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【2026年度】敦賀市の外壁塗装に助成金は出る?——空き家なら「修繕、補修、模様替え」に3分の1・最大60万円
空き家バンクの家なら届きます。今の家の塗り替えには出ません空き家リフォーム支援=3分の1・居住誘導区域内60万円/区域外30万円(耐震改修は最大237.5万円)
- 市のリフォーム補助は2本あります
- 同居リフォーム支援と空き家リフォーム支援。同じ市の制度なのに、対象工事の書き方が正反対です
- 同居リフォーム支援には外壁が入っていません
- 対象工事は6つを名前で挙げた形(間取りの変更/増築/バリアフリー/設備改修/電気・給排水/浄化槽)。塗装はどれにも当たりません
- 空き家リフォーム支援は、逆の書き方です
- 「空き家の全部または、一部の修繕、補修、模様替え、補強工事、更新工事」。除外する工事だけを8つ並べていて、そこに外壁はありません
- 金額は住所で2倍変わります
- 対象工事費の3分の1で、居住誘導区域内は最大60万円、区域外は30万円。市の立地適正化計画で決まった区域です
- ただし空き家バンクの物件に限ります
- 対象は敦賀市空き家・空き地情報バンクに登録されている一戸建て住宅。いま住んでいる家の塗り替えは、この制度では動きません
- 耐震改修は高齢者世帯なら自己負担なし
- 一般は最大140万円(工事費の80パーセント以内)、高齢者世帯は最大175万円で対象工事費の100パーセント
- 伝統的な家なら237.5万円まで
- 伝統耐震診断法にもとづく改修は最大190万円、高齢者世帯は237.5万円。診断の自己負担は61,600円で、内訳まで市が公表しています
- 工事会社が補助金を代わりに受け取れます
- 補助金の代理受領制度=「工事にかかる金額から補助金を差し引いた額のみ支払うことになり、支払い時の費用が軽減されます」
敦賀市で外壁の塗り替えを考えている方へ。——市の公式情報を1件ずつ読んでいくと、おもしろいことに気づきます。敦賀市には住宅のリフォーム補助が2本あるのですが、対象工事の書き方が正反対なのです。片方は「この工事とこの工事」と名前で挙げていて、外壁はそこに入っていません。もう片方は「修繕、補修、模様替え」とまとめて書いたうえで、対象にならないものだけを並べています。その並びに、外壁は出てきません。——つまり同じ市の中で、外壁塗装の扱いが2つに割れています。どちらに乗れるかは、その家が空き家かどうかで決まります。
福井県内の5市を、1件ずつ市の公式情報で調べています。——同じ県でも、市によって答えがまるで違いました。県の制度(県産材・伝統的民家・耐震)は福井県のまとめにあります。
金額の目安を先に知りたい方は——30坪だといくらか/業者を自分で調べる4つの方法
このページの内容全16項目
先に結論——空き家かどうかで、答えが割れます
敦賀市の住まい関係の制度を、市の公式ページで1本ずつ読みました。その結果を先に書きます。
いま住んでいる家をただ塗り替えるだけの工事に出る補助は、ありません。ただし、空き家を直すなら話が変わります。
図1 敦賀市で外壁にお金が届く道は、空き家と耐震の2つです
この記事で押さえることは3つです。
- 市のリフォーム補助は2本あり、対象工事の書き方が正反対です
- 金額は住所(居住誘導区域の内か外か)で2倍変わります
- 耐震改修は高齢者世帯なら対象工事費の100パーセント。伝統的な家なら237.5万円まで出ます
同じ市の2本が、正反対の書き方をしています
ここが敦賀市のいちばんおもしろいところです。同じ「新婚・子育て世帯と移住者への住まい支援事業」という1つのページの中に、対象工事の書き方がまるで違う2本が並んでいます。
| 制度 | 対象工事の書き方 | 外壁塗装は |
|---|---|---|
| 同居リフォーム支援 | 名前を挙げた形(間取りの変更/増築/バリアフリー/設備改修/電気・給排水/浄化槽の6つ) | 挙がっていないので対象外 |
| 空き家リフォーム支援 | まとめて書いた形(「空き家の全部または、一部の修繕、補修、模様替え、補強工事、更新工事」)+除外リスト8つ | 除外リストに無いので残ります |
助成金を調べるとき、多くの方は「対象工事の一覧」を探します。ところが一覧が無い制度もあって、そういうときは「対象にならないもの」の並びを読むほうが早いのです。戸田市(埼玉)も同じ型で、対象工事の一覧を持たず除外リストだけを置いていました。
敦賀市の除外リストは、この8つです。
- 建物の解体、除去のみを行う工事
- カーテン、家具、調度品等の購入・設置
- 家庭用電化製品の購入・設置
- 太陽光発電設備、ペレットストーブ、高効率給湯器(エコキュート等)の設置
- 有線放送、電話、インターネットの接続配線工事(更新及び修繕含む)
- 維持管理工事(点検、清掃、消耗品の交換及び故障修理)
- 障子・ふすまの張り替え、畳の表替え等、軽微な修繕
- 附属建物の修繕等
外壁は、このどれにも当たりません。気をつけたいのは6番目の「維持管理工事」です。ここに塗り替えが入ると読まれると外れます。ただし市が挙げている例は「点検、清掃、消耗品の交換及び故障修理」で、塗り替えは消耗品の交換でも故障修理でもありません。当サイトはそう読みましたが、これは市が「外壁塗装は対象です」と明記したものではありません。見積書を持って住宅政策課(0770-22-8140)で確かめてください。
8番目の「附属建物の修繕等」にも注意してください。母屋の外壁は対象でも、物置や車庫の外壁は附属建物として外れる可能性があります。見積書を建物ごとに分けてもらうと、あとで揉めません。
空き家リフォーム支援の中身
では、この制度の全体を見ます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象となる住宅 | 敦賀市空き家・空き地情報バンクに登録されている一戸建て住宅(多世帯近居するための空き家購入支援およびリフォーム支援を除く) |
| 補助となる工事 | 「空き家の全部または、一部の修繕、補修、模様替え、補強工事、更新工事」/「空き家に一部を増築する工事またはリフォームする工事。ただし、増築、改築部分の床面積が既存住宅の2分の1を超える工事を除く」 |
| 工事費の下限 | 対象となる工事費が20万円を越えるもの |
| 補助金額 | 対象工事費(消費税等を除く)の3分の1。居住誘導区域内は最大60万円、区域外は最大30万円 |
| 加算 | 居住誘導区域内に限り、子ども3人以上世帯は30万円/新たに多世帯近居する移住者は30万円(購入の加算とは併用不可) |
| 申込み | 工事着手前に「補助金交付申請書(様式第3号)」を提出 |
| 受付 | 令和8年4月28日(火曜日)から先着順。予算額に達し次第終了 |
| 工事完了期限 | 令和9年2月28日(日曜日) |
対象者は6通りあり、「購入または賃借した空き家をリフォームする新婚世帯/子育て世帯/移住者」「新たに多世帯近居するために購入した空き家をリフォームする方」「自然災害などにより居住する住宅に被害を生じた方」に加えて、「空家のリフォームを行い、賃貸する所有者」も入っています。人に貸すために直す側も対象になる、ということです。
ただし共通の条件が3つあります。市税の滞納をしていないこと、この補助金の交付を一度も受けていないこと、そして当該年度において他の住宅関連の補助制度等を利用されていないこと。さらに賃貸する所有者を除く5通りの方は、10年以上居住する見込みのある方に限ります。
図3 空き家リフォーム支援の順番
金額が2倍変わる「居住誘導区域」とは
同じ工事でも、家の場所で60万円と30万円に分かれます。市の説明はこうです。
「居住誘導区域とは一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域として敦賀市立地適正化計画に定めたものです。」——敦賀市
市はこの区域を、居住誘導区域全体図と誘導区域図1から9までのPDFで公開しています。ただし1枚が15メガバイトから17メガバイトあり、スマートフォンでは開くのに時間がかかります。住所で知りたいだけなら、住宅政策課に電話するほうが早いです。
この区域は、購入のほうではもっと差が大きくなります。
| 制度 | 居住誘導区域内 | 区域外 |
|---|---|---|
| 空き家購入支援(新耐震住宅) | 最大120万円 | 最大60万円 |
| 空き家購入支援(旧耐震住宅) | 最大20万円 | 最大10万円 |
| 空き家リフォーム支援 | 最大60万円 | 最大30万円 |
旧耐震住宅(昭和56年5月31日以前に着工された一戸建て木造住宅)を買う場合は、もうひとつ条件が付きます。市の木造住宅耐震診断等促進事業の対象となる場合、耐震診断と補強計画作成支援(個人負担1万円)を受けていただく必要があります。これは費用というより、買う前に建物の状態を知る機会でもあります。
同居リフォーム支援には、外壁が入っていません
もう1本のほうも見ておきます。こちらは新たに多世帯同居する方が対象で、対象工事はこう書かれています。
- 間取りの変更
- 増築に関する工事
- バリアフリーに関する工事
- 設備改修に関する工事
- 上記に関する電気、給排水工事
- 同居人数の増加に伴う浄化槽の入れ替え工事
外壁も屋根もありません。補助は対象工事費の3分の1で最大60万円、対象となる工事費が20万円を越えるものに限ります。除外リストは空き家リフォーム支援と同じ8項目です。
この制度には税の話も添えられています。同居対応改修に係る所得税額の特別控除=一定の同居対応改修工事に係る標準的な工事費用相当額(上限250万円まで)の10パーセントを控除。二世帯で暮らし始めるために台所や浴室を増やすなら、補助と控除の両方を確かめる値打ちがあります。
同じ年度に、市の補助は1本しか使えません
見落としやすい条件を1つ。空き家購入支援・同居リフォーム支援・空き家リフォーム支援の3本とも、対象者の欄にこう書かれています。
「当該年度において、他の住宅関連の補助制度等を利用されていない方」——敦賀市
つまり、同じ年度にこの3本を掛け持ちすることはできません。空き家を買って直すなら、購入支援とリフォーム支援のどちらか一方です。順番を工夫するなら、年度をまたぐという手があります。ただし空き家購入支援もリフォーム支援も「この補助金の交付を一度も受けていない方」が条件なので、同じ制度を2年続けて使うことはできません。
耐震改修の補助も似た条件ですが、少し緩やかです。「国または地方公共団体等の他の補助事業の補助金等の交付を受けていない方」としたうえで、「ただし、補助対象部分と他の事業による補助対象部分を明確に区分できる場合を除く」という但し書きが付いています。工事の中身を分けて書ければ、併用の余地があるということです。
耐震改修は、高齢者世帯なら自己負担なし
敦賀市の耐震改修補助は、4通りの工事×一般/高齢者世帯で金額が分かれます。
| 対象となる工事 | 一般 | 高齢者世帯 |
|---|---|---|
| 住宅全体の耐震改修(一般診断法) | 最大140万円(対象工事費の80パーセント以内) | 最大175万円(対象工事費の100パーセント) |
| 部分的な耐震改修工事 | 最大140万円(同上) | 最大175万円(同上) |
| 住宅全体の耐震改修(伝統耐震診断法) | 最大190万円(80パーセント以内) | 最大237.5万円(100パーセント) |
| 耐震シェルター設置 | 最大140万円(80パーセント以内) | —— |
| 除却工事 | 最大30万円(対象工事費の23パーセント以内) | —— |
注釈もあります。「『診断評点の区分の変更を伴う別補強プランの再作成』を行い、一般診断法で全体改修または部分改修する場合は、最大150万円」——つまりプランを作り直すと10万円上がる場合があります。
対象となるのは、昭和56年5月31日以前に着工された自ら居住するために所有する一戸建て木造住宅で、過去に市の耐震診断を受けて診断評点が1.0未満または評価指数が30を超えると判定された住宅です。併用住宅の場合は、延べ面積の半分以上が住宅の用に供されているものに限ります。
市は理由もはっきり書いています。
「令和6年1月に発生した能登半島地震では、多くの住宅が倒壊し、特に昭和56年5月末以前の旧耐震基準で建てられた住宅に被害が集中しています。」——敦賀市
ここで塗り替えを考えている方に、ひとつ実用的な話があります。耐震改修では壁をはがすことがあり、そのとき足場が要ります。足場は外壁塗装でも要ります。同じ年に両方やるなら、足場を1回で済ませられないか会社に相談する価値があります。ただし補助の対象になるのは耐震改修の工事費だけなので、足場代をどちらに計上するかは市に確かめてください。
耐震診断の自己負担を、市が内訳まで公表しています
耐震改修の補助を受けるには、先に耐震診断が要ります。敦賀市はこの費用の内訳を細かく出しています。
| 診断の方法 | 個人負担額 | 内訳 |
|---|---|---|
| 一般診断法 | 10,000円 | 耐震診断5,000円、補強プラン5,000円 |
| 伝統耐震診断法 | 61,600円 | 耐震診断22,000円、補強プラン11,000円、古民家鑑定16,500円、床下インスペクション12,100円 |
伝統耐震診断法は、伝統的構法により建てられ、かつ建設後50年を経過した木造住宅が対象です。地盤と建物の周期、強震性能係数、最大振幅応答倍率を計測・解析して行うと市が説明しています。一般診断法のほうは「簡易な調査(図面や現地での目視調査等)で分かる範囲の情報に基づいて行われるもの」です。
診断の申込みで覚えておくとよいことが3つあります。
- 耐震診断と補強プラン作成はセットでの申込みになります(平成23年度以降に耐震診断のみを受けた方は補強プランのみの申込み)
- 平成22年度までに耐震診断をされた方は、再診断が必要です。そして再度補助の対象になります
- 診断調査には必ず立会いが要ります。図面があれば立会い時に準備してください
申込期間は令和8年4月28日から先着順で、予算額に達し次第終了します。診断調査から数か月後に、診断士が報告書を持参して説明します。
工事会社が補助金を代わりに受け取る制度があります
敦賀市は令和6年度から補助金の代理受領制度を始めました。市の説明です。
「代理受領制度とは、申請者との契約により、工事等を実施した請負者(施工業者)が、申請者の委任を受けて補助金を受領する制度です。制度の利用により、申請者は工事の請負者(施工業者)に、工事にかかる金額から補助金を差し引いた額のみ支払うことになり、支払い時の費用が軽減されます。」——敦賀市
これは家計にとって大きな話です。ふつうの補助金は、いったん全額を工事会社に払ってから、あとで市からお金が戻ります。耐震改修で200万円の工事なら、補助が140万円出るとしても、先に200万円を用意しなければなりません。代理受領を使えば、手元から出るのは差額の60万円だけです。
対象事業は、耐震改修、瓦屋根の耐風改修、危険ブロック塀等の除却です。手続きには「代理受領に係る委任状(様式第1号)」が要ります。ただし工事会社がこの制度を知らないと話が進みません。見積もりの段階で「敦賀市の代理受領制度は使えますか」と聞いてみてください。この一言で、市の制度に慣れている会社かどうかも分かります。
図2 敦賀市の住宅関係の補助 上限額(万円)
瓦屋根の耐風改修は23パーセント・最大69万円
屋根の話も見ておきます。敦賀市には瓦屋根の耐風改修に対する補助があり、対象工事額の23パーセントで最大69万円です。
ここは計算のしかたが少し変わっています。対象工事額は、次の3つのうちいちばん少ない額が上限になります。
- 対象工事に要した額(税抜)
- 対象工事にかかる屋根面積に2万4千円を乗じた額(千円未満切捨)
- 300万円
2番目が効きます。屋根が100平方メートルなら240万円が上限になり、23パーセントで55万2千円。69万円をまるまる受け取るには、屋根面積が125平方メートル以上必要な計算です。つまり屋根面積を正しく測って見積書に書いてもらうことが、そのまま補助額に効きます。
条件は3つです。耐風診断の結果、建築基準法の告示基準に適合しないと判断されたこと。敦賀市内のDID地区(国勢調査における人口集中地区)内にあること。令和3年12月31日までに建築されたものであること。対象工事の例は、瓦屋根の葺き替え、既存瓦屋根への釘・ビス等による補強、金属屋根(立平葺、瓦棒葺等)への葺き替えです。
工事のあとには「改修工事後に告示基準に適合する改修であることを施工業者、瓦屋根診断技士等に証明していただく必要があります」とあります。証明が出せる会社かどうか、先に確かめておくと安心です。
ブロック塀と、空き家の小さな修繕
塗り替えとは離れますが、外まわりの工事でよく一緒に相談されるものを2つ挙げておきます。
| 制度 | 対象 | 金額 |
|---|---|---|
| 危険ブロック塀等の除却 | 避難路に面する高さ80センチメートル以上のブロック塀等で、市の危険度判定基準で不適合と判断されたもの | 除却上限20万円/建替え上限60万円(3分の2) |
| 空き家の小規模な修繕等 | 昭和56年5月31日以前に建築された建築物の「周囲に被害を及ぼすおそれのある部分の撤去または修繕」 | 2分の1・上限10万円 |
ブロック塀のほうは計算が独特です。対象工事額と、除却を行う危険ブロック塀等の延長(メートル)に8万円を乗じて得た額のいずれか少ない額に、3分の2を乗じて得た額。10メートルなら80万円が上限で、3分の2の53万3千円。ただし除却の上限は20万円なので、そちらが効きます。
空き家の小規模な修繕のほうは、外壁がはがれて落ちそうな空き家を持っている方に効きます。「周囲に被害を及ぼすおそれのある部分の撤去または修繕」という書き方なので、外壁の剥落を止める工事が読み込める余地があります。附属する工作物(立木その他の土地に定着するものを含む)も対象で、立木等の伐採も入ります。
市は注意も添えています。「空き家を解体することで、土地の固定資産税が増える場合があります。」問合せ先は敦賀市税務課(0770-22-8109)です。
どこにも当てはまらないとき
ここまで読んで、「うちはどれにも当たらない」という方が、敦賀でもいちばん多いはずです。空き家でもなく、多世帯同居でもなく、家は昭和56年6月以降に建った——という方です。
そのときに動かせるのは、会社の選び方と見積書の読み方です。敦賀の制度から逆算すると、確かめる順番はこうなります。
- 外壁と屋根の面積が、平方メートルで書いてあるか。瓦屋根の耐風改修が「屋根面積に2万4千円を乗じた額」で決まるように、面積は工事の大きさそのものです。面積の無い見積書は、比べることもできません
- 足場が独立した行になっているか。足場は外壁にも屋根にも要ります。足場代が他の工事に紛れていると、2社を比べたときにどちらが高いのか分かりません
- 下地処理(洗浄・ケレン・下塗り)の行があるか。塗料の名前だけ立派で下地処理が1行も無い見積書は、持ちが読めません
敦賀は日本海側で、冬は雪と潮風の両方が当たる土地です。雪が積もれば外壁の下のほうは長く濡れたままになり、凍結と融解が繰り返されると、ひび割れに入った水が塗膜を内側から押し上げます。潮風は金属部分の錆を早めます。鉄部の塗装を後回しにすると、次の塗り替えのときに手間が増えます。
そこまで確かめたうえで、一括見積もりサービスで少なくとも2社の数字をそろえてください。1枚しかなければ、その金額が高いのか安いのかを判断する材料がありません。
国の補助金なら使えますか
市の制度に条件が付くと分かると、次に出てくるのがこの質問です。先に答えを書きます。外壁塗装そのものに出る国の補助金は、ありません。
よく名前が挙がるみらいエコ住宅2026事業も、対象は窓などの開口部の断熱改修、躯体の断熱改修、給湯器といった設備です。塗り替えは対象工事に入っていません。
まぎらわしいのが「躯体の断熱改修」です。これは壁・天井・床に断熱材を入れる工事のことで、断熱塗料や遮熱塗料を塗ることではありません。「外壁が対象」という説明だけを見て、塗り替えも入ると思ってしまう方がいます。
窓の断熱や給湯器の交換を同時にやるなら、その部分は対象になり得ます。ただし申請には「住宅省エネ支援事業者」に登録した業者が工事を請け負う必要があり、予算の上限に達した時点で受付が終わります。くわしくは国の制度と外壁塗装の関係にまとめました。
よくある質問
敦賀市から外壁塗装の助成金は出ますか。
「いま住んでいる家をただ塗り替えるだけ」に出る制度はありません。ただし、空き家リフォーム支援なら届く可能性があります。この制度の補助となる工事は「空き家の全部または、一部の修繕、補修、模様替え、補強工事、更新工事」と書かれていて、補助対象外となる工事の8項目に外壁は出てきません。対象は敦賀市空き家・空き地情報バンクに登録されている一戸建て住宅で、対象となる工事費が20万円を越えるものに限られます。
補助対象外となる工事の8項目とは、何ですか。
市が挙げているのは次の8つです。建物の解体、除去のみを行う工事/カーテン、家具、調度品等の購入・設置/家庭用電化製品の購入・設置/太陽光発電設備、ペレットストーブ、高効率給湯器(エコキュート等)の設置/有線放送、電話、インターネットの接続配線工事(更新及び修繕含む)/維持管理工事(点検、清掃、消耗品の交換及び故障修理)/障子・ふすまの張り替え、畳の表替え等、軽微な修繕/附属建物の修繕等。外壁の塗り替えは、このどれにも当たりません。
外壁塗装は「維持管理工事」に当たりませんか。
市が挙げている維持管理工事の例は「点検、清掃、消耗品の交換及び故障修理」です。塗り替えは消耗品の交換でも故障修理でもないので、当サイトはここには当たらないと読みました。ただしこれは当サイトの読み方で、市が「外壁塗装は対象です」と書いているわけではありません。見積書を持って、住宅政策課(0770-22-8140)で確かめてください。
いくら出ますか。
対象工事費(消費税額及び地方消費税額を除く)の3分の1です。居住誘導区域内なら最大60万円、居住誘導区域外なら最大30万円。居住誘導区域内に限り、子ども3人以上世帯は30万円が加算されます。新たに多世帯近居する移住者の方も30万円の加算があります。ただし、空き家の購入と空き家リフォームの加算補助は併用できません。
居住誘導区域というのは何ですか。
市の説明は「一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域として敦賀市立地適正化計画に定めたもの」です。区域内には都市機能誘導区域も含まれます。市が居住誘導区域全体図と誘導区域図1から9までをPDFで公開していますが、1枚が15メガバイトを超えるので、住所で確かめたい方は住宅政策課に電話するほうが早いです。
同居リフォーム支援では外壁塗装は対象になりますか。
なりません。こちらの対象工事は名前を挙げた形で書かれていて、間取りの変更/増築に関する工事/バリアフリーに関する工事/設備改修に関する工事/上記に関する電気、給排水工事/同居人数の増加に伴う浄化槽の入れ替え工事の6つです。外壁も屋根も入っていません。同じ市の制度でも、書き方が違えば答えも変わります。
いま住んでいる家で、市の補助を2本まとめて使えますか。
使えません。空き家購入支援・同居リフォーム支援・空き家リフォーム支援のいずれも、対象者の条件に「当該年度において、他の住宅関連の補助制度等を利用されていない方」と書かれています。1年度に1本です。耐震改修の補助にも「国または地方公共団体等の他の補助事業の補助金等の交付を受けていない方」という条件がありますが、こちらは「補助対象部分と他の事業による補助対象部分を明確に区分できる場合を除く」という例外があります。
耐震改修の補助はいくらですか。
4通りあります。住宅全体の耐震改修(一般診断法)と部分的な耐震改修は、最大140万円で対象工事費の80パーセント以内。高齢者世帯の場合は最大175万円で、対象工事費の100パーセントです。住宅全体の耐震改修(伝統耐震診断法)は最大190万円、高齢者世帯は237.5万円。耐震シェルター設置は最大140万円、除却工事は最大30万円(対象工事費の23パーセント以内)です。
高齢者世帯なら、本当に自己負担ゼロですか。
市の表は「対象工事費の100パーセント」と書いています。ただし上限額があるので、対象工事費が175万円を超えた分は自己負担です。また、補助の対象になるのは耐震改修の工事であって、同じ足場でやる外壁塗装の費用まで100パーセント出るという意味ではありません。どこまでが対象工事費かは、見積書を分けて住宅政策課に確かめてください。
耐震診断はいくらかかりますか。
一般診断法なら個人負担10,000円(耐震診断5,000円、補強プラン5,000円)です。伝統耐震診断法は61,600円で、内訳は耐震診断22,000円、補強プラン11,000円、古民家鑑定16,500円、床下インスペクション12,100円。伝統耐震診断法は、伝統的構法により建てられ、かつ建設後50年を経過した木造住宅が対象です。耐震診断と補強プラン作成はセットでの申込みになります。
補助金の代理受領制度というのは何ですか。
令和6年度から始まった制度で、市の説明は「申請者との契約により、工事等を実施した請負者(施工業者)が、申請者の委任を受けて補助金を受領する制度です」。市は効果をこう書いています。「制度の利用により、申請者は工事の請負者(施工業者)に、工事にかかる金額から補助金を差し引いた額のみ支払うことになり、支払い時の費用が軽減されます。」耐震改修、瓦屋根の耐風改修、危険ブロック塀等の除却が対象事業です。
瓦屋根の耐風改修の補助はありますか。
あります。対象工事額の23パーセントで最大69万円。対象工事額は、対象工事に要した額(税抜)、対象工事にかかる屋根面積に2万4千円を乗じた額、300万円のうち、いずれか少ない額が上限です。条件は、耐風診断の結果が建築基準法の告示基準に適合しないと判断されたこと、敦賀市内のDID地区(国勢調査における人口集中地区)内にあること、令和3年12月31日までに建築されたものであることの3つです。
アスベストの調査費用は補助されますか。
戸建て住宅は対象外です。市は対象となる建築物を「本市に所在する民間建築物(一戸建て住宅、木造建築物を除きます。)」と書いています。さらに「福井県が管理するアスベスト調査台帳に記載されている建築物であること」も条件で、住宅政策課への「アスベスト台帳照会願」の提出が必要です。
申請はいつからいつまでですか。
令和8年4月28日から受付開始で、予算額に達し次第、受付を終了します(危険ブロック塀等の除却だけは令和8年4月14日から)。工事完了期限は令和9年2月28日(日曜日)です。空き家の購入については「補助金の選定結果通知書を受け取る前に、契約をされている場合は、補助対象外」、リフォームについては「補助金の交付決定通知書を受け取る前に、工事を着工されている場合は、補助対象外」と市が書いています。
補助が使えないときは、どうすればいいですか。
会社を比べるところに時間を使ってください。敦賀は日本海側で、冬は雪と潮風の両方が当たります。塗膜の持ちは塗料の種類だけでなく、下地処理をどこまでやるかで変わります。見積書に洗浄・ケレン・下塗りの行があるか、外壁と屋根の面積が平方メートルで書いてあるか。2枚並べると、この差がいちばん見えやすく出ます。
参考にした情報
この記事は、敦賀市の公式情報をもとにしています。制度の内容は年度の途中でも変わるため、申請の前に必ず公式ページと窓口でご確認ください。
- 敦賀市「新婚・子育て世帯と移住者への住まい支援事業」(ページID:0001583・2026年4月14日更新・2026年9月14日確認)——空き家リフォーム支援の補助となる工事は「空き家の全部または、一部の修繕、補修、模様替え、補強工事、更新工事」/補助対象外となる工事は8項目(建物の解体、除去のみを行う工事/カーテン、家具、調度品等の購入・設置/家庭用電化製品の購入・設置/太陽光発電設備、ペレットストーブ、高効率給湯器(エコキュート等)の設置/有線放送、電話、インターネットの接続配線工事(更新及び修繕含む)/維持管理工事(点検、清掃、消耗品の交換及び故障修理)/障子・ふすまの張り替え、畳の表替え等、軽微な修繕/附属建物の修繕等)/対象工事費の3分の1・居住誘導区域内60万円/区域外30万円/対象となる工事費が20万円を越えるものに限る/同居リフォーム支援の対象工事は「間取りの変更/増築に関する工事/バリアフリーに関する工事/設備改修に関する工事/上記に関する電気、給排水工事/同居人数の増加に伴う浄化槽の入れ替え工事」/3本とも「当該年度において、他の住宅関連の補助制度等を利用されていない方」/受付は令和8年4月28日から先着・工事完了期限は令和9年2月28日/居住誘導区域は敦賀市立地適正化計画に定めたもの/【フラット35】地域連携型の協定を住宅金融支援機構と締結
- 敦賀市「木造住宅の耐震改修費用を補助します」(ページID:0001582・2026年5月19日更新・2026年9月14日確認)——住宅全体の耐震改修(一般診断法)・部分的な耐震改修=最大140万円(対象工事費の80パーセント以内)、高齢者世帯は最大175万円(100パーセント)/伝統耐震診断法にもとづく改修=最大190万円、高齢者世帯は237.5万円/耐震シェルター設置=最大140万円/除却工事=最大30万円(23パーセント以内)/注釈=「『診断評点の区分の変更を伴う別補強プランの再作成』を行い、一般診断法で全体改修または部分改修する場合は、最大150万円」/対象は診断評点が1.0未満または評価指数が30を超えると判定された住宅/「令和6年1月に発生した能登半島地震では、多くの住宅が倒壊し、特に昭和56年5月末以前の旧耐震基準で建てられた住宅に被害が集中しています。」/補助金の代理受領制度=「制度の利用により、申請者は工事の請負者(施工業者)に、工事にかかる金額から補助金を差し引いた額のみ支払うことになり、支払い時の費用が軽減されます。」
- 敦賀市「木造住宅の耐震診断と補強プラン作成を支援します」(ページID:0001581・2026年9月14日確認)——個人負担額は一般診断法10,000円(耐震診断5,000円、補強プラン5,000円)、伝統耐震診断法61,600円(耐震診断22,000円、補強プラン11,000円、古民家鑑定16,500円、床下インスペクション12,100円)/伝統耐震診断法は伝統的構法により建てられ、かつ建設後50年を経過した木造住宅が対象/「平成22年度までに耐震診断をされた方は、耐震診断の再診断が必要です。」
- 敦賀市「瓦屋根の耐風改修費用を補助します」(ページID:0003780・2026年9月14日確認)——対象工事額の23パーセント(最大69万円)/対象工事額は「対象工事に要した額(税抜)」「対象工事にかかる屋根面積に2万4千円を乗じた額(千円未満切捨)」「300万円」のいずれか少ない額/条件はDID地区(国勢調査における人口集中地区)内・令和3年12月31日までに建築/「改修工事後に告示基準に適合する改修であることを施工業者、瓦屋根診断技士等に証明していただく必要があります。」
- 敦賀市「危険ブロック塀等の除却を補助します」(ページID:0001575・2026年8月7日更新・2026年9月14日確認)——対象工事額と、除却を行う危険ブロック塀等の延長(メートル)に8万円を乗じて得た額のいずれか少ない額に3分の2を乗じて得た額/上限は除却20万円、建替え60万円/対象は避難路に面する高さ80センチメートル以上のブロック塀等/申請は令和8年4月14日から先着順
- 敦賀市「空き家の小規模な修繕等を補助します」(ページID:0020917・2026年9月14日確認)——対象は「周囲に被害を及ぼすおそれのある部分の撤去または修繕」/空き家の修繕等に要する費用の2分の1(上限額10万円)/「空き家を解体することで、土地の固定資産税が増える場合があります。」(敦賀市税務課 0770-22-8109)
- 敦賀市「吹付けアスベスト含有調査費用を補助します」(ページID:0001117・2026年9月14日確認)——対象は「本市に所在する民間建築物(一戸建て住宅、木造建築物を除きます。)」=戸建て住宅は対象外/福井県が管理するアスベスト調査台帳に記載されている建築物であること
- 敦賀市「住まい>手続き・申請」の一覧を開く——この記事で取り上げた制度は、すべてここから辿れます。申請の前に、必ずここと住宅政策課で最新の内容を確かめてください
最終確認日:2026年9月14日。受付状況や金額は年度の途中でも変わります。申請の前に必ず最新の公式ページと窓口でご確認ください。
問い合わせ先
住まい支援事業・耐震改修・瓦屋根の耐風改修・危険ブロック塀=敦賀市 建設部 住宅政策課(敦賀市中央町2丁目1番1号 庁舎3階/電話0770-22-8140)
解体後の固定資産税=敦賀市 税務課(電話0770-22-8109)
耐震改修後の固定資産税の減額=税務課 固定資産税家屋係(電話0770-22-8108)
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