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外壁塗装はうるさい?——音が出る工程と日数、そして法律で守られていない理由

工事は2週間ほど続きますが、本当に音が出るのは、そのうち3日ほどです。——ただしその3日は、それなりに響きます。そして知っておいてほしいことがあります。外壁塗装は、騒音規制法で届出が必要な「特定建設作業」には当たりません。つまり法律が音の上限を決めてくれるわけではない——だから配慮でしか解決しない工事なのです。

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このページの内容

先に結論

🔑①本当に音が出るのは、足場の組立・解体と高圧洗浄——合計3日ほどですその3日は、それなりにうるさいと思ってください)
②塗る作業そのものは、ほとんど音が出ません——ローラーと刷毛で塗るからです
🔑③外壁塗装は、騒音規制法の「特定建設作業」8種のどれにも当たりません——届出の対象ではありません
🔑④だから、音の問題は業者の配慮で決まります——ここは業者選びの判断材料になります

「うるさいのは工事期間ずっと」ではありません。——いつ、何の音がするのかが分かれば、近所への伝え方も、自分の過ごし方も決められます。

音が出るのは、この3日です

外壁塗装の工期は、一般的な戸建てで2週間前後です工程と工期)。そのうち、音が問題になるのは3日ほど——初日、2日目、そして最終日あたりです。

工程だいたいの日数
🔴足場の組立🔴金属同士がぶつかる音。いちばん響きます半日〜1日
🔴高圧洗浄🔴エンジン音と、水が壁に当たる音が途切れずに続きます半日〜1日
養生テープを貼る音程度。ほぼ静か半日〜1日
下地補修内容による。ケレン(錆や旧塗膜を落とす作業)では音が出ます1〜2日
塗装(下塗り・中塗り・上塗り)ほとんど音は出ません5〜7日
🔴足場の解体🔴組立と同じ。ただし解体のほうが早く終わります半日

ここが分かると、気が楽になるはずです。——工事の大半を占める「塗る作業」は、静かです。ローラーと刷毛で塗るので、機械の音がしません。

💡だから近所には「初日と2日目、それと最終日あたりに音が出ます」と伝えられます。——「2週間ご迷惑をおかけします」より、ずっと具体的で、相手も予定を立てられます。在宅で仕事をしている方、小さいお子さんがいる家、夜勤の方——日にちが分かれば、対応のしようがあります。

工程ごとに、どんな音か

足場の組立・解体——金属の音

いちばん響くのがここです。——鉄やアルミの部材を組み上げていくので、金属同士がぶつかる音が繰り返し出ます。正直に言って、それなりにうるさい作業です。——部材を運び、受け渡し、はめ込み、固定する。その一つひとつで音が出ます。

ただし、時間は短いです。——一般的な戸建てなら半日から1日解体はもっと早く、半日程度で終わることが多くなります。

💡足場屋さんの腕で、音は変わります。——部材を置くときに、そっと置くか、放るか。これは技術というより姿勢の問題です。そして近隣への配慮を教育している会社かどうかが、ここに出ます。

高圧洗浄——機械の音と、水が壁に当たる音

壁の汚れを落とす作業です。——ここで出る音は2種類あります。

音の出どころ内容
🔑①高圧洗浄機そのものの音🔑機械には「開放型」と「防音型」があります。——今は防音型が主流ですが、開放型を使う現場もあり、その場合はかなり響きます
🔑②水が壁に当たる音🔑これが意外と大きい。「ブシャー」という音が、洗っているあいだ続きます。——そして、これは防音型の機械でも消えません

ここは知っておく価値があります。——「防音型だから静か」ではありません。防音型でも、機械の音がまったく消えるわけではありませんし、水が壁に当たる音はどうやっても出ます。

足場のような「断続的な衝撃音」ではなく、「継続的な音」——性質が違います。ずっと鳴っている分、気になる方には気になります。

だから、業者に聞いておく価値のある質問があります。

高圧洗浄機は、防音型ですか

——ほとんど誰も聞かない質問です。ですが、近所に配慮したい方には意味があります。そしてこの質問に即答できる会社は、自分の使っている機械を分かっているということでもあります。

そして、この作業は省けません。——汚れやコケの上から塗っても、塗料が密着せず、早く剥がれるからです(剥がれる原因)。音が出るからといって飛ばしていい工程ではありません。

ケレン——下地を整える音

鉄部の錆や、傷んだ旧塗膜を落とす作業です。——工具を使うので音が出ます。ただし建物全体で常時やるわけではなく、必要な箇所だけです(付帯部)。

塗装——ここは静かです

ローラーと刷毛で塗るので、機械音はしません。——職人同士の話し声や、足場を歩く音は聞こえますが、「うるさい」と感じるレベルではないことがほとんどです。

⚠️吹き付け塗装の場合は、話が変わります。——コンプレッサー(空気圧縮機)を使うので、作動音が続きます。ただし戸建ての塗り替えでは、ローラー塗りが主流です。吹き付けを提案された場合は、飛散の問題もあるので、養生の範囲を確認してください。

法律ではどうなっているか

ここは、ほとんど知られていない部分です。——建設工事の騒音には、騒音規制法という法律があります。ただしすべての工事が対象なのではありません。

騒音規制法 第2条第3項

「この法律において『特定建設作業』とは、建設工事として行なわれる作業のうち、著しい騒音を発生する作業であつて政令で定めるものをいう。」


騒音規制法 第14条第1項

指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の七日前までに、環境省令で定めるところにより、次の事項を市町村長に届け出なければならない。ただし、災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りでない。」

では、「政令で定めるもの」とは何か。——騒音規制法施行令の別表第二に、8つ並んでいます。

特定建設作業(騒音規制法施行令 別表第二)
くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)
びよう打機を使用する作業
さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあつては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が五〇メートルを超えない作業に限る。)
空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであつて、その原動機の定格出力が一五キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
コンクリートプラント(混練機の混練容量が〇・四五立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が二〇〇キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業
バックホウ(原動機の定格出力が八〇キロワット以上のものに限る。ほか除外あり)を使用する作業
トラクターショベル(原動機の定格出力が七〇キロワット以上のものに限る。ほか除外あり)を使用する作業
ブルドーザー(原動機の定格出力が四〇キロワット以上のものに限る。ほか除外あり)を使用する作業

🔑並べてみると、はっきりします。

——足場の組立も、高圧洗浄も、ローラーで塗る作業も、この8つのどれにも当たりません。

つまり一般的な戸建ての外壁塗装は、騒音規制法の届出が必要な工事ではないということです。

⚠️誤解しないでください。「音が小さいから対象外」ではありません。——別表第二は「作業の種類」で決まっています。くい打機を使うか、さく岩機を使うか、一定以上の建設機械を使うか——そこに足場の組立や高圧洗浄が挙がっていない、というだけのことです。実際、足場を組む音はそれなりに響きますし、高圧洗浄も静かとは言えません。

つまり「うるさくないから対象外」ではなく、「うるさくても対象外」——だからこそ、法律は助けてくれないのです。

💡ただし、市町村の条例で別に定めがある場合があります。——作業できる時間帯などを条例で決めている自治体もあります。気になる場合は、お住まいの市町村の環境担当課に確認してください。そして工事をする業者は、その地域のルールを知っているのが普通です。

「足場だけ省く」ができない理由

いちばん音が出るのが足場なら、それを省けないか——そう考えるのは自然です。ですが、これは法令の要求がある部分です。

労働安全衛生規則 第518条第1項(作業床の設置等)

「事業者は、高さが二メートル以上の箇所(作業床の端、開口部等を除く。)で作業を行なう場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない。

2階建ての外壁は、当然2メートルを超えます。——そこで人が作業する以上、足場を組む(または同等の措置をとる)ことが求められるということです。

つまり足場は、施主のためだけのものではありません。——そこで働く人の安全のためのものです。「うるさいから省いて」とは言えない部分だと理解してください。

⚠️逆に言えば、「足場なしで安く塗ります」という提案には注意が必要です。——はしごや脚立だけで2階の壁を塗れば、作業する人が危険なだけでなく、仕上がりも安定しません(体を支えながらでは、均一に塗れないからです)。足場代は削れる項目ではありません見積もりの内訳値引き交渉)。

そして、足場を組むなら「そのときにまとめる」のが合理的です。——屋根、雨樋、ベランダの防水。どれも足場が要ります。別々にやれば、足場代も、足場の日の音も、2回分になります。音の面から見ても、まとめるほうが近所への負担は小さいのです。

だから、配慮でしか解決しません

ここが、このページでいちばん伝えたいところです。

届出も、法定の上限もない。——ということは、「何時から始めるか」「どう部材を扱うか」「近所にどう伝えるか」は、すべて工事をする側の判断に委ねられているということです。

だから、業者によって差が出ます。

そして、その差は施主に返ってきます。——工事が終わったあとも、隣の家との関係は続くからです。2週間の工事で、10年20年の関係が変わってしまうことがあります。

だからこそ、業者選びで見ておく価値があります。——複数社に見積もりを出してもらうとき金額だけでなく「近隣への対応をどうしますか」と聞いてみてください。答え方に、その会社の姿勢が出ます(業者選び)。

時間帯と、距離で変わること

何時から始まるのか

ここは会社によって差があります。——朝8時から作業を始める会社もあれば、9時からの会社もあります。

そして、この差は近所にとって大きい——8時はまだ寝ている家がある時間帯だからです。特に足場を組む日と洗浄の日は、開始時刻が響きます。

契約前に聞いておくこと
作業は何時から何時までですか
近所に早い時間が難しい家があるのですが、開始を遅らせることはできますか

——断られることもありますが、聞くだけならただです。そして、この相談に応じる姿勢があるかどうかが、会社を見る材料になります。

💡逆に、遅くまでやる会社にも注意してください。——塗装は日が暮れると作業になりません(乾燥の管理ができないため)。夕方遅くまで音が出ているなら、何をしているのか確認していいと思います。

距離で、感じ方は大きく変わります

同じ音でも、離れれば小さくなります。——だからいちばん影響を受けるのは、境界に近い家です。

位置影響
🔴両隣(特に建物が近い側)🔴いちばん響きます。足場が窓のすぐ外に建つこともあります
裏の家忘れられがちですが、足場は建物の四方に組みます。裏からも見えます
向かいの家道路を挟む分、少し離れます。ただし作業車の出入りがあります
斜向かい以遠音は届きますが、生活に支障が出るほどではないことが多い

だから、あいさつの範囲も自然に決まります。——両隣、裏、向かい。これが基本の4方向です。建物が密集している地域なら、もう一軒ずつ広げてもいいくらいです。

⚠️集合住宅が隣にある場合は、話が変わります。——一軒ずつ回るのは現実的でないので、管理会社や管理人に伝えるという方法があります。掲示板に貼ってもらえることもあります。——業者に「隣がアパートなのですが、どうしますか」と聞いてみてください。慣れている会社なら、段取りを知っています。

自分の工事で、近所に配慮するには

やることは、多くありません。——ただし、やるとやらないでは大きく違います。

やることポイント
🔑①着工前にあいさつする🔑業者が回るのが一般的ですが、施主も一緒に行くと印象が違います。「誰の家の工事か」がはっきりします
🔑②音が出る日を具体的に伝える🔑「初日と2日目、それと最終日あたりに音が出ます」——日にちが分かれば相手も予定を立てられます
③範囲は両隣と向かい、裏まで足場は思ったより見えます。裏の家も忘れずに
④洗濯物のことも伝える高圧洗浄の日は水が飛ぶ可能性、塗装中はにおいの可能性——先に言っておけば、相手は干す日を変えられます
⑤留守がちなら、連絡先を渡す何かあったときに「言う先がない」のがいちばん困らせます
⑥終わったら、一言お礼をこれが効きます。始まりより終わりのほうが記憶に残ります

②が特に効きます。——「ご迷惑をおかけします」だけでは、相手は身構えたまま2週間過ごします。「うるさいのは3日ほどです」と言えれば、相手の受け止め方が変わります。

💡業者にも確認しておいてください。——「作業は何時から何時までですか」。朝8時から始める会社もあれば、9時からの会社もあります。近所に早起きでない家があるなら、開始時刻を相談するという手もあります。これは契約前に聞いておくことです(契約書の見方)。

隣の家が工事中で、つらいとき

逆の立場のことも書いておきます。——隣が工事中で、音がつらい。この場合、どうするか。

まず、いつ終わるかを知る

先に書いたとおり、音が出るのは3日ほどです。——足場が組まれた日と、洗浄の日と、足場を外す日。それ以外の日は、比較的静かなはずです。

「あと何日続くのか分からない」という状態が、いちばんつらい——終わりが見えれば、耐え方が変わります。

伝えるなら、業者か、施主か

伝える先考え方
現場の業者その場の対応を頼むなら、こちら。「◯時からは静かにしてほしい」など、具体的に
施主(お隣)関係が続く相手です。言い方には気をつけたいところ。「工事が終わったら教えてください」程度でも伝わります
市町村の担当課作業時間などを条例で定めている自治体があります。ルールの確認先として

💡そして、いつか自分の番が来ます。——外壁塗装は、どの家もいずれ必要になる工事です。今つらい思いをしているなら、自分のときにどう配慮するかが見えているということでもあります。

業者選びで、ここを見てください

音への配慮は、見積書には書かれません。——だから聞くしかありません。

聞くこと何が分かるか
🔑「近隣へのあいさつは、どの範囲まで回りますか」🔑両隣と向かい、裏まで回るのが丁寧な対応です。「特にやっていません」なら、そこは自分で動く必要があります
「作業は何時から何時までですか」具体的に答えられるか。そして相談に応じてくれるか
「音が出るのはどの工程ですか」足場と洗浄と即答できれば、現場を分かっています
🔑「高圧洗浄機は防音型ですか」🔑ほとんど誰も聞きません。開放型と防音型があり、今は防音型が主流です。即答できるかどうかも見どころ
「近所から何か言われたら、どう対応しますか」窓口になってくれるか、施主に任せるか——ここは大きな差です

この4つを、見積もりを取る各社に聞いてみてください——金額が同じくらいなら、この答え方で決めていいと思います。近隣対応は、工事の品質と同じくらい、あとに残る部分だからです。

よくある質問

工事中、家にいないほうがいいですか?

いる必要はありませんが、いても問題ありません。——音がつらいなら、足場の組立・解体の日と高圧洗浄の日だけ外出するという手があります。それ以外の日は静かです。在宅で仕事をしている方は、その3日だけ予定を調整すれば足ります(工事中の暮らし)。

日曜日も工事をしますか?

会社によります。——日曜は休む会社が多いですが、工期の都合で作業する場合もあります。建設業法では、契約書に「工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容」を記載すべき事項として挙げています(契約書の見方)。気になるなら、契約前に確認して書面に入れてもらってください。

赤ちゃんがいます。何か対策はありますか?

音が出る日を先に把握して、その日だけ予定を組んでください。——足場の日と洗浄の日です。業者に「何日に足場を組みますか」と聞けば、日程は出ます。そしてお昼寝の時間帯を伝えておくと、配慮してくれる会社もあります。言わなければ伝わりません。

音がひどいので工事を止められますか?

施主であれば、業者に作業の中断や時間の変更を求めることはできます。——ただし工期が延び、費用に影響する可能性があります。隣の家の立場なら、止める権利があるとは限りません——外壁塗装は騒音規制法の特定建設作業に当たらないためです。まずは現場の責任者に、具体的に伝えるのが現実的です。解決しない場合は市町村の担当課へトラブルの相談先)。

高圧洗浄の水が、うちに飛んできました

すぐ業者に伝えてください。——養生が足りていない可能性があります。洗浄の水には、落とした汚れやコケが混じっていますので、車や洗濯物に付くと問題です。写真を撮っておくと、話が早くなります。

アパートやマンションの大規模修繕でも同じですか?

音の性質は似ていますが、規模と期間が違います。——戸建てが2週間なら、集合住宅の大規模修繕は数か月に及ぶことがあります。足場の組立だけで数日かかります。——この場合、管理組合や管理会社が窓口です。居住者への説明会が開かれるのが一般的なので、そこで日程を確認してください。

音が出ない工法はありますか?

足場を組む以上、その日の音は避けられません。——ただし高圧洗浄については、手洗いやバイオ洗浄など、方法に幅があります。ですが洗浄そのものを省くのは別の話です——汚れの上から塗れば、早く剥がれます手抜き工事)。音を減らすために工程を減らすのは、本末転倒です。

「防音型の洗浄機を使ってください」とお願いできますか?

聞いてみる価値はあります。——今は防音型が主流なので、そもそも防音型を使っている会社が多いはずです。ただし持っている機械は会社によって違うので、必ず応じてもらえるとは限りません。——そして防音型でも、水が壁に当たる音は出ます。「静かになる」ではなく「多少ましになる」と考えてください。近所に事情のある家があるなら、その旨を伝えて相談するのが現実的です。

ペットがいます。音を怖がらないか心配です

足場の日と洗浄の日は、特に気をつけてあげてください。——金属音と、途切れない機械音です。可能なら、その2日は音の届きにくい部屋に移すか、日中だけ預けるという手もあります。そして、業者に「ペットがいます」と伝えておいてください——窓を開ける・閉めるの判断や、出入りのときの配慮が変わります。

足場を組む日は、立ち会ったほうがいいですか?

できれば在宅をおすすめします。——足場は敷地の使い方に関わります。植木の位置、エアコンの室外機、カーポート——組む前に確認できれば、そのほうが早いです(庭の植木)。そして、近所から何か言われたときに、その場で対応できます。

音のことを、見積もりの段階で聞くのは失礼ではないですか?

まったく失礼ではありません。——むしろ、聞かれ慣れている質問です。近隣対応は工事の一部であって、それを説明できない会社のほうが問題です。建設業法18条にも「建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基いて公正な契約を締結し」とあります——聞くのは、対等な当事者として当然のことです(契約書の見方)。

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参考にした情報

  • 騒音規制法(昭和43年法律第98号)第2条第3項——「この法律において『特定建設作業』とは、建設工事として行なわれる作業のうち、著しい騒音を発生する作業であつて政令で定めるものをいう」
  • 騒音規制法 第14条第1項——「指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の七日前までに、環境省令で定めるところにより、次の事項を市町村長に届け出なければならない。ただし、災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りでない」
  • 騒音規制法施行令(昭和43年政令第324号)別表第二(第二条関係)——特定建設作業として、くい打機等を使用する作業、びよう打機を使用する作業、さく岩機を使用する作業、空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであつて、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る)を使用する作業、コンクリートプラント又はアスファルトプラントを設けて行う作業、バックホウ(定格出力80キロワット以上)を使用する作業、トラクターショベル(定格出力70キロワット以上)を使用する作業、ブルドーザー(定格出力40キロワット以上)を使用する作業の8種が掲げられている旨(各号にはそれぞれ除外規定がある)。また同令第2条は、これらについて「当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く」としている
  • 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第518条第1項——「事業者は、高さが二メートル以上の箇所(作業床の端、開口部等を除く。)で作業を行なう場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない」
  • 建設業法(昭和24年法律第100号)第19条第1項第4号——請負契約の書面に記載すべき事項として「工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容」が挙げられている旨

最終確認日:2026年8月26日。条文は改正されることがあります。また市町村の条例により、作業時間等について別途定めがある場合があります。個別の状況については、お住まいの市町村の担当課にご確認ください。工期・日数は建物の大きさ、状態、天候によって変わります。