広告当サイトはアフィリエイト広告を利用しています
【2026年度】生駒市の外壁塗装に使える助成金
自宅には出ません空き家を地域に開くなら改修費の2分の1・上限100万円。対象工事に「内外装等の改修工事」
- まず前提
- 生駒市に住宅リフォーム全般の補助金はありません。いま住んでいる家の塗り替えに使える制度はゼロです
- 外装が書かれているのは1つ
- 空き家利活用改修補助金の対象工事7つめ「内外装等の改修工事(…過度に逸脱する華美な改修を除く。)」。改修費の2分の1・上限100万円
- 用途の縛り
- 「地域貢献施設」=滞在体験・交流・体験学習・創作活動・文化施設など。自分が住むための改修は対象外で、完了から10年の継続使用が条件
- 要綱の限定
- 「壁、床又は天井と一体となっているものに係る改修工事に限ります」——外壁は壁と一体、外構の塀やカーポートは外れると読めます
- もう1本
- 戸建て住宅賃貸化促進奨励金=1件50万円の定額。ただし交付件数は3件で、もともと自分が住んでいた家に限られます
- 工事費の下限
- どちらも税・他補助を除いて100万円超
- 耐震
- 改修は23%・上限50万円だが約10棟。診断は3分の2・2万円で令和8年度の募集は終了
- 診断の価格
- 市が「3万円(税抜)で診断できるよう各診断業者に協力を依頼」し、同意した業者のリストを公開しています
「生駒市 外壁塗装 助成金」で調べてこられた方へ。先に答えを書きます。生駒市に、いま住んでいる家の塗り替えに使える補助金はありません。住宅リフォーム全般を対象にした制度そのものが無いためです。ただし外装が対象工事に書かれている制度が1つだけあります。空き家利活用改修補助金の「内外装等の改修工事」——改修費の2分の1で上限100万円。条件は、その空き家を地域に開く施設に変えて10年使うこと。もう1本、実家を貸すなら定額50万円という道もあります。どこまでが現実的な選択肢なのか、市の原文を引きながら順に見ていきます。
奈良県内の4市を、1件ずつ市の公式情報で調べています。——生駒市で出ても出なくても、隣の市では条件が違うことがあります。県が出している業者リストと4市の比較は奈良県のまとめにあります。
補助が出ても出なくても、次に気になるのは総額です。——30坪だといくらか/業者を自分で調べる4つの方法
このページの内容全16項目
- 先に結論——自宅の塗り替えに使える制度はありません
- 空き家利活用改修補助金の対象工事に「内外装等の改修工事」
- ただし用途が「地域貢献施設」に限られます
- 「壁、床又は天井と一体となっているもの」という限定
- 貸すなら50万円。ただし年3件です
- 耐震改修は23%・上限50万円。約10棟
- 診断は市が「3万円で受けられるよう業者に依頼」しています
- 解体は令和8年度の受付を休止しています
- ブロック塀の撤去は2分の1・上限15万円
- 創エネ・省エネは設備だけ。塗装は入りません
- 毎月第3木曜、建築士に無料で相談できます
- 動く順番——5月20日が起点になります
- 補助が無い前提で——生駒の家で見るところ
- 国の補助金なら使えますか
- よくある質問
- 参考にした情報
先に結論——自宅の塗り替えに使える制度はありません
生駒市には、住宅リフォーム全般を対象にした補助金がありません。市の「個人向けの補助金」と建築課の「融資・助成制度」を両方開いて確かめましたが、住宅に関わるのはこれだけです。
生駒市の住宅向けの補助(2026年度)
①空き家利活用改修補助金——改修費の2分の1・上限100万円。対象工事に「内外装等の改修工事」
②戸建て住宅賃貸化促進奨励金——1件50万円。ただし交付件数は3件
③既存住宅の耐震診断——3分の2・上限2万円(令和8年度の募集は終了)
④既存住宅耐震改修工事——23%・上限50万円。約10棟
⑤既存住宅の解体——令和8年度は予算に達し受付休止
⑥ブロック塀等撤去工事——2分の1・上限15万円。約10件
⑦創エネ・省エネシステム普及促進——設備の設置費用のみ
①〜⑦のどれも、「いま住んでいる家の外壁を塗り替える」ためには作られていません。それでも塗り替えの費用が乗る余地があるのは①と②です。ただし条件がかなり狭いので、そこを正確に見ていきます。
市が制度の目的に書いている一文が、この市の事情をよく表しています。
「市内の住宅の耐震化を図り、また将来空き家となる可能性が高い住宅の増加を防ぐため」
解体補助の説明の冒頭です。生駒市は大阪都心へ20分ほどという立地で、丘陵地に住宅地が広がってきた市です。その最初の世代の家が、いま一斉に築40年から50年に入ります。市の制度が「直す」より「貸す・開く・壊す」に寄っているのは、その裏返しだと読めます(築30年の外壁塗装)。
奈良市や橿原市とは制度の形が違います。「奈良県ではこうだった」という他市の話は、生駒市では通用しません。
空き家利活用改修補助金の対象工事に「内外装等の改修工事」
生駒市の制度のなかで、外装がはっきり書かれているのはここだけです。市は対象工事を7つ挙げていて、その最後がこれです。
「内外装等の改修工事(事業目的の達成のために必要な範囲を過度に逸脱する華美な改修を除く。)」
「内外装」——外装は外壁を含みます。金額も生駒市では最大です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助額 | 改修費用の2分の1(上限100万円) |
| 工事費の下限 | 対象工事の合計が100万円を超えること(税と他制度の補助を除く) |
| 対象住宅 | 市内の戸建て住宅または長屋建て住宅で、申請時点で使われておらず、今後も従来の用途に供される見込みのないもの |
| 対象者 | その住宅の所有者(予定を含む)または賃借人(予定を含む) |
| 窓口 | 市役所3階 住宅課。事前相談が必須 |
対象工事は7つです。省エネルギー改修/耐震改修/バリアフリー改修/水廻り設備の更新・新設/間取りの変更/劣化部分の改修/内外装等の改修。外壁の塗り替えは「内外装等」と「劣化部分」の2つに読めるので、この制度のなかでは通しやすい部類に入ります。
除外される住宅も市が挙げています。敷地に土砂災害特別警戒区域を含む住宅、建築関係法令に違反する住宅、過去にこの補助金の交付を受けた住宅。生駒市は丘陵地が多いので、1つめは実際に効いてくる条件です。
ただし用途が「地域貢献施設」に限られます
ここが、この制度のいちばん厳しいところです。空き家を住宅として直すのではなく、地域に開く施設に変えることが前提になっています。
「地域の活性化・まちの魅力向上のため、空き家を『地域貢献施設』に改修する工事を行った所有者または賃借人に対し、補助金を交付します。」
「地域貢献施設」として市が認めるのは、次のいずれかです。
| 市が挙げている用途 | イメージ |
|---|---|
| 滞在体験施設 | お試し居住・体験宿泊など |
| 交流施設 | 地域の集まりの場 |
| 体験学習施設 | 教室・ワークショップの場 |
| 創作活動施設 | アトリエ・工房 |
| 文化施設 | 展示・上演の場 |
| その他市長が認める施設 | 個別判断 |
そして期間の縛りがあります。「改修工事の完了日から10年間、当該交付対象住宅を継続的に使用する意志のあるもの」。10年です。市はあわせて「調査や情報発信等、補助金の目的を達成するために市長が行う取組みに協力できる方」も条件に挙げています。
自分が住むための改修には使えません。空き家を買って住む、実家を直して住む——このどちらも対象外です。上限100万円という金額に目が行きますが、入口はかなり限られています。市も「条件が複雑ですので、事前に必ずご相談ください」と書いています。
「壁、床又は天井と一体となっているもの」という限定
この市の要綱には、他ではあまり見ない一文が入っています。対象工事の説明の最後です。
「ただし、壁、床又は天井と一体となっているものに係る改修工事に限ります。」
この一文は、空き家利活用改修補助金と、次に見る戸建て住宅賃貸化促進奨励金の両方に同じ形で入っています。置くだけの家具や、取り外せる設備を補助の対象から外すための書き方だと読めます。
外壁塗装から見ると、この限定はむしろ有利に働きます。外壁は建物の壁そのものなので、「壁と一体」であることに議論の余地がありません。逆に、外構の塀や門扉、カーポートの塗装は建物と一体ではないので、外れると読むのが自然です。
ただし市が明文で「外壁塗装は対象」と書いているわけではありません。断定はできません。見積書を持って住宅課(0743-74-1111)で先に判断をもらってください。この市は事前相談を必須にしているので、そこで聞くのが正規のルートです。
貸すなら50万円。ただし年3件です
もう1本の道が、戸建て住宅賃貸化促進奨励金です。
「市内の戸建て賃貸住宅の充実を図るために、戸建て住宅の改修工事を行い賃貸した所有者に対し、奨励金を交付します。」
金額は定額で1件50万円。補助率ではないので、工事費が100万円でも300万円でも50万円です。ただし枠が極端に狭い。
「申請時に交付件数(3件)に達している場合は、奨励金を交付できません。」
年3件です。条件も細かく決まっています。
- もともと自分が住んでいた家であること——「対象工事の着手日前に、対象住宅に居住していた方」または相続・遺贈で取得した方。投資用に買った家は対象外です。
- 1年以内にすべてを終えること——「対象工事着手・完了・2年以上の賃貸借契約締結のすべてを、1年以内に実施した方」。順序は問われません。
- 床面積87.5平方メートル超——「敷地に商業地域又は近隣商業地域を含む場合は、65平方メートル」。
- 浴室・キッチン・便所を備えていること、そして「宅地建物取引業者等により賃貸住宅として広く入居者を募集されたもの」。
- 昭和56年6月1日以降の着工、またはそれ以前でも構造評点1.0以上が証明できること。
対象工事は6つで、こちらには「内外装等の改修工事」がありません。省エネルギー改修/耐震改修/バリアフリー改修/水廻り設備/間取りの変更/劣化部分の改修工事——外壁の塗り替えを乗せるなら、最後の「劣化部分の改修工事」で読むことになります。合計100万円超が条件です。
申請は工事完了後です。「最も遅い日から1ヶ月以内に、交付申請書兼実績報告書(様式第1号)を添付書類と一緒に提出」。添付書類には「工事内容が分かる写真(工事前、工事中及び工事後)」が入ります。着工前の写真を撮り忘れると、そこで終わります(見積書のチェック項目)。
耐震改修は23%・上限50万円。約10棟
耐震のほうも見ておきます。
| 制度 | 補助額 | 枠 | 受付 |
|---|---|---|---|
| 耐震診断 | 診断費用(税抜)の3分の2・限度額2万円 | 約30棟 | 令和8年度は募集終了 |
| 耐震改修工事 | 工事費用(税抜)の23%・限度額50万円 | 約10棟 | 令和8年5月20日から |
改修のほうには条件が付いています。「ただし、耐震改修工事により、住宅の耐震性能を市が定める基準以上に上げていただくことが条件です」。そして順番の注意も明記されています。
「各耐震改修工事の契約や着工する前に補助申請の手続きが必要です。」
23%で50万円に届くのは、工事費が税抜約218万円のときです。限度額としては近隣より高めの設定ですが、枠が約10棟しかありません。市のページに塗装との関係は書かれていないので、耐震工事に塗り替えを含められるかどうかは建築課で確かめてください。
診断は市が「3万円で受けられるよう業者に依頼」しています
耐震診断のところに、他市ではあまり見ない仕組みがあります。
「本市はできるだけ多くの市民の方に診断を受けていただきたいと考え、延べ面積250m2以下で2階以下の住宅の場合、3万円(税抜)で診断できるよう各診断業者に協力を依頼しており、協力に同意いただいた業者のリストを参考として添付します。」
市が価格のほうに働きかけて、同意した業者の一覧を公開している——という形です。補助が3分の2で上限2万円なので、3万円の診断なら自己負担は1万円で収まる計算になります。
補助の額だけ見ると2万円は小さく見えますが、この市では「補助額」と「価格の目安」がセットで示されていると読むのが正しい理解です。令和8年度の募集は終了しているので、次年度は5月の受付開始に合わせて動くことになります。
解体は令和8年度の受付を休止しています
直すか壊すかで迷っている段階の方へ。既存住宅の解体費用の補助は、2026年度はすでに閉まっています。
「令和8年度の補助金申請は予算に達しましたので受付を休止しています。補助金申請をご検討中の方は生駒市建築課までご連絡ください。」
対象は「平成12年以前に建築された住宅、長屋又は共同住宅」で、木造なら構造耐震指標(Iw)が0.70未満のもの、または「耐震診断調査票」(昭和56年以前に着工したもの)で倒壊の危険性があると判断されたもの。平成12年(2000年)までを対象にしているので、旧耐震より広い設定です。
市は「受付を休止」という書き方をしていて、「終了」ではありません。検討中なら連絡をという案内も付いています。次年度の枠を待つのか、待たずに動くのか——そこは建築課への確認が要ります。
ブロック塀の撤去は2分の1・上限15万円
足場があるうちに塀も、という話になりやすいところです。生駒市の制度を確認しておきます。
「道路等に面する高さが80cm以上で地震時に倒壊のおそれのあるブロック塀等のすべてを撤去する工事」
金額は「撤去に要する経費(消費税及び地方消費税相当額を除く。)の2分の1で上限15万円」。高さの基準が80センチメートルと低めで、多くの市が1メートル以上としているのに比べると対象が広くなっています。ただし「すべてを撤去する工事」なので、一部だけ残す形は通りません。
受付は令和8年5月20日から、枠は約10件。市は3つ注意を書いています。予算に達し次第締め切り/申請時に予算に達していれば交付できない/「契約前、撤去工事前に補助申請の手続きが必要です。契約後、工事後は受付できません。」——塗装業者にまとめて頼むと、契約が先に走ってしまいがちなところです(ブロック塀の塗装)。
創エネ・省エネは設備だけ。塗装は入りません
令和8年度生駒市創エネ・省エネシステム普及促進事業補助金は、名前から遮熱塗料が入りそうに見えますが、対象は設備の設置費用です。
「生駒市では、2050年の脱炭素社会の実現に向けた民生部門における二酸化炭素の排出量削減を推進するため、創エネ・省エネシステムの設置費用の一部を補助します。」
受付期間は令和8年5月15日から令和9年3月15日まで。市は「PPAやリースなど、申請者が購入したものではない設備を設置する場合は補助対象外です」という注意も出しています。塗料や断熱材の記載はありません。
ひとつ有用なのは、併用の可否がはっきり書かれていることです。「令和8年度生駒市創エネ・省エネシステム普及促進事業補助金は国や県の補助金と併用が可能です」。設備を入れる予定があるなら、国の制度と重ねられます。
毎月第3木曜、建築士に無料で相談できます
制度が使えない場合でも、判断の材料をもらえる窓口があります。
「市民のみなさんが、トラブルにあわず、安心してリフォームなどを行うことができるように、また耐震診断や耐震改修工事について技術的なアドバイスが受けられるように、社団法人奈良県建築士会と連携し、専門相談員による住宅相談を行っています。」
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 相談日 | 毎月第3木曜日 |
| 時間 | 13時15分/14時/14時45分/15時30分(各40分間) |
| 場所・費用 | 市役所内会議室・無料 |
| 予約 | 各相談日の5日前まで(申し込み順)。住宅課の窓口、電話または申込フォーム |
「トラブルにあわず」——市が相談窓口の目的にこう書いているのは、それだけ相談が来ているということでもあります。見積書を持ち込んで、第三者の建築士に目を通してもらう。40分あれば足ります(業者の選び方)。
動く順番——5月20日が起点になります
生駒市は、建築課の補助がそろって5月に始まります。
- いま(秋〜冬)——毎月第3木曜の住宅相談を予約する。5日前までの申し込みです。空き家利活用や賃貸化を考えているなら、住宅課へ事前相談。
- 1月〜4月——業者を回る。金額の内訳が部位ごとに割れている紙を集める。この段階で契約印は押さない。
- 5月15日——創エネ・省エネの受付開始。
- 5月20日——耐震診断・耐震改修・解体・ブロック塀撤去の受付開始。枠は約10〜30棟で、順に埋まります。
- 着工前——写真を撮る。賃貸化奨励金は工事前・工事中・工事後の3枚が要ります。
- 年度末——実績報告。空き家利活用は「交付決定を受けた年度の2月末日まで」。
共通するのは「契約・着工の前に申請」です。耐震改修もブロック塀撤去も、市が同じ注意を出しています。塗装業者と話が進むと契約が先に走りがちなので、補助を狙うなら最初に伝えておいてください。
申請と工事の段取りが決まったら、次に出てくるのは「工事が始まってからのこと」です。——ご近所への挨拶はどこまで/臭いはいつまで続くか/洗濯物・窓・車・ペット/足場があるあいだの戸締まり。
補助が無い前提で——生駒の家で見るところ
自宅の塗り替えなら、生駒市では費用は全額が自己負担です。見るところを3つ挙げます。
- ①築40年前後の家は、下地から見てもらう——市が解体補助の目的に「将来空き家となる可能性が高い住宅の増加を防ぐため」と書くほど、この市の住宅は同時期に建っています。塗り替えの周期としては2回目・3回目に入る家が多く、塗る前の補修にいくらかかるかで総額が変わります(外壁のひび割れ)。
- ②部位ごとに分けた見積書をもらう——生駒市のどの補助も見積書の提出を求めます。使わない場合でも、内訳が分かれていないと会社どうしを比べられません(見積書の内訳の読み方)。
- ③第三者に一度見せる——毎月第3木曜、市役所で建築士に無料で相談できます。契約前の見積書を持っていける機会が、月に1回あるということです(一括見積もりサービスで候補を集めてから行くと、比べる材料がそろいます)。
奈良県内では奈良市・橿原市も調べています。制度の作りは、市ごとにここまで違います。
国の補助金なら使えますか
市の制度に条件が付くと分かると、次に出てくるのがこの質問です。先に答えを書きます。外壁塗装そのものに出る国の補助金は、ありません。
よく名前が挙がるみらいエコ住宅2026事業も、対象は窓などの開口部の断熱改修、躯体の断熱改修、給湯器といった設備です。塗り替えは対象工事に入っていません。
まぎらわしいのが「躯体の断熱改修」です。これは壁・天井・床に断熱材を入れる工事のことで、断熱塗料や遮熱塗料を塗ることではありません。「外壁が対象」という説明だけを見て、塗り替えも入ると思ってしまう方がいます。
窓の断熱や給湯器の交換を同時にやるなら、その部分は対象になり得ます。ただし申請には「住宅省エネ支援事業者」に登録した業者が工事を請け負う必要があり、予算の上限に達した時点で受付が終わります。くわしくは国の制度と外壁塗装の関係にまとめました。
よくある質問
生駒市に、外壁塗装の補助金はありますか?
いま住んでいる家の塗り替えに使える制度はありません。——住宅リフォーム全般を対象にした補助金が生駒市にはないためです。ただし空き家を「地域貢献施設」に改修する場合と、自分が住んでいた戸建てを賃貸に出す場合には、改修費の補助があります。
外壁の工事が対象工事に書かれている制度はありますか?
空き家利活用改修補助金です。——対象工事の7つめに「内外装等の改修工事(事業目的の達成のために必要な範囲を過度に逸脱する華美な改修を除く。)」とあります。補助は改修費用の2分の1で上限100万円です。
空き家を買って自分で住む場合は使えますか?
使えません。——この補助金は「空き家を『地域貢献施設』に改修する工事」が対象で、市が認める用途は滞在体験施設・交流施設・体験学習施設・創作活動施設・文化施設などです。しかも「改修工事の完了日から10年間、当該交付対象住宅を継続的に使用する意志のあるもの」という条件が付きます。
実家を賃貸に出す場合はどうですか?
戸建て住宅賃貸化促進奨励金があります。1件50万円の定額です。——ただし交付件数は3件で、それに達すると交付されません。対象者は「対象工事の着手日前に、対象住宅に居住していた方」または相続・遺贈で取得した方に限られます。
賃貸化奨励金で、外壁塗装は対象工事になりますか?
「劣化部分の改修工事」に読めますが、明記はありません。——対象工事は省エネルギー改修・耐震改修・バリアフリー改修・水廻り設備・間取りの変更・劣化部分の改修の6つで、空き家利活用のほうにある「内外装等の改修工事」が入っていません。事前相談で確かめてください。
工事費はいくらから対象ですか?
どちらの制度も100万円超です。——「税や他の補助金を抜いて100万円を超えるもの」。外壁と屋根をまとめて塗り替えて足場を組めば届きますが、外壁だけだと届かないことがあります。
塀やカーポートの塗装も対象になりますか?
難しいと考えてください。——両制度とも「壁、床又は天井と一体となっているものに係る改修工事に限ります」という限定が付いています。建物の外壁は壁と一体ですが、外構は一体とは言えません。
耐震改修はいくら出ますか?
工事費用(税抜)の23%で、限度額50万円です。——ただし補助対象棟数は約10棟で、予算に達し次第締め切られます。受付開始は令和8年5月20日。契約や着工の前に申請の手続きが必要です。
耐震診断は受けられますか?
令和8年度の募集は終了しています。——補助は診断費用(税抜)の3分の2で限度額2万円、約30棟の枠でした。次年度は5月20日ごろの受付開始に合わせて動くことになります。
耐震診断は結局いくらかかりますか?
市は3万円(税抜)を目安として示しています。——「延べ面積250m2以下で2階以下の住宅の場合、3万円(税抜)で診断できるよう各診断業者に協力を依頼しており、協力に同意いただいた業者のリストを参考として添付します」。補助が2万円なので、自己負担は1万円という計算です。
ブロック塀の撤去に補助はありますか?
あります。撤去費用(税抜)の2分の1で上限15万円です。——対象は「道路等に面する高さが80cm以上で地震時に倒壊のおそれのあるブロック塀等のすべてを撤去する工事」。枠は約10件で、契約前・工事前の申請が必要です。
遮熱塗料に補助は出ますか?
出ません。——創エネ・省エネシステム普及促進事業補助金は「創エネ・省エネシステムの設置費用の一部」が対象で、塗料や断熱材の記載はありません。なおこの補助は「国や県の補助金と併用が可能です」と市が明記しています。
塗り替えで固定資産税は上がりません。下がりもしません。上がるのはどんな工事なのかを、外壁塗装と固定資産税で条文から確かめています。
参考にした情報
生駒市の公式ページを2026年9月6日に直接開いて確認しました。補助は予算の範囲内で、年度によって条件が変わることがあります。申請の前に、担当課へ確認してください。
- 生駒市「生駒市空き家利活用改修補助金」「生駒市空き家利活用改修補助金交付申請書等」(2026年5月1日/4月23日更新/住宅課/対象者・対象住宅・対象事業・対象工事・申請フロー)
- 生駒市「戸建て住宅賃貸化促進奨励金」「戸建て住宅賃貸化促進奨励金交付申請書等」(2026年4月1日/5月11日更新/住宅課)
- 生駒市「既存住宅耐震改修工事費用の一部を補助します」(2026年5月1日更新/建築課)
- 生駒市「既存住宅の耐震診断費用の一部を補助します」(2026年8月27日更新/耐震診断協力業者リストを含む)
- 生駒市「既存住宅の解体費用の一部を補助します」(2026年7月17日更新/受付休止の告知)
- 生駒市「ブロック塀等撤去工事費用の一部を補助します」(2026年5月1日更新)
- 生駒市「令和8年度生駒市創エネ・省エネシステム普及促進事業補助金交付のお知らせ」(2026年6月25日更新/環境担当課)
- 生駒市「耐震・リフォーム等の住宅相談」(2024年4月16日更新)
- 生駒市「個人向けの補助金」「建築課|融資・助成制度」(掲載制度の突合に使用)
- 生駒市の公式ページを開く——金額と受付状況は年度で変わります。申請の前に、必ずここで最新の内容を確かめてください
問い合わせ先
空き家利活用改修補助金・戸建て住宅賃貸化促進奨励金・住宅相談=住宅課(市役所3階)
耐震診断・耐震改修・解体・ブロック塀撤去=都市整備部 建築課 0743-74-1111(内線 建築指導係3460/建築審査係3470/開発指導係3480)
※どちらの補助も事前相談が必要で、申請は窓口のみ。市は「電子メールなど、インターネットによる申請の受付は行っておりません」としています