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レンガの外壁を塗りたい方へ——まず、4種類のうちどれなのかを決めてください

「レンガの外壁を塗り替えたい」「レンガに塗装できるのか知りたい」——この検索でいちばん多い行き違いは、壁の種類が違う人同士が同じ言葉を使っていることです。日本の戸建てで「レンガの外壁」と呼ばれているものは、レンガ調サイディング/レンガ調タイル/本物のレンガ積み/レンガの塀の4つに分かれます。そして塗れるかどうかの答えは、この4つで違います。このページは、まず自分の家がどれかを決める物差しを出します。使うのは建築基準法施行令の組積造の条文と、国土交通省の公共建築改修工事標準仕様書です。

このページの内容全9項目

レンガ・レンガ調サイディング・レンガ調の塗り壁は別の材料です。このページの4分類でも分けていますが、壁全体の判定は外壁の種類の見分け方にあります。

先に答え——「レンガの外壁」は4種類に分かれます

先に結論の表を置きます。この4つは見た目が似ていても、材料も作り方も別で、塗装の扱いも別です。

種類正体塗装の扱い
1 レンガ調サイディング窯業系サイディング(セメント系の板)にレンガ柄が付いているもの。日本の新しい戸建てで「レンガの外壁」と呼ばれるものの多くはこれ塗れます。ただし柄を残せる塗り方ができる期間は、塗り替えができる期間より先に終わります
2 レンガ調タイル・スライスレンガ薄いタイルやレンガの板を、モルタルや接着剤で壁に張ったもの国の改修工事標準仕様書では、タイル張り外壁の改修に11の工法が用意されていますが、塗装はその中にありません
3 本物のレンガ積み(組積造)レンガを積み上げて壁そのものを作ったもの。建築基準法施行令に構造の規定があります国の仕様書の塗装の章には、れんが面の下地の表がありません(下地ごとの表は7つありますが、そこに入っていません)
4 レンガの塀・門柱・花壇建物ではなく外構。塀には施行令61条の規定があります建物の外壁とは別の判断。高さ・厚さ・控壁の規定を先に確かめる場面です

出典=建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第3章第4節「組積造」51条〜62条(e-Gov法令検索で2026年9月12日に条文を確認)、国土交通省大臣官房官庁営繕部「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)令和7年版」(同日にPDFを取得)。

この記事で当サイトが書けることと、書けないことを先に分けます。

書けること=法令と国の標準仕様書に何が書かれていて、何が書かれていないか。そして、それを使って自分の家がどの種類かを決める手順

書けないこと=「本物のレンガは塗ってはいけない」という断定です。ネット上でよく見る「レンガを塗ると内部の水が抜けなくなる」という説明の一次資料を、当サイトは見つけられませんでした。見つけられなかったことは、間違いだという意味ではありません。だから断定はせず、代わりに「業者に何を聞けばいいか」を書きます。

自分の家がどれかを決める——法令の数字が物差しになります

本物のレンガ積みかどうかは、法令の数字で見当が付きます。建築基準法施行令は、れんが造・石造・コンクリートブロック造などを「組積造(そせきぞう)」としてまとめ、第3章第4節でその構造を決めています(51条)。そこに、次のような条件が並んでいます。

条文決められていること見分けにどう使うか
55条1項組積造の壁の厚さは、階数2以上なら壁の長さ5m以下で30cm・5m超で40cm/階数1なら20cm・30cm以上。しかも「仕上材料の厚さを含まないものとする」と書かれています壁の厚みが物差しになります。窓のわきやサッシの見込みで、壁の厚さがどれくらいあるか見てください。20cmも30cmもないなら、構造体としてのレンガ積みではありません
54条1項組積造の壁の長さは10m以下10mを超える1枚の壁が続いているなら、組積造の壁ではありません
56条組積造の壁には、各階の壁頂に鉄骨造または鉄筋コンクリート造の臥梁(がりょう)を設けなければならない(階数1で壁の厚さが高さの10分の1以上、または壁の長さが5m以下なら不要)壁の上端に別の構造の梁が回っている作りです。木造の家の壁の上にレンガがそのまま乗っている形ではありません
62条「組積造である構造耐力上主要な部分又は構造耐力上主要な部分でない組積造の壁で高さが二メートルをこえるものは、木造の構造部分でささえてはならない。」ここがいちばん効きます。木造住宅の壁に、高さ2mを超えるレンガ積みを木で支えさせることはできません。木造の家の「レンガの外壁」は、原則として構造体ではないということです
52条2項・4項組積材は「その目地塗面の全部にモルタルが行きわたるように組積」し、「芋目地ができないように組積」しなければならない。組積に当たっては「充分に水洗い」する芋目地とは、縦の目地が上下でまっすぐ通ってしまう積み方です。目地が互い違いになっているかどうかが、積んだ壁かどうかの手がかりになります

出典=建築基準法施行令52条・54条・55条・56条・62条(e-Gov法令検索、2026年9月12日確認)。51条1項にはただし書きがあり、「高さ十三メートル以下であり、かつ、軒の高さが九メートル以下の建築物の部分で、鉄筋、鉄骨又は鉄筋コンクリートによつて補強され、かつ、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられたもの」には、この節の規定は適用されません。つまり上の数字は「必ずこうなっている」ではなく「補強と構造計算がない場合の条件」です。建物の構造を最終的に判断できるのは、確認申請の図面と、現地を見た専門家です。

図面が手元にあるなら、そちらが確実です。確認申請の図面か、新築時の仕様書に外壁材の品番が書かれています。品番が分かれば、メーカーの資料で窯業系サイディングなのか、タイルなのかが決まります。

図面がない場合の、いちばん簡単な確かめ方は2つです。——①目地に指を当ててみる(サイディングの目地はゴム状のシーリング、タイルやレンガ積みの目地はモルタルで硬い) ②板の継ぎ目を探す(サイディングは幅455mmや働き幅1,000mm前後の板を並べているので、柄とは別の直線の継ぎ目が一定間隔で出ます)。どちらも、高い所に上らずに見える範囲でやってください。

レンガ調サイディングなら塗れます。ただし柄を残せる期間は別です

この節はレンガ調サイディング(窯業系サイディングにレンガ柄が付いたもの)だけの話です。本物のレンガ積みやタイルには当てはまりません。

窯業系サイディングは、塗装とシーリングで防水を保つ作りです。業界団体である日本窯業外装材協会は、施主向けのパンフレットの点検ポイント表で、塗装表面の状態(褪色・藻・落ちなくなった汚れ・塗膜の亀裂・塗膜の剝離など)に対するメンテナンス時期の目安を「塗り替え 7〜12年」、注として「一般的なクリヤー塗装の場合」と書いています。

ここがレンガ調で特に大事なところです。レンガ調を選んだ方の多くは「柄が気に入って選んだ」はずです。その柄を残す塗り方がクリヤー(透明)塗装です。

協会のパンフレット(編集協力=一般社団法人日本塗料工業会)には、クリヤー塗膜の劣化が3段階で書かれています。中期について「クリヤー塗膜の浮きがはじまる前は、元の色合い、意匠層を保持するクリヤー塗装仕上げができるメンテナンス時期です」とあり、後期になるとエナメル塗装(色で塗りつぶす)の時期に変わります。同じ図には「クリヤー層がこうなる前に改修塗装を行う」と添えられています。

つまり、締め切りが2つあって、柄を残せるほうが先に来ます。塗り替え自体は後からでもできますが、そのときレンガ柄は残りません。

すでに表面に汚れやチョーキング(触ると白い粉がつく状態)が出ている場合、クリヤーは使えません。透明な塗料は、その汚れを閉じ込めてしまうからです。条件の整理はサイディングのクリヤー(クリア)塗装にあります。レンガ調で「柄を残したい」なら、傷む前に一度見てもらうのが、いちばん確実な方法です。

レンガ調サイディングを塗りつぶす場合でも、目地(へこんだ部分)と表面を塗り分ける「多彩模様」の仕上げで、柄の雰囲気を残す工法を扱う会社もあります。ただし工法も仕上がりも会社ごとに違うので、見積書の工法名と、同じ工法の施工写真を見せてもらってください。当サイトは特定の工法を推奨しません。

レンガ調タイルは、国の仕様書だと塗装の章にありません

薄いレンガ状のタイルを張った外壁の場合、直したい症状によって行き先が変わります。国の公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)令和7年版には、「4節 タイル張り仕上げ外壁の改修」という独立した節があり、その一般事項は「この節は、既存のセメントモルタルによるタイル張り仕上げ外壁の改修に適用する。」と書かれています。

その節に並んでいる工法を数えると、11あります。——樹脂注入工法/タイル部分張替え工法/タイル張替え工法/アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法/アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法/アンカーピンニング全面ポリマーセメントスラリー注入工法/注入口付アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法/注入口付アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法/注入口付アンカーピンニング全面ポリマーセメントスラリー注入工法/注入口付アンカーピンニングエポキシ樹脂注入タイル固定工法/目地改修工法。

この11に、塗装は入っていません。並んでいるのは張り替えるか、浮いた部分を注入とピンで留めるか、目地を直すかです。

読み替えるとこうなります。——国が想定しているタイル張り外壁の直し方は、剝がれや浮きを物理的に留める工事で、上から塗って直す工事ではありません。タイルの浮きは、放っておくと落下につながる症状なので、そちらが先に来るのは理屈が通ります。

ですから「レンガ調タイルが汚れてきたので塗りたい」という相談は、先に浮きの有無を確かめる話になります。浮きの調べ方(打診)と費用の考え方はタイル外壁のメンテナンスに、汚れだけが問題なら外壁クリーニングの料金のほうが近いこともあります。

この仕様書は公共建築(役所や学校などの建物)の改修に使うもので、戸建て住宅に法的な強制力があるわけではありません。ただし国が標準として何を用意しているかは、判断の材料になります。当サイトは「戸建てのタイルは絶対に塗れない」とは書きません。塗る製品を扱っている会社もあります。その場合は、次の節の3つの質問をそのまま使ってください。

本物のレンガ積みは、国の仕様書に塗装の手順がありません

同じ仕様書の塗装の章(第7章 塗装改修工事)を見ると、下地ごとに表が用意されています。2節「下地調整」に7つの表があり、扱っているのは次の面です。

  • 木部(表7.2.1)/鉄鋼面(表7.2.2)/亜鉛めっき鋼面(表7.2.3)
  • モルタル面及びせっこうプラスター面(表7.2.4)
  • コンクリート面及びALCパネル面(表7.2.5)/コンクリート面及び押出成形セメント板面(表7.2.6)
  • せっこうボード面及びその他ボード面(表7.2.7)

そして3節「素地ごしらえ」の一般事項は、適用範囲をこう書いています。——「この節は、新規に塗装を行う場合における木部、鉄鋼面、亜鉛めっき鋼面、モルタル面、コンクリート面、ボード面等の素地ごしらえに適用する。」

どちらにも、れんが面はありません。この仕様書のなかで「れんが」が出てくるのは、モルタルを塗るときの下地としての行です。モルタル塗替え工法の調合の表(表4.3.3)と、左官の表(表6.15.2)で、「コンクリート、コンクリートブロック、れんが」がひとまとめの下地区分として並んでいます。

言えるのはここまでです。——国の改修工事標準仕様書は、れんが面に直接塗装をする手順を用意していません。用意されているのは、れんがの上にモルタルを塗る手順です。「塗ってはいけない」とは書かれていませんが、標準の手順が存在しない工事を頼むことになるという位置づけです。

もう1つ、事実として押さえておきたいことがあります。前の節で見たとおり、木造住宅の壁で高さ2mを超えるレンガ積みを木の構造で支えることは、施行令62条で認められていません。ですから、日本の木造戸建てで外壁がレンガに見える場合、本物の組積造である可能性はかなり低いです。まずは種類の確認から始めてください。

レンガの塀・門柱・花壇を塗りたい場合

「レンガ塗装」で調べている方の一部は、建物ではなく外構を塗りたい方です。こちらは判断が別で、先に確かめるのは塗料より寸法です。施行令61条は、組積造のへいについて次の4つを定めています。

施行令61条が定めていること条文の数字
高さ1.2m以下
各部分の壁の厚さその部分から壁頂までの垂直距離の10分の1以上
控壁(ひかえかべ)長さ4m以下ごとに、壁面からその部分の壁の厚さの1.5倍以上突出した控壁(木造のものを除く)。ただしその部分の壁の厚さが規定の1.5倍以上ある場合は不要
基礎の根入れの深さ20cm以上

出典=建築基準法施行令61条(e-Gov法令検索、2026年9月12日確認)。あわせて60条は「手すり又は手すり壁は、組積造としてはならない。」と定めています(頂部に鉄筋コンクリート造の臥梁を設けた場合を除く)。

塗る前に寸法を見てほしい理由は単純です。——塗装は見た目を直しますが、倒れやすさは直しません。高さや控壁が条文の条件から外れている塀を塗ってきれいにすると、直すべきものが見えなくなります。ぐらつき、傾き、目地のモルタルが崩れている、鉄筋が見えている——このどれかがあるなら、塗装より先に相談してください。ブロック塀についてはブロック塀のページにまとめています。

見積もりのときに聞くこと3つ

ここまでの資料を、そのまま質問に変えます。この3つは、返ってくるか返ってこないかがそのまま判断材料になります。

  • 1「うちの外壁は、レンガ調サイディング・タイル・本物のレンガ積みのどれですか。何を見てそう判断しましたか」——根拠が「目地の材料」「板の継ぎ目」「図面」のどれかで返ってくるのが普通です。即答で「レンガですね」だけなら、もう一度聞いてください
  • 2「その下地に対して、メーカーか公的な仕様書の手順はありますか。どれに従って塗りますか」——窯業系サイディングなら塗料メーカーの塗装仕様があります。タイルや本物のレンガの場合、国の改修工事標準仕様書には塗装の手順が用意されていません。だから「何に従うのか」を聞く意味があります
  • 3「柄を残す方法はありますか。残せないなら、それはなぜですか」——レンガ調サイディングなら、クリヤー塗装ができる段階かどうかの話になります。「表面に汚れやチョーキングが出ているから閉じ込めてしまう」といった理由が返ってくれば、根拠のある判断です

そして、当サイトからもう1つお願いがあります。——1社だけで決めないでください。種類の判定そのものが分かれることがあります。複数の会社に見せて、判定が一致するかどうかを見るのが、いちばん簡単な検算です。

判定が割れたときは、どちらが正しいかを当てにいくより「なぜそう見えるのか」を両方から聞いてください。根拠を説明できる側のほうが、工事も説明できます。複数社に同じ条件で見てもらう方法は一括見積もりサービスの比較ページに、運営会社の違いまで並べてあります。

よくある質問

レンガの外壁は塗装できますか?

壁の種類で答えが変わります。レンガ調サイディング(窯業系サイディングにレンガ柄が付いたもの)なら塗れます。レンガ調タイルの場合、国の公共建築改修工事標準仕様書はタイル張り外壁の改修に11の工法を用意していますが、そのなかに塗装はありません(張り替え・樹脂注入・アンカーピンニング・目地改修です)。本物のレンガ積みの場合、同じ仕様書の塗装の章にはれんが面の下地の表がありません(下地ごとの表は7つあり、そこに入っていません)。まず種類を決めるのが先です。

うちのレンガが本物かどうか、どう見分けますか?

建築基準法施行令の数字が物差しになります。組積造の壁の厚さは、階数2以上なら壁の長さ5m以下で30cm・5m超で40cm、階数1なら20cm・30cm以上と定められていて、「仕上材料の厚さを含まないものとする」と書かれています(55条1項)。さらに62条は高さ2mを超える組積造の壁を木造の構造部分で支えてはならないと定めています。木造の家でレンガに見える外壁は、構造体である可能性がかなり低いということです。手元の確かめ方は、目地が硬いか(モルタル)柔らかいか(シーリング)と、板の継ぎ目が一定間隔で出ているかの2つです。

「レンガを塗ると内部の水が抜けない」と書かれていました。本当ですか?

当サイトは、この説明の一次資料を見つけられませんでした。ですから正しいとも誤りとも書きません。見つけられたのは別の事実です。——国の改修工事標準仕様書の塗装の章には、木部・鉄鋼面・亜鉛めっき鋼面・モルタル面・コンクリート面・ALCパネル面・押出成形セメント板面・ボード面の表がある一方で、れんが面の表はありません。同じ仕様書で「れんが」が出てくるのは、モルタルを塗るときの下地区分としての行です。この事実を持って「どの手順に従って塗りますか」と聞くのが、実際的だと考えています。

レンガ調サイディングの柄を残して塗り替えたいです。

クリヤー(透明)塗装ができる段階なら残せます。日本窯業外装材協会のパンフレット(編集協力=日本塗料工業会)には、クリヤー塗膜の劣化が3段階で示されていて、中期について「クリヤー塗膜の浮きがはじまる前は、元の色合い、意匠層を保持するクリヤー塗装仕上げができるメンテナンス時期です」と書かれています。後期になるとエナメル塗装(色で塗りつぶす)の時期に変わります。すでに汚れやチョーキングが出ていると、透明な塗料はそれを閉じ込めてしまうので使えません。条件はクリヤー塗装のページにあります。

レンガ調サイディングは、何年で塗り替えですか?

業界団体の点検ポイント表では「塗り替え 7〜12年」で、注として「一般的なクリヤー塗装の場合」と添えられています。同じ団体の維持管理スケジュールは横軸30年で、再塗装・再々塗装・再々塗装の3回分と、25年以降の「状況に応じて張り替え」、そしてシーリングの打ち替えの帯が引かれています。協会自身が「あくまでも目安としてご活用ください」と注記しています。詳しくは窯業系サイディングの後悔を5つに分けるにまとめました。

レンガの塀を塗りたいのですが、気をつけることはありますか?

塗る前に寸法を確かめてください。建築基準法施行令61条は、組積造のへいについて高さ1.2m以下/各部分の壁の厚さはその部分から壁頂までの垂直距離の10分の1以上/長さ4m以下ごとに壁の厚さの1.5倍以上突出した控壁(木造を除く)/基礎の根入れ20cm以上を定めています。塗装は見た目を直しますが、倒れやすさは直しません。ぐらつき・傾き・目地の崩れ・鉄筋の露出があるなら、塗装より先に相談してください。

レンガ調タイルが汚れています。塗るしかありませんか?

汚れだけが問題なら、洗浄のほうが近いことがあります。ただし先に確かめるべきなのは浮きです。国の仕様書がタイル張り外壁に用意している工法は、樹脂注入・部分張替え・張替え・アンカーピンニング各種・目地改修で、浮いた部分を物理的に留める工事が中心です。浮きは落下につながる症状なので、そちらが優先されます。洗浄には外壁材ごとの注意書きがあるので、水圧や薬剤を任せきりにしないでください(外壁クリーニングの料金)。

新築でレンガ調にしたら後悔しますか?

当サイトは塗り替えのサイトなので、選ぶ前の判断は書きません。書けるのは、レンガ調サイディングを選んだ場合の手入れの中身が業界団体の資料で公開されているということです。塗り替えは7〜12年から、30年で3回分、シーリングの打ち替えは状態を見て随時。柄を残したい場合は、クリヤー塗装ができる時期が別にあり、そちらが先に終わります。この点を知らずに選ぶと「聞いていなかった」になります。中身は窯業系サイディングの後悔に分けて書きました。

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参考にした情報

  • 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第3章第4節「組積造」——51条(適用の範囲とただし書き)/52条(組積造の施工。水洗い、目地塗面へのモルタル、モルタルの調合、芋目地の禁止)/54条(壁の長さ10m以下)/55条(壁の厚さ。仕上材料の厚さを含まない)/56条(臥梁)/57条(開口部)/60条(手すり・手すり壁を組積造としてはならない)/61条(組積造のへい)/62条(木造の構造部分でささえてはならない)。条文はe-Gov法令検索のAPIで全文を取得して確認(2026年9月12日)
  • 国土交通省大臣官房官庁営繕部「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)令和7年版」(2026年9月12日にPDFを取得)——4章4節「タイル張り仕上げ外壁の改修」(一般事項の適用範囲と、4.4.6〜4.4.16の11工法)/7章2節「下地調整」の表7.2.1〜7.2.7(下地7種)/7章3節「素地ごしらえ」7.3.1一般事項の適用範囲の列挙/表4.3.3および表6.15.2の下地区分「コンクリート、コンクリートブロック、れんが」。当サイトが全文を検索した範囲では、塗装の章にれんが面・タイル面の下地調整および素地ごしらえの表は見つかりませんでした
  • 一般社団法人日本窯業外装材協会(NYG)「サイディングの維持管理はどうするの」第3版(2026年9月12日にPDFを取得)——4ページ「A 点検ポイント」(塗り替え7〜12年・注「一般的なクリヤー塗装の場合」)/6ページ「D メンテナンススケジュール」/「ご参考に2 表面塗装の劣化について」(編集協力=一般社団法人日本塗料工業会。クリヤー塗装の劣化3段階と「クリヤー層がこうなる前に改修塗装を行う」)
  • 当サイトの関連ページ——窯業系サイディングの後悔クリヤー塗装サイディングの基礎タイル外壁ブロック塀外壁クリーニング

公共建築改修工事標準仕様書は公共建築の改修に用いるもので、戸建て住宅を直接しばるものではありません。このページは国が標準として何を用意しているかを材料として示したもので、特定の工法や製品の推奨・否定ではありません。建物の構造や外壁材の判定は、確認申請の図面と、現地を見た専門家にご確認ください。法令は改正されることがあります。引用は2026年9月12日に確認した時点のものです。最終確認日:2026年9月12日。