【2026年度】松阪市の補助は「177万5千円」が今年度で終わります——期限は12月25日
松阪市の木造住宅耐震補強事業費補助金は、令和6年度から令和8年度の申請なら最高177万5千円です。令和9年度以降の申請は最高120万円。
差は57万5千円。そして令和8年度の申請期限は12月25日で、受付上限に達した時点で終了します。他市は「令和8年度まで拡充」としか書いていないことが多いのですが、松阪市は減額後の金額まで公表しています。だから、いくら損するかが先に分かります。(2026年8月30日確認)
金額がこう変わります
| 申請の時期 | 補強工事費 | 同時リフォーム | 合計の上限 |
|---|---|---|---|
| 令和6〜8年度(今) | 上限157万5千円 | 工事費の3分の1 (上限20万円) | 最高177万5千円 |
| 令和9年度以降 | 上限100万円 | 工事費の3分の1 (上限20万円) | 最高120万円 |
下がるのは補強工事費のほうだけです。157万5千円が100万円になる。リフォームの20万円は変わりません。
対象は、昭和56年5月31日以前に着工または完成した木造住宅で、耐震診断の結果が耐震評点0.7未満「倒壊する可能性が高い」のもの。これを耐震評点1.0以上「一応倒壊しない」にする補強工事が補助されます。
期限は2つあります。早いほうで終わります
令和8年度分受付中
申請期限:令和8年12月25日まで
※補助受付上限に達した時点で受付終了となります。
補助件数には限りがありますので、申請前に防災対策課までお問い合わせください。
⚠️12月25日という日付だけを見ないでください。件数に上限があるので、それより早く終わることがあります。市自身が「申請前に問い合わせを」と書いているのは、そういうことです。
そして耐震補強は、思い立ってすぐ申請できる工事ではありません。先に耐震診断を受け、その結果をもとに耐震補強計画書を作ってもらう必要があります。申請書類の中に「耐震補強計画書(判定書を含む)」が入っているからです。
診断と計画で数か月かかることを考えると、12月25日に間に合わせるには、もう動き出している必要があります。まだ何もしていないなら、令和9年度(120万円)で計画するほうが現実的かもしれません。そこは防災対策課(0598-53-4313)に、今からで間に合うかを直接聞いてください。
入口は無料耐震診断。現地調査は2時間程度です
補助の起点は無料耐震診断です。市は診断の意味をこう説明しています。評点は0から1.5の数値で示され、1.0以上が「倒壊するおそれが少ない住宅」にあたります。
そして、なぜ旧耐震が対象なのかも書かれています。阪神・淡路大震災の犠牲者のうち、倒壊した住宅や転倒した家具の下敷きとなった方は約80%にのぼり、とくに昭和56年5月以前の旧耐震基準の木造住宅に大きな被害が出た——という記述です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象(すべて該当) | 昭和56年5月31日以前に着工または完成/3階建て以下/併用住宅は延べ床面積の過半が住宅/在来軸組構法・伝統的構法・枠組壁工法(丸太組み、プレハブ工法などは対象外) |
| 診断内容 | 間取り、外面等を確認する現地調査(2時間程度) |
| 診断料 | 無料 |
| 受付期間 | 令和8年4月1日から令和8年12月25日まで(上限到達で終了) |
| 申込先 | 防災対策課、または各地域振興局地域振興課 |
🔑診断は「外面等を確認する」と書かれています。診断員は建築士で、外壁の状態も見ながら回ります。塗装を売る立場ではない人が、無料で外側を見てくれる機会です。気づいたことを聞いておく価値はあります。ただし診断員が出すのは評点であって、塗り替えの金額ではありません。いくらかかるかは、塗装の会社を何社か呼んで別に確かめてください。
⚠️ 市の委託で「戸別訪問」があります
松阪市は、耐震化を促すために戸別訪問を行っています。訪ねてくるのは市が委託する「三重県木造住宅耐震促進協議会」の職員や登録診断員で、訪問予定地区には事前に回覧板などでお知らせがあります。
つまり「回覧板で知らせがない訪問」は、市の委託ではない可能性があります。耐震も塗装も、訪問販売の口実に使われやすい分野です。心当たりのない訪問で契約を急がされたら、その場で判を押さず防災対策課に確認してください(悪質な訪問業者への対処)。
工事の前に、設計そのものにも補助が出ます
評点が足りないと分かったあと、いきなり工事にはなりません。あいだに補強設計が入り、そこにも別枠の補助があります。
| 設計の方法 | 補助上限 |
|---|---|
| 一般診断法による耐震補強設計 | 最高18万円 |
| 精密診断法による耐震補強設計 | 最高34万円 |
設計補助の対象は評点1.0未満(補強工事の補助は0.7未満なので、こちらのほうが広い)で、受付は令和8年4月1日から12月25日まで。工事の補助と同じ日で締まります。
必要書類には「補強設計を行う者が受講耐震診断者であることを証する書類」が入っており、工事の申請と同じく受講耐震診断者でなければ設計できません。
外壁塗装は「同時リフォーム」として乗せます
この制度で外壁塗装が関わるのは(2)のリフォーム工事費のところです。耐震補強工事と同時に行うリフォームについて、工事費の3分の1・上限20万円が補助されます。
| リフォーム工事費 | 補助額(3分の1) |
|---|---|
| 30万円 | 10万円 |
| 60万円 | 20万円(ここで上限) |
| 120万円 | 20万円(上限のまま) |
リフォーム工事費60万円で上限に届きます。戸建ての外壁塗装なら、たいていここを超えます。
ただし塗装単体では出ません。あくまで「耐震補強工事と同時」が条件です。そして「リフォーム工事」に外壁塗装が入るかどうかを、市は書いていません。ここは当サイトが決められることではないので、見積書を持って防災対策課で判断を仰いでください。
申請書類には「補強工事見積書1部(リフォーム同時施工の場合はリフォーム工事の見積書も1部必要)」とあります。補強とリフォームで見積書が別々に要るということです。塗装の見積もりを頼むときに、耐震補強とは別の1枚で出してもらってください。1枚にまとめられていると、市に出すときに作り直しになります。
計画書を書ける人は決まっています
申請書類の4番目に、他市ではあまり見ない項目があります。
耐震補強計画書を作成した者が受講耐震診断者であることを証する書類 1部
※設計者(受講耐震診断者)より入手してください。
受講耐震診断者のリストは三重県木造住宅耐震促進協議会にあります。
誰でも計画書を書けるわけではありません。「受講耐震診断者」に登録された人が書き、その証明書まで添えて出す必要があります。
🔑これは業者選びの手がかりになります。「耐震補強もやります」と言う会社に、「受講耐震診断者は御社にいますか。いなければ誰に頼みますか」と聞いてみてください。答えられない会社は、この制度を通した経験がありません。
立て替えを減らせます——代理受領制度
松阪市は代理受領制度を用意しています。補助金を申請者に代わって施工業者が受け取る仕組みです。
補助金は原則、工事代金を全額払ってから後で振り込まれます。177万5千円が出る工事なら、その177万5千円をいったん自分で立て替えることになります。代理受領を使えば、その分を差し引いた金額だけ払えば済みます。
使えるのは、この4つの補助金です。
- 木造住宅耐震補強工事補助金
- 木造住宅リフォーム工事補助金(補強工事と同時に行うもの)
- 木造住宅除却補助金
- 耐震シェルター設置事業補助金
外壁塗装が乗る「同時リフォーム」も対象に入っています。利用するときは補助金の実績報告時に、制度を利用する旨を申し出ます。申請者と施工業者の双方が制度を理解し、合意したうえで使う仕組みです。
⚠️ただし、業者が対応していなければ使えません。市に登録や届出が要る仕組みなので、見積もりの段階で「松阪市の代理受領を使いたい」と切り出してみてください。すぐ話が通じる会社は、この市で何度も申請を通しています。逆に「それは何ですか」と返ってきたら、書類の段取りも手探りになると考えたほうがいいです。
家全体が無理でも、シェルターに100万円
「補強も解体も難しい」という家に、もうひとつ選択肢があります。耐震シェルター設置事業費補助金です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助額 | 補助対象経費の2分の1(上限100万円) |
| 設置の条件 | 1つの家屋につき1か所まで/1階部分への設置のみ |
| 対象住宅 | 昭和56年5月31日以前に建築された3階以下の木造住宅/はじめてこの補助金を利用する住宅/木造住宅耐震補強事業費補助金の交付を受けていない住宅/個人が所有し、賃貸物件でない住宅 |
| 対象者 | 現に居住している、または年度内に居住予定の個人。⚠️居住者が家屋所有者でない場合は所有者と3親等以内の方のみで、親族関係のわかる書類(戸籍謄本等)が必要 |
| 商品 | 市が公開する「耐震シェルター設置事業所および対象商品一覧」から選ぶのが基本。一覧に無いものはカタログやメーカーから耐震性能を確認してもらえます |
⚠️補強工事の補助と両立できません。市は対象住宅の条件に「木造住宅耐震補強事業費補助金の交付を受けていない住宅」と書いています。177万5千円のほうを使うのか、シェルターの100万円を使うのか、先に決める必要があります。
判断の目安はこうです。これから長く住む家で、外壁も含めて手を入れていくなら補強のほう。費用や年齢の事情で家全体は直せないが、寝ている間の安全は確保したいならシェルターのほう。外壁塗装を考えているなら、たいてい前者です。塗装にお金をかける家は、これからも使う家だからです。
直さずに解体するなら30万円。診断なしで進める道もあります
診断の結果しだいでは、直すより解体という判断もあります。松阪市の除却補助は除却工事費の23%(最高30万円)です。
⚠️「家屋以外の経費」は対象外と明記されています。市が挙げているのはブロック塀、家屋外にある風呂やトイレの解体費、庭石、庭木の撤去費などです。解体の見積もりを取るときは、家屋本体とそれ以外で行を分けてもらってください。
🔑「容易な耐震診断調査票」——診断を待たずに申請できます
除却補助には、耐震診断を受けずに進める道が用意されています。昭和56年以前の建物について、構造躯体の種類や劣化状況によっては、耐震診断をせずに除却補助金の申請が可能という仕組みです。
市が示している判定基準は、この4つです。いずれかに該当することが写真で明らかに判断できればいいとされています。
| 記号 | 状況 |
|---|---|
| ア | 建物全体もしくは一部が崩壊・一部欠損・傾斜している |
| イ | 基礎が玉石・石垣・ブロックのいずれかで建てられている |
| ウ | コンクリート基礎の場合、ひび割れ・欠損している |
| エ | 柱、梁、壁、土台などの構造部に白蟻・腐朽・損傷・欠損の被害がある |
提出するのは、調査票と対象家屋の外観写真(家屋の全体が可能な限り映るように)、耐震性がないことを確認できる構造躯体部分の写真、そして家屋情報や所有者の情報が確認できる書類(固定資産税納税通知、名寄帳、登記簿謄本など)です。スマートフォンで撮った写真は、現像せず電子のまま提出できます。
🔑ウとエは、外壁塗装の見積もりで足場を組む前に見つかることがあります。基礎のひび割れも、土台の腐りも、外まわりを丁寧に見る会社なら気づきます。何社かに現地を見てもらったときに、基礎と土台の状態も一緒に聞いてみてください。「塗るより先に、この家をどうするか」の判断材料になります。塗ってから解体を決めるのが、いちばんもったいない順番です。
税金は「固定資産税」と「所得税」の両方が動きます
補助金とは別に、松阪市は税の減額も案内しています。両方使えます。
固定資産税——翌年度1年分、120平方メートルまで半額
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象の住宅 | 昭和57年1月1日に現存していた住宅で、平成25年1月1日から令和13年3月31日までに耐震基準に適合させる改修(工事額50万円以上)をしたもの |
| 減額期間 | 工事完了年の翌年度から1年度分 |
| 金額 | 床面積120平方メートル相当分までの固定資産税額の2分の1 |
| 手続き | 改修工事終了後3か月以内に申告(資産税課 0598-53-4033) |
所得税——標準的な費用の10%、上限25万円
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 要件 | 昭和56年5月31日以前に建築/自ら居住している住宅/現行の耐震基準に適合すること |
| 対象期間 | 平成21年1月1日から令和10年12月31日まで |
| 控除額 | 耐震工事の標準的な費用の10%(上限25万円/旧消費税率5%のみ適用の場合は20万円) |
| 手続き | 工事完了 → 防災対策課に住宅耐震改修証明を申請 → 証明書を持参して税務署で確定申告(税務署 0598-52-3021) |
🔑 市の補助を受けていると、書類が3つ減ります
ここが実務で効きます。固定資産税の減額申告には本来こういう書類が要ります。
- (1)固定資産税減額申告書
- (2)住宅耐震改修証明書 または 増改築等工事証明書
- (3)耐震改修工事前後の平面図の写し
- (4)耐震改修工事費用の領収書の写し(50万円以上のもの)
- (5)建築士免許証、建築士事務所登録証明の写し
ところが市はこう書いています。
市の補助を受けて耐震改修をされた方は耐震改修完了後、市に「住宅耐震改修証明書」発行の申請をしてください。
「住宅耐震改修証明書」を申告書に添付する場合は上記(3)〜(5)の書類は不要です。
市の補助を使っていれば、市が証明書を出してくれて、平面図も領収書も建築士免許証も要らなくなります。建築士等が発行する「増改築等工事証明書」を使う場合は、(3)〜(5)をそろえる必要があります。補助金を使うこと自体が、あとの手続きを軽くします。
なお、塗り替えだけでは固定資産税も所得税も動きません。減額の対象は耐震改修です(外壁塗装と固定資産税のページ)。
今年度に間に合わせるなら、この順番です
- ①防災対策課に電話して、今から間に合うかを聞く(0598-53-4313)——件数に上限があるので、まず残りを確認します
- ②耐震診断を受ける——評点0.7未満が補助の入口です
- ③受講耐震診断者に耐震補強計画書を作ってもらう——証明書もあわせて受け取ります
- ④補強工事とリフォーム工事、それぞれの見積書をそろえる——別々の1枚が必要です
- ⑤12月25日までに申請——代理受領を使うなら、業者と一緒に手続きします
- ⑥工事 → 完了
- ⑦市に住宅耐震改修証明書を申請——これがあとの2つを軽くします
- ⑧固定資産税は3か月以内に申告、所得税は確定申告
この中で、いちばん時間が読めないのが②と③です。診断の順番待ちと、計画書の作成期間は自分では縮められません。だから①を今日やるかどうかで、今年度に間に合うかが決まります。
そして④の見積もりは、①と並行して進められます。外壁側の見積もりだけ先に何社か取っておけば、耐震の話がまとまった瞬間に動けます。逆に耐震の結果を待ってから塗装業者を探し始めると、そこでまた数週間かかります。制度の側の日程は動かせませんが、自分の準備は前倒しできます。
出典(松阪市公式)
- 松阪市「木造住宅耐震補強事業費補助金(令和6年度拡充)」(更新日2025年4月2日/対象住宅と評点、令和6〜8年度と令和9年度以降の補助金額、受付期間と令和8年12月25日の申請期限、受付上限、申請に必要な書類、受講耐震診断者、代理受領制度)
- 松阪市「住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額について」(更新日2024年12月26日/対象住宅・減額期間・金額・申告期限・必要書類・住宅耐震改修証明書を添付する場合の書類省略)
- 松阪市「住宅の耐震改修に伴う所得税の特別控除について」(更新日2024年12月26日/適用要件・対象期間・控除額・住宅耐震改修証明の申請手順)
- 松阪市「木造住宅の無料耐震診断」(更新日2023年12月28日/評点0〜1.5の意味、阪神・淡路大震災の被害割合、対象条件、現地調査2時間程度、受付期間、戸別訪問)/同「木造住宅耐震補強設計事業費補助金(令和6年度拡充)」(一般診断法18万円・精密診断法34万円・受付期間・受講耐震診断者)
- 松阪市「耐震シェルター設置事業補助金」(更新日2025年4月2日/補助対象住宅の条件、対象者と3親等以内の要件、補助対象経費の2分の1・上限100万円、1家屋1か所・1階のみ、対象商品一覧)
- 松阪市「木造住宅の除却補助」(更新日2025年4月2日/除却工事費の23%・最高30万円、対象外経費、容易な耐震診断調査票のア〜エと提出物)/同「補助金の代理受領制度について」(制度の内容・対象となる4つの補助金・実績報告時の申し出)
最終確認日:2026年8月30日。受付は上限に達した時点で終了します。申請前に必ず松阪市防災対策課(0598-53-4313)へご確認ください。
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