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【2026年度】三木市で外壁塗装に補助金は出る——39歳以下の新婚・移住世帯なら最大100万円。耐震のほうは受付が止まっています
世帯によっては出ますトカイナカ三木新生活応援事業=対象費用に「リフォーム費用」。上限30万円、条件が重なれば最大100万円
- 工事の種類を絞っていません
- 対象費用は「リフォーム費用・・・申請者所有の戸建住宅に対するリフォームで、かつ工事費用が100万円以上であること」。何の工事かは書かれていません
- 金額
- 夫婦ともに39歳以下=上限30万円/ともに29歳以下=60万円/市内で中古戸建を購入=80万円/空き家バンク制度を利用=100万円
- 入口が狭い
- 39歳以下の新婚世帯または39歳以下の移住世帯/世帯の総所得金額等が500万円未満(ひとり親は250万円未満)
- 国との併用は不可と明記
- 「国土交通省の住宅省エネ2026キャンペーン『みらいエコ住宅2026事業』との併用は不可です。」
- 新婚世帯は講座の受講が必要
- 共家事・共育て講座/ライフデザイン支援講座/プレコンセプションケアに関する講座のいずれかを夫婦とも受講
- 耐震は受付停止中
- 「※予算の都合により、申請受付を一時停止します。」(2026年5月29日更新の市ページ)
- 診断は無料
- 簡易耐震診断は無料。戸建はオンライン申請もできます
「三木市 外壁塗装 助成金」で調べてこられた方へ。先にお伝えします。三木市に「外壁塗装をしたら◯万円」という補助はありません。——ただし、道が1本あります。39歳以下の新婚世帯か移住世帯なら、トカイナカ三木新生活応援事業の対象費用に「リフォーム費用」があり、何の工事かが書かれていません。工事費100万円以上が条件で、上限は30万円。空き家バンクまで使えば最大100万円です。そして、耐震のほうは2026年5月29日から受付が止まっています。
兵庫県内の市を、1件ずつ市の公式情報で調べています。——兵庫県は県として外壁塗装の助成を持っていません。市町によって答えが変わります。
補助の話の前に、まず総額です。——30坪だといくらか/業者の選び方
このページの内容全15項目
- 先に結論——市の「住宅リフォーム等をお考えの方へ」に、補助金は載っていません
- 対象費用が「リフォーム費用」とだけ書かれています
- 30万円が基本。積み上げると100万円まで伸びます
- 入口は年齢と所得。そして講座の受講
- 国の「みらいエコ住宅2026事業」とは併用できません
- 耐震のほうは、2026年5月29日から受付が止まっています
- 止まる前の条件——115万円まで引き上げ、共済の加入義務は撤廃
- 簡易耐震診断は無料。市が点検商法に注意を出しています
- 古民家の枠は、令和7年4月から条件が厳しくなりました
- 国の補助金は外壁塗装に出ません
- なぜ「一般のリフォーム助成が無い」と言えるのか
- 補助が届かないぶん、見積書のほうで差が付きます
- よくある質問
- 参考にした情報
- あわせて読みたい
先に結論——市の「住宅リフォーム等をお考えの方へ」に、補助金は載っていません
三木市の公式サイトには、「住宅リフォーム等をお考えの方へ」というページがあります。タイトルだけ見れば、補助金の案内だと思うはずです。
——中身は、こうでした(2026年4月1日更新)。
| そこに載っていたもの | 中身 |
|---|---|
| リフォーム業者検索システム | 兵庫県の「住宅改修業者登録制度」に登録されている業者を、工事場所や工事内容で検索できる |
| 木造住宅の耐震化に取り組む協力事業者グループの一覧 | 設計事務所+施工業者の組み合わせ(県のページ) |
| ひょうご住まいサポートセンター | バリアフリー改修や耐震改修を計画している県民にアドバイザーを派遣し、現地でアドバイス(公益財団法人兵庫県住宅建築総合センター 078-855-5170) |
——補助金は1本も載っていません。載っているのは「業者の探し方」と「相談先」だけ。市が「リフォームの補助金はここにありませんよ」と、静かに示しているページだと読めます。
それでも道はあります。住宅の部署ではなく、「縁結び課」が持っている制度です。
図1 道は1本——39歳以下の新婚世帯か移住世帯であること
対象費用が「リフォーム費用」とだけ書かれています
制度の名前は「トカイナカ三木新生活応援事業」(三木市新生活支援事業)。所管は総合政策部 縁結び課です。
対象となる費用を、市のページからそのまま引きます。
「住宅取得費用・・・三木市内に住宅を取得した費用
住宅賃借費用・・・三木市内の住宅物件(公営住宅を除く)の家賃、敷金、礼金、共益費等
引越費用・・・三木市内の住宅物件(公営住宅を除く)への引越費用
リフォーム費用・・・申請者所有の戸建住宅に対するリフォームで、かつ工事費用が100万円以上であること
また、工事着工前に三木市に申請し、代金支払は申請年度末までに支払うこと」
「リフォーム費用」。それだけです。——台所とも、浴室とも、断熱とも、耐震とも書いていません。工事の種類を、市が絞っていない。
当サイトはこれまで300を超える市町村の制度を読んできましたが、対象工事の一覧を持たない制度は、外壁塗装が入る可能性が高いというのが実感です。同じ日に公開した高砂市(除外リストだけ)、豊岡市(「同時に行うリフォーム工事部分」)も同じ型でした。
️ この制度は「結婚・移住」のカテゴリにあります。市の住宅のページからは見つかりません。窓口も建築住宅課ではなく縁結び課。——松原市(大阪)でも同じことが起きていました。助成金一覧で最も見落とされやすい型です。
なお、この事業は「フラット35地域連携型」の該当事業でもあります。住宅ローンの金利引き下げが受けられる可能性がある、ということです。
30万円が基本。積み上げると100万円まで伸びます
図2 条件が重なるほど上限が上がります(万円)
| 条件 | 上限 |
|---|---|
| ご夫婦等がともに39歳以下 | 30万円 |
| ご夫婦等がともに29歳以下 | 60万円 |
| 上に加えて、三木市内で中古戸建住宅を購入 | 80万円(三木市独自事業) |
| さらに三木市空き家バンク制度を利用 | 100万円(三木市独自事業) |
——この枠は、リフォーム費用だけのものではありません。住宅取得費用・住宅賃借費用・引越費用と同じ枠を分け合います。家を買って引っ越して、そのうえで外壁も塗る、という人は、上限に届きやすい。逆に塗り替えだけで30万円を狙うなら、工事費100万円以上という入口を越える必要があります。
外壁塗装の相場は30坪の家で80万〜120万円です。「100万円以上」は、ぎりぎりの線。屋根も一緒にやる、付帯部まで含める、といった判断で越えることになります。見積書の総額がいくらになるかを先に知らないと、この制度は使えるかどうかも分かりません。
入口は年齢と所得。そして講座の受講
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 世帯 | 39歳以下の新婚世帯(申請年度以前の1月1日以降の婚姻)または39歳以下の移住世帯 |
| 移住世帯の定義 | 婚姻世帯、パートナーシップ宣言をしたパートナー世帯、18歳未満の子を養育するひとり親世帯 |
| 所得 | 世帯の総所得金額等が500万円未満(ひとり親世帯は250万円未満) |
| 居住 | 補助金の申請をした翌年度から2年以上三木市に居住すること |
| 市税 | 滞納していないこと |
| 申請期間 | 4月1日〜翌年3月31日 |
そして、新婚世帯だけに付く条件があります。
「39歳以下の新婚世帯においては、夫婦ともに国が定める下記の講座等を受講していること
・共家事、共育て講座(一例:兵庫県 男女青少年課H.P「とも家事」)
・ライフデザイン支援講座(参考:こども家庭庁H.P「若い世代のライフデザイン支援」)
・プレコンセプションケアに関する講座(参考:こども家庭庁H.P「はじめよう プレコンセプションケア」)
・医療機関への妊娠、出産に関する相談」
——講座を受けないと申請できません。当サイトが調べたなかでも、かなり珍しい条件です。移住世帯にはこの条件がありません。
所得の抜け道が2つあります。①「三木市空き家バンクに掲載されている一戸建て住宅を購入もしくは賃借した場合は所得制限なしとなります」(三木市独自事業)。②貸与型奨学金(又は技能者育成資金融資制度)の返済を現に行っている場合、世帯又は補助対象者の所得から年間返済額を控除した額で判定します。——奨学金を返している世帯を救う設計です。
対象になる費用は、世帯の種類で変わります。市は「39歳以下の移住世帯については、下記1及び3・4が対象」と書いていて、1=住宅取得費用、3=引越費用、4=リフォーム費用。2の住宅賃借費用(家賃・敷金・礼金)は移住世帯の対象外、という読み方になります。
国の「みらいエコ住宅2026事業」とは併用できません
市が、はっきり書いています。
「◎ 国土交通省の住宅省エネ2026キャンペーン「みらいエコ住宅2026事業」との併用は不可です。」
——これは珍しい書き方です。多くの市は併用について何も書かないか、「他の補助制度との併用はできません」と包括的に書きます。三木市は事業名を1つだけ名指ししている。
読み方は2つあります。①名指しされたみらいエコ住宅2026事業だけが不可で、先進的窓リノベ2026事業や給湯省エネ2026事業は書かれていない。②実務上は全部だめだが、いちばん当たりやすい1本を書いた。——どちらかは市に聞かないと分かりません。
ただし、外壁塗装の話なら悩む必要がありません。みらいエコ住宅2026事業も窓リノベも給湯省エネも、外壁を塗り替えただけでは対象になりません。国の制度を使わないなら、併用の問題は起きません。
この事業自体、「一部、国の結婚新生活支援事業費補助金を受けて実施しています」と市が明かしています。国のお金が入っている制度どうしは重ねられない——という、よくある整理です。
耐震のほうは、2026年5月29日から受付が止まっています
三木市の住宅耐震化促進事業のページを開くと、本文のいちばん上にこう書いてあります。
「※予算の都合により、申請受付を一時停止します。」
——ページの更新日は2026年5月29日。年度が始まって2か月で止まったということです。
理由は、同じページに書かれた拡充の中身から推測できます。令和8年4月1日から補助限度額を一斉に引き上げていました。
| メニュー | 令和7年度まで | 令和8年度から |
|---|---|---|
| 耐震改修工事費補助 | 100万円 | 115万円(共同住宅は40万円/戸→45万円/戸) |
| 簡易耐震改修工事費補助 | 50万円 | 60万円 |
| 屋根軽量化型工事費補助 | 50万円 | 60万円 |
| シェルター型工事費補助 | 50万円 | 60万円(高齢者のみの世帯は100万円→115万円) |
| 建替工事費補助 | 100万円 | 115万円 |
——1件あたりの額を上げたぶん、同じ予算で受けられる件数が減った。そう読むのが自然です。市は「交付金額が予算に達し次第、受付を終了させていただきます」とも書いています。
再開の予定は書かれていません。建築住宅課(0794-82-2000 内線2275・2276)に「今年度中の再開はありますか」と聞いてください。年度をまたげば新しい予算が付きます。
止まる前の条件——115万円まで引き上げ、共済の加入義務は撤廃
再開に備えて、条件を書いておきます。対象は昭和56年5月31日以前に着工された耐震性の低い住宅です。
| メニュー | 補助額 | 条件 |
|---|---|---|
| 住宅耐震改修計画策定費補助 | 戸建 3分の2以内・20万円 | 耐震診断の結果「危険」「やや危険」 |
| 住宅耐震改修工事費補助 | 戸建 5分の4以内・115万円 | 所得1,200万円以下/登録業者による施工に限る |
| 簡易耐震改修工事費補助 | 5分の4以内・60万円 | 総額50万円以上/診断で「危険」/登録業者 |
| 屋根軽量化工事費補助 | 60万円と補助対象費用のいずれか低い額 | 総額50万円以上/上部構造評点が0.4〜0.5以上1.0未満/登録業者 |
| シェルター型工事費補助 | 60万円(65歳以上の高齢者のみが居住する住宅は最大115万円) | 総額50万円以上 |
| 建替工事費補助 | 5分の4以内・115万円(除却費を含む) | 総額100万円以上/新築が省エネ基準に適合/土砂災害特別警戒区域でないこと |
| 防災ベッド等設置助成 | 10万円(定額) | 総額10万円以上/台数は居住人数が上限 |
そして、令和8年度からのもうひとつの変更。
「これまで補助要件として兵庫県住宅再建共済制度(フェニックス共済)への加入を義務付けていましたが、不要となりました。」
——入口がひとつ減りました。フェニックス共済は兵庫県独自の住宅再建共済で、年5,000円の負担があります。それを「入らなくても補助は受けられる」に変えた。使いにくさの原因になっていた条件を市が外したということです。
「住宅改修業者登録制度または事業者グループの登録業者による施工に限ります」——耐震改修・簡易耐震改修・屋根軽量化の3本に付きます。どの業者でもいいわけではありません。兵庫県のリフォーム業者検索システムで、登録されているかを先に確かめてください。
そのほか、市が挙げている注意事項です。
- 住宅所有者が満65歳以上(申請年度の末日時点)の場合、2親等以内の親族からの申請も可能
- 工事等の契約は交付決定後に。すでに契約されている場合は補助の対象になりません
- 規格プレハブ工法(旧38条認定、型式適合認定、木造ツーバイフォー工法、軽量鉄骨造等)により建築された住宅は補助対象外
簡易耐震診断は無料。市が点検商法に注意を出しています
耐震の補助が止まっていても、診断は受けられます。しかも無料です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 費用 | 無料 |
| 対象 | 市内にある住宅で昭和56年5月31日以前に着工したもの(共同住宅・店舗併用住宅を含む) |
| 対象外 | 店舗併用住宅で住宅部分が過半に満たないもの/プレハブ住宅/ツーバイフォー工法、丸太組工法/平成12〜14年度実施の「わが家の耐震診断推進事業」の診断を受けた住宅 |
| 診断員 | 兵庫県簡易耐震診断員認定制度要領に基づき知事が認定した者。市の窓口に備え付けた名簿から選び、内諾を受けてから市に申し込む |
| 申込 | 令和7年度10月から戸建て住宅のオンライン申請を開始。押印は令和4年2月1日から不要 |
| 必要書類 | 住宅所有者の氏名と建物の着工時期が確認できる書類(建築確認申請書/登記事項証明書・権利書等/固定資産課税台帳(名寄帳)=市税務課で1通300円) |
そして市が、強い言葉で注意喚起をしています。
「いわゆる“点検商法”にご注意下さい!!
『市から委託を受けている』などと市の実施する耐震診断を装って突然お宅を訪問・点検し、『金物がないから地震がきたら倒壊する』などと言って不安をあおり、高額な改修工事を勧めるケースが過去に新聞等で報道されています。
この制度では、皆さんからの申請がないのに突然耐震診断員がお宅に訪問して診断を行うことはありませんのでご注意下さい。」
——セリフまで書いてあります。「金物がないから地震がきたら倒壊する」。実際にそう言われた人がいた、ということです。
外壁塗装でも同じことが起きます。「近くで工事をしていて足場が余っている」「今なら市の補助が使えます」——こういう言い方をされたら、その場で契約せず、市の窓口に電話して確かめてください。三木市の消費生活相談窓口があります。業者の選び方にも、確かめ方をまとめました。
古民家の枠は、令和7年4月から条件が厳しくなりました
三木市には古民家再生促進支援事業もあります。ただし、入口が狭くなりました。
「令和7年4月1日より、本事業の補助対象となる古民家の築年数に係る要件が見直されましたのでご注意ください。
【改正前】建築後50年以上を経過しているもの
【改正後】建築基準法(昭和25年法律第201号)の施行の日前に建築されたもの」
——「築50年以上」なら昭和50年代の家まで入りました。「昭和25年より前」なら、築75年を超える家だけ。対象がぐっと絞られたことになります。
さらに、伝統的木造建築技術の5要件をすべて満たす必要があります(軸組構法/接合金物に頼らない継ぎ手・仕口/筋かい等の斜材を多用せず貫を用いる/主要な壁は土塗り壁等の湿式工法/屋根は和瓦又は茅葺き等)。
| 補助対象経費 | 古民家 | 歴史的建築物 |
|---|---|---|
| 500万円以上1,000万円未満 | 250万円 | 250万円 |
| 1,000万円以上1,500万円未満 | 400万円 | 1,000万円以上2,000万円未満=500万円 2,000万円以上3,000万円未満=850万円 |
| 1,500万円以上 | 500万円 | |
| 3,000万円以上 | —— | 1,000万円 |
フィジビリティ調査費補助は50万円(調査費の合計額が100万円以上の場合に限る)。
️ 自分が住むだけでは対象になりません。市は「地域活動の拠点・宿泊体験施設・店舗等の地域活性化に資する施設(地域交流施設等)又は歴史的景観形成地区等で、賃貸住宅等として再生するもので、兵庫県が実施する古民家再生促進支援事業の採択を受ける方」と書いています。改修後10年間は地域交流施設か賃貸住宅として使い続ける必要があります。
国の補助金は外壁塗装に出ません
「市がだめなら国は」と考える方が多いので、ここも閉じておきます。2026年度に外壁塗装そのものへ出る国の補助金は、ありません。
国の住宅支援は「住宅省エネ2026キャンペーン」にまとまっていて、傘の下にあるのはみらいエコ住宅2026事業、先進的窓リノベ2026事業(窓とドアの断熱)、給湯省エネ2026事業(高効率給湯器)です。どれも「どれだけ熱を逃がさなくなったか」の数字で線を引いているので、塗り替えでは数字が動きません。
外壁に国のお金が届くとすれば、外張り断熱(壁の外に断熱材を張る)をしたときです。遮熱塗料・断熱塗料では届きません。
くわしくは助成金ガイドにまとめました。三木市の新生活支援事業は、みらいエコ住宅2026事業との併用を市が名指しで不可としていますので、どちらを使うか先に決めてください。
なぜ「一般のリフォーム助成が無い」と言えるのか
当サイトは「無い」と書くときに、必ず2つ以上のページを見ることにしています。三木市については次のように確かめました。
| 見たところ | そこにあったもの |
|---|---|
| 市の建築住宅課のページ一覧 | 住宅耐震化促進事業(受付一時停止)/簡易耐震診断/住宅リフォーム等をお考えの方へ=業者検索とアドバイザー派遣だけ/古民家再生促進支援事業/住宅土砂災害対策支援事業/狭あい道路整備事業/市営住宅関連/マンション管理関連/盛土規制関連 |
| 市の「住宅リフォーム等をお考えの方へ」 | 補助金はゼロ。兵庫県のリフォーム業者検索システムとひょうご住まいサポートセンターの案内だけ |
| 市の縁結び課 | トカイナカ三木新生活応援事業(=ここに「リフォーム費用」がある) |
——建築住宅課の側には、一般向けのリフォーム助成がありませんでした(2026年9月12日確認)。市が「ありません」と明記しているわけではないので、最後は建築住宅課(0794-82-2000)に確かめてください。
兵庫県そのものにも、外壁塗装の助成はありません。兵庫県のまとめに、県内の他市の答えと並べてまとめました。
補助が届かないぶん、見積書のほうで差が付きます
39歳を超えていたり、新婚でも移住でもないなら、三木市では市の補助は使えません。——金額を動かせるのは見積書の中身だけです。
- 外壁◯㎡・屋根◯㎡・付帯部◯mと数量が入っているか——「一式」では会社どうしを比べられません
- 塗料のメーカー名・製品名・何回塗るか——「シリコン」という呼び名は単価の根拠になりません
- 足場・高圧洗浄・下地補修・軒天・コーキングが行ごとに分かれているか
この3つが入った見積書を2〜3社ぶんそろえれば、差額の正体がはっきりします。一括見積もりサービスを使えば、同じ条件で複数社に出してもらえます。
三木市は金物のまちです。播州三木打刃物の産地で、金属を扱う事業所が多い土地でもあります。——外壁の話で言えば、鉄部(雨戸・手すり・霧除け)の処理を説明できるかどうかが、会社を見分ける材料になります。ケレン(さび落とし)の程度とさび止めの回数を聞いてみてください。
見積書のどこを見るかは見積書のチェック項目に、30坪でいくらかかるかは30坪の外壁塗装はいくらかにまとめました。
よくある質問
三木市で、外壁塗装に補助金は出ますか。
「外壁塗装をしたら◯万円」という制度はありません。ただし39歳以下の新婚世帯・移住世帯なら、トカイナカ三木新生活応援事業の対象費用に「リフォーム費用」があり、市は工事の種類を書いていません。条件は「申請者所有の戸建住宅に対するリフォームで、かつ工事費用が100万円以上であること」。上限は30万円からで、条件が重なれば最大100万円です。
工事の種類が書いていないというのは、本当に外壁でもいいのですか。
市が「外壁塗装」と名指ししているわけではありません。書かれているのは「リフォーム費用・・・申請者所有の戸建住宅に対するリフォームで、かつ工事費用が100万円以上であること」だけです。工事の種類を絞っていないので外壁塗装も読み込める、というのが当サイトの読み方です。申請の前に、縁結び課(0794-82-3030)に工事内容を示して確かめてください。
いくらもらえますか。
夫婦等がともに39歳以下で上限30万円、ともに29歳以下で上限60万円。それに加えて三木市内で中古戸建住宅を購入すると上限80万円、さらに三木市空き家バンク制度を利用すると上限100万円です。リフォーム費用だけでなく、住宅取得費用・住宅賃借費用・引越費用も同じ枠の対象です。
誰が使えますか。
39歳以下の新婚世帯(申請年度以前の1月1日以降の婚姻)または39歳以下の移住世帯です。移住世帯とは、婚姻世帯、パートナーシップ宣言をしたパートナー世帯、18歳未満の子を養育するひとり親世帯をいいます。世帯の総所得金額等が500万円未満(ひとり親世帯は250万円未満)であること、補助金の申請をした翌年度から2年以上三木市に居住すること、市税を滞納していないことが条件です。
所得が500万円を超えています。
例外があります。市は「三木市空き家バンクに掲載されている一戸建て住宅を購入もしくは賃借した場合は所得制限なしとなります」と書いています(三木市独自事業)。また、貸与型奨学金または技能者育成資金融資制度の返済を現に行っている場合は、所得から年間返済額を控除した額で判定します。
新婚世帯だけ条件が多いと聞きました。
そのとおりです。39歳以下の新婚世帯は、夫婦ともに国が定める講座等を受講している必要があります。具体的には「共家事、共育て講座」「ライフデザイン支援講座」「プレコンセプションケアに関する講座」「医療機関への妊娠、出産に関する相談」です。移住世帯にはこの条件がありません。
移住世帯は対象になる費用が違いますか。
違います。市は「39歳以下の移住世帯については、下記1及び3・4が対象」と書いています。1が住宅取得費用、3が引越費用、4がリフォーム費用です。2の住宅賃借費用は移住世帯の対象外、という読み方になります。
国の補助と一緒に使えますか。
一部は使えません。市が「国土交通省の住宅省エネ2026キャンペーン『みらいエコ住宅2026事業』との併用は不可です。」とはっきり書いています。窓リノベや給湯省エネについては書かれていないので、縁結び課に確かめてください。
外国籍でも使えますか。
市は「夫婦の双方が外国人である場合は、日本方式の婚姻をしていれば対象となります」と書いています。
工事を始めてしまいました。
対象になりません。市は「工事着工前に三木市に申請し、代金支払は申請年度末までに支払うこと」と書いています。着工の前に申請、支払いは年度末までに、という2つの期限があります。
耐震の補助は使えますか。
いま止まっています。市は三木市住宅耐震化促進事業のページ冒頭に「※予算の都合により、申請受付を一時停止します。」と書いています(2026年5月29日更新)。再開の予定は書かれていないので、建築住宅課(0794-82-2000)に確かめてください。
止まる前は、いくら出ていたのですか。
令和8年4月1日から限度額が引き上げられていました。耐震改修工事費補助は100万円→115万円、簡易耐震改修工事費補助は50万円→60万円、屋根軽量化型は50万円→60万円、シェルター型は50万円→60万円(高齢者のみが居住する世帯は100万円→115万円)、建替工事費補助は100万円→115万円です。
フェニックス共済への加入は必要ですか。
不要になりました。市は「これまで補助要件として兵庫県住宅再建共済制度(フェニックス共済)への加入を義務付けていましたが、不要となりました」と書いています(令和8年4月1日から)。
耐震の工事は誰に頼めばいいですか。
業者に条件があります。耐震改修工事費補助・簡易耐震改修工事費補助・屋根軽量化工事費補助は、いずれも「住宅改修業者登録制度または事業者グループの登録業者による施工に限ります」。兵庫県の住宅改修業者登録制度に登録された業者を、県のリフォーム業者検索システムで探せます。
耐震診断はいくらかかりますか。
無料です。対象は市内にある住宅で昭和56年5月31日以前に着工したもの(共同住宅・店舗併用住宅を含む)。プレハブ住宅、ツーバイフォー工法、丸太組工法は対象外です。平成12〜14年度実施の「わが家の耐震診断推進事業」の耐震診断を受けた住宅も対象外になります。令和7年度10月から戸建て住宅のオンライン申請が始まりました。
突然「市から委託された」という業者が来ました。
市が注意喚起を出しています。「『市から委託を受けている』などと市の実施する耐震診断を装って突然お宅を訪問・点検し、『金物がないから地震がきたら倒壊する』などと言って不安をあおり、高額な改修工事を勧めるケースが過去に新聞等で報道されています。この制度では、皆さんからの申請がないのに突然耐震診断員がお宅に訪問して診断を行うことはありません」。心当たりがあれば市の消費生活相談窓口へ。
古い家です。古民家の制度は使えますか。
条件が厳しくなりました。令和7年4月1日から、対象となる古民家の築年数要件が「建築後50年以上を経過しているもの」から「建築基準法(昭和25年法律第201号)の施行の日前に建築されたもの」に変わりました。加えて軸組構法、伝統的な継ぎ手・仕口、貫、土塗り壁等の湿式工法、和瓦又は茅葺き等——このすべてに該当する必要があります。
古民家の補助はいくらですか。
フィジビリティ調査費補助は50万円(調査費の合計額が100万円以上の場合に限る)。改修費補助は古民家なら補助対象経費500万円以上1,000万円未満で250万円、1,000万円以上1,500万円未満で400万円、1,500万円以上で500万円。歴史的建築物なら最大1,000万円です。ただし「地域交流施設等」または「賃貸住宅等として再生するもの」が対象で、自分が住むだけでは対象になりません。
市のリフォームのページには何が載っていますか。
補助金ではありません。「住宅リフォーム等をお考えの方へ」というページの中身は、兵庫県の「住宅改修業者登録制度」に登録された業者を探せるリフォーム業者検索システムと、ひょうご住まいサポートセンターのアドバイザー派遣制度の案内です。市が「補助金はここにない」と示しているページだと読めます。
塗り替えで固定資産税は上がりますか。
上がりません。家屋の評価は再建築価格をもとに決まり、塗り替えは原状回復の修繕として扱われます。
参考にした情報
三木市の公式ページを2026年9月12日に直接開いて確認しました。補助は予算の範囲内で、年度によって条件が変わります。申請の前に、担当課へ確認してください。
- 三木市「新生活(新婚さん・移住世帯)を始められる方へ」(ページID 0058410・更新日 2026年6月11日)——”トカイナカ”三木新生活応援事業/「上限で30万円(最大上限100万円)を支援する『三木市新生活支援事業』」/「※当事業は、一部、国の結婚新生活支援事業費補助金を受けて実施しています。」「※当事業は、『フラット35地域連携型』の該当事業です。」/対象世帯=39歳以下の新婚世帯(申請年度以前の1月1日以降の婚姻)または39歳以下の移住世帯/世帯の総所得金額等が500万円未満(ひとり親世帯は250万円未満)/補助金の申請をした翌年度から2年以上本市に居住/市税を滞納していない/「移住世帯とは、婚姻世帯、パートナーシップ宣言をしたパートナー世帯、18歳未満の子を養育するひとり親世帯です。」/「三木市空き家バンクに掲載されている一戸建て住宅を購入もしくは賃借した場合は所得制限なしとなります。」/「39歳以下の新婚世帯においては、夫婦ともに国が定める下記の講座等を受講していること」=共家事、共育て講座/ライフデザイン支援講座/プレコンセプションケアに関する講座/医療機関への妊娠、出産に関する相談/「◎ 夫婦の双方が外国人である場合は、日本方式の婚姻をしていれば対象となります。」/「◎ 国土交通省の住宅省エネ2026キャンペーン「みらいエコ住宅2026事業」との併用は不可です。」/対象となる費用=「リフォーム費用・・・申請者所有の戸建住宅に対するリフォームで、かつ工事費用が100万円以上であること また、工事着工前に三木市に申請し、代金支払は申請年度末までに支払うこと」/「※39歳以下の移住世帯については、下記1及び3・4が対象」/補助金の額=ともに39歳以下30万円/ともに29歳以下60万円/三木市内で中古戸建住宅を購入80万円/三木市空き家バンク制度を利用100万円/窓口=総合政策部 縁結び課 縁結び係 0794-82-3030
- 三木市「三木市住宅耐震化促進事業について」(ページID 0065330・更新日 2026年5月29日)——「※予算の都合により、申請受付を一時停止します。」/令和8年4月1日からの拡充=耐震改修工事費補助 100万円→115万円(共同住宅40万円/戸→45万円/戸)/簡易耐震改修工事費補助 50万円→60万円/屋根軽量化型工事費補助 50万円→60万円/シェルター型工事費補助 50万円→60万円(高齢者のみが居住する世帯 100万円→115万円)/建替工事費補助 100万円→115万円/「これまで補助要件として兵庫県住宅再建共済制度(フェニックス共済)への加入を義務付けていましたが、不要となりました。」/対象=昭和56年5月31日以前に着工された耐震性の低い住宅/計画策定費補助=戸建 3分の2以内・20万円/耐震改修工事費補助=戸建 5分の4以内・115万円・所得1,200万円以下/簡易耐震改修=5分の4以内・60万円・総額50万円以上/屋根軽量化=60万円・総額50万円以上・上部構造評点が区分に応じ0.4または0.5以上1.0未満/シェルター型=60万円(65歳以上の高齢者のみが居住する住宅は最大115万円)/建替=5分の4以内・115万円・新たに建築する住宅が省エネ基準に適合/土砂災害特別警戒区域でないこと/防災ベッド等=10万円定額/「※住宅改修業者登録制度または事業者グループの登録業者による施工に限ります。」/注意事項=「住宅所有者が満65歳以上(申請年度の末日時点)の高齢者の場合、2親等以内の親族からの申請も可能です。」「工事等の契約は交付決定後に行ってください。すでに契約されている場合は補助の対象にはなりません。」「交付金額が予算に達し次第、受付を終了させていただきます」「規格プレハブ工法(旧38条認定、型式適合認定、木造ツーバイフォー工法、軽量鉄骨造等)により建築された住宅は補助対象外となります。」
- 三木市「お住まいの簡易耐震診断」(ページID 0065332・更新日 2026年4月1日)——「※令和8年度の申込み受付を開始しました。」/診断手数料「無料です。」/対象=市内にある住宅で昭和56年5月31日以前に着工したもの(共同住宅・店舗併用住宅を含む)/対象外=店舗併用住宅で住宅部分が過半に満たないもの/プレハブ住宅/ツーバイフォー工法、丸太組工法/平成12〜14年度実施の「わが家の耐震診断推進事業」の耐震診断を受けた住宅/「簡易耐震診断員」とは兵庫県簡易耐震診断員認定制度要領に基づき知事が認定した者/「令和7年度10月より戸建て住宅のオンライン申請を開始しました。」「令和4年2月1日より申込書への申請者と所有者の押印が不要となりました。」/必要書類=建築確認申請書/登記事項証明書(登記簿)、権利書等/固定資産課税台帳(名寄帳)→市税務課で有料 1通300円/点検商法への注意=「『市から委託を受けている』などと市の実施する耐震診断を装って突然お宅を訪問・点検し、『金物がないから地震がきたら倒壊する』などと言って不安をあおり、高額な改修工事を勧めるケースが過去に新聞等で報道されています。」「この制度では、皆さんからの申請がないのに突然耐震診断員がお宅に訪問して診断を行うことはありませんので、ご注意下さい。」
- 三木市「住宅リフォーム等をお考えの方へ」(ページID 0029224・更新日 2026年4月1日)——補助金の掲載はありません。載っているのは兵庫県「住宅改修業者登録制度」のリフォーム業者検索システム/木造住宅の耐震化に取り組む協力事業者グループ(設計事務所+施工業者)の一覧/ひょうご住まいサポートセンターのアドバイザー派遣(公益財団法人兵庫県住宅建築総合センター 078-855-5170/「住宅のバリアフリー改修や耐震改修などを計画されている県民の方に対して…アドバイザーを派遣し、現地でアドバイスを行う支援制度」)
- 三木市「三木市古民家再生促進支援事業」(ページID 0058335・更新日 2025年4月28日)——「令和7年4月1日より、本事業の補助対象となる古民家の築年数に係る要件が見直されました」【改正前】建築後50年以上を経過しているもの【改正後】建築基準法(昭和25年法律第201号)の施行の日前に建築されたもの/伝統的木造建築技術の要件=軸組構法/接合金物に頼らない伝統的な継ぎ手及び仕口/筋かい等の斜材を多用せず、貫を用いたもの/主要な壁は土塗り壁等の湿式工法/屋根は和瓦又は茅葺き等伝統的素材/フィジビリティ調査費補助=50万円(合計額が100万円以上の場合に限る)/改修費補助=古民家は500万円以上1,000万円未満で250万円/1,000万円以上1,500万円未満で400万円/1,500万円以上で500万円、歴史的建築物は最大1,000万円/「地域活動の拠点・宿泊体験施設・店舗等の地域活性化に資する施設(地域交流施設等)又は歴史的景観形成地区等で、賃貸住宅等として再生するもので、兵庫県が実施する古民家再生促進支援事業の採択を受ける方」/「改修後10年間は地域交流施設もしくは賃貸住宅として活用していただく必要があります。」「市の補助金は、具体的な案件が出てからの予算措置となるため、補助金の活用をお考えの方は早めにご相談ください。」
- 三木市の公式ページを開く——金額と受付状況は年度で変わります。申請の前に、必ずここで最新の内容を確かめてください
最終確認日:2026年9月12日。受付状況や金額は年度の途中でも変わります。申請の前に必ず最新の公式ページと窓口でご確認ください。
問い合わせ先
トカイナカ三木新生活応援事業=三木市役所 総合政策部 縁結び課 縁結び係 0794-82-3030(ファクス 0794-82-9755)
耐震診断・耐震改修・古民家再生=三木市役所2階 都市整備部 建築住宅課 建築係 0794-82-2000(代)内線2275・2276/[email protected]
三木市役所=〒673-0492 兵庫県三木市上の丸町10番30号
開庁時間=月曜から金曜日 午前9時から午後4時30分まで(祝日、休日、年末年始を除く)/吉川支所=三木市吉川町大沢412
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