太陽光で雨漏りするのはどこからか——国の検査基準に、入り口が全部書いてあります
「太陽光を載せると雨漏りする」という話を、確率で知りたい方が多いようです。先に言っておくと、公表された確率の数字はありません。件数を集計して公開している公的機関が見当たらないので、当サイトでは数字を出しません。
ただし「どこから水が入るか」は、国が文書で決めています。国土交通省がまとめた検査基準に、屋根材ごとの留め方から配線が壁を貫く部分の処理まで書かれています。そして「載せる前に雨漏りを直しておくこと」も、その基準に書いてあります。業者の親切ではありません。
まず「確率」の話——数字は出せません
検索すると「〇%」という数字を挙げているページがありますが、その出どころを確認できませんでした。太陽光の設置で起きた雨漏りの件数を、全国で集計して公表している機関が見つからないためです。根拠を示せない数字は、このサイトでは書きません。
そのかわりに使えるものが2つあります。ひとつは国土交通省の検査基準——水が入りうる場所と、それを防ぐ施工方法が具体的に書かれています。もうひとつは公的な相談窓口に残っている実際の事例です。住宅リフォーム・紛争処理支援センター(住まいるダイヤル)には、太陽光をめぐる相談と、それに対する建築士・弁護士の助言が公開されています。
確率より、こちらのほうが役に立ちます。確率が何%であっても、自分の家で起きたら100%だからです。大事なのは「起きにくい家にする方法」と「起きたときに誰に言えるか」の2つです。
国は「載せる前に直せ」と書いています
根拠になるのは、国土交通省が2010年(平成22年)5月17日にとりまとめた「既存住宅の瑕疵担保責任保険 施工・検査基準(住宅用太陽電池モジュール設置工事編)」です。既存の住宅の屋根に太陽光を載せる工事について、保険に入るときの検査の技術的な基準を定めたものです。
事前調査——「施工者は、設置・施工に先立ち事前調査を行い、工事箇所について雨漏りや屋根材・構造躯体に著しい劣化がないことを確認すること」
設置・施工計画の策定——「事前調査の結果により、工事箇所について雨漏りや屋根材・構造躯体の著しい劣化がみられた場合は、計画に補修内容を含むこととし、モジュール設置工事終了までの間に補修を行うこと」
読み替えると、こうなります。屋根がもう傷んでいるなら、太陽光を載せる工事の中で直しておけ、ということです。「先に屋根を直しましょう」と言う業者は、余計な工事を足しているのではなく、基準どおりのことを言っています。
逆に、屋根をろくに見ずに見積もりを出してくる会社は、この事前調査をしていない可能性があります。屋根に上ったか、何を見たか、写真はあるか。ここを聞いてみてください。複数社に同じ屋根を見てもらうと、この差ははっきり出ます。1社だけだと「見ていない」ことに気づけません。
水が入るのは、3か所しかありません
基準を読むと、雨漏りの入り口は次の3つに整理できます。
| 入り口 | 何が起きるか | 基準が求めていること |
|---|---|---|
| ①支持部材の貫通部 | パネルを載せる金具を屋根に留めるとき、ねじが屋根を貫く | 接着面の清掃とプライマー処理をしたうえで、パッキンやシーリング材で止水処理 |
| ②屋根材・下葺材の損傷 | 工事中に屋根材を踏んで割る、下葺材(防水シート)を傷める | 支障が生じたら修復・増張りして防水性能を確保。屋根材が変形・損傷したら交換などの補修 |
| ③配線の貫通部 | ケーブルを屋内に引き込むため、外壁や野地板に穴を開ける | 穴とパイプの隙間をシーリングで止水。ケーブルは下向きにわん曲させる |
ここで大事なのは、①だけが「太陽光の工事」に見えるということです。②と③は、施主から見ると「屋根に人が上っただけ」「線を通しただけ」に見えます。でも基準は、その両方に防水の要求を書いています。
基準はさらに、工事箇所以外にも損傷を与えないよう留意すること、万一与えた場合はすみやかに発注者に報告して補修することを求めています。つまり「歩いて割った」も報告の対象です。黙って直す話ではありません。
屋根材ごとに、留め方の原則が違います
ここが競合サイトであまり書かれていない部分です。基準は屋根材別に、支持部材をどこに留めるかを決めています。
| 屋根材 | 基準が定める留め方の原則 |
|---|---|
| 瓦屋根 | 支持部材を垂木などに、確実に固定できる種類・長さ・本数のねじで取付ける。穴あき瓦を介して固定する場合は、貫通部分とその周辺を止水処理。補強板を使うときは複数の垂木にかかるように配置し、それぞれの垂木に確実に留める。支持部材の上になる瓦は、干渉部分を加工して浮きがないことを確認して元の位置に戻す |
| スレート屋根 | 垂木に直接ねじを締め付けることを原則とする。防水にブチルテープなどを使う場合は、剥離材の剥がし残しがないことを確認して確実に貼る |
| 金属屋根 | 瓦棒葺き(心木あり)は心木に直接ねじを締め付けることを原則とする。横葺きは接合部のはぜなどの段差にかからない位置に設置することを原則とする |
共通しているのは、「屋根材に留めるのではなく、その下の構造材(垂木・心木)に留める」という考え方です。屋根材は雨をしのぐためのもので、重い物を支えるための部材ではありません。ここを外して屋根材だけで留めると、ねじが効かず、動いて、その穴から水が入ります。
だから見積もりや工事説明で「垂木を探して留めますか」と聞く意味があります。屋根の形や下地の状態は家ごとに違うので(屋根の形のページ)、答えが具体的な会社ほど、実際に屋根を見ています。
配線が壁を貫くところ
基準は外壁の貫通部にも4つの決まりを置いています。
- 外壁を貫通するケーブルは、下向きにわん曲させるなど、屋内に雨水が入らないようにする
- 壁貫通パイプは屋外側に下り勾配をとり、管端はエントランスキャップを使うか下向きに曲げる
- 壁面の穴あけ加工部は、穴とパイプの間に隙間が生じないようにシーリング材で止水する
- 屋根面に野地板を貫通する箇所を設けて配線する場合は、マニュアルで指定された止水処理を行う
「ケーブルを下向きにわん曲させる」というのは、線をいったん下げてから壁の穴に入れる形のことです。まっすぐ差し込むと、線を伝った水がそのまま室内側へ入ります。工事が終わったら、外壁の引き込み口を下から見上げてみてください。線が上から素直に穴へ入っていたら、聞いてみる価値があります。
「穴をあけない」方法はあるのか
ここまで読むと、「そもそも屋根に穴を開けなければいいのでは」と思われるはずです。実際、そう検索する方が多いようです。
基準が対象にしている設置のしかたは3つあります。
| 設置のタイプ | どういうものか |
|---|---|
| 屋根置き型 | 勾配屋根の屋根材の上に載せる。いちばん一般的で、垂木などに支持部材を留めるため屋根を貫くねじが必要 |
| 陸屋根型 | 平らな屋上に基礎を置き、その上に架台を組む。防水層の上に直接基礎を置かない(緩衝用ゴムシートを敷くなど)、防水層を貫通して固定する場合は防水層に適した方法で基礎を覆う、といった決まりがある |
| 屋根建材型 | それ自体が屋根材として機能するもの。屋根材に組み込まれた一体型と、パネル自体が屋根材になる型がある。屋根の全面改修のときに選べる |
屋根建材型は、屋根そのものを取り替える工事です。だから「後付けで穴を開けたくない」への答えにはなりません。ただし葺き替えを予定しているなら、選択肢に入ります。基準は、使用するモジュールがその住宅の屋根構造・勾配・下地処理に適合したものであることを事前に確認するよう求めています。
後付けで穴を開けない工法については、屋根材のメーカーと金具のメーカーによって対応が変わるため、ここでは断定しません。調べ方だけ渡します。屋根材の製品名を控えて、その屋根に対応した支持金具があるかを設置業者に聞いてください。屋根材の製品名は、点検口や小屋裏、新築時の書類で確認できることがあります(屋根材の製品名の調べ方)。製品名を伝えて具体的な金具の話が返ってくるかどうかで、その会社が実際に屋根を見ているかも分かります。
実際に起きたこと①——設置直前に雨漏りが見つかった
ここからは、住まいるダイヤルに残っている相談です。1件目は、太陽光を載せる前に雨漏りが見つかった話です。
新築して入居した翌年、別の工務店に屋根置き型の太陽光の設置を依頼したところ、設置直前の屋根の点検で、野地板の部分に雨漏りが見つかりました。相談者は「新築の家で雨漏りがあるなんて許せません」と書いています。
回答は、まず品確法の話から入ります。新築住宅を建てた事業者は、引き渡しから10年間、「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」について責任を負うので、屋根の雨漏りも当然その対象になる、と。そのうえで、しっかり雨漏りを直してから太陽光を設置すべきだとしています。
理由がここです。
あらかじめ雨漏りを直しておかないと、今後また雨漏りが発見された場合に、その原因が新築時の施工によるものなのか、太陽光発電システムの設置工事によるものなのかがわからなくなってしまい、責任追及が難しくなる可能性がある——という趣旨の助言です。
10年の責任はリフォームをしたからといって消えるわけではない。けれど責任の所在が不明確だと、両方の会社が自社の責任を否定して、修理の交渉が進まなくなる。——これは制度の話というより、現場で実際に起きることの話です。
実際に起きたこと②——2年後に漏って、2社が押し付け合った
①で心配されていたことが、そのまま起きた事例があります。
木造在来工法2階建ての注文住宅。築7年目に、新築時とは別のリフォーム業者に依頼して太陽光パネルを設置。その2年後、室内に水漏れが発生しました。
双方に連絡したところ、こうなりました。
- 新築時の施工業者——すぐ来て応急措置をしたうえで、太陽光パネルの設置工事に問題があり、雪を堰き止めて凍結し「すが漏れ」を起こした可能性が高いと説明
- リフォーム業者——10年の施工保証書を出しているが、すが漏れは新築時の屋根の設計に問題があったせいだと主張
相談者は「双方の主張が食い違っており、先に進みません」と書いています。「すが漏れ」は、屋根に積もった雪がいったん融けて再び凍り、そこに融雪水が溜まって雨漏りする現象です。
回答は、こう整理しています。新築業者は新築工事について責任を負うが、別の業者の設置工事が原因ですが漏れが起きたのなら、新築業者は責任を負わない。逆にリフォーム業者は、既存の屋根の状態などを勘案したうえで適切に工事を行う必要があり、その工事に不具合があれば責任を負う。ただし新築時の屋根の設計に問題があった場合は、負わないこともあり得る——。
そのうえで、まず原因の特定が必要なので、中立な第三者に現地を確認してもらうこと、交渉は内容証明など書面で行い、相手の主張も書面で回答を求めること、回答期限を区切ると交渉を速やかに進められることを助言しています。
この「中立な第三者」を、施工した2社のどちらでもないところに頼めるかどうかが分かれ目です。利害関係のない会社に何社か見てもらって、見立てが一致するかを確かめてください。全社が同じ場所を指すなら、その原因はかなり確からしい。割れるなら、割れる理由のほうを聞きます。雨漏り診断士のような資格を持つ人を呼ぶ手もあります。
実際に起きたこと③——「保証書に書かれている内容の保証ではない」
築20年の鉄骨造プレハブ住宅。20年点検に来た住宅会社にすすめられ、工事金額260万円で太陽光を設置。発電はしていて電気代も下がり、一応満足していた——のですが、2階天井のクロスの継ぎ目に沿って、黒いしみが出てきました。雨音が室内で響くようにもなったといいます。
関連会社に連絡すると「雨漏りでも結露でもない」。消費生活センターなどを経て支店長が来ましたが、「保証書に書かれている内容の保証ではないので対応できない」と言われた、という相談です。
回答は、原因調査の中身を具体的に挙げています。屋根にパネルを取り付けた際のビス穴からの雨漏り、パワーコンディショナーの穴からの雨漏りを確認する必要があること。天井裏に断熱材を入れたのならその箇所も見ること。雨漏りでないなら結露の可能性もあること。そして工事に起因して不具合が生じたといえれば、保証期間中は原則として無償補修の対象になること。
ここから読み取れるのは、「保証がある」ことと「その症状が保証の対象である」ことは別だという当たり前の事実です。保証書は範囲を決める書類であって、何でも直してもらえる券ではありません(メーカー保証の読み方/工事保証の考え方)。契約の前に「屋根に開けた穴からの雨漏りは、この保証に入りますか」と、そこだけ書面で確認してください。
実際に起きたこと④——はしごを固定するために外壁に穴
新築した年に太陽光を設置したら、玄関外の壁に黒光りする箇所ができていた。業者に聞くと、はしごを固定するために外壁に金具を取り付けた際の穴をパテ埋めした跡でした。「説明はしたし、説明書にサインももらっています」と言われた、という相談です。
相談者は近所の工事を見て、別の業者は外壁に穴を開けずに道具ではしごを固定していたことに気づき、慰謝料を請求できないかと尋ねています。
回答は率直でした。十分な説明をせずに穴を開けたのなら責任を問うことは可能。ただしパテ埋めできる程度の穴で、いったんは了承したと推認される書面があるのであれば、慰謝料請求が認められる可能性は相当低い——と。近隣の工事とは内容が異なるので比較にあまり意味はない、とも書かれています。
この事例の使いどころは、慰謝料ではありません。「工事のために家のどこかに穴を開けますか」を、契約前に聞いておけば防げた話だということです。サインした書面の中に書いてあった可能性が高い。説明書にサインを求められたら、穴と足場の項目だけは声に出して読み合わせてください。
順番——先に直す、それから載せる
ここまでを、やることの順番に組み替えます。
- ①屋根の現状を、太陽光の業者以外にも見てもらう——雨漏りや著しい劣化がないかの事前調査は基準で求められていますが、それを設置業者が自分で判定します。別の会社にも同じ屋根を見てもらって、判断が一致するか確かめてください。ここで割れるなら、載せるのはその後です
- ②傷んでいるなら、載せる前に直す——基準は「モジュール設置工事終了までの間に補修を行うこと」としています。塗り替えや葺き替えを考えているなら、太陽光より先です
- ③穴を開ける場所を、契約前に全部聞く——屋根の支持部材、外壁の配線引き込み、はしごの固定。この3つです
- ④保証の範囲を書面で確認する——「屋根に開けた穴からの雨漏り」が入っているか
- ⑤工事の記録を出してもらう——基準に「施工の経過が確認できるよう記録を取り、発注者等に書面等にて報告すること」と書かれています。あとで責任の所在が争いになったとき、手元に写真と書面があるかどうかで話の進み方が変わります
⑤は軽く見られがちですが、②の事例を思い出してください。2社が押し付け合ったとき、決め手になるのは「そのとき屋根がどうなっていたか」の記録です。着工前に一言、「記録と報告はもらえますか」と聞いておいてください。
塗装や葺き替えを考えているなら
屋根の塗り替えや葺き替えを予定しているなら、太陽光より先に済ませるほうが素直です。載せてしまうと、パネルの下は塗れません。すでに載っている家の塗装をどうするかは、太陽光パネルがある家の屋根塗装のページに分けて書きました。
それから足場です。屋根塗装も太陽光の設置も足場が要る工事で、別々の年にやると足場の費用を二回払うことになります。同じ年にまとめられるなら、そのほうが総額は下がります。屋根塗装の費用のページも参考にしてください。
もし今すでに漏っているなら、太陽光の話より先に、雨漏りを止めるのが順番です。原因の特定と、頼み先の選び方は雨漏りの原因のページにまとめてあります。急ぎなら雨漏り修理の専門窓口という選択肢もあります。
よくある質問
- 太陽光パネルで雨漏りする確率はどれくらいですか?
- 公表された数字はありません。件数を集計して公開している公的機関が見つからないので、当サイトでは数字を出しません。かわりに「どこから水が入るか」は国の検査基準に具体的に書かれています。支持部材のねじが屋根を貫く部分、屋根材そのものを傷めた部分、ケーブルが外壁や野地板を貫く部分の3か所です。
- 太陽光を載せる前に、屋根を直しておく必要はありますか?
- 国の検査基準にそう書かれています。「設置・施工に先立ち事前調査を行い、工事箇所について雨漏りや屋根材・構造躯体に著しい劣化がないことを確認すること」とされ、劣化が見つかった場合は「計画に補修内容を含むこととし、モジュール設置工事終了までの間に補修を行うこと」と定められています。
- 設置後に雨漏りしたら、誰の責任になりますか?
- 実際に主張が食い違った事例があります。築7年で別業者が設置し2年後に漏った例では、新築業者が「太陽光工事のせい」、設置業者が「新築時の屋根の設計のせい」と主張して先に進みませんでした。助言は、中立な第三者に現地を確認してもらうこと、交渉は書面で、回答期限を区切って行うこと、というものでした。
- 設置業者の保証があれば安心ですか?
- 保証書に書かれた範囲かどうかで判断されます。天井にしみが出た事例では「保証書に書かれている内容の保証ではないので対応できない」と言われています。契約前に、屋根に開けた穴からの雨漏りが保証の対象に入っているかを書面で確認してください。
- 屋根材によって、雨漏りのしやすさは変わりますか?
- しやすさを比べたデータはありませんが、留め方の原則が屋根材ごとに違います。スレートは垂木に直接ねじを締め付けることを原則、金属屋根の瓦棒葺き(心木あり)は心木に直接、横葺きははぜなどの段差にかからない位置。瓦屋根では穴あき瓦の貫通部と周辺の止水処理が求められます。
- 屋根に穴をあけずに設置する方法はありますか?
- 基準が対象にしている設置タイプは屋根置き型・陸屋根型・屋根建材型の3つです。屋根建材型はそれ自体が屋根材として機能するもので、屋根の全面改修のときに選べます。後付けで穴を開けない工法は屋根材と金具のメーカーによって対応が変わるため、当サイトでは断定しません。屋根材の製品名を控えて、その屋根に対応した支持金具があるかを設置業者に聞いてください。
- 「すが漏れ」とは何ですか?
- 積雪が屋根面で融けたあと再び凍り、融雪水が溜まることで雨漏りする現象です。雪の降る地域で、パネルが雪を堰き止めることで起きる場合があります。実際にこれで室内に水漏れが発生し、責任の所在が争いになった事例があります。
- 工事の記録はもらえますか?
- 基準に「施工の経過が確認できるよう記録を取り、発注者等に書面等にて報告すること」と書かれています。着工前に「記録と報告はもらえますか」と聞いておいてください。
- 工事中に屋根材を割られたら、言っていいですか?
- 基準が報告を求めています。「当該工事以外の部分においても、歩行等による屋根材の変形・破損、防水層の破断などにより既存建物の性能に有害な損傷を与えないよう留意すること。万一、損傷を与えた場合は、すみやかに発注者又は所有者に報告し、適切な補修等の対策を講じること」とされています。黙って直す話ではありません。
出典
- 国土交通省「既存住宅の瑕疵担保責任保険 施工・検査基準(住宅用太陽電池モジュール設置工事編)」(2010年5月17日とりまとめ/事前調査・設置施工計画の策定・設置施工・記録および報告、屋根材別の設置施工方法、外壁貫通部の配線工事の各項)
- 公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター(住まいるダイヤル)電話相談事例——「屋根に太陽光発電システムを設置しようとしたところ、雨漏りが見つかった。」/「後付けで太陽光パネルを設置したところ、すが漏れにより水が漏れてきた。誰にどのような責任を問えるか。」/「太陽光パネルを取り付けた。発電の効果は得られているが、2階天井に黒いしみができた。雨漏りではないか。」/「太陽光パネルを取り付ける際、外壁に穴をあけられた」
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)——新築住宅の基本構造部分に関する10年間の瑕疵担保責任
最終確認日:2026年8月30日。制度・基準の適用や個別の責任の判断は、住まいるダイヤル(03-3556-5147)や専門家にご確認ください。
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