広告当サイトはアフィリエイト広告を利用しています

外壁のアスベスト——見た目では分かりません。国のデータベースで「疑う根拠」までは自分で作れます

外壁にアスベスト(石綿)が入っているかどうかを、色や模様、表面の質感で見分けることはできません。国が定めた事前調査は「書面→目視→分析」の順で、その目視が見ているのは外観ではなく「印字されている製品名や製品番号」です。では何で分かるのか——設計図書・国のデータベース・分析の3つです。国土交通省と経済産業省のデータベースは「住宅・建築物所有者等」=施主も引けるように作られていて、竣工年と部位だけで候補の建材名が出ます。ただし国自身が4つの限界を書いているので、そこまで読んでから使ってください。そして外壁塗装でいちばん関係する「建築用仕上塗材」は、このデータベース本体では引けません。

先に答えを書きます

  • 見た目では分かりません。国の事前調査は「書面→目視→分析」の順で、目視が見ているのは外観ではなく「印字されている製品名や製品番号」。それで分からなければ分析に進むと定められています=外観で判定する段階が手続きにありません
  • 国のデータベースは施主も引けます。竣工年と部位(屋根/外壁/軒天井/ベランダ隔壁/外装目地)で候補が出ます。ただし国が4つの限界を明記——「実際に存在する石綿含有建材を検索できない場合があります」「正確性について国土交通省及び経済産業省が保証するものではありません」。「無い」の結論には使えません。
  • 吹き付けで仕上げた壁は、データベースでは引けません。塗料と建築用仕上塗材はデータベース本体の対象外で、関係団体のページへのリンクだけです。外壁塗装でいちばん関係するのはここです。
  • 「調査は不要ですか」は、施主が決める話ではありません。事前調査は施工業者の義務で、国は対象工事に「外壁工事や塗装等」を名指ししています。要らないのは「削らない工事」のときだけです。
このページの内容全14項目

アスベストは症状ではなく家の条件の側です。壁に何かが出ているわけではないので、塗る前の前提として読んでください。ほかの前提は外壁の症状の仕分けに並べています。

外壁のアスベストの見分け方——見た目では分かりません。国の事前調査も外観で判定していません

まず、いちばん多い期待から外させてください。色・模様・表面の質感を見て「これはアスベスト入りだ」と決めることはできません。

根拠は、国が定めた事前調査の手順そのものです。厚生労働省の石綿総合情報ポータルサイトは、調査をこの順で行うと書いています。

書面調査:設計図書等を確認し書面上で石綿含有建材の使用場所…使用されている建築材料の種類を確認します。
目視調査:①で確認した建築材料について、設計図書と異なる点がないか、現地で建築材料に印字されている製品名や製品番号等を網羅的に確認し、石綿が含まれている建築材料を特定します。
分析調査:②で石綿含有の有無が確認できない場合、サンプリングを行い分析機関に依頼して石綿の有無を確認する必要があります。

読み取ってほしいのは、②の目視調査が見ているのは「見た目」ではなく「印字されている製品名や製品番号」だということです。そしてそれで分からなければ③の分析に進むと定められています。国の手続きには、外観で判定する段階がありません。

「表面が柔らかい」「毛羽立っている」といった特徴を挙げる記事もありますが、それは「入っている製品にそういうものがある」という話で、逆は成り立ちません。同じ見た目で入っていない製品も、違う見た目で入っているものもあります。だから国の手順は、製品名と分析で決める形になっています。

では、何で分かるのか

道は3つです。上から順に、確かで、手間がかかります。

  • 1. 設計図書・建築時の書類——使われた建材の名前が書かれていれば、そこから調べられます
  • 2. 国のデータベースで絞る——竣工年と部位から引けます。ただし国自身が4つの限界を書いています
  • 3. 分析調査——現物を採って分析機関に出します。ここまでやらないと「入っていない」は言えません

そして大事なのは、この調査を誰がやるかが法令で決まっていることです。施主が自力で結論を出す必要はありません(「調査は不要ですか」の章)。

外壁のどこに入っているのか——国の分類で見ると、部位ごとに決まっています

国土交通省と経済産業省が「石綿(アスベスト)含有建材データベース」を公開しています。そこに登録されている建材の一般名を見ると、外まわりで関係するものがはっきりします。

部位データベースに載っている一般名(外まわりの分)
外壁石綿含有窯業系サイディング石綿含有建材複合金属系サイディング/石綿含有押出成形セメント板/石綿含有スレートボード(フレキシブル板・平板・軟質板ほか)/石綿含有パルプセメント板/石綿含有スラグせっこう板
屋根石綿含有住宅屋根用化粧スレート/石綿含有スレート波板(大波・小波)/石綿含有ルーフィング
軒天井・ピロティ石綿含有スレートボード類/石綿含有けい酸カルシウム板第1種など
ベランダ隔壁石綿含有スレートボード類(データベースの「施工部分」にベランダ隔壁という区分があります)
外装目地(同じく「施工部分」に区分があります)

※国土交通省・経済産業省「石綿(アスベスト)含有建材データベース」の検索条件「建材名(一般名)」および「施工部分・使われ方」の選択肢より(2026年9月13日確認)。

読み取ってほしいのは2つです。

  • 外壁は「サイディング」と「セメント系の板」に集まっています。モルタルの壁そのものではなく、板を張った壁です
  • ベランダの隔て板(隔壁)が、独立した区分として立っています。ここは隔て板のページで扱っていますが、外壁の話のついでに忘れられやすい場所です

屋根材については、製品名まで分かっている場合は個別のページのほうが早いです——コロニアルNEOパミールアーバニースレート屋根にまとめています。

年代——「0.1%超」が規制の対象になったのは平成18年9月です

「何年に建った家なら入っているのか」は、よく聞かれる問いです。ここは数字を正確に引きます。データベースの説明文に、こう書かれています。

平成18年9月に労働安全衛生法施行令及び石綿障害予防規則の一部が改正され、規制の対象となる建材の石綿(アスベスト)含有率が1%超から0.1%超に引き下げられました。

つまり平成18年(2006年)9月が、規制の線が引き直された時点です。同じ説明文は、その引き下げによって新たに対象になったものも挙げています。

不純物として石綿(アスベスト)が混入しているおそれのある天然鉱物(タルク、セピオライト、バーミキュライト、天然ブルーサイト及び蛇紋岩)を使用した建材やモルタル混和剤等についても、石綿(アスベスト)含有率が0.1%を超えるものについては、規制の対象となります。

ここは見落としやすいところです。「石綿を使う目的で入れた」ものだけが対象ではありません。原料の天然鉱物に不純物として混ざっていた場合も、0.1%を超えれば対象になります。データベースも、そういう建材を登録対象に含めると明記しています。

ただし「築年数で切る」は、断定には使えません

データベースは検索条件に施工年・改修年を持っていて、竣工年から絞れるようになっています。そのうえで、国が製造期間についてこう注意しています。

製造期間について、建材メーカーによっては、製造していた当時の記録が現在は存在しない等の理由から安全側に判断し、当時製造していたと推定される期間より長めの製造期間を申告している場合もあります。

申告が安全側に振れている——つまり「データベースの製造期間に入っているから入っている」とは言えないということです。逆向きは後述の限界①のとおりで、こちらも断定できません。年代は「疑う理由」にはなりますが、「入っている/入っていない」の答えにはなりません。

「いつから禁止ですか」——条文が禁じているのは、家ではなく行為です

「アスベストはいつから禁止になったのか」「何年以降の家なら大丈夫か」。上の章で年の話をしたので、ここは法律そのものを読んでおきます。読み方が変わるからです。

禁止を定めているのは、労働安全衛生法の第55条です。

労働安全衛生法 第55条(製造等の禁止)

「黄りんマツチ、ベンジジン、ベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずる物で、政令で定めるものは、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならない。」

その「政令で定めるもの」を並べているのが、労働安全衛生法施行令の第16条です。第1項の第4号に石綿が挙がっていて、除外されるのは分析用の試料や、調査の技能を教える教育に使うものなど、ごく限られた用途だけです。そして重さの線は、同じ条の第9号にあります。

労働安全衛生法施行令 第16条第1項第9号(抜粋)

「…第四号に掲げる物をその重量の〇・一パーセントを超えて含有する製剤その他の物」

ここで気づいてほしいのは、条文が禁じているのが「製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用する」という行為だという点です。

「◯年以降に建った家は安全」とは、法律のどこにも書かれていません

禁止されたのは、その材料を作ること・売ること・使うことです。すでに建っている家に入っている建材を、法律が取り除けと命じているわけではありません。だから「いつから禁止か」が分かっても、目の前の家に入っているかどうかは決まりません。

年代が効いてくるのは、あくまで疑う理由の強さとしてです。古いほど確率は上がり、新しいほど下がる——それ以上でも以下でもありません。製造期間の申告が安全側に振れているという国の注意書きと、未整備の情報があるという限界の両方があるので、どちらの向きにも断定はできません。

もうひとつ、この条文の並びから読めることがあります。線は「年」ではなく「重量の0.1%」で引かれているということです。含有率という数字が出てくるのは、ここが根拠です。データベースの一覧にも、建材ごとに含有率の欄があります。

なお、この禁止は労働者の健康障害を防ぐための法律(労働安全衛生法)の枠組みです。建物の解体や改修のときに周囲へ石綿が飛散しないようにする規制は大気汚染防止法、廃棄する段階の規制は廃棄物処理法と、目的の違う法律がそれぞれ別に掛かります。事前調査が施工業者の義務になっているのも、この労働安全衛生法の側の話です。

国のデータベースは施主でも引けます——ただし国が4つの限界を書いています

このデータベースは、誰でも無料で使えます。目的もこう書かれています。

建設事業者、解体事業者や住宅・建築物所有者等が、解体工事等に際し、使用されている建材の石綿(アスベスト)含有状況に関する情報を簡便に把握できるようにすることを目的として、建材メーカーが過去に製造した石綿(アスベスト)含有建材の種類、名称、製造時期、石綿の種類・含有率等の情報を提供するものです。

「住宅・建築物所有者等」=施主が名指しされています。そして製品名が分からない戸建てのために、竣工年と部位から引く機能が用意されています。検索画面の条件はこうです。

  • 施工年・改修年(「1985〜1985」のように範囲で指定。「1985より以前」は開始を空欄にする、と案内されています)
  • 施工部分・使われ方(外装材=屋根/外壁/軒天井・ピロティ/ベランダ隔壁/外装目地)
  • 建材名(一般名)・商品名・製造時メーカー名・現在メーカー名・型番

国が自分で書いた4つの限界

ここを読まずに使うと、間違った安心につながります。原文で引きます。

限界国の記載(要点)
① 未整備情報の存在廃業したメーカーの製品などは整備が終わっておらず「実際に存在する石綿含有建材を検索できない場合があります
② 絞り込みの限界竣工年・使用部位から引く機能は入れたが「検索結果の十分な絞込みが困難な場合も想定されます
③ 製造期間「安全側に判断し、当時製造していたと推定される期間より長めの製造期間を申告している場合もあります
④ 正確性の保証なし表示されたデータの内容の正確性について、国土交通省及び経済産業省が保証するものではありません

さらに、「*印」の建材という区分があります。メーカーが廃業していたり記録が不十分で、石綿含有と確認されてはいないが、可能性があるとされている建材です。

まとめると、このデータベースでできるのは「疑う根拠を作ること」までです。「無い」と結論するには使えません。それが分かっていれば、見積もりの前に自分で引いておくのは十分に意味があります——竣工年と「外壁」だけで、候補の建材名が出てきます。

外壁塗装でいちばん関係する「仕上塗材」は、このデータベースに入っていません

ここが、外壁塗装を考えている方にとっていちばん実務的な話です。データベースの説明文の「その他関連情報」に、こう書かれています。

③ 接着剤、塗料及び建築用仕上塗材について
接着剤、塗料及び建築用仕上塗材については、過去に石綿(アスベスト)を含有する製品が製造・出荷されたことが、関係団体のホームページで公表されていますので、関連情報として、そのホームページへリンクしています。

つまり——塗料と仕上塗材は、データベース本体では引けません。関係団体のページへリンクされているだけです。

「仕上塗材」というのは、吹き付けで模様を付けた壁の仕上げ材のことです。リシン、吹付タイル、スタッコなど(吹付け仕上げのページ吹付け塗装)。板を張った壁ではなく、塗って仕上げた壁です。

ここが噛み合わないと、話がずれます。

  • 板張りの壁(サイディング・スレートボード)=データベースで引ける
  • 吹き付けで仕上げたモルタルの壁データベースでは引けない。関係団体の資料に当たるか、分析するしかない

そして、外壁塗装で実際に問題になるのは後者のほうです。理由は工事のしかたです。厚生労働省の石綿総合情報ポータルサイトは、改正のポイントとしてこう書いています。

石綿(アスベスト)が含まれている仕上塗材をディスクグラインダー等を用いて除去する工事では、作業場を隔離する必要があります。(令和3年(2021年)4月〜)

古い吹付けの壁を削って落とすなら、この話に入ってきます。逆に、削らずに上から塗るなら話が変わります——次の章です。

「石膏ボードにアスベストは入っていますか」——国は「せっこうボード」の名前で持っています

外壁塗装を調べているうちに、家の中の話まで気になってくる方がいます。よく出るのが石膏ボードです。「うちの壁は石膏ボードだけど、入っているのか」。

結論から書くと、入っている製品は実在します。ただし、調べ方に2つのつまずきがあります。

つまずき①——データベースの分類名は「せっこうボード」です

前の章で使った国のデータベースには、建材名(一般名)の選択肢に「石綿含有せっこうボード」があります。漢字の「石膏」ではなく、ひらがなの「せっこう」です。「石綿含有スラグせっこう板」という別の分類もあります。

実際に引いてみました(2026年9月13日)。「せっこうボード」で29件、「石膏ボード」で30件——どちらの書き方でも出ますが、件数は一致しません。商品名のほうに漢字が使われているものがあるためです。1つの書き方で0件でも、「無い」とは言えないということになります。

出てきた製品を、上から抜き書きします。

石綿(アスベスト)含有建材データベース(国土交通省・経済産業省)「せっこうボード」検索結果より抜粋。2026年9月13日取得

商品名製造時のメーカー製造期間含有率種類不燃材料認定
エースボード千代田建材工業(株)1971〜1979/1979〜19861.5白石綿不燃
不燃シルク千代田建材工業(株)1971〜1979/1979〜19861.5白石綿不燃
アドラ不燃ジプスター日東石膏ボード(株)1982〜1985約1.5白石綿不燃
三菱石膏ニュースノウトーン日東石膏ボード(株)1979〜1982約1.5白石綿不燃
15mm厚ガラス繊維網入り石膏ボード吉野石膏(株)1976〜19865白石綿(記載なし)
準不燃タイガートーン(不燃紙張り)吉野石膏(株)1970〜1979/1979〜19841白石綿準不燃

この一覧から、3つ読めることがあります。先頭20件までしか一度に表示されないので、以下は全29件ではなく先頭20件の範囲での話です。

  • この20件は、種類がすべて「白石綿」——クリソタイルです。青石綿・茶石綿はこの範囲には出てきませんでした。
  • 含有率は1〜5——外壁材と同じ桁です。法律の線である0.1%は、はるかに超えています。
  • 製造期間は1970年代から1986年に収まっています——そしてほとんどが「不燃」「準不燃」の認定を持つ製品です。石綿は、火に強くするために入れられていました。つまり、家じゅうの壁ではなく、防火が求められた場所——台所まわり、階段まわりなど——に使われている可能性のほうが高いということです。

つまずき②——国は「石膏ボードは、ここでは全部は分からない」と書いています

検索結果の画面の上に、こういう一文が出ます。

石綿(アスベスト)含有建材データベース 検索結果画面の注記

「接着剤、塗料、建築用仕上塗材、石膏ボード、壁紙、アスファルト防水材料・副資材、ユニットバス、システムキッチン、水栓器具などについては、『関連情報』に掲載している関係団体等のホームページをご参照ください。」

並んでいる顔ぶれを見てください。「建築用仕上塗材」と同じ行に、石膏ボードがいます。仕上塗材がこのデータベースで引ききれないことは前の章で書いたとおりで、石膏ボードもそれと同じ扱いだということです。

ですから、データベースで出た製品は「疑う根拠」になりますが、出なかったことは「無い」の証明にはなりません。これは前の章の限界①とまったく同じ構造です。

外壁塗装の見積もりでは、ここは調べられません

ここがいちばん実務的な話です。外壁塗装の事前調査で、室内の石膏ボードは調べられません。

データベースの検索条件を見ると、「施工部分・使われ方」は外装材(屋根・外壁・軒天井/ピロティ・ベランダ隔壁・外装目地)と、内装材(居室天井・居室壁・間仕切り・台所天井・台所壁・浴室・廊下ほか)が別々に並んでいます。石膏ボードは内装材の側です。

そして事前調査は、建物まるごとではなくその工事の対象になる部分について行うものです。外壁と屋根を塗る工事なら、調べるのは外壁と屋根。室内の壁は工事の範囲外なので、調査の対象にもなりません。「外壁塗装で調査してもらったから、うちの家にアスベストは無いと分かった」——これは成り立ちません。

では、いつ効いてくるのか

室内の石膏ボードが問題になるのは、壁や天井をはがす工事のときです。内装のリフォーム、間取りの変更、水まわりの入れ替え、そして解体。このときに事前調査の対象になります。

1970年代から1980年代なかばに建った家で、台所や階段まわりの壁・天井をはがす予定があるなら、その工事を頼むときに「石綿の事前調査はどうなりますか」と最初に聞いてください。外壁塗装のときに聞くべきことは別の章にまとめています。

はがさずに上から重ねる工事はどうか——厚生労働省の資料が「現存する材料等の除去は行わず、新たな材料を追加するのみの作業」を調査不要の例に挙げていることは別の章に書きました。ただし、それを施主が先に当てはめないでください。外壁塗装でケレンや下地調整が入れば削る工事になったように、内装でも下地を切る・釘を抜く・一部をはがすといった作業が混じります。調査が要るかどうかを決めるのは施主ではなく施工業者(元請)です。

レベル1〜3——外壁材はレベル3です

石綿の建材は、飛び散りやすさで3つに分けられています。厚生労働省の石綿総合情報ポータルサイトの区分は、こうです。

区分中身外壁塗装との関係
レベル1石綿含有吹付け材戸建ての外壁ではまれ。該当すれば工事開始14日前までに届出
レベル2石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材同じく届出の対象。屋根用折板石綿断熱材・煙突用石綿断熱材はデータベースにも登録分類があります
レベル3スレート、Pタイル等その他の石綿含有建材外壁のサイディングやスレートはここ。届出は「条例で提出を求めている地方自治体」に対して必要

※厚生労働省「石綿総合情報ポータルサイト」の「小規模工事等の着工前に必要な手続きについて」より(2026年9月13日確認)。

レベル3だから安全、という話ではありません。レベルは「固められているか、飛びやすいか」の区分です。セメントで固められているぶん、そのままの状態では飛びにくい——けれど切る・割る・削る作業をすれば飛びます。だから法令は「除去のしかた」を規制しています。

そして自治体によって扱いが違います。レベル3の届出は、条例を持っている自治体だけ。「うちの市は要るのか」は、施工会社が調べる立場にあります。

「外壁塗装でアスベスト調査は不要ですか」——決めるのは施主ではありません

この問いで来られる方が多いので、はっきり書きます。事前調査は、施工業者(元請事業者)の義務です。厚生労働省のポータルサイトの記載です。

※施工業者(元請事業者)は、原則、工事の規模・種類にかかわらず改修等の対象箇所すべての材料に対し、事前調査を行う必要があります。

同じページは、対象となる小規模工事の例に「外壁工事や塗装等」を名指ししています。つまり「うちは調査を省いていいですか」と施主が判断する場面ではないということです。

それでも「要らない」場合はあります——削らないときです

調査が要らない作業として国が挙げているのは、既存の材料を除去しない工事です。当サイトのアスベスト事前調査と産廃処分費のページに、厚労省の資料の書き方(「既存の塗装の上に新たに塗装を塗る作業等、現存する材料等の除去は行わず、新たな材料を追加するのみの作業」)と、2006年9月1日以降に着工した家の扱いまでまとめてあります。

そこで分かれ目になるのがこれです。

  • 上から塗り重ねるだけ=除去がない
  • ケレン・高圧洗浄・剝がれの除去・グラインダーで削る除去がある剥がれの補修高圧洗浄

外壁塗装は、ふつう後者を含みます。だから「塗装だから関係ない」とは言えません。見積書に下地調整やケレンの行があるなら、そこは除去の作業です。

報告の義務には、金額と面積のラインがあります

調査そのものは規模にかかわらず必要ですが、結果を役所に報告する義務には線があります——改修工事は請負金額100万円以上、解体は床面積80㎡以上。戸建ての全面塗装は100万円を超えることが多いので、報告まで必要になる側に入ります。金額の内訳と、報告書が施主に渡る決まりはそちらのページです。

塀・門柱・カーポートは「建築物」ではありません——2026年1月から別のルールです

ここまでは家そのものの話でした。外壁塗装では、塀・門柱・カーポート・物置を一緒に塗ることがよくあります。ところがこれらは建築物ではなく「工作物」にあたり、事前調査の決まりが別に立っています。

厚生労働省の石綿総合情報ポータルサイトは、こう書いています。

厚生労働省 石綿総合情報ポータルサイト「工作物石綿事前調査者」より

令和8年1月1日以降着工の工事から、工作物の解体等の作業を行うときは、資格者による事前調査を行う必要があります。(令和8年1月1日以前着工の工事についても、資格者による事前調査を行うことが望ましいです。)」

令和8年は2026年です。これから始まる話ではなく、今年の1月1日からすでに始まっています

なぜ、外壁塗装のページでこの話が出てくるのか

同じページの表で、対象の工作物が2つに分けられています。煙突やボイラーなどの「特定工作物」17種と、それ以外の工作物。そして「特定工作物以外の工作物」の欄には、ただし書きが付いています

「(※)塗料その他の石綿等が使用されているおそれがある材料の除去等の作業に限る。」

塗料が名指しされています。塀やカーポートは特定工作物ではありませんが、そこに塗られた塗料を除去する作業なら、この決まりの中に入ってくるということです。前の章で書いた「削るかどうか」の線が、ここでも効きます。塗り重ねるだけなら除去の作業がなく、ケレンや旧塗膜の除去が入れば除去の作業です。

戸建てで特定工作物17種に当たるものがあるとすれば煙突くらいで、ほとんどの家では「特定工作物以外」のほうに入ります。見積書に塀・門扉・カーポート・物置の行があるなら、その行に「ケレン」「素地調整」「旧塗膜除去」が付いているかを見てください。

ただし、工作物にあたるかどうかも、除去の作業にあたるかどうかも、判断するのは施主ではありません。聞き方は建築物のときと同じで足ります——「塀とカーポートも塗る見積もりになっていますが、工作物の事前調査はどうなりますか」。工作物の定義、17種の一覧、報告が必要になる請負金額まではアスベスト事前調査と産廃処分費のページにまとめています。

入っていたら、何が変わるのか

「入っていたら工事ができない」わけではありません。変わるのは工事の中身と、出てくる書類です。

変わるところ中身
削り方仕上塗材をディスクグラインダー等で除去するなら作業場の隔離が必要(令和3年4月〜)。手工具で落とすのか電動で削るのかで扱いが変わります
石綿があるとされた除去工事は石綿作業主任者を選任し、作業者には特別教育が必要
粉じん対策①湿潤な状態にする ②除じん性能のある電動工具を使う ③その他の発散防止措置——のいずれかが必要(令和6年4月〜)
記録作業の実施状況を写真等で記録し3年間保存(令和3年4月〜)
書類事前調査の結果報告書は、大気汚染防止法に基づき施工業者から発注者(施主)へ報告される決まり
廃棄物削り落としたものの処分。産廃処分費の行に出ます

そして選べる工事の幅も変わります。削らずに済む方法——カバー工法張り替え——のどちらが向くかは、壁の状態と石綿の有無の両方で決まります。「塗るか、被せるか、張り替えるか」を、石綿の話と切り離して決めないでください。

見積もりのときに確かめる質問

  • 1.「事前調査は誰がやりますか。資格者ですか」令和5年10月1日以降に着工する工事は、有資格者による調査が義務です
  • 2.「調査の結果報告書は、私に渡りますか」大気汚染防止法で施工業者から発注者への報告が必要です。渡らないのは変です
  • 3.「うちの壁は、削る工事が入りますか」削らない=上塗りだけなら扱いが変わります。ケレン・下地調整の行があるかを見てください
  • 4.「壁は板張りですか、吹き付けの仕上げですか」板張りは国のデータベースで引けます。吹き付けの仕上塗材は引けません
  • 5.「削るなら、グラインダーを使いますか」使うなら隔離が必要になる場合があります
  • 6.「請負金額は100万円を超えますか」超えれば報告の対象です
  • 7.「築年は何年ですか」を自分で確かめておくデータベースを引くのに要ります。登記や確認済証で分かります

1と2だけでも聞いてください。この2つに即答できるかどうかで、石綿の手続きを普段からやっている会社かが分かります。

よくある質問

外壁のアスベストは見た目でわかりますか?

分かりません。国が定めた事前調査の手順が、そもそも外観で判定していないからです。厚生労働省の石綿総合情報ポータルサイトは「①書面調査(設計図書等を確認)→②目視調査(現地で建築材料に印字されている製品名や製品番号等を網羅的に確認)→③分析調査(②で石綿含有の有無が確認できない場合、サンプリングを行い分析機関に依頼)」の順で行うと書いています。②が見ているのは見た目ではなく製品名と製品番号です。「表面が柔らかい」「毛羽立っている」といった特徴が挙げられることはありますが、それは入っている製品にそういうものがあるという話で、同じ見た目で入っていない製品も、違う見た目で入っている製品もあります。確かめる道は、設計図書などの書類、国のデータベースで候補を絞る、現物を採って分析機関に出す——の3つです。

アスベストが含まれている外壁材は何ですか?

国土交通省・経済産業省の石綿含有建材データベースに登録されている一般名で見ると、外壁では石綿含有窯業系サイディング、石綿含有建材複合金属系サイディング、石綿含有押出成形セメント板、石綿含有スレートボード(フレキシブル板・平板・軟質板など)、石綿含有パルプセメント板、石綿含有スラグせっこう板などです。屋根では石綿含有住宅屋根用化粧スレート、石綿含有スレート波板(大波・小波)、石綿含有ルーフィング。データベースの「施工部分」にはベランダ隔壁や外装目地という区分もあります。つまり集まっているのは板を張った壁で、吹き付けで仕上げたモルタルの壁はこのデータベースでは引けません。

外壁にアスベストが使われていた年代はいつですか?

年代は「疑う理由」にはなりますが、答えにはなりません。規制の線としては、データベースの説明文に「平成18年9月に労働安全衛生法施行令及び石綿障害予防規則の一部が改正され、規制の対象となる建材の石綿含有率が1%超から0.1%超に引き下げられました」とあります。ただし国は製造期間について「安全側に判断し、当時製造していたと推定される期間より長めの製造期間を申告している場合もあります」とも書いており、同時に「実際に存在する石綿含有建材を検索できない場合があります」とも書いています。つまり築年数だけでは、入っているとも入っていないとも断定できません。

外壁塗装でアスベスト調査が不要なケースはありますか?

あります。既存の材料を除去しない工事です。厚生労働省の資料は「既存の塗装の上に新たに塗装を塗る作業等、現存する材料等の除去は行わず、新たな材料を追加するのみの作業」を、事前調査を行う必要がない作業に挙げています。ただし外壁塗装はふつうケレン・下地調整・高圧洗浄を含み、それは除去にあたります。見積書に下地調整やケレンの行があるなら、削る工事です。そして調査そのものは施主が決めることではありません。厚生労働省は「施工業者(元請事業者)は、原則、工事の規模・種類にかかわらず改修等の対象箇所すべての材料に対し、事前調査を行う必要があります」と書き、対象の例に「外壁工事や塗装等」を名指ししています。

アスベストの調査費用は誰が払うのですか?

工事の費用として見積書に入ります。当サイトが調べた公開例では、産廃処分費とあわせた金額が示されていることが多く、内訳は産廃処分費とアスベスト調査のページにまとめました。大事なのは、調査結果の報告書が大気汚染防止法に基づき施工業者から発注者(施主)へ報告される決まりだということです。見積書に調査費の行があるのに報告書が出てこないなら、そこは聞いてよい場面です。

レベル1・2・3とは何ですか?

石綿建材を飛び散りやすさで分けた区分です。厚生労働省のポータルサイトでは、レベル1が石綿含有吹付け材、レベル2が石綿含有保温材・耐火被覆材・断熱材、レベル3がスレート、Pタイル等その他の石綿含有建材とされています。外壁のサイディングやスレートはレベル3です。レベル1・2は工事開始14日前までの届出が必要で、レベル3は条例で提出を求めている自治体に対して届出が必要になります。ただしレベル3だから安全という話ではありません。セメントで固められているぶんそのままでは飛びにくいだけで、切る・割る・削る作業をすれば飛びます。

入っていたら、外壁塗装はできないのですか?

できます。変わるのは工事の中身と書類です。仕上塗材をディスクグラインダー等で除去する工事は作業場の隔離が必要(令和3年4月〜)、石綿があるとされた除去工事は石綿作業主任者の選任と作業者への特別教育が必要、切断等の作業では湿潤な状態にするか除じん性能のある電動工具を使うかその他の発散防止措置が必要(令和6年4月〜)、作業の実施状況は写真等で記録して3年間保存(令和3年4月〜)です。また削らずに済むカバー工法や張り替えという選択肢もあるので、「塗るか、被せるか、張り替えるか」を石綿の話と切り離さずに決めてください。

自分で調べる方法はありますか?

国土交通省・経済産業省の石綿含有建材データベースが無料で公開されています。目的の欄に「建設事業者、解体事業者や住宅・建築物所有者等が…情報を簡便に把握できるようにすることを目的として」とあり、施主が名指しされています。製品名が分からなくても、施工年・改修年(「1985〜1985」のように範囲指定、「1985より以前」は開始を空欄)と施工部分(屋根/外壁/軒天井・ピロティ/ベランダ隔壁/外装目地)から引けます。できるのは候補を出すところまでで、「入っていない」の結論には使えません。国自身が未整備情報の存在と正確性を保証しない旨を書いています。

ベランダの隔て板もアスベストですか?

データベースの「施工部分・使われ方」に、外装材の区分としてベランダ隔壁が独立して立っています。つまり登録の対象になっている部位です。隔て板そのものの扱い(割れたときにどうするか、勝手に交換できるのか)はベランダの隔て板のページにまとめています。外壁の話のついでに忘れられやすい場所なので、見積もりのときに部位として挙げてください。

アスベストはいつから禁止になりましたか?

禁止を定めているのは労働安全衛生法の第55条で、「製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならない」としています。対象を並べた労働安全衛生法施行令の第16条第1項は、第4号に石綿を挙げ、第9号で「その重量の〇・一パーセントを超えて含有する製剤その他の物」としています。規制対象の含有率が1%超から0.1%超に引き下げられたのは平成18年(2006年)9月です。注意したいのは、条文が禁じているのが製造・輸入・譲渡・提供・使用という行為であって、すでに建っている家の建材を取り除けと命じているわけではないことです。だから「何年以降の家なら安全」とは法律のどこにも書かれていません。年代は疑う理由の強さにはなりますが、断定には使えません。

石膏ボードにアスベストは入っていますか?

入っている製品は実在します。国の石綿含有建材データベースには「石綿含有せっこうボード」という建材分類があり、2026年9月13日に引いたところ「せっこうボード」で29件、「石膏ボード」で30件が出ました。一度に表示される先頭20件を見ると、含有率は1〜5、種類はいずれも白石綿(クリソタイル)で、製造期間は1970年代から1986年に収まっています。ほとんどが「不燃」「準不燃」の認定を持つ製品で、石綿は火に強くするために入れられていました。ただしデータベース自身が、検索結果の画面で「接着剤、塗料、建築用仕上塗材、石膏ボード、壁紙…については、関係団体等のホームページをご参照ください」と注記しています。つまり出た製品は疑う根拠になりますが、出なかったことは「無い」の証明になりません。

外壁塗装のときにアスベスト調査をすれば、家全体を調べたことになりますか?

なりません。事前調査は建物まるごとではなく、その工事の対象になる部分について行うものです。外壁と屋根を塗る工事なら、調べるのは外壁と屋根で、室内の壁や天井は工事の範囲外なので調査の対象にもなりません。国のデータベースも、施工部分の区分を外装材(屋根・外壁・軒天井/ピロティ・ベランダ隔壁・外装目地)と内装材(居室天井・居室壁・間仕切り・台所天井・台所壁ほか)に分けています。室内の石膏ボードなどが問題になるのは、壁や天井をはがす内装リフォームや解体のときで、そのときに改めて事前調査の対象になります。

「入っているかどうか」より先に、「誰が調べるか」が決まっています

見た目では分かりません。国のデータベースでも断定できません。それでも困らないのは、調べる義務が施工業者の側にあるからです。施主の仕事は、①築年を用意しておく ②壁が板張りか吹き付けかを知っておく ③調査と報告書について聞く——この3つで足ります。自分で結論を出す必要はありません。

あわせて読みたい

産廃処分費とアスベスト調査

手続きとお金。調査が不要なケースもこちら

吹付け仕上げの種類

データベースで引けない側の壁

コロニアルNEO

屋根材の製品ごとの石綿の有無

パミール

同じく製品名から調べる場合

スレート屋根の塗装

屋根側の判断

ベランダの隔て板

データベースに独立した区分がある部位

外壁の張り替え

削らずに済ませる選択肢との比較

築年と壁の種類が分かれば、あとは同じ条件で何社かに見てもらうのがいちばん早いです。調査と報告書の扱いを最初に説明する会社かどうかで、石綿の手続きに慣れているかが見えます

参考にした情報

  • 国土交通省・経済産業省「石綿(アスベスト)含有建材データベース」(サイト管理者=一般財団法人建材試験センター)——目的の記載(「建設事業者、解体事業者や住宅・建築物所有者等が…情報を簡便に把握できるようにすることを目的として、建材メーカーが過去に製造した石綿含有建材の種類、名称、製造時期、石綿の種類・含有率等の情報を提供するもの」)、検索条件(施工年・改修年の入力例/施工部分・使われ方=外装材の屋根・外壁・軒天井・ピロティ・ベランダ隔壁・外装目地/建材名(一般名)の選択肢一覧)、石綿含有建材の定義と「*印=石綿含有の可能性がある建材」の区分、注2の「平成18年9月に労働安全衛生法施行令及び石綿障害予防規則の一部が改正され、規制の対象となる建材の石綿含有率が1%超から0.1%超に引き下げられました」および天然鉱物(タルク、セピオライト、バーミキュライト、天然ブルーサイト及び蛇紋岩)とモルタル混和剤等に関する記載、「その他関連情報」③の「接着剤、塗料及び建築用仕上塗材については…関連情報として、そのホームページへリンクしています」、3.3データベースの留意点の「① 未整備情報の存在(実際に存在する石綿含有建材を検索できない場合があります)」「② 検索結果の絞込みの限界」「③ 製造期間(安全側に判断し、当時製造していたと推定される期間より長めの製造期間を申告している場合もあります)」、3.2の「表示されたデータの内容の正確性について、国土交通省及び経済産業省が保証するものではありません」(2026年9月13日確認)
  • 厚生労働省「小規模工事等の着工前に必要な手続きについて|石綿総合情報ポータルサイト」——対象工事に「外壁工事や塗装等」を挙げている記載、事前調査の①書面調査②目視調査③分析調査④報告書の作成⑤提出の流れ、「※施工業者(元請事業者)は、原則、工事の規模・種類にかかわらず改修等の対象箇所すべての材料に対し、事前調査を行う必要があります」、令和5年10月1日以降着工の工事は有資格者(特定建築物石綿含有建材調査者・一般建築物石綿含有建材調査者・一戸建て等石綿含有建材調査者)による事前調査が義務、報告の対象(解体は床面積の合計80㎡以上/改修は請負金額100万円以上)と「請負金額=工事費用+機材(材料・機器等)費+消費税を含めた工事全体の合計金額」、事前調査の結果報告書は大気汚染防止法に基づき施工業者から発注者への報告が必要、レベル1(石綿含有吹付け材)・レベル2(石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材)は工事開始14日前までの届出、レベル3(スレート、Pタイル等その他の石綿含有建材)は条例で提出を求めている地方自治体に対して提出が必要、石綿作業主任者の選任と特別教育(2026年9月13日確認)
  • 厚生労働省「改正石綿則のポイント|石綿総合情報ポータルサイト」——「石綿(アスベスト)が含まれている仕上塗材をディスクグラインダー等を用いて除去する工事では、作業場を隔離する必要があります。(令和3年(2021年)4月〜)」、写真等による作業の実施状況の記録と3年間保存(令和3年4月〜)、除じん性能を有する電動工具の使用等の3つの措置(令和6年4月〜)、事前調査の資格制度の施行時期(建築物は令和5年10月〜/工作物は令和8年1月〜)(2026年9月13日確認)
  • 厚生労働省「石綿総合情報ポータルサイト|工作物石綿事前調査者」——「令和8年1月1日以降着工の工事から、工作物の解体等の作業を行うときは、資格者による事前調査を行う必要があります。」および対象工作物の表の注記「(※)塗料その他の石綿等が使用されているおそれがある材料の除去等の作業に限る。」(特定工作物以外の工作物の欄)。2026年9月13日に当サイトが確認
  • 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第55条(製造等の禁止)/労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第16条第1項第4号(石綿。除外は分析用試料・調査の教育用等)および同項第9号(「その重量の〇・一パーセントを超えて含有する製剤その他の物」)。2026年9月13日、e-Gov法令検索のAPIで全文XMLを取得して条文を確認
  • 石綿(アスベスト)含有建材データベース(国土交通省・経済産業省)「せっこうボード」「石膏ボード」検索結果——建材名(一般名)の分類に「石綿含有せっこうボード」があり、2026年9月13日時点で「せっこうボード」29件・「石膏ボード」30件・「石膏」23件。製造時メーカー・製造期間・含有率・種類・不燃材料認定の各欄より抜粋(千代田建材工業・日東石膏ボード・吉野石膏ほか。含有率1〜5、種類はいずれも白石綿、製造期間は1970年代〜1986年)。また同データベースの検索結果画面の注記「接着剤、塗料、建築用仕上塗材、石膏ボード、壁紙、アスファルト防水材料・副資材、ユニットバス、システムキッチン、水栓器具などについては、『関連情報』に掲載している関係団体等のホームページをご参照ください。」
  • ※石綿の有無は建物ごとに違います。このページは「調べ方」の整理で、ご自宅に入っているかどうかの判定ではありません。判定は、有資格者による事前調査で行われます。