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セラミック塗料とは——国の仕様書に、その分類はありません

「セラミック塗料なので長持ちします」「セラミックだからこの金額です」——そう説明されて調べに来られた方へ。

先に結論を書きます。「セラミック塗料」は、規格で決められた分類ではありません。国土交通省の公共建築工事標準仕様書(令和7年版)の塗装工事の章を読むと、塗料の区分にも、そこで引用されているJIS規格にも、「セラミック」は一度も出てきません。(2026年8月30日確認)

このページの内容

国の仕様書は、塗料をこう分類しています

公共建築工事標準仕様書は、国が発注する建物の工事で使われる仕様書です。戸建ての塗り替えを縛るものではありませんが、塗料がどう分類されているかを確かめる物差しにはなります。

その18章(塗装工事)に並んでいる節は、こうです。

塗装の種類
3節錆止め塗料塗り
4節合成樹脂調合ペイント塗り(SOP)
5節クリヤラッカー塗り(CL)
6節アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り(NAD)
7節耐候性塗料塗り(DP)
8節つや有合成樹脂エマルションペイント塗り(EP-G)
9節合成樹脂エマルションペイント塗り(EP)
10節ウレタン樹脂ワニス塗り(UC)
11節ピグメントステイン塗り
12節木材保護塗料塗り(WP)

🔑「セラミック塗料塗り」という節はありません。

節の名前だけでなく、そこで引用されている規格も見てみます。18章が名前を挙げているJIS規格は、次のようなものです。

規格番号規格名
JIS K 5516合成樹脂調合ペイント
JIS K 5533ラッカー系シーラー
JIS K 5551構造物用さび止めペイント
JIS K 5552ジンクリッチプライマー
JIS K 5659鋼構造物用耐候性塗料
JIS K 5660つや有合成樹脂エマルションペイント
JIS K 5663合成樹脂エマルションペイント/合成樹脂エマルションシーラー
JIS K 5669合成樹脂エマルションパテ
JIS K 5670アクリル樹脂系非水分散形塗料

このほかJASS 18(日本建築学会材料規格)JPMS(日本塗料工業会規格)も引用されていますが、そこにも「セラミック」という名前の規格は出てきません。

⚠️これは「セラミック塗料は存在しない」という意味ではありません。製品としては実在します。「規格で定義された分類ではない」という話です。塗料の分類の考え方は、こちらで整理しています

JISで「セラミック」が使われているのは、タイルのほうです

では、JISに「セラミック」という言葉がまったく無いのかというと、そうではありません。あります。ただし塗料ではありません。

JIS A 5209(セラミックタイル)に基づき、タイルの形状、寸法、耐凍害性の有無、耐滑り性などによる区分は特記による。
——公共建築工事標準仕様書 令和7年版 11章 タイル工事より

🔑「セラミック」はタイルの規格名です。しかも章がまったく別で、塗装工事(18章)ではなくタイル工事(11章)に出てきます。

ここが混乱のもとです。「セラミック=タイルのような硬い焼き物」というイメージが先にあるので、「セラミック塗料=タイルのような塗料」と受け取ってしまう。でも規格の世界では、この2つはつながっていません。

では「セラミック」は何を指しているのか

実際の製品で使われている「セラミック」は、おおむね「無機質の細かい粒(骨材やビーズなど)を配合している」ことを指しています。ただし——

  • ①何を、どれだけ入れれば名乗れるかの決まりがない——規格の分類ではないためです
  • ②だから中身は製品ごとに違う——同じ「セラミック」でも、別の会社の製品は別のものです
  • ③土台の樹脂は別にある——セラミックの粒を入れた「シリコン樹脂塗料」「フッ素樹脂塗料」という形です

🔑③がいちばん大事です。塗膜の耐候性を主に決めているのは土台の樹脂です。「セラミック」はその上に付く説明であって、樹脂の代わりではありません。

ですから確かめる順番はこうなります。「セラミックかどうか」ではなく、「樹脂は何か」が先。シリコンなのかフッ素なのか無機なのか——そこが分かって、はじめて他社と比べられます同じ家に何社かが出してくる提案を並べると、樹脂のグレードで金額がどれだけ動くかも見えます

🔑「セラミックだから高い」は成り立ちません

金額の説明として「セラミックだから」と言われることがあります。これは根拠になりません。理由は単純で、何が入っていれば名乗れるという決まりがないからです。

⚠️実際、ネット上には「37坪のセラミック外壁塗装で350万円と言われたが妥当か」といった相談が出ています。言葉が独り歩きすると、金額の根拠として使われやすくなります。

判断のしかたは、他の塗料とまったく同じです。

  • ①製品名とメーカー名を聞く——ここが分かれば、公式ページで仕様を自分で確かめられます
  • ②樹脂の分類を確かめる——シリコンか、フッ素か、無機か
  • ③同じ樹脂の他社製品と並べる——ここで初めて金額の比較になります(同じ条件で複数社に出してもらう

🔑メーカーが価格を公開している製品もあります。エスケー化研は設計価格を公開していますし、ロックペイントプレマテックスも材工価格を出しています。製品名が分かれば、そこまで辿れます。

「無機」とは何が違うのか

検索すると「セラミック塗料と無機塗料は何が違う?」という記事が出てきます。正直に書くと、規格の扱いは同じです。

公共建築工事標準仕様書の塗装工事の章には、「無機塗料塗り」という節もありません。同じ仕様書で「無機」という言葉が使われているのは、塗料の分類ではなく顔料についてです。

顔料は、耐アルカリ性の無機質で、直射日光等に対しても変色が少なく、金属を錆びさせないものとする。
——15章 左官工事(モルタルの材料)より

添加する顔料は、無機系とする。
——22章 舗装工事(着色舗装)より

🔑つまり「セラミックは規格外だが無機は規格にある」ではありません。どちらも、国の仕様書の塗装区分には出てきません。

⚠️ただし実務上の違いはあります。

「無機」「セラミック」
国の仕様書の塗装区分無い無い
メーカーが樹脂の分類として使うか使っている(「無機ハイブリッド」「変性無機系上塗材」など公式の製品分類に登場)製品名の一部としては使われるが、樹脂の分類名としては使われにくい
公式に仕様や価格が出ているか出ている製品が多いエスケー化研プレマテックスアステックなど)製品による

🔑ですからやることは同じです。「無機」と言われても「セラミック」と言われても、製品名まで聞いて、メーカーの公式ページで確かめる。無機については、実際にメーカー2社の公式仕様を並べたページがあります

名前が似ているだけの別物が3つあります

調べていると、似た名前が出てきて混ざります。整理しておきます。

名前正体注意点
セラミックタイルタイル(JIS A 5209)塗料ではありません。貼る建材です
水性セラミシリコンエスケー化研の製品名一般名詞ではなく、特定の会社の商品名です
光セラケイミューの外壁材(サイディング)塗料ではなく、壁そのものの商品名です

⚠️「光セラの家にセラミック塗料を塗る」といった話は、まったく別の2つを並べていることになります。光セラは塗り替えのときに注意が要る外壁材なので、まず自分の家の壁が何かを確かめてください。

訪問販売で出てきた場合

「セラミック」という言葉は、説明がしやすく、専門的に聞こえ、比較されにくいという性質を持っています。だから訪問販売の場面で出てきやすくなります。

⚠️その場で契約しないでください。やることは3つです。

🔑訪問販売による契約は、条件を満たせばクーリング・オフの対象になります。手続きの方法は、トラブル対処のページにまとめました。すでに契約してしまった場合も、まず日数を確かめてください。そのうえで改めて何社かに見てもらえば、その金額が妥当だったのかも分かります

見積書で確かめること

  • ①「セラミック塗装 一式」で終わっていないか——製品名がなければ、何を塗るのか確かめようがありません
  • ②上塗りだけでなく、下塗りにも製品名があるか——下塗りは上塗りメーカーの指定品が原則です
  • ③樹脂の分類が説明されているか——シリコン・フッ素・無機のどれなのか
  • ④塗り回数が書かれているか——下塗り・中塗り・上塗りの3工程が基本です

この4つはすべて紙の上で確かめられます。現場に立ち会う必要も、専門用語で問い詰める必要もありません。見積書の見方のページと一緒に使ってください。

まとめ

  • 「セラミック塗料」は規格の分類ではありません——国の仕様書の塗装工事の章にも、引用されているJIS規格にも出てきません
  • JISで「セラミック」が使われているのはタイル(JIS A 5209)——章もタイル工事で、塗装とは別です
  • だから中身は製品ごとに違います——何を入れれば名乗れるという決まりがないためです
  • 耐候性を主に決めているのは土台の樹脂——確かめる順番は「セラミックか」ではなく「樹脂は何か」
  • 金額の根拠にはなりません——製品名・メーカー名・樹脂の分類まで聞いてください

参考にした情報

  • 国土交通省大臣官房官庁営繕部「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和7年版」より——18章 塗装工事の節構成(3節 錆止め塗料塗り〜12節 木材保護塗料塗り)および同章で引用されているJIS規格(JIS K 5516/5533/5551/5552/5659/5660/5663/5669/5670 ほか)、JASS 18(日本建築学会材料規格)、JPMS(日本塗料工業会規格)の記載。ならびに11章 タイル工事における JIS A 5209(セラミックタイル)の記載、15章 左官工事および22章 舗装工事における顔料に関する「無機質」「無機系」の記載

最終確認日:2026年8月30日。この仕様書は公共建築工事に適用されるもので、戸建て住宅の塗り替えを縛るものではありません。本ページは「セラミック塗料が規格上の分類として存在するか」を確かめるために参照しました。同仕様書および同章で引用されている規格の範囲で「セラミック」という塗料区分が見当たらなかった、という趣旨であり、個別の製品の性能を否定するものではありません。実際の性能は製品ごとにメーカーの資料でご確認ください。

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