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【2026年度】春日市の外壁塗装に助成金は出るのか——市が1行で否定しています

出ません市が1行で「補助金はありません」と書いています

市が書いていること
「なお、春日市では屋根の葺き替えや外壁塗装に対する補助金はありません。」——「リフォームなどに対する補助金」というページに
市の住宅補助は5本だけ
性能向上改修/除却/ブロック塀撤去/高齢者住宅改造/重度身体障害者住宅改修。どれにも外壁塗装は入りません
耐震と一緒でも出ません
「リフォーム工事などを同時に行う場合、性能向上改修等工事部分以外は補助対象外です。」
そもそも耐震だけでも足りません
「原則として耐震改修工事と併せて省エネルギー改修工事を行う必要があります。」(25%・耐震分30万円+省エネ分15万円)
外まわりで届くのは塀だけ
ブロック塀等撤去費補助金=3分の2または16万円のいずれか低い額(診断カルテの総合評点40点未満)
まず電話するのはここ
住宅の補助3本と景観の届出=都市計画課 計画担当 092-584-1135

「春日市 外壁塗装 助成金」で調べてこられた方へ。この市は、探す手間がいりません。——市の「リフォームなどに対する補助金」というページに、こう書かれています。「なお、春日市では屋根の葺き替えや外壁塗装に対する補助金はありません。」——では、何があるのか。住宅向けの補助は5本。そのうち外まわりの工事に届くのはブロック塀の撤去だけでした。そして令和8年1月から、景観の届出制度が始まっています。

福岡県内の13市を、1件ずつ市の公式情報で調べています。——春日市で出なくても、隣の市では条件が違うことがあります。全体像は福岡県の助成金まとめにあります。

福岡市北九州市久留米市大牟田市飯塚市筑紫野市宗像市糸島市大野城市八女市朝倉市

補助が出ても出なくても、次に気になるのは総額です。——30坪だといくらか業者を自分で調べる4つの方法

このページの内容全13項目

市が1行で書いています

春日市の答えは、探す手間がいりません。市のサイトに「リフォームなどに対する補助金」というページがあり、そこにこう書かれています。

なお、春日市では屋根の葺き替えや外壁塗装に対する補助金はありません

「リフォームなどに対する補助金」という見出しのページで、わざわざ屋根と外壁だけを名指しして否定している——それだけ聞かれているということです。

図1

春日市:住宅に出るお金の3方向 耐震と省エネの性能向上改修、ブロック塀の撤去、福祉の住宅改修の3つ 春日市の住宅向けの補助は5本 そのどれにも、外壁塗装は入っていません 耐震+省エネ 性能向上改修等補助金 工事費の25% 耐震分30万円 省エネ分15万円 最大45万円 ブロック塀 撤去費補助金 3分の2 診断カルテの 点数で決まる 上限16万円 福祉の改修 高齢者・障がい者 高齢者は30万円 重度身体障害者は 20万円以内 対象者が限られる
市は「屋根の葺き替えや外壁塗装に対する補助金はありません」と、はっきり書いています。

市はそのうえで、こう続けています。——「その他の春日市以外が行うリフォームに係る補助制度などについては、住宅リフォームガイドブックを確認してください」。市の外にある制度を探してください、という案内です。

春日市の住宅補助は5本。全部を並べます

同じページに、市の制度が5本、名前と一言の説明つきで並んでいます。これが全部です。

制度補助の額外壁塗装は担当
春日市木造戸建て住宅性能向上改修等補助金性能向上改修工事費の25パーセント(耐震改修工事分は上限30万円、省エネルギー改修工事分は上限15万円)入らない都市計画課
春日市旧耐震基準木造建築物除却補助金除却工事費用の23パーセント(上限20〜30万円)入らない都市計画課
春日市ブロック塀等撤去費補助金撤去に要する経費の3分の2または16万円のいずれか低い額塀の撤去のみ都市計画課
春日市高齢者等住宅改造費助成事業30万円を限度に、費用の一部または全部入らない高齢課
春日市重度身体障害者等住宅改修費支給事業20万円以内入らない福祉支援課

図3

春日市の住宅補助の上限額(万円) 耐震改修分30万円、省エネ改修分15万円、除却は最大30万円、ブロック塀撤去16万円、高齢者住宅改造30万円 30 耐震改修分 15 省エネ改修分 30 除却 16 ブロック塀撤去 30 高齢者住宅改造 万円
除却は「20〜30万円」と幅で書かれているので、上の値を取っています。外壁塗装が入る枠は、この中にありません。

後ろの2本は、対象になる人が限られています。高齢者等住宅改造費助成は要介護・要支援の認定を受けている在宅の高齢者で、かつ生活保護世帯または生計中心者の住民税および所得税が非課税の世帯。重度身体障害者等住宅改修費支給は身体障害者手帳1〜3級(工事によって等級が変わります)などが対象です。

どちらも工事の中身は手すりの取付け、段差の解消、床材の変更、引き戸への取替えといったバリアフリーの範囲で、外壁は含まれません。どちらも事前の申請が必要で、工事後の申請はできません。

耐震だけでは足りません。「省エネと併せて」が原則です

春日市の耐震補助は、名前が「性能向上改修等補助金」です。ここに、この市らしい条件が入っています。

性能向上改修工事では、原則として耐震改修工事と併せて省エネルギー改修工事を行う必要があります。

耐震改修だけでは、原則として使えないということです。ほかの市が「耐震改修と併せてなら塗装も対象」と書いているのとは、方向が違います。春日市は耐震に省エネを足させる設計です。

項目内容
補助率・補助額性能向上改修工事費の25パーセント(耐震改修工事分の上限30万円、省エネルギー改修工事分の上限15万円)
対象住宅昭和56年5月31日以前に建築または工事着工したもので、耐震診断の結果上部構造評点が1.0未満であること
対象工事建物全体または1階部分の上部構造評点を1.0以上にする補強工事と、それに伴う耐震設計(工事監理を含む)、並びにその住宅に関する省エネルギー改修工事
令和8年度の受付令和8年4月1日〜11月13日(実績報告の提出期限は令和9年1月29日)。予算の範囲内で先着順
申請のタイミング契約前のみ。「申請の時点で、すでに着工しているものや、工事が完了しているものについては、補助の対象になりません」
併用同一の建築物に対して、同種の補助金などとの併用はできません

「一緒にやれば通る」ではありません。市はこう書いています。——「リフォーム工事などを同時に行う場合、性能向上改修等工事部分以外は補助対象外です。」

耐震改修のついでに外壁を塗っても、塗った分は1円も出ません。耐震と省エネの工事費だけを取り出して25パーセントを計算する、という仕組みです。

もうひとつ、この市には珍しい注意書きがあります。——「耐震診断は春日市では行っていません。」市は一般財団法人福岡県建築住宅センター(耐震診断アドバイザー派遣制度あり)などに相談するよう案内しています。診断の入口が市役所ではないので、まずそこから調べることになります。

国の補助金なら使えますか

先に答えを書きます。外壁塗装そのものに出る国の補助金は、ありません。

よく名前が挙がるみらいエコ住宅2026事業も、対象は窓などの開口部の断熱改修、躯体の断熱改修、給湯器といった設備です。塗り替えは対象工事に入っていません。

まぎらわしいのが「躯体の断熱改修」です。これは壁・天井・床に断熱材を入れる工事のことで、断熱塗料や遮熱塗料を塗ることではありません。「外壁が対象」という説明だけを見て、塗り替えも入ると思ってしまう方がいます。

春日市の場合、市の性能向上改修補助と国の制度は、同じ工事に重ねられない点にも注意が必要です。市は「同一の建築物に対して、同種の補助金などとの併用はできません」と書いています。どちらが得か、先に計算してください。

窓の断熱や給湯器の交換を同時にやるなら、その部分は対象になり得ます。ただし申請には「住宅省エネ支援事業者」に登録した業者が工事を請け負う必要があり、予算の上限に達した時点で受付が終わります。くわしくは国の制度と外壁塗装の関係にまとめました。

ブロック塀は3分の2・16万円。点数で決まります

春日市の補助のなかで、外まわりの工事に唯一届くのがブロック塀の撤去です。平成31年1月から始まった制度で、金額は撤去に要する経費の3分の2または16万円のいずれか低い額

特徴は、対象かどうかが点数で決まることです。

条件内容
対象になる塀道路に面していること/道路に面する高さが1メートル以上/診断カルテの総合評点が40点未満であること
高さの数え方ブロック塀などの下に基礎や擁壁がある場合、基礎や擁壁の高さを含めて確認する
全部を撤去する場合そのまま対象
一部だけ撤去する場合撤去後に総合評点が70点以上になること、道路に面する高さが1メートル20センチ以下になること、建築基準法第42条に規定する道路の中に残らないこと
金額撤去に要する経費の3分の2または16万円のいずれか低い額
受付期限令和8年度は令和8年11月13日(金曜日)。実績報告などは令和9年1月29日までに
対象外になる例工事の契約後・着手後・完了後に申請/同じ画地で過去にこの補助金を受けたことがある/他の制度による補助金を受ける/市税を滞納している

手続きは6段階です。①事前相談(都市計画課)→②市の職員による現地調査→③補助金の申請→④審査と交付決定→⑤工事の契約と着工→⑥工事完了と実績報告。市は「補助金交付決定通知書を受け取る前に、工事の契約や工事の着手をしないでください」と書いています。

実績報告は完了日から30日以内、または令和9年1月29日のいずれか早い日までです。外壁の塗り替えと一緒にブロック塀も直そう、という方は塀のほうが先に手続きに入ることになります。現地調査の日程調整も含めると、思ったより時間がかかります。

塗り替えで固定資産税は上がりません。下がる制度は別にあります

「外壁を塗り替えると固定資産税が上がるのでは」と心配される方がいます。塗り替えだけなら、上がりません。建物の評価は再建築費をもとに計算されるので、傷んだ部分を元に戻す工事で評価が上がることは、原則としてありません。

逆に下がるケースが、春日市のページにまとまっています。

制度主な要件減額の範囲
住宅耐震改修に伴う減額昭和57年1月1日以前に建てられた住宅/令和13年3月31日までの改修/耐震改修に要した費用が50万円超/居住部分が2分の1以上工事が完了した年の翌年度(条件を満たせば2カ年度)、120平方メートル分までの固定資産税の2分の1(長期優良住宅の認定を受けた場合は3分の2)
バリアフリー改修に伴う減額65歳以上・要介護要支援・障がい者のいずれかが居住/新築されて10年を経過した住宅/工事費が補助金などを除いて50万円超手すりの取り付け、床の段差解消、引き戸への取り替えなどアからクの工事が対象
省エネ改修に伴う減額市のページに要件と範囲がまとまっています
マンションの大規模修繕に伴う減額同上

耐震改修の減額は、申告の期限が短いところが落とし穴です。——市は「耐震改修が完了した日から3カ月以内」に固定資産税軽減申告書を出すよう求めています。必要書類は建築士などが発行する「増改築等工事証明書」(または住宅性能評価書)と、費用を証明する領収書および工事内訳の分かる費用明細書です。

市は「バリアフリー改修、省エネ改修、大規模修繕に係る固定資産税の減額制度との併用はできません」とも書いています。どれか1つです。増改築等工事証明書は工事が終わってからでは作れないこともあるので、耐震改修を頼むときに、建築士に先に伝えておいてください。

令和8年1月1日から、届出制度が始まりました

春日市は令和5年11月9日に景観行政団体へ移行し、令和7年3月に春日市景観計画を策定。さらに令和7年10月16日に春日市景観条例を公布して、令和8年1月1日以降の行為から届出制度を始めました。——できたばかりの制度です。

ただし、届出が必要になる規模はしっかり決められています。

行為都市型居住ゾーン以外都市型居住ゾーン
建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更高さ10メートルを超えるもの(増築は増築後の高さ)/延べ面積1,000平方メートルを超えるもの/主要幹線道路沿線で延べ面積が500平方メートルを超えるもの高さ12メートルを超えるもの/延べ面積1,000平方メートルを超えるもの/主要幹線道路沿線で延べ面積が500平方メートルを超えるもの
工作物の新設等、色彩の変更高さ10メートルを超えるもの
開発行為開発区域面積が1,000平方メートルを超えるもの
その他その他景観の形成に重大な影響を与えると市長が認めるもの

ふつうの2階建ての戸建てなら、高さ10メートルにも延べ面積1,000平方メートルにも届きません。——外壁を塗り替えるのに、市への届出は不要です。

図2

春日市:景観の届出は「30日+30日」 事前協議から届出、審査、受理後30日の着手制限を経て着手に至る流れ 事前協議 届出の30日以上前 結果通知 届出書の提出 着手の30日以上前 審査 景観形成基準 受理から30日 この間は着手不可 行為の着手 実質、着手の60日前から
令和8年1月1日から始まった制度です。ただし対象は高さ10m超などの大きな建物で、戸建ては入りません。

対象になる建物の場合は、時間の設計がかなり厳しくなります。事業者等は届出提出予定の30日以上前に事前協議書を提出し、その結果通知を受けて、着手予定の30日以上前に届出書を提出。そして市が届出を受理した日から30日を経過した後でなければ、着手できません(景観法第18条)。実質、着手の60日前から動く必要があります。

市は「良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、着手不可の期間を短縮することが可能」とも書いています。行為が完了したとき、あるいは中止したときは行為完了(中止)届出書を提出します。

色の基準はマンセル値で決まっています

届出の対象になる建物には、使える色の範囲まで決められています。戸建てには適用されませんが、春日市がどんな色を「良い」と考えているかが分かるので、色を選ぶときの参考になります。

区域部分色相明度彩度
商業系用途地域以外の景観計画区域全域建築物の高層部10R〜2.5Y2以上8.5以下4以下
上記以外の有彩色2以上8.5以下2以下
無彩色2以上8.5以下
建築物の低層部すべての有彩色8.5以下6以下
無彩色8.5以下
商業系用途地域すべての有彩色6以下
無彩色

「低層部」の定義は、高さ10メートル以下かつ3階以下の建物の部分です。つまり目線に近いところは彩度6以下まで許され、高いところほど厳しくなるという組み立てになっています。工作物は春日市全域で有彩色が彩度3以下です。

例外もはっきり書かれています。

基準によらなくてよい場合
外壁等、各面の立面積の10パーセント以内で、外観のアクセントとして用いる場合
自然石や木材など、無着色の自然素材を用いる場合
地域の良好な景観形成に資するもので、市長が景観形成上の支障がないと認める場合

ただし市は、こう釘を刺しています。——「上記に該当する場合であっても、建築物及び工作物の外観に蛍光色を用いることはできません。」色相・明度・彩度はいずれも日本工業規格の定めるマンセル値(JIS Z8721)に従います。

「春日市の補助が使えます」と言われたときの確かめ方

この市は、確かめ方がとても簡単です。市のページ1枚に、制度が5本しか載っていないからです。

手順やること判断のしかた
1制度の名前を聞く春日市の住宅補助は5本だけです。この記事の表にない名前が出たら、そこで止めます
2都市計画課に電話する092-584-1135(計画担当)。市の補助3本はすべてこの課です
3契約書に署名しない性能向上改修は「申請は、契約前のみ可能です」、ブロック塀は「補助金交付決定通知書を受け取る前に、工事の契約や工事の着手をしないでください」。先に契約すると、本当に対象の工事でも補助が消えます

まぎらわしい言い方が2つあります。

ひとつは「耐震補助が使えるので、ついでに外壁も」。——市は「リフォーム工事などを同時に行う場合、性能向上改修等工事部分以外は補助対象外です」と書いています。ついでの分は出ません。

もうひとつは「国の補助金が使えます」。——国の住宅省エネ2026キャンペーンは窓・給湯器・断熱材が対象で、外壁を塗るだけでは届きません。

窓口は3つに分かれています

市役所の代表電話は092-584-1111ですが、担当課の直通のほうが早いです。住宅の補助はほぼ都市計画課にまとまっています。

聞きたいこと電話
性能向上改修・除却・ブロック塀撤去・景観の届出都市計画課 計画担当(市役所3階)092-584-1135
高齢者等住宅改造費助成高齢課 高齢者支援担当092-981-0115
重度身体障害者等住宅改修費支給福祉支援課 障がい福祉担当092-584-1127
固定資産税の減額税務課092-584-1111(代表)
耐震診断そのもの一般財団法人 福岡県建築住宅センター(市では実施していません)耐震診断アドバイザー派遣制度あり

開庁時間は午前8時30分から午後5時(土曜・日曜日、祝日、12月29日から1月3日は休み)。市役所は春日市原町3-1-5です。

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よくある質問

春日市に、外壁塗装の補助金はありますか。

ありません。市の「リフォームなどに対する補助金」というページに「なお、春日市では屋根の葺き替えや外壁塗装に対する補助金はありません。」と書かれています。

春日市の住宅向けの補助は何本ありますか。

5本です。木造戸建て住宅性能向上改修等補助金、旧耐震基準木造建築物除却補助金、ブロック塀等撤去費補助金、高齢者等住宅改造費助成事業、重度身体障害者等住宅改修費支給事業。このどれにも外壁塗装は入っていません。

耐震改修と一緒に外壁を塗れば、その分は出ますか。

出ません。市は「リフォーム工事などを同時に行う場合、性能向上改修等工事部分以外は補助対象外です」と書いています。

耐震改修だけで補助を受けられますか。

原則としてできません。市は「性能向上改修工事では、原則として耐震改修工事と併せて省エネルギー改修工事を行う必要があります」としています。詳しくは都市計画課に問い合わせてください。

性能向上改修はいくら出ますか。

工事費の25パーセントで、耐震改修工事分の上限が30万円、省エネルギー改修工事分の上限が15万円です。

いつまでに申請すればいいですか。

令和8年度は4月1日から11月13日までです。実績報告の提出期限は令和9年1月29日。予算の範囲内の先着順なので、期限前に終わることもあります。

耐震診断は市でやってもらえますか。

できません。市は「耐震診断は春日市では行っていません」と明記し、一般財団法人福岡県建築住宅センターなどに相談するよう案内しています。同センターには耐震診断アドバイザー派遣制度があります。

ブロック塀の撤去はいくら出ますか。

撤去に要する経費の3分の2または16万円のいずれか低い額です。ただし道路に面していて、道路に面する高さが1メートル以上、診断カルテの総合評点が40点未満であることが条件です。

ブロック塀を一部だけ残したい場合はどうですか。

撤去後に総合評点が70点以上になり、道路に面する高さが1メートル20センチ以下になり、建築基準法第42条に規定する道路の中に残らないことが条件です。

先に工事を契約してしまいました。あとから申請できますか。

できません。性能向上改修は「申請は、契約前のみ可能です」、ブロック塀は「補助金交付決定通知書を受け取る前に、工事の契約や工事の着手をしないでください」と書かれています。

外壁を塗り替えると固定資産税は上がりますか。

塗り替えだけなら上がりません。建物の評価は再建築費をもとに計算されるので、傷んだ部分を元に戻す工事で評価が上がることは原則としてありません。

固定資産税が下がることはありますか。

耐震改修なら下がります。昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で、費用が50万円を超える耐震改修を行った場合、翌年度分の固定資産税が120平方メートル分まで2分の1に減額されます。ただし完了から3カ月以内の申告が必要です。

外壁を塗り替えるのに、市への届出は必要ですか。

ふつうの戸建てなら不要です。春日市の景観の届出対象は「高さ10メートルを超えるもの」(都市型居住ゾーンは12メートル超)や「延べ面積1,000平方メートルを超えるもの」などで、戸建てはどれにも当たりません。

届出が必要な建物だと、どれくらい前から動きますか。

実質60日前からです。事前協議は届出提出予定の30日以上前、届出書は着手予定の30日以上前で、さらに市が届出を受理した日から30日を経過した後でなければ着手できません。

参考にした情報

2026年9月10日時点で、春日市の公式ページと景観計画のPDFを直接開いて確認した内容です。受付期間や予算の状況は年度で変わります。申請の前には、必ず担当課に最新の状況を聞いてください。

  • 春日市「リフォームなどに対する補助金」(更新日令和8年3月25日/「なお、春日市では屋根の葺き替えや外壁塗装に対する補助金はありません。」/市の制度一覧=春日市木造戸建て住宅性能向上改修等補助金/春日市旧耐震基準木造建築物除却補助金/春日市ブロック塀等撤去費補助金/春日市高齢者等住宅改造費助成事業/春日市重度身体障害者等住宅改修費支給事業の5本/市以外の制度は住宅リフォーム推進協議会の「住宅リフォームガイドブック」を案内/担当=都市計画課 計画担当 092-584-1135)
  • 春日市「木造住宅の補強や取壊しの一部補助制度」(更新日令和8年7月10日/「性能向上改修工事では、原則として耐震改修工事と併せて省エネルギー改修工事を行う必要があります。」/補助率は性能向上改修工事費の25パーセント(耐震改修工事分の上限30万円、省エネルギー改修工事分の上限15万円)、除却は工事費用の23パーセント(上限20〜30万円)/対象は昭和56年5月31日以前に建築または工事着工し、耐震診断の上部構造評点が1.0未満の木造戸建て住宅/「リフォーム工事などを同時に行う場合、性能向上改修等工事部分以外は補助対象外です。」「申請は、契約前のみ可能です。」/令和8年度の申請受付期間は令和8年4月1日〜11月13日、実績報告の提出期限は令和9年1月29日、募集件数は予算の範囲内で先着順/同一の建築物に対して同種の補助金などとの併用不可/「耐震診断は春日市では行っていません。」——一般財団法人福岡県建築住宅センターの耐震診断アドバイザー派遣制度などを案内)
  • 春日市「ブロック塀などの撤去費用の一部補助制度」(更新日令和8年7月23日/平成31年1月開始/補助金額は撤去に要する経費の3分の2または16万円のいずれか低い額/対象は道路に面し、道路に面する高さが1メートル以上で、診断カルテの総合評点が40点未満のもの(基礎や擁壁がある場合はその高さを含めて確認)/一部撤去は撤去後に総合評点70点以上かつ道路に面する高さ1メートル20センチ以下、建築基準法第42条に規定する道路の中に残らないこと/「工事の契約後、工事の着手後、工事の完了後に申請した場合は、補助金の対象になりません」/同じ画地で過去に受けたことがある場合や他の制度による補助金を受ける場合は対象外/令和8年度の申請受付期限は令和8年11月13日、実績報告は令和9年1月29日まで/手続きは事前相談→市職員による現地調査→申請→審査と交付決定→契約と着工→完了と実績報告(完了日から30日以内))
  • 春日市「高齢者等住宅改造費助成事業」(更新日令和8年4月16日/30万円を限度/対象は要介護・要支援の認定を受けている在宅の高齢者で、生活保護世帯または生計中心者の住民税および所得税が非課税の世帯/介護保険の住宅改修に該当する部分(20万円以内)は対象外/「住宅改造工事後の申請はできません。必ず改造前に相談・申請してください。」/高齢課 092-981-0115)/同「重度身体障害者等住宅改修費支給事業」20万円以内/対象範囲は手すりの取付け、段差の解消、床または通路面の材料の変更、引き戸などへの扉の取替えとこれらに付帯するもの/原則1つの住宅につき1回限り/事前申請が必要/福祉支援課 092-584-1127)
  • 春日市「住宅に対する減額措置」(更新日令和8年4月1日/住宅耐震改修=昭和57年1月1日以前に建てられた住宅、令和13年3月31日までの改修、耐震改修に要した費用が50万円超、居住部分の割合が2分の1以上/減額は工事完了の翌年度(条件を満たせば2カ年度)に120平方メートル分までの固定資産税の2分の1(長期優良住宅の認定を受けた場合は3分の2)/「耐震改修が完了した日から3カ月以内」に固定資産税軽減申告書を提出/必要書類は建築士などが発行する「増改築等工事証明書」または住宅性能評価書と、領収書および工事内訳の分かる費用明細書/バリアフリー改修・省エネ改修・大規模修繕の減額制度との併用不可)
  • 春日市「春日市景観計画」(更新日令和7年10月24日/令和5年11月9日に景観行政団体へ移行令和7年3月に春日市景観計画を策定令和7年10月16日に春日市景観条例を公布「令和8年1月1日以降に一定規模以上の建築行為や開発行為などを行おうとする場合は…市への届出が必要となります。」「建築行為等に着手する30日前までに届出が必要であり、また届出の30日前までに事前協議を行う必要があります。」/様式は事前協議書(様式第1号)・行為届出書(様式第2号)・変更届出書(様式第3号)・届出者変更届(様式第4号)・行為通知書(様式第6号)・完了(中止)届出書(様式第12号))
  • 春日市景観計画 第4章「良好な景観形成のための行為の制限に関する事項」PDF(届出対象行為=建築物は都市型居住ゾーン以外で高さ10mを超えるもの、都市型居住ゾーンで高さ12mを超えるもの、いずれも延べ面積1,000㎡を超えるもの、または主要幹線道路沿線で延べ面積500㎡を超えるもの/工作物は高さ10mを超えるもの/開発行為は開発区域面積1,000㎡超/市が届出を受理した日から30日を経過した後でなければ着手できない(景観法第18条)、支障がないと認めるときは短縮可能/色彩基準=商業系用途地域以外の景観計画区域全域で、高層部は10R〜2.5Yが明度2以上8.5以下・彩度4以下、それ以外の有彩色は彩度2以下低層部(高さ10m以下かつ3階以下の部分)はすべての有彩色が明度8.5以下・彩度6以下、商業系用途地域はすべての有彩色が彩度6以下/工作物は春日市全域で有彩色が彩度3以下/例外=外壁等、各面の立面積の10%以内で外観のアクセントとして用いる場合、自然石や木材など無着色の自然素材を用いる場合、市長が支障がないと認める場合/「上記に該当する場合であっても、建築物及び工作物の外観に蛍光色を用いることはできません。」/色相・明度・彩度はJIS Z8721のマンセル値による)
  • 春日市「リフォームなどに対する補助金」を開く——金額と受付状況は年度で変わります。申請の前に、必ずここで最新の内容を確かめてください