減させられるので、対象と考えます」と答えています。屋根の状態を、塗装の見積もりと一緒に見てもらってください
- 強い風雨と、サッシまわり。横から吹きつける雨は、壁ではなく開口部のまわりから入ります。サッシの上下のシーリングが切れていないかを先に確認してください(シーリングの基礎知識)
- 坂の敷地と足場。佐世保は坂の多い市です。敷地に高低差があると、足場の段数や資材の運搬で金額が動きます。「足場一式」ではなく㎡数と単価で出してもらってください。これは市の見積書様式の要求とも一致します
- 北面の緑がかった汚れ。湿度が高く、風が抜けにくい場所では北側の壁に藻や苔が出ます。高圧洗浄で落ちる汚れか、塗膜まで傷んでいるかで工程が変わります
- 遮熱塗料を選ぶなら、性能の根拠を。補助を使うなら、遮熱性能が分かるカタログや試験成績書が要ります。「遮熱塗料です」という口頭の説明ではなく、製品名と数値が出せるかを業者に確認してください
そして最後にもう一度。交付決定通知書が出るまで、足場を組ませないでください。それだけで20万円が消えます。
佐世保市で塗り替えるとき、最後に金額を決めるのは工事の中身です。同じ範囲・同じ工程で2〜3社に出してもらうと、金額の幅がそのまま見えます。1社だけでは、その幅が見えません(一括見積もりサービスの比較)。
国の補助金なら使えますか
市の制度が使えると分かったあと、次に気になるのが国の制度だと思います。先に答えを書きます。外壁塗装そのものに出る国の補助金は、ありません。
よく名前が挙がるみらいエコ住宅2026事業も、対象は窓などの開口部の断熱改修、躯体の断熱改修、給湯器といった設備です。塗り替えは対象工事に入っていません。
まぎらわしいのが「躯体の断熱改修」です。これは壁・天井・床に断熱材を入れる工事のことで、断熱塗料や遮熱塗料を塗ることではありません。「外壁が対象」という説明だけを見て、塗り替えも入ると思ってしまう方がいます。
窓の断熱や給湯器の交換を同時にやるなら、その部分は対象になり得ます。ただし申請には「住宅省エネ支援事業者」に登録した業者が工事を請け負う必要があり、予算の上限に達した時点で受付が終わります。くわしくは国の制度と外壁塗装の関係にまとめました。
よくある質問
佐世保市で外壁塗装に補助金は出ますか?
出ます。佐世保市住宅性能向上リフォーム支援事業の要綱別表1は、省エネルギー型の部位に「④外壁」を挙げ、対象工事を「断熱改修を行う工事(断熱・遮熱塗料の施工、断熱・遮熱に効果のある材料による改修、複層ガラスへの取替え工事、内サッシの設置等)」としています。市の工事例にも「外壁の張り替え・塗装工事/遮熱性能のある塗装による塗り替え工事」と書かれています。
いくらもらえますか?
対象工事費(消費税等を除く)の5分の1で、最大20万円です。市は計算例を3つ挙げています。150万円の工事に対し20万円、100万円の工事に対し20万円、30万円の工事に対し6万円です。
工事費はいくら以上必要ですか?
対象工事費(消費税等を除く)の合計が30万円以上であることが条件です。税抜きで30万円なので注意してください。
今年度はまだ申請できますか?
市は「定員に達しませんでしたので追加募集を行います」として、令和8年6月1日から先着順で受付を行っています。ただし「追加募集は先着順での受付となり、定員に達し次第、終了いたします」とされ、工事完了報告が令和9年1月29日までにできるものが条件です。
契約してからでも申請できますか?
契約時期そのものに定めはありませんが、着工はできません。市はQ&Aで「申請を行ったリフォーム工事に着工できるのは、交付決定通知書が発行された後でなければいけませんので、交付決定通知書が発行される前に工事に着手したものは、対象となりません」と答えています。工事中や工事完了済みのものも対象外です。
防火塗料でも対象になりますか?
防災型の対象になり得ます。要綱別表1の防災型は部位に「⑤内壁・外壁」を挙げ、対象工事を「火災や延焼防止に有効な対策工事(防火構造以上の外壁施工、不燃性の屋根材への改修等)」としています。市の工事例にも「外壁の張り替え・塗装工事/防火性能のある塗料による塗り替え工事」と書かれています。
築何年から対象ですか?
制限はありません。市はQ&Aで「対象住宅の建築時期の要件等はありますか。(昭和56年以前の建物であるなど)また、防災性能の経過要件はありますか。」という質問に「建築時期及び改修部分の経過年数の設定はありません。」と答えています。
誰が申請できますか?
本市に住民登録があり、市税等の滞納がなく、その住宅を所有していて、居住している(または工事完了までに居住する)人です。市はQ&Aで「親名義の住宅に同居している子が工事請負契約をするリフォーム工事は対象となりますか」に「親が申請者となる必要があります」と答えています。法人名義の建物、賃貸住宅、寮や社宅は対象外です。
何回まで使えますか?
1つの住宅につき1回限りです。市はQ&Aで「同一の住宅で2回以上に分けて申請を行うことはできますか」に「申請は1の住宅につき、1回限りです」と答えています。
見積書に決まりはありますか?
あります。市は参考様式の見積書(エクセル)と見積書記入例を公開していて、「申込には見積書(見積書記入例に沿ったもの)の添付が必要です」としています。Q&Aでも「交付申請の手続きには補助申請専用の『工事見積(内訳)書』が必要となりますのでご注意ください」「口頭のみで合意したものは対象となりません」と答えています。
壁の断熱は一部だけでも対象ですか?
窓は部分的でも対象ですが、壁は部屋単位が必要です。市はQ&Aで「窓の断熱改修については、部分的であっても対象となります。ただし、性能が向上しない窓ガラスの取替えのみは対象とはなりません。また壁の断熱性能を向上させる工事は部屋単位での工事が必要です」と答えています。
業者を紹介してもらえますか?
特定の業者の紹介はありません。市はQ&Aで「特定の業者を教えることはできません。佐世保市の建築行政へ協力している団体にご相談ください」として、長崎県中小建設業協会佐世保支部協会(0956-20-0090)、長崎県建設業協会佐世保支部(0956-24-5222)、長崎県建築士事務所協会県北支部(0956-31-6224)、長崎県建築士会佐世保支部(0956-22-8329)の4団体を挙げています。
塗り替えで固定資産税は上がりません。下がりもしません。上がるのはどんな工事なのかを、外壁塗装と固定資産税で条文から確かめています。
参考にした情報
佐世保市の公式ページと市が公開しているPDFを2026年9月5日に直接開いて確認しました。補助は予算の範囲内で、年度によって条件が変わります。申請の前に、担当課へ確認してください。
- 佐世保市「佐世保市住宅性能向上リフォーム支援事業について」(国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用している旨、「定員に達しませんでしたので追加募集を行います」の告知、当選者決定のお知らせと交付申請後に見積額を増額できない旨、条件(対象建物・対象者4要件・対象工事=バリアフリー・安全型/省エネルギー型/防災型で合計30万円以上・工事中/工事後のものは対象外)、補助額(対象工事費の5分の1で最大20万円)と3つの計算例、対象件数は予算がなくなり次第終了、相談フォーム、要綱・様式7種・参考様式の見積書(エクセル)と見積書記入例・マニュアル・別冊資料/2026年7月1日更新・都市整備部建築指導課)
- 佐世保市「佐世保市住宅性能向上リフォーム支援事業(追加募集)について」(追加募集(先着順)の申込期間=令和8年6月1日から、工事完了報告が令和9年1月29日までにできるものという条件、「追加募集は先着順での受付となり、定員に達し次第、終了いたします」、審査の結果要件を満たさない場合は交付できない旨、条件と補助内容/2026年5月30日更新)
- 佐世保市「【概要】佐世保市住宅性能向上リフォーム支援事業」PDF(目的、補助額(対象工事費の1/5で最大20万円)・予算6000万円(300件)・期間(令和7〜8年度)、条件(対象建物・対象者・対象工事)、申請は1の住宅につき1回限りである旨、工事例の図(バリアフリー・安全型/省エネルギー型/防災型)、工事例の表——省エネルギー型「外壁の張り替え・塗装工事/遮熱性能のある塗装による塗り替え工事/一定量の断熱材を施工する工事」、防災型「外壁の張り替え・塗装工事/防火性能のある外装材による張り替え工事/防火性能のある塗料による塗り替え工事」、屋根の葺き替え・塗装工事、窓・ガラス取替工事、高効率給湯器等の設置、躯体の補強工事など)
- 佐世保市「佐世保市住宅性能向上リフォーム支援事業補助金実施要綱」PDF(令和8年4月1日施行)(第1条の趣旨、第2条の補助対象者4要件、第3条の補助対象住宅、第3条の2の補助対象経費(消費税及び地方消費税を含まない額)、第4条の交付対象工事(別表1に示すものに限る/合計30万円以上/1月末日までに完了実績報告書を提出できるもの/他の補助金を受ける工事でも補助対象となる工事部分が明確に区分できる場合はその限度で交付対象にできる旨/交付決定前に着手した工事と増築工事は補助対象経費としない旨)、別表1(第4条関係)=バリアフリー・安全型12項目、省エネルギー型8項目(部位に「④外壁」があり対象工事は「断熱改修を行う工事(断熱・遮熱塗料の施工、断熱・遮熱に効果のある材料による改修、複層ガラスへの取替え工事、内サッシの設置等)」)、防災型7項目(部位に「⑤内壁・外壁」があり対象工事は「火災や延焼防止に有効な対策工事(防火構造以上の外壁施工、不燃性の屋根材への改修等)」、⑥ブロック塀の改修工事)、別表2(第5条関係)=補助対象経費の5分の1以内・住宅1件あたり200,000円が限度)
- 佐世保市「【別冊資料2】よくあるご質問」PDF(全4章20問超)(Q1-01の相談先4団体と電話番号、Q1-02〜03の着工タイミング(交付決定通知書の発行以前に着工したものは対象から除かれる旨)、Q1-04の申請時期(抽選申込は令和8年4月1日〜5月29日、抽選発表は6月中旬、交付申請は当選後60日以内)、Q2-01〜08(親名義の住宅は親が申請者/共有名義は工事の契約者が申請/相続人の場合の戸籍謄本/賃貸・寮・社宅・法人名義は対象外/1住宅1回限り/建築時期及び改修部分の経過年数の設定はない旨)、Q3-01〜20(補助申請専用の工事見積(内訳)書が必要/口頭のみの合意は対象外/契約時期に定めはない旨/完了実績報告は工事終了後20日以内または令和9年1月29日のいずれか早い日/付属工事を含められる旨/ヒートショック対策/外構はバリアフリー経路のみ/増床部分は対象外/窓は部分的でも可だが壁の断熱は部屋単位/太陽光発電設備は対象外/ブロック塀は建築基準法に沿ったもの/防災グッズは備品のため対象外/カバー工法/耐風瓦は重量化しても対象/家具固定は工事を伴うもの)、Q4-01〜04(交付決定まで通常2週間程度・6月は混雑/交付請求から1か月程度/「不安や疑問を感じたら、すぐに契約しないで」と住まいるダイヤルの案内/変更申請の手続き中は変更部分の工事を進められない旨))
- 佐世保市「見積書記入例」PDF(「どの対象工事に該当するかを記入してください。」の注記)、佐世保市「建築物などに関する補助金」(がけ地近接等危険住宅移転事業、中古住宅取得における【フラット35】、子育て世帯の中古住宅購入費への補助事業の掲載)
- 老朽危険空き家及び空き建築物除却費補助金については、市がURLを変更しており、当サイトでは現行ページを特定できませんでした。解体をお考えの方は建築指導課へお問い合わせください。
- 佐世保市の公式ページを開く——金額と受付状況は年度で変わります。申請の前に、必ずここで最新の内容を確かめてください
問い合わせ先
住宅性能向上リフォーム支援事業=都市整備部 建築指導課 0956-25-9629(ファックス0956-25-9678)/相談は市のオンライン申請システムの相談フォームからも可能
見積もりの相談(無料)=住まいるダイヤル 0570-016-100(ナビダイヤル以外 03-3556-5147/住宅リフォーム・紛争処理支援センター)
市代表=0956-24-1111/開庁時間=8時30分〜17時15分(土日祝・年末年始を除く)
長崎県のほかの市も調べています。長崎市(チラシに「屋根や外壁の遮熱・断熱塗装」と明記されている市)/五島市/諫早市(対象工事費50万円以上で一律10万円。市が塗料の缶数まで確認します)。九州のほかの市では久留米市、佐賀市も調べました(助成金ガイド)。