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【2026年度】浦添市の外壁塗装に助成金は出るのか——補助はありません。あるのは市内全域の色の基準です
出ませんそのかわり、市内全域に色の基準があります
- 市の「住まい」は募集と住居表示だけ
- 住宅リフォームの助成も、木造住宅の耐震補助も見当たりません
- この市の本題は色です
- 「浦添市内全域が景観計画区域となっており、市内の建築物等は景観基準に適合するよう努めなければなりません。」
- 塗り替えは「色彩の変更」
- 届出対象行為に「外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更」。ただし要否は土地利用ゾーンと規模による
- 基調色はマンセルで決まっています
- YR〜Yは明度7以上・彩度4以下/その他は明度8以上・彩度4以下(素材色は除く)。補助色は各壁面の20%以下、アクセント色は10%以下
- 高さは「標高」で決まります
- 歴史・文化ゾーンは標高140m以下、市街地ゾーン西側は標高80m以下など。建物の高さではありません
- まず電話するのはここ
- 届出の要否とゾーンの確認=都市建設部 建築指導課 098-876-1252(本庁5階)
「浦添市 外壁塗装 助成金」で調べてこられた方へ。この市に、住宅リフォームの補助はありません。市の「住まい」に並ぶのは、公営住宅の募集と住居表示のお知らせだけ。——ただし浦添市には、ほかの市より重い決まりがあります。市はこう書いています。「浦添市内全域が景観計画区域となっており、市内の建築物等は景観基準に適合するよう努めなければなりません。」——塗れる色が、マンセル値で決まっている市なのです。
沖縄県内の5市を、1件ずつ市の公式情報で調べています。——浦添市で出なくても、隣の市では条件が違うことがあります。
補助が出ても出なくても、次に気になるのは総額です。——30坪だといくらか/業者を自分で調べる4つの方法
このページの内容全12項目
市の「住まい」には、補助金がありません
浦添市の公式サイトで「生活・住まい・インフラ > 住まい」を開くと、並んでいるのは市営住宅・市民住宅の募集と住居表示に関するお知らせです。住宅リフォームの助成も、木造住宅の耐震診断・耐震改修の補助も、そこにはありません。
| 探した場所 | 並んでいるもの | 外壁塗装は |
|---|---|---|
| 生活・住まい・インフラ > 住まい | 公営住宅の募集(県営・市営・市民住宅)/市営住宅空家待ち入居候補者募集/住居表示関係 | 無い |
| 補助金・助成金 | 中小企業支援の枠(事業者向け) | 無い |
| 都市整備 | 建築確認申請関連/地区計画の届出/指定道路図/土地区画整理事業/盛土規制法ほか | 補助制度は無い |
| 建築指導課の業務案内 | 確認申請、地区計画の届出、道路位置指定、開発許可、盛土規制法、建築物省エネ法、福祉のまちづくり、建設リサイクル、定期報告、長期優良住宅認定など18項目 | すべて手続きで、補助は含まれない |
沖縄県内では、うるま市が島しょ地域の空き家改修に補助を出し、宜野湾市には住宅リフォーム支援事業(20%・上限20万円)があります。浦添市には、それに当たる制度が見当たりませんでした。
そのかわり、市内全域が景観計画区域です
浦添市を調べていて出てくるのは、補助金ではなく景観の話です。市はこう書いています。
浦添市内全域が景観計画区域となっており、市内の建築物等は景観基準に適合するよう努めなければなりません。
また、浦添市景観まちづくり条例で定める規模以上の行為を行う場合には届出が必要となります。
2つのことが書かれています。——ひとつは「市内全域」に景観基準の努力義務がかかっていること。もうひとつは、届出が要るのは「条例で定める規模以上」の場合だけだということです。
届出の対象になる行為は、こう定められています。
建築物・工作物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更
塗り替えは「色彩の変更」に当たります。ただし市は「届出の要否は、敷地が該当する土地利用ゾーン及び建物の規模によって異なります」としています。自分の家が届出の対象かどうかは、ゾーンと規模を市に確かめる必要があります。
図3
| 手続き | 提出期限 |
|---|---|
| 景観計画区域内における行為届出書の提出 | 行為着手の30日以上前 |
| 特定規模以上の建築物等(高さが35メートルを超えるもの又は建築面積3,000平方メートルを超えるもの)の事前協議書 | 行為届出日の90日以上前 |
| 行為の完了(中止)届出書 | 行為が完了・中止したときは速やかに。行為が完了した後の建築物又は工作物の外観及び敷地内の状況を示す写真と完成図(配置図、平面図、立面図)を添付 |
市は「景観形成基準に適合しない場合は勧告、変更命令若しくは公表の対象となる場合があります」とも書いています。とくに特定届出対象行為——歴史・文化ゾーン、住居・交流ゾーン、市街地ゾーンでは高さが10メートルを超えるもの又は建築面積が500平方メートル以上のもの、商業・工業・流通業務ゾーンおよび西部開発ゾーンでは高さが15メートルを超えるもの又は建築面積が1,000平方メートル以上のもの——は、変更命令の対象になります。
国の補助金なら使えますか
先に答えを書きます。外壁塗装そのものに出る国の補助金は、ありません。
よく名前が挙がるみらいエコ住宅2026事業も、対象は窓などの開口部の断熱改修、躯体の断熱改修、給湯器といった設備です。塗り替えは対象工事に入っていません。
まぎらわしいのが「躯体の断熱改修」です。これは壁・天井・床に断熱材を入れる工事のことで、断熱塗料や遮熱塗料を塗ることではありません。「外壁が対象」という説明だけを見て、塗り替えも入ると思ってしまう方がいます。
窓の断熱や給湯器の交換を同時にやるなら、その部分は対象になり得ます。ただし申請には「住宅省エネ支援事業者」に登録した業者が工事を請け負う必要があり、予算の上限に達した時点で受付が終わります。くわしくは国の制度と外壁塗装の関係にまとめました。
外壁の色は、3層で決まっています
浦添市の景観形成基準で、塗り替えにいちばん近いのが色彩の項目です。基調色・補助色・アクセント色の3層に分けて、それぞれマンセル値と使える面積が決まっています。
図1
| 区分 | 色相 | マンセル値 | 使える面積 |
|---|---|---|---|
| 基調色(外壁の大部分を占める色彩) | YR〜Y | 明度7以上、彩度4以下 | 壁面全体 |
| その他 | 明度8以上、彩度4以下 | ||
| 補助色(意匠的に用いる場合) | YR〜Y | 明度7以上、彩度6以下 | 各壁面の20%以下(アクセント色を用いない場合は30%以下) |
| その他 | 明度7以上、彩度4以下 | ||
| アクセント色 | 上記の明度・彩度の範囲外の色 | 各壁面の10%以下 | |
市の基準文はこうです。——「建築物の外壁又は工作物の大部分を占める色彩(基調色)は、落ち着いた色彩を基調とし、周辺の景観と調和した色彩とする」「けばけばしい色彩は用いず、企業ロゴなどのアクセントカラーを効果的に用いるなど工夫する」。
素材色は、この基準から外れます。——「ただし、木材、石材、素焼き、コンクリート、金属、ガラス等の素材色は除く」。塗らずに素材そのものの色で見せる場合は、彩度の枠に縛られないということです。
そして例外の道もあります。——「浦添市景観まちづくり審議会の承認を得たもの或いは、歴史的又は文化的な事由により、当該色相以外の使用が社会通念上認められている場合は、その限りでない。」
素材については、市はこう書いています。——「赤瓦や琉球石灰岩など地域性をあらわす素材を効果的に活用する」「特に、歴史文化のよりどころ地区では、歴史的地区にふさわしい素材の活用に心がけることとする」「耐久性や維持管理に優れた素材を用いるよう努める」。太陽光等発電設備についても「周辺景観との調和に配慮した太陽光パネルや付帯設備等の色彩とする」とあります。
高さの制限が「標高」で決まっています
浦添市の景観計画で、ほかの市とはっきり違うのが高さの決め方です。建物そのものの高さではなく、標高で線が引かれています。
図2
| 対象ゾーン | 標高高さ |
|---|---|
| 歴史・文化ゾーン | 標高140メートル以下 |
| 住居・交流ゲートゾーン | 標高120メートル以下 |
| 住居・交流ゲートゾーン(てだこ浦西駅周辺) | 標高140メートル以下 |
| 市街地ゾーン(国道330号東側・西側) | 標高120メートル以下(東側)・80メートル以下(西側) |
| 商業・工業・業務流通ゾーン(北側) | 標高75メートル以下 |
| 商業・工業・業務流通ゾーン(南側) | 標高70メートル以下 |
| 西部開発ゾーン | 未設定 |
市はこの数字の根拠も書いています。——「本市の地形特性や標高を踏まえ、視点場からのシュミレーションにより、土地利用ゾーンごとの定量的な高さ制限」を定めた、と。丘の上に建つ家は、地面からの高さが同じでも制限に近づくという考え方です。
市は「各ゾーンの境に位置するもしくは隣接する敷地等は、景観まちづくり係と調整が必要となります」とも書いています。戸建ての塗り替えで高さが問題になることはまずありませんが、自分の敷地がどのゾーンかは知っておく価値があります。市の「うらそえマップ(都市計画)」で用途地域などを調べられます。
地区計画は8地区。立面図は「四面」「外壁の色彩を表示」
景観計画とは別に、浦添市には8地区の地区計画があります。
| 地区計画 | 告示日 |
|---|---|
| 国道58号沿道牧港地区 | 平成5年2月16日 |
| 北経塚地区/浦西地区 | 平成9年12月12日 |
| 浦添南第一地区 | 平成17年8月15日 |
| 浦添南第二地区 | 平成26年9月16日 |
| 西海岸埋立地区 | 平成29年5月11日 |
| てだこ浦西駅周辺地区 | 平成30年1月16日 |
| カーミージー周辺地区 | 令和元年11月26日 |
地区整備計画の区域内では、都市計画法第58条の2第1項の規定に基づく届出が必要で、工事に着手する30日前までに提出します。その届出図書の一覧に、塗り替えに関係する一行があります。
立面図(1/100以上) 立面は四面とし、外壁の色彩を表示したもの。
「四面」と「外壁の色彩」——このふたつが指定されています。正面だけでなく、東西南北すべての面の色を図面で示すということです。ほかにも外溝図(垣、さく、塀および緑化施設について表示した図面)が求められます。提出は正副2部です。
地区整備計画で定められた制限の一部は、建築基準法第68条の第1項の規定により市町村の条例に基づく制限とされ、建築確認等の審査対象になります(浦添市地区計画の区域における建築物の制限に関する条例)。届出で済む部分と、確認申請で審査される部分があるということです。
緑地率5%、緑視率10%という決まりもあります
浦添市の景観形成基準には、緑の量まで数字で書かれています。塗り替えそのものの話ではありませんが、外まわりを一緒に直すときに関係します。
| 項目 | 市が定めている内容 |
|---|---|
| 緑地率 | 原則として敷地面積の5%以上の緑地を設け、それらを間口の4分の1以上に配置するよう工夫する |
| 緑視率 | または、当該敷地を正面から見た構図によって、緑の占める比率を原則として10%以上確保する |
| 大きな敷地 | 敷地面積で1,000平方メートルを超える事務所、宿泊施設、商業施設等は、緑地率と緑視率ともに5%を上乗せ |
| 塀・柵 | 低く抑え、生垣、緑化などを行い、日だまりとゆとりを確保するよう工夫する |
| 小さな敷地の緩和 | 間口の延長が8メートル未満もしくは敷地面積が100平方メートル未満の敷地で緩和の適用を受けたい場合は、事前に景観まちづくり係と協議 |
屋外設備についても「露出させないようにし、修景措置を講ずること。やむを得ず露出させる場合は公共空間から見えにくい位置に設置するよう努めること」とあります。エアコンの室外機や配管の位置も、この市では景観の話に含まれています。
「浦添市の補助が使えます」と言われたときの確かめ方
この市は、確かめ方が短くて済みます。そもそも住宅向けの補助制度が見当たらないからです。
| 手順 | やること | 判断のしかた |
|---|---|---|
| 1 | 制度の名前を聞く | 市の「住まい」に並ぶのは公営住宅の募集と住居表示だけ。リフォームや外壁塗装の補助は、市のサイトに存在しません |
| 2 | 建築指導課に電話する | 098-876-1252(本庁5階)。補助の有無も、届出の要否も、まずここです |
| 3 | 自分のゾーンを聞く | 市内全域が景観計画区域です。土地利用ゾーンと規模で届出の要否が決まるので、住所を伝えて確かめます |
| 4 | 色を先に決めない | 基調色はYR〜Yで明度7以上・彩度4以下、その他の色相は明度8以上・彩度4以下。見積書の色名だけでは判断できないので、マンセル値を業者に出してもらってください |
この市では「マンセル値を言えるか」が業者を見るものさしになります。——「基調色は明度7以上・彩度4以下という基準がありますが、この色は何番ですか」と聞いてみてください。浦添市で仕事をしている業者なら、日塗工の色番号で答えられます。
窓口は建築指導課と景観まちづくり係です
浦添市役所は安波茶一丁目1番1号。建築指導課は本庁5階です。
| 聞きたいこと | 課 | 電話 |
|---|---|---|
| 地区計画の届出・建築確認・開発許可 | 都市建設部 建築指導課(本庁5階) | 098-876-1252 |
| 景観計画区域内の届出・事前協議・色彩の相談 | 景観まちづくり係 | 市の代表または建築指導課経由で |
| 用途地域などの確認 | 「うらそえマップ(都市計画)」で調べられます | — |
市は届出について「市職員や専門の方との密な相談を行い、余裕を持った届出を行いましょう」と書いています。行為着手の30日以上前という期限があるので、塗料の色を決める段階で一度電話しておくのが確実です。
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よくある質問
浦添市に、外壁塗装の補助金はありますか。
ありません。市の「住まい」に並んでいるのは公営住宅の募集と住居表示に関するお知らせで、住宅リフォームの助成も木造住宅の耐震補助もありません。
沖縄県内のほかの市はどうですか。
うるま市には島しょ地域の空き家改修補助(2分の1・上限50万円)、宜野湾市には住宅リフォーム支援事業(20%・上限20万円)があります。浦添市には、それに当たる制度が見当たりませんでした。
外壁を塗り替えるのに、市への届出は必要ですか。
場合によります。浦添市は市内全域が景観計画区域で、塗り替えは「色彩の変更」に当たりますが、市は「届出の要否は、敷地が該当する土地利用ゾーン及び建物の規模によって異なります」としています。住所を伝えて建築指導課に確かめてください。
届出はいつまでに出しますか。
行為着手の30日以上前です。高さが35メートルを超えるもの、または建築面積が3,000平方メートルを超えるものは、行為届出日の90日以上前に事前協議書も必要です。
届出が要らない場合、色は自由ですか。
そうとは限りません。市は「浦添市内全域が景観計画区域となっており、市内の建築物等は景観基準に適合するよう努めなければなりません」と書いています。届出の有無にかかわらず、基準は努力義務としてかかっています。
外壁の基調色は、どんな色ならいいですか。
色相がYR〜Yなら明度7以上・彩度4以下、その他の色相なら明度8以上・彩度4以下です。木材、石材、素焼き、コンクリート、金属、ガラス等の素材色はこの基準から除かれます。
2色に塗り分けたいのですが。
補助色として各壁面の20%以下なら使えます。アクセント色を用いない場合は30%以下です。補助色はYR〜Yで明度7以上・彩度6以下、その他は明度7以上・彩度4以下の範囲です。
鮮やかな色をワンポイントで使えますか。
アクセントとしてなら、明度・彩度の範囲外の色を各壁面の10%以下で使えます。ただし市は「けばけばしい色彩は用いず」とも書いています。
基準から外れた色を使いたい場合は。
市は「浦添市景観まちづくり審議会の承認を得たもの或いは、歴史的又は文化的な事由により、当該色相以外の使用が社会通念上認められている場合は、その限りでない」としています。まず景観まちづくり係に相談してください。
高さの制限はありますか。
あります。しかも建物の高さではなく標高で決まっています。歴史・文化ゾーンは標高140メートル以下、市街地ゾーンは国道330号の東側が120メートル以下・西側が80メートル以下などです。
地区計画の区域だとどうなりますか。
浦添市には8地区の地区計画があり、区域内で建築物を建てたり宅地を造成したりする場合は都市計画法第58条の2第1項に基づく届出が必要です。工事に着手する30日前までに提出します。
地区計画の届出には何が要りますか。
位置図、配置図、求積図、外溝図、平面図、立面図、断面図などを正副2部です。立面図は「立面は四面とし、外壁の色彩を表示したもの」と指定されています。
塀や庭の決まりもありますか。
あります。市は原則として敷地面積の5%以上の緑地を設け、間口の4分の1以上に配置するよう求めています。または正面から見た緑視率を10%以上。塀・柵は「低く抑え、生垣、緑化などを行い」とされています。
エアコンの室外機は関係ありますか。
景観形成基準に含まれています。市は屋外設備について「露出させないようにし、修景措置を講ずること。やむを得ず露出させる場合は公共空間から見えにくい位置に設置するよう努めること」としています。
参考にした情報
2026年9月10日時点で、浦添市の公式ページと景観まちづくり計画パンフレットを直接開いて確認した内容です。届出の要否は土地利用ゾーンと規模で変わります。色を決める前に、必ず担当課に確かめてください。
- 浦添市「住まい」(並んでいるのは公営住宅の募集(県営住宅・市営住宅・市民住宅)、市営住宅空家待ち入居候補者募集、住居表示関係で、住宅リフォームの助成も木造住宅の耐震補助も無い)/同「建築指導課業務のご案内」(更新日2026年08月14日/確認申請手続、地区計画の届出、道路位置指定、開発許可等、盛土規制法、建築物省エネ法、福祉のまちづくり、建設リサイクル、電波障害防止の届出、定期報告、建築基準法道路等の確認、長期優良住宅認定など18項目すべてが手続きで、補助制度は含まれない)
- 浦添市「その他の一般地区(重点地区以外の地区)」(公開日2026年07月27日/更新日2026年08月31日/「浦添市内全域が景観計画区域となっており、市内の建築物等は景観基準に適合するよう努めなければなりません。」/届出の対象となる行為=「建築物・工作物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更」/「届出の要否は、敷地が該当する土地利用ゾーン及び建物の規模によって異なります。」/行為届出書の提出は行為着手の30日以上前、特定規模以上の建築物等(高さが35mを超えるもの又は建築面積3,000㎡を超えるもの)は行為届出日の90日以上前に事前協議書/「景観形成基準に適合しない場合は勧告、変更命令若しくは公表の対象となる場合があります。」/根拠は浦添市景観まちづくり条例第16条)
- 浦添市「【改訂版】浦添市景観まちづくり計画パンフレット」PDF(色彩の基準=基調色はYR〜Yで明度7以上・彩度4以下、その他の色相は明度8以上・彩度4以下(壁面全体)。ただし木材、石材、素焼き、コンクリート、金属、ガラス等の素材色は除く/補助色はYR〜Yで明度7以上・彩度6以下、その他は明度7以上・彩度4以下を各壁面の20%以下(アクセント色を用いない場合は30%以下)/アクセントとして明度・彩度の範囲外の色を用いる場合は各壁面の10%以下/「けばけばしい色彩は用いず、企業ロゴなどのアクセントカラーを効果的に用いるなど工夫する」/浦添市景観まちづくり審議会の承認を得た場合等は例外/太陽光等発電設備は「周辺景観との調和に配慮した太陽光パネルや付帯設備等の色彩とする」/素材=「赤瓦や琉球石灰岩など地域性をあらわす素材を効果的に活用する」/高さ制限=歴史・文化ゾーンは標高140m以下、住居・交流ゲートゾーンは標高120m以下(てだこ浦西駅周辺は140m以下)、市街地ゾーンは国道330号東側が標高120m以下・西側が80m以下、商業・工業・業務流通ゾーンは北側が標高75m以下・南側が70m以下、西部開発ゾーンは未設定(「本市の地形特性や標高を踏まえ、視点場からのシュミレーションにより」定めたもの。「各ゾーンの境に位置するもしくは隣接する敷地等は、景観まちづくり係と調整が必要」)/緑化=「原則として敷地面積の5%以上の緑地(緑地率)を設けることとし、それらを間口の1/4以上に配置するよう工夫する。または…緑の占める比率(緑視率)を原則として10%以上確保する」、敷地面積1,000㎡超の事務所・宿泊施設・商業施設等は緑地率と緑視率ともに5%を上乗せ、間口8m未満もしくは敷地面積100㎡未満は事前に景観まちづくり係と協議/特定届出対象行為(変更命令の対象)=商業・工業・流通業務ゾーン及び西部開発ゾーンは高さ15m超又は建築面積1,000㎡以上、歴史・文化ゾーン・住居・交流ゾーン及び市街地ゾーンは高さ10m超又は建築面積500㎡以上/屋外設備は「露出させないようにし、修景措置を講ずること」/完了届出書には「届出に係る行為が完了した後の建築物又は工作物の外観及び敷地内の状況を示す写真」と完成図)
- 浦添市「地区計画の届出について」(公開日2026年06月15日/更新日2026年06月29日/8地区=国道58号沿道牧港地区(平成5年2月16日告示)、北経塚地区・浦西地区(平成9年12月12日)、浦添南第一地区(平成17年8月15日)、浦添南第二地区(平成26年9月16日)、西海岸埋立地区(平成29年5月11日)、てだこ浦西駅周辺地区(平成30年1月16日)、カーミージー周辺地区(令和元年11月26日)/都市計画法第58条の2第1項の規定に基づく届出が必要で、当該工事に着手する30日前まで/届出図書に「立面図(1/100以上)立面は四面とし、外壁の色彩を表示したもの。」、「外溝図(1/100以上)垣、さく、塀および緑化施設について表示した図面。」/正副2部/地区整備計画で定められた制限の一部は建築基準法第68条の第1項により市町村の条例に基づく制限とされ建築確認等の審査対象/担当=都市建設部 建築指導課 098-876-1252)
- 浦添市「住まい」を開く——金額と受付状況は年度で変わります。申請の前に、必ずここで最新の内容を確かめてください