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ベランダの隔て板が割れた——自分で外してはいけない理由と、費用を払うのは誰か
ベランダの隔て板が割れたら、まず手を触れないでください。理由は2つあります。その板はあなたの持ち物ではないこと、そして古い建物では割ると厄介なものが入っている可能性があることです。ここでは、誰に連絡してどこまでが誰の負担になるのかを、国が公表している規約のひな型から順に整理します。
※本ページはプロモーション(広告)を含みます。
このページの内容
- 🔑まず、自分で外さないでください
- その板は「自分のもの」ではありません
- 費用を払うのは誰か——国のひな型に線が引いてあります
- どこに連絡すればいいか
- 割れたまま放置すると、何が起きるか
- なぜ割れるのか——板の正体
- 古い建物なら、石綿(アスベスト)の話が1つあります
- 🔑なぜ「理事会を待ってください」と言われるのか
- 連絡しても動いてくれないときは
- 金額の相場を、このページには書きません
- 火災保険は使えますか
- 交換までの流れと、かかる時間
- よくある質問
まず、自分で外さないでください
割れた板がぶら下がっていると、片付けたくなります。ですが、隔て板は自分で外して捨ててよいものではありません。理由は2つあります。
- その板は、あなたの持ち物ではないから。ベランダは共用部分で、隔て板もその一部です。勝手に外すと、あとで原状回復を求められることがあります
- 古い建物だと、割ったときに石綿(アスベスト)が飛ぶ可能性があるから。これは後半で数字を出して説明します
やることは3つだけです。①写真を撮る ②危なくない範囲で近づかないようにする ③連絡する。破片が風で飛びそうなときは、テープなどで仮に留めるところまでは自分でやってかまいませんが、板を外す・割る・削るのはやめてください。
その板は「自分のもの」ではありません
分譲マンションでも賃貸でも、ベランダは共用部分として扱われます。自分の部屋から出入りして、自分だけが使っていても、所有としては共用です。
国土交通省が公表しているマンション標準管理規約(単棟型)という規約のひな型があります。多くのマンションはこれをもとに管理規約を作っています。その第14条は、区分所有者がバルコニー等について「専用使用権」を有すると定めていて、コメント(解説)にはこう書かれています。
バルコニー等については、専有部分と一体として取り扱うのが妥当であるため、専用使用権について定めたものである。(マンション標準管理規約(単棟型)コメント 第14条関係①)
「専有部分と一体として取り扱うのが妥当」——つまり本来は共用部分だが、実際の使い方に合わせて一体で扱っているという書き方です。裏を返せば共用部分であることは動いていません。同じコメントには、専用使用権には「工作物設置の禁止、外観変更の禁止等」の制限が伴い、それは使用細則で物件ごとに定めるとも書かれています。
ベランダが共用部分とされているのは、火事のときに隣へ逃げる経路になっているからです。隔て板が「蹴破り戸」と呼ばれるのはそのためで、あの板は壁ではなく、非常口の扉に近いものだと考えると分かりやすくなります。
費用を払うのは誰か——国のひな型に線が引いてあります
ここがいちばん知りたいところだと思います。同じ標準管理規約のコメントに、はっきりした線が引かれています。
バルコニー等の管理のうち、管理組合がその責任と負担において行わなければならないのは、計画修繕等である。(同 第21条関係②)
本条ただし書の「通常の使用に伴う」管理とは、バルコニーの清掃や窓ガラスが割れた時の入れ替え等である。(同 第21条関係③)
整理すると、こうなります。
| どんな傷み方か | ひな型での位置づけ | 負担するのは |
|---|---|---|
| 経年劣化(年数が経って脆くなった) | 計画修繕等 | 管理組合 |
| 台風・強風・飛来物など突発的な事故 | 計画修繕等の側で扱われることが多い | 管理組合(保険が絡むことも) |
| 自分でぶつけた・物を立てかけて割った | 通常の使用に伴うもの | 使っている人 |
⚠️ここで注意していただきたいことが1つあります。ひな型のコメントに例として挙がっているのは「窓ガラスが割れた時の入れ替え」であって、隔て板ではありません。隔て板がどちらに入るかはひな型に明記されていないので、最終的にはお住まいのマンションの管理規約と、管理組合の判断で決まります。
ですから、聞き方はこうなります。「隔て板が割れました。これは計画修繕の扱いになりますか、それとも専用使用者の負担になりますか」。この一言で、相手は規約のどこを見ればいいか分かります。原因(経年か、ぶつけたか)を正直に伝えることも大切です。そこで負担者が変わるからです。
賃貸の場合は、そもそも考え方が違います。建物は大家さんのものなので、経年劣化なら貸主の負担が原則です。入居者が壊した場合は入居者の負担になります。いずれにしても自分で手配せず、まず管理会社に連絡してください。勝手に業者を呼んで交換すると、費用を見てもらえないことがあります。
どこに連絡すればいいか
| 住まいの形 | 連絡先 | 言うこと |
|---|---|---|
| 分譲マンション | 管理会社(フロント担当)または管理組合の理事長 | 「◯号室のベランダの隔て板が割れています。写真を送ります」 |
| 賃貸マンション・アパート | 管理会社(契約書に記載)/なければ大家さん | 同上。入居時の書類に緊急連絡先があります |
| 戸建て・テラスハウスで隣戸と接している | まず隣家に一声。工事は自分で手配 | 境界にかかる場合は相手の同意が要ります |
写真は必ず撮っておいてください。「いつから割れていたか」で負担の話が変わることがあります。撮るのは①全体が分かる引きの写真 ②割れた部分の寄り ③できれば日付が分かるものの3枚です。スマートフォンの写真には撮影日時が残るので、それで足ります。
割れたまま放置すると、何が起きるか
「隣との仕切りが割れているだけ」と思うと後回しになりがちですが、この板には寸法の決まりがあります。自治体が公表している取扱い基準を2つ引きます。
バルコニーとバルコニーを隔てる板の通過する部分の幅は有効で60cm以上、高さは120cm以上とする。(東京都中央区「避難上有効なバルコニーの取扱い」令和7年4月1日・建築基準法施行令第121条関係)
隣接する住戸との間の隔て板は、通常人が通過できる大きさとして、有効寸法で幅60cm程度を確保すること。(東京都新宿区「避難上有効なバルコニー又は器具等について」・東京都建築安全条例第19条関係)
どちらも「人が通れること」を求めています。隔て板は塞ぐための壁ではなく、いざというとき通り抜ける場所として寸法が決められている、ということです。ここに物を置いていたり、割れた板が引っかかったままだと、その通り道が使えません。
もう1つ、現実的な問題があります。破片が落ちると、下の人に当たります。マンションの上階から板の破片が落ちれば大事故です。風の強い日の前には、応急でもいいので飛ばないようにしてください(テープで留める、内側に倒しておく等)。ただし外して割るのはやめてください——理由は次の次の章です。
そして連絡した記録を残しておくこと。「いつ、誰に、何を伝えたか」をメールやアプリで残しておくと、対応が遅れたときに話が早くなります。
なぜ割れるのか——板の正体
隔て板に使われている板は、主にけい酸カルシウム板(ケイカル板)かフレキシブル板です。どちらもセメント系の板で、金属や樹脂とは壊れ方が違います。
| 素材 | 性格 | 壊れ方 |
|---|---|---|
| けい酸カルシウム板・フレキシブル板 | 不燃材。硬いが、しなわない | ひび→割れ。欠けると元に戻らない |
| 樹脂(ポリカーボネート等) | しなる。日射で劣化する | 白化・ひび割れ・穴 |
| アルミ・金属 | 変形はするが割れにくい | へこむ |
セメント系の板が割れる理由は、「蹴破れる程度の強度」で作られているからでもあります。避難のために破れなければ意味がないので、頑丈にしすぎることができません。経年で脆くなるのは、ある意味で設計どおりです。だから耐用年数はおおむね10年前後と説明されることが多く、大規模修繕のタイミングでまとめて交換されるのが一般的です。
ちなみに「表示が消えている」「そもそも文字が書いてない」ことがあります。「非常の際はここを破って隣戸へ避難してください」という表示です。調べたところ、この表示を義務づけた法令は見当たりませんでした(建築基準法施行令第121条まわりの自治体取扱い、東京都建築安全条例、消防法施行規則のいずれにも、隔て板への表示を求める規定が確認できません)。表示がないこと自体が違反、とは言えないということです。ただし建物ごとの取り決めはあり得るので、気になるときは管理組合に確認してください。
古い建物なら、石綿(アスベスト)の話が1つあります
ここが「自分で外さないでください」の2つ目の理由です。
けい酸カルシウム板には、古いものに石綿が使われていた時期があります。そして環境省の実測に、外し方で数字が大きく変わるという結果が出ています。
| 板 | 外し方 | 石綿繊維数濃度 |
|---|---|---|
| けい酸カルシウム板第1種 | バールによる解体(破砕) | 81〜270本/L |
| スレート波板 | 原形のまま取り外し | 0.68本/L |
この数字がすごいのかどうか分かりにくいので比べます。板を割らずに原形のまま外した場合は0.68本/L。バールで壊した場合はその100倍以上です。同じ調査には、板を原形のまま外すところまではうまくいったのに、袋に入れるために養生せず割ってしまった現場で石綿10本/Lが計測された事例も載っています。外し方ではなく、捨て方で出ています。
つまり「割れた板を自分で外して、燃えないゴミの袋に入るように割る」——これがいちばんやってはいけないことです。管理会社に連絡すれば、必要な確認をしたうえで業者が原形のまま外します。
目安になる日付は2006年(平成18年)9月1日です。建物の着工日がこれ以降なら、書類で日付を確認するだけで話が済みます。それより前=危険という意味ではありません。調べる手順が1段増えるだけです。石綿の詳しい話(法令のどこにどう書いてあるか、塗装は対象なのか)は、軒天のページにまとめました。同じけい酸カルシウム板の話なので、そちらが本体です。
なぜ「理事会を待ってください」と言われるのか
連絡したのに「次の理事会で諮ります」と言われて、驚く方がいます。これは、たらい回しではありません。法律にそう書いてあります。
マンションの土台になっている法律は「建物の区分所有等に関する法律」(区分所有法)です。その第2条第4項は、共用部分を「専有部分以外の建物の部分」と定義しています。自分の部屋の中以外は、原則として共用部分だということです。そして共用部分をどうするかについて、こう定めています。
共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。(建物の区分所有等に関する法律 第18条第1項)
ここに2つのことが同時に書かれています。
| 何にあたるか | 誰が決めるか | |
|---|---|---|
| 板を交換する | 共用部分の管理 | 集会(総会・理事会)の決議 |
| 落ちないように応急で留める | 保存行為(現状を維持する行為) | 各共有者ができる |
つまり「交換は決議が要る。でも、危ない状態を止めることは、住んでいる人が自分でしてよい」——法律はそう作られています。破片が落ちそうなときに応急で留めるのは、法律上まったく問題のない行為です。堂々とやってください。ただし繰り返しになりますが、板を外す・割るのは「保存」ではありません。
費用の分担についても定めがあります。第19条は、各共有者は規約に別段の定めがない限り「その持分に応じて」共用部分の負担に任じるとしています。共用部分を直すお金は、みんなで出しているお金(管理費・修繕積立金)から出るのが原則だ、ということです。だからこそ1戸の判断では決められず、決議という手順を踏むことになります。
連絡しても動いてくれないときは
順番に手を打ちます。感情的に押すより、この順で進めるほうが早く動きます。
- 「落下の危険がある」と、はっきり言葉にする。上階から破片が落ちれば通行人に当たります。これは緊急性の理由になり、通常の順番を飛ばす根拠になります
- 記録に残る方法で連絡する。電話だけで終わらせず、メールや管理アプリで送ります。「いつ、誰に、何を伝えたか」が残ります
- 応急処置を自分でして、それも報告する。前章のとおり保存行為にあたります。「危ないので、こちらで仮に留めました」と伝えれば、状況の深刻さも同時に伝わります
- 理事会の議題に載せてもらう。分譲なら、理事長または管理会社に「次回の議題にしてください」と依頼できます
- 賃貸で管理会社が動かないときは、契約書に書かれた貸主(オーナー)へ直接。管理会社は代理人なので、本人に届けば話が変わることがあります
自分で業者を手配するのは、いちばん最後にしてください。先に工事してしまうと、共用部分を無断で変更したことになり、費用も見てもらえない——という二重の不利になりかねません。
金額の相場を、このページには書きません
正直に理由を書きます。隔て板の交換費用は、条件によって変わりすぎるからです。「1枚◯万円」と書いてある記事はありますが、その数字がご自宅に当てはまる保証がありません。変わる要素はこれだけあります。
- 板のサイズと形(建物ごとに違う。既製品で合わなければ加工が要る)
- 枠を替えるかどうか(板だけか、枠ごとか)
- 枚数(1枚だけか、大規模修繕でまとめてか。まとめれば1枚あたりは下がる)
- 階数と搬入経路(高層階、エレベーターに入らない長さ、など)
- 古い板の処分(石綿の確認が必要な年代かどうか)
- 足場の要否(通常は室内側から作業できますが、建物により変わります)
そのかわり、見積書が出てきたときに見る項目を挙げておきます。管理組合の理事をされている方にも役立つはずです。
| 見る項目 | 確認する内容 |
|---|---|
| 材工の分かれ方 | 板そのものの値段と、取り付け手間が分かれているか |
| 枠の扱い | 板のみか、枠も交換か。枠が生きているなら板だけで済みます |
| 処分費 | 古い板の廃棄。年代によっては石綿の確認・処理の項目が立ちます |
| 防火の仕様 | 「いま付いているものと同じ性能か」。見た目が似ていても性能は違います |
| 数量 | 1枚だけか、同時に何枚か。まとめると単価が下がります |
そしていちばん効くのは、1社で決めないことです。管理組合の工事なら複数社から取るのが普通ですし、それは理事会に対して「比べました」と言える材料にもなります。
火災保険は使えますか
台風や強風で割れた場合は、対象になる可能性があります。火災保険には風災の補償が含まれていることが多く、「自然災害で壊れたもの」は対象、「経年劣化」は対象外というのが基本の線引きです。
ただしマンションの場合、話が少し複雑です。共用部分には管理組合が契約している保険があり、専有部分には各戸が契約している保険があります。隔て板は共用部分なので、動くのは管理組合の保険であることが多い——つまり自分の保険に連絡するより先に、管理会社に伝えるのが順番として正しいということです。
保険を使う場合も、必要なのは「いつ・何で壊れたか」を示せる材料です。だから最初の写真が効いてきます。火災保険の考え方そのものは火災保険のページに、「無料で直せます」と持ちかけてくる業者の話も含めて書いています。
交換までの流れと、かかる時間
- 写真を撮る(全体・寄り・日付)
- 管理会社/管理組合/大家に連絡。「隔て板が割れた」「原因はおそらく◯◯」「写真を送ります」
- 現地確認。管理会社または業者が見に来ます
- 負担者の判断。規約に照らして、計画修繕か使用者負担かが決まります
- 発注・部材手配。ここがいちばん時間がかかります。板は既製品ですがサイズと枠の形が建物ごとに違い、古い建物だと同じ品番が廃番のことがあります
- 交換工事。板だけなら1日で終わることがほとんどです
連絡してすぐ直る、とは限りません。分譲マンションでは理事会の承認が要ることがあり、次の理事会まで待つ場合があります。「危ないので応急だけ先にお願いできますか」と伝えるのは、まったく問題ありません。落下の危険がある状態は緊急対応の理由になります。
最終確認日:2026年8月29日。参考:国土交通省「マンション標準管理規約(単棟型)及び同コメント」第14条関係・第21条関係/東京都中央区「避難上有効なバルコニーの取扱い」(令和7年4月1日)/東京都新宿区「避難上有効なバルコニー又は器具等について」/消防法施行規則(e-Gov法令検索)/環境省「特定建築材料以外の石綿含有建材(レベル3建材)除去等作業時の石綿飛散防止(関係情報の整理)」。費用の負担者と手続きは、お住まいの建物の管理規約によって変わります。ここに書いたのは国が示しているひな型の考え方です。実際の判断は管理組合・管理会社にご確認ください。
よくある質問
隔て板が割れました。自分で買ってきて交換してもいいですか?
やめてください。隔て板は共用部分なので、勝手に交換すると原状回復を求められることがあります。サイズや防火の仕様が建物ごとに決まっていて、見た目が似ていても同じ性能とは限りません。それに古い板を外して割ると石綿の問題が出る可能性があります。管理会社に連絡するのが、結果的にいちばん早くて安全です。
費用は自分が払うことになりますか?
原因によります。国土交通省の標準管理規約コメントは、管理組合が負担するのは「計画修繕等」、使用者が負担するのは「通常の使用に伴う」管理と線を引いています。経年劣化や台風なら管理組合、自分でぶつけて割ったなら自分、というのが基本の考え方です。ただし隔て板がどちらに入るかはひな型に明記がなく、最終的には各マンションの管理規約で決まります。「計画修繕の扱いになりますか」と聞くのが確実です。
隔て板の前に物を置いています。だめですか?
置かないでください。自治体の取扱い基準では、隔て板を通る部分は有効幅60cm以上・高さ120cm以上を確保することとされています。人が通り抜けられることが前提の寸法なので、そこに物があると成り立ちません。エアコンの室外機の位置も、開放性を邪魔しない場所に置くよう求められています。
「ここを破って避難」の表示が消えています。違反ですか?
その表示を義務づけた法令は確認できませんでした。建築基準法施行令第121条まわりの自治体の取扱い、東京都建築安全条例、消防法施行規則のいずれにも、隔て板への表示を求める規定が見当たりません(規則に出てくる「表示」は避難器具=避難ハッチの表示です)。そのため、消えていること自体が違反とは言えません。ただし建物ごとの取り決めまでは分からないので、気になるときは管理組合に確認してください。
賃貸ですが、管理会社が動いてくれません。
連絡した記録を残したうえで、もう一度「落下の危険がある」と伝えてください。破片が落ちれば下の人に当たる可能性があり、これは緊急対応の理由になります。それでも動かない場合は、賃貸借契約書に書かれている貸主(オーナー)に直接連絡する方法があります。自分で業者を手配するのは最後にしてください——先に手配すると、費用を見てもらえないことがあります。
台風で割れました。火災保険は使えますか?
可能性はあります。火災保険の風災の補償は、自然災害で壊れたものが対象で、経年劣化は対象外というのが基本です。ただし隔て板は共用部分なので、動くのは管理組合が契約している保険であることが多いです。自分の保険会社より先に管理会社へ連絡してください。詳しくは火災保険のページに書いています。
交換にはどのくらい時間がかかりますか?
工事自体は1日で終わることがほとんどです。時間がかかるのは、その前の負担者の判断と部材の手配です。分譲マンションでは理事会の承認を待つことがあり、古い建物だと同じ品番が廃番で代替品を探すことになります。危険な状態なら「応急処置だけ先に」と頼めます。