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【2026年度】大村市で外壁塗装に補助金は出る——市が「対象になりません」と名指しで書いています。ただし別の枠に道が1本あります
名指しで対象外住宅性能向上リフォーム支援事業=市が「外壁、屋根などの塗装工事…は対象になりません」と明記
- 市の書き方
- 「外壁、屋根などの塗装工事や、省エネに関する工事は対象になりません。」——推測ではなく、市がそう書いています
- その制度の中身
- 定額10万円(補助対象経費の合計が50万円以上)。バリアフリー・安全型のリフォームが対象
- 残っている道
- 3世代同居・近居促進事業。改修工事に5分の1・上限40万円で、こちらには塗装の除外が書かれていません
- ただし条件
- 新たに3世代で同居または近居すること。市外から移り住むのが基本です
- 耐震
- 診断は自己負担23,000円(費用136,000円のうち113,000円を市が助成)/改修は2分の1・上限60万円
- 業者の条件
- どちらも市内に本社を有する法人または市内に住所を有する個人
- 順番
- 着工後の申請は受け付けられません。3世代のほうも「着工および住宅の取得後の申請は受け付けられません」
「大村市 外壁塗装 助成金」で調べてこられた方へ。先に、いちばんはっきりした答えをお伝えします。大村市の住宅性能向上リフォーム支援事業は、市のページにこう書かれています。——「外壁、屋根などの塗装工事や、省エネに関する工事は対象になりません。」推測ではありません。市が名指しで外しています。ただし、大村市の制度はこれ1本ではありません。除外が書かれていない枠が、もう1つあります。
長崎県内の5市を、1件ずつ市の公式情報で調べています。——同じ長崎でも、塗装を名指しで外す市と、遮熱塗料に定額で出す市に分かれます。
長崎市(20%・10万円)/佐世保市(遮熱塗料は対象)/諫早市(遮熱塗料なら一律10万円)/五島市(空き家リフォーム最大100万円)/全国の助成金ガイド/長崎県 の助成金まとめ
補助が出ても出なくても、次に気になるのは総額です。——30坪だといくらか/業者の選び方
このページの内容全15項目
- 先に結論——市が「対象になりません」と書いています
- どんな制度なのか——定額10万円、バリアフリー・安全型
- なぜ塗装を外しているのか、市は理由を書いていません
- 残っている道——3世代同居・近居なら最大40万円
- ただし「新たに同居・近居する」が入口です
- 耐震は自己負担23,000円で診断。改修は2分の1・60万円
- ブロック塀は補助が無く、点検の基準だけ示されています
- 市が「市職員が自宅に訪問することはありません」と2か所で書いています
- 大村市のほかの住宅支援——高齢者・介護・障害
- 動く順番——どちらの制度も着工後は受け付けません
- 塗装で補助が出ないとき、金額を動かせるのはどこか
- 国の補助金なら使えますか
- よくある質問
- 参考にした情報
- あわせて読みたい
先に結論——市が「対象になりません」と書いています
大村市の住宅性能向上リフォーム支援事業のページに、こう書かれています。
「注意事項
対象工事に関して、国、県、市などから他の補助金の交付を受ける場合は、補助を受けることができません。
外壁、屋根などの塗装工事や、省エネに関する工事は対象になりません。」
——推測ではありません。「たぶん対象外だろう」ではなく、市が名指しで外しているケースです。当サイトが調べてきた市のなかでは、奥州市(岩手)・弘前市(青森)・今治市(愛媛)と同じ型になります。
ここまではっきり書いてある市は、実は少ないほうです。多くの市は対象工事の一覧に塗装を載せず、載せない理由も書きません。読む側は「無いのか、書き忘れなのか」を判断できない。大村市はその迷いを残していません。
図1 塗装を外している制度と、外していない制度
どんな制度なのか——定額10万円、バリアフリー・安全型
塗装が外れている制度の中身を、先に見ておきます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 目的 | 「市民が住みやすく、住宅内での事故を低減するためのバリアフリー・安全型のリフォーム工事で、一定の性能確保ができる良好な住環境の整備」 |
| 対象工事 | バリアフリー・安全型リフォーム工事で、一定の性能基準を満足する工事 |
| 助成額 | 定額10万円(補助対象経費の合計が50万円以上のものに限る) |
| 対象住宅 | 一戸建て住宅(併用住宅は住宅部分の延べ面積が建物全体の2分の1以上)/マンションなどの共同住宅の専有部分 |
| 業者 | 市内に住所を有する個人事業主または市内に本店を有する法人 |
| 回数 | 同一住宅につき1回限り |
| 受付 | 令和8年5月7日(木)から(予算がなくなり次第終了) |
——「住宅内での事故を低減するため」という目的が、そのまま答えになっています。手すりの取り付け、段差の解消、床の滑り止め。家の中で人が転ぶのを防ぐ工事を想定した制度なので、外を塗る工事は最初から視野に入っていません。
申請には「補助対象工事費確認シート」という様式が要り、「改修を行う部分の現況の写真」も添えます。着工後の申請は受け付けられません。
なぜ塗装を外しているのか、市は理由を書いていません
正直に書きます。市は「対象になりません」とだけ書いていて、理由は書いていません。当サイトも、その理由を市に確かめてはいません。
ただ、制度の目的を読むと筋は通ります。この制度は「住宅内での事故を低減する」ためのもので、省エネに関する工事も同じ一文で外れている。つまり「家の中の安全」以外は入れないという線の引き方です。遮熱塗料や断熱塗料が省エネ側に寄るとすれば、そちらも同じ理由で外れることになります。
遮熱塗料そのものの効き方は遮熱塗料は本当に涼しくなるのかにまとめました。制度に入らないことと、効かないことは別の話です。同じ長崎でも諫早市は遮熱塗料に一律10万円を出しています。
残っている道——3世代同居・近居なら最大40万円
大村市の制度は、性能向上リフォームだけではありません。3世代同居・近居促進事業のほうには、塗装の除外が書かれていません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 助成対象 | ①住宅の新築 ②住宅の取得 ③住宅の改修工事 |
| 助成内容 | 補助対象経費の5分の1(上限40万円) |
| 改修工事の業者 | 市内に本社を有する法人または市内に住所を有する個人が施工したものに限る |
| 対象住宅 | 一戸建て住宅(併用住宅は住宅の用に供する部分に限る)/マンションなどの共同住宅の専有部分 |
| 受付期間 | 令和8年5月7日(木)〜12月25日(金)(予算がなくなり次第終了) |
| 他の補助との関係 | 「国、県、市などから他の補助金を受ける場合は補助の対象になりません」 |
——上限40万円は、性能向上リフォームの4倍です。そして「住宅の改修工事」としか書かれていないので、外壁の塗り替えが入る余地があります。
ただし、対象になるかどうかを決めるのは市です。「書いていないから通る」とは限りません。市は申請書類に「様式第4号【補助対象リフォーム工事費内訳書】」という様式を用意しているので、見積書を持って建築課(0957-53-4111 内線483)に先に確かめてください。
ただし「新たに同居・近居する」が入口です
| 世帯の区分 | 市の定義 |
|---|---|
| 子育て世帯 | 小学生以下の子ども(妊娠中の人を含む)がいる子育て中の世帯 |
| 子育て希望世帯 | 現在子どものいない夫婦(申請時に年齢の合計が80歳以下の夫婦)で、今後子育てを希望する世帯 |
| 親などの世帯 | 子育て世帯または子育て希望世帯を支援する世帯(父母、叔父叔母、祖父母など) |
そして「同居」「近居」の定義が、この制度のいちばん狭いところです。
「同居:対象住宅に大村市外または大村市内から移住すること。
近居:対象住宅に大村市外から移住すること。」
——「新たに」動くことが条件です。もともと3世代で一緒に住んでいて、その家を塗り替える——という使い方はできません。令和8年4月1日以降に新たに同居または近居する人が対象です。
全ての世帯で市税を滞納していないことも条件です。近居は「大村市外から」だけで、市内での引っ越しは同居のほうにしか道がありません。
耐震は自己負担23,000円で診断。改修は2分の1・60万円
大村市安全・安心住まいづくり支援事業です。診断・計画・工事の3段構えになっています。
| 段階 | 助成内容 |
|---|---|
| 耐震診断 | 耐震診断の費用136,000円のうち113,000円を助成(自己負担額:23,000円) |
| 耐震改修計画の作成 | 作成に要した費用の3分の2(上限7万円) |
| 耐震改修工事 | 要した費用の2分の1(上限60万円) ※当該住宅を撤去した土地で行う新築工事も対象(既存住宅の耐震改修を実施すると仮定した場合の費用の2分の1・上限60万円) |
——診断の額を市が具体的に書いているのが珍しい。「無料」でも「上限◯円」でもなく、136,000円のうち113,000円。つまり診断そのものがいくらかかるのかが、先に分かります。
診断を行うのは一般社団法人長崎県建築士事務所協会との委託契約により、県の指定する講習会を受講した協会所属の長崎県木造住宅耐震診断士です。「耐震診断ができます」と言って訪ねてくる業者とは別物なので、市に申し込む形になります。
対象になる家の条件も、細かく書かれています。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 建築時期 | 昭和56年5月31日以前に着工/または「昭和56年12月末日までに固定資産課税台帳に記載」「不動産登記謄本の原因およびその日付により昭和56年8月末日以前」「昭和56年5月31日以前に建築基準法第15条第1項の工事届が受理」のいずれか |
| 階数 | 3階以下 |
| 工法 | 在来軸組工法、伝統的工法または枠組壁工法(混構造は木造の部分に限る) |
耐震改修計画の基準に、屋根とブロック塀が入っています。「屋根葺き材、屋根などに設置された設備が、地震の震動または衝撃で落下しないもの」「ブロック塀、門柱などが地震の震動または衝撃で倒壊することによって、人に危害を与えないもの」——耐震改修をするなら、屋根と塀もセットで見られるということです。
ブロック塀は補助が無く、点検の基準だけ示されています
大村市の「ブロック塀の安全対策」のページには、補助制度の記載がありません。あるのは点検の基準です。
| 点検項目 | 市が示している基準 |
|---|---|
| 高さ | 補強コンクリートブロック造は地盤から2.2m以下/組積造は地盤から1.2m以下 |
| 厚さ | 補強コンクリートブロック造は10cm以上(高さが2mを超える場合は15cm以上)/組積造は壁頂までの距離の10分の1以上 |
| 控え壁 | 補強コンクリートブロック造(高さ1.2m超)は3.4m以下ごとに塀の高さの5分の1以上突出/組積造は4m以下ごとに壁の厚さの1.5倍以上突出 |
| 基礎 | コンクリートの基礎があるか |
| 劣化 | 老朽化しひび割れ、傾き、ぐらつきなどが生じていないか |
市は「ひとつでも不適合がある場合や分からないことがあれば建築士などの専門家に相談しましょう」と書いています。外壁の塗り替えで足場を組むときは、塀も一緒に見てもらう機会になります。
市が「市職員が自宅に訪問することはありません」と2か所で書いています
「事業に関することで、自宅などに市職員や市からの委託を受けた業者をかたる不審な訪問などがあった場合は、ご注意ください。事業に関して市職員が自宅などに訪問することはありません。また、市から業者に委託も行っていません。」
——この文が、住宅性能向上リフォーム支援事業と3世代同居・近居促進事業の両方のページに、同じ形で書かれています。
2か所に同じ注意を置くのは、実際に「市の補助金の件で来ました」という訪問が起きているからと読むのが自然です。市の制度を名乗る訪問は、その時点でおかしい。不審な訪問があったら建築課(0957-53-4111)へ連絡するよう案内されています。
訪問で来た業者の見分け方は業者の選び方にまとめました。「市から委託されています」は、大村市では成り立たない説明です。
大村市のほかの住宅支援——高齢者・介護・障害
市は「大村市の住宅リフォーム支援事業」というページで、目的別に4つを並べています。
| 対象 | 事業名 | 助成額 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| 65歳以上で、介護保険で自立と判定された人のうち介護予防支援計画に住宅改修が必要と記載されている人 | 高齢者自立支援事業 | 手すりの取り付けまたは段差の解消などにかかる工事費の10分の9(上限9万円) | 長寿介護課 0957-20-7301 |
| 要介護者・要支援者 | 介護保険居宅介護(支援)住宅改修費 | 工事費の7割〜9割(保険対象となる費用の限度額20万円) | 長寿介護課 0957-20-7301 |
| 平衡機能、下肢、体幹機能に障害がある人/難病で下肢が不自由な人 | 日常生活用具給付事業 | 工事費の10分の9(上限18万円) | 障がい福祉課 0957-20-7306 |
| 補助対象工事費の合計が50万円以上で市内業者が施工する工事 | 市住宅性能向上リフォーム支援事業 | 10万円 | 建築課 0957-53-4111(内線483) |
——4つのうち3つが、介護と障害の枠です。大村市の住宅支援は「住み続けるための改修」に寄っていて、外壁の塗り替えのような維持管理の工事は、そもそも守備範囲に入っていないと読めます。
市には民間建築物吹付けアスベスト改修支援事業もあります。平成18年より前に建てられた家を塗り替えるときは、下地の仕上げ材に石綿が入っている可能性があるので、業者に事前調査の話をしておいてください。
動く順番——どちらの制度も着工後は受け付けません
図2 3世代同居・近居促進事業の順番
| 制度 | 順番の決まり |
|---|---|
| 住宅性能向上リフォーム支援事業 | 「着工後の申請は受け付けられません。」/申請書+補助対象工事費確認シート+改修を行う部分の現況の写真+所有者・居住者であることが確認できる書類+納税証明書 |
| 3世代同居・近居促進事業 | 「着工および住宅の取得後の申請は受け付けられません。」/交付申請 → 実績報告 → 請求の3段階 |
| 安全・安心住まいづくり支援事業 | 診断 → 計画作成 → 改修工事の順。計画概要書と図面は建築士が作成したものに限る |
3世代のほうは、受付期間が令和8年5月7日から12月25日までとはっきり決まっています(予算がなくなり次第終了)。性能向上リフォームは5月7日開始で終期の記載がなく、予算がなくなり次第終了です。
塗装で補助が出ないとき、金額を動かせるのはどこか
3世代の条件に当てはまらない方にとって、大村市では外壁塗装に公費は届きません。ここで大事なのは、「制度を探す時間」を「金額を確かめる時間」に振り替えることです。
じつは、この市の制度の作り方がヒントになります。大村市は住宅性能向上リフォームの申請に「補助対象工事費確認シート」を、3世代同居・近居には「補助対象リフォーム工事費内訳書」を求めています。どちらも工事の中身を行ごとに分けて書かせる様式です。市が補助を出すときに確かめているのは、まさにそこ。
補助を使わない塗り替えでも、同じ粒度の見積書をもらえばいいということになります。塗る面積が㎡で入っているか。塗料の製品名と回数が書いてあるか。足場と高圧洗浄と下地補修が別の行になっているか。この3つが揃った見積書どうしなら、金額の差がどこから来ているかを自分で読めます。
一括見積もりサービスを使えば、同じ条件で複数社に出してもらえます。3世代の上限40万円が使えない家でも、会社によって数十万円ちがうことは珍しくありません。
見積書の読み方は見積書のチェック項目に、30坪でいくらかかるかは30坪の外壁塗装はいくらかにまとめました。
図3 同じ長崎でも、市が変われば答えが逆になります
国の補助金なら使えますか
市に使える制度が無いと分かると、次に出てくるのがこの質問です。先に答えを書きます。外壁塗装そのものに出る国の補助金は、ありません。
よく名前が挙がるみらいエコ住宅2026事業も、対象は窓などの開口部の断熱改修、躯体の断熱改修、給湯器といった設備です。塗り替えは対象工事に入っていません。
まぎらわしいのが「躯体の断熱改修」です。これは壁・天井・床に断熱材を入れる工事のことで、断熱塗料や遮熱塗料を塗ることではありません。「外壁が対象」という説明だけを見て、塗り替えも入ると思ってしまう方がいます。
窓の断熱や給湯器の交換を同時にやるなら、その部分は対象になり得ます。ただし申請には「住宅省エネ支援事業者」に登録した業者が工事を請け負う必要があり、予算の上限に達した時点で受付が終わります。くわしくは国の制度と外壁塗装の関係にまとめました。
よくある質問
大村市で、外壁塗装に補助金は出ますか。
市の主な制度では出ません。大村市住宅性能向上リフォーム支援事業の注意事項に「外壁、屋根などの塗装工事や、省エネに関する工事は対象になりません。」と書かれています。ただし3世代同居・近居促進事業のほうには、この除外が書かれていません。
住宅性能向上リフォーム支援事業は、何に使えるのですか。
「バリアフリー・安全型リフォーム工事で、一定の性能基準を満足する工事」です。市は目的を「市民が住みやすく、住宅内での事故を低減するため」と書いています。手すりや段差の解消といった、家の中の事故を減らす工事が中心です。
いくらもらえますか。
定額10万円です。補助対象経費の合計が50万円以上のものに限られます。工事費がいくら大きくても10万円で、50万円に届かなければ0円という決め方です。
3世代同居・近居のほうは、塗装も対象になりますか。
市は塗装を除外していません。助成対象は「住宅の新築」「住宅の取得」「住宅の改修工事」の3つで、補助対象経費の5分の1・上限40万円です。ただし対象になるかどうかの最終的な判断は市なので、建築課(0957-53-4111 内線483)に見積書を見てもらってください。
3世代同居・近居の条件は何ですか。
新たに3世代(親、子、孫など)で同居または近居することです。市は同居を「対象住宅に大村市外または大村市内から移住すること」、近居を「対象住宅に大村市外から移住すること」と定義しています。令和8年4月1日以降に新たに同居または近居する人が対象です。
3世代の「子育て世帯」の条件はありますか。
あります。子育て世帯は「小学生以下の子ども(妊娠中の人を含む)がいる子育て中の世帯」、子育て希望世帯は「現在子どものいない夫婦(申請時に年齢の合計が80歳以下の夫婦)で、今後子育てを希望する世帯」、親などの世帯はそれを支援する父母・叔父叔母・祖父母などです。
業者はどこでもいいですか。
どちらの制度も市内の業者に限られます。住宅性能向上リフォームは「市内に住所を有する個人事業主または市内に本店を有する法人が施工する補助の対象となる工事に限ります」、3世代同居・近居の改修工事も「市内に本社を有する法人または市内に住所を有する個人が施工したものに限ります」。
工事を始めてしまいました。
対象になりません。住宅性能向上リフォーム支援事業は「着工後の申請は受け付けられません」、3世代同居・近居促進事業は「着工および住宅の取得後の申請は受け付けられません」と、どちらも明記されています。
ほかの補助金と一緒に使えますか。
使えません。住宅性能向上リフォーム支援事業は「対象工事に関して、国、県、市などから他の補助金の交付を受ける場合は、補助を受けることができません」、3世代同居・近居促進事業も「国、県、市などから他の補助金を受ける場合は補助の対象になりません」としています。
耐震診断はいくらかかりますか。
自己負担23,000円です。市は「耐震診断の費用136,000円のうち113,000円」を助成すると書いています。診断は一般社団法人長崎県建築士事務所協会との委託契約により、県の指定する講習会を受講した長崎県木造住宅耐震診断士が行います。
耐震改修の補助はいくらですか。
耐震改修工事に要した費用の2分の1で、上限60万円です。その前段の耐震改修計画の作成にも、費用の3分の2・上限7万円が出ます。当該住宅を撤去した土地で行う新築工事も対象で、その場合は既存住宅の耐震改修工事を実施すると仮定した場合に要する費用の2分の1(上限60万円)です。
耐震の対象になる家はどれですか。
市内の戸建木造住宅で、昭和56年5月31日以前に着工したもの(旧基準木造住宅)です。ほかに「昭和56年12月末日までに固定資産課税台帳に記載されている住宅」「不動産登記謄本の原因およびその日付により昭和56年8月末日以前のものである住宅」「昭和56年5月31日以前に建築基準法第15条第1項の規定による工事届が受理された住宅」も含まれます。階数が3階以下で、在来軸組工法・伝統的工法・枠組壁工法によるものです。
ブロック塀の撤去に補助はありますか。
市の「ブロック塀の安全対策」のページには補助制度の記載がなく、点検の基準と注意喚起だけが書かれています。高さ(補強コンクリートブロック造は地盤から2.2メートル以下、組積造は1.2メートル以下)、厚さ、控え壁、基礎、老朽化の5点で点検するよう案内されています。
市の職員が補助金の話で訪ねてくることはありますか。
ありません。市は2つの制度のページで「事業に関して市職員が自宅などに訪問することはありません。また、市から業者に委託も行っていません。」と書いています。不審な訪問があった場合は建築課へ連絡するよう案内されています。
塗り替えで固定資産税は上がりますか。
上がりません。家屋の評価は再建築価格をもとに決まり、塗り替えは原状回復の修繕として扱われます。上がるのは増築で床面積が増えたときや、主要構造部の過半に及ぶ大規模なリフォームをしたときです。
参考にした情報
大村市の公式ページを2026年9月12日に直接開いて確認しました。補助は予算の範囲内で、年度によって条件が変わります。申請の前に、担当課へ確認してください。
- 大村市「大村市住宅性能向上リフォーム支援事業」(更新日2026年4月15日)——目的「市民が住みやすく、住宅内での事故を低減するためのバリアフリー・安全型のリフォーム工事で、一定の性能確保ができる良好な住環境の整備」/対象工事「バリアフリー・安全型リフォーム工事で、一定の性能基準を満足する工事」/「市内に住所を有する個人事業主または市内に本店を有する法人が施工する補助の対象となる工事に限ります」/注意事項「対象工事に関して、国、県、市などから他の補助金の交付を受ける場合は、補助を受けることができません。」「外壁、屋根などの塗装工事や、省エネに関する工事は対象になりません。」/助成内容「補助対象経費に対する補助額は、10万円とする。(補助対象経費の合計が50万円以上のものに限る)」/「同一住宅につき1回限りの助成となります。」/申請受け付け 令和8年5月7日から(予算がなくなり次第終了)/「着工後の申請は受け付けられません。」/必要書類(補助対象工事費確認シート・改修を行う部分の現況の写真・所有者および居住者であることが確認できる書類・納税証明書)/「事業に関して市職員が自宅などに訪問することはありません。また、市から業者に委託も行っていません。」
- 大村市「大村市3世代同居・近居促進事業」(更新日2026年4月15日)——対象者3区分(子育て世帯=小学生以下の子ども(妊娠中の人を含む)がいる世帯/子育て希望世帯=現在子どものいない夫婦(申請時に年齢の合計が80歳以下)/親などの世帯=父母、叔父叔母、祖父母など)/助成対象=住宅の新築・住宅の取得・住宅の改修工事/「同居:対象住宅に大村市外または大村市内から移住すること。近居:対象住宅に大村市外から移住すること。」/「改修工事:市内に本社を有する法人または市内に住所を有する個人が施工したものに限ります。」/助成内容「補助対象経費の5分の1を補助します。(上限40万円)」「国、県、市などから他の補助金を受ける場合は補助の対象になりません。」/申請受け付け 令和8年5月7日〜12月25日(予算がなくなり次第終了)/「着工および住宅の取得後の申請は受け付けられません。」/様式第4号【補助対象リフォーム工事費内訳書】/同じ訪問への注意書き
- 大村市「大村市安全・安心住まいづくり支援事業」(更新日2026年4月15日)——耐震診断「耐震診断の費用136,000円のうち113,000円(自己負担額:23,000円)」/耐震改修計画作成「作成に要した費用の3分の2(上限7万円)」/耐震改修工事「要した費用の2分の1(上限60万円)」(当該住宅を撤去した土地で行う新築工事も対象)/対象住宅の条件(昭和56年5月31日以前に着工/昭和56年12月末日までに固定資産課税台帳に記載/不動産登記謄本により昭和56年8月末日以前/建築基準法第15条第1項の工事届が昭和56年5月31日以前に受理のいずれか、階数3階以下、在来軸組・伝統的・枠組壁工法)/耐震改修計画の基準に「屋根葺き材、屋根などに設置された設備が、地震の震動または衝撃で落下しないもの」「ブロック塀、門柱などが地震の震動または衝撃で倒壊することによって、人に危害を与えないもの」/診断は一般社団法人長崎県建築士事務所協会との委託契約による長崎県木造住宅耐震診断士
- 大村市「大村市の住宅リフォーム支援事業」(更新日2025年8月29日)——目的別の4事業(高齢者自立支援事業=10分の9・上限9万円/介護保険居宅介護(支援)住宅改修費=7割〜9割・限度額20万円/日常生活用具給付事業=10分の9・上限18万円/市住宅性能向上リフォーム支援事業=10万円)と窓口の一覧
- 大村市「ブロック塀の安全対策」(更新日2024年6月21日)——補助制度の記載はなく、点検の基準のみ/「高すぎないか(補強コンクリートブロック造は地盤から2.2メートル以下、組積造は地盤から1.2メートル以下)」「厚さは十分か(補強コンクリートブロック造は10センチメートル(高さが2メートルを超える場合は15センチメートル)以上)」「控え壁はあるか(高さが1.2メートルを超える場合は3.4メートル以下ごとに塀の高さの5分の1以上突出した控え壁)」/「ひとつでも不適合がある場合や分からないことがあれば建築士などの専門家に相談しましょう」
- 大村市「住宅」のページを開く——金額と受付状況は年度で変わります。申請の前に、必ずここで最新の内容を確かめてください
最終確認日:2026年9月12日。受付状況や金額は年度の途中でも変わります。申請の前に必ず最新の公式ページと窓口でご確認ください。
問い合わせ先
住宅性能向上リフォーム支援事業/3世代同居・近居促進事業/安全・安心住まいづくり支援事業/ブロック塀=大村市役所 都市整備部 建築課 指導グループ 0957-53-4111(内線483)(FAX 0957-54-9595・第2別館2階)
高齢者自立支援事業・介護保険居宅介護住宅改修費=長寿介護課 0957-20-7301/日常生活用具給付事業=障がい福祉課 0957-20-7306
大村市役所=〒856-8686 長崎県大村市玖島1丁目25番地/代表 0957-53-4111
不審な訪問があったら建築課へ。市職員が自宅に訪問することはありません
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