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【2026年度】四日市市の外壁塗装に使える補助金——耐震補強と同時なら、リフォームに上限40万円

先に結論を書きます。四日市市に、外壁を塗り替えるだけで出るお金はありません。住宅向けの補助は木造住宅の耐震に関するものが中心です。

ただしひとつだけ、外壁塗装が乗れる道があります。耐震補強工事と同時にリフォーム工事をする場合、工事費の3分の2・上限40万円のリフォーム補助が受けられます。しかもこの拡大は令和6年度から令和8年度までの3年間限定と市が明記しています。2026年度は、その最終年度にあたります。(2026年8月30日確認)

四日市市の住宅補助を、金額の大きい順に並べます

制度当てはまる人上限窓口
木造住宅耐震補強工事費補助
(全体改修)
評点0.7未満の住宅を1.0以上にする補強工事150万円建築指導課
同(部分改修)1階または2階を評点1.0以上にする補強工事80万円建築指導課
同(段階改修)評点を0.7以上、または1.0以上へ段階的に上げる工事70万円建築指導課
リフォーム補助上の補強工事と同時にリフォームをする方40万円(部分・段階改修なら20万円)建築指導課
瓦屋根耐風改修工事費補助新基準に適合しない瓦屋根を全面改修する方55万2千円建築指導課
(許可認定係)
耐震補強計画費補助補強計画をつくる方18万円(精密診断法なら34万円)建築指導課
木造住宅無料耐震診断昭和56年5月31日までに着工した木造住宅無料建築指導課

並べると分かりますが、四日市市の補助は「地震に備える」という目的で一本につながっています。診断→計画→工事という順番があり、前の段階を飛ばして次へ進むことはできません。外壁塗装だけを考えている方には、遠回りに見えるはずです。

それでも読む価値があるのは、昭和56年5月31日以前に建った木造住宅にお住まいなら、話がまったく変わるからです。順に見ていきます。

なぜ「昭和56年5月31日」で線が引かれているのか

この日付は、どの制度にも出てきます。市はその理由をQ&Aで説明しています。

昭和53年の宮城県沖地震の被害を受けて、昭和56年6月1日から、建物により強い地震に耐える性能が法律で求められるようになりました。それ以前に着工された木造住宅は壁の量が少なく、地震で倒壊する危険性が高いことが分かっています。市は令和6年1月1日の能登半島地震でも旧耐震基準の木造住宅に大きな被害が出たと書いています。

どのくらい違うのかも、数字で書かれています。

新耐震基準は、旧耐震基準に比べて、建物が地震に耐えるための壁(筋交や耐力壁)の必要量が約1.4倍に強化されています。そのため、旧耐震基準の木造住宅の耐震性能は、新耐震基準の約7割程度ということになります。

「約7割」という言い方は、外壁の話をするときにも効いてきます。塗り替えは外側の話で、壁の量には関係しません。塗装をしても耐震性は変わらない——当たり前のようですが、訪問販売で「塗れば地震にも強くなる」といった説明をされたら、その時点で話が違っています。

「うちは対象になるのか」——外れる家の条件

無料耐震診断の対象は、次のすべてに当てはまる住宅です。市のQ&Aから、外れる条件のほうを拾います。

条件対象になる外れる
工法在来軸組構法、伝統的構法、枠組壁工法丸太組工法、プレハブ工法など
階数3階建て以下4階建て以上
用途戸建て、長屋、共同住宅、併用住宅(延べ面積の半分以上が住宅店舗の割合が半分を超える建物
増築している場合昭和56年6月1日以降の増築部分と構造上一体なら対象構造上別に増築した部分は除いて診断

⚠️枠組壁工法(ツーバイフォー)は対象に入っています。他市では対象外にしている例もあるので、ここは四日市市の特徴として押さえておいてください。逆にプレハブ工法は外れます。ハウスメーカーで建てた家は、この時点で対象外になることがあります。

建築年が分からない場合の申し込み方法も、市がQ&Aで案内しています。分からないまま諦めず、建築指導課に聞いてください。登記簿や、固定資産税の納税通知書が手がかりになります。

なお、昭和56年6月以降に建てられていて無料の対象にならない場合でも、有料で耐震診断を受けることはできます。市は特定非営利活動法人 三重県木造住宅耐震促進協議会を案内しています。

診断の当日、何をされるのか

「家に人が入ってくる」ことに構える方が多いので、中身を書いておきます。市の説明はこうです。

診断員は木造住宅耐震診断講習を受講し、三重県木造住宅耐震診断員に登録された建築士です。市が派遣します。当日は外観から建物の劣化状況、地盤の状況、基礎のバランスなどを確認し、内観で間取りや耐力壁の有無を確認します。

現地の調査時間は2時間半〜半日程度。そのあと専用の計算ソフトに情報を入力し、おおむね1〜2か月で評価点数が出ます。

ここで外壁塗装を考えている方に、ひとつ得があります。診断員は建築士で、外観の劣化状況を必ず見ます。塗装を売る立場ではない建築士が、無料で家の外側を見て回るということです。そのとき気づいたことを聞いておく価値はあります。ただし診断の目的は耐震性の評価なので、塗り替えの見積もりが出るわけではありません。金額の話は、塗装の会社を何社か呼んで別に進めてください。役割が違うものを一人に頼むと、どちらの答えも中途半端になります。

本命は「同時にやるリフォーム補助」——上限40万円

市の案内には、こう書かれています。

補強工事(全体改修)と同時にリフォーム工事を行う場合、リフォーム補助(工事費の2/3(上限40万円))を受けることができます。(令和8年度まで)

補強工事(部分改修・段階改修)と同時にリフォーム工事を行う場合、リフォーム補助(工事費の1/3(上限20万円))を受けることができます。(令和8年度まで)

ここで押さえてほしいのが「工事費の3分の2」という補助率の高さです。60万円のリフォームなら40万円。多くの自治体のリフォーム助成が1割前後、上限10万円という水準であることを思えば、桁がひとつ違います。

ただし「外壁塗装がこのリフォーム工事に入るか」は、市の案内に明記されていません。当サイトでは断定しません。ここは見積書を持って建築指導課(059-354-8207)に確認してください。塗装の見積書を、外壁・屋根・付帯部と分けて出してもらっておくと、話が早くなります。

そしてこの補助は「同時」が条件です。耐震補強を先に終えてから翌年に塗る、では対象になりません。耐震補強と外壁塗装を同じ工程で組める会社を、複数社にあたってください。塗装専門店だと耐震補強を持たないことがあり、逆に耐震専門だと塗装の仕様が雑になることがあります。両方を1枚の見積書に書ける会社かどうかが、ここでの分かれ目です。

入口は「無料耐震診断」——ただし2〜3か月かかります

すべての出発点が、木造住宅無料耐震診断です。対象は次のすべてに当てはまる住宅です。

  • 昭和56年5月31日までに建築工事に着工している
  • 木造(在来軸組工法、伝統的工法、枠組壁工法)
  • 住宅(店舗併用の場合は過半が住宅)、共同住宅または長屋
  • 3階建て以下

オンライン申請ができるようになりました。申込書を書いて建築指導課や地区市民センターへ持ち込むこともできます。

問題は時間です。市が示している流れは、こうです。

  • 申込み——対象の確認が行われ、対象外や不明点があれば連絡が来ます
  • 診断の決定通知(申込日の翌月上旬頃
  • 診断員から電話(申込日の翌月20日頃)——現地調査の日程調整
  • 現地調査 → 書類作成 → 診断者以外の専門家による判定(現地調査から1〜2か月程度
  • 判定書の受け渡しと結果の説明——申込みから2〜3か月程度

診断だけで2〜3か月。そのあとに補強計画、さらに補強工事と続きます。「今年の秋に塗りたい」と思って夏に動き出しても、間に合いません。逆に言えば、外壁が今すぐどうにかなる状態でないなら、先に診断を申し込んでおく手はあります。

診断の結果が出るまでのあいだに、外壁の状態だけ先に何社かへ見てもらっておくと、判断が早くなります。「耐震まで待てるのか、待てないのか」を決められるのは、屋根と外壁の現状を見た人だけです。そのとき聞くのは「今すぐ直さないといけない場所はありますか」の一つで足ります。

補強計画に18万円、精密診断法なら34万円

診断で評点が足りないと分かったら、次は補強計画です。ここにも補助があります。

対象補助額
評点1.0未満の住宅を1.0以上とする補強計画計画費の額(上限18万円
上記を精密診断法による補強設計とする場合上限34万円(〜令和8年度まで)
評点0.7未満の住宅を0.7以上とする補強計画計画費の額(上限18万円・〜令和8年度まで)
上記で工事が完了した住宅を1.0以上とする補強計画計画費の額(上限18万円・〜令和8年度まで)

🔑ここは見落とされやすいところです。市は精密診断法について、こう説明しています。「目視中心の一般診断と異なり、必要に応じ壁や天井を剥がし、内部構造を確認する詳細な診断方法」であり、「より詳細な診断情報に基づき補強設計を行うことで、その後の補強工事の費用低減が期待できる」と。

つまり計画に34万円かけると、そのあとの工事費が下がる可能性があるという設計です。壁を剥がすなら、そのタイミングで外壁側の下地も見えます。外壁塗装を考えているなら、この機会に下地の状態を確認してもらう価値があります。

補強工事費補助——ただし「区域」の条件があります

本体の補強工事費補助です。金額の作りが少し独特で、2つを足した額になります。

全体改修=次の(1)(2)を加算した額(上限150万円)
(1)工事費の額(上限100万円)(令和8年度まで)
(2)工事費の40%以内の額(上限50万円)

対象は「耐震診断の評点が0.7未満と診断された住宅を、評点1.0以上とする補強計画に基づく補強工事」です。

🔴そして条件がひとつあります。市は補助の条件として、「住戸の戸数が1haあたり10戸以上の建て込んだ区域にある住宅」または「避難路沿いにある住宅」と定めています。四日市市内なら全部が対象、ではありません。自分の家がこの条件に当たるかどうかは、建築指導課で確認してください。ここを確かめずに工事の話を進めると、あとで戻ることになります。

部分改修・段階改修の場合は上限80万円と上限70万円で、対象になる補強の内容が細かく分かれています。1階だけを評点1.0以上にする、あるいは0.7以上へ段階的に上げる、といった形です。一度に全部やらなくてよい設計になっているのは、費用が理由で工事を諦める人を減らすためです。

申請の順番を間違えると、受け取れません

ここが最も大事です。市はこう明記しています。

補助制度を活用する場合は事前に申請が必要です。(補助金交付決定通知前に着手(契約含む)すると補助金が受けられません)
申請から交付決定(着工(契約含む)可能)まで通常2〜3週間程度かかります。

「契約含む」がここでの要点です。工事を始めていなくても、請負契約に判を押した時点で「着手」とみなされます。業者から「先に契約だけしておきましょう」と言われても、交付決定通知が届くまでは待ってください。

補強工事の流れは、こうなっています。

  • 必要書類を揃えて建築指導課に申込み → 約3週間
  • 交付決定通知
  • 請負契約(ここでようやく契約)
  • 補強工事完了(領収書の発行日=完了日
  • 完了日より1か月以内、かつ補助申請年度の3月20日までに完了報告 → 約2週間
  • 交付確定通知 → 約1週間 → 補助金の支払い(指定口座に振込)

⚠️締切が2種類あることに注意してください。「完了日から1か月以内」と「3月20日まで」の早いほうが期限です。3月に工事が終わると、報告までの猶予がほとんどありません。補強計画のほうは3月15日と、日付がさらに5日早く設定されています。

それから、補助金は後払いです。工事代金はいったん全額を自分で払い、完了報告と確定通知を経てから振り込まれます。利子補給制度も活用できるようになったと市は案内していますが、手元の資金がいつ必要になるかは、契約前に業者と確認しておいてください。

耐震改修をすると、固定資産税も1年間半額になります

補助金とは別に、税のほうにも減額があります。四日市市の資産税課の案内から整理します。

項目内容
家屋の要件昭和57年1月1日以前に建てられた住宅であること
工事の要件建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修工事であること/一戸あたりの工事費(補助金などをもって充てる部分は除く)が50万円超であること
減額期間工事完了が令和13年3月31日までなら1年間(通行障害既存耐震不適格建築物だったものは2年間)
減額の範囲一戸あたり120平方メートル相当分まで、固定資産税の2分の1
手続き改修後3か月以内に市へ申告。現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書を添付

🔑「補助金などをもって充てる部分は除く」がここでの落とし穴です。工事費が総額80万円で補助金が40万円出たなら、自己負担は40万円。これでは「50万円超」に届きません。補助金を最大限もらうと、税の減額のほうは外れることがある——という構造になっています。どちらが得かは金額次第なので、建築指導課と資産税課の両方に確認してください(資産税課 家屋係 059-354-8135)。

証明書の発行主体は、四日市市役所建築指導課・建築士・指定住宅性能評価機関・指定確認検査機関・住宅瑕疵担保責任保険法人です。工事を頼む会社に建築士がいるなら、そこで出せます。見積もりの段階で「証明書は出せますか」と聞いておいてください。

なお、外壁を塗り替えただけでは固定資産税は上がりも下がりもしません。減額の対象になるのは耐震改修であって、塗装ではありません(外壁塗装と固定資産税のページ)。

瓦屋根なら、耐震とは別枠で55万2千円が出ます

ここまでは耐震の話でしたが、瓦屋根の家にはもうひとつ別の制度があります。しかも窓口が違います(建築指導課の許可認定係・059-354-8183)。令和8年度分の受付が始まっています。

背景は台風です。市はこう説明しています。令和4年1月1日以降に新築される建築物の瓦屋根には耐風対策の実施が義務化され、既存の建物の瓦屋根の耐風対策工事にも国の補助制度が設けられた。四日市市は令和4年度からその国の制度を使って補助を出している——という流れです。

補助額の計算が、自分でできます

次の(1)(2)のいずれか少ない方の額(上限240万円)の、23%の額(上限55万2千円)
(1)瓦屋根の改修に要する経費(処分費を含む
(2)対象工事にかかる屋根面積1平米×2万4千円

🔑(2)に単価が書いてあるのが、この制度のありがたいところです。屋根面積が分かれば、自分で上限を計算できます。たとえば屋根面積80㎡なら、80×2万4千円=192万円。工事費がそれ以上でも192万円が上限になり、その23%=約44万円が補助額の見当になります。100㎡を超えると240万円の上限に当たり、そこから先は55万2千円で頭打ちです。

屋根面積の出し方は面積の出し方のページにまとめています。見積書に書かれた㎡数と、この計算が合わないときは、その理由を聞いてください。

対象になる条件は4つ。全部に当てはまる必要があります

  • 有資格者による調査で、新基準に適合していない瓦屋根だと分かること
  • 市内にある建築物の瓦屋根で、その建築物の所有者が行う改修工事であること
  • 一棟の建築物における瓦屋根の全面改修を行うもの(部分的な葺き直しは対象外
  • 耐震補強工事等により、瓦屋根の改修について二重に補助金を受けないもの

用語も市が定義しています。「瓦屋根」とは粘土瓦またはセメント瓦のこと。「有資格者」とは建築士(一級・二級または木造)、瓦屋根診断技士、瓦屋根工事技士、かわらぶき技能士のことです。「新基準」は、令和2年国土交通省告示第1435号により改正された昭和46年建設省告示第109号を指します。

⚠️4つ目の「二重に受けない」が要注意です。耐震補強工事で屋根を軽くする(瓦を下ろす)ことがありますが、その費用をすでに耐震の補助で見てもらっているなら、こちらは重ねられません。どちらの制度を使うほうが得かは、屋根の面積と工事の中身しだいです。係が分かれているので、両方に同じ見積書を見せて聞いてください。

そして有資格者の調査が入口になります。瓦屋根診断技士やかわらぶき技能士を抱えている会社かどうかは、外から見て分かりません。見積もりを頼む段階で「瓦屋根の耐風改修の補助を使いたい」と伝えて、調査から対応できるかを聞いてください。ここで話が通じない会社は、この制度を扱った経験がありません。

締切が、耐震とは1日ずれています

  • 申請前に事前相談(窓口または電話)——市が明記している必須の手順です
  • 交付決定の前に着手(契約含む)した場合は補助が受けられません——耐震と同じ考え方です
  • 交付決定後に計画を変更・中止する場合は、当該年度の1月20日までに手続き
  • 工事を完了し、完了実績報告を当該年度の3月19日までに提出——出さないと補助が受けられません

耐震の補強工事は3月20日、瓦屋根の耐風改修は3月19日。1日違います。両方を同じ年度に動かすなら、早いほうに合わせて予定を組んでください。

直さずに解体する道もあります——除却に40万円、さらに20万円

診断の結果しだいでは、直すより解体を選ぶほうが現実的なことがあります。四日市市には、そのための補助もあります。

項目内容
対象(いずれか)容易な耐震診断で「一見して倒壊の危険性がある」と判断できる一戸建て住宅の解体(令和7年度より新設)/耐震診断の評点0.7未満と診断された住宅の解体
補助額工事費の23%以内の額(上限40万円
上乗せこの補助で空き家を除却し、同一年度内に跡地を「空き家空き地バンク」に登録すると、さらに20万円(四日市市旧耐震空き家除却推進事業・都市計画課 059-354-8272)
注意延べ面積が80平方メートルを超える場合は、別途建設リサイクル法の届出が必要
報告期限完了日より1か月以内、かつ補助申請年度の3月20日まで

🔑「一見して倒壊の危険性がある」という判定が令和7年度に新設されたのが要点です。それ以前は、正式な耐震診断で評点を出さないと除却補助に進めませんでした。診断に2〜3か月かけなくても、明らかに危ない建物なら先へ進めるという設計に変わっています。

実家が空き家になっていて、外壁も傷んでいる——という相談は少なくありません。塗るか、解体するかで迷っているなら、金額の桁が違うので先に両方の見積もりを取ってください。解体40万円+バンク登録20万円で計60万円が出るなら、その分だけ判断が変わります。外壁の側だけでも先に何社かに見てもらえば、「あと何回塗れば持つ家なのか」ではなく「今どういう状態か」が分かります。判断はそのあとです。

四日市市で動くときの順番

  • ①建築年を確かめる——昭和56年5月31日までに着工した木造住宅なら、無料耐震診断の対象です。それ以降の建物は、この一連の制度からは外れます
  • ②区域の条件を建築指導課に聞く——1haあたり10戸以上の建て込んだ区域か、避難路沿いか。ここが外れると補強工事費補助は使えません
  • ③無料耐震診断を申し込む——結果まで2〜3か月。オンライン申請ができます
  • ④外壁の状態だけ、先に見てもらう——耐震の結果を待てるかどうかを決めるためです
  • ⑤補強計画(上限18万円/精密診断法なら34万円)——壁を剥がすなら、外壁側の下地も一緒に見てもらう
  • ⑥補強工事+同時リフォーム(上限150万円+40万円)——交付決定通知が届くまで契約しない
  • ⑦完了報告——完了日から1か月以内、かつ3月20日まで
  • ⑧固定資産税の申告——改修後3か月以内
  • ※瓦屋根なら、並行して耐風改修の事前相談——建築指導課の許可認定係(059-354-8183)。耐震と二重には受けられないので、どちらを使うか先に整理します

この順番のうち、④だけは市の制度と関係なく、いつでも動けます。そして④の結果しだいで、①〜⑧の全部を待つのか、外壁だけ先にやるのかが決まります。まず外壁の現状を複数社に見てもらってください。耐震の話を持ち出す前の段階で、家の状態を知っておいたほうが、市役所での相談も具体的になります。

出典(四日市市公式)

最終確認日:2026年8月30日。受付状況や対象判定は変わることがあります。契約前に必ず四日市市建築指導課 建築安全・空き家対策係(059-354-8207)へご確認ください。

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