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【2026年度】小林市の外壁塗装に助成金は出る?——対象工事の4番目が「外壁の張り替え及び塗装工事」です

出ます。対象工事に名指しで書かれています経済対策小林市住宅等リフォーム促進事業補助金=20万円以上の工事費の10パーセント・上限20万円

対象工事に外壁の塗装があります
「外壁の張り替え 及び 塗装工事(外壁回り修繕含む)」。屋根は③「屋根のふき替え、塗装 及び 防水工事(屋根回り修繕含む)」
金額は工事費の10パーセント
対象外工事費及び消費税等を除いて20万円以上の工事費の10%上限20万円(200万円を超えるものは一律20万円)
市内の業者に頼むことが条件です
「市内に本店がある法人または、市内に住所がある個人事業者が施工する工事であること。」
洗浄だけを頼むと外れます
対象外の13番目が「外壁等の洗浄作業 ※洗浄単独の場合」。塗装に伴う洗浄なら問題ありません
一式の見積書は受け付けられません
市が明記=「数量などが全て「一式」のみで記載された見積書は受付できません。」
外壁と屋根なら立面図も要ります
必要書類の(4)に「外壁及び屋根の工事がある場合は、立面図も必要」
10年に1回だけです
「過去に補助の交付を受けた方(物件)は、初回交付年度の翌年度から10年以上経過している場合に限り申請できる」
店舗つきの家も対象です
制度の名前が「住宅等」で、市は「住宅及び店舗等のリフォーム」と書いています。窓口は商工観光課

小林市で外壁の塗り替えを考えている方へ。——結論から言うと、出ます。市が公開している「小林市住宅等リフォーム促進事業補助金の対象工事について」というPDFに、対象工事が10項目並んでいます。その4番目が「外壁の張り替え 及び 塗装工事(外壁回り修繕含む)」。3番目が「屋根のふき替え、塗装 及び 防水工事」です。名指しで書かれています。——そしてこの市には、塗り替えを考える人にとって、もうひとつ役に立つ一文があります。市が見積書について、こう書いているのです。「数量などが全て『一式』のみで記載された見積書は受付できません。」

宮崎県内の4市を、1件ずつ市の公式情報で調べています。——同じ県でも答えが割れます。県の耐震の支援と、26市町村の一覧の読み方は宮崎県のまとめにあります。

宮崎県のまとめ宮崎市都城市延岡市

金額の目安を先に知りたい方は——30坪だといくらか業者を自分で調べる4つの方法

このページの内容全15項目

先に結論——対象工事に名指しで書かれています

小林市の住宅補助を、市の公式情報で読みました。結論から書きます。

外壁の塗り替えは、はっきり対象です。根拠は市が公開している「小林市住宅等リフォーム促進事業補助金の対象工事について」というPDFです。

図1 小林市は「誰に頼むか」と「何を頼むか」で決まります

小林市で外壁塗装に補助が届くかどうかの分かれ道 経済対策小林市住宅等リフォーム促進事業補助金は、補助対象工事の4番目に外壁の張り替え及び塗装工事が挙げられており、外壁回り修繕も含まれる。3番目は屋根のふき替え、塗装及び防水工事である。ただし対象工事の要件として、市内に本店がある法人または市内に住所がある個人事業者が施工する工事であることが求められる。また補助対象外工事の13番目に外壁等の洗浄作業が挙げられ、洗浄単独の場合は対象外とされている。補助額は対象外工事費及び消費税等を除いて20万円以上の工事費の10パーセントで、上限は20万円である。 小林市で、外壁の塗り替えにお金が届くか 2026年9月14日に市の公式情報で確認 市外の業者に頼む 「市内に本店がある法人 または、市内に住所が ある個人事業者が施工 する工事」が条件 0円 洗浄だけを頼む 対象外の13番目に 「外壁等の洗浄作業 ※洗浄単独の場合」 と書かれている 0円 市内の業者に塗装を頼む 対象工事の4番目に 「外壁の張り替え 及び 塗装工事」。20万円以上 の工事費の10% 上限20万円
出典:小林市「住宅等のリフォーム工事経費の一部を補助します」および「小林市住宅等リフォーム促進事業補助金の対象工事について」(2026年9月14日確認)

この記事で押さえることは4つです。

  • 対象工事の4番目が外壁の塗装、3番目が屋根の塗装です
  • 洗浄だけを頼むと外れます。対象外に「洗浄単独の場合」と書かれています
  • 市が「一式のみの見積書は受付できません」と書いています
  • 市内に本店がある業者に頼むことが条件です

対象工事10項目と、対象外16項目

まず全体を見てください。市が配っているPDFには、対象工事が10、対象外が16並んでいます。

番号補助対象工事
既存の住宅等の増築 及び 一部改築工事
浴室、台所、洗面室 及び トイレの改修工事
屋根のふき替え、塗装 及び 防水工事(屋根回り修繕含む)
外壁の張り替え 及び 塗装工事(外壁回り修繕含む)
床、内壁 及び 天井の張り替え、塗装、その他の内装工事
床、外壁、窓、天井 及び 屋根の断熱工事
雨どいの取替え 及び 修繕工事
造作家具工事(大工工事が伴うものに限る)
バリアフリー改修工事(市が実施する他の同様の助成制度を利用する場合は除く)
その他

③と④に注目してください。「屋根のふき替え、塗装」「外壁の張り替え 及び 塗装工事」——塗装という言葉が、そのまま書かれています。

そして括弧の中も大事です。「屋根回り修繕含む」「外壁回り修繕含む」。塗り替えのときに一緒にやる小さな補修が、同じ枠の中に入るという意味に読めます。⑦に「雨どいの取替え 及び 修繕工事」が独立してあるのも、外まわりの工事にとってはありがたい書き方です。

対象外のほうも、主なものを挙げておきます。

番号補助対象外工事(抜粋)
申請 及び 交付決定前に着工した工事
エコキュート、電気温水器、IHクッキングヒーター、太陽光発電設置、灯油ボイラー、ガス給湯器 その他これらに類する製品の設置 及び 購入費用
外構工事(フェンス、柵、車庫、カーポート、ウッドデッキ、サンルーム、庭木等)
既存住宅の解体工事 ※解体工事単独の場合
シロアリ駆除その他の防虫、消毒を目的とした薬剤の散布 及び 塗布費用
ハウスクリーニング
外壁等の洗浄作業 ※洗浄単独の場合

⑪の「塗布」という言葉に驚かないでください。これは塗装ではなく、防虫・消毒が目的の薬剤のことです。外壁の塗装工事とは別に扱われます。⑥の外構は、当サイトが調べたどの市でもほぼ共通して対象外です。塀やカーポートの塗装は外れると考えてください。

「洗浄単独の場合」は対象外——ここが分かれ目です

対象外の13番目を、もう一度そのまま引きます。

「⑬ 外壁等の洗浄作業 ※洗浄単独の場合」——小林市

この「※洗浄単独の場合」という但し書きが、とても親切です。

外壁の高圧洗浄は、塗装工事の最初の工程です。汚れとチョーキングの粉を落とさないと、新しい塗料が密着しません。だから塗装の見積書には、必ず洗浄の行があります。その洗浄は「洗浄単独」ではないので、対象に入ります。

対象外になるのは、塗り替えはせずに洗浄だけを頼む場合です。苔や汚れが気になるから洗ってもらう——という工事は、市から見れば清掃(⑫のハウスクリーニング)に近いものとして扱われます。

ここが読者の行動を変えます。「今回は洗浄だけにして、塗装は数年後に」と考えている方は、この補助は使えません。逆に、洗浄と塗装をまとめてやるなら、洗浄の費用も10パーセントの計算に入ります。

金額は工事費の10パーセント、上限20万円

補助額の決まりは、市の言葉ではこうです。

「対象外工事費及び消費税等を除いて20万円以上の工事費の10%を補助金として交付する。補助最高限度額は20万円とし、対象外工事費及び消費税等を除く工事費用が200万円を超えるものは一律20万円の交付とする。」——小林市

図2 小林市の補助額は工事費の10パーセント(万円)

小林市住宅等リフォーム促進事業補助金の補助額 経済対策小林市住宅等リフォーム促進事業補助金の補助額は、対象外工事費及び消費税等を除いて20万円以上の工事費の10パーセントである。したがって工事費20万円で2万円、60万円で6万円、100万円で10万円、150万円で15万円、200万円で20万円となる。補助最高限度額は20万円で、対象外工事費及び消費税等を除く工事費用が200万円を超えるものは一律20万円の交付となる。つまり工事費200万円を超えた部分には補助が付かない。 20 工事費200万円以上(一律) 20 工事費200万円 15 工事費150万円 10 工事費100万円 6 工事費60万円 2 工事費20万円(下限) 補助額(万円)/200万円を超えると一律20万円で頭打ち
出典:小林市「住宅等のリフォーム工事経費の一部を補助します」(2026年9月14日確認)

3つの数字を覚えてください。

  • 下限は20万円——これに届かない工事は対象外です
  • 補助率は10パーセント——100万円の工事なら10万円
  • 上限は20万円——工事費200万円で頭打ちになります

外壁と屋根をまとめて塗り替えると、30坪の家でおおよそ100万円前後という相場感です(30坪の費用)。つまり補助は10万円前後。上限の20万円まで届くのは、外壁・屋根・付帯部をすべてやって200万円になるような工事です。

ここで注意していただきたいことがあります。補助率が10パーセントということは、見積書が10万円高ければ、補助のぶんが1万円しか増えず、手出しは9万円増えるということです。制度を調べるのと同じくらい、工事費そのものを比べることが効きます。

「対象外工事費及び消費税等を除いて」という但し書きも大事です。消費税は計算から外れます。110万円(税込)の工事なら、計算の元になるのは100万円です。

市が「一式の見積書は受付できません」と書いています

ここが、この記事でいちばんお伝えしたいところです。小林市は必要書類の欄で、見積書についてこう書いています。

「リフォーム工事費の見積書の写し
数量などが全て「一式」のみで記載された見積書は受付できません。必要な数量・面積などに単価をかけるなどして、詳細に記載ください。ただし、一式でしか記載できないものに関しては、そのまま一式で記載ください。」——小林市

行政が、見積書の書き方に踏み込んでいます。当サイトが調べてきた市区のなかでも、ここまで書いている例は多くありません。

外壁塗装の見積書は、放っておくとこうなりがちです。

受け付けられない書き方受け付けられる書き方
外壁塗装工事 一式 900,000円外壁塗装(シリコン・3回塗り) 160㎡ × 2,800円 448,000円
足場 一式 180,000円足場架設・解体 200㎡ × 900円 180,000円
諸経費 一式 120,000円(一式でしか書けないものは、そのまま一式で可)

数量と単価が入っていれば、2社の見積書を並べたときに、どこが違うのかが見えます。「A社は160平方メートル、B社は135平方メートルで計算している」——面積が違えば、金額が違うのは当たり前です。そこが分かれば、どちらが正しく測ったのかを聞けます。

つまり小林市のこの一文は、補助金の手続きの決まりであると同時に、読者を守る決まりでもあります。くわしくは見積書の内訳の読み方にまとめました。

外壁と屋根なら、立面図も要ります

必要書類の(4)は「補助に係る住宅等の平面図(立面図)」です。そこに注記が2つ付いています。

  • 要寸法
  • 外壁及び屋根の工事がある場合は、立面図も必要

平面図は上から見た図、立面図は横から見た図です。外壁の面積を出すには立面図が要ります。屋根の形も、立面図を見ればおおよそ分かります。

新築のときの図面が残っていれば、そこに入っています。見つからない場合は、施工者に作ってもらうことになります。見積もりを頼むときに「補助金の申請に立面図が要ります」と伝えておくと、二度手間になりません。

必要書類は全部で8点です。補助金交付申請書/申請者及び同一世帯全員の市税等の完納証明書(20歳未満の児童や学生、未就学児を除く)/固定資産課税台帳の写しまたは家屋登記事項証明書/平面図(立面図)/見積書の写し/工事予定住宅等の現況及び工事予定箇所の写真/施工者が建築業に従事していることを証する書類/所有者との続柄がわかる戸籍抄本または戸籍謄本(所有者と申請者が異なる場合のみ)。写真は工事が始まる前に撮る必要があります。

市は手数料まで公表しています。完納証明書が1名につき300円、固定資産課税台帳の写しが1名義につき300円、戸籍謄本・抄本が450円から750円。家屋登記事項証明書は法務局小林出張所(0984-23-4004)です。

10年に1回だけ。新築から1年は使えません

注意事項に、期間の決まりが2つあります。

「(2)対象となる物件は、新築から1年以上経過した物件であること
(3)過去に補助の交付を受けた方(物件)は、初回交付年度の翌年度から10年以上経過している場合に限り申請できるものとする」——小林市

10年という数字に注目してください。外壁塗装の塗り替え周期は、一般的に10年から15年が目安です(何年ごとに塗り替えるか)。つまりこの制度は、塗り替えのたびに1回使える設計になっています。

逆にいえば、水まわりの改修でこの補助を使ってしまうと、10年間は外壁に使えません。台所の改修と外壁の塗り替えを別々の年にやる予定なら、どちらでこの補助を使うかを先に決めておくほうがいいということです。

補助対象者の条件にも、似た決まりがあります。「市が実施する他の同様の補助金または、助成金を同施工箇所で受けていないこと。」——同じ場所に2つの補助は使えません。

窓口が商工観光課である理由

この制度の窓口は、建築の部署ではありません。小林市役所 経済建設部 商工観光課(本館2階・0984-23-1174)です。

理由は、制度の名前に表れています。「経済対策小林市住宅等リフォーム促進事業補助金」——住宅政策ではなく、地域経済対策として作られています。

だから2つのことが起きます。

  1. 「市内に本店がある法人または、市内に住所がある個人事業者が施工する工事であること。」——市内の会社にお金が落ちることが目的だからです。「支店」ではなく「本店」と書かれている点にご注意ください
  2. 店舗も対象です。市は「小林市内在住の方で、住宅及び店舗等のリフォームをされるご予定がある場合は、ぜひご活用ください。」と書いています

そして読者にとって、もっと実際的な問題があります。市のサイトの「住まい」を探しても見つかりません。「しごと・産業」や「補助金・助成金」のほうにあります。宮崎県のまとめに書いたとおり、この県では西都市も商工観光課、高原町は企画政策課が窓口です。「うちの市には無い」と思ったら、住宅以外のカテゴリも見てください。

申請の順番——交付決定の前に着工すると外れます

順番を間違えると、対象工事でも補助は出ません。市は2か所で念を押しています。

  • 対象工事の要件=「補助金の交付決定前に着工された工事は、補助対象工事としない。」
  • 対象外工事の1番目=「申請 及び 交付決定前に着工した工事」

図3 小林市 住宅等リフォーム促進事業補助金の順番

小林市住宅等リフォーム促進事業補助金の手続きの流れ 経済対策小林市住宅等リフォーム促進事業補助金は、補助金の交付決定前に着工された工事を補助対象工事としないと定めている。申請には補助金交付申請書、申請者及び同一世帯全員の市税等の完納証明書、固定資産課税台帳の写しまたは家屋登記事項証明書、補助に係る住宅等の平面図、リフォーム工事費の見積書の写し、工事予定住宅等の現況及び工事予定箇所の写真、施工者が建築業に従事していることを証する書類が必要である。外壁及び屋根の工事がある場合は立面図も必要となる。見積書について市は、数量などが全て一式のみで記載されたものは受付できないとしている。工事完了後は30日以内に工事完了届を提出し、令和9年3月31日までに工事完了と代金の支払いを終える必要がある。 市内の業者から見積もりを取る 一式では受け付けられない 書類を8点そろえる 立面図・現況写真・完納証明書 交付決定を受ける 決定前に着工すると対象外 工事・完了後30日以内に届出 令和9年3月31日までに支払い 交付決定の前に着工すると外れます
出典:小林市「住宅等のリフォーム工事経費の一部を補助します」(2026年9月14日確認)

工事のあとの手続きにも期限があります。工事完了届は工事完了後30日以内。交付決定後に工事内容が変わったら変更承認申請書を変更事由が生じた日から14日以内、工事を中止するなら工事中止届を中止事由が生じた日から14日以内です。

そして全体の期限。「令和9年3月31日までに工事が完了し、代金の支払いができること。」——外壁塗装は天候で工期が延びます。宮崎は梅雨も台風もある土地なので、年度末ぎりぎりの着工は避けてください。

市は「ただし、予算がなくなり次第、受付を締め切らせていただきます。」とも書いています。先着で埋まる制度です。

耐震の補助は、県と市の連携です

耐震のほうは、宮崎県が市町村と連携するかたちで支援しています。県の案内から、金額を引きます。

事業補助額
耐震診断に対する補助最大136,000円
耐震化総合支援事業(耐震改修設計+耐震改修工事)原則として改修工事費用の8割(最大1,150,000円)
安全住宅住替え事業/除却除却費用の23%(最大345,000円)
安全住宅住替え事業/建替建替費用の23%(最大380,000円)

対象は「昭和56年5月31日以前に着工した木造住宅(特殊な工法は除く)」です。ただし県は「注意:市町村により異なる場合があります。」と書いているので、金額は小林市の窓口で確かめてください。申し込み先も県ではなく市町村です。

耐震改修では壁をはがすことがあり、そのとき足場が要ります。足場は外壁塗装でも要ります。同じ年に両方やるなら、足場を1回で済ませられないか会社に相談する値打ちがあります。ただしリフォーム促進事業のほうには「市が実施する他の同様の補助金または、助成金を同施工箇所で受けていないこと」という条件があるので、工事の箇所を分けて説明できるようにしてください。

どこにも当てはまらないとき

小林市の制度は条件がゆるやかなほうですが、それでも外れることがあります。市外の業者にすでに頼んでしまった、工事費が20万円に届かない、10年前に同じ補助を使った——といった場合です。

そのときに動かせるのは、会社の選び方と見積書の読み方です。小林市の制度から逆算すると、確かめる順番はこうなります。

  1. 見積書に数量と単価が入っているか。市が「一式のみは受付できません」と書いているのは、それが工事の中身を確かめる唯一の方法だからです。補助を使わないときでも、この見方は変わりません
  2. 洗浄が塗装の工程として入っているか。市が「洗浄単独」を対象外にしているように、洗浄は塗装とセットのものです。洗浄の行が無い見積書は、下地処理を飛ばしている可能性があります
  3. 雨どいや付帯部が別の行になっているか。市が⑦で「雨どいの取替え 及び 修繕工事」を独立させているように、外まわりは部位ごとに分けて考えるものです

小林市は霧島連山のふもとで、夏は日差しが強く、梅雨と台風でよく雨が降ります。紫外線は塗膜の色を褪せさせ、雨は日の当たらない北面に苔を呼びます。塗料の名前だけ立派で下地処理が1行も無い見積書は、持ちが読めません。

そのうえで一括見積もりサービスを使えば、市内の会社の数字が並びます。比べる相手がいて、はじめて「この見積もりは妥当か」が判断できます。

国の補助金なら使えますか

市の制度が使えると分かったあと、次に気になるのが国の制度だと思います。先に答えを書きます。外壁塗装そのものに出る国の補助金は、ありません。

よく名前が挙がるみらいエコ住宅2026事業も、対象は窓などの開口部の断熱改修、躯体の断熱改修、給湯器といった設備です。塗り替えは対象工事に入っていません。

まぎらわしいのが「躯体の断熱改修」です。これは壁・天井・床に断熱材を入れる工事のことで、断熱塗料や遮熱塗料を塗ることではありません。「外壁が対象」という説明だけを見て、塗り替えも入ると思ってしまう方がいます。

窓の断熱や給湯器の交換を同時にやるなら、その部分は対象になり得ます。ただし申請には「住宅省エネ支援事業者」に登録した業者が工事を請け負う必要があり、予算の上限に達した時点で受付が終わります。くわしくは国の制度と外壁塗装の関係にまとめました。

よくある質問

小林市から外壁塗装の助成金は出ますか。

出ます。「経済対策小林市住宅等リフォーム促進事業補助金」の対象工事の4番目が「外壁の張り替え 及び 塗装工事(外壁回り修繕含む)」です。3番目には「屋根のふき替え、塗装 及び 防水工事(屋根回り修繕含む)」もあります。補助は対象外工事費及び消費税等を除いて20万円以上の工事費の10パーセントで、上限20万円です。

対象工事は全部でいくつありますか。

10項目です。①既存の住宅等の増築及び一部改築工事/②浴室、台所、洗面室及びトイレの改修工事/③屋根のふき替え、塗装及び防水工事(屋根回り修繕含む)/④外壁の張り替え及び塗装工事(外壁回り修繕含む)/⑤床、内壁及び天井の張り替え、塗装、その他の内装工事/⑥床、外壁、窓、天井及び屋根の断熱工事/⑦雨どいの取替え及び修繕工事/⑧造作家具工事(大工工事が伴うものに限る)/⑨バリアフリー改修工事/⑩その他。

高圧洗浄だけを頼むことはできますか。

その場合は補助の対象外です。補助対象外工事の13番目に「外壁等の洗浄作業 ※洗浄単独の場合」とあります。ただし「洗浄単独の場合」という但し書きが付いているので、塗装工事の一部として行う洗浄なら問題ありません。見積書では洗浄を塗装工事の内訳として書いてもらってください。

いくら出ますか。

対象外工事費及び消費税等を除いて20万円以上の工事費の10パーセントです。補助最高限度額は20万円で、市は「対象外工事費及び消費税等を除く工事費用が200万円を超えるものは一律20万円の交付とする」と書いています。つまり工事費200万円のところで頭打ちになります。

見積書の書き方に決まりはありますか。

あります。市は必要書類の欄でこう書いています。「数量などが全て『一式』のみで記載された見積書は受付できません。必要な数量・面積などに単価をかけるなどして、詳細に記載ください。ただし、一式でしか記載できないものに関しては、そのまま一式で記載ください。」外壁塗装の見積書は「外壁塗装工事 一式 90万円」と書かれることがありますが、これでは受け付けてもらえません。

平面図のほかに必要な図面はありますか。

あります。必要書類の(4)は「補助に係る住宅等の平面図(立面図)」で、注記に「要寸法」「外壁及び屋根の工事がある場合は、立面図も必要」とあります。立面図は建物を横から見た図で、外壁の面積を出す根拠になります。手元に無ければ、施工者に作ってもらってください。

市外の業者に頼んでも使えますか。

使えません。対象工事の要件の1番目が「市内に本店がある法人または、市内に住所がある個人事業者が施工する工事であること。」です。支店では足りず「本店」と書かれている点にご注意ください。

対象にならない工事は何ですか。

16項目あります。主なものは、申請及び交付決定前に着工した工事/広告看板等の設置費用/工事機械、工具等の購入及びレンタル費用/エコキュート、電気温水器、IHクッキングヒーター、太陽光発電設置、灯油ボイラー、ガス給湯器などの設置及び購入費用/エアコン、その他電化製品、冷暖房器具または家具/外構工事(フェンス、柵、車庫、カーポート、ウッドデッキ、サンルーム、庭木等)/既存住宅の解体工事(解体工事単独の場合)/シロアリ駆除その他の防虫、消毒を目的とした薬剤の散布及び塗布費用/ハウスクリーニング/外壁等の洗浄作業(洗浄単独の場合)です。

塀やカーポートの塗装も対象になりますか。

なりません。対象外の6番目が「外構工事(フェンス、柵、車庫、カーポート、ウッドデッキ、サンルーム、庭木等)」です。母屋の外壁は対象でも、塀やカーポートは外れます。見積書を分けてもらってください。

シロアリの薬剤は塗るのに対象外なのですか。

対象外です。11番目に「シロアリ駆除その他の防虫、消毒を目的とした薬剤の散布 及び 塗布費用」とあります。「塗布」という言葉が使われていますが、これは塗装ではなく防虫・消毒が目的のものです。外壁の塗装工事とは別に扱われます。

一度使ったら、もう使えませんか。

10年以上あけると使えます。市は「過去に補助の交付を受けた方(物件)は、初回交付年度の翌年度から10年以上経過している場合に限り申請できるものとする」と書いています。外壁塗装の周期は10年から15年が目安なので、次の塗り替えのときには使える計算になります。

建てたばかりの家でも使えますか。

使えません。注意事項に「対象となる物件は、新築から1年以上経過した物件であること」とあります。ただし塗り替えを考えるのは築10年前後からなので、実際に引っかかる方は多くないはずです。

店舗を兼ねた家でも使えますか。

使えます。制度の名前が「住宅等」で、市は「小林市内在住の方で、住宅及び店舗等のリフォームをされるご予定がある場合は、ぜひご活用ください。」と書いています。補助対象者にも「市内に本店もしくは主たる事務所がある法人」が含まれます。窓口が商工観光課なのも、そのためです。

申請はいつ出すのですか。

工事を始める前です。対象工事の要件の2番目が「補助金の交付決定前に着工された工事は、補助対象工事としない。」で、対象外工事の1番目も「申請 及び 交付決定前に着工した工事」です。工事完了後は30日以内に工事完了届を提出し、令和9年3月31日までに工事が完了して代金の支払いができることが条件です。

書類をそろえるのにお金はかかりますか。

かかります。市が手数料まで公表していて、完納証明書が1名につき300円、固定資産課税台帳の写しが1名義につき300円、戸籍謄本・抄本が450円から750円(戸籍の状況によって異なります)です。家屋登記事項証明書は法務局小林出張所(0984-23-4004)へお問い合わせください。

耐震の補助はありますか。

宮崎県が市町村と連携して支援しています。県の案内では、耐震診断が最大136,000円、耐震化総合支援事業(耐震改修設計+耐震改修工事)が原則として改修工事費用の8割・最大1,150,000円です。ただし県は「注意:市町村により異なる場合があります。」と書いているので、金額は小林市の窓口で確かめてください。対象は昭和56年5月31日以前に着工した木造住宅です。

参考にした情報

この記事は、小林市と宮崎県の公式情報をもとにしています。制度の内容は年度の途中でも変わるため、申請の前に必ず公式ページと窓口でご確認ください。

  • 小林市「住宅等のリフォーム工事経費の一部を補助します」(経済建設部商工観光課・2026年9月14日確認)——「小林市内在住の方で、住宅及び店舗等のリフォームをされるご予定がある場合は、ぜひご活用ください。ただし、予算がなくなり次第、受付を締め切らせていただきます。」/補助対象者=「補助に係る住宅等を所有している方。」「市内に住所がある方または、市内に本店もしくは主たる事務所がある法人。」「補助に係る住宅等が住宅である場合は、所有者が当該住宅に居住していること。」「市税等を完納していること。世帯全員。ただし、20歳未満の児童や学生、未就学児は除く。」「市が実施する他の同様の補助金または、助成金を同施工箇所で受けていないこと。」/対象工事=「市内に本店がある法人または、市内に住所がある個人事業者が施工する工事であること。」「補助金の交付決定前に着工された工事は、補助対象工事としない。」「補助対象工事費から対象外工事費及び消費税等を除いて20万円以上の工事であること。」/補助額=「対象外工事費及び消費税等を除いて20万円以上の工事費の10%を補助金として交付する。」「補助最高限度額は20万円とし、対象外工事費及び消費税等を除く工事費用が200万円を超えるものは一律20万円の交付とする。」/注意事項=「令和9年3月31日までに工事が完了し、代金の支払いができること。」「対象となる物件は、新築から1年以上経過した物件であること。」「過去に補助の交付を受けた方(物件)は、初回交付年度の翌年度から10年以上経過している場合に限り申請できるものとする。」/必要書類(4)=「補助に係る住宅等の平面図(立面図)」「要寸法」「外壁及び屋根の工事がある場合は、立面図も必要」/必要書類(5)=「数量などが全て「一式」のみで記載された見積書は受付できません。必要な数量・面積などに単価をかけるなどして、詳細に記載ください。ただし、一式でしか記載できないものに関しては、そのまま一式で記載ください。」工事完了届は工事完了後30日以内/変更承認申請書は変更事由が生じた日から14日以内/工事中止届は中止事由が生じた日から14日以内/手数料=完納証明書1名につき300円、固定資産課税台帳の写し1名義につき300円、戸籍謄本・抄本450円〜750円/問い合わせは小林市役所 経済建設部 商工観光課(本館2階)0984-23-1174
  • 小林市「小林市住宅等リフォーム促進事業補助金の対象工事について」(PDF)(2026年9月14日確認)——補助対象工事10項目=「① 既存の住宅等の増築 及び 一部改築工事/② 浴室、台所、洗面室 及び トイレの改修工事/③ 屋根のふき替え、塗装 及び 防水工事(屋根回り修繕含む)/④ 外壁の張り替え 及び 塗装工事(外壁回り修繕含む)/⑤ 床、内壁 及び 天井の張り替え、塗装、その他の内装工事/⑥ 床、外壁、窓、天井 及び 屋根の断熱工事/⑦ 雨どいの取替え 及び 修繕工事/⑧ 造作家具工事(大工工事が伴うものに限る)/⑨ バリアフリー改修工事(市が実施する他の同様の助成制度を利用する場合は除く)/⑩ その他」/補助対象外工事16項目のうち=「① 申請 及び 交付決定前に着工した工事」「⑥ 外構工事(フェンス、柵、車庫、カーポート、ウッドデッキ、サンルーム、庭木等)」「⑩ 既存住宅の解体工事 ※解体工事単独の場合」「⑪ シロアリ駆除その他の防虫、消毒を目的とした薬剤の散布 及び 塗布費用」「⑫ ハウスクリーニング」「⑬ 外壁等の洗浄作業 ※洗浄単独の場合」家屋登記事項証明書は法務局小林出張所(0984-23-4004)
  • 宮崎県「木造住宅耐震化の支援制度についてのお知らせ」(2026年9月14日確認)——「宮崎県では市町村と連携し、木造住宅の耐震化に対する支援をしております。お申し込みはお住まいの市町村の建築担当窓口までお願いいたします。」/対象=「昭和56年5月31日以前に着工した木造住宅(特殊な工法は除く)」耐震診断 最大136,000円/耐震化総合支援事業 原則として改修工事費用の8割(最大1,150,000円)/安全住宅住替え事業 除却23%(最大345,000円)・建替23%(最大380,000円)「注意:市町村により異なる場合があります。」
  • 小林市「補助金・助成金」の一覧を開く——この記事の制度は「しごと・産業」の側にあります。申請の前に、必ずここと商工観光課で最新の内容を確かめてください

最終確認日:2026年9月14日。受付状況や金額は年度の途中でも変わります。申請の前に必ず最新の公式ページと窓口でご確認ください。

問い合わせ先
住宅等リフォーム促進事業補助金=小林市役所 経済建設部 商工観光課(本館2階/電話0984-23-1174/ファックス0984-23-1197)
完納証明書・固定資産課税台帳=市役所税務課または野尻・須木庁舎住民生活課
家屋登記事項証明書=法務局小林出張所 0984-23-4004

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