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【2026年度】富士吉田市の外壁塗装に助成金は出るのか——お金より、塗れる色の話です
確かめてください市のリフォーム助成は無し。効いてくるのは色の基準のほうです
- 市の住宅支援は7本、塗り替え向けは無し
- 工事費に出るのは中古物件改修支援奨励金(2分の1・最大50万円)だけで、空き家バンクの物件が条件です
- 耐震診断は無料・年30件
- 改修は143万7,500円。ただし「着手後の申請は一切認められません」と市が明記しています
- 市全域が景観計画区域です
- 市街地なら戸建ての塗り替えに届出は不要。ただし山並み地域は建物の大きさの条件が無い
- 山並み地域は10平方メートル超で届出
- 外壁を1面塗るだけで超えます。塗る前に都市政策課へ
- 色はマンセル値の表で決まっています
- 市街地の外壁は10Rから5Yの系統で彩度6以下、ほかの色相は3以下・2以下。木や漆喰の素材色は対象外
- まず電話するのはここ
- 景観の届出・耐震=都市基盤部 都市政策課(市代表 0555-22-1111)
「富士吉田市 外壁塗装 助成金」で調べてこられた方へ。富士吉田市には、いま住んでいる家の塗り替えに使える助成がありません。市の「住宅支援」7本を1つずつ見ても、工事費に出るのは空き家バンクの物件を直すときだけです。——ただし、この市にはお金より先に確かめることがあります。市全域が景観計画区域で、山並み景観形成地域なら建物の大きさに関係なく塗り替えが届出の対象になり、塗れる色がマンセル値の表で決まっています。そこがこのページの本題です。
山梨県内の4市を、1件ずつ市の公式情報で調べています。——富士吉田市で出ても出なくても、隣の市では条件が違うことがあります。県が持っている制度と、27市町村を1枚にした一覧表は山梨県のまとめにあります。
補助が出ても出なくても、次に気になるのは総額です。——30坪だといくらか/業者を自分で調べる4つの方法
このページの内容全14項目
市の住宅リフォーム助成は、ありません
先に答えを書きます。富士吉田市には、いま住んでいる家の外壁を塗り替えるための助成がありません。
市のサイトで「住宅支援」として並んでいるのは、次の7本です。
| 制度 | 外壁の塗り替えに使えるか |
|---|---|
| 中古物件利用者すまい支援奨励金 | 家賃の支援。工事費ではありません |
| 新築物件取得支援奨励金 | 新築の取得。塗り替えは対象外 |
| 中古物件取得支援奨励金 | 中古の取得。塗り替えは対象外 |
| 中古物件改修支援奨励金 | 改修費用が対象。空き家バンクの物件を直す場合に限られます |
| アスベストに関する補助制度 | 石綿の調査・除去。塗り替えではありません |
| ブロック塀等の撤去改修補助制度 | 塀の撤去と改修。外壁ではありません |
| 木造住宅の耐震化事業 | 耐震性能を上げる工事。塗り替えは含みません |
図1 富士吉田市で外壁に関わる3つの道
ただし、この市には別の論点があります。——富士吉田市は市全域が景観計画区域で、地域によってはふつうの戸建てを塗り替えるだけで市への届出が要ります。そして塗れる色がマンセル値の表で決まっています。お金の話より、こちらのほうが先に効いてきます。
中古物件改修支援奨励金は、2分の1・最大50万円
7本のうち、工事費そのものに出るのは中古物件改修支援奨励金です。
| 項目 | 中身 |
|---|---|
| 補助額 | 改修費用の2分の1以下、最大500,000円(改修時1回のみ) |
| 対象になる物件 | 空き家・空き店舗バンクに登録された物件を改修し入居すること |
| 対象になる人(住居) | 請求日から起算して1年以内に本市に転入したこと |
| 対象外 | 物件の所有者が、利用する人の2親等内の血族または直系姻族の親族である場合 |
| 申請の時期 | 必ず改修前に申請。請求は改修終了後かつ申請年度内 |
| 窓口 | ふるさと創生室 ふるさと魅力推進課(内線296) |
市は対象になる工事の種類を列挙していません。「改修費用」としか書かれておらず、外壁を外す記述もありません。外壁の塗り替えが入るかどうかは市の判断になるので、見積書を持って先に相談してください。
必要書類に「現況写真(撮影した日付入りのもの)」があります。請求のときにも「改修後の写真(撮影した日付入りのもの)」が要ります。
「日付入り」という条件が付いているのがこの市の特徴です。スマホで撮った写真の日付が写り込んでいない場合、撮り直しになります。足場が建つ前に、日付が分かる形で撮ってもらってください。オンライン申請も使えますが、その場合は「PDFまたはピントの合った写真(内容が読み取れるもの)」を添付する形です。
耐震診断は無料。ただし「着手後の申請は一切認められません」
富士吉田市の木造住宅の耐震化事業は、診断が無料です。市が費用を全額負担します。
図3 富士吉田市の制度の上限額(千円)
| 事業 | 補助額 | 対象 |
|---|---|---|
| 耐震診断 | 無料(市が全額負担) | 個人が所有し主に居住する木造住宅/延べ床面積300平方メートル以下/木造在来工法の2階建以下/昭和56年5月31日以前に着工/長屋・共同住宅・借家以外 |
| 耐震改修事業 | 一戸当たり143万7,500円(工事費がこれに満たない場合はその額) | 総合評点が1.0未満の住宅を1.0以上にする設計・改修 |
| 耐震建替事業 | 一戸当たり143万7,500円 | 総合評点1.0未満の住宅の建替(省エネ基準適合など諸要件あり) |
| 耐震シェルター設置 | 一戸あたり上限54万円 | 総合評点0.7未満と診断された住宅。一部屋型またはベッド型 |
市がページの冒頭に置いている注意書きです。——「※着手後の申請は一切認められませんのでご注意ください。」
「一切」という言葉が入っています。外壁の工事は足場が建った時点で着手しています。耐震と一緒に工事を考えているなら、足場の見積もりを取る前に都市政策課へ相談してください。
令和8年度は30件の住宅の耐震診断を行う予定と市が書いています。申込期限は「定員を満たすまで」。予算の範囲内での実施で、申請から同一年度内にすべてを完了させる必要があります。
耐震建替については、建築士が調査し調査票(様式第1号の2)により倒壊の危険性があると判断された場合は、耐震診断を受けていなくても補助対象になります(容易な耐震診断方法)。診断の順番待ちを飛ばせる例外です。
市全域が景観計画区域。山並み地域なら塗り替えも届出です
ここからが本題です。富士吉田市の景観計画区域は市全域(演習場エリアを除く)。そして市は景観特性に応じて3つの景観形成地域に分けています。
図2 塗り替えの前に確かめる順番
届出の対象になるのは「建築物等の新築、増築、改築移転、大規模な修繕若しくは模様替え又は外観の過半にわたる色彩の変更」のうち、地域ごとの規模の条件に当たるものです。その条件が、地域で大きく違います。
| 景観形成地域 | 新築等の規模 | 外観の模様替え・色彩の変更 |
|---|---|---|
| 市街地・田園集落 | 高さ10メートル又は延床面積の合計が500平方メートルを超えるもの | 上記規模要件の建物で、変更部分の面積の合計が10平方メートルを超えるもの |
| 里地里山・富士山麓 | 高さ10メートル又は延床面積の合計が300平方メートルを超えるもの | 上記規模要件の建物で、変更部分の面積の合計が10平方メートルを超えるもの |
| 山並み | 行為部分の床面積の合計が10平方メートルを超えるもの | 変更部分の面積の合計が10平方メートルを超えるもの |
山並み景観形成地域だけ、建物の大きさの条件がありません。——市街地と里地里山は「上記規模要件の建物で」という但し書きが付くので、高さ10メートル以下・延床500平方メートル以下のふつうの戸建てなら届出は要りません。
ところが山並み地域は「変更部分の面積の合計が10平方メートルを超えるもの」だけです。外壁の1面でも10平方メートルは軽く超えます。この地域で塗り替えるなら、届出が必要だと考えてください。
届出をすると、市が景観形成基準に適合しているかを審査します。勧告は届出から30日以内ですが、特定届出対象行為に当たる場合は90日まで延長でき、形態意匠・色彩について「変更命令」を出すことができます。勧告より強い措置です。
届出が不要になる場合も定められています。自然公園・河川区域・国や県指定の文化財などの指定地域でそれぞれの法令に基づく許認可や届出が必要な行為/非常災害の応急措置/地域指定のときに既に着手している行為/仮設の場合や外観の変更を伴わない行為など。
色はマンセル値の表で決まっています
富士吉田市は外壁の基調色を別表で数値指定しています。市の定義では、基調色とは「外観の面積のうち最も大きな面積の色彩」で、全体の3分の2程度が目安です。
| 色相 | 市街地・田園集落 外壁の彩度 | 里地里山・富士山麓/山並み 外壁の明度・彩度 |
|---|---|---|
| 10R(赤)<色相≦5Y(黄) | 6以下 | 明度3以上8以下・彩度4以下 |
| 10RP(赤紫)<色相≦10R(赤)、または5Y(黄)<色相≦10Y(黄) | 3以下 | 明度3以上8以下・彩度2以下 |
| 10Y<色相≦10PR(赤紫) | 2以下 | 明度3以上8以下・彩度1以下 |
| 無彩色(N) | 指定なし | 明度3以上8以下 |
読み方を1つだけ。いちばん上の行「10R(赤)<色相≦5Y(黄)」は、オレンジから黄色にかけての系統です。ベージュや茶系の外壁はここに入ることが多く、この行だけ彩度の上限がゆるくなっています(市街地で6以下)。青系や緑系(3行目)は彩度2以下・1以下と厳しく、鮮やかな色は事実上使えません。
ここが実務で効きます。——市の基準にはこう書かれています。「ただし、木材、レンガ、土壁、漆喰、ガラスなど表面に着色を施していない素材色は、この限りでない。」
素材そのままの色なら、マンセル値の表から外れます。そして基調色は「外観の面積のうち最も大きな面積の色彩」なので、面積の小さい差し色は基調色になりません。アクセントを入れたい場合は、面積の配分から相談してください。
屋根の色も別表にあります。市街地・田園集落は明度7以下で色相ごとに彩度6以下・3以下・2以下、里地里山と山並みは明度7以下で彩度4以下・2以下・1以下です。
富士山の世界文化遺産と、国立公園が重なります
富士吉田市の景観の話が複雑なのは、制度が3層で重なっているからです。
| 層 | 中身 |
|---|---|
| 市の景観計画 | 市全域が区域。3つの景観形成地域ごとに届出と色彩の基準 |
| 自然公園法 | 富士山麓部分が国立公園区域(特別地域・普通地域)。一定規模以上の建築物や工作物に許可または届出が必要。許可基準に「屋根及び外壁の色彩 周囲の自然と調和する目立たない色を使用すること」 |
| 世界文化遺産 | 市内に構成資産の区域がある。市は「山梨県世界遺産富士山の保全に関する景観配慮の手続きに関する条例についての手続きが必要になることがあります」と注記 |
市は「景観形成地域と国立公園区域・構成資産区域の重ね図」という地図を景観計画に載せています。自分の家がどこに当たるかは、この重ね図で確かめられます。
国立公園の届出が必要な行為には「屋根、壁面、塀、橋、鉄塔、送水管その他これらに類するものの色彩を変更すること」が挙げられています。市の景観計画では「自然公園などの指定地域で、それぞれの法令に基づく許認可や届出が必要な行為」は市への届出が不要になりますが、手続きが消えるわけではなく、行き先が変わるだけです。
塀を直すなら、撤去は3分の2・15万円です
外壁の見積もりと一緒に塀の話が出ることがあるので、こちらも書いておきます。
| 工事 | 補助額 | 限度額(1敷地あたり) |
|---|---|---|
| 撤去のみ | 「撤去費」または「10,000円×塀の長さ」のいずれか少ない額の3分の2 | 15万円 |
| 撤去し、フェンス等へ改修 | 「撤去・改修費」または「38,300円×塀の長さ」のいずれか少ない額の3分の2 | 30万円 |
対象は道路・公園等に面している高さ1メートル以上のブロック塀・石塀・レンガ塀等です。外壁の塗り替えでは足場を建てます。塀の工事をするなら同じ時期に済ませたほうが安く上がるので、見積もりの段階で業者に相談してください。
この市は「日付入りの写真」を求めます
制度をまたいで共通するので、まとめます。
| 制度 | 求められるもの |
|---|---|
| 中古物件改修支援奨励金(申請時) | 現況写真(撮影した日付入りのもの) |
| 中古物件改修支援奨励金(請求時) | 改修後の写真(撮影した日付入りのもの) |
「日付入り」を見落とさないでください。ふつうに撮った写真では、画像に日付が写り込みません。撮影日を焼き込む設定にするか、日付の分かるものを一緒に写すなど、業者に伝えておく必要があります。足場が建ったあとでは、着工前の写真は撮れません。
窓口は2つに分かれています
| 聞きたいこと | 窓口 |
|---|---|
| 景観の届出・色の基準 | 都市基盤部 都市政策課 |
| 耐震診断・耐震改修・ブロック塀 | 都市基盤部 都市政策課 |
| 中古物件改修支援奨励金 | ふるさと創生室 ふるさと魅力推進課(内線296) |
市の代表電話は0555-22-1111、業務時間は平日午前8時30分から午後5時15分です。塗り替えの相談でいちばん先に電話するのは、補助金の課ではなく都市政策課になります。色が決まらないと、見積もりも決まらないからです。
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塗り替えだけでは上がりません。耐震改修で減額される仕組みと、増改築等工事証明書のことも
山梨県内のほかの市も調べています。——甲府市/甲斐市。同じ県でも、市が変わればここまで違います(助成金ガイド/業者の選び方/外壁塗装の費用相場)。
結婚新生活支援事業——外壁塗装には使えません
富士吉田市には結婚新生活支援事業がありますが、外壁塗装には使えません。実施している市でも対象になる経費は同じではないので、「いくら出るか」より先に「何に使えるか」を見てください。
| 補助上限 | お二人とも29歳以下 60万円/それ以外 30万円 |
|---|---|
| 対象になる費用 | 婚姻を機に新たに市内の住宅を賃借する費用(賃料・共益費・敷金・礼金・仲介手数料)と、引越業者・運送業者への引越費用。住宅の取得やリフォームは対象に入っていません |
| 対象外 | 駐車場代、レンタカー費用・家財処分費。住宅の取得・リフォームは対象経費に無い |
| 所得 | お二人の合計所得が500万円未満 |
| 年齢 | 婚姻日時点でお二人とも39歳以下 |
| 申請期間 | 令和9年2月28日まで(窓口は2月26日まで)。今年度上限に達しなければ翌年度に限り継続申請可(婚姻届は令和8年4月1日〜令和9年2月28日) |
| 窓口 | ふるさと創生室 ふるさと魅力推進課 0555-22-1111(内線296) |
ただし、この市の制度は外壁塗装には使えません。補助の対象が限られているためです。実施している市でも対象経費は同じではないので、金額の前に「何に使えるか」を見てください。
この制度はこども家庭庁の地域少子化対策重点推進交付金を使った単年度の事業です。年度が変われば金額も条件も変わります。予算の上限に達すると期間内でも受付を終えることがあるので、申請の前に必ず市の最新のページを見てください。
国の補助金なら使えますか
市の制度に条件が付くと分かると、次に出てくるのがこの質問です。先に答えを書きます。外壁塗装そのものに出る国の補助金は、ありません。
よく名前が挙がるみらいエコ住宅2026事業も、対象は窓などの開口部の断熱改修、躯体の断熱改修、給湯器といった設備です。塗り替えは対象工事に入っていません。
まぎらわしいのが「躯体の断熱改修」です。これは壁・天井・床に断熱材を入れる工事のことで、断熱塗料や遮熱塗料を塗ることではありません。「外壁が対象」という説明だけを見て、塗り替えも入ると思ってしまう方がいます。
窓の断熱や給湯器の交換を同時にやるなら、その部分は対象になり得ます。ただし申請には「住宅省エネ支援事業者」に登録した業者が工事を請け負う必要があり、予算の上限に達した時点で受付が終わります。くわしくは国の制度と外壁塗装の関係にまとめました。
よくある質問
富士吉田市に、外壁塗装の補助金はありますか。
いま住んでいる家の塗り替えに使える市の助成はありません。市の「住宅支援」に並んでいるのは7本で、そのうち工事費そのものに出るのは中古物件改修支援奨励金(空き家バンクの物件を改修する場合)だけです。ほかは新築や中古の取得、アスベスト、ブロック塀、耐震です。
中古物件改修支援奨励金は、外壁の塗り替えにも使えますか。
市は対象になる工事の種類を列挙しておらず、「改修費用」としか書いていません。外壁を外す記述もないので、入るかどうかは市の判断になります。補助は改修費用の2分の1以下で最大50万円、空き家・空き店舗バンクに登録された物件を改修して入居することが条件です。ふるさと魅力推進課に見積書を持って相談してください。
その奨励金は、いつまでに申請すればよいですか。
市が「必ず改修前にご申請ください」と書いています。請求は改修終了後かつ申請年度内です。また請求日から起算して1年以内に富士吉田市へ転入していることも条件になります。
写真に「日付入り」と書かれているのはなぜですか。
工事の前と後をいつ撮ったかを確かめるためです。中古物件改修支援奨励金は申請時に「現況写真(撮影した日付入りのもの)」、請求時に「改修後の写真(撮影した日付入りのもの)」を求めます。ふつうに撮ると画像に日付が入らないので、撮影日を焼き込む設定にするか、日付の分かるものを一緒に写してください。
耐震診断は有料ですか。
無料です。市が費用を全額負担し、専門の耐震診断士が診断します。対象は個人が所有し主に居住する木造住宅で、延べ床面積300平方メートル以下、木造在来工法の2階建以下、昭和56年5月31日以前に着工したもの。令和8年度は30件の予定です。
耐震改修と一緒に外壁を塗れば、補助が出ますか。
出ません。耐震改修事業の補助は総合評点を1.0以上にする設計・改修工事が対象で、市は「基礎の補強や筋交いを新たに設置するなどの工事です」と説明しています。塗り替えは耐震性能を上げる工事ではないので含まれません。
工事を始めてから申請することはできますか。
できません。耐震化事業のページに「※着手後の申請は一切認められませんのでご注意ください」と書かれています。中古物件改修支援奨励金も「必ず改修前にご申請ください」です。外壁の工事は足場が建った時点で着手しているので、見積もりの段階で窓口に連絡してください。
外壁を塗り替えるのに、市への届出は必要ですか。
住んでいる場所によります。市全域が景観計画区域ですが、市街地・田園集落景観形成地域と里地里山・富士山麓景観形成地域では「高さ10メートル又は延床面積500平方メートル(里地里山は300平方メートル)を超える建物」という規模要件があり、ふつうの戸建ては当たりません。ただし山並み景観形成地域は建物の大きさの条件がなく、変更部分の面積が10平方メートルを超えれば届出です。
山並み景観形成地域だと、必ず届出になるのですか。
外壁を1面塗るだけで10平方メートルは超えるので、実質的には届出が必要になると考えてください。市の表では、山並み地域の外観の模様替え・色彩の変更は「変更部分の面積の合計が10平方メートルを超えるもの」とだけ書かれています。
自分の家がどの地域か、どうやって調べますか。
市が景観計画に「景観形成地域と国立公園区域・構成資産区域の重ね図」を載せています。景観形成地域だけでなく、国立公園区域と世界文化遺産の構成資産区域も同じ図で確かめられます。分からないときは住所を伝えて都市政策課に聞くのが確実です。
塗れる色は決まっているのですか。
決まっています。市は別表で外壁の基調色をマンセル値で指定しています。市街地・田園集落なら、10R(赤)から5Y(黄)の系統は彩度6以下、それ以外の色相は彩度3以下または2以下。里地里山と山並みはさらに厳しく、明度3以上8以下で彩度4以下・2以下・1以下です。
基調色とは、どこまでのことですか。
市の定義は「外観の面積のうち最も大きな面積の色彩をいう。全体の3分の2程度を目安とする」です。つまり面積のいちばん大きい色が対象で、面積の小さい差し色は基調色になりません。アクセントを入れたい場合は、面積の配分から相談してください。
木や漆喰で仕上げる場合も、色の基準に縛られますか。
縛られません。市の基準に「ただし、木材、レンガ、土壁、漆喰、ガラスなど表面に着色を施していない素材色は、この限りでない」と書かれています。素材そのままの色なら、マンセル値の表から外れます。
国立公園や世界遺産の手続きもあるのですか。
あります。富士山麓部分は国立公園区域で、自然公園法の許可または届出が必要になる場合があり、その許可基準に「屋根及び外壁の色彩 周囲の自然と調和する目立たない色を使用すること」とあります。市内には世界文化遺産の構成資産の区域もあり、市は山梨県の景観配慮の手続きに関する条例の手続きが必要になることがあると注記しています。市への届出が不要になる場合でも、手続きが消えるわけではなく行き先が変わるだけです。
参考にした情報
2026年9月10日時点で、富士吉田市の公式ページ・景観計画・要綱を直接開いて確認した内容です。件数のように毎年変わる数字もあります。申請の直前には、必ず担当課に最新の状況を聞いてください。
- 富士吉田市「令和8年度富士吉田市結婚新生活支援事業補助金」(更新日2026年6月12日/対象=婚姻を機に新たに市内の住宅を賃借する費用、引越業者又は運送業者への引越費用/29歳以下上限60万円・39歳以下上限30万円/オンライン申請 令和9年2月28日・窓口 2月26日まで/ふるさと魅力推進課)
- 富士吉田市「住宅支援」(並んでいるのは中古物件利用者すまい支援奨励金・新築物件取得支援奨励金・中古物件取得支援奨励金・中古物件改修支援奨励金・アスベストに関する補助制度・ブロック塀等の撤去改修補助制度・木造住宅の耐震化事業の7本で、一般の住宅リフォーム助成は無い)
- 富士吉田市「中古物件改修支援奨励金」(更新日2026年4月1日/改修費用の2分の1以下、最大500,000円(改修時1回のみ助成)/空き家・空き店舗バンクに登録された物件を改修し入居/請求日から起算して1年以内に本市に転入/物件の所有者が利用者の2親等内の血族又は直系姻族の親族である場合は対象外/「※必ず改修前にご申請ください。」/申請時の必要書類に「現況写真(撮影した日付入りのもの)」、請求時に「改修に関わる領収書、明細書、改修後の写真(撮影した日付入りのもの)」/窓口=ふるさと創生室ふるさと魅力推進課 内線296)
- 富士吉田市「木造住宅の耐震化事業」(「※着手後の申請は一切認められませんのでご注意ください。」/耐震診断は市が費用を全額負担して無料、対象は個人が所有し主に居住する木造住宅・延べ床面積300平方メートル以下・木造在来工法の2階建以下・昭和56年5月31日以前着工・長屋や共同住宅や借家以外/令和8年度は30件の住宅の耐震診断を行う予定/耐震改修事業は一戸当たり143万7,500円、耐震建替事業も同額、耐震シェルター設置は総合評点0.7未満の住宅で一戸あたり上限54万円/建替は建築士の調査票により倒壊の危険性があると判断されれば耐震診断を受けていなくても対象)
- 富士吉田市「富士吉田市景観計画」の第4章と参考資料(景観計画区域は市全域(演習場エリアを除く)、市街地・田園集落/里地里山・富士山麓/山並みの3つの景観形成地域/届出対象行為は「建築物等の新築、増築、改築移転、大規模な修繕若しくは模様替え又は外観の過半にわたる色彩の変更」/届出の規模=市街地は「高さ10m又は延床面積の合計が500㎡を超えるもの」で色彩の変更は「上記規模要件の建物で、変更部分の面積の合計が10㎡を超えるもの」、里地里山は300㎡、山並みは「行為部分の床面積の合計が10㎡を超えるもの」「変更部分の面積の合計が10㎡を超えるもの」=建物の大きさの条件が無い/別表「建物の外壁および工作物表面の基調色並びに建築物の屋根の色彩(マンセル値)」=市街地の外壁は10R<色相≦5Yで彩度6以下、10RP<色相≦10Rまたは5Y<色相≦10Yで彩度3以下、10Y<色相≦10PRで彩度2以下/里地里山・山並みの外壁は明度3以上8以下で彩度4以下・2以下・1以下/「ただし、木材、レンガ、土壁、漆喰、ガラスなど表面に着色を施していない素材色は、この限りでない。」/基調色は「外観の面積のうち最も大きな面積の色彩をいう。全体の3分の2程度を目安とする。」/勧告は届出から30日以内、特定届出対象行為は90日まで延長可能で形態意匠・色彩について変更命令ができる/「景観形成地域と国立公園区域・構成資産区域の重ね図」を掲載/国立公園の許可基準に「屋根及び外壁の色彩 周囲の自然と調和する目立たない色を使用すること」/「山梨県世界遺産富士山の保全に関する景観配慮の手続きに関する条例(仮称)」についての手続きが必要になることがありますと注記)
- 富士吉田市「ブロック塀等の撤去改修補助制度」(道路・公園等に面している高さ1メートル以上のブロック塀・石塀・レンガ塀等が対象/撤去のみ=「撤去費」または「10,000円×塀の長さ」のいずれか少ない額の3分の2、限度額は1敷地あたり15万円/撤去しフェンス等へ改修=「撤去・改修費」または「38,300円×塀の長さ」のいずれか少ない額の3分の2、限度額30万円/申込は都市政策課)
- 富士吉田市「令和8年度富士吉田市結婚新生活支援事業補助金」を開く——金額と受付状況は年度で変わります。申請の前に、必ずここで最新の内容を確かめてください