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【2026年度】小松市の外壁塗装に使える助成金

塗装には出ませんが、外壁の別の工事には出ます防火改修に「外壁・軒裏等」。耐震は補助率10分の10で最大280万円

塗り替えには
出ません。小松市に、外壁の塗装を対象にした補助金はありません
ただし外壁は出てきます
防火改修工事の対象に「延焼の恐れのある部分の外壁・軒裏等を防火工事とする工事」——2分の1・限度額50万円。塗装ではなく、防火構造にする工事です
耐震が全国屈指
耐震改修工事の補助率は10分の10(全額)で、戸建て210万円。加算工事70万円を足して一戸建ての最大補助額は280万円(令和7年7月から)
屋根の話
加算工事に「重い屋根を軽い屋根(金属又はスレート等)に葺き替える工事」があります
空き家なら
空き家有効活用奨励金で改修工事費の2分の1・限度額40万円。ただし空き家バンク登録物件が条件で外構工事は対象外
立て替え不要
代理受領制度あり。補助金分を差し引いた残額だけ業者に払えば済みます
併用が複雑
国庫が財源のため国の補助と併用不可。市の制度どうしも組み合わせに制限があり、市が「併用一覧表」を用意しています
受付
定住促進支援制度は令和8年4月1日〜令和9年3月19日(平日9時〜17時)

「小松市 外壁塗装 助成金」で調べてこられた方へ。先に答えを書きます。外壁の塗り替えに、小松市から出るお金はありません。——ただし「外壁」という言葉は、市の制度にはっきり出てきます。防火改修工事の対象に「延焼の恐れのある部分の外壁・軒裏等」とあるからです。これは塗装ではなく、外壁を防火構造にする工事——別の工事です。そして小松市の耐震補助は、補助率10分の10(全額)という全国でも屈指の設計になっています。順に見ていきます。

石川県内の4市を、1件ずつ市の公式情報で調べています。——小松市で出なくても、隣の市では条件が違うことがあります。県が19市町を1枚にまとめた表は石川県のまとめで全部読んでいます。

石川県のまとめ金沢市白山市七尾市

補助が出ても出なくても、次に気になるのは総額です。——30坪だといくらか業者を自分で調べる4つの方法

このページの内容全12項目

「外壁」が出てくるのは防火改修です——ただし塗装ではありません

小松市の制度で「外壁」が名指しされているのは、ここだけです。

対象事業2.防火改修工事——延焼防止のための以下の防火改修工事
延焼の恐れのある部分の外壁・軒裏等を防火工事とする工事
・延焼の恐れのある部分の開口部を政令で定める防火設備とする工事

補助率 防火改修に要した費用の2分の1/限度額 50万円
(小松市「木造住宅の耐震診断、耐震・防火改修工事」2025年12月17日更新)

ここを取り違えないでください。——「防火工事とする工事」であって、「塗装」ではありません。外壁を防火構造に作り替える工事です。いま塗り替えを考えている方が、そのまま使える制度ではありません。

それでも、知っておく価値があります

外壁を触る工事は、足場が要ります。——防火改修も、塗り替えも、同じ足場でできます。

もし隣家との距離が近く、延焼の恐れのある部分に当たる家なら——塗り替えの相談のときに、防火改修も一緒に見てもらう価値があります。2分の1・50万円は小さくありません。

「延焼の恐れのある部分」は、建築基準法で決まっています。——おおまかには隣地境界線や道路中心線から、1階は3メートル以内、2階は5メートル以内の部分です。自分の家が当たるかどうかは、建築住宅課で確認してください。

もうひとつ、避難改修の枠もあります。——避難経路確保のための出入口等改修工事で、市は改修例として「シャッターを、避難出入り口(防火設備)に改修」を挙げています。2分の1・限度額50万円です。

耐震改修の補助率が10分の10。全国屈指の設計です

小松市の耐震補助は、当サイトが調べたなかでも突出しています。

区分補助率限度額
耐震診断5分の412万円
耐震改修工事10分の10戸建て住宅210万円/共同住宅・長屋420万円(105万円/戸)
加算工事2分の1戸建て住宅70万円/共同住宅・長屋40万円
防火改修2分の150万円
避難改修2分の150万円

「10分の10」は全額です。——多くの市は5分の4や3分の2で、上限も100万円台。小松市は210万円まで全額という設計になっています。

市は金額を段階的に引き上げてきました。——令和6年4月1日より一戸建て住宅の最大補助額が250万円、令和6年7月1日より共同住宅及び長屋も対象、令和7年7月1日より一戸建て住宅の最大補助額が280万円。年々手厚くなっている市です。

対象住宅一戸建て住宅、共同住宅及び長屋(2階以下かつ1,000平方メートル未満)/昭和56年5月31日以前に工事着手した木造住宅/店舗併用住宅は延床面積の半分以上が居住用/建築基準法の規定に基づく違反がないこと
対象者所有者(所有者の親、配偶者又は子である者等を含む)又は居住者。予定者も含みます/居住する全員に市税等の滞納がないこと/空き家の場合は、工事完了後に速やかに居住の用に供するもの
順番着手前に申請し、補助事業認定通知を受けてからの着手となります

「所有者の親、配偶者又は子である者等を含む」という書き方に注目してください。——名義がご両親のままでも、子である方が申請できる可能性があります。所有者本人に限る市が多いなかで、広い書き方です。

加算工事に「重い屋根を軽い屋根に葺き替える」が入っています

加算工事(2分の1・戸建て70万円)の中身が、外まわりの工事に関わります。——耐震改修工事と併せて行う、次のいずれかです。

  • 基礎の新設及び既存の基礎を補強する工事
  • 重い屋根を軽い屋根(金属又はスレート等)に葺き替える工事
  • 建物の減築に係る工事

2番目が、屋根を考えている方に関わります。——瓦屋根を金属屋根に葺き替える工事です。屋根が軽くなると建物が揺れにくくなるため、耐震化の一環として扱われています。

屋根の塗り替えを考えている方は、一度立ち止まる価値があります。——瓦屋根で、しかも昭和56年5月31日以前の木造住宅なら、塗り替えではなく葺き替えのほうが補助の対象になる可能性があるからです。

ただし耐震改修工事と併せて行うことが条件です。葺き替えだけでは対象になりません屋根の葺き替え瓦屋根の塗装)。

段階的耐震改修——1階だけ先に直す道があります

これは、他ではあまり見ない仕組みです。——一度に全部を直せない場合に、段階を分けて改修する方法が用意されています。

内容
階別型第一段階の耐震改修工事後の耐震診断の評点のうち、1階の最小の値が1.0以上となるもの
母屋型構造的に分離された納屋・土蔵等以外の部分の最小の値が1.0以上となるもの

補助額の計算も決まっています。——第一(二)段階耐震改修工事費 ÷ 全体耐震改修工事費 に210万円を乗じた額(限度額210万円)。

「1階だけ先に」という考え方には理由があります。——地震で人が亡くなるのは、1階がつぶれることが多いからです。予算の都合で全部は無理でも、1階だけ先に直す。その現実に合わせた制度です。

母屋型も実用的です。——納屋や土蔵が構造的に分離してくっついている古い家では、全部を耐震化しようとすると金額が跳ね上がります。人が住んでいる母屋の部分だけを対象にできるという設計です。

代理受領制度——210万円を立て替えなくて済みます

補助金は、原則として工事が終わってから振り込まれます。——210万円の補助でも、一度は210万円を自分で払うのが普通です。

「代理受領制度とは、申請者が耐震改修工事等にかかった費用から補助金額を差し引いた金額を施工業者等に支払い、小松市が申請者から委任された施工業者等に直接補助金を支払う制度です。申請者にとって、改修工事に係る費用負担を軽減をすることができます」

市はこうも書き添えています。——「代理受領を利用する場合は、申請者と施工業者等の合意が必要です。制度の利用を希望される申請者は、事前に話し合いをお願いします」。

だから、見積もりの段階で聞いてください。——「小松市の代理受領制度に対応できますか」。制度を扱ったことがある会社なら即答できます(何社かに同じ質問をする)。

空き家有効活用奨励金は2分の1・40万円

空き家を買って直す、または貸すために直す場合の枠です。

奨励金の額改修工事費の2分の1(限度額40万円)。加算あり(売買物件の購入者が市外からの場合など)
対象物件小松市空き家・空き室・空き地バンクに登録されている戸建ての賃貸物件または売買物件(さかさまバンクは除く)
条件改修前の建物は現に使用されていないもの——入居後の改修工事は申請対象外/改修費用が20万円以上/借り主または売り主が3親等以内でないこと
賃貸の場合改修後、賃貸住宅として10年間貸し出し、譲渡・解体しないこと
対象外外構工事は補助対象外です
併用国庫が財源の一部のため国の補助制度と併用不可/各種定住支援制度等とも併用できません

「入居後の改修工事は申請対象外」——ここが落とし穴です。買って、住み始めてから「やっぱり外壁も直そう」では遅いということ。住む前に工事を終える計画が要ります。

小松市には「さかさまバンク」という仕組みもあります。——通常の空き家バンクとは対象となる用途が異なると市が注意しています(さかさまバンク成約物件は戸建て住宅、店舗、事務所等)。どちらの物件かで扱いが変わるので、購入前に確認してください。

併用のルールが複雑です

小松市は制度が多いぶん、組み合わせの制限も細かくなっています。市自身が「令和8年度 定住促進支援制度 併用一覧表」というPDFを用意しているほどです。

組み合わせ可否
市の定住促進支援制度・小松地域産材利用促進奨励金 × 国の補助制度不可(国庫を財源の一部としているため)
飛行場周辺地区居住環境整備助成金 × 国庫を財源としたすべての補助制度不可
飛行場周辺地区居住環境整備助成金 × 市の定住支援制度の他の制度不可(小松地域産材利用促進奨励金のみ併用可)
「ようこそ小松」定住促進奨励金 × 住まいる小松奨励金(分譲地購入者向け)不可
定住促進支援制度 × 空き家有効活用奨励金・こまつ新婚すまい応援金不可
耐震・防火改修 × 国の補助金不可(国費が充当されているため)

市は「国の補助制度との併用をお考えの際は、担当職員にその旨を必ずお伝えください」と書いています。——黙って両方申請すると、あとで問題になります。

申請手続きにも注意があります。——市は「認定申請は補助対象条件に適合しているかどうかの審査であり、補助金の交付を決定するものではありません」と明記。認定を受けても、交付が確定したわけではないということです。

「申請途中で申請者の変更はできません」とも書かれています。——必ず認定申請者が交付申請を行うこと。やむを得ず変更する場合は事前相談が必要です。申請受付期間は令和8年4月1日〜令和9年3月19日、平日9時〜17時です。

補助が無い前提で——小松の家で先に見るところ

ここから先は、制度と関係なく効く話です。——小松市で払う額を決めるのは、工事の中身のほうだからです。

  • 雪と、雪解けの水——北陸の市です。屋根から落ちた雪が当たる面、除雪した雪を積む面は、腰から下だけ傷んでいることがあります。「全面同じ工程でいいか」を聞いてください
  • 凍害——外壁の表面がぽろぽろ剥がれる、モルタルが浮く。しみ込んだ水が凍って膨らむことで起きます。塗るだけでは止まりません(ひび割れの見方
  • 塗れる季節が限られます——気温5℃以下・湿度85%以上では基本的に施工できません。春から秋までが現実的な工期です(季節と工期
  • 雨樋の変形——雪の重みで樋が下がったり外れたりします。詰まった樋から水があふれると、外壁の同じ場所に黒い筋が残ります(雨どいの基礎知識

やることは決まっています。——同じ範囲・同じ工程で2〜3社に見積もりを出してもらうこと。面積と工程が数量で入った見積書どうしを並べれば、金額の違いがどこから来ているのかが読めます(一括見積もりサービスの比較)。

結婚新生活支援事業——新婚なら最大60万円

小松市には、外壁塗装に使える可能性のある制度がもう1本あります。住宅のページを探しても出てきません。結婚・子育てのカテゴリにあり、窓口も住宅の部署ではないからです。

補助上限お二人とも29歳以下 60万円/それ以外 30万円
対象になる費用この市での名前は「こまつ新婚すまい応援金」です。令和8年4月1日から令和9年3月31日に支払った住宅取得費用(新築費・物件購入費)/住宅のリフォーム費用(リフォーム工事費。車庫や外構に係る工事を除く)/賃借費用/引越し費用。先に「資格認定申請」が要ります——原則として婚姻日から3か月以内に提出し、令和8年度中に資格認定申請が無いと令和9年度の交付申請はできません。小松市定住促進支援制度とは併用できません。
対象外車庫や外構に係る工事/引越しの不用品等の処分費用/勤務先から住宅手当が支給されている場合はその額
所得お二人の合計所得が500万円未満
年齢婚姻日時点でお二人とも39歳以下
申請期間令和8年4月1日から令和9年3月31日(平日9時〜17時)、建築住宅課(低層棟2階)。郵送での提出は原則受け付けていません。年度内に上限額を超える支払いが無ければ次年度に再度交付申請ができます
窓口小松市 建築住宅課(定住)電話0761-24-8104

市は外壁塗装を名指ししていませんが、対象外の一覧にも入っていません。この市がリフォーム費用として挙げているのは「リフォーム工事費(車庫や外構に係る工事を除く)」だけで、中身の定義はありません。資格認定申請の前に建築住宅課で確認してください——後から「対象外でした」となると、婚姻日から3か月の期限に間に合わなくなります。

この制度はこども家庭庁の地域少子化対策重点推進交付金を使った単年度の事業です。年度が変われば金額も条件も変わります。予算の上限に達すると期間内でも受付を終えることがあるので、申請の前に必ず市の最新のページを見てください。

国の補助金なら使えますか

市の制度に条件が付くと分かると、次に出てくるのがこの質問です。先に答えを書きます。外壁塗装そのものに出る国の補助金は、ありません。

よく名前が挙がるみらいエコ住宅2026事業も、対象は窓などの開口部の断熱改修、躯体の断熱改修、給湯器といった設備です。塗り替えは対象工事に入っていません。

まぎらわしいのが「躯体の断熱改修」です。これは壁・天井・床に断熱材を入れる工事のことで、断熱塗料や遮熱塗料を塗ることではありません。「外壁が対象」という説明だけを見て、塗り替えも入ると思ってしまう方がいます。

窓の断熱や給湯器の交換を同時にやるなら、その部分は対象になり得ます。ただし申請には「住宅省エネ支援事業者」に登録した業者が工事を請け負う必要があり、予算の上限に達した時点で受付が終わります。くわしくは国の制度と外壁塗装の関係にまとめました。

よくある質問

小松市に、外壁塗装の助成金はありますか?

塗り替えを対象にした補助金はありません。ただし防火改修工事の対象に「延焼の恐れのある部分の外壁・軒裏等を防火工事とする工事」があり、2分の1・限度額50万円が出ます。これは外壁を防火構造に作り替える工事で、塗装とは別のものです。

耐震改修の補助が「10分の10」というのは本当ですか?

本当です。市は耐震改修工事の補助率を10分の10、限度額を戸建て住宅210万円(共同住宅・長屋は420万円=105万円/戸)としています。さらに加算工事が2分の1・戸建て70万円で、令和7年7月1日より一戸建て住宅の最大補助額は280万円です。対象は昭和56年5月31日以前に工事着手した木造住宅で、耐震診断で上部構造評点が1.0未満のもの。

瓦屋根を金属屋根にしたいのですが、補助は出ますか?

加算工事の対象になります。市は加算工事の例として「重い屋根を軽い屋根(金属又はスレート等)に葺き替える工事」を挙げています。補助率2分の1・戸建て70万円。ただし「耐震改修工事と併せて」行うことが条件で、葺き替えだけでは対象になりません。

一度に全部を耐震改修する予算がありません。

段階的耐震改修という仕組みがあります。階別型は「第一段階の耐震改修工事後の耐震診断の評点のうち1階の最小の値が1.0以上となるもの」、母屋型は「構造的に分離された納屋・土蔵等以外の部分の最小の値が1.0以上となるもの」。補助額は第一(二)段階の工事費÷全体の工事費に210万円を乗じた額です。

210万円を先に立て替える必要がありますか?

代理受領制度を使えば要りません。市は「かかった費用から補助金額を差し引いた金額を施工業者等に支払い、小松市が申請者から委任された施工業者等に直接補助金を支払う」と説明しています。ただし「申請者と施工業者等の合意が必要」なので、見積もりの段階で「小松市の代理受領制度に対応できますか」と確認してください。

国の補助金と一緒に使えますか?

使えません。市の定住促進支援制度と小松地域産材利用促進奨励金は「国庫を財源の一部としているため、国庫を財源とした補助制度との併用はできません」。耐震・防火改修も「国費が充当されているため国の補助金と併用はできません」。市は「国の補助制度との併用をお考えの際は、担当職員にその旨を必ずお伝えください」としています。

空き家を買って、住んでから直してもいいですか?

対象外になります。空き家有効活用奨励金は「改修前の建物は…現に使用されていないものであること(入居後の改修工事は申請対象外です)」と明記しています。住み始める前に工事を終える計画が必要です。奨励金は改修工事費の2分の1・限度額40万円、外構工事は対象外です。

塗り替えで固定資産税は上がりません。下がりもしません。上がるのはどんな工事なのかを、外壁塗装と固定資産税で条文から確かめています。

参考にした情報

小松市の公式ページを2026年9月6日に直接開いて確認しました。補助は予算の範囲内で、年度によって条件が変わることがあります。申請の前に、担当課へ確認してください。

  • 小松市「こまつ新婚すまい応援金」(更新日 2026年6月11日/補助対象項目の2番目が「住宅のリフォーム費用=リフォーム工事費(車庫や外構に係る工事を除く)」/上限は39歳以下30万円・29歳以下60万円/2段階の手続きで、先に資格認定申請(原則、婚姻日から3か月以内)、そのあと交付申請兼実績報告。「令和8年度中に資格認定申請書の提出が無い場合、令和9年度に交付申請はできません」と明記/小松市定住促進支援制度との併用はできない/郵送申請は原則不可/申請から振込まで6週間ほど/リフォームの中身の定義は書かれていない)
  • 小松市「木造住宅の耐震診断、耐震・防火改修工事」(2025年12月17日更新/更新情報・支援内容・補助対象住宅・補助対象者・耐震診断と耐震改修工事の補助率と限度額加算工事段階的耐震改修(階別型・母屋型)防火改修工事・避難改修工事・申請にあたっての注意事項・代理受領制度
  • 小松市「小松市空き家有効活用奨励金」(2026年4月1日更新/制度概要・補助対象条件・賃貸用物件の改修工事・売買物件購入後の改修工事・外構工事は対象外・奨励金の額・支給加算要件・併用の制限)
  • 小松市「小松市定住促進支援制度」(2026年4月1日更新/制度一覧・申請にあたっての注意事項・制度の併用について・申請受付期間)
  • 小松市「住宅に関する助成制度」(2025年4月15日更新/木造住宅耐震・防火改修工事費等補助金、家庭用生ゴミ処理機、再生可能エネルギー設備、雨水貯留槽等、下水道接続促進、高齢者自立支援型住宅リフォーム、障がいのある人にやさしい住宅リフォームの突合に使用)
  • 小松市の公式ページを開く——金額と受付状況は年度で変わります。申請の前に、必ずここで最新の内容を確かめてください

問い合わせ先
木造住宅耐震・防火改修工事費等補助金=建築住宅課(建築確認・省エネ・耐震担当) 電話 0761-24-8105
定住促進支援制度・空き家有効活用奨励金=建築住宅課(定住) 電話 0761-24-8104/Fax 0761-23-6403
〒923-8650 石川県小松市小馬出町91番地
着手前に申請し、補助事業認定通知を受けてからの着手です。認定=交付決定ではありません

石川県内のほかの市も調べています。——金沢市。同じ石川でも、市が変われば答えが変わります(助成金ガイド)。