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【2026年度】新居浜市の外壁塗装に助成金は出るのか——対象工事に「塗替え」と書いてあります
条件つきで出ます最大400万円。ただし県外からの移住者に限ります
- 対象工事に書いてあります
- 移住者住宅改修支援事業の補助対象工事=「外装工事:外装の改修、張替え、塗替え、コーキング補修等」/「塗装工事:屋根及び外部鉄部の塗替等」
- 金額は市のなかでも大きい
- 補助対象経費の3分の2で、働き手世帯は上限100万円、子育て世帯は上限400万円(100万円+子ども1人につき100万円)
- 入口の条件は3つ
- 令和3年4月1日以降に愛媛県外から移住/空き家バンクに登録された戸建てを購入か賃貸/5年以上住む意思
- もとから住んでいる人は
- 塗り替えへの補助はありません。市にあるのは耐震(診断は無料・改修は5分の4で115万円)、ブロック塀、老朽危険空家の除却
- 耐震と一緒でも塗装は出ません
- 対象は「上部構造評点を1.0以上にするために行う」工事だけ。ついでの塗り替えは自己負担
- まず電話するのはここ
- 移住者住宅改修=シティプロモーション推進課 0897-65-1251/耐震・空家・塀=建築指導課 0897-65-1273
「新居浜市 外壁塗装 助成金」で調べてこられた方へ。この市の制度には、はっきり書かれています。——補助対象工事の区分に「外装工事:外装の改修、張替え、塗替え、コーキング補修等」。さらに「塗装工事」という区分まであります。金額も大きく、子育て世帯なら上限400万円。——ただし、入口に3つの条件があります。そこを先に確かめてください。
愛媛県内の4市を、1件ずつ市の公式情報で調べています。——新居浜市で出ても出なくても、隣の市では条件が違うことがあります。
補助が出ても出なくても、次に気になるのは総額です。——30坪だといくらか/業者を自分で調べる4つの方法
このページの内容全13項目
対象工事に「塗替え」と書いてあります
新居浜市には、外壁の塗り替えがはっきり対象工事に入っている制度があります。新居浜市移住者住宅改修支援事業です。市のチラシに、補助対象工事が7つの区分で並んでいます。
| 区分 | 市が書いている工事の中身 |
|---|---|
| 木工事 | 部屋の増改築、床材・内壁の変更等 |
| 屋根工事 | 屋根のふき替え、雨漏りの修理、屋根瓦の補修等 |
| 建具工事 | 建具の取替、断熱サッシ工事、シャッターの取付等 |
| 内装工事 | 床・壁・天井のクロス張替等 |
| 外装工事 | 外装の改修、張替え、塗替え、コーキング補修等 |
| 塗装工事 | 屋根及び外部鉄部の塗替等 |
| その他 | 上記工事のほか一般的なリフォーム工事 |
「外装工事」の行に「塗替え」、そして「塗装工事」という区分そのものがあります。——さらに「コーキング補修等」まで名指しされています。外壁塗装の見積書に載る項目が、ほぼそのまま並んでいると言っていい書き方です。
最後の「その他:上記工事のほか一般的なリフォーム工事」も効いています。工事の種類で落とされる心配がほとんどない制度です。
ただし、入口の条件が3つあります
金額は大きい制度です。働き手世帯で上限100万円、子育て世帯で上限400万円。そのぶん、使える人は限られています。
図1
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助対象者 | 令和3年4月1日以降に愛媛県外から新居浜市へ移住した者(就学、転勤に伴う転居は除く) |
| 「働き手世帯」 | 世帯構成員のうち少なくとも1人が18歳以上60歳未満の世帯 |
| 「子育て世帯」 | 働き手世帯かつ、世帯員に18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が属する世帯 |
| 住み続ける約束 | 改修する住宅に5年以上居住する意思を有する者 |
| 補助対象住宅 | 愛媛県又は新居浜市の空き家バンクに登録されている戸建て住宅で、購入又は賃貸したもの |
| 住宅の改修工事 | 補助上限額又は補助対象経費の3分の2のいずれか低い額。働き手世帯は上限100万円、子育て世帯は上限400万円(100万円+子育て加算1人につき100万円) |
| 家財道具の搬出・処分 | 補助上限額又は搬出・処分費の3分の2のいずれか低い額。働き手・子育て世帯共通で上限20万円 |
| 施工業者 | 原則、市内に事業所を有する法人又は市内に住所を有する個人事業者 |
3つの条件がそろって、はじめて使えます。——①令和3年4月1日以降に愛媛県外から移住したこと、②空き家バンクに登録された戸建てを買ったか借りたこと、③5年以上住む意思があること。もとから新居浜市に住んでいる人が自宅を塗り替える場合には使えません。
図3
手続きは市だけで完結しません。市に事業計画を出し、愛媛県から内示を受けてから交付申請という流れになります(市と県の協調事業)。時間がかかるので、家を買う段階から相談しておくのが確実です。窓口は企画部シティプロモーション推進課(0897-65-1251)。
図2
耐震診断は無料。改修は5分の4・115万円です
移住者でない方に、市の制度がまったく無いわけではありません。ただし耐震・除却・ブロック塀という「安全のためのお金」に限られます。まず耐震から。
| 制度 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 木造住宅耐震診断技術者派遣事業 | 愛媛県建築士会の協力を得て、木造住宅耐震診断技術者派遣名簿に登録された診断技術者を派遣 | 診断費用は無料 |
| 耐震改修設計 | 愛媛県木造住宅耐震診断事務所名簿に登録された建築士事務所が設計すること | 経費の3分の2以内で限度額20万円 |
| 耐震改修工事 | 市内に本社・営業所・事務所を置き、愛媛県木造住宅耐震改修事業者登録制度要綱に基づき登録された耐震改修登録事業者が工事すること | 経費の5分の4以内で限度額115万円 |
| 耐震改修工事監理 | 愛媛県木造住宅耐震診断事務所名簿に登録された建築士事務所が監理・改修後の診断を行うこと | 経費の2分の1以内で限度額3万円 |
診断の対象は昭和56年5月31日以前に着工、階数が2以下、延べ床面積が500平方メートル以下、専用住宅もしくは併用住宅で延べ面積の過半が住宅用途のもの。枠組み壁工法、丸太組工法などは対象外です。受付は令和8年4月1日から令和9年1月末日まで、予算の範囲内で先着順です。
改修補助の対象になるのは「市が実施する耐震診断を受けた結果、上部構造評点が1.0未満と判定されたもの」。まず無料の診断を受けることが入口で、そこを通らずに改修補助へは進めません。
耐震改修の補助に、外壁塗装は入りません。対象は「既存木造住宅の上部構造評点を1.0以上にするために行う耐震改修設計、改修工事及び工事監理」です。足場を組むついでに塗る分は、自己負担になります。
国の補助金なら使えますか
先に答えを書きます。外壁塗装そのものに出る国の補助金は、ありません。
よく名前が挙がるみらいエコ住宅2026事業も、対象は窓などの開口部の断熱改修、躯体の断熱改修、給湯器といった設備です。塗り替えは対象工事に入っていません。
まぎらわしいのが「躯体の断熱改修」です。これは壁・天井・床に断熱材を入れる工事のことで、断熱塗料や遮熱塗料を塗ることではありません。「外壁が対象」という説明だけを見て、塗り替えも入ると思ってしまう方がいます。
新居浜市の移住者住宅改修支援事業を使う場合は、他の補助制度との重複計上ができるかどうかを先に確かめてください。市と愛媛県の協調事業なので、国の制度と組み合わせる場合は、シティプロモーション推進課への確認が必要です。
窓の断熱や給湯器の交換を同時にやるなら、その部分は対象になり得ます。ただし申請には「住宅省エネ支援事業者」に登録した業者が工事を請け負う必要があり、予算の上限に達した時点で受付が終わります。くわしくは国の制度と外壁塗装の関係にまとめました。
ブロック塀は3分の2・30万円。ただし「8万円/メートル」の縛りがあります
外まわりの工事で使えるのが、民間ブロック塀等整備事業補助です。金額の書き方に、この市らしい細かさがあります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助金額 | 補助対象経費の3分の2以内とし、30万円を限度。また補助対象経費については8万円/メートルを限度とする |
| 対象になる塀 | 市内の道路法・建築基準法上の道路、もしくは新居浜市耐震改修促進計画に位置付けた避難路沿道等(緊急輸送道路、通学路、避難路等)に面するブロック塀等のうち、危険と判断されたもの |
| 構造の条件 | 補強コンクリートブロック造及び組積造(レンガ造、石造、コンクリートブロック造等)。「みだれは該当しません」 |
| 対象工事 | 除却および改修(ブロック塀等による新設を除く建替え=フェンス設置) |
| 募集件数 | 5件(令和8年4月1日から予算の範囲内で受付) |
| 期限 | 令和9年2月末日までに完成検査を受けられない申請は、補助金申請を受けられない場合がある |
| 施工業者 | 建設業者格付け名簿に登録された業者から選定すること |
「8万円/メートル」という上限は、長い塀ほど効いてきます。——たとえば5メートルの塀なら対象経費の上限が40万円で、その3分の2は26万7千円。ここは30万円の枠に収まります。逆に、単価の高い工事をしても、1メートルあたり8万円を超えた分は見てもらえません。
募集は5件です。市の制度のなかでも枠が小さいので、塀の建て替えを考えているなら年度の早いうちに相談してください。
老朽危険空家の除却は8割・80万円。代理受領が使えます
空き家を解体する場合の制度です。市は目的を「安全安心な生活環境の確保及び良好な地域景観の保全」と書いています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助金の額 | 補助対象となる経費の10分の8で、上限80万円 |
| 補助対象経費 | 補助対象となる工事に要する費用と国土交通大臣が定める標準除却費のいずれか低い方。庭木、庭石、雑草の処分費用や家財道具、機械、車両などの動産の処分費用は対象外 |
| 募集件数 | 15件程度(令和8年4月13日から受付、交付決定額が予算額に達し次第締切) |
| 対象になる空家 | 市内にある住宅で現在使用されておらず今後も居住の見込みがないこと/住宅の不良度の測定基準を満たすこと(職員が事前に現地調査。原則、外観目視)/避難路の沿道または建築物が立ち並んでいる道の沿道に位置すること |
| 対象工事 | 市内に本店または支店等の事業所を有する建設業者または解体工事業者による工事/令和9年2月末までに完了/一部を除却する工事は対象外(長屋住宅を除く) |
| 代理受領 | 申請者が受け取る予定の補助金を市から直接施工業者へ交付できる。申請者と施工業者との「合意」が必要 |
市は「交付決定前に解体した場合は補助対象になりません」と念を押しています。不良度判定表もPDFで公開されているので、対象になりそうかを自分で当たりをつけることもできます。法人は対象外です。
6つの金融機関が、金利を優遇しています
新居浜市には、補助金とは別のしくみもあります。木造住宅耐震改修補助事業を利用して耐震改修工事をする方のための、優遇金利のリフォームローンです。
| 金利優遇を行う金融機関 |
|---|
| 株式会社伊予銀行 |
| 株式会社愛媛銀行 |
| 愛媛信用金庫 |
| 東予信用金庫 |
| 株式会社百十四銀行 |
| 株式会社広島銀行 |
6行が名前を出して並んでいる市は、そう多くありません。ただし対象は耐震改修補助事業を利用する方です。塗り替えだけでは使えません。金利や条件は市ではなく各金融機関に直接問い合わせることになります。
耐震改修と外壁の塗り替えを同時にやる場合、補助は耐震部分だけ、ローンは工事全体という組み方になることがあります。見積書を工種ごとに分けてもらっておくと、どちらの手続きも進めやすくなります。
景観の届出は「外観の過半」で決まります
新居浜市は令和2年7月1日に新居浜市景観計画を策定し、令和3年4月1日以降に着手する行為から届出制度を始めました。届出の期限は行為に着手する日の30日前までです。
| 届出対象となる行為 | 届出対象となる規模等 |
|---|---|
| 建築物の新築・増築・改築・移転 | 高さ15メートルを超えるもの、又は延べ床面積1,000平方メートルを超えるもの |
| 外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更 | 上記規模を超える建築物で、変更面積が外観の過半となるもの |
| 擁壁、垣、さく、塀その他これらに類するもの | 高さ5メートルを超えるもの |
| 太陽光発電のための施設(地上設置に限る) | 高さ13メートルを超えるもの、又は面積1,000平方メートルを超えるもの |
| 開発行為 | 面積3,000平方メートルを超えるもの |
ここは二重の条件になっています。——外観の変更が届出の対象になるのは、①高さ15メートル超か延べ床面積1,000平方メートル超の建築物で、②変更面積が外観の過半となるもの。ふつうの戸建ての塗り替えは、①の時点で外れます。
届出が不要な行為も明記されています。——通常の管理行為、軽易な行為その他の行為/非常災害のための必要な応急措置/景観重要建造物の増改築等で市長の許可を受けて行う行為/他の法令等による許可等を受けて行う行為(景観法第16条第7項)。
それでも、市が良いと考える色は公開されています
届出が要らなくても、市がどんな色を想定しているかは景観形成基準に書かれています。色を選ぶときの目安になります。
| 部位 | 色相 | 基準 | 明度 |
|---|---|---|---|
| 建築物の壁面等 | R(赤)・YR(黄赤)・Y(黄) | 彩度6以下 | 規定を設けない |
| 上記以外 | 彩度4以下 | 規定を設けない | |
| 屋根 | 明度や彩度の低いものとする。ただし地域のシンボル的・伝統的な様式の建築物についてはこの限りではない | ||
| 工作物の壁面 | R(赤)・YR(黄赤)・Y(黄) | 彩度6以下 | 規定を設けない |
| 上記以外 | 彩度4以下 | 規定を設けない | |
明度に規定を設けていないのが、この市の特徴です。——白でも濃い色でもよいが、鮮やかさ(彩度)だけは抑えてほしいという考え方になっています。赤・黄赤・黄の系統は彩度6以下まで許され、それ以外の色相は彩度4以下と、少し厳しくなります。
太陽光パネルの色まで決まっています。——景観形成基準にはこう書かれています。「太陽光発電を屋根に設置する場合は、屋根材等と一体となったものとする」「太陽光発電を屋根に設置する場合は、パネルの色を光沢のない黒(濃紺色含む)、濃い灰色とし、フレームの色は黒とする」。
塗り替えと太陽光を両方考えている方は、塗るのが先です。パネルを載せてしまうと、その下の屋根材は塗れません。
窓口は3つに分かれています
制度ごとに課が違います。市役所の代表電話は0897-65-1234です。
| 聞きたいこと | 課 | 電話 |
|---|---|---|
| 移住者住宅改修支援事業(外壁の塗替えが対象) | 企画部 シティプロモーション推進課 | 0897-65-1251(直通) |
| 耐震診断・耐震改修・ブロック塀・老朽危険空家 | 建築指導課 | 0897-65-1273 |
| 景観の届出・屋外広告物 | 都市計画課(庁舎4階北) | 0897-65-1270 |
開庁時間は午前8時30分から午後5時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)。移住者住宅改修支援事業はメール([email protected])でも受け付けています。
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愛媛県内のほかの市も調べています。——松山市/今治市/西条市。同じ県でも、市が変わればここまで違います(助成金ガイド/業者の選び方/外壁塗装の費用相場)。
よくある質問
新居浜市に、外壁塗装の補助金はありますか。
移住者住宅改修支援事業なら対象です。市のチラシの補助対象工事に「外装工事:外装の改修、張替え、塗替え、コーキング補修等」「塗装工事:屋根及び外部鉄部の塗替等」と書かれています。ただし県外からの移住者で、空き家バンクに登録された戸建てを購入または賃貸した方が対象です。
もとから新居浜市に住んでいます。使えますか。
使えません。補助対象者は「令和3年4月1日以降に愛媛県外から新居浜市へ移住した者」です。就学や転勤に伴う転居も除かれます。
いくら出ますか。
補助対象経費の3分の2で、働き手世帯は上限100万円、子育て世帯は上限400万円です。子育て世帯の400万円は、100万円に子育て加算(子ども1人につき100万円)を足した額です。
どんな家が対象ですか。
愛媛県または新居浜市の空き家バンクに登録されている戸建て住宅で、購入または賃貸したものです。あわせて、その住宅に5年以上居住する意思が必要です。
業者はどこでもいいですか。
原則として、市内に事業所を有する法人か、市内に住所を有する個人事業者に限られます。
家財道具の処分も対象になりますか。
なります。搬出・処分費の3分の2で、働き手世帯・子育て世帯とも上限20万円です。
耐震診断はいくらかかりますか。
無料です。愛媛県建築士会の協力で、木造住宅耐震診断技術者派遣名簿に登録された技術者が派遣されます。受付は令和8年4月1日から令和9年1月末日まで、予算の範囲内の先着順です。
耐震改修はいくら出ますか。
耐震改修工事が経費の5分の4以内で限度額115万円、耐震改修設計が3分の2以内で20万円、工事監理が2分の1以内で3万円です。ただし市の耐震診断で上部構造評点が1.0未満と判定された住宅が対象です。
耐震改修と一緒に外壁を塗れば、その分も出ますか。
出ません。対象は「上部構造評点を1.0以上にするために行う」設計・工事・監理です。足場を組むついでに塗る分は自己負担になります。
耐震改修のローンに優遇はありますか。
あります。市は伊予銀行・愛媛銀行・愛媛信用金庫・東予信用金庫・百十四銀行・広島銀行の6行を、金利優遇を行う金融機関として挙げています。条件は各金融機関に問い合わせてください。
ブロック塀の撤去はいくら出ますか。
補助対象経費の3分の2以内で30万円が限度です。ただし補助対象経費には1メートルあたり8万円という上限もあります。募集件数は5件です。
空き家を解体する補助はありますか。
老朽危険空家除却補助事業があり、補助対象経費の10分の8で上限80万円です。募集は15件程度。交付決定前に解体すると対象外になるので、必ず事前に相談してください。補助金を市から直接業者へ払う代理受領も使えます。
外壁を塗り替えるのに、市への届出は必要ですか。
ふつうの戸建てなら不要です。外観の変更が届出の対象になるのは、高さ15メートル超または延べ床面積1,000平方メートル超の建築物で、かつ変更面積が外観の過半となる場合に限られます。
色に決まりはありますか。
届出が要らない家でも、市の景観形成基準は目安になります。建築物の壁面は、赤・黄赤・黄の系統が彩度6以下、それ以外の色相が彩度4以下。明度には規定を設けていません。屋根は明度や彩度の低いものとされています。
参考にした情報
2026年9月10日時点で、新居浜市の公式ページとチラシ・手引きのPDFを直接開いて確認した内容です。募集件数や受付状況は年度で変わります。申請の前には、必ず担当課に最新の状況を聞いてください。
- 新居浜市「新居浜市移住者住宅改修支援事業について」(更新日2026年4月1日/チラシPDFの補助対象工事に「外装工事:外装の改修、張替え、塗替え、コーキング補修等」「塗装工事:屋根及び外部鉄部の塗替等」/補助対象者は令和3年4月1日以降に愛媛県外から新居浜市へ移住した者(就学、転勤に伴う転居は除く)で、改修する住宅に5年以上居住する意思を有すること/「働き手世帯」=世帯構成員のうち少なくとも1人が18歳以上60歳未満/「子育て世帯」=働き手世帯かつ18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が属する世帯/補助対象住宅は愛媛県又は新居浜市の空き家バンクに登録されている戸建て住宅で購入又は賃貸したもの/住宅の改修工事は補助上限額又は補助対象経費の3分の2のいずれか低い額で、働き手世帯は上限100万円、子育て世帯は上限400万円(100万円+子育て加算1人につき100万円)/家財道具の搬出・処分は3分の2で上限20万円/施工業者は原則「市内に事業所を有する法人」又は「市内に住所を有する個人事業者」/手続きは市への事業計画提出のあと愛媛県からの内示を経て交付申請/担当=企画部シティプロモーション推進課 0897-65-1251)
- 新居浜市「令和8年度新居浜市木造住宅耐震診断技術者派遣事業のお知らせ」(更新日2026年4月1日/愛媛県建築士会の協力で診断技術者を派遣/診断費用は無料/対象は昭和56年5月31日以前に着工、階数が2以下、延べ床面積が500平方メートル以下、専用住宅もしくは併用住宅で延べ面積の過半が住宅用途のもの/枠組み壁工法、丸太組工法などは対象外/受付は令和8年4月1日から令和9年1月末日まで予算の範囲内で先着順)
- 新居浜市「令和8年度木造住宅耐震改修補助事業のお知らせ」(更新日2026年4月1日/耐震改修設計は経費の3分の2以内で限度額20万円、耐震改修工事は経費の5分の4以内で限度額115万円、耐震改修工事監理は経費の2分の1以内で限度額3万円/対象は「市が実施する耐震診断を受けた結果、上部構造評点が1.0未満と判定されたもの」/設計と監理は愛媛県木造住宅耐震診断事務所名簿に登録された建築士事務所、工事は市内に本社・営業所・事務所を置き愛媛県木造住宅耐震改修事業者登録制度要綱に基づき登録された耐震改修登録事業者/受付は令和8年4月1日から予算の範囲内で先着順/金利優遇のリフォームローンを伊予銀行・愛媛銀行・愛媛信用金庫・東予信用金庫・百十四銀行・広島銀行が用意/担当=建築指導課 0897-65-1273)
- 新居浜市「令和8年度新居浜市民間ブロック塀等整備事業補助のお知らせについて」(更新日2026年4月1日/補助対象経費の3分の2以内とし30万円を限度、補助対象経費については8万円/mを限度/対象は市内の道路法・建築基準法上の道路、もしくは新居浜市耐震改修促進計画に位置付けた避難路沿道等(緊急輸送道路、通学路、避難路等)に面するブロック塀等のうち危険と判断されたもの/補強コンクリートブロック造及び組積造(「みだれは該当しません」)/除却及び改修(ブロック塀等による新設を除く建替え(フェンス設置))/募集件数5件/令和9年2月末日までに完成検査/施工業者は建設業者格付け名簿に登録された業者から選定)
- 新居浜市「令和8年度老朽危険空家除却補助事業について」(更新日2026年3月30日/補助対象となる経費の10分の8で上限80万円/補助対象経費は工事費と国土交通大臣が定める標準除却費のいずれか低い方(庭木・庭石・雑草の処分費用、家財道具・機械・車両などの動産の処分費用は対象外)/募集件数15件程度、受付は令和8年4月13日から交付決定額が予算額に達し次第締切/対象は住宅の不良度の測定基準を満たすもので、職員が事前に現地調査(原則、外観目視)/避難路の沿道または建築物が立ち並んでいる道の沿道に位置すること/市内に本店または支店等の事業所を有する建設業者または解体工事業者による工事で令和9年2月末までに完了/「交付決定前に解体した場合は補助対象になりません」/代理受領制度あり(申請者と施工業者の合意が必要)/法人は除く)
- 新居浜市「新居浜市景観計画に係る届出制度について」(更新日2021年3月26日/「景観計画区域内で以下の行為を行おうとする場合は、行為に着手する日の30日前までに届出が必要になります。(令和3年4月1日以降に着手する行為が対象となります。)」/様式は景観計画区域内行為届出書(第1号様式)ほか/担当=都市計画課 0897-65-1270)
- 新居浜市「景観計画に係る届出制度の手引き」PDF(届出対象=建築物の新築・増築・改築・移転は高さ15mを超えるもの又は延べ床面積1,000㎡を超えるもの、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更は「上記規模を超える建築物で、変更面積が外観の過半となるもの」/擁壁・垣・さく・塀等は高さ5m超/太陽光発電のための施設(地上設置に限る)は高さ13m超又は面積1,000㎡超/開発行為は面積3,000㎡超/届出を要しない行為=通常の管理行為、軽易な行為その他の行為、非常災害のための応急措置、景観重要建造物の増改築等で市長の許可を受けて行う行為、他の法令等による許可等を受けて行う行為(法第16条第7項)/景観形成基準=建築物の壁面等はR(赤)・YR(黄赤)・Y(黄)が彩度6以下、上記以外が彩度4以下、明度は「規定を設けない」/屋根の色彩は明度や彩度の低いものとする(地域のシンボル的・伝統的な様式の建築物はこの限りでない)/「太陽光発電を屋根に設置する場合は、屋根材等と一体となったものとする」「太陽光発電を屋根に設置する場合は、パネルの色を光沢のない黒(濃紺色含む)、濃い灰色とし、フレームの色は黒とする」)
- 新居浜市「新居浜市移住者住宅改修支援事業について」を開く——金額と受付状況は年度で変わります。申請の前に、必ずここで最新の内容を確かめてください