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【2026年度】都城市の外壁塗装に使える補助金

出ます補助率10%・限度額10万円。ただし登録事業者に頼むこと

市が名指ししています
補助対象工事の(2)が「屋根、外壁、内壁の塗り替え等の模様替え工事」
補助額
補助対象工事費の10%(千円未満切捨)・限度額10万円。下限は20万円以上
登録事業者だけ
市内の登録事業者が施工する工事に限られます。市が一覧をPDFで公開
30日前ルール
事業着手の30日前までに申請が必要。締切は令和9年1月29日(消印有効)
火災警報器
住宅用火災警報器が設置済みまたは設置予定であること
耐震診断は実質タダ
市が「診断費用から6千円を除いた額(最大13万円)」+県のセンターが6千円を助成

都城市で「外壁塗装 補助金」を調べてこのページに来た方へ。——答えは「出ます」です。都城市住宅リフォーム促進事業の補助対象工事に、「屋根、外壁、内壁の塗り替え等の模様替え工事」とそのまま書かれています。ただし条件が3つ。登録事業者に頼むこと、着工の30日前までに申請すること、そして住宅用火災警報器があること。順に見ていきます。

宮崎県内の4市を、1件ずつ市の公式情報で調べています。——都城市で出ても出なくても、隣の市では条件が違うことがあります。県の耐震の支援と、26市町村の一覧の読み方は宮崎県のまとめにあります。

宮崎県のまとめ宮崎市延岡市小林市

補助が出ても出なくても、次に気になるのは総額です。——30坪だといくらか業者を自分で調べる4つの方法

このページの内容全22項目

先に結論——出ます。市が「塗り替え」と書いています

都城市の答えを4行で。
①外壁の塗り替えははっきり補助対象。10%・上限10万円。
②ただし市内の登録事業者に頼まないと出ません。
着工の30日前までに申請。契約してからでは遅い。
④耐震のほうも手厚く、診断は実質タダ、改修は80%・115万円。

制度の名前は都城市住宅リフォーム促進事業。担当は商工部 商工政策課(本庁舎5階)です。——建築や住宅の部署ではなく商工の部署が持っているのが、この制度の性格を表しています。市の目的も明快です。

「物価高騰の影響が長期化するなかで、消費喚起・景気回復策として、住宅リフォーム工事における費用の一部を補助し、市民生活への支援を行います。」

——景気対策です。だから登録事業者という縛りがあり、市内の会社にお金が回る形になっています(業者の選び方)。

補助対象工事の(2)に、そのまま入っています

市が挙げている補助対象工事は7つ。その2番目がこれです。

補助対象工事(いずれかに該当する工事)
(1)住宅の増改築、修繕又は補修のための工事
(2)屋根、外壁、内壁の塗り替え等の模様替え工事
(3)住宅に付属する設備の設置、修繕補修工事
(4)住宅の外構工事(新築住宅において、敷地内のコンクリート打設、砂利敷き、人工芝の設置、門柱及びフェンスの設置、駐車場の整備等の外構工事を初めて施工する工事を除く)
(5)住宅への防犯機能の付加又は強化のための工事
(6)単独処理浄化槽(管渠切替のみは除く)、汲み取り式便所からの公共下水道および農業集落排水への切替工事
(7)住宅及びこれに付属する施設の太陽光発電システム及び家庭用蓄電池の設置に関する工事(収益を得る場合(売電等)の製品購入費用は除く)

——「塗り替え」という言葉が制度に入っている市は、そう多くありません。屋根も外壁も内壁も、まとめて対象です。

(4)の外構も対象ですが、括弧の中に注意が要ります。新築住宅(建築確認申請の検査済証発行日から1年を経過していない住宅)で初めて外構をやる場合は除外。——新築の外構工事を市の補助でやろう、という使い方を防ぐ書き方です。既存住宅の外構のやり直しなら対象になります。

10%・限度額10万円。下限は20万円

金額はシンプルです。

工事費10%補助額
20万円(下限)2万円2万円
50万円5万円5万円
100万円10万円10万円(限度額)
200万円20万円10万円(限度額で頭打ち)

※上の表は市が公表している補助率と限度額から当サイトが計算したものです。千円未満は切捨てです。

——100万円で上限に届きます。外壁塗装は通常それを超えるので、実際にはほぼ確実に10万円がそのまま出ます。補助率10%は他市(20%前後が多い)より低めですが、抽選ではなく、対象工事の種類も広いのが都城市の良いところです。

対象者の条件は、都城市内に居住し住民登録を有すること(申請時または実績報告時)、納期の到来している市税等を滞納していないこと、そして「補助を受けようとする改修工事について、市の他の制度による助成を受けていない者」です。

登録事業者でないと、1円も出ません

都城市でいちばん重要な条件がこれです。市の書き方はこうです。

「市内の登録事業者が施工する工事」

——登録事業者。市内の会社であればいい、ではありません。市に「登録事業者届出書」を提出している会社に限られます。

これは順番の問題です。
×「気に入った業者を決める → 登録していないと分かる」
○「登録事業者一覧を見る → その中から選ぶ」
市は「住宅リフォーム補助金登録事業者一覧」をPDFで公開しています(8月末時点)。まずこれを開いてください。
——ただし一覧は時点のものなので、気になる会社が載っていなければ「登録していますか」と直接聞くのが確実です。登録は随時できます。

登録には2つのルートがあります

どんな会社が登録できるのか。市が2つのルートを示しています。

ルート条件
市内に住所及び主たる事業所等(本店・支店)を2年以上有し、継続して事業を実施している事業者
市内に主たる事業所等(本店・支店)を有する、次のいずれかに該当する者
(1)都城市競争入札参加資格業者 (2)都城市小規模修繕契約登録業者 (3)都城市下水道排水設備等指定工事店 (4)都城市水道事業指定給水装置工事事業者

——①は「2年以上」という時間の条件、②は市の他の登録制度に入っていること。②の(2)「小規模修繕契約登録業者」は、市の小さな工事を受注するための登録なので、小規模な塗装業者でも入れる道です。

どちらのルートでも、「登録事業者届出書を提出した事業者」であることが必要です。条件を満たしていても、届出を出していなければ対象になりません。

市は業者を紹介してくれません

市がはっきり断っています。

「※市では上記に該当する施工事業者の斡旋は行っていません。申請者自身で施工業者を選択ください。

——一覧は出すが、どこがいいかは言わない。行政としては当然の姿勢ですが、施主にとっては「一覧の中から自力で選ぶ」ことになります。

登録事業者一覧に載っている=市が品質を保証している、ではありません。登録は「市内で2年以上事業をしている」または「市の登録制度に入っている」という形式要件だけです。金額と説明の中身は、自分で比べる必要があります(見積書のチェック項目)。

住宅用火災警報器がないと申請できません

対象となる住宅の条件に、これが入っています。

「住宅用火災警報器設置済みまたは設置予定の住宅」

市はわざわざ解説まで付けています。

「平成23年6月1日から宮崎県内全ての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。設置が必要な箇所は寝室・階段(寝室が2階以上にある場合)等です。古くなると電子部品の需要や電池切れなどで火災を検知しなくなることがありますので点検・交換を行いましょう。」

——「設置予定」でも通りますが、市がこの制度を火災警報器の普及にも使っている、ということです。15年ほど前に設置したまま放置している家は、電池切れの可能性があります。外壁塗装の見積もりを取るついでに、警報器も見ておいてください。

ほかの住宅要件は、申請者が居住している住宅(工事後の実績報告時までに居住する場合も可)、申請者または申請者の2親等以内の親族が所有する住宅、令和8年4月1日以降に本事業を一度も申請していない住宅です。——親名義の家に住んでいる場合も対象になります。

着工の30日前までに申請が必要です

期限が2段構えになっています。ここを間違えると使えません。

「申請締切:令和9年1月29日(金曜日) ※消印有効 なお、事業着手の30日前までに申請が必要です。

——締切より「30日前」のほうが効きます。
1月29日まで受け付けているからといって、1月に申請して2月に着工、では間に合いません。着工日から逆算して30日前
塗装工事は天候に左右されるので、「いつから始めるか」を業者と決めてから、その30日前に申請という段取りになります。市は「事前に着工している工事や、既に契約や発注をしている工事は対象外となります」とも書いています。

実績報告の締切は「事業終了後一ヶ月以内又は令和9年3月5日(金曜日)までのいずれか早い時期」(必着)。——年度末の3月31日ではなく3月5日です。

1回限り。ただし去年までに受けた人は使えます

申請回数の条件が、少し変わった書き方です。

「補助対象住宅等につき1回限り ※令和7年度以前に補助金の交付を受けた人も申請できます

——「1回限り」は年度単位で読み直されているということです。住宅の要件にも「令和8年4月1日以降に本事業を一度も申請していない住宅」とあります。

つまり去年この補助を使った家でも、今年また使える。外壁を塗った翌年に水回りを直す、という使い方ができます。ほかの市では「過去10年」「過去に受けたことがない」という縛りが多いので、都城市はかなり緩いほうです。

工事写真は見本と貼付用様式まで用意されています

都城市は書類の準備がとても親切です。写真についても、こう案内しています。

「工事の着工前及び着工後には、工事箇所の写真が必要です。以下のファイルを参考に、施工部分を分かりやすく撮影してください。」

市が公開しているのは【参考(5)】工事写真(見本)というPDF(2.55MB)と、工事写真(貼付用様式)のPDF・Excel。——「どう撮ればいいか」の見本と、「どう貼ればいいか」の様式が両方ある。ここまで用意している市は珍しいので、申請する方は必ず先に見てください。

ほかにも市は参考資料を5点出しています。【参考(1)】令和7年度からの変更点、【参考(2)】提出書類等注意事項、【参考(3)】対象工事一覧、【参考(4)】納税通知書の写し(参考)、【参考(5)】工事写真(見本)。自分の工事が対象かどうか迷ったら、【参考(3)】を開くのが早いです。

様式を選べば、証明書の添付を省略できます

細かいですが、手間が1つ減る話です。都城市の申請書には2種類あります。

様式市税の滞納のない証明書
様式第2号添付が必要
様式第2号の2市税の納税状況調査に同意すれば添付を省略できる

——「調べていいですよ」と同意すれば、証明書を取りに行かなくて済みます。証明書の取得には窓口へ行く手間と手数料がかかるので、こちらのほうが楽です。

所有者を証明する書類にも代替手段があります。市は「申請時に必要な所有者の分かる書類については、課税台帳や登記簿の代わりに納税通知書の写しを提出することができます」としていて、どのページを出せばいいかを【参考(4)】で示しています。

申請書類の配布場所は、市役所1階の総合案内、市役所5階の商工政策課、各総合支所の産業建設課、各地区市民センター。ホームページからもダウンロードできます。

耐震診断は実質タダになります

ここから耐震の話です。都城市の耐震診断は、金額の組み方が独特です。

「補助額 耐震診断費用(税抜)から6千円を除いた額(最大13万円) ※別途、宮崎県建築住宅センターから6千円の助成があります」

——市が「6千円を引いた額」を出し、その6千円を県のセンターが出す。合わせると診断費用の全額です。
市は診断費用の目安を「10万〜20万円(住宅の大きさ、構造、診断方法などによって変わります)」としています。市の上限が13万円なので、相場の下から真ん中あたりまでなら自己負担ゼロという計算になります。

対象は昭和56年5月以前に建築された木造2階建て以下の個人住宅。所有者で、市税を滞納しておらず、暴力団関係者でないことが条件です。要件は「耐震診断士が宮崎県木造住宅耐震診断マニュアルに基づき耐震診断を行うこと」。

市は評点の読み方まで解説しています。1.5以上「倒壊しない」/1.0以上〜1.5未満「倒壊する可能性が低い(現在の耐震基準と同等)」/0.7以上〜1.0未満「倒壊する可能性がある」/0.7未満「倒壊する可能性が高い」。

「ローコスト工法」の相談員が無料で来ます

都城市には、無料のアドバイザー派遣が2種類あります。

種類内容対象
アドバイザー派遣耐震診断士が自宅を訪問し、住まいの耐震化について相談や助言。補助金の申請手続きについても説明昭和56年5月以前の木造2階建て以下の個人住宅
ローコスト工法アドバイザー派遣安価な耐震改修工法について耐震診断士が相談に応じる。一般的な工法とローコスト工法を比較検討上記のうち、耐震診断の結果評点1.0未満のもの

どちらも費用は無料です。市は「ローコスト工法」の説明も書いています。

「一般的な耐震改修工事は、床や壁、天井を一度撤去して、筋かいを取り付けた後に元に戻す必要があります。『ローコスト工法』は、主に構造用合板や取付金物を用いて補強するため、既存部分の撤去を最小限にして、費用を抑えながら耐震性能を向上させる工法です。」

——これは外壁塗装を考えている方にも意味があります。耐震改修で壁を全部剥がすなら、外壁もやり直しになる。ローコスト工法なら撤去が最小限なので、外壁は塗り替えだけで済む可能性があります。どちらの工法にするかで、塗装の見積もりも変わります。

耐震改修は80%・最大115万円

改修の補助額です。

「耐震改修費用(耐震改修設計を含む。税抜)の80%の額(最大115万円) ※利子補給制度をご利用になる場合は上記の2分の1の額」

——設計費が含まれるのがポイントです。多くの市は診断・設計・工事を別枠にしていますが、都城市は設計を工事とまとめて80%で見ます。143万7,500円の工事で115万円に届く計算です。

要件は3つ。耐震診断士が耐震改修設計や工事監理を行うこと、上部構造評点1.0以上に改修すること、地盤や基礎の総合評価に注意事項がないこと。——3番目が独特です。地盤や基礎に問題があると、上物だけ直しても意味がないという判断でしょう。

対象は昭和56年5月以前の木造2階建て以下の個人住宅で、現在居住しており(又は事業完了後1年以内に居住することが確実なもの)、耐震診断の結果、評点1.0未満のものです。

リ・バース60が令和8年度から使えます

今年からの新しい選択肢です。市のお知らせを引きます。

「令和8年度より、【リ・バース60】耐震改修利子補給制度がご利用いただけるようになりました。」

【リ・バース60】は、住宅金融支援機構の満60歳以上向けの住宅ローンです。毎月の支払いを利息だけにして、元金は亡くなったときに相続人が一括返済するか、担保物件の売却で返す仕組み。その利息の部分を市が補給するという制度です。

ただし注意があります。「利子補給制度をご利用になる場合は上記の2分の1の額」——耐震改修の補助が80%・115万円から、その半分になります。

——どちらが得かは、借入額と年齢で変わります。補助を満額もらって自己資金で払うか、補助を半分にして利子の負担をなくすか。年金生活で手元資金を減らしたくない方には、後者が現実的な選択肢になります。市に相談してください。

空き家の解体は75万円。ただし3年で減ります

不良空き家の解体補助は、時間の条件が独特です。

「解体費用(税抜き)の2分の1の額で、最大75万円まで補助します。※年度予算に達し次第終了」
「不良空き家の判定を受けてから3年以内に解体するもの ※3年を超えると補助額が最大50万円

——判定から3年で25万円減ります。「危ないと分かっているのに放置した」ことへのペナルティです。
逆に言えば、判定を受けた時点で3年のタイマーが動き出すということ。心当たりのある方は、判定の日付を確認してください。

対象になるのは、都城市立地適正化計画に定める居住誘導区域内にあり、建物用途に住宅が含まれ(登記・課税情報等)、国の基準により不良空き家(居住に著しく不適当)と判定されたもの。市は「先に現地調査の依頼をして、対象になるか否かの判定を受けてください」としています。

条件は「敷地内を更地にすること」で、植栽の撤去、家財道具の処分費用は含まない。そして「解体工事に着手していないもの。工事着手後の申請は受け付けません」。

市は判定の目安として、国土交通省の「外観目視による住宅の不良度判定の手引き」に基づく写真も掲載しています。

耐震の受付は5月18日から11月13日

耐震関係の日程を整理します。

項目内容
申請受付期間令和8年5月18日(月曜日)〜11月13日(金曜日)
決め方先着順。予算がなくなり次第、受付を終了
窓口建築対策課(本庁舎3階)建築指導担当 0986-23-2585

——住宅リフォーム促進事業(商工政策課)と耐震(建築対策課)は、担当も期限も別です。リフォーム補助は令和9年1月29日まで、耐震は11月13日まで。同じ年に両方やろうとするなら、耐震のほうが先に締まります。

また市は、令和7年4月1日からの建築基準法の改正についても注意しています。「建築確認申請等の法令に基づいた申請が必要である工事について、申請を提出していない工事は補助金を交付できません」——大規模なリフォームでは建築確認が必要になる場合があります。市建築対策課(0986-23-2584)が相談窓口です。

動く順番を、月で区切ると

時期やること
まず市の「住宅リフォーム補助金登録事業者一覧」を開く。載っていない会社には「登録していますか」と聞く
あわせて確認住宅用火災警報器があるか(寝室・階段)。無ければ設置予定でも可
見積もりの段階【参考(3)】対象工事一覧で自分の工事が対象かを確認。着工日を決める
着工の30日前まで申請(様式第2号の2なら滞納の証明書を省略可)。着工前の写真を撮る
昭和56年5月以前の木造なら無料のアドバイザー派遣を先に。耐震の受付は5月18日〜11月13日で先着順
工事完了後着工後の写真を貼付用様式で。1か月以内または令和9年3月5日の早い方までに実績報告
改修後3か月以内固定資産税の減額を受けるなら資産税課へ申告(0986-23-2124)

申請と工事の段取りが決まったら、次に出てくるのは「工事が始まってからのこと」です。——ご近所への挨拶はどこまで臭いはいつまで続くか洗濯物・窓・車・ペット足場があるあいだの戸締まり

10万円より大きい差が、見積書にあります

補助が出る市でも、これは変わりません。同じ家、同じ工程でも会社によって数十万円ひらきます。限度額10万円の補助より、見積もりの差のほうが大きいことは珍しくありません(外壁塗装の費用相場)。

都城市は霧島連山の火山灰(シラス)が積もった台地にある市です。桜島の降灰も届きます。——火山灰は細かく硬い粒子で、雨で流れるときに塗膜を削ります。そして夏は南九州特有の強い日射と台風。洗浄をどこまでやるか、塗膜をどれだけ厚く付けるかで、持ちがはっきり変わる土地です。

見積書と現場で、この3つを確かめてください。
洗浄の方法と回数が書いてあるか。降灰の多い地域では、通常の高圧洗浄で足りないことがあります。
②塗る回数(下塗り・中塗り・上塗り)が明記されているか。「2回塗り」と「3回塗り」では持ちが違います。
③塗る面積が平方メートルで書いてあるか。「一式」では他社と比べられません。

そして最後に。都城市は「屋根、外壁、内壁の塗り替え等の模様替え工事」を補助対象と明記しています。登録事業者に頼んで、着工の30日前までに申請する。この2つを守れば、確実に10万円が出ます。

都城市で塗り替えるとき、最後に金額を決めるのは工事の中身です。先に「だいたいいくらか」を掴んでおくと、届いた見積書を自分で検算できます(費用シミュレーター)。そのうえで同じ条件で2〜3社に出してもらってください(一括見積もりサービスの比較)。

国の補助金なら使えますか

市の制度が使えると分かったあと、次に気になるのが国の制度だと思います。先に答えを書きます。外壁塗装そのものに出る国の補助金は、ありません。

よく名前が挙がるみらいエコ住宅2026事業も、対象は窓などの開口部の断熱改修、躯体の断熱改修、給湯器といった設備です。塗り替えは対象工事に入っていません。

まぎらわしいのが「躯体の断熱改修」です。これは壁・天井・床に断熱材を入れる工事のことで、断熱塗料や遮熱塗料を塗ることではありません。「外壁が対象」という説明だけを見て、塗り替えも入ると思ってしまう方がいます。

窓の断熱や給湯器の交換を同時にやるなら、その部分は対象になり得ます。ただし申請には「住宅省エネ支援事業者」に登録した業者が工事を請け負う必要があり、予算の上限に達した時点で受付が終わります。くわしくは国の制度と外壁塗装の関係にまとめました。

よくある質問

都城市で外壁塗装に補助金は出ますか?

出ます。都城市住宅リフォーム促進事業の補助対象工事の(2)に「屋根、外壁、内壁の塗り替え等の模様替え工事」が明記されています。補助率は補助対象工事費の10%(千円未満切捨)で、限度額は10万円です。

いくらの工事から対象ですか?

対象工事経費が20万円以上の工事です。補助率が10%なので、100万円の工事で10万円の上限に届きます。外壁塗装は通常それを超えるので、実際には上限の10万円が出ることがほとんどです。

どの業者でもいいですか?

市内の登録事業者に限られます。登録事業者は、市内に住所および主たる事業所等(本店・支店)を2年以上有し継続して事業を実施している事業者か、市内に主たる事業所等を有する都城市競争入札参加資格業者・都城市小規模修繕契約登録業者・都城市下水道排水設備等指定工事店・都城市水道事業指定給水装置工事事業者のいずれかで、登録事業者届出書を提出した事業者です。市が一覧をPDFで公開しています。

市に業者を紹介してもらえますか?

もらえません。市は「市では上記に該当する施工事業者の斡旋は行っていません。申請者自身で施工業者を選択ください」としています。公開されている登録事業者一覧から自分で選ぶことになります。

いつまでに申請すればいいですか?

事業着手の30日前までです。申請の締切は令和9年1月29日(金曜日・消印有効)ですが、それとは別に「事業着手の30日前までに申請が必要です」とされています。実績報告は事業終了後1か月以内または令和9年3月5日までのいずれか早い時期です。

住宅の条件は何ですか?

申請者が居住している住宅(工事後の実績報告時までに居住する場合も可)で、申請者または申請者の2親等以内の親族が所有する住宅、住宅用火災警報器設置済みまたは設置予定の住宅、そして令和8年4月1日以降に本事業を一度も申請していない住宅です。

前に使ったことがあると使えませんか?

補助対象住宅等につき1回限りですが、市は「令和7年度以前に補助金の交付を受けた人も申請できます」としています。令和8年4月1日以降に本事業を申請していない住宅であることが条件です。

外構工事も対象ですか?

対象です。ただし新築住宅(建築確認申請の検査済証発行日から1年を経過していない住宅)において、敷地内のコンクリート打設、砂利敷き、人工芝の設置、門柱及びフェンスの設置、駐車場の整備等の外構工事を初めて施工する工事は除かれます。

耐震診断はいくらかかりますか?

実質ほぼ無料になります。市の補助が「耐震診断費用(税抜)から6千円を除いた額(最大13万円)」で、さらに一般財団法人宮崎県建築住宅センターから6千円の助成があります。市は診断費用の目安を10万〜20万円としています。

耐震改修の補助はいくらですか?

耐震改修費用(耐震改修設計を含む、税抜)の80%で最大115万円です。ただし利子補給制度を利用する場合は、その2分の1の額になります。上部構造評点1.0以上に改修すること、耐震診断士が耐震改修設計や工事監理を行うこと、地盤や基礎の総合評価に注意事項がないことが要件です。

耐震のアドバイザーは無料ですか?

無料です。2種類あり、ひとつは耐震診断士が自宅を訪問して耐震化の相談や助言をする「アドバイザー派遣」、もうひとつは安価な耐震改修工法について相談できる「ローコスト工法アドバイザー派遣」です。後者は耐震診断の結果、評点1.0未満の住宅が対象です。

空き家を壊す補助はありますか?

あります。解体費用(税抜き)の2分の1で最大75万円。ただし都城市立地適正化計画に定める居住誘導区域内にあり、国の基準により不良空き家(居住に著しく不適当)と判定されたものが対象です。不良空き家の判定を受けてから3年以内に解体する必要があり、3年を超えると補助額が最大50万円に下がります。

塗り替えで固定資産税は上がりません。下がりもしません。上がるのはどんな工事なのかを、外壁塗装と固定資産税で条文から確かめています。

参考にした情報

都城市の公式ページを2026年9月5日に直接開いて確認しました。補助は予算の範囲内で、年度によって条件が変わります。申請の前に、担当課へ確認してください。

  • 都城市「住宅リフォーム促進事業について紹介します」(事業概要、対象者、対象となる住宅と住宅用火災警報器、補助対象工事7項目、登録事業者の条件と斡旋を行わない旨、補助率・補助限度額、申請回数、申請期間と着手30日前ルール、申請書類の配布場所、参考資料5点(変更点・提出書類等注意事項・対象工事一覧・納税通知書の写し・工事写真の見本と貼付用様式)、建築基準法の改正、固定資産税の減額制度、様式第2号と第2号の2の違い/2026年9月5日更新・商工部 商工政策課)
  • 都城市「木造住宅及び危険ブロック塀等の耐震関係の補助制度を実施しています」(令和8年度の申請受付期間と先着順、【リ・バース60】耐震改修利子補給制度、アドバイザー派遣とローコスト工法アドバイザー派遣(いずれも無料)、耐震診断の補助額と宮崎県建築住宅センターの6千円助成、耐震診断の説明と評点の目安・診断費用の目安、耐震改修工事の補助額と3要件、安全住宅住替え等支援事業/2026年5月1日更新・建築対策課)
  • 都城市「不良空き家の解体工事費用を補助します!!」(居住誘導区域内という条件、不良空き家の判定、補助金額と3年以内・3年超の違い、更地にすること・植栽と家財は含まないこと、工事着手後は受け付けない旨/建築対策課 建築指導担当)
  • 都城市の公式ページを開く——金額と受付状況は年度で変わります。申請の前に、必ずここで最新の内容を確かめてください

問い合わせ先
住宅リフォーム促進事業=商工部 商工政策課(本庁舎5階)
耐震診断・耐震改修・不良空き家の解体=建築対策課(本庁舎3階)建築指導担当 0986-23-2585
建築確認の相談=建築対策課 0986-23-2584/固定資産税の減額=資産税課 家屋担当 0986-23-2124
都城市役所=〒885-8555 宮崎県都城市姫城町6街区21号・0986-23-2111

九州のほかの市も調べています。宮崎市霧島市鹿児島市大分市。市が変われば、外壁塗装の扱いも変わります(助成金ガイド)。