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【2026年度】津市の外壁塗装に使える補助金——塗装だけでは出ません。二つの道を整理します

津市に、塗り替えだけで出るお金はありません。津市の住宅補助は、①旧耐震の木造住宅を地震に備えて直すことと、②空き家を活かすことの、二つの目的にひもづいています。

そのうえで、外壁塗装が乗れる道が二つあります。ひとつは市外から移住して空き家を改修する場合の補助(費用の3分の1・上限100万円)、もうひとつは耐震補強にあわせて行うリフォームと、その後の税制優遇です。(2026年8月30日確認)

使える制度は7つ。ただし入口が二つに分かれています

制度当てはまる人上限窓口
子育て世帯移住促進空き家活用助成事業市外から移住する子育て世帯が市内の空き家を購入し10年以上住む150万円(居住誘導区域内)/100万円(市内の空き家)都市政策課
空き家有効活用推進事業(リノベーション等)市外から移住する人が市内の空き家を改修する100万円(費用の3分の1)都市政策課
耐震シェルター設置事業家全体は直せないが、1階の一部だけでも守りたい100万円建築指導課
木造住宅耐震補強事業旧耐震の木造住宅を評点1.0以上にする157万5千円建築指導課
木造住宅除却事業倒壊の危険性がある旧耐震木造住宅を解体する40万円(費用の23%)建築指導課
耐震補強計画事業補強計画をつくる18万円(精密診断法なら34万円建築指導課
準耐震補強工事補助評点を0.7以上1.0未満にする工事30万円建築指導課
リフォーム工事補助耐震補強と合わせて行う機能向上の工事20万円建築指導課
木造住宅耐震診断事業昭和56年5月31日以前の木造住宅無料建築指導課

並べて分かるのは、金額が大きいのは空き家のほうだということです。今の家に住み続ける方は耐震の側、これから家を買う方は空き家の側を見ることになります。

いちばん大きいのは「移住+空き家改修」——上限100万円

空き家有効活用推進事業補助金のリノベーション等補助金です。市の案内から条件を整理します。

項目内容
目的津市外から津市内への移住を目的として、市内の空き家を改修すること
補助額費用の3分の1上限100万円
市の例=費用210万円なら補助70万円/費用360万円なら補助100万円
空き家の条件現に使用されていない市内の空き家(店舗併用住宅を含む)/耐震基準を満たすこと(改修で満たす予定を含む)/土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)の区域外
工事の条件市内に本店・支店または営業所がある建設業者による工事/補助金の申請後に着工し、申請年度内に完成する工事
対象外の工事外構工事、容易に取り外しができるものを設置する工事
対象者工事完了後30日以内に転入届を出す移住者/空き家の所有者で移住者と売買・賃貸借契約を結んだ人
移住者の定義津市外に1年以上在住している人で、改修後10年以上定住する予定の人

🔑「外壁塗装が対象か」は、対象外リストの読み方で決まります。市が挙げている対象外は「外構工事」と「容易に取り外しができるものを設置する工事」の二つ。外壁塗装は外構ではありません。ただし当サイトでは断定しません。見積書を持って都市政策課に確認してください。そのとき、外壁・屋根・付帯部と、門扉やフェンスなどの外構を行を分けた見積書にしておくと、話が早く済みます。

⚠️「市内に本店・支店または営業所がある建設業者」という縛りにも注意してください。市外の会社に頼むと、工事の中身が対象でも補助が出ません。市内の会社を含めて複数社から見積もりを取り、金額と条件の両方で比べてください。市内限定という条件がつくと、比較できる相手が減って値段が上がりやすくなります。だからこそ、市内でも何社か並べる意味があります。

子育て世帯の場合は、購入費のほうにも別枠があります。18歳未満の子どもを養育する世帯が市外から移住し、市内の空き家を購入して10年以上住む場合、居住誘導区域内なら上限150万円、それ以外の市内の空き家なら上限100万円です。改修の補助とは別の制度なので、両方を同時に検討する価値があります。

今の家に住み続けるなら——耐震の側から入ります

対象は昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた木造住宅です。津市は診断・補強計画・補強工事・シェルター・除却という一連の制度を用意しています。

まず無料の耐震診断。ただし受付期間があります

耐震診断の受付期間は、4月から翌年1月末までです。ただし、予算の上限に達した場合、早期に受け付けを終了することがあります。
お申込みから診断結果を報告するまで数か月かかるため、補助金を申請する予定の方はお早めに申し込んでください。(津市の案内より)

ここは四日市市と違うところです。1月末で締まり、しかも予算次第では前倒しで終わります。「年度末までに動けばいい」ではありません。そして診断結果が出るまで数か月かかるので、補助金を使うつもりなら、実質的に春から夏のうちに申し込む必要があります。

補強は3段階。金額は令和8年度版の概要に出ています

津市の木造住宅耐震補強事業補助金は、工事の中身で3つに分かれます。

補助事業中身上限
耐震補強工事補助事業補強工事後の評点が1.0以上となるもの157万5千円
準耐震補強工事補助事業補強工事後の評点が0.7以上1.0未満となるもの30万円
リフォーム工事補助事業耐震補強工事と合わせて行い、かつ機能向上を目的とする工事で、施工者が県内に本店・支店・営業所を有する建設業者であるもの20万円

一度に1.0まで届かなくても、0.7以上にする工事で30万円が出るという設計です。費用を理由に全部を諦めるより、まず0.7へ——という考え方が制度に入っています。

🔑リフォーム補助の「機能向上を目的とする工事」という条件

外壁塗装を考えている方が読むべきは、この一行です。リフォーム工事補助の対象は「耐震補強工事と合わせて行い、かつ機能向上を目的とする工事」とされています。

ここで問題になるのが、「塗り替えは機能向上か、それとも更新か」です。同じ三重県内の鈴鹿市では、機能や性能を向上させない更新工事は対象外と明記されています。津市の書き方も「機能向上を目的とする」なので、同じ論点が出てきます。

当サイトでは、外壁塗装が対象になるかを断定しません。判断するのは市です。ただし聞き方は決まっています。見積書を持っていって、こう聞いてください。

  • 「同じ色に塗り直すだけなら対象外ですか」
  • 「遮熱塗料や断熱塗料に変える場合はどうですか」
  • 「下地の補修やシーリングの打ち替えは、どちら側の扱いになりますか」

塗料のグレードを上げる、遮熱性能を持たせる、といった内容なら「向上」の説明がつきやすくなります。逆に「前と同じものを、傷んだから塗り直す」だと更新に寄ります。この差は見積書の書き方にも表れるので、複数社に見積もりを出してもらって、工事の目的をどう書いているか読み比べてください。同じ工事でも、書き方で伝わり方が変わります。

⚠️もうひとつの条件も見落とさないでください。「施工者が県内に本店・支店・営業所を有する建設業者であること」。空き家のリノベーション補助が市内だったのに対し、こちらは県内です。範囲が違います。

対象になる住宅の条件は7つ。全部に当てはまる必要があります

条件内容
①診断結果評点0.7未満(倒壊する危険性が高い)
②建築年昭和56年5月31日以前に建てられた(着工された)木造住宅
③階数3階建て以下
④用途延べ床面積の過半が住宅(賃貸住宅も含みます
⑤工法在来軸組工法、伝統工法、枠組工法(丸太組工法・プレハブ工法・大臣等の特別な認定を受けた工法は除く
⑥居住現に人が居住している、または居住が見込まれる住宅
⑦区域1ヘクタール当たり10戸以上の住宅が建て込んだ区域内(1ha=100m×100m)

🔑④に「賃貸住宅も含みます」と書かれているのは、他市にはあまりない書き方です。貸家を持っている方も対象になり得ます。ただし補強計画のほうでは、賃貸住宅・共同住宅・長屋の場合、耐震補強工事の実施に関する入居者全員の同意書が申請時に必要です。先に入居者の話をまとめてください。

そして①の診断は、どこで受けたものでもいいわけではありません。市が認めるのは津市が行っている無料耐震診断(合併前10市町村での診断を含む)か、有料で三重県木造住宅耐震促進協議会の耐震診断等を受けたものに限られます。民間で勝手に取った診断書では進めません。

補強計画は18万円、精密診断法なら34万円

補強工事の前段にある補強計画事業補助金は、耐震補強計画の作成にかかる費用(最高18万円)、精密診断法により設計する場合は最高34万円です。対象は評点0.7未満の住宅について、評点を1.0以上にしようとする補強計画をこれから作成するものに限られます。すでに作った計画は対象外です。

市は低コスト工法も案内しています。「近年の実験や研究により、使用できるようになった低コスト工法を採用することで、既存の床や天井を撤去せずに工事ができるため、工事費や工事期間の縮減をできる可能性があります」——詳細は三重県のページに載っています。

🔑これは外壁塗装の段取りにも関わります。床や天井を撤去しない工法なら、家の中の荷物を大きく動かさずに済みます。足場を組む時期を合わせやすくなるということです。耐震と外壁を同じ年に動かせるか、見積もりの段階で聞いてみてください。足場を二度組むかどうかで、総額が変わります。

家全体が無理なら、シェルターに100万円という道もあります

耐震シェルター設置事業補助金は、購入と設置にかかる費用で最高100万円です。1階部分に設置し、住宅1戸につき1箇所に要する設置費用が対象になります。

見落とされやすいのですが、シェルターの設置に必要不可欠と判断される場合は、床下の補強費用、既存物の解体および復旧費用も補助対象になります。

対象になるシェルターは市が指定しています。三重県型「耐震シェルター」(三重県木材協同組合連合会)、木造軸組耐震シェルター「剛健」(有限会社宮田鉄工)、耐震シェルター「耐震和空間」(株式会社ニッケン鋼業)、つみっくブロックシェルター(株式会社つみっく)などです。

ただし補強計画・補強事業・シェルターの補助をすでに受けている住宅は対象外です。順番を選ぶ必要があります。家全体を直すのか、寝室だけ守るのか——ここは金額と、その家にあと何年住む予定かで決まります。

除却は「4月8日の午前9時、先着順」——受付の形が特殊です

津市の木造住宅除却事業は、受付の運用がはっきり書かれています。

令和8年度の補助金交付申請書の受付は、4月8日(水曜日)午前9時から、津リージョンプラザ3階展示室で開始します。受付は先着順です。4月9日からは本庁舎5階建築指導課で行います。

そして、待ち時間を減らす方法まで案内されています。

  • 受付開始日前日まで、建築指導課で申請書類の事前確認を行っています
  • 事前確認は実際に提出する申請書(原本)で行うので、訂正に備えて印鑑を持参
  • 事前確認で不足や不備が無かった人には、専用の受付が設けられ、待ち時間が少なくなります
  • 必要な書類が全部そろっていないと受け付けてもらえません

⚠️「先着順」の制度で、事前確認をしていない人が当日に不備で弾かれると、その年度は終わりです。解体を考えているなら、年明けのうちに書類をそろえて、3月中に事前確認を受けてください。

もうひとつ、令和7年度からの変更があります。

容易な耐震診断調査票(自己診断)の要件を満たし、倒壊の危険性があると判断された場合は、耐震診断の結果が不要となりました。
ただし混構造の住宅の場合は容易な耐震診断調査票の対象外になるため、耐震診断の結果で評点が0.7未満であることが必要です。

診断に数か月かけなくても除却へ進める道ができたということです。実家が空き家になっていて解体を考えている方には、これがいちばん効きます。ただし混構造——1階が鉄骨や鉄筋コンクリートで2階が木造、といった建物は対象外なので、そこだけ確認してください。

除却の金額と、見落としやすい3つの制限

補助額は除却工事に要する費用の23%(最高40万円)です。そして令和8年度版の概要には、金額よりも大事なことが書かれています。

制限内容
工期の縛り原則、翌年1月末までに除却工事を終え、2月末までに完了実績報告書を提出することが確実なもの
棟数の縛り同一年度につき、1敷地1棟限り
着手・範囲の縛り既に工事に着手している場合、および対象住宅の一部のみを除却する場合は対象になりません

⚠️「翌年1月末までに工事を終える」という条件が、4月8日の受付と対になっています。4月に申請して1月末までに解体を終える——実質、その年度いっぱいの猶予はありません。母屋と離れの両方を壊したい場合も、同じ年度では1棟までです。

対象住宅の条件は補強事業とほぼ同じですが、①だけが違います。評点0.7未満であること、または容易な耐震診断調査票(自己診断)により倒壊の危険性があること——このどちらかで足ります。前に書いたとおり、令和7年度からこの自己診断の道ができました。

ブロック塀は別制度。撤去に上限10万円、しかも見積もりを取る前に連絡が要ります

外壁と一緒に塀を触る方は多いので、こちらも書いておきます。担当は同じ建築指導課ですが、係が「建築安全・耐震担当」(059-229-3187)です。

対象になる塀の形が決まっています

道路に面したコンクリートブロック造または組積造の塀(門柱を含む)で、高さ1メートル以上、かつ2段積み以上のもの。
※道路と敷地地盤面の高さが異なる場合は、道路面からの高さが1メートル以上

道路に面していない、庭の中の塀は対象外です。そして「2段積み以上」という条件があるので、一段だけの低いブロックは外れます。

補助額は「長さ×1万円」で見当がつきます

工事計算
撤去①撤去に要する費用(見積額)と、②対象となる塀の長さ1メートルあたり1万円を乗じた額のどちらか少ない額×2分の1上限10万円(千円未満切捨)
フェンス等の設置撤去とあわせて行う場合のみ対象。設置の対象となる延長は、撤去の対象メートル数の範囲内

🔑②に単価が書いてあるので、自分で上限の見当がつきます。たとえば道路に面した塀が15メートルなら、②は15万円。撤去見積もりがそれ以上なら15万円が採用され、その2分の1=7万5千円が補助額の目安になります。20メートルを超えると10万円で頭打ちです。

順番を間違えると受け取れない——しかも「見積もりの前」です

ここが他の制度と違います。市はこう書いています。

補助金の対象であるかどうか、どこからどこまでの何メートルが対象になるかを市の職員が現地調査しますので、補助金申請前(見積取得前)にご連絡ください。

「見積取得前」と書かれています。他の制度は「契約前」でしたが、こちらは見積もりを取る前に市へ連絡する運用です。理由は明快で、どこからどこまでの何メートルが対象かを市が決めるからです。業者に測ってもらってから連絡すると、対象範囲がずれて見積もりを取り直すことになります。

加えて3つの対象外があります。

  • フェンス等の設置のみ——撤去とセットでなければ出ません
  • 交付決定前に工事契約または工事に着手した場合
  • ブロック塀等の一部のみを撤去する場合——道路に面した部分は全部撤去する必要があります

申請書類は工事着手の10日前までに提出します。撤去前の塀の配置図と写真、改修する場合はフェンス等の計画図面、工事見積書の写しなどが要ります。

⚠️外壁塗装と同じ時期に塀を触るなら、順番は「市に連絡 → 現地調査 → 見積もり → 申請 → 交付決定 → 契約」です。塗装の見積もりを取るついでに塀も一緒に見積もってもらう、という進め方をすると、この順番から外れます。塗装の見積もりを頼むときに「塀は市の補助を使うので、範囲が決まってから出してほしい」と先に伝えてください。伝えておけば、業者側も日程を合わせられます。

耐震改修をすると、所得税と固定資産税の両方が動きます

津市は税制優遇についても案内しています。一定の要件を満たす住宅で耐震改修工事を行った場合、所得税の特別控除と固定資産税の減額措置を受けられます。

手続きには証明書が要ります。ここが外壁塗装と関係してきます。

証明書対象工事発行主体
増改築等工事証明書耐震改修工事+増改築等工事(リフォーム工事を含む)(1)登録された建築士事務所に所属する建築士
(2)指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかに所属する建築士または建築基準適合判定資格者

🔑「リフォーム工事を含む」と書かれているのが要点です。耐震改修と一緒に行うリフォームが、証明書の対象工事として扱われています。外壁塗装がそこに入るかは工事内容の判断になるので、証明書を出す建築士に確認してください。

そして証明書を出せる相手は限られています。登録された建築士事務所に所属する建築士か、指定確認検査機関などに所属する有資格者です。見積もりの段階で「増改築等工事証明書は出せますか」と聞いておいてください。工事が終わってから探すと、間に合わないことがあります。

ひとつ注意しておくと、この減額は耐震改修に対するものです。塗り替えだけでは家屋の評価額が動かないので、税額も変わりません。訪問販売で「塗装で税金が安くなる」と言われたら、制度の名前が違っています(外壁塗装と固定資産税のページ)。

いつ動くかで、使えるかどうかが決まります

  • ①どちらの道か決める——今の家に住み続けるなら耐震、市外から移住して空き家を買うなら空き家の側。この二つは制度も窓口も別です(建築指導課/都市政策課)
  • ②建築年を確かめる——昭和56年5月31日以前の木造なら、耐震の一連の制度に乗れます
  • ③耐震診断は「4月から1月末まで、予算次第で早期終了」——結果まで数か月。使うつもりなら春〜夏に申し込む
  • ④外壁の状態だけ、先に見てもらう——耐震の結果を待てるかを決めるためです
  • ⑤補強計画 →補強工事(1.0以上、または準耐震補強で0.7以上)——低コスト工法が使えるかも聞く
  • ⑥証明書の手配——増改築等工事証明書を出せる建築士がいる会社か、契約前に確認
  • ※解体するなら——3月中に建築指導課で事前確認、4月8日午前9時に津リージョンプラザ3階

この並びで市の受付時期に縛られないのは④だけです。耐震診断は1月末で締まり、除却は4月8日の朝に集中する。制度の側の日程はこちらでは動かせません。動かせるのは、外壁をいつ見てもらうかだけです。その一手を先に打っておくと、③〜⑥を待てる家なのかが分かります。全社が「急ぐ場所は無い」と言うなら耐震の日程に合わせられますし、一社でも場所の名前が挙がるなら、そこだけ先に手を付ける判断ができます。

出典(津市公式)

  • 津市「木造住宅耐震関係支援制度」(更新日2026年7月15日/対象、耐震診断の受付期間と早期終了、補強計画・補強・準耐震補強・シェルター・除却の各事業、低コスト工法、除却の受付日時と事前確認、容易な耐震診断調査票による診断結果の省略、税制優遇と証明書の対象工事・発行主体)
  • 津市「住まいに関する補助金・助成金」(更新日2026年3月2日/子育て世帯移住促進空き家活用助成事業の上限額、空き家有効活用推進事業=リノベーション等補助金の対象・補助額・条件・対象外工事)
  • 津市「ブロック塀等撤去改修事業補助金」(更新日2026年3月3日/令和8年度版の概要PDF=対象となる塀の形状・高さ・段数、撤去と設置の補助額の算定、見積取得前の連絡と現地調査、対象外の3つ、工事着手10日前までの申請)

最終確認日:2026年8月30日。受付状況や対象判定は変わることがあります。耐震関係は津市建築指導課、空き家関係は津市都市政策課へ、契約前に必ずご確認ください。

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