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【2026年度】三原市で外壁塗装に補助金は出る——市が「該当する制度はありません」と書いています

住んでいる家には出ません市が専用のページで告知。ただし移住して空き家・中古住宅を直すなら道があります

市が名指しで告知しています
ページの題名が「よくあるお問合せについて(外壁塗装の補助・助成は行っていませんのでご注意ください)」/本文は「本市では該当する制度はありません。」
市が自分で2つ案内しています
そのページの下に「関連する制度として、移住世帯を対象にした住宅改修支援制度があります」——空き家改修等支援事業とファーストマイホーム応援事業
空き家バンクなら
空き家改修等支援事業=2分の1以内・限度額30万円(機能回復のための修繕工事・設備改善のための改修工事)
中古住宅を買うなら
ファーストマイホーム応援事業=限度額100万円。中古住宅の場合は改修費用の2分の1を加算
やめると利息が付きます
年10.95%の加算金。市が例まで書いています——「100万円交付を受けた方が受領から1年後に三原市から転出した場合 補助金返還額:100万円 加算金額:約11万円」
DIYでも使えます
空き家改修は「市内の事業者等から購入した材料を使用し、自らが施工すること」でも対象
景観の届出は戸建てなら不要
外観の変更で届出が要るのは高さ13mまたは建築面積1,000㎡を超える大規模建築物だけ

「三原市 外壁塗装 助成金」で調べてこられた方へ。先に答えを書きます。いま住んでいる家の塗り替えに使える三原市の補助は、ありません。——これは当サイトの推測ではなく、市が専用のページを作って書いていることです。題名がそのまま「よくあるお問合せについて(外壁塗装の補助・助成は行っていませんのでご注意ください)」。ただし、そのページの下に市自身が2つの制度を案内しています。

広島県内の市を、1件ずつ市の公式情報で調べています。——三原市は「市が専用ページで『ありません』と書いている」市でした。隣の尾道市は逆に、3つの制度に「内装、屋根、外壁等の改修」と書いてあります。隣どうしで答えが真逆です。全体像は広島県の助成金まとめにあります。

広島市福山市呉市尾道市東広島市廿日市市

市がわざわざ専用のページで「出ません」と告知している市です。ここから先は総額の話になります。——30坪だといくらか業者の選び方

このページの内容全13項目

市が専用のページを作って告知しています

三原市の建築指導課に、こういう題名のページがあります。

「よくあるお問合せについて(外壁塗装の補助・助成は行っていませんのでご注意ください)」(記事ID:0135574)

本文は、これだけです。

「外壁塗装の補助・助成について(行っていませんのでご注意ください。)
 最近,住宅の外壁塗装に対する補助金・助成金に関するお問い合わせが多く寄せられていますが,本市では該当する制度はありません。
 工事を検討される場合は,ご注意ください。」

——「お問い合わせが多く寄せられています」。つまり、市役所に電話する人が実際に相当いる、ということです。市はその対応のためにページを1枚立てました。

図1 いま住んでいる家には出ません。動く人には道があります

三原市で外壁塗装に使える制度 三原市は建築指導課のページ(記事ID 0135574)で、住宅の外壁塗装に対する補助金・助成金について本市では該当する制度はありませんと明記している。ただし同じページで関連する制度として移住世帯を対象にした住宅改修支援制度を2つ案内している。空き家改修等支援事業補助金は空き家バンク物件を購入または賃借して市外から移住する者が対象で、機能回復のための修繕工事または設備改善のための改修工事に対象事業費の2分の1以内、限度額30万円。ファーストマイホーム応援事業は40歳未満の夫婦世帯または15歳未満の子がいる世帯が対象で、限度額100万円、中古住宅取得の場合は改修費用の2分の1が加算される。 三原市で、外壁塗装にお金が届くか 2026年9月12日に市の公式情報で確認 いま住んでいる家 建築指導課のページ 「本市では該当する 制度はありません。」 (記事ID 0135574) 出ません 空き家バンクの物件 空き家改修等支援事業 「機能回復のための 修繕工事または設備 改善のための改修工事」 2分の1・30万円 中古住宅を買う40歳未満 ファーストマイホーム 「中古住宅取得の場合、 改修費用の2分の1を 加算」 限度額100万円
出典:三原市「よくあるお問合せについて(外壁塗装の補助・助成は行っていませんのでご注意ください)」「空き家改修等支援事業補助金について」「三原市ファーストマイホーム応援事業について」(2026年9月12日確認)

当サイトが調べたなかで、外壁塗装だけのために注意喚起のページを持っている市浦安市(千葉)厚木市(神奈川)があります。浦安市は理由を「民間業者のホームページに記載があったとの問い合わせが多く」と書いていました。三原市のページも、同じ場所から生まれています。

ただし、市はそこで話を終わらせていません。同じページの下に、こう続きます。

「関連ホームページ
 関連する制度として,移住世帯を対象にした住宅改修支援制度があります。
  空き家改修等支援事業
  ファーストマイホーム応援事業」

——「無い」で終わらせず、市が自分で2つ挙げている。この2つを順に見ます。

空き家バンクなら2分の1・30万円

空き家改修等支援事業補助金は、市の説明では「周辺地域における空き家の流動化を促進し、移住者の増加を図るため」の制度です。

項目内容
対象事業「空き家の居住の用に供する部分(店舗,倉庫等の用途に係るものを除く。)に関し、機能回復のための修繕工事または設備改善のための改修工事」
施工市内の建築業者等(個人事業主を含む。)が施工/または市内の事業者等から購入した材料を使用し、自らが施工
着手交付決定日から原則2月以内に着手し、交付決定日が属する年度内に完了
対象者①空き家バンク物件を購入または賃借等で使用②市外から本市に定住の意思をもって移住しようとする者(既に移住している場合は原則、売買等の契約成立後1年を経過しない者)③所有者と書面による同意
補助金額対象事業費の2分の1以内・限度額30万円(千円未満切り捨て)
対象外売買及び賃貸を目的に建築された物件

図3 空き家改修等支援事業を使うときの順番

三原市空き家改修等支援事業補助金の申請の流れ 三原市空き家改修等支援事業補助金は、空き家バンク物件を購入または賃借等で使用し、市外から三原市に定住の意思をもって移住しようとする者が対象。事業実施前の申請が必要で、事前に地域企画課へ相談する。補助金の交付決定日から原則2か月以内に着手し、交付決定日が属する年度内に完了する修繕工事または改修工事であることが要件。10年未満の間に他人への貸与、売却、転居、転出または取り壊し等の理由により住宅へ居住しなくなったときは補助金を返還し、年10.95パーセントの加算金が発生する。 ①空き家バンクで探す 売買・賃貸目的の新築は不可 ②契約 成約から原則1年以内 ③地域企画課へ事前相談 事業実施前に ④交付申請 見積書・着手前の写真 ⑤交付決定から2か月以内に着手 年度内に完了 ⑥10年住む 途中でやめると年10.95% 10年です。3年ではありません
出典:三原市「空き家改修等支援事業補助金について」(2026年9月12日確認)

「外壁塗装が対象」とは書かれていません。市が書いているのは「機能回復のための修繕工事または設備改善のための改修工事」だけで、工事の一覧はありません。当サイトは入る余地はあると読みますが、断定はしません。市も「詳細な要件などについては、お問い合わせください」としています。地域企画課 企画調整係(0848-67-6011)です。

DIYが明記されているのは珍しい書き方です。「市内の事業者等から購入した材料を使用し、自らが施工すること」——市内の店で塗料を買って自分で塗る、という道も条文に入っています。ただし外壁塗装は足場が要りますし、下地の見極めができないと数年で剥がれます。当サイトはおすすめしません。

家財整理のほうにも補助があります。空き家バンクに登録している(またはこれから登録する)空き家の家財道具を処分する費用です。

地域補助率限度額
中山間地域(八幡町・高坂町・鷺浦町・船木地区・北方地区・久井町・大和町)3分の2以内20万円
中山間地域以外2分の1以内5万円

こちらは「業者に処分を依頼する場合は、必ず次の収集運搬許可業者へ依頼してください」という条件が付きます。市が一覧を公開しています。

中古住宅を買うなら、改修費の2分の1が加算されます

三原市ファーストマイホーム応援事業は、「市内において新たに住宅を取得する若年層(40歳未満の夫婦及び子育て)世帯の移住・定住を応援します!」という制度です。限度額100万円。

外壁塗装に関わるのは、補助金額の算定式のほうです。

「(2) 土地取得費用を除いた住宅取得費用の10分の1を乗じた額(千円未満を切り捨て)。さらに、中古住宅取得の場合、改修費用の2分の1を加算(千円未満を切り捨て)」

——中古住宅を買って直すなら、改修費の半分が計算に入る。外壁塗装もここに含められる可能性があります。

項目内容
対象世帯40歳未満の夫婦世帯または15歳未満の子がいる世帯パートナーシップ宣誓世帯も対象
移住世帯交付申請時、世帯員全員が1年以上市外に在住/または三原市に転入して3年以内かつ転入前に1年以上市外に在住
定住世帯市が指定する分譲地・保留地を購入して住宅を新築または新規購入(中古住宅を除く
限度額100万円(2つの算定式のうちいずれか低い額
加算(移住世帯)50万円+新婚(婚姻1年未満)10万円+15歳未満の子1人につき10万円+Uターン世帯(父母または祖父母が市内に居住)10万円
申請の時期「※建築・売買契約前に申請が必要です。」「予算に限りがあるため、事前にお問い合わせください。」
そのほか「入居後、町内会等の地域活動に参加していただきます。」補助金は所得税法上「一時所得」として扱われ、確定申告等が必要

「改修費用の2分の1を加算」が効くのは、中古住宅を買った側だけです。市の分譲地に新築する定住世帯の算定式には、この加算がありません。中古を買って直すほうが、外壁塗装の費用を拾える。

市は住宅金融支援機構と協定を結んでいて、【フラット35】の借入金利引き下げも案内しています(この補助金を活用する方が対象・条件あり)。

年10.95%。やめると利息が付きます

三原市の制度でいちばん気をつけたいのが、ここです。——返還のときに加算金が付きます。しかも市が、例まで書いています。

制度住み続ける期間市が示している例
空き家改修等支援事業(改修費)10年「300,000円交付を受けた人が、受領から1年後に三原市から転出した場合 返還必要額 = 補助金額:300,000円 + 加算金額:約33,000円」
ファーストマイホーム応援事業3年(事業完了報告書の提出日から)「100万円交付を受けた方が受領から1年後に三原市から転出した場合 補助金返還額:100万円 加算金額:約11万円」
空き家改修等支援事業(家財整理)2年(令和2〜6年度の受領者は10年)「200,000円交付を受けた人が、受領から1年後に… 返還必要額 = 補助金額:200,000円 + 加算金額:約22,000円」

加算金の率は年10.95%。——「当該補助金を受領した日から返還する日までの日数に応じ」かかります。

ただし逃げ道が用意されています。市はどの制度にも同じ文を置いています——「事前に申し出たうえで、受領した補助金を返納することができます。この場合は、上記の加算金は発生しません。」転勤や家庭の事情で住めなくなりそうなときは、黙っているより先に言うほうが安い。市は「居住状況に変化が生じる場合は、事前に必ず地域企画課へ連絡をお願いします」とも書いています。

壊すほうには5分の4・50万円が出ます

老朽危険空き家除却補助事業——補助対象経費の5分の4・限度額50万円(千円未満切り捨て)。塗り替えより補助率が高い制度です。

項目内容
対象住宅「老朽危険空き家」(判定票において、評点の合計が150以上であるもの)の認定を受けた住宅または併用住宅/外観目視により判定
対象者所有者(営利法人を除く)・法定相続人・管理者/市税等を滞納していない
業者市内に本店、支店等事業所を有する建設業者または解体工事業者
対象外住宅以外の部分が2分の1以上の併用住宅/附属建物及び工作物のみの除却/抵当権等が設定されているもの/新築、改築等、建替えを目的とした除却/特措法第22条第3項の命令を受けているもの
限度額の考え方「国土交通大臣が定める標準除却費が補助対象となる除却工事費の限度額になります。」

「建替えを目的とした除却」が対象外なのが、この制度の性格を表しています。建て直すために壊すのではなく、危ない家を無くすための制度です。まず事前調査の申し込み(老朽危険空き家事前調査申込書)からで、判定が出てから申請になります。

土砂災害特別警戒区域なら、年に1棟だけ

三原市建築物土砂災害対策改修促進事業は、土砂災害特別警戒区域の中に建っている住宅が対象です。外壁そのものではありませんが、外まわりの工事に大きな額が出る制度なので挙げておきます。

項目内容
補助額土砂災害対策工事費(上限330万円)の23%(千円未満切捨て)=最大75.9万円
対象土砂災害特別警戒区域内にあり、区域に指定される前から適法に建てられている建築物/居室を有し、土砂災害に対する構造耐力上の安全性を有していない/工事の結果、建築基準法施行令第80条の3の規定に適合する構造となること
募集棟数「年度につき1棟の予定(申し込み先着順)」
期限完了報告が申込年度の3月15日までに完了できるもの

年に1棟。当サイトが調べた市のなかでも、いちばん小さい枠のひとつです。しかも市は「申込みから補助決定までに時間を要すため、事業が次年度にずれ込む場合があります」と書いています。自分の家が区域内かは広島県の「土砂災害ポータルひろしま」で確かめられます。

景観の届出は、戸建てなら要りません

三原市は広島県の景観条例の対象地域になっています。「旧三原市と旧久井町は大規模行為届出対象地域、旧本郷町と旧大和町が新広島空港周辺景観指定地域(景観形成地域)に指定されています」。

気になるのは外観の変更ですが、届出が要るのは次の規模です。

行為届出の対象
大規模建築物の新築、増築、改築、移転、撤去高さ13mまたは建築面積1,000㎡を超えるとき
大規模建築物、大規模工作物の外観の変更変更に係る部分の面積の合計が10㎡を超えるとき

——「外観の変更は10㎡超」は、あくまで「大規模建築物」の話です。高さ13mを超える建物は、一般的な2階建ての戸建てでは届きません(3階建てでもふつうは10m前後)。ふつうの家の塗り替えで、届出は要りません。

当サイトが調べた鎌倉市尾道市は、規模の下限なしで色彩の変更に手続きが要る地区を持っています。三原市はそうではない、というのがここでの答えです。なお市は「平成19年度から、事前協議は不要となりました」とも書いています。

隣の尾道市とは、答えが真逆です

三原市の西どなりが尾道市です。——制度の形が、まるで違います。

項目三原市尾道市
市の言い方「本市では該当する制度はありません。」(専用ページで告知)3つの制度に「内装、屋根、外壁等の改修」
中古住宅ファーストマイホーム=限度額100万円(改修費の2分の1を加算中古住宅取得支援=2分の1・最大60万円
空き家空き家改修等支援=2分の1・30万円——
景観戸建ては届出不要(大規模建築物のみ)尾道・向島は都市計画の景観地区=色を変えるだけで市長の認定申請
修景の補助——沿道建造物等修景事業は「外壁の塗り替えは対象となりません」と名指し

——隣どうしでこれだけ違います。「広島県は出る/出ない」という書き方ができないのが、この県の実際です(広島県の助成金まとめ)。

国と県の補助金

市が「ありません」と書いているなら、国はどうか——という順で調べる方が多いと思います。こちらも2026年度は、塗り替えそのものに出る制度がありません。国の窓口は「住宅省エネ2026キャンペーン」にまとまっていますが、対象は窓とドアの断熱、高効率給湯器、省エネ改修。いずれも熱の逃げにくさを数字で測って線を引く仕組みで、塗り替えではその数字が動きません。

広島県からも、外壁塗装に直接出る制度はありません。県で調べた内容は広島県の助成金まとめにまとめています。

なお三原市の制度には「他の制度等による補助金の交付を受けているまたは受ける見込みの工事」を対象外とする規定があります(老朽危険空き家除却)。国や県と重ねるときは、同じ工事を二重にカウントしないことが前提です(助成金ガイド)。

補助が無いぶん、見積書で差が付きます

いま住んでいる家を塗り替えるなら、三原市では市の補助は使えません。——金額を動かせるのは見積書の中身だけです。

  • 外壁◯㎡・屋根◯㎡・付帯部◯mと数量が入っているか——「外壁塗装一式」では会社どうしを比べられません
  • 塗料のメーカー名と製品名、そして何回塗るか——「シリコン」という呼び名だけでは単価を説明できません
  • 足場・高圧洗浄・下地補修・軒天・コーキングが行ごとに分かれているか——どこで差が付いているのかが見えます

この3つがそろえば、2〜3社を横に並べたときに差額の正体が見えます。一括見積もりサービスを使えば、同じ条件で出してもらえます。

三原市は瀬戸内海に面した港町で、市街地は海のすぐそば。いっぽう久井や大和は標高のある内陸です。海沿いの家は鉄部(雨戸・手すり・霧除け)のさびが早く出ますし、内陸の日陰は北側の壁に藻が出やすい。見積もりのときに「うちの立地だと、どこから傷みますか」と聞いてみてください。海に近いか山あいかで答えが変わる会社は、ちゃんと建物を見ています。どこを見て比べるかは見積書のチェック項目、30坪の家の相場は30坪の外壁塗装はいくらかにまとめています。

よくある質問

三原市で、外壁塗装に補助金は出ますか。

出ません。市が建築指導課のページで書いています。原文は「最近、住宅の外壁塗装に対する補助金・助成金に関するお問い合わせが多く寄せられていますが、本市では該当する制度はありません。工事を検討される場合は、ご注意ください。」です。

「補助金が出る」と言われました。

そのページは、まさにその相談が多いから作られています。市は「お問い合わせが多く寄せられています」と書いたうえで「本市では該当する制度はありません」と答えています。会社が制度名を言うなら、市のどの制度かを聞いて、市のページで確かめてください。

市が案内している制度があると聞きました。

あります。市は同じページの下に「関連する制度として、移住世帯を対象にした住宅改修支援制度があります」として、空き家改修等支援事業とファーストマイホーム応援事業の2つを挙げています。どちらも「移住世帯を対象にした」ものです。

空き家改修等支援事業とは何ですか。

空き家バンクの物件を買ったり借りたりして移住する人向けの制度です。対象は「空き家の居住の用に供する部分(店舗、倉庫等の用途に係るものを除く。)に関し、機能回復のための修繕工事または設備改善のための改修工事」。補助は対象事業費の2分の1以内で、限度額30万円です。

空き家改修で、外壁塗装は対象になりますか。

市は工事の種類を一覧では示していません。書かれているのは「機能回復のための修繕工事または設備改善のための改修工事」だけです。外壁塗装が「機能回復のための修繕」に当たるかどうかは、地域企画課(0848-67-6011)に確かめてください。市は「詳細な要件などについては、お問い合わせください」としています。

誰が使えますか。

3つとも満たす人です。①空き家バンク物件を購入または賃借等で使用する者②市外から本市に定住の意思をもって移住しようとする者、もしくは既に空き家バンク物件を利用して移住している者(原則、売買等の契約成立後1年を経過しない者)③空き家バンク物件所有者と改修に関して書面による同意が得られている者。

自分で塗る(DIY)のは対象になりますか。

なります。市は対象事業の要件に「ア 市内の建築業者等(個人事業主を含む。)が施工すること。イ 市内の事業者等から購入した材料を使用し、自らが施工すること。」のいずれかと書いています。ただし外壁塗装は足場が要り、下地の見極めが難しいので、当サイトはおすすめしていません。

着工のタイミングに決まりはありますか。

あります。「補助金の交付決定日から原則2月以内に着手し、この交付決定日が属する年度内に完了する修繕工事または改修工事であること」。決定を待って着工し、しかも2か月以内に始めて、年度内に終える必要があります。

ファーストマイホーム応援事業とは何ですか。

市内で新たに住宅を取得する若年層世帯への補助です。対象は40歳未満の夫婦世帯または15歳未満の子がいる世帯(パートナーシップ宣誓世帯も対象)で、移住世帯か、市が指定する分譲地・保留地を購入して新築する定住世帯。限度額は100万円です。

ファーストマイホームで外壁塗装は対象になりますか。

中古住宅を買う場合なら、計算に入ります。補助金額の算定式の1つが「土地取得費用を除いた住宅取得費用の10分の1を乗じた額。さらに、中古住宅取得の場合、改修費用の2分の1を加算」です。ただし限度額100万円のなかでの計算で、算定式が2つあるうち低いほうが採られます。

ファーストマイホームは、いつ申請するのですか。

契約より前です。市は「※建築・売買契約前に申請が必要です。」と2か所に書いています。物件を決めて契約してからでは間に合いません。しかも「予算に限りがあるため、事前にお問い合わせください」とあります。

補助金を受けたあと、引っ越したらどうなりますか。

返還に加えて利息が付きます。市は「年10.95%の加算金が発生します」と書き、例まで示しています。ファーストマイホームは「100万円交付を受けた方が受領から1年後に三原市から転出した場合 補助金返還額:100万円 加算金額:約11万円」。空き家改修は「300,000円交付を受けた人が、受領から1年後に三原市から転出した場合 返還必要額 = 補助金額:300,000円 + 加算金額:約33,000円」です。

居住しないといけない期間は何年ですか。

制度で違います。空き家改修等支援事業の改修費補助は10年未満で居住しなくなったら返還、ファーストマイホーム応援事業は事業完了報告書の提出日から3年未満で居住しなくなったら返還です。家財整理費補助は2年(令和2年度から令和6年度の受領者は10年)。

返すことになりそうなときは、どうすればいいですか。

先に申し出れば加算金は付きません。市は「事前に申し出たうえで、受領した補助金を返納することができます。この場合は、上記の加算金は発生しません」と、どの制度にも書いています。黙っているのがいちばん高くつきます。

家財整理の補助もありますか。

あります。空き家バンクに登録している、または登録するための空き家の家財道具を搬出処分する場合です。中山間地域(八幡町・高坂町・鷺浦町・船木地区・北方地区・久井町・大和町)なら対象事業費の3分の2以内・限度額20万円、それ以外は2分の1以内・限度額5万円。市の収集運搬許可業者に依頼することが条件です。

空き家を壊すときの補助はありますか。

あります。老朽危険空き家除却補助事業で、補助対象経費の5分の4・限度額50万円。ただし「老朽危険空き家」(判定票において、評点の合計が150以上であるもの)の認定が要ります。外観目視で判定するので、まず事前調査の申し込みからです。

壊すほうの補助で、業者に条件はありますか。

あります。「市内に本店、支店等事業所を有する建設業者または解体工事業者(建築工事業、土木工事業若しくは解体工事業の許可を受けているものまたは解体工事業について県知事による登録を受けているもの)」に限られます。また「新築、改築等、建替えを目的とした除却」は対象外です。

土砂災害特別警戒区域にある家です。何か使えますか。

三原市建築物土砂災害対策改修促進事業があります。土砂災害対策工事費(上限330万円)の23%、最大75.9万円。ただし「募集棟数 年度につき1棟の予定(申し込み先着順)」です。年に1棟なので、まず建築指導課(0848-67-6122)に空きを聞いてください。

外壁を塗り替えるとき、市に届出は要りますか。

戸建て住宅なら要りません。県の景観条例で外観の変更の届出が要るのは「大規模建築物、大規模工作物」で、大規模建築物とは「高さ13mまたは建築面積1,000㎡を超えるとき」。一般的な戸建て住宅は当たりません。

三原市は景観の指定を受けていますか。

受けています。市は「旧三原市と旧久井町は大規模行為届出対象地域、旧本郷町と旧大和町が新広島空港周辺景観指定地域(景観形成地域)に指定されています」としています。ただし届出の対象は大規模な建築物・工作物です。

隣の尾道市はどうですか。

答えが真逆です。尾道市は3つの制度に「内装、屋根、外壁等の改修」という書き方があり、中古住宅取得支援は2分の1・最大60万円。ただし尾道市は「沿道建造物等修景事業」「外壁の塗り替えは対象となりません」と名指しで外している制度もあります。隣どうしでも、制度の形はまったく違います。

国の補助金は使えますか。

外壁塗装そのものには出ません。国の住宅省エネ2026キャンペーンは窓やドアの断熱、高効率給湯器、省エネ改修が対象で、いずれも断熱性能の数字で線を引いています。塗り替えではその数字が動きません。

広島県の補助はありますか。

県から外壁塗装に直接出る制度はありません。県のページで調べた内容は広島県の助成金まとめにあります。

補助が使えないなら、どこで安くできますか。

見積書です。同じ家の同じ工事でも、会社によって30万円ひらくことは珍しくありません。外壁◯㎡・屋根◯㎡と数量が入っていて、塗料の製品名と塗る回数が書かれていて、足場・洗浄・下地補修が行ごとに分かれている——この3つがそろえば、2〜3社を横に並べて比べられます。

参考にした情報

三原市の公式ページを2026年9月12日に直接開いて確認しました。補助は予算の範囲内で、年度によって条件が変わります。申請の前に、担当課へ確認してください。

  • 三原市「よくあるお問合せについて(外壁塗装の補助・助成は行っていませんのでご注意ください)」(記事ID:0135574・更新日2021年12月28日/建築指導課 建築指導係 0848-67-6122/2026年9月12日確認)——全文=「外壁塗装の補助・助成について(行っていませんのでご注意ください。) 最近,住宅の外壁塗装に対する補助金・助成金に関するお問い合わせが多く寄せられていますが,本市では該当する制度はありません。 工事を検討される場合は,ご注意ください。」「関連する制度として,移住世帯を対象にした住宅改修支援制度があります。 空き家改修等支援事業/ファーストマイホーム応援事業」
  • 三原市「空き家改修等支援事業補助金について」(記事ID:0058696・更新日2025年4月1日/地域企画課 企画調整係 0848-67-6011/2026年9月12日確認)——趣旨=「周辺地域における空き家の流動化を促進し、移住者の増加を図るため、空き家の改修費及び家財整理に要する経費に対し、補助金を交付します。」「※売買及び賃貸を目的に建築された物件は対象外」/対象事業=「空き家の居住の用に供する部分(店舗,倉庫等の用途に係るものを除く。)に関し、機能回復のための修繕工事または設備改善のための改修工事」「(1)補助金の交付決定日から原則2月以内に着手し、この交付決定日が属する年度内に完了する修繕工事または改修工事であること。」「(2)次のいずれかに該当すること。ア 市内の建築業者等(個人事業主を含む。)が施工すること。イ 市内の事業者等から購入した材料を使用し、自らが施工すること。」/対象者=「(1) 空き家バンク物件を購入または賃借等で使用する者」「(2) 市外から本市に定住の意思をもって移住しようとする者、若しくは既に空き家バンク物件を利用して移住している者(ただし、空き家バンク物件の売買等の契約成立後、原則1年を経過しない者とする。)」「(3) 空き家バンク物件所有者と改修に関して書面による同意が得られている者」/補助金額=「対象事業費の2分の1以内。…限度額30万円」/家財整理補助=「(1)中山間地域(八幡町・高坂町・鷺浦町・船木地区・北方地区・久井町・大和町)対象事業費の3分の2以内。…限度額20万円」「(2)中山間地域以外 対象事業費の2分の1以内。…限度額5万円」「事業実施前の申請が必要です。事前に、地域企画課へご相談ください。」/返還=「10年未満の間に、他人への貸与、売却、転居、転出又は取り壊し等の理由により住宅へ居住しなくなったときは補助金を返還いただきます。また、返還が発生した場合、当該補助金を受領した日から返還する日までの日数に応じ、年10.95%の加算金が発生します」「【例】300,000円交付を受けた人が、受領から1年後に三原市から転出した場合 返還必要額 = 補助金額:300,000円 + 加算金額:約33,000円」「事前に申し出たうえで、受領した補助金を返納することができます。この場合は、上記の加算金は発生しません。」
  • 三原市「【住宅購入を検討されている方へ】三原市ファーストマイホーム応援事業について」(記事ID:0075295・更新日2026年4月1日/2026年9月12日確認)——「予算に限りがあるため、事前にお問い合わせください。」「地域社会の活性化を図るため、市内において新たに住宅を取得する若年層(40歳未満の夫婦及び子育て)世帯の移住・定住を応援します!」「※建築・売買契約前に申請が必要です。」/対象世帯=「40歳未満の夫婦世帯または15歳未満の子がいる世帯 ※パートナーシップ宣誓世帯も対象です」/移住世帯=「(1)交付申請時、世帯員全員が1年以上市外に在住している世帯」「(2)三原市に転入して3年以内かつ転入前に1年以上市外に在住していた世帯」/定住世帯=「市が指定する分譲地・保留地を購入して住宅を新築または新規購入(中古住宅を除く)する世帯」/補助金額=「限度額:100万円 ※ただし、次のうちいずれか低い額となります。」「(1) 50万円に、次の金額を加算した額 ア 新婚世帯(婚姻1年未満)10万円 イ 15歳未満の子1人につき10万円 ウ Uターン世帯(父母または祖父母が市内に居住している世帯)10万円」「(2) 土地取得費用を除いた住宅取得費用の10分の1を乗じた額(千円未満を切り捨て)。さらに、中古住宅取得の場合、改修費用の2分の1を加算(千円未満を切り捨て)」「入居後、町内会等の地域活動に参加していただきます。」「補助金は所得税法上『一時所得』として扱われることとなり、確定申告等が必要です。」「【フラット35】借入金利引き下げについて、住宅金融支援機構と協定を締結しました。」/返還=「事業完了報告書の提出日から3年未満の間に…年10.95%の加算金が発生します」「【例】100万円交付を受けた方が受領から1年後に三原市から転出した場合 補助金返還額:100万円 加算金額:約11万円」
  • 三原市「老朽危険空き家除却補助事業について」(記事ID:0082371・更新日2025年12月2日/2026年9月12日確認)——対象=「『老朽危険空き家』(判定票において、評点の合計が150以上であるもの)の認定を受けた住宅または併用住宅」「※外観目視により判定を行い、放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある空き家が該当します。」/補助金の額=「補助対象経費の額に5分の4を乗じて得た額とし、50万円を限度とします。」「※国土交通大臣が定める標準除却費が補助対象となる除却工事費の限度額になります。」/対象外=「ア 住宅以外の用に供する部分の床面積が2分の1以上である併用住宅の除却」「イ 老朽危険空き家の附属建物及び工作物のみの除却」「ウ 抵当権、根抵当権等が設定されている老朽危険空き家の除却」「エ 他の制度等による補助金の交付を受けているまたは受ける見込みの工事」「オ 新築、改築等、建替えを目的とした除却」/業者=「市内に本店、支店等事業所を有する建設業者または解体工事業者」「(3)申請が予算額に達した時点で、申請の受付を終了します。」
  • 三原市「三原市建築物土砂災害対策改修促進事業について」(記事ID:0101462・更新日2021年4月12日/建築指導課 0848-67-6122/2026年9月12日確認)——「この事業は、建築基準法施行令80条の3に適合する改修を行う場合、これに要する費用の一部を最大で75.9万円補助します。」「5 補助金額 土砂災害対策工事費(上限330万円)の23%(千円未満切捨て)を補助します。これ以外は自己負担となります。」「4 募集棟数 年度につき1棟の予定(申し込み先着順)」/対象=「土砂災害特別警戒区域(土砂災害防止法第9条)内にあり、区域に指定される前から適法に建てられている建築物」「3 申し込み条件 建築物土砂災害対策改修工事の完了報告が申込年度の3月15日までに完了できるもの」「※申込みから補助決定までに時間を要すため、事業が次年度にずれ込む場合があります。」
  • 三原市「景観の保全・創造のための大規模行為等の届出」(記事ID:0101302・更新日2025年8月29日/2026年9月12日確認)——「旧三原市と旧久井町は大規模行為届出対象地域、旧本郷町と旧大和町が新広島空港周辺景観指定地域(景観形成地域)に指定されています。」/届出の対象=「(1) 大規模建築物の新築、増築、改築、移転、撤去 高さ13mまたは建築面積1,000m²を超えるとき。」「(3) 大規模建築物、大規模工作物の外観の変更 変更に係る部分の面積の合計が10m²を超えるとき。」「平成19年度から、事前協議は不要となりました。」/提出期限=「建築基準法による建築確認申請を要する場合 行為に着手する60日前で、かつ建築確認申請を行う前」「A以外の場合 行為に着手する30日前」
  • 三原市の公式ページを開く——市自身が「外壁塗装の補助・助成は行っていません」と書いているページです。関連する2つの制度へのリンクもここにあります。申請の前に、必ずここと担当課で最新の内容を確かめてください

最終確認日:2026年9月12日。受付状況や金額は年度の途中でも変わります。申請の前に必ず最新の公式ページと窓口でご確認ください。

問い合わせ先
三原市役所 地域企画課 企画調整係(空き家改修等支援事業・ファーストマイホーム応援事業)/本庁舎4階・電話 0848-67-6011
三原市役所 建築指導課 建築指導係(外壁塗装の補助の有無・土砂災害対策改修)/本庁5階・電話 0848-67-6122
三原市役所 都市計画課(景観の届出)
三原市役所=〒723-8601 広島県三原市港町三丁目5番1号/電話 0848-64-2111(代表)

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