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【2026年度】高山市で外壁塗装に補助金は出る?——「リフォーム」ではなく「修景」で探します
保存区域なら出ます市街地景観保存区域(第2種)の修景=3分の2・200万円/景観重要建造物=3分の2・500万円
- 「リフォーム助成」では見つかりません
- 市の「住宅建築(新築・増改築)等への助成制度一覧」(令和8年4月更新)に、工事の種類を問わない一般のリフォーム助成はありません。並んでいるのは税の軽減・耐震・移住・そして「修景」です
- 修景の補助が5本あります
- 市街地景観保存区域建造物修景事業=3分の2・200万円/景観重要建造物修景事業=3分の2・500万円/伝統的建造物群保存地区保存事業=80パーセント・900万円(修理)・500万円(修景)/伝統的大工技術等継承事業=2分の1・75万円/景観形成事業(塀等設置)=3分の1・1か所30万円
- でも、色を変えるには届出が要ります
- 市街地景観保存区域の届出対象に「建築物その他の工作物の色彩の変更」。面積の下限はありません
- 屋根と壁面は「軽易な行為」から外れています
- 施行規則第3条(5)=届出が要らないのは「屋根、壁面、煙突、門、へい、橋、鉄塔その他これらに類するもの以外のものの色彩の変更」。裏返すと、屋根と壁面の色彩変更は届出の対象です
- 塗れる色が決まっています
- 保存基準=「建築物の道路に面した部分は、べにがらにすすを混じた古代色、またはそれに類する色等、落ち着きのあるものとする」。第2種はさらに「道路から望見出来る部分の壁は、しつくい塗壁様式とする」
- 保存区域は13あります
- 第1種10区域(東山・神明町・寺内・下三之町中組・片原町・下三之町上組・宝珠台組・八幡町・上一之町大町会・下一之町)/第2種3区域(上二之町・上三之町・上一之町上)。修景の補助が使えるのは第2種の保存基準に則した工事です
- 保存区域の外なら、戸建ては届出不要
- 市全域の景観条例で届出が要るのは「300平方メートル以上の建築物の色彩変更や模様替え」。30坪の家の外壁は120から150平方メートルなので届きません
- 移住なら2つの道。ただし範囲が正反対
- まちなか定住促進事業=2分の1・150万円で改修費に工事の種類の限定なし/飛騨高山ふるさと暮らし・移住促進事業=改修費は「水回り・内装・基礎部分」のみ=外壁は対象外
「高山市 外壁塗装 補助金」で調べてこられた方へ。「リフォーム助成」という言葉で探すと、この市では見つかりません。市がまとめた助成制度の一覧に、工事の種類を問わない一般のリフォーム補助は1本もないからです。——高山市で探す言葉は「修景」です。市街地景観保存区域の修景工事なら3分の2・200万円、景観重要建造物なら3分の2・500万円。そして同じ保存区域では、屋根と壁の色を変えるだけで届出が必要になります。面積の下限はありません。
岐阜県内の市を、1件ずつ市の公式情報で調べています。——高山市は「リフォーム助成では見つからず、修景で探す」型でした。全体像は岐阜県の助成金まとめにあります。
補助が届いても届かなくても、最後に残るのは総額です。——30坪だといくらか/業者の選び方
このページの内容全12項目
探す言葉は「リフォーム」ではなく「修景」です
高山市は、住宅に使える制度を1つのPDFにまとめています。「住宅建築(新築・増改築)等への助成制度一覧」(令和8年4月更新)。新築9本、増改築25本、その他8本が並ぶ、よくできた資料です。
——そこに、工事の種類を問わない一般のリフォーム助成は1本もありません。並んでいるのは、税の軽減、浄化槽、耐震、移住、バリアフリー、そして「修景」です。
図1 高山市は、保存区域かどうかで別の市のようになります
| 制度 | 対象 | 補助率・限度額 | 担当課 |
|---|---|---|---|
| 市街地景観保存区域建造物修景事業 | 市街地景観保存区域内の建築物の所有者/第2種保存区域の保存基準に則した修景工事 | 3分の2・200万円 | 都市計画課 |
| 景観重要建造物修景事業 | 景観重要建造物の所有者/外観を維持向上させる修景工事 | 3分の2・500万円 | 都市計画課 |
| 伝統的建造物群保存地区保存事業 | 重要伝統的建造物群保存地区内で建造物を増築・改築・移転または修繕/保存地区の保存基準に則り修理または修景するもの | 80パーセント・900万円(修理)/500万円(修景) | 文化財課 |
| 伝統的大工技術等継承事業 | 地域の伝統的な技法により、市内で新築または既存の建造物の修景工事を行う所有者又は管理者/道路等公共空間から眺望できる部分 | 2分の1・75万円 | —— |
| 景観形成事業(塀等設置) | 公衆用道路や河川に面する部分に、板塀、塗塀、土塀、板壁、板化粧を新設・改修(道路や河川から1.5m以内) | 3分の1・1.8m当たり5万円、1か所につき30万円 | 建築住宅課 |
図2 高山市の「修景」系と移住系の上限額(万円)
この型は当サイトで3市目です。白山市(石川)は「リフォーム助成」では見つからず、「修景」で探すと別表に「伝統的な塗布仕上げによる…外観の修景」があり、外壁の修景は2分の1・上限200万円でした。窓口も都市計画課。高山市も同じで、建築住宅課ではなく都市計画課が持っています。——「リフォーム補助金」で無いと言われても、そこで終わりにしないでください。
逆の市もあります。尾道市(広島)の沿道建造物等修景事業は、「外壁の塗り替えは対象となりません」と名指ししていました。「修景」という名前がついていても、塗装が入るかどうかは市ごとに正反対です。
「修景」の定義は、保存基準の中にあります。高山市の場合、第2種保存区域の基準に「道路から望見出来る部分の壁は、しつくい塗壁様式とする」「建築物の道路に面した部分は、べにがらにすすを混じた古代色、またはそれに類する色等、落ち着きのあるものとする」と書かれています。この基準に合わせる工事が修景です。どこまでが該当するかは、着工前に都市計画課へ。
保存区域は13。修景の補助が使えるのは第2種の3区域
まず、自分の家が保存区域の中かどうかです。市は区域一覧(PDF)と区域図(PDF)を公開しています。
| 種別 | 保存区域の名称 | 指定年月日 | 面積 |
|---|---|---|---|
| 第1種 | 東山 | S49.2.15 | 202,192㎡ |
| 第1種 | 神明町 | S49.2.15 | 4,185㎡ |
| 第1種 | 寺内 | H4.11.24 | 22,547㎡ |
| 第1種 | 下三之町中組 | H6.11.22 | 4,952㎡ |
| 第1種 | 片原町 | H10.11.24 | 9,120㎡ |
| 第1種 | 下三之町上組/宝珠台組 | H20.3.25 | 12,820㎡/5,140㎡ |
| 第1種 | 八幡町/上一之町大町会 | H21.3.31 | 23,373㎡/18,018㎡ |
| 第1種 | 下一之町 | H27.3.31 | 27,922㎡ |
| 第2種 | 上二之町 | S49.2.15 | 6,410㎡ |
| 第2種 | 上三之町 | S49.2.15 | 1,290㎡ |
| 第2種 | 上一之町上 | S61.11.1 | 12,700㎡ |
市は2つの種別をこう分けています。
第1種保存区域=「歴史的、伝統的建築物の周辺地域、または自然景観が優れていて、建築物と調和している地域で、景観及び環境の保全に配意する地域」
第2種保存区域=「伝統的建築様式により構成されている町並み、または伝統的建築様式の家居が点在し風趣あるたたずまいを示している地域で、その景観を保存する地域」
ここが大事です。修景の補助(3分の2・200万円)は「第2種保存区域の保存基準に則した修景工事」が条件です。——第1種の10区域では、色彩変更の届出は必要でも、この補助は使えません。第1種にお住まいの方は、景観重要建造物に指定されているか、伝統的建造物群保存地区にあたるかを確かめてください。
第2種の3区域は、いわゆる「古い町並み」です。上三之町はわずか1,290㎡。13区域のなかでいちばん狭く、いちばん基準が細かい区域です(第2種の保存基準は13項目、第1種は7項目)。
色を変えるだけで届出。面積の下限はありません
補助より先に、こちらを確かめてください。高山市市街地景観保存条例第5条の届出対象です。
「市街地景観保存区域内において下記に該当する行為を行う場合は、あらかじめ行為の内容について届出をしなければなりません。
1 建築物その他の工作物の新築、改築、増築及び撤去
2 宅地の造成、その他土地の形質の変更
3 木竹の伐採
4 建築物その他の工作物の色彩の変更
5 前各号に掲げるもののほか、市街地景観の保存に影響を及ぼすおそれのある行為」
——4番目。面積も高さも書かれていません。
ただし、市はこう添えています。「通常の管理行為、軽易な行為で市の規則で定めるもの(高山市市街地景観保存条例施行規則第3条に該当する行為)及び災害のため必要な応急措置として行う行為を除きます。」
では、塗り替えは「軽易な行為」なのか。規則の第3条を開くと、第5号にこう書かれています。
「(5) 建築物その他の工作物のうち、屋根、壁面、煙突、門、へい、橋、鉄塔その他これらに類するもの以外のものの色彩の変更」
——「以外のもの」。つまり屋根と壁面の色彩変更は、届出が要らない行為から外されています。裏返せば、保存区域で屋根や外壁の色を変えるなら、面積に関係なく届出が必要ということです。
図3 高山市の保存区域で塗り替えるときの順番
これは「除外リストの裏返し」で読む条文です。当サイトでは同じ読み方を何度かしてきました——宇佐市(大分)は除外9項目に外壁が無いから対象、戸田市(埼玉)も除外リストだけ。高山市は逆で、「届出が要らないもの」のリストから屋根と壁面が外されている。読み方は同じですが、結論の向きが反対です。
届出書は1部です。市は「届出書類は1部ご提出ください」と書いています(伊那市(長野)は2部、日光市(栃木)は事前協議つき)。様式はWordでダウンロードできます。
損失の補償という仕組みがあります。規則第4条=「建築物の新築、改築又は増築をしたとき 2分の1」「板止め、格子又は出入口和式引戸の新設又は改修をしたとき 2分の1」「へい、垣又は屋外広告物の新設又は改修をしたとき 3分の1」。景観のために余分にかかった分を、市が一部負担するという考え方です。——ただし色彩の変更は、この補償の3項目には挙がっていません。色を変える費用そのものは、修景事業補助金のほうで見ることになります。
塗れる色が決まっています——「べにがらにすすを混じた古代色」
保存計画の保存基準から、色に関わる行だけを引きます。
第1種保存区域
「5 建築物の道路に面した部分は、べにがらにすすを混じた古代色、またはそれに類する色等、落ち着きのあるものとする。」
「2 建築物の形態は、コンクリート、金属物等の物量感を感じさせないものとする。」
第2種保存区域
「7 道路から望見出来る部分の壁は、しつくい塗壁様式とする。」
「8 建築物の道路に面した部分は、べにがらにすすを混じた古代色、またはそれに類する色等、落ち着きのあるものとする。」
「9 建築物の外観に係るアルミその他金属性の建具等は、金属感を出さない着色のものとする。」
「2 建築物の道路に面した部分は木造形式とする。」「3 町家住居は、1階並びに2階とも格子を設けるものとする。」
「べにがらにすすを混じた古代色」——当サイトが調べてきたなかで、いちばん具体的な色の指定です。べにがら(弁柄)は酸化鉄の顔料で、赤みのある茶色。そこに煤(すす)を混ぜると、赤みが沈んだ濃い茶褐色になります。高山の町並みで見る、あの色です。——マンセル値でも日塗工の番号でもなく、伝統的な顔料の名前で書かれている。それだけ、この色が町の輪郭になっているということだと思います。
基準がかかるのは「道路に面した部分」「道路から望見出来る部分」です。裏側まで古代色にしろ、とは書かれていません。どこまでが「望見出来る部分」かは現地で判断が分かれるので、届出の前に都市計画課で確かめてください。
塗料メーカーの色見本で「べんがら」「弁柄色」を探すと、近い色が見つかります。ただし保存基準は「またはそれに類する色等、落ち着きのあるもの」と幅を持たせています。色見本を2〜3枚持って相談に行くのが、いちばん早い進め方です(色選びで失敗しない方法)。
保存区域の外なら、戸建ては届出不要です
高山市は市域が広く、保存区域13区域を合わせても、市全体から見ればごく一部です。では外側はどうなるか。
市全域には「高山市美しい景観と潤いのあるまちづくり条例」があり、市はこう書いています。
「届出を要する区域は高山市全域で、下記の開発行為を行う場合は、関係法に基づく許認可申請を行う前に条例の手続きが必要となります。
・500平方メートル以上の土地の区画形質の変更など
・延べ床面積が300平方メートル以上又は高さ10メートル以上の建築物の建築など
・500平方メートル以上の土砂、砂利の採取及び排出
・太陽光発電設備及び風力発電設備の設置(自家用で発電出力10キロワット未満を除く)
・集客施設の建築など
・300平方メートル以上の建築物の色彩変更や模様替え
・高さ10メートル以上の工作物の設置など
・100平方メートル以上の区域におよぶ物品の集積・貯蔵」
——「300平方メートル以上の建築物の色彩変更や模様替え」。30坪の家の外壁は120から150㎡なので、保存区域の外なら、戸建ての塗り替えは届出の対象になりません。
| 場所 | 色を変える塗り替えの届出 | 修景の補助 |
|---|---|---|
| 第2種保存区域(上二之町・上三之町・上一之町上) | 必要(面積の下限なし) | 3分の2・200万円 |
| 第1種保存区域(東山ほか10区域) | 必要(面積の下限なし) | この制度は対象外 |
| 景観重点区域 | 届出対象が異なります(市がそう書いています。規模は都市計画課へ) | —— |
| そのほかの市内全域 | 300㎡以上の色彩変更から。戸建てなら不要 | なし |
景観重点区域だけ、確認が取れませんでした。市は条例のページで「ただし、景観重点区域については届出対象が異なるため、詳細については…高山市景観計画のページを参照してください」と書いていますが、当サイトが2026年9月13日に見た範囲では、重点区域の届出規模を示すページを開けませんでした(リンク先が404でした)。城下町景観重点区域・中心商業景観重点区域にお住まいの方は、都市計画課(0577-32-3333)で確かめてください。
移住の2制度は、改修費の範囲が正反対です
高山市には、移住してきた人向けの制度が2本あります。そして改修費の扱いが、はっきり食い違っています。
| 制度 | 補助額 | 改修費の範囲 | 主な要件 |
|---|---|---|---|
| まちなか定住促進事業 | 補助対象経費の2分の1以内・150万円(居住者がいる住宅に移住する場合は30万円) | 「設計及び監理委託費、整地費、住宅の新築・取得・改修に要する経費、その他」=工事の種類を絞っていません(土地購入費・消費税は除く) | 高山市外から中心市街地へ移住/取得する住宅は過去に住宅として利用されたことのある一戸建/事業完了後5年以上継続して定住する意思 |
| 飛騨高山ふるさと暮らし・移住促進事業 | 取得費・改修費の2分の1(上限100万円・1回限り/家賃は月額の3分の1・上限15,000円・最長3年) | 「水回り・内装・基礎部分の改修にかかる費用のみ(増築部分は対象外)」=外壁は対象外 | 飛騨地域以外から高山市に転入/転入から1年未満/永住の意思/5年以上継続して住民登録/空き家の取得から6か月以内に着手した、市内事業者による工事のみ |
同じ市の、同じ「移住して家を直す」制度なのに、片方は工事の種類を絞らず、もう片方は「水回り・内装・基礎部分のみ」と書いています。——外壁塗装を入れたいなら、まちなか定住促進事業のほうです。ただし対象は中心市街地に限られます。
2つは併用できません。まちなか定住促進事業の対象要件に「既にまちなか定住促進事業の補助金、飛騨高山ふるさと暮らし・移住促進事業補助金の交付を受けていないこと」とあります。どちらが大きいかを先に計算してください。——中心市街地なら、まちなかのほうが150万円で上です。
まちなか定住促進事業の窓口は市役所ではありません。取扱い窓口は株式会社まちづくり飛騨高山(0577-57-8765)です。市の一覧にそう書かれています。
耐震と、そのほかの制度
高山市の耐震メニューは、他の市より1段細かく分かれています。
| 制度 | 内容 |
|---|---|
| 木造戸建て住宅耐震診断事業 | 無料耐震診断/診断は岐阜県木造住宅耐震相談士が行います |
| 木造住宅耐震改修事業 | —— |
| 木造住宅耐震シェルター設置事業補助金 | —— |
| 建築物耐震診断事業 | —— |
| 伝統構法木造建築物耐震診断事業 | 伝統構法の建物専用の診断 |
| 伝統構法木造建築物耐震改修事業 | 伝統構法の建物専用の改修 |
| 民間建築物アスベスト対策事業 | 【アスベスト除去等事業】補助率3分の2・200万円/吹付けアスベスト等が施工されている建築物が対象 |
| 匠の家づくり支援事業 | 構造材の60パーセント以上に市産材/構造材は2万円/立方メートル、内装材は2千円/平方メートル、上限50万円/棟/施工は市内に本店・支店・営業所がある建築事業者 |
| 空家等除却支援事業 | 壊すほうの制度 |
「伝統構法」専用のメニューが独立しているのは、高山市の特徴です。伝統構法の木造建築は、筋かいや金物で固める在来工法とは考え方が違うため、同じ耐震診断の物差しが当てはまりません。古い町家にお住まいなら、一般の木造メニューではなくこちらを見てください。
耐震も塗装そのものには出ません。ただし足場は共通です。耐震と外壁を同じ時期にやるなら、見積書で行を分けてもらってください(見積書のチェック項目)。
高山で塗り替えるなら、見積書のここを見る
高山市では、住んでいる場所で話が変わります。——保存区域なら「色と手続き」、区域の外なら「総額」。ただし見積書で見るところは、どちらも同じです。
- 色がはっきり書いてあるか——保存区域なら届出に色の情報が要ります。区域の外でも、色は仕上がりを決める最大の要素です
- 外壁◯㎡・屋根◯㎡・付帯部◯mと数量が入っているか——300㎡の線を超えるかどうかの判断にも使えます。「一式」では比べられません
- 塗料のメーカー名と製品名、そして何回塗るか——「シリコン」という呼び名だけでは単価を説明できません
この3つがそろえば、2〜3社を横に並べたときに差額の正体が見えます。一括見積もりサービスを使えば、同じ条件で出してもらえます。
高山市は面積が約2,178平方キロメートルで、日本でいちばん広い市です。市街地の標高はおよそ570メートル、乗鞍や奥飛騨の集落はさらに高い。冬は氷点下が続き、塗装の適期は春から秋に限られます。雪が屋根から落ちる場所では、破風や雨樋の傷みが早く出ます。見積もりのときに「うちの標高だと、塗料は何を使いますか」「雪が当たる面はどこですか」と聞いてみてください。凍害と落雪の話ができる会社は、土地を見ています。30坪の家の相場は30坪の外壁塗装はいくらかにまとめました。
国の補助金なら使えますか
市の制度に条件が付くと分かると、次に出てくるのがこの質問です。先に答えを書きます。外壁塗装そのものに出る国の補助金は、ありません。
よく名前が挙がるみらいエコ住宅2026事業も、対象は窓などの開口部の断熱改修、躯体の断熱改修、給湯器といった設備です。塗り替えは対象工事に入っていません。
まぎらわしいのが「躯体の断熱改修」です。これは壁・天井・床に断熱材を入れる工事のことで、断熱塗料や遮熱塗料を塗ることではありません。「外壁が対象」という説明だけを見て、塗り替えも入ると思ってしまう方がいます。
窓の断熱や給湯器の交換を同時にやるなら、その部分は対象になり得ます。ただし申請には「住宅省エネ支援事業者」に登録した業者が工事を請け負う必要があり、予算の上限に達した時点で受付が終わります。くわしくは国の制度と外壁塗装の関係にまとめました。
よくある質問
高山市で、外壁塗装に補助金は出ますか。
保存区域なら出ます。市街地景観保存区域のうち第2種保存区域で、保存基準に則した修景工事であれば補助率3分の2、限度額200万円です。景観重要建造物なら3分の2・500万円、重要伝統的建造物群保存地区なら80パーセント・修理900万円/修景500万円。それ以外の場所で、いま住んでいる家をただ塗り替えるだけなら、市の補助はありません。
「リフォーム助成」で探しても見つからないのはなぜですか。
高山市には、工事の種類を問わない一般のリフォーム助成が無いからです。市がまとめた「住宅建築(新築・増改築)等への助成制度一覧」(令和8年4月更新)に並んでいるのは、税の軽減、耐震、浄化槽、移住、そして「修景」です。当サイトでは同じ型を白山市(石川)や伊勢市(三重)でも見てきました。景観の側から探すと出てきます。
修景工事とは何ですか。
保存基準に合わせて建物の外観を整える工事です。市は市街地景観保存区域建造物修景事業について「市街地景観保存計画の第2種保存区域の保存基準に則した修景工事に補助」と書いています。外壁の色を古代色系に変える、道路に面した壁をしっくい塗壁様式にする、格子を設ける、といった工事がこれにあたります。どこまでが修景かは都市計画課の判断になるので、着工前に相談してください。
保存区域では、色を変えるだけで届出が要りますか。
要ります。高山市市街地景観保存条例第5条の届出対象に「建築物その他の工作物の色彩の変更」があり、面積の下限は書かれていません。ただし「通常の管理行為、軽易な行為で市の規則で定めるもの」は除かれます。
その「軽易な行為」に塗り替えは入りませんか。
入りません。施行規則第3条第5号は、届出が要らない行為を「建築物その他の工作物のうち、屋根、壁面、煙突、門、へい、橋、鉄塔その他これらに類するもの以外のものの色彩の変更」と書いています。裏返すと、屋根と壁面の色彩変更は「軽易な行為」から外されている、つまり届出が必要ということです。
同じ色で塗り直す場合はどうなりますか。
条例の文言は「色彩の変更」なので、同じ色で塗り直すなら変更にあたらないとも読めます。ただし条例にも規則にも明記はありません。当サイトが調べた他の市では、鎌倉市(神奈川)が「元の色・材質で塗りなおす行為は色彩の変更にあたらない」と明記し、掛川市(静岡)の一部地区は逆に「同じ色の塗料でも色彩の変更にあたり届出対象」としていました。高山市がどちらかは都市計画課に確かめてください。
保存区域はどこにありますか。
13区域あります。第1種が東山・神明町・寺内・下三之町中組・片原町・下三之町上組・宝珠台組・八幡町・上一之町大町会・下一之町の10区域、第2種が上二之町・上三之町・上一之町上の3区域です。いちばん広いのは東山保存区域で202,192平方メートル、いちばん狭いのは上三之町保存区域で1,290平方メートル。市が区域一覧(PDF)と区域図(PDF)を公開しています。
第1種と第2種は何が違いますか。
保存の考え方と基準の細かさが違います。第1種は「歴史的、伝統的建築物の周辺地域、または自然景観が優れていて建築物と調和している地域等で、景観及び環境の保全に配意する地域」、第2種は「伝統的建築様式により構成されている町並み、または伝統的建築様式の家居が点在し、風趣あるたたずまいを示している地域で、その景観を保存する地域」です。基準は第1種が7項目、第2種が13項目。そして修景の補助が使えるのは第2種の保存基準に則した工事です。
保存区域で塗れる色は決まっていますか。
基準に書かれています。第1種・第2種とも「建築物の道路に面した部分は、べにがらにすすを混じた古代色、またはそれに類する色等、落ち着きのあるものとする」。べにがら(弁柄)は赤みのある茶色の顔料で、そこに煤を混ぜた深い色を指します。第2種にはさらに「道路から望見出来る部分の壁は、しつくい塗壁様式とする」「建築物の外観に係るアルミその他金属性の建具等は、金属感を出さない着色のものとする」とあります。
保存区域の外なら、届出は要りませんか。
普通の戸建てなら要りません。市全域には「高山市美しい景観と潤いのあるまちづくり条例」があり、届出の対象は「300平方メートル以上の建築物の色彩変更や模様替え」です。30坪の家の外壁は120から150平方メートルなので届きません。ただし市は「景観重点区域については届出対象が異なる」と書いているので、重点区域にお住まいの方は都市計画課で確かめてください。
移住してきて空き家を直す場合はどうなりますか。
2つの制度があり、改修費の範囲が正反対です。まちなか定住促進事業は補助対象経費が「設計及び監理委託費、整地費、住宅の新築・取得・改修に要する経費、その他」で工事の種類を絞っておらず、2分の1以内・150万円(居住者がいる住宅に移住する場合は30万円)。一方、飛騨高山ふるさと暮らし・移住促進事業は改修費について「水回り・内装・基礎部分の改修にかかる費用のみ」と明記していて、外壁は対象外です。
その2つは併用できますか。
できません。まちなか定住促進事業の対象要件に「既にまちなか定住促進事業の補助金、飛騨高山ふるさと暮らし・移住促進事業補助金の交付を受けていないこと」とあります。どちらか一方です。
高山市の耐震補助はいくらですか。
市の助成制度一覧に、木造戸建て住宅耐震診断事業(無料耐震診断)、木造住宅耐震改修事業、木造住宅耐震シェルター設置事業補助金、建築物耐震診断事業、伝統構法木造建築物耐震診断事業、伝統構法木造建築物耐震改修事業が並んでいます。高山市には伝統構法の建物が多いので、一般の木造とは別に伝統構法用のメニューが用意されているのが特徴です。金額は建築住宅課に確認してください。
市産材を使うと補助がありますか。
匠の家づくり支援事業があります。構造材の60パーセント以上に市産材を使用する木造建築物が対象で、構造材は市産材使用量に応じて1立方メートルあたり2万円、内装材は使用面積に応じて1平方メートルあたり2千円、上限は1棟あたり50万円です。新築だけでなく増改築も対象で、施工は市内に本店・支店・営業所がある建築事業者であることが要件です。
塀を直す補助はありますか。
景観形成事業(塀等設置)があります。公衆用道路や河川に面する部分に、景観にふさわしい板塀、塗塀、土塀、板壁、板化粧を新設・改修するもので、その面する部分が公衆用道路や河川から1.5メートル以内のものが対象。補助率3分の1、限度額は1.8メートル当たり5万円、1か所につき30万円です。対象区域は市街地景観保存区域、城下町景観重点区域、中心商業景観重点区域、駐車場整備地区です。
参考にした情報
高山市の公式ページと、条例・施行規則・保存計画・区域一覧のPDFを2026年9月13日に直接開いて確認しました。補助は予算の範囲内で、条件は年度によって変わります。届出や申請の前に、担当課へ確認してください。
- 高山市「住宅建築(新築・増改築)等への助成制度一覧」(a.pdf/505KB/令和8年4月更新/2026年9月13日取得)——新築9本・増改築25本・その他8本の一覧。工事の種類を問わない一般のリフォーム助成はありません/「2-15 市街地景観保存区域建造物修景事業 市街地景観保存区域内の建築物の所有者 ■市街地景観保存計画の第2種保存区域の保存基準に則した修景工事に補助 【補助額等】補助率2/3、限度額:200万円」/「2-16 景観重要建造物修景事業 景観重要建造物の所有者 ■景観重要建造物の外観を維持向上させる修景工事に補助 【補助額等】補助率2/3、限度額:500万円」/「2-17 伝統的建造物群保存地区保存事業 …・補助率80%、限度額:900万円(修理)・補助率80%、限度額:500万円(修景)」(文化財課)/「3-2 伝統的大工技術等継承事業 地域の伝統的な技法により,市内で新築または既存の建造物の修景工事を行う所有者又は管理者 ・補助率1/2、限度額75万円 ・建造物の修景、塀や庭等の外構部分などで、道路等公共空間から眺望できる部分 ・高山市景観計画に規定する良好な景観の形成に資するもの ・施工者は市内に主たる事務所を有すること」/「3-4 景観形成事業(塀等設置) 公衆用道路や河川に面する部分に、景観にふさわしい板塀、塗塀、土塀、板壁、板化粧を新設・改修するもので、その面する部分が公衆用道路や河川から1.5m以内のもの ・補助率1/3、限度額:1.8m当たり5万円、1か所につき30万円 【対象区域】市街地景観保存区域/城下町景観重点区域/中心商業景観重点区域/駐車場整備地区」(建築住宅課)/「2-7 匠の家づくり支援事業 ・構造材の60%以上に市産材を使用する木造建築物 ・補助額 構造材:市産材使用量に応じ2万円/㎥ 内装材:市産材使用面積に応じ2千円/㎡ ・上限額 50万円/棟」(森林政策課)/「2-23 まちなか定住促進事業 高山市外から中心市街地へ移住し、自己の居住のために住宅を新築・取得、改修する方(事業完了後、5年以上継続して当該住宅に定住する意思がある方) 【補助対象経費】設計及び監理委託費、整地費、住宅の新築・取得・改修に要する経費、その他(土地購入費、消費税は除く) 【補助額等】補助対象経費の2分の1以内の額、1,500千円を超えない額 ・ただし、居住者がいる住宅に移住する場合の補助金の限度額は300千円 ・既にまちなか定住促進事業の補助金、飛騨高山ふるさと暮らし・移住促進事業補助金の交付を受けていないこと 【取扱い窓口】㈱まちづくり飛騨高山(℡0577-57-8765)」/「2-24 飛騨高山ふるさと暮らし・移住促進事業 …<取得・改修>・取得費・改修費の1/2(千円未満切捨て、上限100万円、1回限り) ※補助対象経費について 取得費:建物にかかる費用のみ 改修費:水回り・内装・基礎部分の改修にかかる費用のみ(増築部分は対象外) ※改修については、空き家の取得から6ヵ月以内に着手した、市内事業者による工事のみが補助対象。」(ブランド戦略課)/「2-14 民間建築物アスベスト対策事業 【アスベスト除去等事業】…補助率:2/3、補助限度額:200万円」
- 高山市「市街地景観保存区域建造物修景事業補助金」(ページ番号 T1006101/更新日 令和8年4月1日/2026年9月13日確認)——「歴史上意義を有する建築物などが周囲の自然的環境と調和し、高山市の伝統と文化を具現及び形成している地域を、『市街地景観保存区域』として指定しています。」/第1種保存区域=「歴史的、伝統的建築物の周辺地域、または自然景観が優れていて、建築物と調和している地域で、景観及び環境の保全に配意する地域」/第2種保存区域=「伝統的建築様式により構成されている町並み、または伝統的建築様式の家居が点在し風趣あるたたずまいを示している地域で、その景観を保存する地域」/「市街地景観保存区域内において下記に該当する行為を行う場合は、あらかじめ行為の内容について届出をしなければなりません。ただし、通常の管理行為、軽易な行為で市の規則で定めるもの(「高山市市街地景観保存条例施行規則第3条」に該当する行為)及び災害のため必要な応急措置として行う行為を除きます。」/届出を必要とする行為(条例第5条)=「1 建築物その他の工作物の新築、改築、増築及び撤去」「2 宅地の造成、その他土地の形質の変更」「3 木竹の伐採」「4 建築物その他の工作物の色彩の変更」「5 前各号に掲げるもののほか、市街地景観の保存に影響を及ぼすおそれのある行為」/「(届出書類は1部ご提出ください。)」
- 高山市「高山市市街地景観保存条例施行規則」(昭和47年11月20日規則第27号/sigaitikeikannkisoku.pdf/2026年9月13日取得)——第3条(条例第5条第1項ただし書の市の規則で定める行為)第5号「建築物その他の工作物のうち、屋根、壁面、煙突、門、へい、橋、鉄塔その他これらに類するもの以外のものの色彩の変更」/第3条第1号ロ「建築物の改築又は増築で、その改築又は増築に係る部分の高さ及び床面積の合計がそれぞれ3メートル及び10平方メートル以下であるもの」/第4条(損失の補償基準)「(1) 建築物の新築、改築又は増築をしたとき 2分の1」「(2) 板止め、格子又は出入口和式引戸の新設又は改修をしたとき 2分の1」「(3) へい、垣又は屋外広告物の新設又は改修をしたとき 3分の1」/第5条「条例第7条の規定による経費の補助は、市街地景観保存区域内の住民により組織された保存会に対して行う。」
- 高山市「高山市市街地景観保存計画」(昭和49年2月15日市告示第79号/keikaku.pdf/2026年9月13日取得)——第1種保存区域の保存基準=「2 建築物の形態は、コンクリート、金属物等の物量感を感じさせないものとする。」「4 建築物の屋根は、景観と調和を保つため、寄棟、切妻、入母屋等、屋根の勾配、軒の出、ひさしの出があるものとする。」「5 建築物の道路に面した部分は、べにがらにすすを混じた古代色、またはそれに類する色等、落ち着きのあるものとする。」/第2種保存区域の保存基準=「1 建築物の高さは、現在の家並みにそろえるものとする。」「2 建築物の道路に面した部分は木造形式とする。」「3 町家住居は、1階並びに2階とも格子を設けるものとする。」「5 軒裏には、たる木(化粧)を設ける。」「6 つとめて板どめを設ける。」「7 道路から望見出来る部分の壁は、しつくい塗壁様式とする。」「8 建築物の道路に面した部分は、べにがらにすすを混じた古代色、またはそれに類する色等、落ち着きのあるものとする。」「9 建築物の外観に係るアルミその他金属性の建具等は、金属感を出さない着色のものとする。」「10 へい並びに土蔵保護囲いは和風式にする。」
- 高山市「高山市市街地景観保存区域の指定状況」(shiteijoukyou.pdf/2026年9月13日取得)——第1種=東山(S49.2.15/202,192㎡)、神明町(S49.2.15/4,185㎡)、寺内(H4.11.24/22,547㎡)、下三之町中組(H6.11.22/4,952㎡)、片原町(H10.11.24/9,120㎡)、下三之町上組(H20.3.25/12,820㎡)、宝珠台組(H20.3.25/5,140㎡)、八幡町(H21.3.31/23,373㎡)、上一之町大町会(H21.3.31/18,018㎡)、下一之町(H27.3.31/27,922㎡)/第2種=上二之町(S49.2.15/6,410㎡)、上三之町(S49.2.15/1,290㎡)、上一之町上(S61.11.1/12,700㎡)
- 高山市「高山市美しい景観と潤いのあるまちづくり条例」(ページ番号 T1002136/更新日 令和8年3月4日/2026年9月13日確認)——「届出を要する区域は高山市全域で、下記の開発行為を行う場合は、関係法に基づく許認可申請を行う前に条例の手続きが必要となります。」/対象となる行為=「500平方メートル以上の土地の区画形質の変更など」「延べ床面積が300平方メートル以上又は高さ10メートル以上の建築物の建築など」「300平方メートル以上の建築物の色彩変更や模様替え」「高さ10メートル以上の工作物の設置など」ほか/「ただし、景観重点区域…については届出対象が異なるため、詳細については」高山市景観計画のページを参照(当サイトが2026年9月13日に確認したところ、重点区域の届出規模を示すページは開けませんでした)
- 高山市「景観保存区域内で新築・改築増築及び撤去しようとするときに、届出が必要ですか」(ページ番号 T1003516/更新日 令和8年3月31日/2026年9月13日確認)——届出が必要な行為を5つ挙げたうえで「一部の行為については損失補償します。」
- 高山市の公式ページを開く——「市街地景観保存区域建造物修景事業補助金」のページ。区域一覧・区域図・条例・施行規則・保存計画・届出様式は、すべてこのページからダウンロードできます。自分の家が保存区域かどうかは、まず区域図で確かめてください
最終確認日:2026年9月13日。助成制度一覧は令和8年4月更新、修景事業のページは令和8年4月1日更新のものです。申請や届出の前に、必ず最新の公式ページと窓口でご確認ください。
問い合わせ先
高山市役所 都市計画課(市街地景観保存区域・景観重要建造物・景観条例の届出)
高山市役所 建築住宅課(耐震・景観形成事業(塀等設置))/文化財課(伝統的建造物群保存地区)/森林政策課(匠の家づくり支援)/ブランド戦略課(飛騨高山ふるさと暮らし・移住促進)
株式会社まちづくり飛騨高山(まちなか定住促進事業の取扱い窓口)/電話 0577-57-8765
高山市役所 代表電話 0577-32-3333
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