広告当サイトはアフィリエイト広告を利用しています

【2026年度】橿原市の外壁塗装に使える補助金

出ません市が「外壁塗装に関する改修工事は補助対象外」と名指しで書いています

市の言葉
省エネ改修の対象工事の説明に「ただし、外壁塗装に関する改修工事は補助対象外」。探すまでもなく市が外しています
「50万円」の正体
既存木造住宅省エネルギー改修工事等補助事業(上限50万円)のこと。窓の断熱改修が必須で、壁の断熱はそれと併せて行う場合のみ
市からの注意喚起
「橿原市から委託された」と騙る訪問営業が多発していると市が公表。市は訪問営業の委託を一切していません
耐震改修
総合耐震改修工事で最大60万円。ただし募集6件で応募多数なら抽選
枠の狭さ
令和8年度の募集は5つ合わせて28件耐震建替えは1件だけです
受付の短さ
募集期間は令和8年5月7日〜5月29日の3週間。6月1日に終了が告知されました

橿原市で「外壁塗装 補助金」を調べてこのページに来た方へ。——答えは市の資料の中にあります。橿原市の省エネルギー改修の補助には、対象工事の説明にこう書かれています。「ただし、外壁塗装に関する改修工事は補助対象外」——ここまではっきり外している市は、当サイトが調べたなかでも多くありません。——そしてもう1つ、このページで必ず読んでほしいことがあります。橿原市は令和8年8月に、「橿原市から委託された」と騙る訪問営業への注意喚起を出しました。その中身も、市の言葉のまま載せます。

奈良県内の4市を、1件ずつ市の公式情報で調べています。——橿原市で出ても出なくても、隣の市では条件が違うことがあります。県が出している業者リストと4市の比較は奈良県のまとめにあります。

奈良県のまとめ奈良市大和郡山市生駒市

補助が出ても出なくても、次に気になるのは総額です。——30坪だといくらか業者を自分で調べる4つの方法

このページの内容全18項目

先に結論——市が「外壁塗装に関する改修工事は補助対象外」と書いています

橿原市の答えを4行で。
①外壁塗装は、市が名指しで補助対象外としています。
②「50万円」は省エネ改修の補助で、窓の断熱改修が必須。
③耐震改修なら最大60万円。ただし募集6件で抽選
④市は訪問営業への注意喚起を出しています。

市の原文を置きます。既存木造住宅省エネルギー改修工事等補助事業の「対象となる省エネルギー改修工事等」の項目です。

「1の改修工事と併せて行う『床』、『天井・屋根』、『壁』の断熱改修工事(ただし、外壁塗装に関する改修工事は補助対象外)」

壁の断熱改修は対象。でも外壁塗装は対象外。——括弧書きでわざわざ断っているのは、問い合わせが多いからだと考えられます。

50万円の正体は省エネ改修。窓が必須です

「橿原市で50万円」と書かれているページを見た方へ。その50万円は、この制度の上限額です。中身を並べます。

項目内容
補助する金額上限50万円(部位ごとに対象要件、上限額設定あり)
対象となる住宅一戸建ての住宅または長屋/木造/階数2以下/改修前の省エネルギー性能が省エネルギー対策等級3以下
対象工事①(必須)窓の断熱改修工事
対象工事②①と併せて行う「床」「天井・屋根」「壁」の断熱改修工事(外壁塗装に関する改修工事は補助対象外)
対象工事③①と併せて行う健康に配慮した住宅の改修工事(脱衣所・トイレの壁掛け暖房設備、床暖房、暖房便座)
補助対象者所有者または居住者/年間所得が1,200万円以下/市税を滞納していない

窓をやらないと、ほかの部位もできません。市は窓の断熱改修工事を「必須」と書いたうえで、床・天井屋根・壁は「1の改修工事と併せて行う」ものと定義しています。塗装だけを持ち込んでも、入口に立てない構造です。

ほかの条件も厳しめです。「すでに工事を完了された方は補助の対象になりません。」、建築士事務所の建築士等による「熱損失防止改修工事証明書」が必要、そして「予算に限りがあり、なくなり次第終了します。(先着順)」。完了報告のあとには市が現場確認を行います。

市が「不審な訪問営業」に注意喚起を出しています

ここは、補助金の話より先に読んでほしい部分です。橿原市は令和8年8月12日、耐震関係のページに注意喚起を掲載しました。市の言葉を、そのまま引用します。

「現在、『橿原市から委託されて回っています』『橿原市の指示で点検に来ました』と騙って耐震診断・改修を勧める訪問営業が多発しています。」
「橿原市では耐震診断等を勧める訪問営業の委託を行っていません。市が民間の事業者に委託して、個人のご自宅の耐震診断や改修工事を勧めることは一切ありません。」

市は訪問営業の委託を一切していません。——ということは、「市から委託されて回っています」と名乗った時点で、その説明は事実ではないことになります。

市は具体的な手口にも触れています。

「『市役所』との連携を語る営業や、『代わりに申込みをしておくのでサインを』といった営業には、ご注意ください。」

「代わりに申込みをしておくのでサインを」——この言い回しが出たら、その場で止めてください。
橿原市の耐震補助は、募集期間内に本人が窓口へ申込書を持参するのが原則です。業者が代わりに申し込む制度ではありません。
相談先も市が書いています。建築安全推進課(0744-47-3517)、または橿原市消費生活センター(0744-47-2360)
——「少しでも『おかしいな』と感じられたら」で構わない、と市は書いています。契約する前に電話してください(業者の選び方)。

「被災後に補助金が受けられない」は事実と異なります

市の注意喚起には、もう1つ小見出しが立っています。特定の嘘を、市が名指しで否定しています。

「『耐震診断を受けていないと、被災後に市の補助金や罹災証明を受けられません』という事実は一切ありません。」

罹災証明は、災害が起きたあとに家の被害の程度を市が証明するものです。事前に耐震診断を受けているかどうかとは関係ありません。それを結びつけて不安をあおるのが、この手口です。

当サイトはこれまでも、市が名指しで注意している例を集めてきました。佐倉市は「誤解を与えるような表現があるチラシ」に、長野市は「アフィリエイト目的(成功報酬型広告)のホームページ」に注意を出しています。橿原市は、訪問営業が使う具体的なセリフまで公開した点で踏み込んでいます。

その場で断るための、3つの質問

市が注意喚起を出しているということは、実際に訪問を受けた人がいるということです。玄関先で困らないように、市の公表内容をそのまま質問に変えたものを置いておきます。

①「市の委託ですか。委託先の名前と、市の担当課をおしえてください」
——橿原市は訪問営業の委託を一切していません。委託だと言った時点で説明が成り立ちません。
②「制度の名前は何ですか。募集期間と募集件数もおしえてください」
——橿原市の耐震補助は募集期間が5月の3週間で、件数は2件から12件。答えられないなら、市の制度の話ではありません。
③「今日はサインしません。市に確認してから連絡します」
——市が名指しした手口が「代わりに申込みをしておくのでサインを」です。この一言で止まります。

橿原市の補助は、本人が募集期間内に窓口へ申込書を持参するのが原則です。業者が代わりに申し込んで進む制度ではありません。だから「代わりに申し込んでおく」という申し出は、制度の形と合っていません。

そして、これは橿原市に限った話ではありません。当サイトが調べてきた市の補助は、ほぼすべてが交付決定の前に契約や着工をすると対象外になります。つまり「今日決めれば補助金に間に合う」という説明は、たいてい逆です。今日契約すると間に合わなくなる。急がせる営業ほど、制度を知らないか、知っていて言っていないかのどちらかです。

訪問を受けたあとで不安が残ったら、契約書を持って消費生活センター(0744-47-2360)に相談できます。クーリング・オフの期間内なら、書面で契約を解除できる場合もあります(契約の解除について)。

耐震改修は60万円。ただし募集6件で抽選

橿原市で住宅に使える補助のうち、金額がいちばん大きいものです。制度の名前は既存住宅耐震改修補助事業(総合耐震改修工事)。

「補助金額は、耐震改修計画の作成および耐震改修工事にかかった費用(1平方メートルあたり上限32,600円)の額に5分の4を乗じて得た額と60万円の、いずれか低いほうの額となります。」

1平方メートルあたり32,600円という上限が入っているので、延べ床が小さい家では60万円に届きません。たとえば延べ100平方メートルなら、対象となる費用の上限は326万円。その5分の4は260万円ですが、上限60万円が効いて60万円になります。

申請できるのは、対象住宅の所有者またはその3親等以内の親族で、年間所得が1,200万円以下、市税を滞納していないこと。設計者にも条件があり、次の3つの講習のいずれかを受けた設計者が所属する設計事務所に依頼する必要があります。

  • 日本建築防災協会主催の木造住宅の耐震診断および補強方法講習会の受講者
  • 各都道府県知事指定講習の既存木造住宅の耐震診断・改修講習会の受講者
  • 日本木造住宅耐震補強事業者協同組合主催の一般耐震技術認定者講習会の受講者

※工事の完了期限は今年度中の2月第3週目の金曜日まで。「2月末」ではなく「第3週目の金曜日」という書き方です。

募集件数が全部公開されています。合計28件

橿原市の特徴は、各事業の募集件数を数字で出していることです。しかも応募が多ければ抽選になります。

事業金額募集件数
既存木造住宅耐震診断事業無料12件
危険ブロック塀等撤去費補助事業最大15万円7件
既存住宅耐震改修補助事業(総合耐震改修工事)最大60万円6件
一戸建て住宅の精密耐震診断補助事業費用の3分の2まで(上限6万6千円)2件
既存住宅耐震改修補助事業(耐震建替え工事)最大50万円1件

合計で28件。人口およそ12万人の市で、住宅の耐震関係の枠がこれだけです。耐震建替えにいたっては、市全体で年1件。——市は「応募多数の場合は抽選により決定いたします。」と書いていますので、申し込んでも外れることがあります。

ただし、抽選で終わりではありません。市は総合耐震改修について「募集期間内に定数に達しなかった場合は、募集期間以後も先着順にて受付し、定数に達し次第締切ります。」としています。6月以降でも枠が残っていれば入れる、ということです。諦める前に建築安全推進課へ電話する価値があります。

※耐震シェルターの設置補助金事業は、令和3年度で終了しています。

評点の上げ方が3パターン認められています

多くの市は「評点1.0以上にすること」を条件にします。橿原市は、そこを3つに分けています。

  • 評点1.0未満を1.0以上にする改修工事
  • 評点0.7未満を0.7以上にする改修工事
  • 評点0.7未満を1階のみ評点1.0以上にする改修工事

1.0まで届かなくても対象になります。——2つめは「0.7未満を0.7以上」、つまり倒壊の危険が高い状態から一段上げるだけでよい。3つめは「1階のみ」。寝室や居間がある1階だけを守る、という考え方です。

古い家をフル改修すると費用が大きくなりすぎて、そもそも誰も手を挙げられません。橿原市は、手が届く工事も補助の対象にする形で入口を広げています。——設計者と相談するとき、この3つのどれを狙うかで工事の規模が変わります。

対象が「平成12年5月31日以前」まで広がっています

もう1つ、橿原市で見落とされやすい点です。耐震補助の対象住宅の条件を、市の書き方のまま引きます。

「平成12年5月31日以前に建築されたもの」

——昭和56年ではありません。当サイトが調べてきた市の大半は「昭和56年5月31日以前」を条件にしますが、橿原市は平成12年5月までを対象にしています。

この日付には意味があります。平成12年6月に建築基準法の告示が変わり、木造住宅の接合部の仕様や地盤に応じた基礎の規定がはっきりしました。昭和56年6月から平成12年5月までに建った家は「新耐震」ではあるものの、接合部の規定が入る前の家です。橿原市は、そこまで拾っています。

築年数で言うと、およそ築26年から45年の家が広く対象に入るということです。
外壁塗装を考える時期とちょうど重なります。足場を組む年に、耐震診断も申し込んでおくと判断の材料が増えます。診断は無料(募集12件)です。
なお平成12年6月1日以降に増築されたものについては、市は「別途ご相談ください」としています。

ブロック塀は15万円。ただし他の耐震補助と同時申込はできません

危険ブロック塀等撤去費補助事業は最大15万円、募集件数は7件です。こちらも応募多数なら抽選になります。

組み合わせのルールに、めずらしい書き方があります。市は総合耐震改修のページで、こう注意しています。

「危険ブロック塀等撤去費補助制度以外の耐震対策事業・補助制度と一緒に申し込むことはできません。」

裏を返すと、ブロック塀の補助だけは、耐震改修と一緒に申し込めます。——精密診断と総合改修を同時に、といった組み合わせはできませんが、塀は別枠として扱われています。塀と家の両方が気になっている方には、ここが効きます。

市は募集期間中に臨時受付窓口も開いています。令和8年度は「5月13日(水曜日)・27日(水曜日)10時00分から15時30分まで、橿原市役所分庁舎(ミグランス)1階の屋内交流スペース」でした。本庁舎まで行かなくても申し込める日が用意されている、ということです。

診断は無料。精密診断は3分の2

耐震の補助に進む前に、まず診断です。橿原市には2種類あります。

診断費用募集件数
既存木造住宅耐震診断事業無料(専門家による耐震診断)12件
一戸建て住宅の精密耐震診断補助事業費用の3分の2まで(上限6万6千円2件

無料の診断が12件、精密診断の補助が2件。まず無料の診断からという順番です。総合耐震改修の補助を受けるには耐震診断の結果が要りますので、診断→改修と年をまたぐ場合もあります。

市は工事の完了報告について「耐震改修工事完了報告書に添付する写真の撮り方のポイント」という参考資料まで公開しています。写真の撮り方で差し戻されることが多い、ということでもあります。

空き家なら400万円。ただし住むためではありません

橿原市空家等利活用再生事業。金額は市の制度のなかで最大です。

「補助対象とする工事費の3分の2以内で、上限を400万円とします。」

補助対象経費には「屋根、または外壁等の外装の改修工事」が入っています。台所・浴室・洗面所・便所の改修、給排水・電気・ガス設備の改修、内装の張替え、耐震改修工事も対象です。

ただし、住むための改修ではありません。市が求めているのは、次の用途に転用して改修工事の完了日から10年間継続して使うことです。
滞在体験施設/交流施設/体験学習施設/創作活動施設/文化施設/その他市長が認める用途の施設
——そして選考会があります。市は「選考会において、事業の実効性や継続性についてモデル事業として優れた計画を選考します。必ずしも採択されるものではありません。」と書いています。募集期限は令和8年8月31日17時まででした。

橿原市は今井町のような歴史的な町並みを持つ市です。市が制度の目的に「歴史性のあるまちの景観の維持」を挙げているのは、そうした背景があります。自宅の塗り替えには使えませんが、古い建物を地域の場所として残す計画があるなら、金額の大きい制度です。

危険な空き家を壊すなら5分の4・50万円

橿原市空家等除却事業は、除却工事費の5分の4以内で上限50万円(上限除却単価あり)。対象になるのは2種類です。

  • 不良住宅空家——住宅地区改良法の不良住宅で、床面積の2分の1以上が居住の用に供されており、1年以上使用されていないもの。あらかじめ不良住宅空家の認定(住宅の不良度の測定基準の評点合計が100以上)が必要
  • 跡地を地域活性化のために計画的に利用する予定がある空家等——除却後1年以内に、ポケットパーク、防災広場、集会所用駐車場等として3年以上使う事業

工事の条件も決まっています。建物の全てを解体し、廃材の撤去・処分と除却後の整地まで行うこと。建設業の許可を受けている者または解体工事業者の登録を受けた事業者が施工すること。そして市内に本店、支店その他営業所を有する事業者に請け負わせること。補助金交付決定後に契約することも条件です。

動く順番——5月の3週間しかありません

橿原市でいちばん注意すべきは日程です。耐震関係の募集は5月の3週間だけ。

時期やること
冬のうちに自分の家が平成12年5月31日以前の建築かを確認。登記や固定資産税の通知書で分かります
4月中旬市が募集案内を掲載します(令和8年度は4月17日)。金額と件数を確認
5月上旬〜下旬募集期間(令和8年度は5月7日〜5月29日)。窓口へ持参が原則。臨時受付窓口の日も使えます
6月以降定数に達していなければ先着順で受付が続くことがあります。電話で確認を
着工の前交付決定前の着手・契約は対象外です
翌2月まで工事を完了し、2月第3週目の金曜日までに完了報告書を提出

省エネ改修と空き家の制度は日程が違います。省エネ改修は先着順で予算がなくなり次第終了、空家等利活用再生事業の募集期限は8月31日でした。混ぜないでください。

申請と工事の段取りが決まったら、次に出てくるのは「工事が始まってからのこと」です。——ご近所への挨拶はどこまで臭いはいつまで続くか洗濯物・窓・車・ペット足場があるあいだの戸締まり

補助が無い前提で——橿原の家で先に見るところ

市が外壁塗装を対象外と書いている以上、塗り替えの費用は自分で持つことになります。残るのは、工事の中身を読めるようになることだけです(外壁塗装の費用相場)。

橿原市は奈良盆地の南部にあり、夏は暑く、冬は底冷えします。寒暖差が大きい土地では、外壁材の伸び縮みでコーキングが先に切れます。——省エネ改修の補助が「窓の断熱」を必須にしているのも、この気候と無関係ではありません。

見積書と現場で、この3つを確かめてください。
①コーキングを打ち替えるのか、上から重ねるのか。寒暖差の大きい土地では、ここが持ちを左右します(コーキングの基礎知識)。
②塗る面積が平方メートルで書いてあるか。「一式」では他社と比べられません。
③下塗り・中塗り・上塗りが別の行になっているか。塗料の商品名も含めて。

そして、この市でいちばん大事なこと。訪問してきた業者が「市から委託されて」と言ったら、それは事実ではありません。市がそう公表しています。その場でサインをせず、建築安全推進課(0744-47-3517)か消費生活センター(0744-47-2360)に電話してください。

制度の話はここまでです。——橿原市で実際に払う額を決めるのは、工事の中身のほうです。同じ範囲・同じ工程で2〜3社に出してもらうと、金額の幅がそのまま見えます。1社だけでは、その幅が見えません(一括見積もりサービスの比較)。

国の補助金なら使えますか

市に使える制度が無いと分かると、次に出てくるのがこの質問です。先に答えを書きます。外壁塗装そのものに出る国の補助金は、ありません。

よく名前が挙がるみらいエコ住宅2026事業も、対象は窓などの開口部の断熱改修、躯体の断熱改修、給湯器といった設備です。塗り替えは対象工事に入っていません。

まぎらわしいのが「躯体の断熱改修」です。これは壁・天井・床に断熱材を入れる工事のことで、断熱塗料や遮熱塗料を塗ることではありません。「外壁が対象」という説明だけを見て、塗り替えも入ると思ってしまう方がいます。

窓の断熱や給湯器の交換を同時にやるなら、その部分は対象になり得ます。ただし申請には「住宅省エネ支援事業者」に登録した業者が工事を請け負う必要があり、予算の上限に達した時点で受付が終わります。くわしくは国の制度と外壁塗装の関係にまとめました。

よくある質問

橿原市で外壁塗装に補助金は出ますか?

出ません。橿原市の既存木造住宅省エネルギー改修工事等補助事業は上限50万円ですが、対象工事の説明に「ただし、外壁塗装に関する改修工事は補助対象外」と書かれています。市が名指しで外しています。

「橿原市で50万円もらえる」と書いてあるサイトを見ました。

その50万円は省エネルギー改修の補助のことで、外壁塗装は対象外です。しかも窓の断熱改修が必須で、床・天井屋根・壁の断熱改修はそれと併せて行う場合に限られます。塗装だけでは、そもそも申請の入口に立てません。

市から委託された業者が耐震診断を勧めに来ました。

市の委託ではありません。橿原市は「橿原市では耐震診断等を勧める訪問営業の委託を行っていません。市が民間の事業者に委託して、個人のご自宅の耐震診断や改修工事を勧めることは一切ありません。」と注意喚起を出しています。建築安全推進課(0744-47-3517)か橿原市消費生活センター(0744-47-2360)に相談してください。

「耐震診断を受けていないと被災後に補助金が受けられない」と言われました。

事実と異なります。市は「『耐震診断を受けていないと、被災後に市の補助金や罹災証明を受けられません』という事実は一切ありません。」と明記しています。この言い回しが使われている時点で、その営業は信用できません。

耐震改修の補助はいくらですか?

総合耐震改修工事で、耐震改修計画の作成と耐震改修工事にかかった費用(1平方メートルあたり上限32,600円)に5分の4を乗じた額と60万円の、いずれか低いほうです。耐震建替え工事なら最大50万円になります。

募集は何件ですか?

市が全部公開しています。令和8年度は精密耐震診断2件、総合耐震改修工事6件、耐震建替え工事1件、危険ブロック塀等撤去7件、既存木造住宅耐震診断12件。いずれも応募多数の場合は抽選です。

いつ申し込めますか?

令和8年度の募集期間は5月7日から5月29日まででした。市は令和8年6月1日に「令和8年度の募集は終了しました」と掲載しています。ただし総合耐震改修については「募集期間内に定数に達しなかった場合は、募集期間以後も先着順にて受付し、定数に達し次第締切ります」ともされています。

対象になるのは昭和56年以前の家だけですか?

橿原市は違います。総合耐震改修工事の対象住宅は「平成12年5月31日以前に建築されたもの」で、耐震診断の結果が総合評点1.0未満のもの。昭和56年ではなく平成12年まで含むため、いわゆる新耐震の家も対象に入ります。

評点をいくつまで上げれば対象ですか?

3つのパターンが認められています。評点1.0未満を1.0以上にする改修、評点0.7未満を0.7以上にする改修、評点0.7未満を1階のみ評点1.0以上にする改修です。1.0まで届かない補強でも対象になる設計です。

ブロック塀の撤去に補助はありますか?

あります。危険ブロック塀等撤去費補助事業で最大15万円、募集件数は7件です。応募多数の場合は抽選。なお市は、危険ブロック塀等撤去費補助制度以外の耐震対策事業・補助制度と一緒に申し込むことはできないとしています。

耐震診断は無料ですか?

既存木造住宅耐震診断事業なら「専門家による耐震診断が無料で受けられます」と市が書いています。募集件数は12件。より詳しく調べる精密耐震診断は費用の3分の2まで(上限6万6千円)の補助で、募集は2件です。

空き家を直す補助はありますか?

橿原市空家等利活用再生事業があり、補助対象とする工事費の3分の2以内で上限400万円です。補助対象経費に「屋根、または外壁等の外装の改修工事」が入っています。ただし住むためではなく、滞在体験施設や交流施設など地域活性化の用途に転用し、改修工事の完了日から10年間継続して使用することが条件で、選考会で決まります。

塗り替えで固定資産税は上がりません。下がりもしません。上がるのはどんな工事なのかを、外壁塗装と固定資産税で条文から確かめています。

参考にした情報

橿原市の公式ページを2026年9月5日に直接開いて確認しました。補助は予算の範囲内で、年度によって条件が変わります。申請の前に、担当課へ確認してください。

問い合わせ先
耐震対策事業・補助事業=建築安全推進課(0744-47-3517/リサイクル館かしはら)
省エネルギー改修・空家等の利活用と除却=住宅政策課(0744-47-3514/リサイクル館かしはら2階)
不審な訪問営業の相談=建築安全推進課 0744-47-3517/橿原市消費生活センター 0744-47-2360

奈良県内のほかの市も調べています。奈良市生駒市。市が名指しで注意を出している例は佐倉市長野市にもあります(助成金ガイド)。