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【2026年度】うるま市の外壁塗装に助成金は出るのか——島の空き家なら、対象工事の11番に書いてあります
島の空き家なら出ます対象経費の2分の1・上限50万円
- 対象工事の11番に書いてあります
- 島しょ地域空き家改修補助金の別表=「11.外壁の張替え、塗装等」(10番は「屋根のふき替え、塗装等」)
- ただし場所が限られます
- 平安座島・浜比嘉島・宮城島・伊計島・津堅島の5島にある空き家だけ。いま住んでいる自宅には使えません
- 市街地の自宅には制度がありません
- 市の「住まい」に並ぶのは市営・県営住宅/空き家/住居表示の3つだけ。リフォーム助成も木造の耐震補助も無い
- 届出は要りませんが
- 景観の届出対象は高さ10m以上または建築面積500㎡以上。市は「小規模な行為(戸建住宅など)…については届出の対象になりません」と明記
- それでも色の基準は生きています
- 市は「届出不要の場合においても、景観計画の基準に適合させるよう配慮願います」「文書指導等の対象となる可能性があります」と書いています
- 勝連城跡のそばは別世界です
- 景観地区では10㎡を超える色彩の変更に市長の認定。認定証の交付前は着工できません
「うるま市 外壁塗装 助成金」で調べてこられた方へ。この市の答えは、家の場所で変わります。——島しょ地域の空き家なら、交付要綱の別表に「11.外壁の張替え、塗装等」とはっきり書かれています。いっぽう市街地の自宅には、いまのところ制度がありません。——ただし、うるま市にはお金より読み応えのある話があります。「塗装行為承認申請書」という、塗装のためだけの申請書を持っている市なのです。
沖縄県内の5市を、1件ずつ市の公式情報で調べています。——うるま市で出なくても、隣の市では条件が違うことがあります。
補助が出ても出なくても、次に気になるのは総額です。——30坪だといくらか/業者を自分で調べる4つの方法
このページの内容全13項目
島しょ地域の空き家なら、別表の10番と11番で出ます
うるま市で外壁塗装にお金が出る道は、いまのところ1本だけです。うるま市島しょ地域空き家改修補助金——平安座島・浜比嘉島・宮城島・伊計島・津堅島の5島にある空き家を直すときの制度です。
この制度の交付要綱には別表1(第5条関係)が付いていて、対象となる工事が13行、番号を振って並んでいます。その10番と11番が、屋根と外壁でした。
| 番号 | 対象となる工事 |
|---|---|
| 1〜5 | 風呂、トイレ、台所等水回り改修工事/バリアフリー改修工事/壁紙の張替え、床の張替え等の内装工事/根太、大引等の床組補修工事/畳の取替え、表替え等 |
| 6〜9 | 窓、ガラス、サッシ等の取付け又は交換等/室内建具等の交換/給湯設備機器の設置又は交換/照明、コンセント、スイッチ、エアコン等住宅設備機器の設置又は交換 |
| 10 | 屋根のふき替え、塗装等 |
| 11 | 外壁の張替え、塗装等 |
| 12 | 外壁、屋根、天井の断熱化工事 |
| 13 | その他市長が認める工事 |
図1
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率と上限 | 対象経費の2分の1、上限50万円(1,000円未満は切り捨て) |
| 対象地域 | 平安座島・浜比嘉島・宮城島・伊計島・津堅島の5島 |
| 対象者 | 空き家の買受人、賃借人又は賃貸人。市と前住所地の市町村に税や介護保険料の滞納がないこと。過去にこの補助金の交付を受けていないこと |
| 住み続ける約束 | 改修工事完了後5年以上、空き家に移住・定住する意思があるか、賃貸する意思があること |
| 契約からの期限 | 売買契約または賃貸借契約を締結した日から1年を経過する日以後に改修工事を実施する場合は対象外 |
| 工事の期限 | 交付決定の日から、その年度の2月15日までに完了すること |
| 窓口 | 企画部企画政策課(市役所東棟3階)098-973-5005 |
「1年を経過する日以後は対象外」という期限は、見落としやすいところです。——空き家を買ってから、資金の目処がついてゆっくり直そう、という進め方だと間に合いません。買う前に企画政策課へ相談するのが正解です。
賃貸に出す場合は、改修工事完了後に空き家バンク制度に登録することが条件になります。
いま住んでいる自宅の塗り替えには、制度がありません
では、市街地に住んでいる人はどうか。うるま市の公式サイトの「住まい」のページに並んでいるのは、3つだけです。——市営・県営住宅、空き家、住居表示。リフォーム助成も、耐震診断・耐震改修の補助も、そこにはありません。
| 探した場所 | 並んでいるもの | 外壁塗装は |
|---|---|---|
| 「住まい」カテゴリ | 市営・県営住宅/空き家/住居表示 | 無い |
| 「建築」カテゴリ | 沖縄県福祉のまちづくり条例/建築計画概要書等の閲覧/申請/法律・規定/安全 | 無い |
| 移住・定住 | 島しょ地域空き家改修補助金 | 対象(5島の空き家のみ) |
| 介護保険 | 居宅介護住宅改修費(1人あたり20万円が上限) | 手すり・段差解消などが対象 |
| 過去にあった制度 | うるま市住宅リフォーム支援商品券発行事業 | 受付終了 |
かつては住宅リフォーム支援商品券発行事業という制度がありました。市内の登録業者で工事をすると、市内の店で使える商品券が交付されるしくみです。いまは受付が終了しています。
沖縄県は住宅の9割前後が鉄筋コンクリート造という土地柄です。本土の市が持っている「木造住宅耐震診断・耐震改修の補助」は、そもそも対象になる家が少ない。うるま市に木造住宅向けの耐震補助が見当たらないのは、この事情と無関係ではありません。そのぶん、塗り替えの目的も本土とは違います——耐震ではなく、塩害と紫外線からコンクリートを守ることが主役になります。
国の補助金なら使えますか
先に答えを書きます。外壁塗装そのものに出る国の補助金は、ありません。
よく名前が挙がるみらいエコ住宅2026事業も、対象は窓などの開口部の断熱改修、躯体の断熱改修、給湯器といった設備です。塗り替えは対象工事に入っていません。
まぎらわしいのが「躯体の断熱改修」です。これは壁・天井・床に断熱材を入れる工事のことで、断熱塗料や遮熱塗料を塗ることではありません。「外壁が対象」という説明だけを見て、塗り替えも入ると思ってしまう方がいます。
窓の断熱や給湯器の交換を同時にやるなら、その部分は対象になり得ます。ただし申請には「住宅省エネ支援事業者」に登録した業者が工事を請け負う必要があり、予算の上限に達した時点で受付が終わります。くわしくは国の制度と外壁塗装の関係にまとめました。
戸建ての塗り替えに、届出は要りません
お金の話が短い市は、そのぶん手続きの話が本題になります。うるま市は景観法に基づく景観計画を持っています(平成23年3月策定、平成29年6月に第1回改定、令和7年3月17日に第2回改定)。
ただし、一般地域の届出対象は規模で線が引かれています。
| 対象となる行為 | 対象となる規模 |
|---|---|
| 新築、増築、改築若しくは移転 | 高さ10メートル以上、又は建築面積が500平方メートル以上のもので、外観の変更に関わる部分の合計が10平方メートル以上のもの |
| 外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | |
| 工作物(擁壁、垣・柵・塀等) | 高さ3メートル以上のもの |
| 太陽光パネル | パネルの表面積の合計が1,500平方メートル以上 |
| 開発行為 | 面積1,500平方メートル以上、又は法面・擁壁の高さが3メートル以上 |
そして計画には、こう書かれています。
以下に定める規模に満たない小規模な行為(戸建住宅など)や、うるま市景観条例の施行時に既に存する、または既に着工した行為については届出の対象になりません。
「戸建住宅など」と、市が括弧で例示しています。——ふつうの2階建ての家なら、高さ10メートルにも建築面積500平方メートルにも届きません。一般地域なら、外壁を塗り替えるのに届出は不要です。
ただし「届出不要」は「基準の対象外」ではありません
ここからが、うるま市の面白いところです。市は「景観条例届出等に関する通知」という文書を出していて、そこにこう書いています。
景観条例の規定により、高さが10m未満かつ建築面積が500㎡未満の建築物については届出不要となっておりますが、景観計画の基準(外壁色、敷地内緑化等)の対象外になるということではありませんので、届出不要の場合においても、景観計画の基準に適合させるよう配慮願います。
届出不要対象であっても、著しく周辺景観を阻害していると判断された建築物については、文書指導等の対象となる可能性がありますので留意ください。
そして、その文書が書かれた理由も、市自身が説明しています。
本市では平成23年7月に景観条例を施行し、一定規模以上の建築物等の行為について、市の景観計画の基準への適合審査を実施しておりますが、特に建築物の色彩について、景観計画の基準不適合として、その後指導の対象となる事案が少なからず確認されております。
「色で揉めている」と市が書いているということです。届出が要らない家でも、極端な色を選べば文書指導が来ることがある。手続きの義務はなくても、色を選ぶときには市の基準を見ておいたほうがいい——これがうるま市の実態です。
色彩の基準は、市の「景観条例届出に関する審査・運用基準等」と景観計画ガイドラインに、基調色・アクセント色・補助色のマンセル値の範囲として図で示されています。数字は地区によって変わるので、公園整備課 景観みどり係(098-923-7122)に、住所を言って確かめるのが確実です。
花ブロックの穴も、色の面積に数えます
市の審査・運用基準には、沖縄ならではの規定が並んでいます。色をどう数えるかの話です。
| 項目 | 市の運用 |
|---|---|
| 開口部の算定 | 花ブロックや格子等の開口部分を含んだ形状に塗装が施される場合について、開口部分も色彩面積として算定する |
| 死角となる箇所 | 「コの字型等」の東西南北の各立面図に反映されない箇所を含む建築物について、各立面から死角となる箇所についても色彩基準審査の対象とする |
| 外構の色彩 | 届出対象規模(高さ3メートル以上)にならないコンクリートブロック塀・コンクリート壁・擁壁等に塗装等が施される場合は、マンセル値「明度8以上・彩度2以下」の範囲内を推奨 |
| 素焼きタイル | ガイドラインで「基調色扱いとする」と表記。ただし当該タイルに顔料が使用されている場合は、その限りではない |
| 沖縄らしい素材 | 赤瓦屋根、花ブロック、琉球砂利等は、使用面積の50%を緑化として換算可能(換算できるのは必要緑化面積の50%まで) |
花ブロックの穴まで色の面積に入れる、という規定は、当サイトの市区ページ(2026年9月11日時点)ではほかに見当たりません。——ブロック塀を塗り替えるときも、「明度8以上・彩度2以下」という数字が推奨されています。塀を鮮やかな色で塗るのは、この市では想定されていません。
うるま市には「塗装行為承認申請書」という様式があります
そしてもうひとつ。うるま市景観条例には、塗装だけを扱う条文があります。
第18条の2 法第16条第1項又は第2項の規定による届出若しくは第5項の規定による通知をした者は、当該届出又は通知に係る塗装行為その他建築物等の色彩に影響を及ぼす工事について、事前に市長の承認を得なければならない。
これに対応する様式が「様式第16号(第12条の2関係)景観計画区域内塗装行為承認申請書」です。塗装のためだけに用意された1枚の申請書で、こういう欄が並んでいます。
| 欄 | 書くこと |
|---|---|
| 行為の届出日又は通知日 | 景観条例施行規則第7条の適合通知書の番号と日付 |
| 塗装行為の期間 | 着手予定日と完了予定日 |
| 塗装行為の内容 | □適合通知を受けた内容から変更なし □変更あり又は使用色未定 |
| 外壁 | 基調色・補助色・アクセント色を、それぞれ色相・明度・彩度で記入 |
| 各立面の使用面積 | 東( %)西( %)南( %)北( %) |
| 屋根 | 色相・明度・彩度 |
| その他 | 箇所名と、色相・明度・彩度 |
| 備考 | 適合通知書を受けた内容から変更または使用色未定の場合は、塗装計画を施した各立面図(基調色等の使用割合を表示)を添付 |
「使用色未定」というチェック欄があるのが、この様式の肝です。——建てるときには色が決まっていなくても届出は先に出す。そして実際に塗る段になって、あらためて市長の承認を取るという二段構えになっています。
条文が「届出若しくは通知をした者」に向いているので、この承認が要るのは届出をした建物——つまり高さ10メートル以上または建築面積500平方メートル以上の建物です。ふつうの戸建てには要りません。ただし、市が「塗装行為」という言葉で専用の様式を作っているという事実自体が、この市が色をどれだけ重く見ているかを表しています。完了届は完了後7日以内(条例第19条)です。
勝連城跡のそばは景観地区。10㎡を超える塗り替えに認定が要ります
一般地域の話はここまでです。うるま市には、規模の線が引かれていない区域があります。——都市計画で定めた景観地区です。
対象は勝連南風原景観地区(世界遺産・勝連城跡のお膝元)と勝連浜比嘉景観地区、それに伊計島重点地区(令和5年10月より運用開始)。ここでは、届出ではなく認定になります。
| 行為の種類 | 対象となる規模 |
|---|---|
| 新築 | 床面積の合計が10平方メートルを超えるもの |
| 増築、改築又は移転 | |
| 外壁の修繕若しくは模様替え又は色彩の変更 | 変更部分の面積の合計が10平方メートルを超えるもの |
| 煙突類/鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これに類するもの | 高さ6メートルを超えるもの |
| 広告塔、広告板、装飾塔、記念塔/電波塔その他これらに類するもの | 高さ4メートルを超えるもの |
外壁の色彩の変更は「10平方メートルを超えるもの」。——ふつうの戸建ての外壁は、1面だけでも10平方メートルを軽く超えます。この地区では、塗り替えはほぼ確実に認定の対象です。
図2
手続きは、まず事前協議(建築物・工作物の形態・意匠について)。そのうえで認定申請は「行為着手や関係法令に基づく確認・申請等の30日前までに」。審査を通れば認定証が交付されます。計画には、こう書かれています。——「認定証の交付を受けた後でなければ工事は出来ません。」
この地区の基準も、数字が入っています。
| 部位 | 基準 |
|---|---|
| 外壁(基調色) | 落ち着いた白又は淡い色彩を基調とし、周辺景観との調和に配慮すること(マンセルカラーシステム値:明度8以上、彩度2以下) |
| 県道16号線に面する外壁 | 色彩は落ち着いた白または暖色系の淡い色彩を基調とする |
| アクセント色 | 壁面や軒裏に基調色の範囲外の高明度・高彩度の色彩を使う場合は、周辺景観との調和に配慮し、使用割合にも配慮すること |
| 屋根 | 周辺景観との調和に配慮し、原色の使用は避けること。できる限り県産赤瓦とすること(推奨) |
| 外壁の素材 | できる限り琉球石灰岩など、本市または本県の景観特性を特徴づける地場産材とすること |
| 高さ | 11メートル以下(最大3階程度) |
申請先は建築行政課(開発審査係)098-923-7601。条例と計画の内容については公園整備課 景観みどり係 098-923-7122です。窓口が2つに分かれているので、最初の電話をどちらにかけるかで話が早くなります。
赤瓦には200万円。ただし「赤瓦以外への塗装は助成対象にはなりません」
景観地区には、手続きだけでなく助成金もあります。景観地区等助成金——景観地区および景観重点地区で、垣・柵・塀や沖縄県産赤瓦屋根等の設置にかかる工事費の一部を助成する制度です。
図3
| 助成 | 対象経費 | 助成要件 | 限度額 |
|---|---|---|---|
| 赤瓦葺き(新規) | 建築物の新築時、又は既存建築物の屋根(瓦葺き以外)の全面葺き替えによる赤瓦葺き屋根の設置に係る工事費用 | 赤瓦は沖縄県産赤瓦とすること | 対象経費の2分の1以内・200万円を限度 |
| 赤瓦葺き(既存) | 既存建築物の赤瓦葺き屋根の全面又は一部の葺き替え若しくは補修等に係る工事費用 | ||
| 石垣 | 石垣の設置又は補修の工事費(石張りの場合は下地の施工費も対象) | 積み石は琉球石灰岩とすること。既存ブロック塀等への琉球石灰岩の石張りも認める | 2分の1以内・50万円を限度 |
| 生垣 | 生け垣の設置の工事費(基礎部分の施工費も対象) | 植栽樹種はあかばな等の地域植生に調和するものとすること | 2分の1以内・50万円を限度 |
ここに、はっきりした一文があります。——「セメント瓦等、赤瓦以外への塗装は助成対象にはなりません。」
屋根の塗り替えを考えている人にとっては、これが答えです。塗るのではなく、県産赤瓦に葺き替えるなら200万円まで出る。塗るだけなら、この助成は使えません。
新規の赤瓦葺きは屋根面積の3分の1以上の施工からが対象です。石垣と生垣の助成は併用できます(ただし限度額と限度率は変わりません)。どちらも「主要な道路その他公共の場所から容易に見える部位」が対象です。
助成には順番があります。市は「工事完了後の申請については、基準に適合している場合であっても受付はできません」と書いています。必ず事前相談からです。回数の制限もあり、新規で助成を受けたものはその後の補修・修繕について原則1回のみ、既存で助成を受けたものは原則その1回のみとなっています。窓口は公園整備課 098-923-7122。
窓口は3つに分かれています
うるま市は、制度ごとに課が違います。市役所の代表番号は098-974-3111ですが、直通のほうが早いです。
| 聞きたいこと | 課 | 電話 |
|---|---|---|
| 島しょ地域空き家改修補助金 | 企画部 企画政策課(東棟3階) | 098-973-5005 |
| 景観条例・景観計画の内容、景観地区等助成金 | 都市建設部 公園整備課 景観みどり係(西棟2階) | 098-923-7122 |
| 景観の届出・認定申請・審査 | 都市建設部 建築行政課 開発審査係 | 098-923-7601 |
開庁時間は月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで。窓口の受付時間は9時00分から16時00分です(令和8年9月1日より変更になりました)。祝日・休日・年末年始(12月29日から1月3日)は閉庁です。
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塗り替えだけでは上がりません。耐震改修で減額される仕組みと、増改築等工事証明書のことも
沖縄県内のほかの市も調べています。——那覇市/沖縄市。同じ県でも、市が変わればここまで違います(助成金ガイド/業者の選び方/外壁塗装の費用相場)。
よくある質問
うるま市に、外壁塗装の補助金はありますか。
島しょ地域の空き家を直す場合だけあります。うるま市島しょ地域空き家改修補助金の対象工事一覧の11番が「外壁の張替え、塗装等」で、対象経費の2分の1・上限50万円です。いま住んでいる自宅の塗り替えに使える制度は、市にはありません。
対象になるのはどの島ですか。
平安座島・浜比嘉島・宮城島・伊計島・津堅島の5島です。うるま市島しょ地域と呼ばれる区域で、市街地の住宅は対象になりません。
空き家を買ってから、いつまでに工事すればいいですか。
売買契約または賃貸借契約を締結した日から1年を経過する日以後に改修工事を実施する場合は、対象になりません。さらに工事は、交付決定の日からその年度の2月15日までに完了させる必要があります。
市街地の自宅には、本当に何もありませんか。
市の「住まい」のページに並んでいるのは市営・県営住宅・空き家・住居表示の3つだけで、リフォーム助成も木造住宅の耐震補助もありません。かつてあった住宅リフォーム支援商品券発行事業も受付を終了しています。
外壁を塗り替えるのに、市への届出は必要ですか。
ふつうの戸建てなら不要です。景観計画の届出対象は「高さ10メートル以上、又は建築面積が500平方メートル以上」で、市は「小規模な行為(戸建住宅など)…については届出の対象になりません」と書いています。
届出が要らないなら、色は自由に選べますか。
そうとは限りません。市は「届出不要となっておりますが、景観計画の基準(外壁色、敷地内緑化等)の対象外になるということではありません」と書いており、「著しく周辺景観を阻害していると判断された建築物については、文書指導等の対象となる可能性があります」とも書いています。
どんな色が推奨されていますか。
区域によって違いますが、勝連南風原景観地区では外壁の基調色が「落ち着いた白又は淡い色彩」で、マンセル値は明度8以上・彩度2以下と決まっています。ブロック塀などの外構への塗装も、同じ明度8以上・彩度2以下が推奨されています。
花ブロックがある壁を塗るときは、どう数えますか。
市の運用基準は「花ブロックや格子等の開口部分を含んだ形状に塗装が施される場合について、開口部分も色彩面積として算定する」としています。穴の部分も色の面積に入るということです。
コの字型の家で、正面から見えない壁はどうなりますか。
市は「各立面から死角となる箇所についても色彩基準審査の対象とする」としています。見えないから自由、ではありません。
「塗装行為承認申請書」とは何ですか。
うるま市景観条例第18条の2に基づく、塗装専用の申請書です。届出または通知をした人は、塗装行為やその他建築物等の色彩に影響を及ぼす工事について、事前に市長の承認を得る必要があります。外壁の基調色・補助色・アクセント色を色相・明度・彩度で書き、各立面の使用面積を東西南北の割合で書きます。
その承認は、うちの家にも必要ですか。
条文は「届出若しくは通知をした者」に向いているので、対象になるのは届出をした建物、つまり高さ10メートル以上または建築面積500平方メートル以上の建物です。ふつうの戸建てには必要ありません。
勝連城跡の近くに家があります。手続きは要りますか。
必要です。勝連南風原景観地区では、外壁の色彩の変更が「変更部分の面積の合計が10平方メートルを超えるもの」で認定の対象になります。戸建ての外壁は1面でも10平方メートルを超えるので、ほぼ確実に対象です。
認定はいつまでに申請すればいいですか。
行為着手や関係法令に基づく確認・申請等の30日前までです。先に事前協議もあります。計画には「認定証の交付を受けた後でなければ工事は出来ません」と書かれています。
屋根の塗り替えに助成は出ますか。
出ません。景観地区等助成金の赤瓦葺きの助成には「セメント瓦等、赤瓦以外への塗装は助成対象にはなりません」と明記されています。ただし沖縄県産赤瓦へ葺き替えるなら、2分の1以内・200万円まで対象です。
参考にした情報
2026年9月10日時点で、うるま市の公式ページと交付要綱・計画のPDFを直接開いて確認した内容です。予算や受付の状況は年度で変わります。申請の前には、必ず担当課に最新の状況を聞いてください。
- うるま市「うるま市島しょ地域空き家改修補助金について」(更新日2026年9月8日/対象は平安座島・浜比嘉島・宮城島・伊計島・津堅島/交付要綱別表1(第5条関係)の対象工事13行のうち10.屋根のふき替え、塗装等/11.外壁の張替え、塗装等/12.外壁、屋根、天井の断熱化工事/補助率は対象経費の1/2・上限額50万円/対象者は空き家の買受人・賃借人・賃貸人で、市および前住所地の税や介護保険料の滞納がなく、改修工事完了後5年以上の移住・定住または賃貸の意思があり、過去にこの補助金を受けていない者/売買・賃貸借契約の締結日から1年を経過する日以後に改修工事を実施する場合は対象外/改修工事は交付決定の日からその年度の2月15日までに完了/担当=企画部企画政策課 098-973-5005)
- うるま市「住まい」(並んでいるのは市営・県営住宅/空き家/住居表示の3つで、リフォーム助成も木造住宅の耐震補助も無い)/同「建築」(沖縄県福祉のまちづくり条例/建築計画概要書等の閲覧等/申請/法律・規定/安全)
- うるま市「【景観】うるま市景観計画・景観条例に関すること」(うるま市景観計画は平成23年3月策定、平成29年6月第1回改定、令和7年3月17日に第2回改定(建築物の高さ制限の改定)/景観計画本体・ガイドライン・景観条例・施行規則・審査運用基準を公開)
- うるま市景観計画 第5章「届出対象行為(一般地域)」PDF(建築物は高さ10m以上、又は建築面積が500㎡以上のもので外観の変更に関わる部分の合計が10㎡以上/「以下に定める規模に満たない小規模な行為(戸建住宅など)…については届出の対象になりません。」/工作物は擁壁・垣・柵・塀等で高さ3m以上、太陽光パネルは表面積の合計1,500㎡以上、開発行為は面積1,500㎡以上など)
- うるま市「景観条例届出等に関する通知」PDF(平成28年8月・都市政策課/「特に建築物の色彩について、景観計画の基準不適合として、その後指導の対象となる事案が少なからず確認されております。」/「高さが10m未満かつ建築面積が500㎡未満の建築物については届出不要となっておりますが、景観計画の基準(外壁色、敷地内緑化等)の対象外になるということではありません」/「届出不要対象であっても、著しく周辺景観を阻害していると判断された建築物については、文書指導等の対象となる可能性があります」)
- うるま市「景観条例届出に関する審査・運用基準等」PDF(「花ブロックや格子等の開口部分を含んだ形状に塗装が施される場合について、開口部分も色彩面積として算定する」/「コの字型等」の各立面図に反映されない死角となる箇所も色彩基準審査の対象/届出対象規模(高さ3m以上)にならない外構(CBブロック塀・コンクリート壁・擁壁等)に塗装が施される場合はマンセル値「明度8以上・彩度2以下」の範囲内を推奨/素焼きタイルは基調色扱い、ただし顔料が使用されている場合はその限りではない/赤瓦屋根、花ブロック、琉球砂利等は使用面積の50%を緑化として換算可能(必要緑化面積の50%まで))
- うるま市景観条例 PDF(第18条の2「法第16条第1項又は第2項の規定による届出若しくは第5項の規定による通知をした者は、当該届出又は通知に係る塗装行為その他建築物等の色彩に影響を及ぼす工事について、事前に市長の承認を得なければならない。」/第19条 完了届は完了後7日以内)
- うるま市「H27 認定申請関係様式」(事前協議=コンセプト協議申請書/認定申請=様式第二(認定申請書)・様式第三(計画概要書)・様式第七(認定済証)/共通様式に「塗装行為承認申請書」=様式第16号(第12条の2関係)景観計画区域内塗装行為承認申請書があり、外壁の基調色・補助色・アクセント色を色相・明度・彩度で記入し、各立面の使用面積を東西南北の%で書く。備考=「適合通知書を受けた内容から変更又は使用色未定の場合は、塗装計画を施した各立面図(基調色等の使用割合を表示)を添付してください。」/必要添付図書一覧表では建築物の彩色が施された二面以上の立体図(縮尺50分の1以上)を求めている)
- うるま市「勝連南風原景観地区まちづくり計画」PDF(認定申請が必要な行為=新築・増築・改築又は移転は床面積の合計が10㎡を超えるもの、外壁の修繕若しくは模様替え又は色彩の変更は変更部分の面積の合計が10㎡を超えるもの/煙突類・鉄筋コンクリート造の柱等は高さ6m超、広告塔・電波塔類は高さ4m超/認定申請は「行為着手や関係法令に基づく確認・申請等の30日前までに」/「認定証の交付を受けた後でなければ工事は出来ません。」/基準=壁面の色彩(基調色)は落ち着いた白又は淡い色彩を基調とし、マンセルカラーシステム値は明度8以上・彩度2以下、県道16号線に面する外壁は落ち着いた白または暖色系の淡い色彩、屋根は原色を避けできる限り県産赤瓦、外壁の素材はできる限り琉球石灰岩など、高さは11m以下(最大3階程度)/助成制度=赤瓦葺きは2分の1以内・200万円を限度(沖縄県産赤瓦であること、「セメント瓦等、赤瓦以外への塗装は助成対象にはなりません。」、新規は屋根面積の3分の1以上の施工から)、石垣は2分の1以内・50万円(積み石は琉球石灰岩、既存ブロック塀等への石張りも可、下地の施工費も対象)、生垣は2分の1以内・50万円(あかばな等の地域植生、基礎部分の施工費も対象)、いずれも主要な道路その他公共の場所から容易に見える部位が対象、石垣と生垣は併用可)
- うるま市「R05 景観地区等助成金」(「景観地区及び景観重点地区において、良好な景観の形成に寄与する垣・柵・塀や沖縄県産赤瓦屋根等の設置について、その工事費用の一部を助成します。」/「必ず事前相談を行うようお願いします」「工事完了後の申請については、基準に適合している場合であっても受付はできません。」/参照は勝連南風原景観地区まちづくり計画P9〜P10、勝連浜比嘉景観地区計画書P7、伊計島重点地区まちづくり計画P24(令和5年10月より運用開始)/担当=都市建設部公園整備課 098-923-7122)
- うるま市「【景観地区】勝連城跡及び海中道路周辺地区に関すること」(世界遺産である勝連城跡と海中道路を中心としたエリア/担当=都市建設部公園整備課 098-923-7122)
- うるま市「うるま市島しょ地域空き家改修補助金について」を開く——金額と受付状況は年度で変わります。申請の前に、必ずここで最新の内容を確かめてください