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【2026年度】氷見市の外壁塗装に助成金は出る?——市の適否一覧表が「屋根・外壁の全面塗替え」も「部分塗替え」も丸にしています

出ます。子育て世帯なら、いま住んでいる家でも住宅リフォーム支援補助金=費用の2分の1以内・転入+空き家なら100万円/三世代同居・子育て・新婚・30歳未満世帯なら50万円

市が適否一覧表をPDFで公開しています
「リフォーム工事対象適否一覧表」。外装の欄の2行目が「屋根・外壁/全面張替え、全面塗替え」で丸
部分的な塗り替えも丸です
3行目「部分張替え、部分塗替え」も丸。部分塗装まで対象と書いている市は、当サイトが調べた市区のなかでは多くありません
空き家でなくても使えます
対象者のウが「子育て世帯、新婚世帯又は30歳未満世帯が居住する住居についてリフォーム工事を行った住宅所有者」。空き家の条件はここには付きません
子育て世帯の条件はゆるやかです
18歳に達した日以後の最初の3月31日までの世帯員が1人以上いる世帯。母子健康手帳の交付を受けている出生予定の子も含みます
金額は費用の2分の1
転入者が空き家を取得してリフォームなら100万円三世代同居・子育て・新婚・30歳未満世帯なら50万円
市外の業者でも当分のあいだ対象です
「令和6年1月12日より当分の間、市外に住所を有する法人又は個人事業主による施工も対象とします。」
一部損壊でも市長が認めれば耐震の対象
被災住宅の定義に「ただし市長が認める一部損壊のものも含む。」。県の制度は原則準半壊以上です
工事会社が補助金を代わりに受け取れます
代理受領制度「対象工事全体の金額から補助金額を差し引いた分のみを負担する制度」

氷見市で外壁の塗り替えを考えている方へ。——この市は、答えがはっきりしています。氷見市は「リフォーム工事対象適否一覧表」というPDFを公開していて、そこに丸とバツが並んでいます。外装の欄の2行目を見てください。「屋根・外壁/全面張替え、全面塗替え」——丸。そして3行目。「部分張替え、部分塗替え」——これも丸。部分的な塗り替えまで対象だと書いている市は、当サイトが調べてきたなかでも多くありません。しかも空き家でなくてもかまいません。18歳以下のお子さんが1人でもいれば、いま住んでいる家の塗り替えが入口に立ちます。

富山県内の4市を、1件ずつ市の公式情報で調べています。——市によって答えが割れます。県の耐震の支援と、上市町・朝日町のリフォーム助成は富山県のまとめにあります。

富山県のまとめ富山市高岡市射水市

金額の目安を先に知りたい方は——30坪だといくらか業者を自分で調べる4つの方法

このページの内容全15項目

先に結論——一覧表が「塗替え」を丸にしています

氷見市の住宅補助を、市の公式情報で1本ずつ読みました。結論から書きます。

外壁の塗り替えは、はっきり対象です。根拠は市が公開している「リフォーム工事対象適否一覧表」というPDFです。

図1 氷見市は「誰が住んでいるか」で上限が変わります

氷見市で外壁塗装に補助が届くかどうかの分かれ道 氷見市住宅リフォーム支援補助金は、対象者がアからウの3通りに限られる。アは転入者であって自らが居住する目的で空き家を取得しその住宅のリフォーム工事を行った住宅所有者で、補助上限は100万円。イは新たに三世代同居をするために必要なリフォーム工事を行った住宅所有者、ウは子育て世帯、新婚世帯または30歳未満世帯が居住する住居についてリフォーム工事を行った住宅所有者で、いずれも上限は50万円。補助率はリフォームに要した費用の2分の1以内である。市が公開するリフォーム工事対象適否一覧表では、外装の屋根・外壁について全面張替え、全面塗替えが対象、部分張替え、部分塗替えも対象とされている。対象者のいずれにも当てはまらない一般世帯向けの枠は設けられていない。 氷見市で、外壁の塗り替えにお金が届くか 2026年9月14日に市の公式情報で確認 どの世帯にも当てはまらない 住宅リフォーム支援は 対象者ア・イ・ウの どれかに当たることが 条件。一般世帯の枠はない 0円 18歳以下の子がいる/新婚/30歳未満 空き家でなくてよい。 いま住んでいる家の 塗り替えが対象。 一覧表で外壁は丸 2分の1・上限50万円 転入して空き家を買った 同じ一覧表が使える。 上限がいちばん大きい。 申請は住宅購入後 2年以内 2分の1・上限100万円
出典:氷見市「氷見市住宅リフォーム支援補助金」(2026年4月1日更新・2026年9月14日確認)

この記事で押さえることは4つです。

  • 一覧表が「全面塗替え」も「部分塗替え」も丸にしています
  • 空き家でなくてもかまいません。18歳以下の子が1人でもいれば入口に立てます
  • 金額は費用の2分の1。転入+空き家なら100万円、それ以外は50万円
  • 申請は完成後ですが、着工前に相談が要ります。そして施工前の写真が必要です

適否一覧表の中身を、そのまま読みます

助成金を調べていると、「リフォーム工事」としか書いていない制度によく当たります。そういうとき、外壁の塗り替えが入るのか入らないのかは、窓口に聞くまで分かりません。

氷見市は、それを表にして配っています。外装の部分を引きます。

部位・室工事内容対象
屋根・外壁補強、取替え(構造部)
全面張替え、全面塗替え
部分張替え、部分塗替え
屋根・外壁屋根形状の変更等
外部サンルームの新設、取替え
風除室の新設、取替え
庇の新設、取替え
住宅以外車庫、カーポート及び物置等の設置工事×
住宅以外門、塀、その他の外構工事×

注目していただきたいのは3行目です。「部分張替え、部分塗替え」も丸になっています。

これは珍しい書き方です。外壁を一面だけ塗り替える工事は、「全面をやること」を条件にしている市では対象外になります。氷見市はそこに丸を付けています。北面だけ苔がひどい、道路側だけ色あせている——そういう工事でも入口に立てるということです。

ただし、内装のほうには但し書きがあります。「※2:一部屋内の部分的な新設、張替えは対象外。一部屋単位での新設。張替えを対象とする。」——壁や天井の塗り替えは「一部屋単位」が条件です。外装の行にはこの但し書きが付いていません。

バツになっているものも見ておいてください。「門、塀、その他の外構工事」と「車庫、カーポート及び物置等の設置工事」。塗り替えの見積もりでは、外壁と塀をまとめて1行に書かれることがあります。それだと市が判断できません。工種ごと・建物ごとに分けてもらってください。

ほかに「住宅の解体のみ行う工事」「ハウスクリーニング」「敷き絨毯の新設、取替え」「網戸、障子の張替え」「電話及びインターネット等の配線工事」などがバツです。高圧洗浄だけを頼む場合は「ハウスクリーニング」と読まれる可能性があるので、塗装工事の一部として見積もってもらうほうが確実です。

誰が使えるか——空き家でなくてもいい道があります

金額の前に、ここを確かめてください。この制度は、誰でも使えるわけではありません。対象者は3通りです。

区分条件上限
転入者であって、自らが居住する目的で空き家を取得し、その住宅のリフォーム工事を行った住宅所有者100万円
新たに三世代同居をするために必要なリフォーム工事を行った住宅所有者50万円
子育て世帯、新婚世帯又は30歳未満世帯が居住する住居についてリフォーム工事を行った住宅所有者50万円

ウをよく読んでください。ここには「空き家」も「転入」も書かれていません。いま住んでいる家でかまわないのです。当サイトが調べてきた市区では、リフォーム補助が空き家や移住に限られていることが多く、「いま住んでいる家をただ塗り替える」が入口に立てる制度は決して多くありません。

そして条件そのものが、思ったよりゆるやかです。

  • 子育て世帯=「高校3年生相当年齢(18歳に達した日以後の最初の3月31日まで)以下の世帯員(母子健康手帳の交付を受けている出生予定の者を含む。)が1人以上いる世帯」
  • 新婚世帯=「婚姻をした日から3年未満、かつ婚姻した日における夫及び妻の年齢が39歳以下である夫婦がいる世帯(申請時までに婚姻する者を含む。)」
  • 30歳未満世帯=「基準日において住宅所有者が30歳未満の世帯」

「1人以上」「出生予定の者を含む」。——高校生のお子さんが1人いれば、それで条件を満たします。塗り替えの時期とお子さんの年齢が重なるなら、先に確かめる値打ちがあります。

新婚世帯には経過措置があります。「令和8年3月31日以前に空き家を取得、又はリフォーム工事を完了された方については、新婚世帯の要件は『基準日において婚姻をした日から1年を経過していない夫婦がいる世帯』となります。」——令和8年4月1日以降に完了する工事から、1年が3年に広がったということです。

共通の条件も3つあります。すべての世帯員が市税を滞納していないこと。すべての世帯員が過去にこの要綱による補助金を受けたことがないこと。そして住宅所有者であること(共有の場合は持分4分の1以上などの定めがあります)。

金額は費用の2分の1。100万円と50万円に分かれます

補助額は「住宅のリフォームに要した費用の2分の1以内」。上限はアが100万円、イ・ウが50万円です(千円以下の端数切り捨て)。

ここで読者にとって大事な計算をしておきます。補助率が2分の1なので、上限まで届くには、対象になる工事費が上限の2倍必要です。

対象工事費ウの場合の補助額自己負担
60万円30万円30万円
100万円50万円(上限)50万円
140万円50万円(上限で頭打ち)90万円

外壁と屋根をまとめて塗り替えると、30坪の家でおおよそ100万円前後という相場感です(30坪の費用)。つまりウの上限50万円は、外壁と屋根をまとめてやったときにちょうど届くくらいの額です。外壁だけなら上限には届かず、費用の半分がそのまま補助になります。

どちらにしても、工事費が下がれば自己負担もその半分ずつ下がります。補助が出るからといって金額を確かめないでいると、補助のぶんを上回る差がついてしまうことがあります。

図2 氷見市の住宅関係の補助 上限額(万円)

氷見市の住宅関係の補助の上限額 氷見市の住宅関係の補助で上限額が最も大きいのは、能登半島地震の被災住宅の耐震改修および建替えで、いずれも対象工事費の5分の4を上限140万円まで補助する。旧基準木造住宅の耐震改修は工事費の5分の4で上限120万円、耐震化のための計画策定は計画策定費の3分の2で上限20万円。住宅リフォーム支援補助金は、転入者が空き家を取得してリフォームする場合が費用の2分の1以内で上限100万円、三世代同居、子育て世帯、新婚世帯、30歳未満世帯の場合は同じく2分の1以内で上限50万円である。氷見産木材活用促進事業は氷見産木材1立方メートルあたり2万円で上限60万円。 140 耐震改修(被災住宅) 140 建替え(被災住宅) 120 耐震改修(旧基準木造) 100 住宅リフォーム支援 ア(転入+空き家) 60 氷見産木材活用促進事業 50 住宅リフォーム支援 イ・ウ 20 耐震化の計画策定 上限額(万円)/外壁の塗り替えに直接使えるのは住宅リフォーム支援
出典:氷見市および富山県の公式情報(2026年9月14日確認)

市外の業者でも、当分のあいだ対象です

市内業者限定の制度は多く、それが会社選びの幅を狭めます。氷見市の要件はこう書かれています。

「市内に住所を有する法人又は個人事業主と契約を締結して、補助金の交付対象となる改修工事を行う方(ただし、令和6年1月12日より当分の間、市外に住所を有する法人又は個人事業主による施工も対象とします。)」——氷見市

令和6年1月12日——能登半島地震から11日後の日付です。市内の工事会社だけでは手が回らない状況を踏まえた措置と読めます。

読者にとっての意味は、はっきりしています。会社を選ぶ幅が広がります。ただし「当分の間」という書き方なので、いつまで続くかは決まっていません。市外の会社に頼むつもりなら、契約の前に未来戦略課(0766-74-8011)へ電話して、いまも対象かを確かめてください。

申請の順番——完成後に出す制度ですが、着工前に相談が要ります

助成金の多くは「着工前に申請、交付決定を受けてから工事」という順番です。氷見市のリフォーム支援は、そこが違います。

区分申請期間
ア(転入+空き家)住宅購入後2年以内
イ・ウ(三世代・子育て・新婚・30歳未満)リフォーム完了後1年以内

完成したあとに出す制度です。ただし、市はこう付け加えています。

「※申請される方は、着工前に工事の内容(工事個所等)が分かる書類をお持ちのうえ、事前に必ずご相談ください。」——氷見市

ここが落とし穴になり得ます。「完成後の申請でいい」と読んで工事を始めてしまうと、事前相談を飛ばすことになります。そしてもうひとつ、申請に必要な書類にこれがあります。

「リフォーム工事の施工前の写真、完成後の写真」——塗り替えは、始まってしまうと元の状態が撮れません。足場が立つ前に撮っておく必要があります。

図3 氷見市 住宅リフォーム支援補助金の順番

氷見市住宅リフォーム支援補助金の手続きの流れ 氷見市住宅リフォーム支援補助金は、工事が完成したあとに申請する制度である。ただし市は、申請される方は着工前に工事の内容が分かる書類を持参のうえ事前に必ず相談するよう求めている。申請に必要な書類にはリフォーム工事の施工前の写真と完成後の写真が含まれるため、工事が始まる前に写真を撮っておく必要がある。申請期間は、転入者が空き家を取得した場合は住宅購入後2年以内、三世代同居、子育て世帯、新婚世帯、30歳未満世帯の場合はリフォーム完了後1年以内である。 着工前に市へ相談 工事個所が分かる書類を持参 施工前の写真を撮る 申請に必要 工事・完成 完成後の写真も撮る 完成後に申請 ア=購入後2年/イウ=完了後1年 完成後の申請でも、先に相談が要ります
出典:氷見市「氷見市住宅リフォーム支援補助金」(2026年9月14日確認)

ほかに必要な書類は、世帯全員の住民票、当該住宅の登記事項証明書、戸籍附票(アの該当者)、費用の支払証拠書類、完成日を証する書類、世帯全員の税の完納を証明する書類(15歳以下は不要)、個人情報の取扱いに関する同意書、誓約書、口座振替による支払申出書、通帳またはキャッシュカードのコピー、そしてふるさと定住促進事業補助金に関するアンケートです。

3年以内に引っ越すと、返さなければなりません

見落としやすい条件を1つ。この補助には返還の定めがあります。

「補助金の交付を受けた者及びその世帯員のすべてが、転入者においては基準日から10年以内に転出又は転居したとき、それ以外においては基準日から3年以内に転出又は転居したとき。」——氷見市

基準日は「住宅のリフォーム工事が完成した日」です。転入者は10年、それ以外は3年。転出(市外へ出る)だけでなく転居(市内での引っ越し)も含まれます。

この制度がもともと定住促進の事業だからです(申請書類にも「氷見市ふるさと定住促進事業補助金に関するアンケート」が入っています)。転勤の可能性がある方や、数年後に実家へ戻る予定がある方は、この条件を先に確かめてください。

耐震は「一部損壊でも市長が認めれば」対象になります

耐震の補助も見ておきます。氷見市は能登半島地震で被害を受けた地域です。市の制度には、県の制度より広いところがあります。

被災住宅とは……令和6年能登半島地震において被災し、り災証明(準半壊以上のものに限る。ただし市長が認める一部損壊のものも含む。)を受けたもの」——氷見市

富山県の被災住宅耐震化支援制度は「原則、り災証明で準半壊以上の判定を受けたもの」です。氷見市は、一部損壊にも道を残しています。「市長が認める」なので自動ではありませんが、準半壊に届かなかった方が最初からあきらめる必要はない、ということです。

対象補助額
耐震化のための計画の策定計画策定費の3分の2(20万円を限度)
旧基準木造住宅の耐震改修耐震改修工事費の5分の4120万円を限度)
被災住宅の建替え「建替え工事費」と「22.5千円/平方メートル×被災住宅の延床面積」のいずれか低い額の5分の4(140万円を限度)
被災住宅の耐震改修対象工事費の5分の4(140万円を限度)

市は注意もはっきり書いています。「業務又は工事の着手は、契約締結日で判断することとなります。対象事業の契約は、交付決定通知日以降としてください。」——こちらは契約の前に申請です。リフォーム支援とは順番が逆なので、混同しないでください。

建替えの場合は「必ず解体前に申請し、交付決定通知を受けてください。(交付決定前に解体されていた場合、対象となりません。)」。建替え後の住宅は土砂災害特別警戒区域外に存することと省エネ基準に適合することが条件です。

応急修理との関係も、市が具体例で説明しています。「例)応急修理補助金で『台所』の修理費の補助を受けた場合、『台所』部分の耐震改修工事費は、補助対象外となります。」——部屋ごとに切り分ける、という考え方です。耐震診断の費用は県が9割を負担し、自己負担は2千円から6千円です。

工事会社が補助金を代わりに受け取れます

耐震の補助には代理受領制度があります。市の説明です。

「代理受領制度とは、申請者が工事施工者等に補助金を代理で受け取ることを委任する代わりに、対象工事全体の金額から補助金額を差し引いた分のみを負担する制度です。申請者は工事費と補助金との差額のみを工事施工者等に支払うことになり、当初の費用負担を軽減することができます。」——氷見市

これは家計にとって大きな違いです。ふつうの補助金は、いったん全額を工事会社に払ってから、あとでお金が戻ります。150万円の耐震改修に120万円の補助が出るとしても、先に150万円を用意しなければなりません。代理受領を使えば、手元から出るのは30万円だけです。

利用するには、申請者(委任者)と工事施工者(受任者)の合意のうえ、委任状及び同意書を提出します。つまり工事会社が承知していないと使えません。見積もりの段階で「代理受領制度は使えますか」と聞いてみてください。射水市敦賀市にも同じ制度があります。

氷見産の木を使うなら、別の補助があります

塗り替えとは少し離れますが、外壁に木を使う改修を考えている方には関係があります。氷見産木材活用促進事業です。

補助は使用される氷見産木材1立方メートルあたり2万円(上限60万円以内)。富山県のとやまの木で家づくり支援事業(県産材1立方メートル以上・上限40万円)と併せて申請することができると県が書いています。

ただし、県の「とやまの木で家づくり支援事業」は令和8年度の計画申請の受付が予算上限に達して終了しています(2026年9月14日時点)。氷見市のほうの枠については、市にご確認ください。

どこにも当てはまらないとき

ア・イ・ウのどれにも当たらない——という方も当然おられます。お子さんが成人していて、転入者でもなく、三世代同居でもない場合です。氷見市のリフォーム支援には、一般世帯の枠がありません。

そのときに動かせるのは、会社の選び方と見積書の読み方です。氷見の制度から逆算すると、確かめる順番はこうなります。

  1. 外壁と屋根と外構が、別の行に分かれているか。市が「門、塀、その他の外構工事」をバツにしているように、どこまでが住宅かで扱いが変わります。分かれていない見積書は、比べることもできません
  2. 下地処理(洗浄・ケレン・下塗り)の行があるか。氷見は富山湾に面していて、冬は雪と潮風の両方が当たります。塩分は金属部分の錆を早め、雪解け水は外壁の下のほうを長く濡らします
  3. 部分的に直す提案をしてくれるか。市が部分塗替えを丸にしているように、全面をやらなければならない決まりはありません。「今回は北面と屋根だけ」という選択肢を出せる会社かどうかは、聞いてみると分かります

そこまで確かめたうえで、一括見積もりサービスで2社以上の数字をそろえてください。1枚しかなければ、その金額が高いのか安いのかを判断する材料がありません。

国の補助金なら使えますか

市の制度が使えると分かったあと、次に気になるのが国の制度だと思います。先に答えを書きます。外壁塗装そのものに出る国の補助金は、ありません。

よく名前が挙がるみらいエコ住宅2026事業も、対象は窓などの開口部の断熱改修、躯体の断熱改修、給湯器といった設備です。塗り替えは対象工事に入っていません。

まぎらわしいのが「躯体の断熱改修」です。これは壁・天井・床に断熱材を入れる工事のことで、断熱塗料や遮熱塗料を塗ることではありません。「外壁が対象」という説明だけを見て、塗り替えも入ると思ってしまう方がいます。

窓の断熱や給湯器の交換を同時にやるなら、その部分は対象になり得ます。ただし申請には「住宅省エネ支援事業者」に登録した業者が工事を請け負う必要があり、予算の上限に達した時点で受付が終わります。くわしくは国の制度と外壁塗装の関係にまとめました。

よくある質問

氷見市から外壁塗装の助成金は出ますか。

出ます。市が公開している「リフォーム工事対象適否一覧表」で、外装の欄の「屋根・外壁/全面張替え、全面塗替え」が丸、「部分張替え、部分塗替え」も丸になっています。制度は氷見市住宅リフォーム支援補助金で、補助はリフォームに要した費用の2分の1以内です。ただし対象者が3通りに限られているので、そちらを先に確かめてください。

誰が対象になりますか。

3通りです。ア=転入者であって、自らが居住する目的で空き家を取得し、その住宅のリフォーム工事を行った住宅所有者。イ=新たに三世代同居をするために必要なリフォーム工事を行った住宅所有者。ウ=子育て世帯、新婚世帯又は30歳未満世帯が居住する住居についてリフォーム工事を行った住宅所有者。ウには「空き家」という条件が付いていないので、いま住んでいる家でも対象になり得ます。

子育て世帯というのは、どういう条件ですか。

市の定義は「基準日において高校3年生相当年齢(18歳に達した日以後の最初の3月31日まで)以下の世帯員(母子健康手帳の交付を受けている出生予定の者を含む。)が1人以上いる世帯」です。基準日は「住宅のリフォーム工事が完成した日」。出生予定の子も数えられる点が広い書き方です。

新婚世帯と30歳未満世帯の条件は何ですか。

新婚世帯は「基準日において婚姻をした日から3年未満、かつ婚姻した日における夫及び妻の年齢が39歳以下である夫婦がいる世帯(申請時までに婚姻する者を含む。)」です。ただし令和8年3月31日以前に空き家を取得またはリフォーム工事を完了された方については「婚姻をした日から1年を経過していない夫婦がいる世帯」となります。30歳未満世帯は「基準日において住宅所有者が30歳未満の世帯」です。

いくら出ますか。

リフォームに要した費用の2分の1以内で、上限はアに該当する方が100万円、イ・ウに該当する方が50万円です(千円以下の端数切り捨て)。つまりウの方が上限いっぱいの50万円を受け取るには、対象になる工事費が100万円以上必要という計算になります。

対象にならない工事は何ですか。

市は10項目を挙げています。車庫、カーポート及び物置等の設置工事/門、塀、その他の外構工事/移動や取り外しが可能な家具の購入・設置、家電製品の購入/電話及びインターネット等の配線工事/公共事業の施工に伴う補償費の対象となる工事/補助対象世帯の方が自ら施工する工事/住宅の解体のみ行う工事/賃貸の用に供している、または供する予定の住宅のリフォーム工事/事務所、店舗その他居住以外を目的に使用する部分のリフォーム工事/本市の他の制度による補助を受けた整備箇所が重複する工事。

塀を塗り替えるのも対象になりますか。

なりません。対象外の2番目に「門、塀、その他の外構工事」とあり、適否一覧表でも「住宅以外/門、塀、その他の外構工事」がバツになっています。「車庫、カーポート及び物置等の設置工事」もバツです。外壁と外構を同じ行にまとめた見積書だと判断できないので、工種ごとに分けてもらってください。

市外の業者に頼んでも大丈夫ですか。

当分のあいだ大丈夫です。交付対象要件には「市内に住所を有する法人又は個人事業主と契約を締結して」とありますが、そのあとに括弧書きでこう書かれています。「ただし、令和6年1月12日より当分の間、市外に住所を有する法人又は個人事業主による施工も対象とします。」ただし「当分の間」なので、依頼する前に都市計画課ではなく未来戦略課(0766-74-8011)に確かめてください。

申請はいつ出すのですか。

工事が完成したあとです。申請期間は、アに該当する方が住宅購入後2年以内、イ・ウに該当する方がリフォーム完了後1年以内。ただし市は「申請される方は、着工前に工事の内容(工事個所等)が分かる書類をお持ちのうえ、事前に必ずご相談ください。」と書いています。完成後の申請でも、先に相談が要ります。

写真は必要ですか。

必要です。申請に必要な書類に「リフォーム工事の施工前の写真、完成後の写真」が入っています。塗り替えは始まってしまうと元の状態が撮れません。足場が立つ前に、外壁の全面と傷んでいる箇所を撮っておいてください。

引っ越したら返さないといけませんか。

期間内なら返還が必要です。市は「補助金の交付を受けた者及びその世帯員のすべてが、転入者においては基準日から10年以内に転出又は転居したとき、それ以外においては基準日から3年以内に転出又は転居したとき」に返還が必要と書いています。転入者は10年、それ以外は3年です。

過去にこの補助を受けたことがあります。もう一度使えますか。

使えません。交付対象要件に「すべての世帯員が過去にこの要綱による補助金を受けたことがない世帯に属する方」とあります。1世帯につき1回だけの制度です。

能登半島地震で家が傷みました。耐震の補助は使えますか。

使える可能性があります。市の「被災住宅」の定義は「令和6年能登半島地震において被災し、り災証明(準半壊以上のものに限る。ただし市長が認める一部損壊のものも含む。)を受けたもの」です。県の被災住宅耐震化支援制度が原則準半壊以上なのに対し、氷見市は一部損壊にも道を残しています。補助は対象工事費の5分の4で上限140万円です。

耐震の補助は、家を建て替える場合も出ますか。

出ます。建替えの場合は「建替え工事費」と「22.5千円/平方メートルに被災住宅の延床面積を乗じて得た額」のいずれか低い額の5分の4で、上限140万円です。ただし建替えの場合は住宅の基礎補強の工事を含むものに限られ、建替え後の住宅は土砂災害特別警戒区域外に存すること、省エネ基準に適合することが必要です。そして「必ず解体前に申請し、交付決定通知を受けてください。」とあります。

代理受領制度というのは何ですか。

市の説明は「申請者が工事施工者等に補助金を代理で受け取ることを委任する代わりに、対象工事全体の金額から補助金額を差し引いた分のみを負担する制度です」。手元から出るお金が、補助金のぶんだけ少なくなります。利用するには申請者と工事施工者の合意のうえ、委任状及び同意書を提出します。

補助が使えないときは、どうすればいいですか。

会社を比べるところに時間を使ってください。氷見は富山湾に面していて、冬は雪と潮風の両方が当たります。塗膜の持ちは塗料の種類だけでなく、下地処理をどこまでやるかで変わります。見積書に洗浄・ケレン・下塗りの行があるか、外壁と屋根の面積が平方メートルで書いてあるか。2枚並べると、この差がいちばん見えやすく出ます。

参考にした情報

この記事は、氷見市と富山県の公式情報をもとにしています。制度の内容は年度の途中でも変わるため、申請の前に必ず公式ページと窓口でご確認ください。

  • 氷見市「氷見市住宅リフォーム支援補助金」2026年4月1日更新・2026年9月14日確認)——対象者はア 転入者であって自らが居住する目的で空き家を取得しその住宅のリフォーム工事を行った住宅所有者/イ 新たに三世代同居をするために必要なリフォーム工事を行った住宅所有者/ウ 子育て世帯、新婚世帯又は30歳未満世帯が居住する住居についてリフォーム工事を行った住宅所有者/補助はリフォームに要した費用の2分の1以内・アは100万円、イとウは50万円を限度「令和6年1月12日より当分の間、市外に住所を有する法人又は個人事業主による施工も対象とします。」/子育て世帯=「高校3年生相当年齢(18歳に達した日以後の最初の3月31日まで)以下の世帯員(母子健康手帳の交付を受けている出生予定の者を含む。)が1人以上いる世帯」/新婚世帯=「婚姻をした日から3年未満、かつ婚姻した日における夫及び妻の年齢が39歳以下である夫婦がいる世帯」(令和8年3月31日以前の完了は1年)/30歳未満世帯=「基準日において住宅所有者が30歳未満の世帯」/基準日=「住宅のリフォーム工事が完成した日」/返還=「転入者においては基準日から10年以内に転出又は転居したとき、それ以外においては基準日から3年以内に転出又は転居したとき」「申請される方は、着工前に工事の内容(工事個所等)が分かる書類をお持ちのうえ、事前に必ずご相談ください。」/申請期間はアが住宅購入後2年以内、イ・ウがリフォーム完了後1年以内/必要書類に「リフォーム工事の施工前の写真、完成後の写真」「この補助金の財源に国庫補助を活用しています。」/未来戦略課 0766-74-8011
  • 氷見市「リフォーム工事対象適否一覧表」(PDF)(2026年9月14日確認)——外装の欄=「屋根・外壁/全面張替え、全面塗替え ○」「屋根・外壁/部分張替え、部分塗替え ○」「屋根・外壁/屋根形状の変更等 ○」/外部=サンルーム・風除室・庇の新設、取替えはいずれも○/住宅以外=「車庫、カーポート及び物置等の設置工事 ×」「門、塀、その他の外構工事 ×」/内外装その他=「住宅の解体のみ行う工事 ×」「ハウスクリーニング ×」/凡例=「○=対象、×=対象外」「※2:一部屋内の部分的な新設、張替えは対象外。一部屋単位での新設。張替えを対象とする。」(内装の壁・床・天井にかかる注記)
  • 氷見市「【住宅】氷見市木造住宅耐震改修等支援事業費補助金交付制度」2026年4月1日更新・2026年9月14日確認)——被災住宅=「令和6年能登半島地震において被災し、り災証明(準半壊以上のものに限る。ただし市長が認める一部損壊のものも含む。)を受けたもの」/補助は計画の策定=計画策定費の3分の2(20万円を限度)/旧基準木造住宅の耐震改修=工事費の5分の4(120万円を限度)/被災住宅の建替え=「建替え工事費」と「22.5千円/m2に被災住宅の延床面積を乗じて得た額」のいずれか低い額の5分の4(140万円を限度)/被災住宅の耐震改修=対象工事費の5分の4(140万円を限度)「業務又は工事の着手は、契約締結日で判断することとなります。対象事業の契約は、交付決定通知日以降としてください。」「建替えの場合、必ず解体前に申請し、交付決定通知を受けてください。(交付決定前に解体されていた場合、対象となりません。)」/建替え後は土砂災害特別警戒区域外・省エネ基準適合「例)応急修理補助金で「台所」の修理費の補助を受けた場合、「台所」部分の耐震改修工事費は、補助対象外となります。」/代理受領制度=「対象工事全体の金額から補助金額を差し引いた分のみを負担する制度です。」/都市計画課 建築住宅担当 0766-74-8079
  • 富山県「住宅の取得・改良に対する支援制度」(2026年9月14日確認)——県が県+10市4町1村の16シートのエクセルを公開/このファイルで氷見産木材活用促進事業=「使用される氷見産木材1㎥あたり2万円(上限60万円以内)」氷見市定住マイホーム取得支援補助金=補助上限額90万円または140万円を確認/耐震診断は県が約9割負担で申請者の自己負担は2,000円~6,000円(申込は(一社)富山県建築士事務所協会 076-442-1135)
  • 氷見市「氷見市住宅リフォーム支援補助金」を開く——適否一覧表もチラシも要綱も、このページの下のほうからダウンロードできます。申請の前に、必ずここと未来戦略課で最新の内容を確かめてください

最終確認日:2026年9月14日。受付状況や金額は年度の途中でも変わります。申請の前に必ず最新の公式ページと窓口でご確認ください。

問い合わせ先
住宅リフォーム支援補助金・定住マイホーム取得支援=氷見市 未来戦略課(氷見市鞍川1060番地/電話0766-74-8011
木造住宅耐震改修等支援=氷見市 都市計画課 建築住宅担当(電話0766-74-8079)
耐震診断の申込=(一社)富山県建築士事務所協会 076-442-1135(電話で申し込めます)

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