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【2026年度】宜野湾市の外壁塗装に助成金は出るのか——制度はあります。だから騙りも来ます
条件つきで出ます工事費の20%・上限20万円(抽選)
- 制度は本当にあります
- 宜野湾市住宅リフォーム支援事業=対象工事費の20パーセント・上限20万円(対象工事は20万円以上)
- 要綱で外壁が出るのは1か所
- 第4条(5)エ 「屋根、外壁等の外装の改修」——ただし「空き家の改修工事」の号です
- 自宅の塗り替えは要確認
- 要綱に「塗装」の語はありません。第4条(6)の「剥離したコンクリートの除去又は改修」や(2)エ「壁の断熱工事」に入るかは窓口で確かめてください
- 先着ではなく抽選です
- 7月に事前申込→定員20名超えなら公開抽選会→当選者だけが8月に交付申請。年度によっては追加募集あり
- 市が名指しで注意しています
- 「市から20万円の補助がある」と市職員を名乗る電話が実際にあり、市は「個別に補助活用を連絡・介入することはございません」と明記
- まず電話するのはここ
- 制度と対象工事=建築指導課 住宅行政係 098-893-4420/景観=都市計画課 098-893-4161
「宜野湾市 外壁塗装 助成金」で調べてこられた方へ。この市には、本当に制度があります。工事費の20パーセント・上限20万円。——だからこそ、市は専用のページでこう注意喚起しています。「宜野湾市職員を名乗る者から電話があり、『市から20万円の補助があるので説明のため、自宅に伺いたい』と市民へ連絡がありました」。金額まで合っているのが、この手口の厄介なところです。制度の中身と、本物との見分け方を順に見ていきます。
沖縄県内の5市を、1件ずつ市の公式情報で調べています。——宜野湾市で出ても出なくても、隣の市では条件が違うことがあります。
補助が出ても出なくても、次に気になるのは総額です。——30坪だといくらか/業者を自分で調べる4つの方法
このページの内容全13項目
「市から20万円の補助がある」という電話がありました
宜野湾市には、「宜野湾市住宅リフォーム支援事業への注意喚起について」という専用のページがあります。そこに書かれているのは、市に寄せられた1本の電話の中身です。
宜野湾市職員を名乗る者から電話があり、「建物が崩れてきているため修理が必要。市から20万円の補助があるので説明のため、自宅に伺いたい」と市民へ連絡がありました。
この手口が厄介なのは、金額が合っていることです。——宜野湾市の住宅リフォーム支援事業は、補助の限度額がちょうど20万円。制度が実在するので、調べた人ほど「本当だ」と思ってしまいます。
市の返し方は、はっきりしています。
現在、建築指導課では市内施工業者を利用した既存住宅のリフォームについて、要件に該当する場合は、工事費の一部を補助する「宜野湾市住宅リフォーム支援事業」を実施しています。しかし、個別に補助活用を連絡・介入することはございません。
「制度はある。でも市から個別に連絡することはない。」——ここが判定の分かれ目です。不審に思ったら建築指導課(098-893-4123 内線4472・4462)へ、と市は書いています。
制度は本当にあります。20パーセント・上限20万円です
では、実際の制度を見ます。宜野湾市住宅リフォーム支援事業——市内の施工業者を使って自宅をリフォームすると、工事費の一部が戻ってくる制度です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助金の額 | 補助対象経費の20パーセント(1,000円未満は切り捨て)。ただし20万円が限度 |
| 対象工事の下限 | 総工事費20万円(消費税を含む)以上の工事 |
| 対象になる人 | 市内に住所登録され現に居住している/市税や国民健康保険等の滞納がない/国、沖縄県又は市の他制度による補助を受けていない |
| 対象になる住宅 | 自己が居住する市内の住宅(貸家は所有者の承諾が必要)。建築後1年以上経過していること |
| 業者の条件 | 市内に本社を有する法人、又は市内に事務所を有する個人で市に住所登録がある者。市内に支社があるだけでは対象外 |
| 丸投げの禁止 | 請負業者が工事を一括して第三者に請け負わせた場合は対象外 |
| 対象外 | 設備(備品)の購入や設置を目的とした工事/店舗・事業所など住宅以外/外構および駐車場工事等/非居住部分(店舗、事務所、車庫、倉庫等) |
図3
市はチラシで、計算例まで見せています。——浴室の改良工事で総工事費120万円なら、120万円×20%=24万円だが、限度額があるので補助は20万円。もうひとつは、車庫の増設40万円とバリアフリー工事18万円をあわせて58万円という例で、「車庫の増設工事は対象外。段差の解消・手摺設置は補助対象であるが、工事費が20万円を超えないため、補助金交付申請はできません」としています。
対象になる工事だけで20万円を超える必要があるということです。外壁と外構をまとめて頼むときは、見積書を分けてもらってください。
要綱で外壁が出てくるのは、1か所だけです
ここが、この市を調べるうえで一番大事なところです。交付要綱の第4条に、補助対象工事が6つの号に分けて並んでいます。そのなかで「外壁」という言葉が出てくるのは、1か所だけでした。
| 号 | 分野 | 並んでいる工事 |
|---|---|---|
| (1) | バリアフリー改修工事 | 通路等の拡幅/階段の勾配の緩和/浴室改良/便所改良/手すりの取付け/段差の解消/出入口の戸の改良/滑りにくい床材料への取換え/その他市長が認める改修工事 |
| (2) | 省エネ改修工事 | 窓の断熱工事/床の断熱工事/屋根又は天井の断熱工事/壁の断熱工事/その他市長が省エネに資するとして認める改修工事 |
| (3) | 子育て支援改修等工事 | 子どもの事故防止/防犯/家事負担軽減/健康へ配慮/成長に配慮/その他(満18歳以下と同居する世帯などが対象) |
| (4) | テレワークの推進改修等工事 | 机等の新設/壁・扉等で仕切られたテレワークスペースの新設/非接触型の居住環境整備/その他 |
| (5) | 空き家の改修工事 | 間取りの変更/台所、浴室、洗面所又は便所の改修/給排水、電気又はガス設備の改修/エ 屋根、外壁等の外装の改修/その他市長が空き家の有効活用に資するとして認めた改修工事 |
| (6) | 住宅の耐久性を向上させる改修工事 | 柱、はり等主要構造物の剥離したコンクリートの除去又は改修/ひさし、天井裏等落下した場合の危険性が高い部位の剥離したコンクリートの除去又は改修/その他市長が耐久性の向上に資するとして認める工事 |
図1
(5)エの「屋根、外壁等の外装の改修」——これが、要綱のなかで外壁に届く唯一の行です。ただし対象は「空き家の改修工事」。市のQ&Aは、市外に住んでいる人が市内の空き家を買って改修し、居住して市民になる場合も対象になるとしたうえで、「空き家の補助要綱(要綱第4条(5))を活用する場合は交付申請時に、対象物件が1年以上空き家である事を証明できる資料」が必要だと書いています。
いま住んでいる家の塗り替えは、どうなるか。——要綱に「塗装」という言葉はありません。可能性があるのは次の2つですが、どちらも書かれていないので、窓口で確かめる必要があります。
①第4条(6)の耐久性向上。沖縄の鉄筋コンクリート住宅で起きるコンクリートの剥離(爆裂)は、まさにこの号が想定しているものです。剥離部分の除去・改修に伴う仕上げがどこまで入るのか。
②第4条(2)エの「壁の断熱工事」。断熱塗料がここに入るかどうかは、要綱からは読み取れません。
どちらも「その他市長が認める」という受け皿の号があります。見積書を持って、建築指導課(098-893-4420)に事前に聞いてください。
国の補助金なら使えますか
先に答えを書きます。外壁塗装そのものに出る国の補助金は、ありません。
よく名前が挙がるみらいエコ住宅2026事業も、対象は窓などの開口部の断熱改修、躯体の断熱改修、給湯器といった設備です。塗り替えは対象工事に入っていません。
まぎらわしいのが「躯体の断熱改修」です。これは壁・天井・床に断熱材を入れる工事のことで、断熱塗料や遮熱塗料を塗ることではありません。「外壁が対象」という説明だけを見て、塗り替えも入ると思ってしまう方がいます。
宜野湾市の場合、もうひとつ注意があります。市の住宅リフォーム支援事業は、対象になる人の条件に「国、沖縄県又は市の他制度による補助を受けていないこと」を挙げています。国の制度と市の制度は、同じ工事に重ねられません。
窓の断熱や給湯器の交換を同時にやるなら、その部分は対象になり得ます。ただし申請には「住宅省エネ支援事業者」に登録した業者が工事を請け負う必要があり、予算の上限に達した時点で受付が終わります。くわしくは国の制度と外壁塗装の関係にまとめました。
先着ではありません。抽選です
宜野湾市の制度でもっとも特徴的なのは、選び方です。多くの市は先着順ですが、この市は違います。
前年度と同様に補助金交付申請に先立って「事前申込」が必要となります。事前申込期間中に市の予算額を超える申込があった場合は、公開抽選会を実施し、補助金交付対象者を決定します。
図2
| 段階 | 令和8年度の日程 | 内容 |
|---|---|---|
| 事前申込 | 令和8年7月1日〜7月24日 | 市役所別館3階 建築指導課。必要書類は事前申込書、見積書、委任状(代理の場合) |
| 公開抽選会 | 令和8年7月30日 15時〜 | 宜野湾市立中央公民館2階 多目的室。申込多数(定員20名超え)の場合に実施。参加者がいない場合は市職員が中立・公正に抽選 |
| 当選者へ書類配布 | 抽選会当日 | 抽選結果は会場で発表し、建築指導課窓口と市HPで公開 |
| 交付申請 | 令和8年8月3日〜8月31日 | 平日8時30分〜17時(12時〜13時を除く)。交付申請は、抽選で当選した方のみの手続 |
| 交付決定 | 審査後(約2週間程度) | 工事着手は交付決定後 |
| 完了報告 | 令和9年2月10日まで | この日までに完了報告ができる工事が対象。要綱上の工事期間は交付決定の通知を受けた日から当該年度の2月末日まで |
ただし、令和8年度は追加募集が出ています。市の告知はこうです。——「宜野湾市住宅リフォーム支援事業について、8件程度、追加で申請を募集いたします。交付申請書類が揃った方から先着順にて受付いたします。」(更新日2026年07月24日)
抽選に外れた年でも、夏の終わりに市のページを見に行く価値があるということです。定員は20名程度なので、そもそも枠がとても小さい制度でもあります。
必要書類は13点。「工事前の写真」が入っています
交付申請の必要書類は13点あります。塗装工事で特に気をつけたいのは、10番です。
| 番号 | 書類 |
|---|---|
| 1〜3 | 補助金交付申請書(様式第1号)/住宅リフォーム工事計画書(様式第2号)/工事費用見積書 |
| 4 | 工事業者の本社所在地が証明できるもの(個人業者の場合は住民票の写し) |
| 5〜6 | 建物登記簿謄本又は固定資産評価証明書(共有名義等の場合は登記簿謄本が必要)/住民票謄本 |
| 7〜8 | 市税について滞納がないことを証明する書類(納税課)/国民健康保険税等又は後期高齢者医療保険料の滞納がないことの証明(国民健康保険課) |
| 9 | 工事承諾書(様式第3号)※借家又は共有名義の場合 |
| 10 | 補助対象工事を行う住宅の工事予定箇所の写真 |
| 11〜13 | 住宅の位置図/委任状(代理の場合)/その他市長が必要と認める書類(工事内容や数量が分かる図面、使用する材料のカタログの写し等) |
チラシにも「写真はリフォーム箇所の工事前の写真が必要となります」と念を押されています。足場が組まれて高圧洗浄が始まってからでは、もう撮れません。業者に来てもらう前に、自分でも撮っておくと確実です。
13番の「使用する材料のカタログの写し」も見落としがちです。塗装なら塗料のカタログが要ります。見積書に塗料名が書かれていない業者だと、そもそもこの書類が用意できません。
申請書の1行目が「勧誘には気をつけてください」です
この市には、もうひとつ変わった書類があります。交付申請時の「留意事項」——チェックマークを入れて提出する1枚で、しかも申請者と業者の両方がチェックする欄になっています。
| 区分 | 市が書いている項目 |
|---|---|
| 工事に関すること | 1.すぐにリフォームしなければならないなどの勧誘には気をつけてください。 |
| 2.悪質な業者に騙されないように、情報収集と慎重な業者選びを行ってください。 | |
| 3.業者の選定・契約内容、工事の進捗管理など、工事に関することは、申請者の自己責任となります。 | |
| 4.リフォーム工事は、工事の内容に応じて法令を遵守してください。 | |
| 申請に関すること | 1.書類の不備や提出の遅れ、虚偽その他不正行為がある場合、要綱第14条により補助金の取り消しや返還となる場合があります |
| 2.本事業は国・県の補助金を活用しているため、書類の写しを国・県へ提出する場合があります | |
| 3.国・県又は市の他の制度による補助や扶助を受けている場合は、担当窓口へ確認すること(生活保護、介護長寿課・障がい福祉課の住宅改修を含む) | |
| 4.確定通知書の発行から速やかに市へ請求すること |
補助金の申請書に「勧誘に気をつけてください」と書いてある市は、そう多くありません。——冒頭の注意喚起ページと合わせて読むと、この市が何を心配しているかがはっきり分かります。
景観の届出は「規模」と「3分の1」で決まります
宜野湾市は平成25年5月15日に景観行政団体となり、平成27年11月に宜野湾市景観計画を策定。届出制度は平成28年9月からスタートしています。
| 区分 | 届出対象 |
|---|---|
| 建築物の新築、増築、改築、移転 | 延べ面積が500平方メートルを超えるもの、又は高さが13メートルを超えるもの |
| 外観の変更をすることとなる修繕、模様替、色彩の変更 | 上記の規模に該当する建築物のうち、外観の変更の範囲が外観面積の3分の1を超えるもの |
| 擁壁、垣(生垣を除く)、柵、塀等 | 高さが5メートルを超えるもの |
「上記の規模に該当する建築物のうち」という限定が効いています。——延べ面積500平方メートル超か高さ13メートル超の建物でなければ、外観をどれだけ変えても届出の対象になりません。ふつうの戸建ての塗り替えは、対象外です。
対象になる建物の場合は、時間の設計が厳しくなります。
| 手続き | 届出時期 | 部数 | 主な必要書類 |
|---|---|---|---|
| 事前協議 | 着工60日前 | 2 | 様式第3号、別紙1〜6、委任状、適合チェックシート、付近現況説明資料、眺望状況説明図、平面図、各面立面図、工程表、敷地・外観求積図 等 |
| 届出 | 着工30日前 | 2 | 様式第1号、別紙1〜6、委任状、適合チェックシート、配置図、各階平面図、各面立面図、2面以上の断面図、敷地・外観求積図 等(事前協議と変更のない書類は省略可) |
| 変更届出 | 届出内容に変更がある際 | 2 | 様式第2号、届出時の必要書類のうち変更に係る図書 |
| 完了届 | 行為完了後すみやかに | 1 | 様式第16号、行為完了後の写真(色彩・緑化等の状況が確認できるもの) |
手数料はかかりません。市は運用ガイドラインでも「工事着工の60日前までに事前協議を開始して下さい」と書いています。景観形成のルール(景観形成基準)は、宜野湾市景観計画と同運用ガイドラインにまとまっています。問い合わせは都市計画課 景観形成係(098-893-4161)です。
「市から補助が出ます」と言われたときの確かめ方
この市は、注意喚起の内容がそのまま確かめ方になります。制度が実在するぶん、判定の基準をはっきり持っておく必要があります。
| 手順 | やること | 判断のしかた |
|---|---|---|
| 1 | 「市から連絡が来た」かどうかを思い出す | 市は「個別に補助活用を連絡・介入することはございません」と書いています。市から電話や訪問が来ることはありません |
| 2 | 時期を確かめる | 事前申込は7月の3週間ほどだけ。それ以外の時期に「今から申し込めます」と言われたら、追加募集の有無を市に確認します |
| 3 | 抽選に当たっているか確かめる | 交付申請は抽選で当選した人だけの手続です。抽選の前に「補助が確定しています」ということはありません |
| 4 | 業者の本社を確かめる | 対象は市内に本社がある法人。支社では対象外です。必要書類の4番は「工事業者の本社所在地が証明できるもの」です |
| 5 | 建築指導課に電話する | 098-893-4420(住宅行政係)。制度そのものの相談はここです |
窓口は2つです
宜野湾市は、住宅の補助と景観で課が分かれています。市役所は野嵩1-1-1です。
| 聞きたいこと | 課 | 電話 |
|---|---|---|
| 住宅リフォーム支援事業(申込・申請・対象工事) | 建築指導課 住宅行政係(市役所別館3階) | 098-893-4420 |
| 不審な電話・訪問の相談 | 建築指導課 | 098-893-4123(内線4472・4462) |
| 景観の届出・事前協議 | 都市計画課 景観形成係 | 098-893-4161 |
交付申請の受付は平日8時30分〜17時(12時〜13時を除く)。申請の前に、見積書を持って一度相談しておくと、対象になる号(要綱第4条の何号で申請するか)を決めやすくなります。
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沖縄県内のほかの市も調べています。——那覇市/沖縄市/うるま市。同じ県でも、市が変わればここまで違います(助成金ガイド/業者の選び方/外壁塗装の費用相場)。
よくある質問
宜野湾市に、外壁塗装の補助金はありますか。
住宅リフォーム支援事業があり、工事費の20パーセント・上限20万円が出ます。ただし交付要綱に「塗装」という言葉はなく、外壁が出てくるのは第4条(5)エの「屋根、外壁等の外装の改修」——空き家の改修工事だけです。いま住んでいる家の塗り替えは、どの号で申請できるか建築指導課に確認してください。
「市から20万円の補助がある」と電話がありました。
市はその手口を専用ページで注意喚起しています。「宜野湾市職員を名乗る者から電話があり、『建物が崩れてきているため修理が必要。市から20万円の補助があるので説明のため、自宅に伺いたい』と市民へ連絡がありました」。市は「個別に補助活用を連絡・介入することはございません」と明記しています。
補助金はいくら出ますか。
対象工事費の20パーセントで、上限は20万円です。対象工事が20万円(消費税込み)以上でないと申請できません。100万円の工事で上限に届きます。
空き家を直す場合はどうですか。
要綱第4条(5)エに「屋根、外壁等の外装の改修」と明記されています。ただし交付申請時に、対象物件が1年以上空き家であることを証明できる資料が必要です。市外に住んでいる人が購入して改修後に市民になる場合も対象になります。
先着順ですか。
原則は抽選です。事前申込の期間中に予算額を超える申込(定員20名超え)があった場合は、公開抽選会で交付対象者を決めます。令和8年度は7月30日15時に市立中央公民館で行われました。
申込の時期を逃しました。もう無理ですか。
年度によっては追加募集があります。令和8年度は7月24日付で「8件程度、追加で申請を募集いたします。交付申請書類が揃った方から先着順にて受付いたします」と告知されました。市のページを確認してください。
市外の業者に頼めますか。
頼めません。対象は市内に本社を有する法人か、市内に事務所を有する個人で市に住所登録がある事業者です。市のQ&Aは「市内に支社のある工事業者(本社は市外)」は対象にならないと明記しています。
工事を先に始めてしまいました。
対象になりません。市は「工事着手は交付決定後に行ってください」「既に着工している工事は対象となりません」と書いています。
工事前の写真は必要ですか。
必要です。必要書類の10番が「補助対象工事を行う住宅の工事予定箇所の写真」で、チラシにも「写真はリフォーム箇所の工事前の写真が必要となります」とあります。足場が組まれる前に撮っておいてください。
塗料のカタログも要りますか。
必要書類の13番に「工事内容や数量が分かる図面、使用する材料のカタログの写し等」とあります。見積書に塗料名が書かれていない業者だと、この書類が用意できません。
外構やカーポートも一緒に頼めますか。
工事はできますが、補助の対象にはなりません。市は「外構及び駐車場工事等も対象外です」と書いています。対象になる工事だけで20万円を超える必要があるので、見積書を分けてもらってください。
国の補助金と併用できますか。
できません。対象者の要件に「国、沖縄県又は市の他制度による補助を受けていないこと」とあります。生活保護や介護長寿課・障がい福祉課の住宅改修を受けている場合も、担当窓口への確認が必要です。
外壁を塗り替えるのに、市への届出は必要ですか。
ふつうの戸建てなら不要です。景観の届出対象は延べ面積500平方メートル超または高さ13メートル超の建築物で、外観の変更はさらに「上記の規模に該当する建築物のうち、外観の変更の範囲が外観面積の3分の1を超えるもの」に限られます。
届出が必要な建物だと、いつから動きますか。
事前協議は着工60日前、届出は着工30日前です。市も運用ガイドラインで「工事着工の60日前までに事前協議を開始して下さい」と書いています。手数料はかかりません。
参考にした情報
2026年9月10日時点で、宜野湾市の公式ページと交付要綱・チラシのPDFを直接開いて確認した内容です。日程や予算の状況は年度で変わります。申請の前には、必ず建築指導課に最新の状況を聞いてください。
- 宜野湾市「宜野湾市住宅リフォーム支援事業への注意喚起について」(更新日2022年07月15日/「宜野湾市職員を名乗る者から電話があり、『建物が崩れてきているため修理が必要。市から20万円の補助があるので説明のため、自宅に伺いたい』と市民へ連絡がありました。」/「しかし、個別に補助活用を連絡・介入することはございません。」/不審に思った場合の連絡先は建築指導課 098-893-4123 内線4472・4462)
- 宜野湾市「令和八年度 宜野湾市住宅リフォーム支援事業について」(更新日2026年07月24日/事前申込は令和8年7月1日〜7月24日、公開抽選会は令和8年7月30日15時から宜野湾市立中央公民館2階多目的室、交付申請は令和8年8月3日〜8月31日/「申込多数(定員20名超え)の場合は、抽選で当選者を決定します。」/「宜野湾市住宅リフォーム支援事業について、8件程度、追加で申請を募集いたします。交付申請書類が揃った方から先着順にて受付いたします。」/必要書類13点のうち10番が「補助対象工事を行う住宅の工事予定箇所の写真」、13番に「工事内容や数量が分かる図面、使用する材料のカタログの写し等」/「交付申請は、抽選で当選した方のみの手続です。」「工事着手は交付決定後に行ってください。」/担当=建築指導課 住宅行政係 098-893-4420)
- 宜野湾市住宅リフォーム支援事業補助金交付要綱 PDF(第4条=総工事費20万円以上で、市内に本社を有する法人又は市内に事務所を有する個人事業主である施工業者を利用し、交付決定後に着手する工事/(1)バリアフリー改修工事/(2)省エネ改修工事=窓・床・屋根又は天井・壁の断熱工事ほか/(3)子育て支援改修等工事/(4)テレワークの推進改修等工事/(5)空き家の改修工事=ア間取り変更、イ台所・浴室・洗面所・便所の改修、ウ給排水・電気・ガス設備の改修、エ「屋根、外壁等の外装の改修」、オその他市長が認めた改修工事/(6)住宅の耐久性を向上させる改修工事=ア「柱、はり等主要構造物の剥離したコンクリートの除去又は改修」、イ「ひさし、天井裏等落下した場合の危険性が高い部位の剥離したコンクリートの除去又は改修」、ウその他市長が耐久性の向上に資するとして認める工事/一括して第三者に請け負わせた場合は対象外/第5条=工事期間は交付決定の通知を受けた日から当該年度の2月末日まで/第6条=補助は経費の20パーセント/第3条2項=非居住部分(店舗、事務所、車庫、倉庫等)は対象外)
- 宜野湾市「令和8年度 宜野湾市住宅リフォーム支援事業」チラシ PDF(補助金額は対象工事費総額の20%で、補助限度額が20万円/対象者は市内に住所登録され現に居住/市税や国民健康保険等の滞納がない/「国、沖縄県又は市の他制度による補助を受けていないこと」/対象住宅は自己が居住する市内の住宅で建築後一年以上経過していること/計算例=浴室の改良工事で総工事費120万円なら24万円だが限度額により20万円、車庫の増設40万円は対象外でバリアフリー18万円だけでは20万円に満たず申請不可/「設備(備品)の購入や設置を目的とした工事や店舗及び事業所などの住宅以外に係る工事は原則対象外です。また、外構及び駐車場工事等も対象外です。」/「補助対象は令和9年2月10日(水)までに完了報告ができる工事です。」/「写真はリフォーム箇所の工事前の写真が必要となります。」/審査期間は約2週間程度)
- 宜野湾市「住宅リフォーム支援事業補助金交付申請時の留意事項」PDF(申請者と業者の両方がチェックする様式/工事に関すること=「1.すぐにリフォームしなければならないなどの勧誘には気をつけてください。」「2.悪質な業者に騙されないように、情報収集と慎重な業者選びを行ってください。」「3.業者の選定・契約内容、工事の進捗管理など、工事に関することは、申請者の自己責任となります。」/申請に関すること=虚偽その他不正行為がある場合は要綱第14条により補助金の取り消しや返還/「本事業は、国・県の補助金を活用している為、補助金交付に関する書類の写しを国・県へ提出する場合あります。」/生活保護、介護長寿課・障がい福祉課の住宅改修を含む他の補助・扶助を受けている場合は担当窓口へ確認)
- 宜野湾市「住宅リフォーム支援事業に関する質疑応答集(Q&A)」PDF(市外に住んでいて市内の空き家を購入し改修後に居住して市民となる場合は要綱第2条第2項を適用して補助対象者として扱う/「空き家の補助要綱(要綱第4条(5))を活用する場合は交付申請時に、対象物件が1年以上空き家である事を証明できる資料」が必要/市内に支社があるだけの事業者(本社は市外)は対象外/市税の滞納がないことの証明は世帯全員分は不要)
- 宜野湾市「景観計画」(更新日2024年03月11日/平成25年5月15日に景観行政団体、平成27年11月に宜野湾市景観計画を策定/運用ガイドラインは令和2年11月に一部改定/「工事着工の60日前までに事前協議を開始して下さい。」/担当=都市計画課 景観形成係 098-893-4161)
- 宜野湾市景観計画「届出制度」PDF(平成28年9月からスタート/届出対象=建築物の新築・増築・改築・移転は延べ面積が500㎡を超えるもの又は高さが13mを超えるもの、外観の変更をすることとなる修繕、模様替、色彩の変更は「上記の規模に該当する建築物のうち、外観の変更の範囲が外観面積の1/3を超えるもの」、擁壁・垣(生垣を除く)・柵・塀等は高さが5mを超えるもの/事前協議は着工60日前・2部(様式第3号、適合チェックシート、付近現況説明資料、眺望状況説明図ほか)、届出は着工30日前・2部、完了届は行為完了後すみやかに1部で「行為完了後の写真(色彩・緑化等の状況が確認できるもの)」/手数料はありません)
- 宜野湾市「宜野湾市住宅リフォーム支援事業への注意喚起について」を開く——金額と受付状況は年度で変わります。申請の前に、必ずここで最新の内容を確かめてください