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松山市の外壁塗装に助成金は出る?——出ます。上限20万円は、当サイトで調べたなかで最高額です
松山市は、外壁塗装に補助が出る市です。制度の名前は「わが家のリフォーム応援事業」。対象工事は「外装、内装、増築など」とされていて、外壁の塗り替えは「外装」に当たります。補助は対象工事費(税抜)の10%で上限20万円。——当サイトが全国の市区を同じ手順で調べてきたなかで、この20万円がいちばん高い上限額でした。さらに条件に当たれば30万円の加算があり、加算の対象者は抽選を受けずに申請できます。
このページの内容
- 先に結論——出ます。上限20万円は当サイト最高です
- 10%・上限20万円。ただし工事費の2分の1が天井です
- 加算は各30万円。しかも「抽選なし」になります
- 対象工事は「外装、内装、増築など」。門・塀は対象外
- 対象住宅の条件——昭和56年6月1日以降で、築10年以上
- 事前申請 → 抽選 → 本申請の2段階です
- 募集枠は金額で公表。第2期には補欠者制度があります
- 写真は「東西南北4方向から各1枚」——撮る順番まで決まっています
- 「市内に営業所等がある」——本社でなくてかまいません
- 瓦屋根の耐風改修が69万円に上がりました
- ほかの市と比べる——上限額と下限額
- 抽選に外れたときのために
- よくある質問
- 参考にした情報
先に結論——出ます。上限20万円は当サイト最高です
①松山市は、外壁塗装に補助が出る市です——制度名は「わが家のリフォーム応援事業」
②対象工事費(税抜)の10%・上限20万円——当サイトが調べたなかで、この上限額はいちばん高い数字です
③さらに加算が各30万円——空き家バンク加算/省エネ化加算
④加算の対象者は抽選なしで申請できます——ここが大きい
⑤対象工事費の合計は税抜50万円以上——門・塀等の外構工事は対象外
当サイトは全国の市区を同じ手順で調べてきましたが、リフォーム助成の上限は10万円がいちばん多く出てきます。——15万円が西宮市、それより上はほとんどありませんでした。松山市の20万円は、その上を行きます。
そして加算が付けば、さらに30万円が乗ります。——条件は限られますが、合計で50万円まで届く設計になっています。
10%・上限20万円。ただし工事費の2分の1が天井です
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助金額 | 補助対象工事×10%(上限20万円)+加算額 |
| もうひとつの上限 | 補助金が対象工事費の2分の1を上回る場合は、2分の1が上限 |
| 下限 | 対象工事費の合計が税抜50万円以上 |
金額で見ると、こうなります。
| 対象工事費(税抜) | 補助額(加算なし) |
|---|---|
| 50万円(下限) | 5万円 |
| 100万円 | 10万円 |
| 150万円 | 15万円 |
| 200万円以上 | 20万円(上限) |
外壁と屋根をまとめて塗り替えると、税抜150万円を超えることは珍しくありません。——その規模なら15万円前後、外壁・屋根・付帯部・シーリングまで含めて200万円に届けば満額の20万円です(30坪の費用/40坪の場合)。
「2分の1が上限」というもうひとつの条件は、加算があるときに効いてきます。——たとえば工事費が税抜50万円で、省エネ化加算30万円が付いたとします。単純に足すと5万円+30万円=35万円ですが、工事費50万円の2分の1は25万円。だから25万円が天井になります。加算を狙うなら、工事の規模もそれに見合っている必要があります。
加算は各30万円。しかも「抽選なし」になります
| 加算の種類 | 条件 | 加算額 |
|---|---|---|
| 空き家バンク加算 | 令和7年4月1日以降に購入した空き家バンク登録住宅での工事 | 30万円 |
| 省エネ化加算 | 建築物省エネ法の基準に適合し、BELS評価書の断熱性能がレベル4以上の工事 | 30万円 |
市は加算要件に該当する方について「抽選なしで補助金交付申請可能」としています(ただし後で要件を満たさなくなった場合は取消)。
「抽選なし」という部分が、この制度でいちばん大きいところです。——当サイトが調べたなかで、抽選を回避できる道を用意している市は、ここが初めてでした。明石市は応募167名に対し当選50名、越谷市も抽選で、当たるかどうかは運でした。
ただし、外壁の塗り替えで加算に届くのは簡単ではありません。——省エネ化加算はBELS評価書の断熱性能レベル4以上が条件です。BELS(建築物省エネルギー性能表示制度)の評価は、第三者機関の審査を受けて取得するもので、費用も手間もかかります。塗装だけでこの水準に届くことは、まずありません。断熱改修まで含めた大きな工事を考えている場合の枠だと思ってください(遮熱塗料と断熱塗料の違い)。
空き家バンク加算のほうは、条件がはっきりしています。——令和7年4月1日以降に、松山市の空き家バンクに登録されていた住宅を購入した場合です。中古住宅を買って直す予定がある方は、購入の前に空き家バンクを見ておく価値があります。
対象工事の表に「屋根=塗装」「外壁=塗装」と書かれています
市のホームページには「外装、内装、増築など」としか書かれていません。——ところが募集要項を開くと、工事の中身が表になっていました。外装工事の部分を、市の表記のまま引きます。
| 区分 | 部位 | 工事の内容(市の表記) |
|---|---|---|
| 外装工事 | 屋根 | 塗装、葺き替え、瓦の取替など |
| 外壁 | 塗装、張り替え、シール打ち替えなど | |
| 雨樋 | 取替、塗装 | |
| 開口部 | 玄関扉取替、サッシ・ガラスの取替 | |
| その他 | ベランダ・バルコニー等の防水、既存の外装の修繕等 |
このほか内部工事(内装・左官・建具・造作)、水回りの取替、増築、昇降設備、玄関土間の段差解消、「外装・内部工事に関連して行う部分解体工事」「外装・内部工事に伴う構造部材等の補強又は修繕(木造住宅耐震改修等補助事業を利用して行う補強又は修繕を除く)」も対象。松山市「令和8年度 わが家のリフォーム応援事業」募集要項より。
「塗装」が3か所に出てきます。——屋根、外壁、雨樋。そしてシール打ち替え(シーリングの打ち替え)まで名指しされています(シーリングの打ち替え)。外壁塗装で一緒にやる工事が、そのまま並んでいるということです。
そして、この一文が効きます。
「※補助対象工事に係る『諸経費』は、対象工事費に含めて問題ありません。」
——諸経費を対象に含めてよい、と市が明言しています。当サイトが調べた足立区は逆で、「『工事費一式』、『諸経費』など内容が明確でないもの」を補助対象経費に含まないとしていました。同じ「諸経費」でも、市によって扱いが正反対です。松山市では、諸経費を含めた金額の10%が補助になります。
対象外の工事も、細かく並んでいます。
| 区分 | 補助対象外の工事(市の表記) |
|---|---|
| 外部工事 | 門扉、塀(ブロック塀等)、植栽、剪定、カーポートの新設及び取替工事 |
| 下水道、浄化槽の改修・設置また設置に伴う配管工事、雨水浸透ます、雨水タンクの設置 | |
| 防犯機器・通信機器等の設置工事 | |
| アンテナのみの取替工事、太陽光発電システム設置工事 | |
| ウッドデッキ・サンルーム・バルコニー等の新設及び取替工事 | |
| エアコン等家電製品の設置工事、火災報知器等防災機器の設置工事 | |
| 内部工事 | カーテン・ブラインド・ロールスクリーン等の装飾品/シロアリ駆除等の消毒、薬剤散布 |
ベランダの扱いに注意してください。——「ベランダ・バルコニー等の防水」は対象ですが、「バルコニー等の新設及び取替工事」は対象外です。直すのは対象、作り替えるのは対象外ということになります。
そして、意外な例外がひとつ。
「※ビルトインガレージは、塗装工事の対象になる場合があります。」
(松山市 わが家のリフォーム応援事業 募集要項/補助対象外建物の欄)
車庫は補助対象外の建物に挙がっているのですが、ビルトインガレージだけは塗装工事なら対象になり得る、と書かれています。——建物と一体になっているからです。当サイトが調べた川口市は、対象工事一覧で「ビルドインガレージの改修」を×にしていました。ここも市で分かれます。
対象住宅の条件——昭和56年6月1日以降で、築10年以上
| 区分 | 条件 |
|---|---|
| 対象住宅 | 松山市内の戸建て・集合住宅(賃貸を除く)で、昭和56年6月1日以降に着工し、かつ築10年以上経過した住宅、または耐震性が証明された住宅 |
| 対象者 | 工事対象住宅の登記名義人でそこに住んでいる方(実績報告までにその住宅に住む方・単身赴任者を含む)/市内営業所の業者と契約できる方/令和3年度以降にこの事業の補助金を受けていないこと/市税の滞納がないこと/暴力団員でないこと |
年代の条件が二重になっているのが、この制度の特徴です。
- 昭和56年6月1日以降=新耐震基準の家が原則。それより古い家は耐震性が証明されていることが必要です
- そのうえで築10年以上。——新しすぎる家は対象になりません
「新耐震以降が原則」という向きは、川口市と同じです。——耐震の補助が「昭和56年5月31日以前」を対象にするのとは、ちょうど逆向きになっています。リフォーム助成は「まだ長く使える家に手を入れる」ための制度なので、こうなります。
築10年という下限も理にかなっています。——外壁塗装の1回目は、たいてい築10年前後から検討が始まります(塗り替えの時期)。制度のほうが、塗り替えのサイクルに合わせてあるということです。
募集要項には、名義についての注意が太字で書かれています。
「補助対象住宅の『建物の登記名義人』『建築年月日』が曖昧な場合は、必ず法務局にてご確認の上、事前申請を行ってください。土地の登記名義人は申請不可。」
「事前申請時から本申請時に『申請者』の変更は、親族間でもできません。」
(同 募集要項)
「土地の登記名義人は申請不可」というのは、実際に間違えやすいところです。——土地は自分の名義だが、建物は親の名義という家は珍しくありません。この制度で見るのは建物のほうです。
そして「申請者の変更は親族間でもできない」。——事前申請を親の名前で出したら、本申請も親の名前です。途中で子に変えることはできません。誰の名前で出すかを、最初に決めておく必要があります。
過去に使ったことがある場合の縛りも、思ったより広く書かれています。——「※過去5年以内(令和3年度以降)に『わが家のリフォーム応援事業』の補助金を受けた方は対象外です。なお、同一住宅で建物の共有名義人が5年以内に補助金を受けた場合も対象外です。」自分が受けていなくても、共有名義人が受けていれば使えません。
対象外の建物も挙がっています。——「未登記の住宅、店舗、事務所、工場、車庫、倉庫、離れ、物置、賃貸住宅(内部・外部ともに)」。併用住宅の場合は「住宅の外壁・屋根及び居住に使用しているスペースの改修に限る」(店舗・事務所部分等の改修は対象外)、分譲マンションは専有部分のみ(共有スペースは対象外)です。
事前申請 → 抽選 → 本申請の2段階です
| 令和8年度 | 事前申請 | 抽選日 | 本申請 | 実績報告期日 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期 | 5月7日〜5月25日 | 6月1日(予定) | 6月8日〜7月17日 | 令和8年11月27日 |
| 第2期 | 7月28日〜8月14日 | 8月21日(予定) | 8月28日〜9月30日 | 令和9年2月19日 |
抽選は申請の合計が募集枠を超えた場合のみ実施。結果は郵送通知およびホームページ掲載。松山市役所 住宅課 089-948-6349。
2段階になっているのは、使う側にとって悪い話ではありません。——事前申請の段階で枠を押さえてから、本申請で書類をそろえる。いきなり全部の書類をそろえて出す市より、動きやすい形です。
ただし、期間の長さは覚悟が要ります。——第1期なら、5月に事前申請して、6月に抽選、7月に本申請、そこから交付決定を待って契約・着工。実績報告は11月27日まで。おおよそ半年がかりです。
塗装の工程を考えると、第1期のほうが余裕があります。——第2期は8月末に抽選、9月末に本申請の締切。着工は秋以降で、実績報告が翌年2月19日。冬をまたぐことになります。塗装は雨と低温で工程が止まるので、可能なら第1期に出しておくほうが安全です(塗装に向いた時期)。
募集枠は金額で公表。第2期には補欠者制度があります
| 令和8年度 | 募集枠 |
|---|---|
| 第1期 | 6,000万円 |
| 第2期 | 3,000万円 |
予算を金額で公表している市は、そう多くありません。——上限20万円で割ると、第1期はおよそ300件分、第2期は150件分という見当が立ちます(満額の人ばかりではないので、実際はもっと多く通ります)。
抽選について、市はこう書いています。
「●事前申請額が各募集枠を超えたときは、抽選を行います。
●事前申請額が各募集枠に満たないときは、事前申請者全員が本申請できます。
●抽選の有無及び抽選結果は、松山市のホームページに掲載し、全ての事前申請者の方に郵送にて通知します。」
(松山市 わが家のリフォーム応援事業 募集要項)
「全ての事前申請者の方に郵送にて通知」というのが親切なところです。——当サイトが調べた札幌市は「落選した方への通知は行いません」としていて、自分でホームページを見に行く必要がありました。松山市は落ちても連絡が来ます。
そして第2期だけ、補欠の仕組みがあります。
「●当選者の辞退等により予算が余る場合を想定し、第2期のみ抽選後に補欠者の抽選を行い、補欠番号を付番します。
●補欠番号を付番された方には、予算残額に応じて補欠番号順に本申請の可否を決定します。予算残額によっては、本申請のご案内ができない場合がありますことをご了承ください。
●補欠者の実績報告期日も、令和9年2月19日(金)までです。」
(同)
——第2期の補欠者の本申請は令和8年10月5日(月)〜10月23日(金)とされていました。
つまり第2期で落選しても、補欠に入っていれば10月に声がかかる可能性があります。——ただし実績報告の期日は当選者と同じ令和9年2月19日です。10月末から工事を始めて、2月中旬までに支払いと報告まで終える。冬をまたぐので、塗装では工程に余裕がありません(塗装に向いた時期)。
受付場所にも条件があります。——「松山市役所 本館7階 住宅課窓口のみ(各支所・市民サービスセンター、郵送での申請不可)」。ただし事前申請だけはオンライン(えひめ電子申請システム)で出せます。本申請は窓口に行く必要があります。
写真は「東西南北4方向から各1枚」——撮る順番まで決まっています
募集要項には、写真の撮り方が細かく書かれています。塗装に関わるところを抜き出します。
| 場面 | 市の指示 |
|---|---|
| 外壁改修 | 「東西南北4方向から各1枚」 |
| 屋根改修(着工前) | 「足場設置後に撮影し、実績報告」 |
| 屋根改修(完成) | 「屋根改修の完成写真は足場の解体前に撮影する」 |
| 外壁改修(完成) | 「外壁改修等の場合、足場を解体してから撮影すること」 |
ここは、読み間違えると1枚も撮り直せません。——屋根の完成写真は足場を解体する「前」、外壁の完成写真は足場を解体した「後」。逆です。
足場は一度ばらすと、二度と組めません。——屋根の写真を撮り忘れたまま足場を解体したら、その部分は証明できなくなります。市がここまで書いているのは、実際にそういう相談があるからだと思われます。業者に募集要項の写真のページを渡しておくのがいちばん確実です(完了検査で見るところ)。
図面も要ります。——「・内部、外装工事問わず、全ての階の平面図が必要」。外壁塗装だけでも、家全体の平面図を出すことになります。
見積書の書き方も、記入例が載っています。——たとえば外装工事の行に「外装薄塗材 2回塗り 250㎡ 1300 ¥325,000」という書き方が示され、「給排水配管工事(補助対象外)」のように対象外の項目には(補助対象外)と書き添える形が例示されています。数量・単価・回数が入った見積書が前提になっている、ということです(見積書の見方/塗装面積の出し方)。
「市内に営業所等がある」——本社でなくてかまいません
「市内に住所を有する個人事業者又は市内に営業所等を有する法人でリフォーム事業を営む者」
(松山市 わが家のリフォーム応援事業/市内業者の定義)
ここは、ほかの市と比べるとかなり緩い書き方です。
| 市 | 「市内の業者」の判定 |
|---|---|
| 松山市 | 市内に営業所等を有する法人(個人事業者は市内に住所) |
| 越谷市 | 本社が市内。支社・支店・営業所だけでは対象外。下請けも不可 |
| 川口市 | 本社が市内、または市在住の個人事業主 |
| 明石市 | 領収書の住所が市内であること |
越谷市や川口市が「本社」を求めるのに対し、松山市は「営業所等」で足ります。——本社が県外の会社でも、松山市内に営業所があれば対象になります。そのぶん、頼める会社の範囲が広くなります。
最初に聞くのは、この一言です。——「御社は松山市内に営業所がありますか」(どこに頼むか)。
瓦屋根の耐風改修が69万円に上がりました
リフォーム応援事業とは別に、松山市には耐震・耐風の補助があります。——そして令和8年度に、屋根の補助額が上がりました。
| 区分 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|
| 耐震改修設計費 | 補助対象経費の3分の2 | 20万円 |
| 耐震改修工事費 | 補助対象経費の80% | 115万円 |
| 耐風改修工事費 | 補助対象経費の23% | 🔴69万円(令和8年度から引き上げ。引き上げ前は55万2千円) |
| 耐震診断 | 補助対象経費の3分の1+2万円 | 4万円 |
対象=「補強が必要(上部構造評点が1.0未満)」と判断された住宅、昭和56年5月31日以前に着工された一戸建て木造住宅、階数が2階以下で延べ床面積500㎡以下、専用住宅または併用住宅(共同住宅・長屋は除外)、既存住宅に明らかな法令違反がないこと。受付は令和8年4月15日から令和9年1月29日まで、予算内で先着順。消費税は補助対象経費に含めません。松山市 建築指導課 089-948-6512。
耐風改修とは、瓦屋根を強風で飛ばないように留め直す工事です。——台風の多い土地では、これが本題になります。
この69万円という数字には、少し意味があります。——当サイトはこれまで全国の市区を調べてきて、瓦屋根の耐風改修の限度額が「55万2千円」でそろっていることを何度も確認してきました。愛知県内の市町も、浜松市も同じ額でした。240万円×23%=55万2千円という同じ計算式です。国の枠組みが共通だからです。松山市はそれを69万円に引き上げました。逆算すると300万円×23%。対象になる工事費の上限そのものが上がったことになります。
屋根を塗るか、留め直すか。——瓦は塗り替えても飛ばなくはなりません。台風で瓦がずれた、棟が動いた、という状態なら、塗装ではなく耐風改修のほうが本筋です(瓦屋根の塗装/棟板金の話)。そして耐風改修には69万円の枠がある。ただし昭和56年5月31日以前の木造で、耐震診断で評点1.0未満と出ていることが前提です。塗るか留め直すかで迷ったら、複数の会社に屋根を見てもらうのが早道です。
ほかの市と比べる——上限額と下限額
| 市 | 補助率・上限 | 下限 | 決め方 |
|---|---|---|---|
| 松山市 | 10%・上限20万円(+加算最大30万円) | 税抜50万円 | 抽選(枠を超えた場合)。加算該当者は抽選なし |
| 西宮市 | 10%・上限15万円 | 税込40万円 | 抽選・年2回 |
| 越谷市 | 20%・上限10万円 | 税抜20万円 | 抽選・年2回 |
| 明石市 | 10%・上限10万円 | 税込20万円 | 抽選・年1回50名 |
| 川口市 | 5%・上限10万円 | 税込20万円 | 先着 |
上限額では松山市が抜けています。——ただし下限も高い。税抜50万円以上の工事でないと使えません。「大きめの工事に、厚く出す」という設計です。
補助率だけを見れば越谷市の20%が高いのですが、上限が10万円なので、税抜50万円の工事で頭打ちになります。——松山市は同じ50万円だと5万円ですが、そこから工事が大きくなるほど伸びていきます。外壁と屋根をまとめるような工事では、松山市のほうが有利です。
抽選に外れたときのために
加算に該当しない限り、抽選は避けられません。——外れることもあります。そのときのために、やっておくことを並べます。
| やること | 効き方 |
|---|---|
| 市内に営業所がある会社を2〜3社ならべる | 補助の条件を満たしたまま比べられます。松山市は「営業所」で足りるので、候補は広く取れます(相見積もりの取り方/一括見積もりサービスを比べる) |
| 数量(㎡)の入った見積書をもらう | 外壁◯㎡、屋根◯㎡、付帯部◯m。「外壁塗装一式」では2社を並べても比べられません(塗装面積の出し方/見積書チェック) |
| 第1期で外れたら第2期に出す | 市は年2回の募集を組んでいます。ただし工期が冬にかかることは計算に入れてください |
| 外壁と屋根をまとめる | 足場代が1回で済むうえ、対象工事費が増えて補助額も伸びます(屋根塗装の費用) |
| 中古住宅を買う予定があるなら空き家バンクを見る | 空き家バンク加算30万円+抽選なし。購入の前に確かめる価値があります |
20万円は大きい額ですが、抽選で決まります。——いっぽう見積もりの差は、自分で動けば確実に見えます。同じ家の同じ工事でも、会社によって30万円以上ひらくことは珍しくありません。当たっても外れても、その2〜3枚は無駄になりません(概算を先に見る)。
よくある質問
松山市の外壁塗装に、補助金は本当に出ますか?
出ます。「わが家のリフォーム応援事業」で、対象工事費(税抜)の10%・上限20万円です。対象工事は「外装、内装、増築など」とされていて、外壁の塗り替えは外装に当たります。
いくらの工事から使えますか?
対象工事費の合計が税抜50万円以上からです。10%なので、税抜200万円の工事で上限の20万円に届きます。
加算というのは何ですか?
2つあります。空き家バンク加算(令和7年4月1日以降に購入した空き家バンク登録住宅での工事)と、省エネ化加算(建築物省エネ法の基準に適合し、BELS評価書の断熱性能がレベル4以上の工事)で、それぞれ30万円です。
加算があると抽選を受けなくていいのですか?
市は加算の要件に該当する方について「抽選なしで補助金交付申請可能」としています。ただし後で要件を満たさなくなった場合は取り消されます。
補助金に上限のほかに制限はありますか?
あります。補助金が対象工事費の2分の1を上回る場合は、2分の1が上限になります。
塀の工事も一緒に頼みたいのですが
対象外です。市は「※門、塀等外構工事は補助対象外です」と明記しています。
対象になる家は?
松山市内の戸建て・集合住宅(賃貸を除く)で、昭和56年6月1日以降に着工し、かつ築10年以上経過した住宅、または耐震性が証明された住宅です。
築5年の家でも使えますか?
使えません。築10年以上の経過が条件です。
市外の塗装店に頼んでも使えますか?
市内に営業所等があれば使えます。市の定義は「市内に住所を有する個人事業者又は市内に営業所等を有する法人でリフォーム事業を営む者」です。本社が市外でも、市内に営業所があれば対象になります。
申請はいつすればいいですか?
2段階です。令和8年度の第1期は事前申請が5月7日から5月25日、抽選が6月1日、本申請が6月8日から7月17日。第2期は事前申請が7月28日から8月14日、抽選が8月21日、本申請が8月28日から9月30日でした。
工事はいつ始められますか?
補助金の交付決定後です。市は「補助金交付決定後に契約、着工し」としています。決定の前に契約や着工をすると対象外になります。
実績報告の期限はいつですか?
第1期が令和8年11月27日、第2期が令和9年2月19日です。
前に使ったことがあると、また使えませんか?
使えません。令和3年度以降にこの事業の補助金を受けていないことが条件です。
抽選は必ずありますか?
いいえ。申請の合計が募集枠を超えた場合のみ実施されます。結果は郵送で通知され、ホームページにも掲載されます。
「松山市の助成金が使えます」と言われました
本当のことです。ただし上限は20万円で、しかも抽選になることがあります。当たる前提で工事の話を進めるのは順番が違うので、抽選の時期と結果の発表日を聞いてください(点検商法の見分け方)。
参考にした情報
- 松山市「令和8年度 わが家のリフォーム応援事業」(補助金額=補助対象工事×10%(上限20万円)+加算額。補助金が対象工事費の2分の1を上回る場合は2分の1が上限/加算=空き家バンク加算30万円(令和7年4月1日以降に購入した空き家バンク登録住宅での工事)、省エネ化加算30万円(建築物省エネ法基準適合で、BELS評価書の断熱性能がレベル4以上の工事)。加算要件該当者は「抽選なしで補助金交付申請可能」(後で要件喪失時は取消)/対象工事=「合計で50万円(税抜)以上のリフォーム工事(外装、内装、増築など)」「※門、塀等外構工事は補助対象外です。」「○補助金交付決定後に契約、着工し、各実績報告期日までに実績報告書を…」/対象住宅=松山市内の戸建て・集合住宅(賃貸除く)で、昭和56年6月1日以降着工かつ築10年以上経過、または耐震性証明済み住宅/対象者=工事対象住宅の登記名義人でそこに住んでいる者(実績報告までにその住宅に住む方及び単身赴任者を含む)、市内営業所の業者と契約可能な者、令和3年度以降の同事業補助金未受給、市税滞納なし、暴力団員非該当/市内業者=「市内に住所を有する個人事業者又は市内に営業所等を有する法人でリフォーム事業を営む者」/第1期=事前申請 令和8年5月7日〜5月25日、抽選日 6月1日(予定)、本申請 6月8日〜7月17日、実績報告期日 令和8年11月27日/第2期=事前申請 7月28日〜8月14日、抽選日 8月21日(予定)、本申請 8月28日〜9月30日、実績報告期日 令和9年2月19日/抽選は申請合計が募集枠を超えた場合のみ実施、結果は郵送通知およびホームページ掲載/松山市役所 住宅課 089-948-6349)
- 最終確認日:2026年9月2日。令和8年度の第1期・第2期はいずれも事前申請の受付を終えています。制度は年度で変わり、加算の内容や募集回数も変わります。申し込む前に、必ず松山市の公式ページと住宅課で最新の内容をご確認ください。